
| ハンセン病宿泊拒否問題関連年表 |
| 西暦年(和暦年) | 月/日 | 出 来 事 | ||
| 2003(平成15年) | 9/17 | 熊本県の健康づくり推進課が「ふるさと訪問事業」で予約した合志町の菊池恵楓園の入所者の宿泊を 「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」 (熊本県阿蘇郡南小国町黒川)が承諾した |
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| 11/7 | 熊本県が「菊池恵楓園入所者らが宿泊予定」と黒川温泉ホテルに連絡する。ホテルは「家族風呂も用意します」と返事している | |||
| 11/13 | ホテルの前田篤子総支配人から、本社(株式会社アイスター・東京)の判断で「他の客に迷惑のため宿泊をお断りする」との電話が県庁に来る | |||
| 11/14 | 熊本県の職員がアイスター本社を訪問、知事名の文書による申し入れを行い、旅館業法違反になることも通告したが、江口忠雄広報室長は拒否する | |||
| 11/15 | アイスターはあらためて県に対し「会社の判断としてお断りする。何と思われても構わない」という内容の回答をする。 県健康づくり推進課の東明正課長は、菊池恵楓園に由布雅夫園長と太田明会長を訪ね説明する。 太田会長は「民間会社の営業上の判断として(宿泊拒否は)あり得ること」と冷静に受け止めた |
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| 11/17 |
菊池恵楓園の入所者自治会役員が「黒川温泉ホテル」を訪問、話し合うがホテル側は拒否姿勢を変えず | |||
| 11/18 | 「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」が元患者の宿泊を拒否した事実を県が知事会見で公表する。県、法務省が調査を開始する | |||
| 11/19 | 菊池恵楓園原告団(約200人)の志村康団長が記者会見で抗議声明を表明するなど元患者側は激しい怒りを表明した | |||
| 11/20 | ホテル総支配人らが菊池恵楓園を訪れ「認識不足で迷惑掛けた」と謝罪するが、元患者側は「誠意が感じられない」と謝罪文受け取りを拒否 | |||
| 11/21 | 熊本地方法務局と熊本県が「正当な理由無く宿泊を拒否した」として旅館業法第五条違反容疑で総支配人とホテル本社を熊本地検に刑事告発する なお南小国町の河津町長、北総務課長、黒川温泉旅館協同組合の小林代表理事外4人が謝罪のため菊池恵楓園を訪問 |
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| 11/25 | 同菊池恵楓園の入所者自治会あてにB4判の紙の裏表にびっしりと書かれ「読むに耐えない内容」の手紙が来る。11月25日の新宿郵便局の消印 | |||
| 11/26 | 宿泊拒否問題に関して坂口力厚労相が参院予算委員会で江田五月議員の質問に答えて、「本当に遺憾な問題だ。 差別偏見がなお残っていることを示した一つの証拠」との見解を示した。 また南小国町長及び温泉旅館組合代表がアイスターを訪問する |
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| 11/27 | 入所者自治会がアイスターに抗議文を郵送する | |||
| 11/30 | 全原協・全弁団が連絡会議。根本的な啓発方法の見直しを求めて年内にも厚労省などに申し入れすることで一致 | |||
| 12/1 | アイスターの西山栄一社長が体力を理由に辞任。江口忠雄新社長と前田総支配人が会見。「宿泊拒否の責任は県にあり、判断は当然」と発言 江口社長は一方で、菊池恵楓園に再度謝罪、元患者側が苦渋の決断で謝罪文を受け取る |
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| 12/3 | 黒川温泉観光旅館協同組合が「黒川温泉ホテル」を組合から除名する(決定は2日の臨時総会) | |||
| 12/4 | 江口社長が菊池恵楓園を訪れ、元患者にあらためて謝罪する | |||
| 12/6 | アイスターは「言い過ぎだった」と認めたとする報道に対し、「そのようなことは一切言っていない」と否定するコメントを同社ホームページに掲載した | |||
| 12/8 | アイスターは「宿泊拒否はホテル業として当然の判断」と同社ホームページに掲載。全原協・全弁連の代表がアイスターを訪問、抗議文を渡す | |||
| 12/9 | 熊本地検は旅館業法違反の疑いでアイスターの江口忠雄社長から任意で事情聴取する | |||
| 12/10 | 江口社長が松丘保養園を突然訪問、以後全国の療養所に謝罪行脚を開始。入所者ら関係者は反発 | |||
| 12/13 | アイスターは東京法務局人権擁護部の長谷川彦市・第1課長を講師に招いて人権をテーマに社員研修を行なう | |||
| 12/15 | 全療協がアイスターに抗議。江口社長は「判断は間違っていなかった」との見解をあらためて示し平行線をたどる | |||
| 12/16 | 全原協の抗議(12/8)に対しアイスターが「お詫び」回答をする。謝罪ではない | |||
| 12/17 | 熊本県は同県阿蘇郡内の旅館・公衆浴場業者を対象に「ハンセン病問題講演会」を開く | |||
| 12/19 | 江口社長が全療協を訪問、謝罪する。ホームページにも謝罪文を掲載 | |||
| 12/20 | 江口社長が菊池恵楓園を訪問、謝罪する。全療協が会見し謝罪を受け入れる方針を表明した | |||
| 12/25 | 宿泊拒否問題で退所者や支援者がアイスターを訪問、批判・要望をおこなう | |||
| 2004(平成16年) | 1/5 | アイスターが記者会見で「元患者の方々を無条件で受け入れる」と表明、ホームページにも記載する | ||
| 1/6 | 熊本県の潮谷県知事が「元患者」の呼称を見直すことを提案。坂口厚労相も賛意を示す | |||
| 1/11 | ハンセン病問題統一交渉団 (全療協・全原協・全弁連)は合同会議を開き、1月27日に熊本県と熊本地裁に対しホテル側への厳正処分を 申し入れることを決める。なお「元患者」の呼称については継続使用を決める |
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| 1/13 | 熊本県が記者会見でアイスターの江口社長を再度事情聴取すると表明する。 呼称については「元患者」「入所者」「回復者」を状況に応じて使い分けるとする |
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| 1/14 |
ハンセン病問題検証会議は宿泊拒否問題を「検証課題」とすることの検討に入る | |||
| 1/15 |
ハンセン病問題統一交渉団はアイスターの江口社長に「今後の社の行動を見守っていく」との申し入れ書を送付する | |||
| 1/17 | 全療協は臨時支部長会議で「元患者」の呼称は使わず「入所者」「退所者」「回復者」をケースによって使い分けるとした |
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| 1/20 | 熊本県が旅館業法に基づきアイスターの江口社長から事情聴取 | |||
| 1/26 | 宿泊拒否問題を考える市民集会が大阪で開かれる(参考)。各地で同様の講演会、研修会が相次ぐ | |||
| 1/27 | ハンセン病問題統一交渉団は熊本県と熊本地検へアイスターへの厳正処分を申し入れた | |||
| 2/4 | 第14回検証会議・第13回検討会合同会(クレオ)が開催される。 宿泊拒否問題を「再発防止の提言」(検証項目の一つ)の中で取り上げることとする |
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| 2/6 | アイスターの平田秘書室長が宿泊拒否理由を説明する際、入所者を元暴力団員に例えていたことが判明する | |||
| 2/8 | アイスターは自社のホームページで、抗議大学生の個人情報を無断掲載する | |||
| 2/13 | 宿泊拒否問題で熊本地検は恵楓園入所者から聴取を開始する | |||
| 2/16 | アイスターが「最大かつ最善の謝罪」として「黒川温泉ホテル」の廃業を発表。熊本県はホテルの営業停止処分を一時見合わせる | |||
| 2/17 | 熊本県がアイスターを営業停止にする行政処分を決定(2月18日通知書を郵送) | |||
| 2/18 | 廃業表明で菊池恵楓園に再び中傷・抗議が相次ぐ | |||
| 2/23 | 熊本地検が恵楓園自治会の太田明会長らから事情を聴いた | |||
| 2/25 | ハンセン病統一交渉団は緊急シンポジウム「宿泊拒否とハンセン病問題のいま」を開催(毎日ホール)。全療協・全原協は入所者への中傷に関して 厚労省に国としての対応を要請する |
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| 2/27 | 熊本県に営業停止処分通知を受けたアイスターが県に対し弁明書を提出する | |||
| 3/3 | 熊本県は旅館業法に基づき、「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」を3月15日正午から3日間(18日午前0時まで)の営業停止とする処分を固めた (4日郵送・5日潮谷知事正式発表) |
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| 3/12 | アイスターが熊本県庁で会見し営業停止処分を受け入れる考えを表明する。しかし相変わらず「処分は違法で不当」と主張する。 また、ホテルは5月5日ごろ廃業し、取り壊すことも明らかにした(アイスターHP) |
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| 3/15 | 「黒川温泉ホテル」は正午から(18日午前零時まで)営業を停止する | |||
| 3/20 | 宿泊拒否問題についてのシンポジウム「ハンセン病に対する偏見・差別の根絶を求めて」が東京の弁護士会館で開かれる(日弁連ほか主催) | |||
| 3/29 | 熊本地検から事件を移送された宮地区検(熊本県)はアイスターと西山栄一前社長ら3人を旅館業法違反罪で略式起訴した。 宮地簡裁は同日、同社と3人に罰金各2万円の略式命令を出した(アイスター声明文) |
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| 4/13 | アイスターの西山栄一前社長ら3人は、旅館業法違反の罪で宮地簡裁から受けた罰金2万円の略式命令に対し、 13日午前零時の期限を過ぎても正式裁判を申し立てなかったため、略式命令が確定した |
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| 4/20 | 菊池恵楓園入所者自治会が宿泊拒否問題後同園に殺到した非難中傷の手紙やはがきを冊子にまとめる | |||
| 5/1 | アイスターが5月6日付けで「黒川温泉ホテル」を閉館する旨、ホームページで発表。なお「ハンセン病回復者の方々も私共も被害者であり、 私共は熊本県が加害者と思っております」と主張 |
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| 5/2 | 「黒川温泉ホテル」の従業員23人が労組(全日本建設交運一般労働組合(=建交労)同ホテル分会(以後建交労と略))を結成 | |||
| 5/6 | アイスターは「黒川温泉ホテル」を閉館し、ホテルの旅館業廃止届を熊本県阿蘇保健所に提出した | |||
| 5/10 | 建交労はホテルを経営するアイスターが雇用を継続するよう、県などに要望した | |||
| 5/17 | 建交労は、アイスターと熊本市で初の団体交渉を行ったが、会社側は営業再開と解雇撤回に応じないことをあらためて示した | |||
| 6/7 | 建交労は、アイスターと熊本市で3回目の団体交渉を行ったが、会社側は解雇撤回に応じず平行線をたどる | |||
| 7/15 | アイスターが「黒川温泉ホテル」の解体工事を開始。建交労側は「交渉途中」と反発する | |||
| 7/23 | アイスターは5回目の団体交渉で建交労側に対し今月末までに未払いの残業代を支払うことを回答した。 なお建交労側は雇用継続のため転勤にも応じる考えを初めて表明した |
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| 8/24 | アイスターは6回目の団体交渉で転勤の辞令は出せない」と拒否。 さらに、前回の団交で「対応が悪く申し訳ない」と謝罪したことについて、「みなさんを同情する個人的な発言だった」と撤回した |
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| 8/26 | 法務省は全国の療養所に人権相談所を定期的に設けるなど、本格的な相談・啓発活動に乗り出す方針を決めた。 関連経費を2005年度予算の概算要求に盛り込む。 |
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| 8/30 | 建交労県本部のメンバーがアイスターに対し、雇用継続を求める5000人分の署名簿を提出した | |||
| 10/18 | アイスターは雇用継続を求める建交労と7回目の団交を行ったが双方歩み寄りはなく、建交労が打ち切りを提案、交渉は事実上決裂した | |||
| 11/11 | 「黒川温泉ホテル」の元従業員ら8人がアイスターに「地位確認と未払い賃金の支払いなどを求める訴訟」を起こした | |||
| 12/8 | 建交労はホテルを経営するアイスターと団体交渉を再開。早期解決を求める13人への「被害補償金」の交渉は平行線に終わった | |||
| 12/13 | 「黒川温泉ホテル」の元従業員ら8人がアイスターに賃金の仮払いなどを求め、熊本地裁に仮処分を申請した | |||
| 2005(平成17年) | 1/21 | 熊本地裁で「黒川温泉ホテル」の元従業員ら8人がに起こした裁判の第1口頭弁論があり、アイスターは訴えの棄却を求め争う姿勢を示した | ||
| 1/28 | アイスターが「敗訴した場合は県に損害賠償を求める訴訟を起こす」とする訴訟告知書を熊本県に送付した。潮谷知事が明らかにした | |||
| 2/24 | アイスターは問題の責任は旅館組合にもあるとして裁判所に対し南小国町の黒川温泉旅館組合の裁判への参加を申し立て、 裁判参加を求める訴訟告知書を提出した |
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| 4/14 | 元従業員8人がアイスターを相手取り、賃金の仮払いを求めた仮処分申し立ての審尋が熊本地裁で結審 | |||
| 5/25 | 熊本地裁は元従業員8人が解雇無効の確認・賃金の仮払いなどを求めた仮処分申請に対し、7人について賃金の仮払いを認める決定を出した | |||
| 5/30 | 熊本地裁は和解を勧告し、双方が合意した | |||
| 6/13 | アイスターは初の和解交渉で職場復帰を拒否し元パート13人も含めた21人全員への和解金支払いによる和解を提案した | |||
| 6/26 | 熊本市で2回目の和解交渉。和解金額などに開きがあり合意に至らず、結論は来月4日に熊本地裁で開かれる協議に委ねられる | |||
| 7/4 | アイスターに解雇無効確認などを求めた訴訟の和解協議が熊本地裁であったが和解は成立せず、協議継続となった | |||
| 7/16 | アイスターとの和解協議が熊本市内のホテルで開催。アイスター側は解雇の撤回を拒否、改めて和解金支払いによる解決案を示した | |||
| 7/29 | アイスターとの4度目の和解協議が熊本市内で開かれたが進展はみられず | |||
| 9/22 | アイスターとの和解協議が開かれ、元従業員側は裁判所が提示した金銭による和解案を持ち帰り、検討することにした | |||
| 10/13 | アイスター訴訟は熊本地裁で最後の和解協議を行い、アイスターが元従業員側に総額7000万円を支払うことで和解が成立した | |||