
1全文改正95.1.5法律第4913号
2一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
3一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
4一部改正99.1.21法律第5670号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、要保護児童の養子縁組を促進し、養子となる者の保護及び福祉増進を図るために必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。
1."児童"とは、18歳未満の者をいう。
2."要保護児童"とは、児童福祉法第2条第3号の規定による要保護児童をいう。
3."養子縁組児童"とは、この法律により養子縁組された児童をいう。
4."扶養義務者"とは、生活保護法第2条第4号の規定による扶養義務者をいう。
第3条(責任)@すべての児童は、その者が生まれた家庭で健全に養育されなければならない。
A国及び地方自治団体は、生まれた家庭で養育が困難な児童に、健全に養育することができる他の家庭を提供するために必要な措置及び支援をしなければならない。
Bすべての国民は、養子縁組児童の健全な養育に協力しなければならない。
第4条(養子となる資格)この法律により養子になる者は、要保護児童であって次の各号の1に該当する者でなければならない。
1.保護者から離脱された者であって特別市長・広域市長・道知事(以下"市・道知事"という。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。以下同じである。)が扶養義務者を確認することができず、生活保護法による保護施設(以下"保護施設"という。)に保護依頼した者
2.父母(父母が死亡その他事由により同意することができない場合は、他の直系尊属)又は後見人が養子縁組を同意し、保護施設又は第10条の規定による養子縁組機関に保護依頼した者
3.裁判所により親権喪失の宣告を受けた者の子であって市・道知事又は市長・郡守・区庁長が保護施設に保護依頼した者
4.その他扶養義務者を知ることができない場合であって市・道知事又は市長・郡守・区庁長が保護施設に保護依頼した者
第5条(養親となる資格等)@この法律により養親になる者は、次の各号の要件を備えた者でなければならない。<改正97・12・13法5454>
1.養子を扶養するのに充分の財産があること
2.養子に対して宗教の自由を認め、社会の一員としてそれにふさわしい養育及び教育をすることができること
3.家庭が和睦し、精神的・身体的に養子を扶養するのに顕著な障害がないこと
4.養親になる者が大韓民国国民でない場合、本国法により養親になることができる資格があること
5.その他養子となる者の福祉のために保健福祉部令が定める必要な要件を備えること
A養親は、養子を卑しい職業その他人権じゅうりんのおそれがある職業に従事させないようにしなければならない。
第6条(養子縁組の同意)@第4条各号の1に該当する者を養子としようとするときは、父母の同意を得なければならず、父母が死亡その他事由により同意することができない場合は、他の直系尊属の同意を得なければならず、父母又は他の直系尊属を知ることができない場合は、後見人の同意を得なければならない。ただし、第4条第2号に該当する者を養子としようとするときは、保護依頼時の養子縁組同意で養子縁組の同意に代えることができる。
A15歳以上の者を養子としようとするときは、第1項の規定による養子縁組同意のほかに養子となる者の同意を得なければならない。
B後見人は、家庭裁判所の許可を受けずに第1項の規定による養子縁組の同意をすることができる。
C第1項から第3項までの規定による養子縁組の同意は、書面により、同意に必要な書類その他必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設99・1・21>
第7条(養子縁組の効力発生)@この法律による養子縁組は、戸籍法が定めるところにより、申告することによりその効力が生じる。
A第1項の申告は、養親になる者が養子となる者の後見人と共に書面で行い、次の各号の書類を添付しなければならない。
1.養子となる者が第4条各号の1に該当する者であることを証明する書類
2.第5条第1項の規定による養親になる者の家庭状況に関する書類
3.第6条の規定により養子縁組を同意した事実を証明する書類
B第2項第1号及び第2号の規定による書類は、大統領令が定める機関が当該書類の作成に必要な調査・確認をした後これを発給し、当該書類の申請手続きその他書類の作成等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設99・1・21>
第8条(養子)@この法律により養子となる者は、養親が願うときは、養親の姓及び本に従う。
A第1項の規定により養親の姓及び本に従った養子が養子縁組が取り消され、又は離縁された場合は、本来の姓及び本に従う。この場合、その養子であった者は、本人が第4条各号の1に該当した者であることを証明する書類を備えて戸籍法が定めるところにより、申告しなければならない。
第9条(養子縁組取消請求の訴の制限)この法律により養子縁組されて1年が経過したときは、養子・養親・親父母その他関係人は、次の各号に該当する場合を除いては、養子縁組取消請求の訴を提起することができない。
1.略取又は誘引により保護者から離脱された者が養子となったとき
2.詐欺又は強迫により養子縁組の意志表示をしたとき
第10条(養子縁組機関)@養子縁組機関を運営しようとする者は、社会福祉事業法による社会福祉法人であって保健福祉部長官の許可を受けなければならない。ただし、国内養子縁組だけを斡旋しようとする者は、市・道知事の許可を受けなければならない。<改正97・12・13法5454>
A第1項の規定により許可を受けた事項中大統領令が定める重要な事項を変更しようとする場合は、申告しなければならない。<改正99・1・21>
B外国人は、養子縁組機関の長になることができない。
C養子縁組機関の長が養子縁組を願う国又はその国の公認を受けた養子縁組機関と養子縁組業務に関する協約を締結したときは、保健福祉部令が定める事項を保健福祉部長官に報告しなければならない。<改正97・12・13法5454、99・1・21>
D養子縁組業務に関する協約に含まれるべき事項は、大統領令で、養子縁組機関の施設及び従事者の基準及び許可及び変更申告等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正99・1・21>
第11条 削除<99・1・21>
第12条(養子縁組機関の義務)@養子縁組機関の長は、養子縁組依頼された者の権益を保護しなければならない。
A養子縁組機関の長は、養子縁組斡旋を行う場合においてその養親になる者に対して第5条第1項各号の事実を調査しなければならない。
B養子縁組機関に従事する者又は従事した者は、その業務に関して知り得た秘密を漏洩してはならない。
C養子縁組機関の長は、養親になる者に養子縁組前に児童養育に関する教育を実施しなければならず、養子縁組成立後には、保健福祉部令が定めるところにより、養子縁組児童及びそれに関する記録等を養親又は養親になる者に引き渡し、その結果を市長・郡守・区庁長に報告しなければならない。<改正99・1・21>
D養子縁組機関の長は、養子縁組成立後6月まで養親及び養子の相互適応状態に対して保健福祉部令が定める事後管理をしなければならない。ただし、国外で養子縁組される者の事後管理は、その国の国籍を取得するときまでにする。<改正97・12・13法5454>
E養子縁組機関の長は、国外で養子縁組された者のために養子縁組された者がその国の国籍を取得した後にも母国訪問事業等大統領令が定める事業を施行しなければならない。<改正99・1・21>
第13条(養子縁組機関の長の後見職務)養子縁組機関の長は、養子縁組を斡旋するために保護施設の長、父母、他の直系尊属又は後見人から養子縁組される者を引き受けたときは、その引き受けた日から養子縁組が完了するときまで後見人としての職務を行う。
第14条(無籍児童の就籍)養子縁組機関の長は、養子縁組される児童を戸籍がない状態で引き受けたときは、その児童に対する就籍手続きを経て一家創立をすることができる。
第15条(養子縁組斡旋が困難な者等の保護)@養子縁組機関の長は、次の各号に該当する者がある場合は、市・道知事又は市長・郡守・区庁長にこれを報告しなければならない。
1.第4条第2号の規定により保護依頼された者であって養子縁組斡旋が困難な者
2.この法律による養子縁組が取り消され、又は離縁宣告を受けた者であってその保護者が養子縁組機関に保護を要請した者
A市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項の規定による報告を受けた者に対して児童福祉法第11条の規定による保護措置又は第12条の規定による施設保護措置を遅滞なく採らなければならない。
第16条(国内における国外養子縁組)外国人が国内で第4条各号の1に該当する者を養子としようとするときは、その外国人は、後見人と共に養子となる者の本籍地又は住所地を管轄する家庭裁判所に保健福祉部令が定めるところにより、次の各号の書類を備えて養子縁組認可の申請をしなければならない。<改正99・1・21>
1.第7条第2項各号の書類
2.養子となる者が第4条第1号・第3号又は第4号に該当する者の場合は、扶養義務者を確認するための公告事実があったことを証明する書類
第17条(外国における国外養子縁組)@外国人から養子縁組斡旋の依頼を受けた養子縁組機関の長が養子縁組斡旋をしようとするときは、第16条各号の書類を備えて保健福祉部長官にその養子となる者の海外移住に関する許可(以下"海外移住許可"という。)を申請しなければならない。<改正97・12・13法5454>
A養子となる者が海外移住許可を受けて出国し、その国家の国籍を取得するときは、養子縁組機関の長は、保健福祉部令が定めるところにより、遅滞なくこれを法務部長官に報告して、法務部長官は、職権でその者の大韓民国国籍を抹消することを本籍地管轄戸籍官署に通知しなければならない。<改正99・1・21>
B第1項の規定による申請を受けた保健福祉部長官は、次の各号に該当する場合は、海外移住許可をしないことができる。<改正97・12・13法5454>
1.養子となる者が迷児その他保健福祉部令が定める者の場合
2.養子縁組機関の長が養子縁組を望みの国又はその国の公認を受けた養子縁組機関と養子縁組業務に関する協約を締結しない場合
3.養子縁組を願う国が大韓民国と戦争状態又は敵対状態にある国の場合
第18条(指導・監督等)@保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、養子縁組機関を運営する者に対して所管業務に関して必要な指導・監督をし、必要な場合その業務に関して報告又は関係書類の提出を命じ、又は所属公務員をして養子縁組機関の事務所又は施設に出入して検査又は質問させることができる。
A第1項の規定により検査又は質問をする関係公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。[全文改正99・1・21]
第19条(許可の取消等)@保健福祉部長官又は市・道知事は、養子縁組機関が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は第10条第1項の規定による許可を取り消すことができる。<改正97・12・13法5454>
1.第10条第5項の規定による施設及び従事者の基準に達しなくなったとき
2.第12条第1項の規定に違反して養子縁組依頼された者の権益を害する行為をしたとき
3.正当な事由なく第18条の規定による報告をせず、又は虚偽でしたとき又は調査を拒否・妨害し、又は忌避したとき
4.この法律又はこの法律による命令に違反したとき
A第1項の規定による行政処分の細部的な基準は、その行政処分の事由と違反の程度等を勘案して保健福祉部令で定める。<改正97・12・13法5454>
第20条(費用の収納)第10条第1項の規定による養子縁組機関は、大統領令が定めるところにより、養親になる者から養子縁組斡旋に実際必要とする費用の一部を収納することができる。
第21条(要保護児童の発生予防)国及び地方自治団体は、要保護児童の発生予防に関する必要な施策を講じなければならない。
第22条(社会福祉サービス)国及び地方自治団体は、養子縁組機関の斡旋を受けて児童を養子縁組した家庭に対して養子縁組児童の健全な養育に必要な相談、社会福祉施設の利用等の社会福祉サービスを提供しなければならない。
第23条(養育補助金等の支払)@国及び地方自治団体は、養子縁組機関の斡旋を受けて養子縁組された障害児童等養子縁組児童の健全な養育のために必要な場合は、大統領令が定める範囲内で医療費等養育補助金を支払うことができる。
A国及び地方自治団体は、養子縁組機関の運営費及び生活保護法により支払われる保護金品以外に家庭委託保護費用を補助することができる。<改正99・1・21>
B第1項の規定による養育補助金の支払及び第2項の規定による養子縁組機関の運営費及び家庭委託保護費用の補助に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・1・21>
第24条(聴聞)保健福祉部長官又は市・道知事は、第19条第1項の規定により許可を取り消そうとする場合は、聴聞を実施しなければならない。[全文改正97・12・13法5453]
第25条(権限の委任)この法律による保健福祉部長官又は市・道知事の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより、市・道知事又は市長・郡守・区庁長に委任することができる。<改正97・12・13法5454>
第26条(民法との関係)養子縁組に関してこの法律に特別に規定されている事項を除いては、民法が定めるところによる。
第27条(罰則)@第10条第1項の規定による許可を受けずに養子縁組斡旋業務をした者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正99・1・21>
A第10条第2項又は第12条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。
第28条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他の従事者がその法人又は個人の業務に関して第27条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。
@(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。
A(養子縁組認可に関する経過措置)この法律施行当時裁判所に繋属中の養子縁組認可に関しては、従前の規定による。
B(養子縁組斡旋機関に関する経過措置)この法律施行当時従前の孤児養子縁組特例法及び従前の規定により許可又は指定を受けた養子縁組斡旋機関は、第10条の規定により許可を受けた養子縁組機関とみなす。
改正附則は省略。