何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項、又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並び第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
その傍受した内容を窃用したことによって何らかの損害や問題が発生しないとはかぎりません。
このページはその様な方々(無知にも掲示板などへ書き込む方)に対して注意を促す目的でつくりました。
ではどうするべきか
1.特定の相手を常に傍受しない。
2.通信内容は心にとどめ、掲示板などへの投稿を控える。
そうすることによって
1.無線愛好者への理解がさらに深まる。
2.私たち一人一人がより快適に傍受できる。
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