輸出自由地域設置法施行令

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制定70.2.27大統領令第4682号

一部改正72.5.30大統領令第6182号

一部改正73.7.18大統領令第6771号

一部改正73.12.27大統領令第6970号

一部改正78.9.2大統領令第9154号

一部改正81.7.23大統領令第10417号

一部改正83.12.30大統領令第11304号

一部改正86.4.26大統領令第11890号(行政権漢方医委任及び委託に関する規定)

一部改正93.3.6大統領令第13870号(商工資源部及びその所属機関職制)

一部改正93.7.1大統領令第13922号(対外貿易法施行令)

一部改正94.4.30大統領令第14233号(外国人の土地取得及び管理に関する法律施行令)

一部改正94.12.23大統領令第14438号(財政経済院及びその所属機関職制)

一部改正94.12.23大統領令第14446号(保健福祉部及びその所属機関職制)

一部改正94.12.23大統領令第14447号(建設交通部及びその所属機関職制)

一部改正96.8.8大統領令第15135号(海洋水産部及びその所属機関職制)

一部改正97.2.28大統領令第15296号(対外貿易法施行令)

一部改正98.6.24大統領令第15819号(外国人土地法施行令)

一部改正99.4.19大統領令第16256号


第1条(目的)この令は、輸出自由地域設置法の施行に必要な事項を規定することを目的とする。<改正99.4.19>

第2条(輸出自由地域の指定)@産業資源部長官は、輸出自由地域設置法(以下"法"という。)第3条の規定により輸出自由地域(以下"自由地域"という。)を指定しようとするときは、その指定しようとする地域の次の事項に関する資料を備えて建設交通部長官に送付し、その予定地の選定を要請しなければならない。<改正93.3.6、94.12.23大令14447、99.4.19>

 1.当該地域内において事業を営むこととさせた入居企業体の業種及び工場数

 2.指定しようとする自由地域の面積

 3.自由地域において造成する建設期間

 4.その他必要な事項

A建設交通部長官は、第1項の規定による要請を受けたときは、次の第1号の事項に関して農林副長官の意見を、第6号の事項に関して行政自治副長官の意見をそれぞれ聞き、予定地を選定し、その予定地に関して次の各号に関する事項を記載した自由地域予定地調査書と位置も各4枚を備えて産業資源部長官に予定地の選定を通報しなければならない。<改正73.7.18、93.3.6、94.12.23大令14447、96.8.8、99.4.19>

 1.用地の確保

 2.工事別建設計画及び所要予算概要

 3.用水及び港湾の立地条件

 4.輸送上の立地条件(進入道路を含む。)

 5.国土総合建設計画との関係

 6.地方自治体が担当することができる各種支援施設の設置及び環境造成

 7.その他必要な事項

B産業資源部長官は、第2項の規定による通報を受けたときは、法第3条の規定により自由地域を指定し、これを直ちに公告しなければならない。<改正83.12.30、93.3.6、99.4.19>

C自由地域を拡張し、又は縮小する場合にも第1項から第3項までを準用する。

第2条の2(自由地域内の敷地の造成)法第4条第1項但書の規定により自由地域内の敷地の造成をすることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。<改正73.12.27、99.4.19>

 1.法第8条第1項の規定により許可を受けた者又はその者で構成された法人

 2.地方自治体

 3.産業立地及び開発に関する法律第16条の規定により産業団地開発事業の施行者として指定を受けることができる者のうち特別法により設立された法人

[本条新設73.7.18]

第3条 削除<83.12.30>

第3条の2(工場等の建築)@法第4条第2項において"その他大統領令が定める者"とは、次の各号の者をいう。<改正78.9.2、93.3.6、99.4.19>

 1.第2条の2各号の1に該当する者

 2.法第6条の規定により自由地域内に出張所を設置し、又は職員を主宰させる機関

 3.入居企業体又は支援企業体の事業営為に必要であると認めて産業資源部長官が指定する者

A法第10条の規定により産業資源部長官が建築法による市場・郡主・区庁長の権限に属する事務を処理したときは、遅滞なく管轄市場・郡主・区庁長にその内容を通報しなければならない。<改正78.9.2、9

 3.3.6、99.4.19>[本条新設73.7.18]

第4条(出張所の設置等)@財政経済部長官・法務部長官・情報通信部長官及び保健福祉部長官は、法第6条の規定により関税及び租税の賦課・徴収、出入国管理、郵便及び通信と検疫に関する事務を処理させるために自由地域内に出張所を設置し、又は所属公務員を駐在させなければならない。<改正94.12.23大令14438・大令14446、99.4.19>

A法第6条の規定により自由地域内に出張所を設置し、又は所属公務員を主宰させようとするときは、あらかじめ産業資源部長官に通報しなければならない。<改正73.7.18、78.9.2、93.3.6、99.4.19>

第4条の2(土地等の売却及び賃貸価格の強固)産業資源部長官は、法第7条第2項の規定により土地及び工場等の売却又は賃貸価格を定めたときは、これを遅滞なく公告しなければならない。<改正93.3.6、99.4.19>[本条新設78.9.2]

第5条(土地等の売却及び賃貸)@産業資源部長官は、法第7条第1項の規定により入居企業体又は支援企業体に土地又は工場等を売却又は賃貸する場合においては、その申込順上により第4条の2の規定により公告した価格でこれを売却又は賃貸しなければならない。<改正73.7.18、78.9.2、93.3.6、99.4.19>

A産業資源部長官は、第1項の規定により土地又は工場等を売却又は賃貸する場合において必要なときは、契約の履行を保証させるために条件を付することができる。<改正73.7.18、78.9.2、93.3.6、99.4.19>

第5条の2(土地等の価格協議)産業資源部長官が法第7条第2項の規定により土地又は工場等の売却価格又は賃貸価格に関して財政経済部長官と協議するときは、次の各号の事項に関する資料を備えなければならない。<改正93.3.6、94.12.23大令14438、99.4.19>

 1.当該土地又は工場等に投入された財源の内訳書

 2.価格算出調書

 3.土地の地籍図又は工場等の図面[本条新設73.7.18]

第6条(土地等の賃貸期間)第5条の規定による土地又は工場等の賃貸期間は、10年を超えることができない。ただし、賃貸期間満了3月前に申請があるときは、産業資源部長官は、10年の範囲内においてその期間を延長することができる。<改正73.12.27、78.9.2、93.3.6、99.4.19>

第7条(賃貸料の納入方法)@土地又は工場等の賃貸料は、毎月納入しなければならない。ただし、産業資源部長官は、自由地域の運営上必要であると認めるときは、分期別に納入させることができる。<改正78.9.2、93.3.6、99.4.19>

A削除<99.4.19>

第7条の2(共同施設の維持費負担の基準等)@法第7条の2第2項の規定による共同施設の維持費等は、入居企業体及び支援企業体の共同施設使用に伴う収益の程度により負担させなければならない。ただし、その収益の程度を算出することが困難なときは、その費用全体を入居企業体及び支援企業体の建物又は敷地面積及び従業員数により算出した負担比率により負担させることができる。

A第7条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。この場合に、"賃貸料"を"維持費等"と読み替えるものとする。[本条新設81.7.23]

第7条の3(賃貸料等の督促及び滞納処分)@産業資源部長官は、法第7条の3の規定により土地又は工場等の賃貸料又は共同施設の維持費等を滞納した者に対してその納入期日が経過した日から15日以内に督促状を発行して催告しなければならない。<改正93.3.6、99.4.19>

A第1項の規定により催告するときは、その督促状を発行した日から15日以内において納入期日を更に定めなければならない。

B第2項の規定により延期された納入期日が経過しても滞納額を納入しない者に対しては、1月以内の納入期限を更に定めて催告する。

C第3項の規定により催告するときは、滞納者の財産を差し押さえることができるという旨を付記して警告しなければならない。

D滞納者が第3項の規定による期日まで滞納額を納入しないときは、滞納者の財産を差し押さえることができる。

E滞納者の財産を差し押さえる公務員は、産業資源部令で定める証票を携帯し、被差押財産の関係人に提示しなければならない。<改正93.3.6、99.4.19>[本条新設81.7.23]

第8条(入居企業体の許可基準等)@法第9条第1項に該当する者であって法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号の要件を備えなければならない。

 1.輸出する目的に物品を製造・加工又は組み立てる企業体であってその業種及び物品の品目が自由地域の設置目的及び運営に適合すること

 2.外国人投資促進法第4条第3項の規定による外国人投資が制限される業種でないこと

A法第9条第2項に該当する者であって法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号の要件を備えなければならない。

 1.第1項第1号の要件に適合すること

 2.製造技術が優秀な業種及び品目に該当すること

B法第9条第1項第2号で"大統領令で定める投資額率"とは、外国人投資促進法第2条第1項第4号の規定による外国人投資に該当する比率をいう。

C第2項第2号の規定による製造技術が優秀な業種及び品目は、産業資源部長官がこれを指定して告示する。[専門改正99.4.19]

第9条(支援企業体の許可基準等)@自由地域内において事業を営むために法第8条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号の要件を備えなければならない。<改正73.7.18>

 1.自由地域の運営に適合した業種であること

 2.当該事業に関する法令の規定により許可・免許・登録等を受けたこと

 3.事業計画が入居企業体の事業支援に適合したものであること

 4.財政的な基礎が確実なこと

A削除<73.7.18>

B法第8条第3項の規定による許可を受けようとする者は、その申込書に第1項各号の要件を備えたことを確認することができる書類を添付しなければならない。

第9条の2削除<99.4.19>

第10条(外国人投資に関する権限委託)@自由地域内に導入される外資に関する外国人投資促進法第5条から第9条まで、同法第11条、同法第21条から第23条まで、同法第25条、同法第28条、同法第29条及び同法施行令第37条に規定された財政経済部長官又は主務副長官の権限は、法第11条の規定によりこれを産業資源部長官に委託する。<改正99.4.19>

A産業資源部長官は、第1項の規定により外国人投資促進法第9条及び同法第11条の規定による租税減免決定をする場合において財政経済部長官と協議して別に定めた場合を除いては、主務副長官との協議手続を経ないことができる。<改正99.4.19>

B産業資源部長官は、第1項の規定により委託された事務を処理する場合においては、財政経済部長官が定める基準によらなければならず、これを処理したときは、その結果を財政経済部長官に通報しなければならない。<新設73.12.27、78.9.2、86.4.26、93.3.6、94.12.23大令14438、99.4.19>

第11条(製品等の搬入)@法第14条第1項但書の規定により産業資源部長官が輸入が制限された物品の搬入を承認することができる場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

 1.法第17条の規定により入居企業体又は支援企業体の許可が取り消され、又は入居企業体又は支援企業体が廃業した場合にその残務処理のために物品を処分しようとする場合

 2.入居企業体又は支援企業体の構造調整により当該入居企業体又は支援企業体がこれ以上生産をしなくなった品目の施設材・原資材又は副資材を処分しようとする場合

 3.入居企業体の製品生産工程で生じた廃品(導入又は輸入された物品の包装材を含む。)又は副産物を処分しようとする場合

 4.国防・産業政策又は国内物資の需給に必要であって物品を搬入する場合

A第1項の規定による搬入承認に関する細部的な事項は、産業資源部長官が定めて告示する。[専門改正99.4.19]

第12条 削除<99.4.19>

第13条(入居許可が取り消された者の事業行為)@法第17条の規定によりその入居許可が取り消された入居企業体又は支援企業体は、法第17条第2項の規定により次の各号の事業活動をすることができる。<改正81.7.23、99.4.19>

 1.取消当時に既に承認を得た輸出又は輸入

 2.取消当時に既に用役契約が締結された物品の包装・荷役・輸送及び保管

 3.第1号及び第2号の事業活動に関連する袋行為

 4.削除<99.4.19>

A第1項の規定により行う事業活動の期間は、6月を超過することができない。ただし、産業資源部長官が必要であると認めるときは、6月の範囲内においてその期間を延長することができる。<改正78.9.2、93.3.6、99.4.19>

第14条(土地等の譲渡期間)法第17条第1項の規定により許可が取り消された入居企業体と支援企業体又は廃業した者は、法第17条第3項の規定によりその許可が取り消された日又は廃業した日から6月以内に土地又は工場等を譲渡しなければならない。ただし、産業資源部長官が必要であると認めるときは、6月の範囲内においてその期間を延長することができる。<改正78.9.2、93.3.6、99.4.19>

第14条の2(造成計画の樹立)建設交通部長官この法律第19条の2第1項の規定により樹立する自由地域の造成計画には、次の各号の事項を含まなければならない。<改正94.12.23大令14447>

 1.造成する自由地域の位置及び範囲

 2.用地の買入時期及び基準地価

 3.支援施設の規模及びその工事期間

 4.周辺都市計画[本条新設73.7.18]

第15条(権限の委任)@行政各部の張は、次の各号の権限を法第21条の規定により産業資源部長官に委任しなければならない。<改正72.5.30、73.7.18、78.9.2、93.3.6、94.4.30、94.12.23大令14447、99.4.19>

 1.及び2.削除<78.9.2>

 3.削除<98.6.24>

 4.法第6条の規定により自由地域内に出張所を設置し、又は公務員を駐在させない機関の権限であって入居企業体の事業活動に必要な業務を処理する権限

 5.法第4条第1項の規定により自由地域の建設を担当する機関の公務員及び法第6条の規定により自由地域内に勤める公務員の服務に関する指揮・監督権

A削除<99.4.19>

B産業資源部長官は、第1項の規定により委任を受けた権限に属する事務の処理結果を当該行政各部の張に報告しなければならない。<改正78.9.2、93.3.6、99.4.19>

第16条 削除<99.4.19>


附則

この令は、公布した日から施行する。

(改正附則は、省略。)


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