

● 集団的というのは ・・・自分の仲間を集めて、やっつけに行っていい!ってことでしょっ! ● アメリカとその仲間以外は事実上使えない、不平等な権利でしょっ! |
※ お断り ※
このページでは「自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権・・・・・」などというような専門用語を並べる入り方はあえてしていません。
というか、私の頭では何十年にわたって本当の意味を理解できませんでした。
くしくもそのきっかけを与えてくれたのが石破防衛庁長官(当時)でした。目からウロコでした。ちゃんと本質がわかった人は自分の言葉で物事を説明できるもので、これは真理だと思います。彼がそうでした。
このページでは専門用語は控えながら私が感じた言葉でストーリを進めています。しかしそのことで本質部分で誤解が生じると本末転倒ですので、そうならないようにあれこれと言い方を変えて同じことをクドクドと書くはめになりました。
一発で理解されたお方にとっては鬱陶しい書き方になっていますがご勘弁ください。
このページの主旨は大多数の一般人が無用な被害とか不利益とかを被ることを少しで減らすことができるなら・・・という思いで作っています。幾度も見直しをしていますが私が誤解をしていることがあるやも知れず、忌憚のないご教示をいただけましたら幸いです。
ただでさえ堅苦しい内容ですのできるだけ平易な言葉に置き換えていて、あまり品のいい書き方ではありませんがとっつき易すくなるように心がけています。また、不遜な表現も多々あると思いますがなんとか印象に残ってもらえばという思いですので、お許しいただけたましたら幸いです。
なお、石破茂前防衛庁長官を取り上げていますが、個人としての石破茂議員になんの面識もありませんし関係もありません。もちろん恨みなどあるはずもありません。たまたま防衛庁のトップとして軍事の論客としてこの日本国に多大な影響を与えている人物が石破議員であったに過ぎません。
その影響力がある人物が日本国民に誤ったメッセージを与えることは誰であっても許せない、ただそれだけです。この思いは最初に書いたページもこのページも一貫して変わっていません。
地球が乗っ取られる日 その27 2005.4.14
自衛隊はあんたのオモチャじゃない!!
| 集団的って? 「つるんでやっつけにいっていい!」ということ 「つるんで」が、ミソ |
| つるんでやっつけにいっていい! という理屈は、現日本国憲法のどこをどう叩いても出てこないっ! |

| 石破発言のどこが論理矛盾しているか、恣意的なのか 明らかにする |
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| 集団的自衛権とは 実際に法律の条文をながめてみる |
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| 集団的自衛権がねじ込められた経緯 ・・・ここは歴史的背景で、知っておかれるとより理解が深まる |
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| これまでの政府見解はこうだった・・集団的自衛権を行使できない!! ( 昭和56年5月29日政府答弁書より ) |
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日提出)
集団的自衛権と憲法第九条、国際法との関係については必ずしも明瞭でないので、これを明らかにすることがこの際必要と考えるので、ここに質問主意書を提出する。
集団的自衛権について次のとおり質問する。
一 内閣としての統一した定義
二 独立主権国家たる日本は当然自衛権を持ち、その中に集団的自衛権も含まれるのか。
三 集団的自衛権は憲法上「禁止」されているのか。とすれば憲法何条のどこにどのように規定されているのか。
四 「禁止」されていず政策上の問題として「やらない」としているのか。
五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。
(政府答弁書)
一から五までについて
『国際法上、国家は集団的自衛権すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないのにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。わが国が、国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において、許容される自衛権の行使はわが国を防衛するための必要最低限度の範囲にとどめるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。』(昭和56年5月29日政府答弁書)
| 集団的自衛権を実際に行使できる国は限られている!! ・・・これは伏せられていることであるが、大きな欠陥だ! |
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| 国民の皆さん、ちゃんと理解してから判断してください 始まってからではリセットできません |
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