第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第七十二条 に規定する
法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。