財政法規に依拠した出納計算の数字及び記載事項の訂正に関する法律

制定61.12.13法律第841号


第1条(数字の字体)財政法規に依拠した出納計算に関する諸書類及び帳簿に記載する金額その他の数量により[一]、[二]、[三]、[十]の数字は、[壱]、[弐]、[参]、[拾]の字体を使用しなければならない。ただし、横書をするときは、アラビア数字を使用することができる。

 

第2条(変改、挿入、削除及び訂正)@財政法規に依拠した出納計算に関する諸書類及び帳簿の記載事項は、本法に定する手続によらなくては、これを変改することができない。

A前項に規定する諸書類及び帳簿の記載事項中数字に対して訂正、挿入又は削除をするときは、朱色で=線をひいて削除し、その右側又は上位に正書をしなければならない。ただし、削除した数字は、明確に解読することができるようにその字体を残さなければならず、作成者が捺印しなければならない。

B前項の規定にかかわらず金銭又は物品の授受に関する諸証書の数字は、これを変改することができない。

C数字以外の記載事項に対して訂正、挿入又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、それを作成した者がこれに捺印しなければならない。


附則

@本法は、公布した日から施行する。

A会計法規に基づく出納計算の数字及び記載事項の訂正に関する件は、廃止する。