| ハンセン病私的検証 |
| 隔離を主体としてきたハンセン病のこれまでの国家政策が誤りであったことが明らかとなった。理由については、ハンセン病問題検証会議の最終報告書に詳細であるので、ここでは主として医学的見地や、新聞などでは報道されなかったことを含めて、私なりに一医師として検証していきたいと思う。 ハンセン病は、第二次大戦後にプロミンが出現するまでは不治の病であった。したがってこの疾病は、プロミン出現以前と以後で分けて考えねばならない。
ハンセン病の病原菌である”らい菌”は結核の仲間であるが、その感染力は、結核と比較して格段に弱い。たとえば結核菌のように、飛沫感染(患者の咳、痰などから感染すること)はしない。 しかしながら、一応感染症である以上は、治療法がないのであれば、その対策としては患者を隔離して一般人との直接接触を絶つ以外に方法はなかったのである。日本の”救らいの母”と呼ばれたハンナ・リデル女史も隔離を勧めたし、諸外国でもそうであった。(※注1) 治療法がない時代のハンセン病の患者さんの生活は、それはそれは悲惨そのものであった。この病気の原因のらい菌は熱に弱い。そのために、体温の低い身体の表面の症状が主体となるために、外見の問題となりやすく、それが世間の差別感覚へとつながっていった。(現在では国家の隔離政策がハンセン病への偏見を作り出したような論があるが、それは正しくない。差別があったからこそ隔離をせざるを得なかったという面の方が強い) ハンセン病の親戚である結核も、「肺病」などと言われて偏見がないではなかったが、こちらは外見的な症状はないために、どちらかというとむしろ世間の同情を買う存在だった。文学の題材にもかつてはよく結核患者が登場した。 しかしハンセン病の場合、これにかかると親類縁者と縁を切り、療養所に入り、ひっそりと子どもも作らずに一生を送る、というのが、強いられたあたりまえのパターンであったのである。 結局、この時期には、むしろハンセン病患者のための施設を作り隔離をすることは、社会政策であり、救済であったといえる。当時の明治政府は患者隔離をしていなかったがゆえに諸外国からその無策を糾弾されたのであり、積極的に隔離政策を行っていくことこそが社会正義であったのである。(※注2)
この時期、医学界はハンセン病の今後の療養のあり方について光田健輔派と小笠原登派の二つの考えが対立していた。光田派の考えは「ハンセン病は伝染病である。幼い子供が患者と濃厚に接触することにより感染する。感染力が弱いとはいえ、患者さんが市中にいれば感染し、患者が増える可能性がある。また現在のような状況では、今後患者さんの社会復帰を勧めていっても、いわれなき差別に合い、苦労するのは目に見えている。それよりは療養所で一生を過ごすことを第一と考え、療養所における生活の改善に努めていく方がベターである」というもの。 これに対して小笠原登博士らの考えは以下のようであった。「ハンセン病の感染力はきわめて弱く、さらにまた発病した患者から直接感染する根拠はない。したがって幼い子供が発症者との濃厚な接触により感染する可能性は考えにくい。詳細は不明だが、特殊な免疫体質の者だけが感染・発病し、主として発症する以前の患者から感染する。(ハンセン病患者が同一家族に発生しやすいのはこのことで説明がつく)したがって隔離政策は無意味である」 この両派の対立は結局光田健輔氏側の勝利に終わった。おそらくは光田氏の方が政治力があったこと、社会政策的意味合いをそこに含んでいたこと、などがその理由であろう。小笠原説は結果的には正しかったが、あまりにも純医学的すぎたのである。(この両者の対立はたとえば”白い巨塔”に出てくる財前教授と里見助教授の関係を考えるとわかりやすい、といつも思う)
しかしながら光田氏とて、あえて非人道的ふるまいをしたわけではあるまい。ハンセン病患者のためを思えばこその隔離説であったと思う。いくらハンセン病が治癒しうる病気になったとはいえ、社会に染みついた偏見の眼は急にはなくならないから、当時としてはやはり療養所政策が当面は必要であっただろう。 もしも国家がいきなり小笠原説を採用し、昭和30年頃にらい予防法を廃止して、ハンセン病患者の開放政策を取っていたらどうなっていたであろうか。仮にそのために国家がどんなに周到な啓蒙運動を行っていたとしても、おそらくは世間からは猛烈な患者開放反対運動が起こったのではないか。 ハンセン病がほぼ治癒するようになった昭和29年に、恵楓園というハンセン病施設のある熊本県で、龍田寮事件というものが起こっている。これは”未感染児童”と呼ばれるハンセン病患者の子供たちが一般の小学校への入学を拒否された(拒否したのは官憲ではなく、小学校の父母である。官憲は未感染児童たちの保護に回っていたことに注目)事件で、ハンセン病への世間の偏見がいかに根強いかをまざまざと示したものである。ハンセン病への偏見とエゴのページ参照。 うがった見方かもしれないが、私は光田氏はこうした事態を見通していたのではないか、と思う。だからこそ隔離政策に固執したのである。無理に患者の社会復帰にこだわるよりは(実際、当時行われた療養所患者の社会復帰は社会の厚い偏見の壁に阻まれて、ことごとく失敗している)、療養所内での生活を前提とし、そこでの生活改善を図っていく方が無難だ、という考えである。 確かに堕胎の問題、特に人工流産のみならず早産までさせられた例、あるいは療養所に入るのに親類縁者から絶縁された、などという話を聞くにつけ、隔離政策の大きなマイナスを見せつけられる思いは強い。しかしそれも今だからこそ言える、という面も否定はできない。もし当時開放政策が行われていれば、ヒステリックになった国民にはこうした事情などまったく通じなかっただろうと思う。 実際、私は昭和50年代から療養所を訪問させてもらって、こうした悲惨な話はたくさん聞かされた。また宿泊拒否(アイスター事件以前にも、同様の宿泊拒否事件は多数あった。いちいちマスコミに取り上げられなかっただけ)を始め、さまざまなハンセン病への差別があったと聞いていた。しかしそれらがマスコミに取り上げられることもなかったし、世間の話題に上ることもなかった。そうした状況では、ハンセン病療養所を一気に廃止へと持っていくことはおそらく不可能であったと思う。 P.S.朝日新聞などは、昭和39年の「天声人語」において、光田氏を「日本のシュバイツァー」などと持ち上げており、さらにだいぶ後のことであるが、昭和50年には「救らい事業への貢献」を理由に朝日賞なるものまで贈っている。人権で鳴らし、今でこそ光田説をさんざんに非難している朝日新聞も、当時は隔離説を間接的にであれ、肯定していたのである。(当時ハンセン病患者団体である「全患協」は、すでにらい予防法改正要求闘争を行っていたが、これがマスコミなどで積極的に取り上げられた気配はない)
しかしそれでも、総合的に見れば、らい予防法を廃止し、一気に開放政策へと進めていくにはあの時期(昭和30年頃)を置いて他になかったのではないかと思う。その後のハンセン病政策はらい予防法の継続を前提とし、少なくとも関係者ならば誰もが法にraison d'etre(存在理由)がすでになくなっていることを知りながら、”療養者は療養所で”のスローガンのもと、その処遇改善を求める方向へと社会政策が進んでいったからである。(すなわち光田氏の敷いたレール通りとなった) ハンセン病問題検証会議の最終報告書が指摘した通り、らい予防法は療養所職員が特別手当をもらうため、あるいは療養所の処遇改善のためだけに存在していた。実際には道路交通法の時速40km制限のように、なんら機能はしていなかったのである。たとえば、らい予防法第15条には入所者の外出制限があったが、療養所の出入りは入園者、外部からの訪問者を問わずまったくフリーであったし、また第8、9条にあった”汚染場所や物件の消毒など、ナンセンスとして誰も行っていなかった。 誰も守らない道路の時速40km制限が延々と続いているように、誰も守らないらい予防法も1996年まで延々と続いた。あってもなくてもいいような法律なら別にそのままでもかまわないじゃないか、それに一応職員の既得権保護や療養所の処遇改善の根拠にもなってるんだし、という感覚だったのである。個人的には、近代国家がこんなにいいかげんなことでいいんかな、といつも思っていた。 だから、らい予防法が廃止された時はついにやったか、という何か頭の上の重しが取れたようなすがすがしい気分だった。 私事であるが、結婚を前提につきあっていた女性から私がハンセン病療養所に出入りをしていることを理由に交際を断られたことがあった。詳しく聞いてみたら彼女の父親が「らい予防法という法律がある以上はやはり感染の可能性があるのだろう。そんなところに出入りをしている男に娘を嫁がせるわけにはいかない」ということであった。がちがちの公務員上がりの人だったが、法律が人の心におよぼす影響の大きさをまざまざと見せつけられた感じだった。 もしも昭和30年頃にらい予防法が廃止され、隔離政策から開放政策へとかじ取りが行われていれば、ハンセン病患者の人権は、その後は相当に守られたものとなったであろうことはまちがいない。但し、そのためには相当な軋轢があったはずであり、ひょっとしたら、開放政策は頓挫していた可能性もある。
しかしながら、無論これで世間の偏見と差別が一気になくなったわけではない。一昨年に起きたアイスターの宿泊拒否事件はいまだにハンセン病に対する世間の偏見・差別が根強いことを証明してしまった。さらに療養所自治会へ多数寄せられた心ない非難は人の心が基本的には変わっていないことをさらけだした。 偏見や差別は人間の本能とでもいうべき感情である。これがなくなることはない。しかし、らい予防法が廃止され、国家の隔離政策を始め、各界のこれまでのハンセン病への取り組みがハンセン病問題検証会議の最終報告書できっぱりと断罪された今、少なくとも「ハンセン病への偏見・差別」はもう許されなくなってきている。今後その人数がどんどん減っていくであろうハンセン病回復者の方々が余生を充実して生きられるよう、できるだけの手助けをしていくことがせめて私たちにできる罪ほろぼしではないか。
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