「民法第763条」 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 協議離婚ですので、あくまで協議(話し合い)が大前提です。 一方が承知しない限り、離婚はできません。 だまされたり、脅かされたりしての離婚は、裁判所に取り消しを請求できます。(民法第764条)
1.財産分与 2.慰謝料 3.子供の養育費 4.子供の親権・監護権 5.子供の面接交渉権 6.子供の氏 等々
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