
1制定95.12.29法律第5084号
2一部改正96.8.8法律第5153号(政府組織法)
3一部改正99.2.8法律第5825号(産業発展法)
4一部改正99.4.15法律第5976号(海運法)
第1条(目的)この法律は、商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定の履行のために必要な事項を規定することを目的とする。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。
1."対象船舶"とは、商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定(以下"協定"という。)の適用を受ける船舶であって大統領令が定めるものをいう。
2."造船業者"とは、対象船舶の建造又は修理業を営む者をいう。
3."造船産業"とは、対象船舶を建造又は修理する産業をいう。
4."支援措置"とは、政府その他公共機関が造船産業に対して直接又は間接に行う支援又は恵沢を与える慣行をいう。
5."船舶輸出信用諒解"とは、協約附属書Tに規定された船舶輸出信用に関する諒解及びこれに対する改正事項をいう。
6."商業標準金利"とは、船舶輸出信用諒解により決定される信用表示通貨に対する標準金利をいう。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第3条(造船業者の資料提出)@造船業者は、毎年半期別に販売された対象船舶の販売価格及び信用条件に関する資料を大統領令が定めるところにより通商産業部長官に提出しなければならない。
A総トン数5千トンを超過する規模の商船の建造能力を有する造船業者は、次の各号の事項に関する前年度の資料中既に公表されたものを通商産業部長官が定めるところにより毎年3月末日までに通商産業部長官に提出しなければならない。
1.建造能力の変動現況
2.株式又は出資持分の所有現況
3.貸借対照表・損益計算書等財務諸表
4.政府・地方自治団体その他公共機関による出資・出捐・補助等公的財源(債務保証及び担保提供を含む。)の移転現況
5.租税減免その他財政的義務の減免内訳
6.資金の出資・出捐内訳(資本回収・配当・貸出及び回収内訳を含む。)
7.負債の償却内訳
8.損失移転内訳
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第4条(支援措置に関する協議及び資料提出)@政府の各中央行政機関・地方自治団体・金融機関その他造船産業と関連する機関・団体(以下"支援機関"という。)は、造船産業に特定的に提供されており、又は提供されているおそれがあると認められる支援措置をしようとするときは、あらかじめ通商産業部長官と協議をしなければならない。
A支援機関は、次の各号の行為をした場合には、遅滞なくそれに関する資料を通商産業部長官に提出しなければならない。
1.研究開発に対する補助をした場合
2.造船業者の破産、営業中断又は縮小、営業転換等と関連して当該造船所の勤労者に対して大統領令が定める支援をした場合
3.第1号及び第2号外に第1項の規定による支援措置をした場合[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第5条(船舶輸出信用制度等に関する資料提出)@支援機関は、船舶輸出信用諒解により提供する船舶輸出信用の条件等信用制度を定め、又はこれを変更したときは、それに関する資料を通商産業部長官に提出しなければならない。
A支援機関は、造船産業に対して提供する国内信用(海運法による計画造船に対する信用を含む。)の条件等信用制度を定め、又はこれを変更したときは、それに関する資料を通商産業部長官に提出しなければならない。<改正99・4・15>[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第6条(資料提出の要請)通商産業部長官は、他の協定当事国の要請があり、又は協定上の情報提供義務の履行のために必要なときは、支援機関に対して支援措置に関する資料を提出するように要請することができる。この場合、資料提出の要請を受けた支援機関は、これに協力しなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第7条(資料の秘密取扱)@造船業者又は支援機関は、第3条第1項及び第4項から第6条までの規定により資料を提出する場合においてその資料を秘密で取り扱うことを要請することができる。
A通商産業部長官は、第1項の規定による要請を受けた場合、その理由が妥当であると認められるときは、当該資料を秘密で取り扱わなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第8条(協定違反支援措置による受恵者に対する賦課金)@通商産業部長官は、協定第8条の規定により紛争解決のために構成されるパネル(以下"紛争解決委員会"という。)で協定に違反する支援措置により国内造船業者が得た受恵金額及びこれに対する利子額が確定する場合、該当造船業者に対して同受恵金額及び利子額に相当する賦課金を賦課することができる。
A第1項の規定による賦課金の賦課を受けた者がその納付期間内に賦課金を納付しないときは、納付しない賦課金に納付期間満了日から納付日までの期間に該当する利子を加算して徴収する。この場合、利子率は、当該賦課金が表示された通貨に対する商業標準金利による。
B第1項及び第2項の規定による賦課金及び利子を納付しない者に対しては、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
C第1項の規定による賦課金の賦課・納付期間等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第9条(判定等の不履行当事国に対する譲許の停止)@通商産業部長官は、協定に違反する支援措置と関連する紛争において他の協定当事国が紛争解決委員会の判定を履行せず、又は韓国と合議した他の適切な補償又は救済措置を履行しない場合には、これを履行するときまで該当協定当事国に対して関税及び貿易に関する一般協定による譲許を停止するのに必要な措置をすることを関係中央行政機関の長に要請することができる。
A第1項の規定による譲許停止をする場合においては、協定違反行為と関連する物品に関する譲許停止を優先してしなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第10条(被害価格行為に対する課徴金)@他の協定当事国の造船業者が韓国の国民(法人を含む。以下同じである。)又は韓国の国民が所有し、又は支配する法人に直接又は間接に対象船舶を正常価格以下で販売(以下"被害価格行為"という。)して国内産業が実質的な被害を受け、又は受けるおそれがあり、又は国内産業の確立が実質的に遅延(以下"実質的被害等"という。)したことが調査を通じて確認されるときは、通商産業部長官は、その造船業者に対して正常価格と販売価格との差額に相当する金額以下の課徴金(以下"被害価格課徴金"という。)を賦課することができる。
A第1項の規定による被害価格課徴金の賦課の可否を決定するための調査は、通商産業部長官の要請により対外貿易法による貿易委員会がこれを行う。
B大統領令が定める利害関係人は、通商産業部長官に第1項の規定による被害価格課徴金の賦課与否を決定するための調査を要請することができる。
C第1項の規定による被害価格行為の存在、正常価格及び販売価格、実質的被害等に関する調査、被害価格課徴金の賦課等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第11条(代替的救済措置及び販売の取消)@第10条の規定による被害価格課徴金の賦課与否を決定するための調査が開始された場合、当該調査対象造船業者及び通商産業部長官は、被害価格行為による実質的被害等が除去されるにたりる他の救済措置に関する約束を相互提議することができる。
A第1項の規定による救済措置に関する約束の提議が受諾された場合、通商産業部長官は、被害価格課徴金を賦課せず、調査を中止又は終結させなければならない。ただし、通商産業部長官が必要であると認め、又は調査対象造船業者が調査を引き続きすることを要請したときは、その調査を継続することができる。
B第2項の規定は、調査対象造船業者が被害価格行為による調査を受けている対象船舶の販売を取り消した場合にこれを準用する。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第12条(被害価格課徴金納付義務等の不履行に対する対応措置)@通商産業部長官は、被害価格行為をした造船業者が第10条の規定により被害価格課徴金を賦課受けてもこれを納付期間内に納付せず、又は、第11条第1項の規定により約束した救済措置を履行しないときは、当該造船業者が建造する船舶に対して国内港口における船積及び荷役を禁止する措置(以下"対応措置"という。)をするよう海洋水産部長官に要請することができる。<改正96・8・8>
A海洋水産部長官は、第1項の規定による対応措置の要請を受けたときは、対応措置以前に30日間これを公告及びその対応措置の施行に必要な措置をしなければならない。<改正96・8・8>
B通商産業部長官は、第1項の規定による対応措置を受けた造船業者が被害価格課徴金(これに対する協定の規定による利子を含む。)を納付し、又は第11条第1項の規定により約束した救済措置を履行したとき又は当該対象船舶の販売を取り消したときは、海洋水産部長官にその対応措置の解除を要請しなければならず、この場合、海洋水産部長官は、その対応措置を解除しなければならない。<改正96・8・8>
C第1項から第4項までの規定による対応措置に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第13条(他の協定当事国による被害価格行為調査)@国内造船業者の対象船舶販売と関連して他の協定当事国で協定による被害価格課徴金賦課のための調査要請があり、又は調査が開始されるおそれがあるときは、当該国内造船業者は、遅滞なくその事実を通商産業部長官に通報しなければならない。
A通商産業部長官は、国内の造船業者が異なる協定当事国内において行われる被害価格課徴金の賦課要請又は調査の対象になった場合には、その造船業者に対して事実調査を実施することができる。この場合、当該調査対象造船業者は、事実調査に積極的に協力しなければならない。
B第2項の規定による調査対象造船業者は、他の協定当事国内において行われる被害価格課徴金賦課のための調査手続と関連する資料提出等に関して通商産業部長官と協議しなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第14条(被害価格課徴金の確認及び支給)他の協定当事国により賦課された被害価格課徴金を当該協定当事国に支払おうとする国内造船業者は、その被害価格課徴金が協定が定めたところにより確定した事実及び課徴金額数の適正性等に関してあらかじめ通商産業部長官の確認を受けなければならず、これを支払ったときは、その支払い事実を証明する外国換銀行の確認書を通商産業部長官に提出しなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第15条(紛争に関する協議及び紛争解決委員会構成の要請)@通商産業部長官は、支援措置又は被害価格課徴金の賦課その他協定による紛争と関連して国内造船業者の要請があり、又は国内造船産業の利益を保護するために必要であると認めるときは、協定第8条の規定により関連協定当事国に対して関連事項の協議又は紛争解決委員会構成等を要請することができる。
A通商産業部長官は、第1項の規定による協議又は紛争解決委員会の構成を要請しようとするときは、あらかじめ関係中央行政機関の意見を聞かなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第16条(紛争解決手続の遂行)@通商産業部長官は、協定による紛争解決手続で国内造船産業の利益が最大限保護されるようにこれを誠実に遂行しなければならない。
A通商産業部長官は、第1項の規定による紛争解決手続の遂行のために必要なときは、関連造船業者及びこれらの団体等に対し資料の提出等協力を要請することができる。この場合、協力要請を受けた者は、これに積極的に協力しなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第17条(造船業者の参加)@協定による紛争解決手続に参加する資格がある造船業者は、あらかじめ通商産業部長官の承認を得て協定による紛争解決手続に参加することができる。
A第1項の規定により紛争解決手続に参加する造船業者(以下"参加造船業者"という。)は、当該紛争解決手続において参加造船業者を代表する代理人を選任し、その人的事項を通商産業部長官に提出しなければならない。
B第1項の規定により紛争解決手続に参加する者は、その紛争と関連する陳述書及び資料の提出その他紛争解決手続の遂行に関して通商産業部長官とあらかじめ協議しなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第18条(秘密維持義務)@紛争解決手続に参加する者は、当該紛争解決手続と関連する紛争相対国政府又は相手方造船業者の秘密情報(以下"秘密情報"という。)を国内の造船業者その他第三者に漏洩してはならない。
A紛争解決委員会が参加造船業者の代理人に秘密維持を条件として秘密情報を提供する場合、その代理人は、参加造船業者、他の国内造船業者その他第三者から当該秘密情報を漏洩してはならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第19条(紛争解決手続の費用分担)@通商産業部長官は、被害価格行為と関連する紛争解決手続の遂行に必要とする費用の全部又は一部に該当する金額を関連造船業者に分担金として賦課することができる。
A第1項の規定による分担金の算定基準及び賦課方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B第1項の規定による分担金を納付しない者に対しては、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第20条(徴収できた賦課金及び課徴金の使用)第8条及び第10条の規定により徴収された賦課金及び課徴金は、産業発展法第29条の規定による産業基盤基金の財源において使用する。<改正99・2・8>[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第21条(報告・検査)@通商産業部長官は、協定及びこの法律の施行のために必要であると認める場合には、造船業者・海運業者・金融機関その他関連団体等に対し大統領令が定めるところにより報告をするよう命じることができる。
A通商産業部長官は、協定及びこの法律の施行のために必要であると認める場合には、その所属公務員をして造船業者の造船所・工場その他事業所に出入して帳簿・書類その他の物件を検査させることができる。
B第2項の規定により検査をする公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第22条(協定に背反になる支援措置の禁止)支援機関は、造船産業に対して協定に背反する支援措置をしてはならない。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第23条(権限の委任・委託)通商産業部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより関係行政機関の長又は大統領令が定める法人・団体に委任又は委託することができる。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第24条(罰則)第18条第1項又は第2項の規定に違反して秘密情報を漏洩した者は、2年以下の懲役又は5百万ウォン以下の罰金に処する。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
第25条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、5百万ウォン以下の過怠料に処する。
1.正当な事由なく第3条第1項・第2項、第4条第2項又は第6条の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した造船業者・金融機関その他造船産業と関連する機関・団体
2.第4条第1項又は第17条第3項の規定による協議をしなかった造船業者・金融機関その他造船産業と関連する機関・団体
3.第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽で報告した者又は同条第2項の規定による検査を拒否・妨害・忌避した者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより通商産業部長官が賦課・徴収する。
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に通商産業部長官に異議を提起することができる。
C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、通商産業部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。[[施行日商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日]]
この法律は、商業的船舶建造及び修理産業の正常的競争条件に関する協定が発効する日から施行する。
附則<96・8・8>第1条(施行日)この法律は、公布後30日以内に第41条の改正規定による海洋水産部及び海洋警察庁の組織に関する大統領令の施行日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
附則<99・2・8>
第1条(施行日)この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。
第2条から第10条まで 省略
附則<99・4・15>
第1条(施行日)この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。<但書省略>
第2条から第10条まで 省略