
失業保険もらう?もらわない??これは個々の判断ですが、
私は「もらえるものはもらいたい」主義なので失業保険を申請しました。
ここでは私の失業保険をもらうまでの詳細と知っている限りの知識を書いていきます。
| ・失業保険の受給期間 | ・申請から受給までの流れ | ||
| ・失業保険申請資格 | ・バイトはできる? | ||
| ・支給額 | ・職業訓練校 | ||
| ・何回職業安定所へ行く? |
<失業保険の受給期間>
離職日から原則1年間(例外あり)。ただこれは申請できる期間ではなくてもらえる期間。
自己都合退職の場合、申請してから受給が終了するまで約6ヶ月かかるので、満額もらうとすると最低半年は必要です。
運よく?会社が倒産した・・・とか体を壊した(会社側の同意、または証明できるものが必要)など自分の都合だけではない場合は
約3ヶ月で受給終了となる場合もあります。
また職業訓練校を受講すると期間が短縮できる可能性あり(職業訓練校を参照)
<失業保険申請資格>
・堅苦しい言い方を避けると、職業安定所(ハローワーク、以下職安)が指定する日にきちんと来れる人。
・職安が指示する期間内に決められた回数の求職活動(仕事探し)ができる人
*求職活動=ハローワークで求人情報を検索すること。実際に会社の面接を受けたりすること。
この求職活動については管轄の職安での扱いに差があり、私の管轄する職安では求人検索をするにあたって「職安へ来ました」という
証明を残さないため、実際は行かなくてもOKでした。ただ、同じ市内でも管轄職安によってやり方が違うので要注意です。
(私の管轄は市内で一番大きい所だったので管理しきれないと思われます)
・離職日以前の1年間に雇用保険を支払っていた期間が6ヶ月以上あり、賃金の支払い基礎が14日以上あった月が通算して6ヶ月以上あること
*普通に会社に勤めていた人ならば賃金の支払い基礎14日は問題ないでしょう。6ヶ月以上雇用保険を払っているかが重要です。
<支給される額>
大部分の人が90日だと思います。(30歳以下:1年未満=90日、1年以上5年未満=90日、5年以上10年未満=90日)
年齢が30歳以上で支払期間が5年以上10年未満だと支給日数は120日。(1年未満と5年以上10年未満が同じって納得いかない!)
基本手当日額(雇用保険で受給できる金額)は離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われていた賃金(つまり月給)を合計し、
180で割って算出された金額の50%〜80%らしいです。ただし上限金額が決まっていて30歳以下の場合は¥6,495です。
これは悪魔でも月給として支払われた賃金なのでボーナスは含まれません。ただ残業代は月給に含まれて支払われるので含まれます。
退職間際はたくさん残業をした方が得かも?
<実際何回職安へ行く?>
@ 失業保険の申請・離職表の提出
A 雇用保険説明会(申請日から約10前後らしい)
B 第一回失業認定日(説明会から約3週間後)
次回の認定日までに2回以上の求職活動が必要(来所名簿を取っている職安では必ず2回は行かなければいけない)
C 第二回失業認定日(前回失業認定日から約2ヶ月半後)
次回の認定日までに2回以上の求職活動が必要(来所名簿を取っている職安では必ず2回は行かなければいけない)
D 第三回失業認定日(前回失業認定日から約1ヶ月後)
次回の認定日までに2回以上の求職活動が必要(来所名簿を取っている職安では必ず2回は行かなければいけない)
E 最終失業認定日
最大12回以上、最小6回は職安へ行かなければいけません(管轄職安によって違いがあるかも)
また雇用保険説明会や失業認定日は自分で希望できません。認定日については申請した曜日が認定日となることが多いらしいです。
この説明会や認定日に職安へ行かないと失業保険は支給されません。
<申請から受給までの流れ>
失業保険の申請 → 受給資格決定(この後7日間「失業待機期間」あり) → 説明会(申請日から約10日前後) →
→ 給付制限期間(約3ヶ月) → 第一回失業認定日(説明会から約2・3週間) → 給付制限終了 →
→ 第二回失業認定日(第一回失業認定日から2ヶ月半後)→ 第三回失業認定日(第2回失業認定日から1ヶ月後)
→ 最終失業認定日
<給付制限期間はバイトができます>
説明会後に給付制限期間が発生します。これは自己都合退職の時に発生するもの。この給付制限期間はバイトをすることが可能です。
但し、この期間にしたバイトについてはその日にちと事業者名を職安へ報告する義務があります。この間のバイトについて注意すべきことは
雇用保険に加入しなければならない金額になるまで働かないこと、雇用保険には絶対に加入しないこと(加入した時点でバレます)、
給付制限期間と第二回目失業認定日は同じではないので、給付制限期間終了後もバイトをしないこと。
ちなみに実際は、給付制限期間終了後にバイトをしても報告をすれば問題はありません。ただバイトをした日数分だけ基本手当日額が減ります。
給付制限終了日から最終認定日までにしたバイトの日数は繰り越されます。なので最終認定日以降にも職安に行く必要が出てきます。
要は最終認定日がどんどんずれていくということです。
例)11月5日に給付制限期間が終了。
11月18日第二回失業認定日。
12月18日第三回失業認定日。
1月18日最終失業認定日。 だったとします(日にちは適当です)
・給付制限期間終了の11月5日から11月18日までの間に5回バイトをした →第二回目失業認定で受ける支給額の日額が5日分減る
・↑の5日分が1月18日以降に5日間繰り越される。
・第二回失業認定日11月18日から第三回目失業認定日の間に10回バイトをした →第三回目失業認定で受ける支給額の日額が10日分減る
・↑の10日分が1月18日以降に10日分繰り越される(5日+10日=15日の繰越)
・15日間の繰越分の支給を受けるために1月18日以の指定された日に職安へ行きこの15日分の失業認定を受けこの15日分を支給してもらう
といった感じです。わかりますでしょうか・・・^^;
<活用しよう?!職業訓練校>
申請する地区によって講習内容や期間などは違うのかもしれませんが、職業訓練校は必ず行われていると思います。
私が職業訓練校に申し込んだ時は「12月生3ヶ月コース」という回でした。その他に「6ヶ月コース」というのもありましたが、受講したいと思う
科目がなかったので、「3ヶ月コース」にしました。もちろん6ヶ月も受けている時間もなかったのですが・・・。
職業訓練校のメリット
・給付制限が解除される →通常、失業保険を申請後に約3ヶ月の給付制限期間が発生しますが、これが解除されます。
・毎月職安に行かなくてすむ→職業訓練受講中は求職活動をする必要がない為、職安へ行く必要はありません(授業出席を求職活動とみなす)
・受講手当てをもらえる →管轄地区や年齢によって違うかもしれませんが私は1日500円の受講手当てをもらっていました。
・本格的な授業を受けられる→興味がある分野であれば、かなり充実した授業が受けられると思います。中には受講修了後に資格が取れるものも
あるので、実質タダで資格が取れたりします。(全コース教科書代は実費)
またすでに失業保険の受給が始まっている場合でも、この職業訓練校を入校資格をもらえれば、受給期間は職業訓練修了まで延長されます。
これは通常90日間しかもらえない失業保険額が実際は増えるということです。勉強ができてお金も貰える。交通費もでる。受講料も貰える。
こんな素晴らしい職業訓練はぜひ受講しましょう。
しかし、この職業訓練校の本来の目的は『就職支援』であるため、就職する気がないことを表に出してはいけません!
また入校に当たっては事前に面接や筆記試験があります(私は面接のみでした)。ウワサではありますが年齢が高い方の方が再就職が困難で
あるため、年配の方の方が合格率が高いとか・・・。