
一部改正98.1.13法律第5505号(金融監督機構の設置等に関する法律制定等に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
一部改正99.2.1法律第5741号
一部改正99.2.8法律第5819号(韓国総合技術金融株式会社法廃止法律)
一部改正99.5.24法律第5982号(政府組織法)
第1条(目的)この法律は、信用カード業・施設貸与業・割賦金融業及び新技術事業金融業を営む者の健全で創意的な発展を支援することにより国民の金融便宜を図り、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。<改正99・2・1、99・5・24>
1."与信専門金融業"とは、信用カード業・施設貸与業・割賦金融業又は新技術事業金融業をいう。
2."信用カード業"とは、次の各目の業務中ロ目の業務を含む2以上の業務を業として行うことをいう。
イ 信用カードの発行及び管理
ロ 信用カード利用と関連した代金の決済
ハ 信用カード加盟店の募集及び管理
3."信用カード"とは、これを提示することにより反復して信用カード加盟店で物品の購入又はサービスの提供を受けることができる証票であって第3条第1項の規定により信用カード業の許可を受けた者(以下"信用カード業者"という。)が発行したものをいう。
4."信用カード会員"とは、信用カード業者との契約によりその者から信用カードの発給を受けた者をいう。
5."信用カード加盟店"とは、信用カード業者との契約により信用カード会員・直払カード会員又は先払カード所持者に対して信用カード・直払カード又は先払カードにより物品又はサービスを提供する者をいう。
6."直払カード"とは、直払カード会員と信用カード加盟店間に電子又は磁気的方法により金融取引計座に移替する等の方法で物品又はサービスの提供とその代価の支給を同時に履行することができるように信用カード業者が発行した証票をいう。
7."直払カード会員"とは、信用カード業者との契約によりそれから直払カードの発給を受けた者をいう。
8."先払カード"とは、信用カード業者が代金をあらかじめ受けてこれに相当する金額を記録(電子又は磁気的方法による記録をいう。)して発行した証票であって先払カード所持者の提示により信用カード加盟店がその記録された金額の範囲内で物品又はサービスを提供することができるようにした証票をいう。
9."施設貸与業"とは、施設貸与を業として行うことをいう。
10."施設貸与"とは、大統領令が定める物件(以下"特定物件"という。)を新たに取得し、又は貸与を受けて取引相手方に大統領令が定める一定期間以上使用させ、その期間にわたって一定対価を定期的に分割して支給され、その期間終了後の物件の処分に対しては、当事者間の約定で定める方式の金融をいう。
11."延払販売"とは、特定物件を新たに取得して取引相手方に引き渡し、その物件の代金・利子等を大統領令が定める一定期間以上にわたり定期的に分割して支給され、その物件の所有権移転時期その他の条件に対しては、当事者間の約定で定める方式の金融をいう。
12."割賦金融業"とは、割賦金融を業として行うことをいう。
13."割賦金融"とは、財貨及びサービスの売買契約に対して売渡人(企業に限り、住宅売買においては、個人を含む。)及び買受人とそれぞれ約定を締結し、買受人に融資した財貨及びサービスの購買資金を売渡人に支給し、買受人からその元利金を分割して償還を受ける方式の金融をいう。
14."新技術事業金融業"とは、第41条第1項各号に規定した業務を総合的に業として行うことをいう。
15."与信専門金融会社"とは、与信専門金融業に対して第3条第1項の規定により金融監督委員会の許可を受け、又は金融監督委員会に登録をした者であって第46条第1項各号に規定された業務を専業として営む者をいう。
16."兼営与信業者"とは、与信専門金融業に対して第3条第2項但書の規定により金融監督委員会の許可を受け、又は金融監督委員会に登録をした者であって与信専門金融会社でない者をいう。
第3条(営業の許可・登録)@信用カード業を営もうとする者は、金融監督委員会の許可を受けなければならず、施設貸与業・割賦金融業又は新技術事業金融業を営み、又は営もうとする者であってこの法律の適用を受けようとする者は、業別に金融監督委員会に登録しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
A第1項の規定により許可を受け、又は登録をすることができる者は、与信専門金融会社又は与信専門金融会社になろうとする者に限る。ただし、次の各号の1に該当する者は、この限りでない。<改正98・1・13、99・2・1、99・5・24>
1.他の法律の規定により設立され、又は金融監督委員会の認可又は許可を受けた金融機関であって大統領令が定める者
2.営んでいる事業の性格上信用カード業を兼営することが望ましいと認められる者であって大統領令が定める者
第4条(許可・登録の申請)第3条第1項の規定により許可を受け、又は登録をしようとする者は、次の各号の事項を記載した許可又は登録申請書に財政経済部令が定める書類を添付して金融監督委員会に提出しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
1.商号及び主な事務所の所在地
2.資本金及び出資者(財政経済部令が定める少額出資者を除く。)の姓名又は名称とその持分率
3.役員の姓名
4.営もうとする与信専門金融業
5.与信専門金融会社になろうとする者は、その趣旨
6.兼営与信業者になろうとする者は、営んでいる事業の内容
第5条(資本金)@与信専門金融業の許可を受け、又は登録をして与信専門金融会社となることができる者は、株式会社であって資本金が次の各号の1に規定した金額以上の者に限る。
1.2以下の与信専門金融業を営もうとする場合:200億ウォン
2.3以上の与信専門金融業を営もうとする場合:400億ウォン
A第3条第2項第2号の規定による兼営与信業者であって信用カード業の許可を受けることができる者は、株式会社であって資本金と自己資本(資本金と積立金及びその他剰余金の合計額をいう。以下同じである。)が20億ウォン以上の者に限る。<改正99・2・1>
第6条(許可・登録の要件)@次の各号の1に該当する者は、第3条の規定による許可を受け、又は登録をすることができない。<改正99・2・1>
1.第10条又は第57条第2項・第3項の規定による登録・許可の抹消又は取消があった日から3年が経過しない法人及びその抹消又は取消当時当該法人の大株主(大統領令が定める出資者をいう。以下同じである。)であった者であってその抹消又は取消があった日から3年が経過しない者
2.会社整理法による整理手続中にある会社及びその会社の大株主
3.信用情報の利用及び保護に関する法律第2条第7号の規定による信用不良者であって大統領令が定める者
4.許可及び登録申請日を基準として最近3年間大統領令が定める金融関係法令等に違反して罰金刑以上の処罰を受けた事実がある者
5.財政経済部令が定める財務健全性基準に達しない者(許可の場合に限る。)
6.第1号から第5号までの1に該当する者が大株主である法人
A与信専門金融会社又は与信専門金融会社になろうとする者は、その者と同じ企業集団(独占規制及び公正取引に関する法律第2条の規定による企業集団をいう。)に属する他の与信専門金融会社が許可を受けており、又は登録している与信専門金融業の許可を受け、又は登録をすることができない。
第7条(許可・登録の実施)@金融監督委員会は、第4条の規定により許可申請書の提出を受けた場合には、その提出を受けた日から3月以内に許可の可否を決定し、申請人に通報しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
A金融監督委員会は、第4条の規定により登録申請書を提出した者が第5条及び第6条の規定に背反しない場合には、遅滞なく登録をし、その事実を申請人に通報しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
B金融監督委員会は、第4条の規定によりの提出を受けた書類に瑕疵及び欠陥がある場合には、書類をの提出を受けた日から10日以内にその補完を要請することができる。この場合、補完に必要な期間は、第1項の規定による期間にこれを算入しない。<改正99・2・1、99・5・24>
第8条及び第9条 削除<99・2・1>
第10条(申請による登録の抹消)@第3条第1項の規定により登録をした者は、財政経済部令が定めるところによりその登録の抹消を申請することができる。<改正99・2・1>
A金融監督委員会は、第1項の規定による申請がある場合には、遅滞なくその登録を抹消し、財政経済部令が定めるところによりその内容を公告しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
第11条 削除<99・2・1>
第12条(適用範囲)この節は、信用カード業者が営む信用カード業及び第13条の規定によるその附帯業務に対して適用する。
第13条(附帯業務)@信用カード業者は、財政経済部令が定める基準により次の各号の規定による附帯業務を営むことができる。<改正99・2・1>
1.信用カード会員に対する資金の融通
2.直払カードの発行及び代金の決済
3.先払カードの発行・販売及び代金の決済
A信用カード業者は、第1項の規定による業務を財政経済部令が定めるところにより第三者に代行させることができる。<改正99・2・1>
B削除<99・2・1>
第14条(信用カード・直払カードの発給)信用カード業者は、発給申請がある場合に限り信用カード又は直払カードを発給することができる。ただし、既に発給した信用カード又は直払カードの更新又は代替発給の場合には、この限りでない。
第15条(信用カードの譲渡等の禁止)信用カードは、これを譲渡・譲り受け、又は質権設定をすることができない。
第16条(信用カード会員等に対する責任)@信用カード業者は、信用カード会員又は直払カード会員から信用カード又は直払カードの紛失・盗難等の通知を受けたときは、その時から当該信用カード会員又は直払カード会員に対して信用カード又は直払カードの使用による責任を負う。
A信用カード業者は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに通知の受付者・受付番号その他受付事実を確認することができる事項を当該通知人に知らせなければならない。
B信用カード業者は、信用カード会員・直払カード会員又は先払カード所持者(以下"信用カード会員等"という。)に対して偽造又は変造された信用カード・直払カード又は先払カード(以下"信用カード等"という。)の使用による責任を負う。ただし、信用カード業者が信用カード等の偽造又は変造に対してその信用カード会員等の故意又は重大な過失を立証する場合その責任の全部又は一部を信用カード会員等の負担とすることができるという趣旨の契約を信用カード会員等と締結した場合には、この限りでない。
C第3項但書の規定による契約は、書面による場合にだけ効力があり、同項但書の規定による信用カード会員等の重大な過失は、契約書に記載されたものに限る。
D信用カード業者は、第1項又は第3項及び第17条の規定による責任の履行のために保険又は共済に加入し、又は準備金を積み立てる等必要な措置を行わなければならない。
第17条(加盟店に対する責任)@信用カード業者は、次の各号の1に該当する取引に伴う損失を信用カード加盟店に転嫁することができない。ただし、信用カード業者が当該取引に対してその信用カード加盟店の故意又は重大な過失を立証する場合その損失の全部又は一部を信用カード加盟店の負担とすることができるという趣旨の契約を信用カード加盟店と締結した場合には、この限りでない。
1.紛失又は盗難された信用カード又は直払カードによる取引
2.偽造・変造された信用カード等による取引
A第16条第4項の規定は、第1項但書の規定による契約又は信用カード加盟店の重大な過失に対してこれを準用する。
第18条(取引条件の周知義務)信用カード業者は、次の各号の事項を財政経済部令が定める方法により信用カード会員等及び信用カード加盟店に知らせなければならない。<改正99・2・1>
1.信用カード業者が定める利子率・割引率・延滞料率等各種料率
2.信用カード・直払カード利用金額の決済方法
3.第16条の規定による信用カード会員等に対する責任
4.第17条及び第19条の規定による信用カード加盟店に対する責任及び信用カード加盟店の遵守事項
5.その他財政経済部令が定める事項
第19条(加盟店の遵守事項)@信用カード加盟店は、信用カードによる取引を理由として物品の販売又はサービスの提供を拒み、又は信用カード会員を不利に待遇することができない。
A信用カード加盟店は、信用カードによる取引をするときごとに信用カード上の署名と売上げ伝票上の署名が一致するかどうかを確認する等当該信用カードが本人により正当に使われているかどうかを確認しなければならない。
B信用カード加盟店は、加盟店手数料を信用カード会員等をして負担させてはならない。
C信用カード加盟店は、次の各号の1に該当する行為をしてはならない。
1.物品の販売又はサービスの提供がなく信用カードによる取引をしたことに仮装して売上げ伝票を作成する行為
2.実際売上げ金額を超過して信用カードの売上げ伝票を作成する行為
3.他の信用カード加盟店名義で信用カードの売上げ伝票を作成し、又は直払カード又は先払カードによる取引をする行為
4.信用カード加盟店の名のを他人に貸与する行為
第20条(売上げ伝票の譲渡禁止等)@信用カードによる取引により作成された売上げ伝票は、これを信用カード業者外の者に譲渡してはならず、信用カード業者以外の者は、これを譲り受けてはならない。
A信用カード加盟店でない者は、信用カード加盟店の名義で信用カードの売上げ伝票を作成し、又は直払カード又は先払カードによる取引をしてはならない。
第21条(加盟店契約の解止義務)信用カード業者は、信用カード加盟店が第19条第3項・第4項又は第20条第1項の規定に違反して刑の宣告を受けたときは、加盟店契約を解約しなければならない。
第22条(先払カードの償還義務)先払カードを発行した信用カード業者は、次の各号の1に該当する場合先払カード所持者が先払カードに記録された残額を現金で請求するときは、直ちに当該先払カードを回収し、残額を支払わなければならない。
1.天災地変等の事由で信用カード加盟店が物品又はサービスを提供するのが困難で先払カード所持者がこれを使用することができなくなった場合
2.先払カードの欠陥により信用カード加盟店が物品又はサービスを提供することができなくなった場合
3.先払カードに記録された残額が券面金額の100分の10未満の場合
第23条(加盟店募集・利用方式の制限)@第3条第2項第2号の規定により信用カード業の許可を受けた兼営与信業者が募集することができる信用カード加盟店の範囲は、大統領令で定める。
A金融監督委員会は、信用カード利用の便宜及び信用カード業者の業務効率化のために信用カード業者(第1項の規定による兼営与信業者を除外する。以下この項において同じである。)に対して他の信用カード業者の売上げ伝票を相互買入し、又は受付及び代金支払いを代行する等の方法で信用カード加盟店を共同で利用することを命じることができる。<改正98・1・13>
B金融監督委員会は、第2項の規定により信用カード加盟店を共同で利用するように命じる場合には、加盟店手数料率が各信用カード業者により自律的に決定され、信用カード業者間に支払われる代価が適正な水準で決定されるようにする等信用カード業者間の公正な競争が制限されないようにしなければならない。<改正98・1・13>
第24条(信用カード等の利用限度制限)金融監督委員会は、財政経済部令が定めるところにより信用カード業者に次の各号に規定された限度を制限し、又はその他必要な措置をすることができる。<改正98・1・13、99・2・1>
1.信用カードによる現金融通の最高限度
2.直払カードの1回又は1日利用限度
3.先払カードの年間発行限度及び発行券面金額の最高限度
第25条(供託)@金融監督委員会は、先払カードを発行した信用カード業者に先払カード発行総額の100分の10の範囲内において大統領令が定める金額を供託することを命じることができる。<改正98・1・13>
A第1項の規定による供託は、先払カードを発行した信用カード業者の本店又は主な事務所の所在地でしなければならない。
B第1項の規定による供託命令を受けた者がこれを履行したときは、遅滞なくその事実を金融監督委員会に申告しなければならない。<改正98・1・13>
C第1項の規定により供託をした信用カード業者は、金融監督委員会の承認を得て供託物件の返還を受けることができる。<改正98・1・13>
D第1項の規定による供託物件の種類、供託の時期その他供託に関して必要な事項は、財政経済部令で定める。<改正99・2・1>
第26条(供託物件の配当等)@金融監督委員会は、第25条の規定により供託をした信用カード業者が先払カードにより物品又はサービスを提供した信用カード加盟店に支払わなければならない先払カード代金及び未償還先払カードの残額を償還することができなくなったときは、当該信用カード業者が供託した供託物件を払い出し、当該信用カード加盟店及び未償還先払カードの所持者(以下"未償還債権者"という。)に配当を実行する者(以下"権利実行者"という。)を指定し、財政経済部令が定めるところによりこれを公告しなければならない。<改正98・1・13、99・2・1>
A第1項の権利実行者となることができる者は、大統領令で定める。
B未償還債権者は、権利実行者に償還を受けていない金額を申告し、配当を受けることができる。
C権利実行者は、財政経済部令が定めるところにより第3項の規定による申告の期間・方法及び場所を公告しなければならない。<改正99・2・1>
D権利実行者は、他の債権に優先して第3項の規定により申告された金額の合計額と所要費用を合算した総額の範囲内で金融監督委員会の承認を得て供託物件を払い出すことができる。<改正98・1・13>
E権利実行者は、払い出した供託物件を金融監督委員会が定める方法及び手続により未償還債権者に配当しなければならない。<改正98・1・13>
F第25条の規定により供託をした信用カード業者は、第1項から第6項までの規定による配当手続が完了する前には、当該供託物件を返還を受けることができない。
第27条(類似名称の使用禁止)信用カード業者でない者は、その商号中に信用カード又はこれと類似の名称を使用することができない。
第28条(適用範囲)この節は、第3条第1項の規定により施設貸与業の登録をした者(以下"施設貸与業者"という。)が営む施設貸与業及び延払販売業務に対して適用する。
第29条(各種資金の利用)施設貸与業者及び施設貸与又は延払販売契約を締結した者(以下"貸与施設利用者"という。)が企業に対する設備投資の支援を目的として運用される資金の融資対象者である場合には、施設貸与業者がその貸与施設利用者の為に当該資金の融資を受けて特定物件を取得し、又は貸与を受けて施設貸与又は延払販売(以下"施設貸与等"という。)をすることができる。
第30条(対外貿易法上の特例)@施設貸与業者は、施設貸与等の目的で輸入する特定物件を対外貿易法第10条の規定にかかわらず直接輸入することができる。
A施設貸与業者が施設貸与等をした特定物件が外貨獲得用施設機材である場合には、対外貿易法第19条の規定による"その輸入に対応する外貨獲得"は、貸与施設利用者がこれをしなければならない。
第31条(薬事法上の特例)@施設貸与業者は、施設貸与等の目的で輸入する特定物件の医療用具を保健福祉部長官が指定する者の施設及び器具を利用して試験検査をする場合には、薬事法第34条第3項の規定にかかわらずこれを輸入することができる。
A施設貸与業者は、第1項の規定により輸入した特定物件の医療用具を薬事法第42条の規定にかかわらず譲渡することができる。
第32条(行政処分上の特例)施設貸与業者が施設貸与等の目的で特定物件を取得・輸入し、又は貸与を受けようとする場合に第30条及び第31条に規定された事項以外に法令により受けなければならない許可・承認・推薦その他行政上の処分に必要な要件を貸与施設利用者が備えたときは、施設貸与業者が該当要件を備えたものとみなす。
第33条(登記・登録上の特例)@施設貸与業者が建設機械又は車両の施設貸与等をする場合には、建設機械管理法又は自動車管理法にかかわらず貸与施設利用者(延払販売の場合特定物件の所有権を取得した者を除外する。以下同じである。)の名義で登録することができる。
A施設貸与業者が施設貸与等の目的でその所有の船舶又は航空機を登記・登録しようとする場合、貸与施設利用者が船舶法第2条又は航空法第6条の規定により登記・登録に必要な要件を備えているときは、その利用期間の間施設貸与業者がその要件を備えているものとみなす。
第34条(義務履行上の特例)@貸与施設利用者が特定物件の施設貸与等を受けて使用する場合、他の法令により特定物件の所有者に賦課される検査等その物件の維持・管理に関する各種義務は、貸与施設利用者がその当事者となってこれを履行しなければならない。
A第1項の規定による義務が施設貸与業者に賦課されたときは、施設貸与業者は、遅滞なくこれを貸与施設利用者に知らせなければならない。
第35条(自動車等の損害賠償責任)貸与施設利用者がこの法律により建設機械又は車両の施設貸与等を受けて運行をする場合において違法行為により他人に損害を加えた場合、施設貸与業者は、自動車損害賠償保障法第3条の規定を適用する場合において自己の為に自動車を運行する者とみなさない。
第36条(施設貸与等の表示)@施設貸与業者は、施設貸与等(延払販売において特定物件の所有権を移転した場合を除外する。)をする特定物件に対して財政経済部令が定めるところによりこれを表示する標識を付着しなければならない。<改正99・2・1>
A当該特定物件の施設貸与等をした施設貸与業者以外の者は、第1項の標識を損壊若しくは除去し、又はその内容若しくは付着位置を変更してはならない。
第37条(中小企業に対する支援)@金融監督委員会は、財政経済部令が定めるところにより施設貸与業者に施設貸与等の年間実行額中一定比率以上を中小企業(中小企業基本法第2条の規定による中小企業をいう。)に対して運用するように命じることができる。<改正98・1・13、99・2・1>
A第1項の規定による一定比率は、100分の50を超過することができない。
第38条(適用範囲)この節は、第3条第1項の規定により割賦金融業の登録をした者(以下"割賦金融業者"という。)が営む割賦金融業に対して適用する。
第39条(取引条件の周知義務)割賦金融業者は、次の各号の事項を財政経済部令が定める方法により当該割賦金融業者と割賦金融契約を締結した財貨及びサービスの買受人(以下"割賦金融利用者"という。)に知らせなければならない。<改正99・2・1>
1.割賦金融業者が定める利率・延滞利子率及び各種料率
2.割賦金融による貸出額(以下"割賦金融資金"という。)の弁済方法
3.その他財政経済部令が定める事項
第40条(割賦金融業者の遵守事項)@割賦金融業者は、割賦金融利用者に割賦金融の対象となる財貨及びサービスの購買額を超過して割賦金融資金を貸出することができない。<改正99・2・1>
A割賦金融業者は、割賦金融資金を割賦金融の対象となる財貨及びサービスの売渡人に直接支払わなければならない。<改正99・2・1>
第41条(適用範囲)@この節は、第3条第1項の規定により新技術事業金融業の登録をした者(以下"新技術事業金融業者"という。)が営む次の各号の業務に対して適用する。
1.新技術事業者に対する投資
2.新技術事業者に対する融資
3.新技術事業者に対する経営及び技術の指導
4.新技術事業投資組合の設立
5.新技術事業投資組合資金の管理・運用
A第1項で"新技術事業者"とは、新技術事業金融支援に関する法律第2条第1号の規定による新技術事業者をいう。
B第1項第4号において"新技術事業投資組合"とは、新技術事業者に投資する為に設立された組合であって次の各号の1に規定した組合をいう。
1.新技術事業金融業者が新技術事業金融業者以外の者と共同で出資して設立した組合
2.新技術事業金融業者が組合資金を管理・運用する組合
第42条(資金の借入)新技術事業金融業者は、第47条第1項の規定にかかわらず政府又は大統領令が定める基金から新技術事業者に対する投・融資に必要な資金を借入することができる。
第43条(税制上の支援)政府は、新技術事業金融業の発展のために新技術事業金融業者、新技術事業金融業者に投資した者、新技術事業投資組合及びその組合員に対して租税減免規制法が定めるところにより税制上の支援をすることができる。
第44条(新技術事業投資組合)@新技術事業投資組合(以下この条において"組合"という。)の規約には、次の各号の内容が含まれなければならない。
1.新技術事業金融業者がその組合の資金を管理・運用するという内容。この場合、新技術事業金融業者は、組合との契約により組合資金の運用業務の全部又は一部を新技術事業金融業者以外の者に委託することができる。
2.組合の資金は、新技術事業者に対して投資するという内容
A組合は、その資金を管理・運用するにより発生した投資収益の100分の20を超過しない範囲内において規約が定めるところにより組合の業務を執行する新技術事業金融業者にその業務執行に対する代価としてこれを配分することができる。
B組合は、その資金を管理・運用するにより投資損失が発生した場合には、規約が定めるところにより新技術事業金融業者以外の者に損失の分配比率を有利にすることができる。
第45条(新技術事業金融業者の遵守事項)新技術事業金融業者は、第41条第1項第2号の規定による融資業務をする場合において財政経済部令が定める融資限度を超過してはならない。[全文改正99・2・1]
第46条(業務)@与信専門金融会社が行うことができる業務は、次の各号の業務に限る。
1.第3条の規定により許可を受け、又は登録をした与信専門金融業
2.第13条の規定による信用カード業の附帯業務(信用カード業の許可を受けた場合に限る。)
3.延払販売業務(施設貸与業の登録をした場合に限る。)
4.信用貸出又は担保貸出業務
5.手形割引業務
6.企業が物品及びサービスの提供により取得した売出債権の譲受・管理・回収業務
7.第1号から第6号までの業務と関連した信用調査及び部数業務
8.その他信用の供与を目的とする業務であって大統領令が定める業務
A削除<99・2・1>
第47条(資金調達方法)@与信専門金融会社の資金調達方法は、次の各号に規定したものに限る。<改正98・1・13、99・2・1、99・5・24>
1.他の法律の規定により設立され、又は金融監督委員会の認可又は許可を受けた金融機関からの借入
2.社債又は手形の発行
3.保有している有価証券の売上げ
4.保有している貸出債権の譲渡
5.その他大統領令で定める方法
A第1項第2号の規定による社債又は手形の発行及び同項第3号の規定による有価証券の売上げに対しては、大統領令が定めるところによりその方法又は対象を制限することができる。
第48条(社債発行の特例)@与信専門金融会社は、商法第470条の規定にかかわらず自己資本の10倍に相当する金額を限度として社債を発行することができる。<改正99・2・1>
A与信専門金融会社は、第1項の規定により発行した社債の償還のためにしたときその限度を超過して社債を発行することができる。この場合には、発行後1月以内に既に発行した社債を償還しなければならない。
B第1項及び第2項の規定により与信専門金融会社が発行する社債に対して証券取引法を適用する場合においては、これを同法第2条第1項第3号の規定による社債とみなす。
C第1項から第3項までに規定したもの以外に社債の発行に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第49条(不動産の取得制限)@与信専門金融会社が取得することができる業務用不動産は、次の各号の1に規定したものに限る。<改正99・2・1>
1.本店・支店その他事務所
2.役・職員用社宅、合宿所及び職員研修院
3.その他業務に直接必要な不動産であって財政経済部令が定めるもの
A金融監督委員会は、与信専門金融会社の過多な不動産保有を抑制する必要があると認められる場合には、与信専門金融会社が第1項の規定により取得することができる業務用不動産の総額を自己資本の100分の100以上一定比率以内で制限することができる。<改正98・1・13>
B第2項の規定による業務用不動産の総額は、帳簿価額を基準として算出する。
C与信専門金融会社は、次の各号の1に該当する場合に限り業務用不動産以外の不動産を取得することができる。
1.当該不動産が施設貸与又は延払販売の目的物件の場合
2.担保権の実行により不動産を取得する場合
D削除<99・2・1>
第50条(自己系列社に対する与信限度)@与信専門金融会社が当該会社と特殊な関係にある者に対して提供することができる与信額(財政経済部令が定める方法で算出した金額をいう。以下同じである。)の合計額は、自己資本の100分の100を超過することができない。<改正99・2・1>
A第1項の規定による特殊な関係にある者の範囲は、財政経済部令で定める。<改正99・2・1>
第51条(類似商号の使用禁止)与信専門金融会社でない者は、その商号を表記する場合において与信・信用カード・施設貸与・リース・割賦金融又は新技術金融と同一であり、又は類似の表示をしてはならない。[全文改正99・2・1]
第52条(他の法律との関係)@与信専門金融会社及び第3条第2項第2号の規定による兼営与信業者に対しては、韓国銀行法及び銀行法を適用しない。<改正98・1・13>
A金融産業の構造改善に関する法律は、与信専門金融会社に対しては、第3条から第9条まで・第24条及び第26条の規定に限りこれを適用する。
第53条(監督)@金融監督委員会は、与信専門金融会社及び兼営与信業者(以下"与信専門金融会社等"という。)に対してこの法律又はこの法律による命令の遵守可否を監督する。<改正98・1・13>
A金融監督委員会は、第1項の規定による監督のために必要なときは、与信専門金融会社等に対しその業務及び財務状態に関する報告をさせ、又は金融監督院長をして業務状況及び帳簿・書類等を検査させることができる。<改正98・1・13>
B第2項の規定により検査をする公務員は、その権限を表示する証票を関係人に示さなければならない。
C金融監督委員会は、第2項の規定による報告又は検査結果が法律又はこの法律による命令に違反した事実があったときは、その是正に必要な命令をすることができる。<改正98・1・13>
第54条(業務報告書等の提出)与信専門金融会社等は、金融監督委員会が定めるところにより業務及び経営実績に関する報告書を作成して金融監督委員会に提出しなければならない。この場合、第62条の規定による与信専門金融業協会が設立されている場合には、これを経由しなければならない。<改正98・1・13、99・2・1>
第54条の2(経営の公示)@金融監督委員会は、与信専門金融会社に対して経営状況に関する主要情報及び資料を公示させることができる。
A第1項の規定による公示の種類・範囲及び方法に関して必要な事項は、金融監督委員会が定める。[本条新設99・2・1]
第55条(会計処理)与信専門金融会社等は、資金運用及び業務成果を分析することができるように許可を受け、又は登録をした与信専門金融業を業種別で他の業務と区分して経理しなければならない。
第56条(監査人の指定)金融監督委員会は、与信専門金融会社がこの法律に違反した事実がある等大統領令が定める事由に該当する場合には、証券先物委員会の審議を経て当該与信専門金融会社の監査人を指定することができる。[全文改正99・2・1]
第57条(許可・登録の取消等)@金融監督委員会は、信用カード業者が次の各号の1に該当するときは、6月の範囲内で期間を定めて信用カード業務又は第13条の規定による附帯業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。<改正98・1・13>
1.第13条第1項の規定による基準に違反して同項各号の規定による附帯業務を営んだとき
2.第14条・第16条第1項から第4項まで・第17条・第18条・第21条・第22条・第23条第1項又は第25条第4項の規定に違反したとき
3.第23条第2項・第24条・第25条第1項・第53条第4項の規定による金融監督委員会の命令又は措置に違反したとき
A金融監督委員会は、信用カード業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取消することができる。<改正99・2・1、99・5・24>
1.詐偽その他不正な方法で第3条第1項の規定による許可を受けたとき
2.第6条第1項第2号から第4号までに規定した者に該当したとき(与信専門金融会社の場合に限る。)
3.第1項の規定による業務の停止命令に違反したとき
4.正当な事由なく1年以上続けて営業をしないとき
5.法人の合併・破産・営業の廃止等で事実上営業を終了したとき
B金融監督委員会は、施設貸与業者、割賦金融業者又は新技術事業金融業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。<改正98・1・13、99・2・1、99・5・24>
1.詐偽その他不正な方法で第3条第1項の規定による登録をしたとき
2.第6条第1項第2号から第4号までに規定した者に該当したとき(与信専門金融会社の場合に限る。)
3.第53条第4項の規定による金融監督委員会の命令に違反したとき
4.正当な事由なく1年以上続けて営業をしないとき
5.法人の合併・破産・営業の廃止等で事実上営業を終了したとき
C削除<99・5・24>
第58条(課徴金処分)@金融監督委員会は、与信専門金融会社が第46条、第47条、第48条、第49条第1項・第4項又は第50条の規定に違反し、又は第49条第2項の規定による金融監督委員会の命令に違反したときは、大統領令が定めるところにより1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。<改正98・1・13、99・2・1>
A金融監督委員会は、信用カード業者が第57条第1項各号の1に該当したときは、大統領令が定めるところにより業務停止処分に代えて1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。<改正98・1・13>
B金融監督委員会は、次の各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところにより5千万ウォン以下の課徴金を賦課することができる。<改正98・1・13>
1.施設貸与業者が第37条の規定による金融監督委員会の命令に違反したとき
2.割賦金融業者が第39条又は第40条の規定に違反したとき
3.新技術事業金融業者が第45条の規定に違反したとき
C第1項から第3項までの規定による課徴金を賦課する違反行為の種別・程度等に伴う課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令で定める。
D金融監督委員会は、第1項から第3項までの規定による課徴金を期限内に納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正98・1・13>
第59条(取消処分の公告)金融監督委員会は、第57条第2項又は第3項の規定による取消処分をしたときは、財政経済部令が定めるところによりその内容を公告しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
第60条(許可取消に伴う措置)信用カード業者は、第57条第2項の規定により許可が取り消された場合にもその処分前に行われた信用カードによる取引代金の決済のための業務を引き続き行うことができる。
第61条(聴聞)金融監督委員会は、第57条第2項又は第3項の規定により許可又は登録を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
第62条(設立)@与信専門金融会社等は、与信専門金融業の健全な発展を図るために与信専門金融業協会(以下"協会"という。)を設立することができる。
A協会は、法人とする。
B与信専門金融会社等が協会を設立しようとするときは、創立総会で定款を作成した後金融監督委員会の許可を受けなければならない。<改正99・2・1、99・5・24>
C協会は、定款が定めるところにより会長・理事・監事その他役員を置く。
D削除<99・2・1>
E協会に対してこの法律に特別な規定がある場合を除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。
第63条(加入)協会は、与信専門金融会社等が協会に加入しようとする場合に正当な理由なくその加入を拒否し、又は加入に不当な条件を賦課してはならない。
第64条(業務)協会は、次の各号の業務を行う。
1.この法律その他法令が遵守されるようにするための会員に対する指導及び勧告
2.会員に対する利用者保護のための業務方式の改善勧告
3.第54条の規定による報告書提出の代行及び会員の財務状態に対する分析
4.利用者民願の相談・処理
5.会員相互間の信用情報の交換
6.信用カード加盟店に対する情報管理
7.与信専門金融業及び与信専門金融会社の発展のための調査・研究
8.削除<99・2・1>
9.その他協会の目的を達成するために必要な業務
第65条(定款)協会の定款には、次の各号の事項を記載しなければならない。
1.目的、名称及び事務所の所在地
2.会員の資格
3.役員の選出に関する事項
4.業務範囲
5.会費の分担並びに予算及び会計に関する事項
6.会議に関する事項及びその他協会の運営に必要な事項
第66条から第68条まで 削除<99・2・1>
第69条(検査の委託等)@金融監督委員会は、必要であると認めるときは、金融監督院長に第53条第2項の規定による検査を委託することができる。
A金融監督院の検査を受ける与信専門金融会社等は、検査費用に充当するための分担金を金融監督院に納付しなければならない。
B第2項の規定による分担金の分担料率・限度その他分担金の納付に関して必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正98・1・13]
第70条(罰則)@次の各号の1に該当する者は、7年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
1.信用カード等を偽造又は変造した者
2.偽造又は変造された信用カード等を販売し、又は使用した者
3.紛失又は盗難された信用カード又は直払カードを販売し、又は使用した者
A次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第3条第1項の規定による許可を受けずに信用カード業を営んだ者
2.詐偽その他不正な方法で第3条第1項の規定による許可を受け、又は登録をした者
3.物品の販売又はサービスの提供を仮装し、又は実際売上げ金額を超過して信用カード売上げ伝票を作成し、資金を融通した者又はこれを仲介・斡旋した者
B次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正99・2・1>
1.第15条の規定に違反して信用カードを譲渡・譲受、又は質権設定をした者
2.第19条第3項の規定に違反して加盟店手数料を信用カード会員等をして負担させた者
3.第19条第4項第3号の規定に違反して他の信用カード加盟店の名義で信用カードの売上げ伝票を作成して売出債権を行使し、又は直払カード・先払カードによる取引をした者
4.第19条第4項第4号の規定に違反して信用カード加盟店の名義を他人に貸与した者
5.第20条第1項の規定に違反して売上げ伝票を譲渡した者及びこれを譲り受けた者
6.第20条第2項の規定に違反して信用カード加盟店の名義で信用カードの売上げ伝票を作成して売出債権を行使し、又は直払カード・先払カードによる取引をした者
7.第27条又は第51条の規定に違反した者
C第36条第2項の規定に違反した者は、500万ウォン以下の罰金に処する。
D第1項第1号及び第2号の未遂犯は、処罰する。
E第1項から第3項までの懲役刑及び罰金刑は、これを併科することができる。
第71条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第70条の規定に該当する行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。
第72条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処する。<改正99・2・1>
1.及び2.削除<99・2・1>
3.第54条の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
4.第54条の2の規定による公示をせず、又は虚偽で公示した者
5.第55条の規定に違反した者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより金融監督委員会が賦課・徴収する。<改正98・1・13、99・2・1>
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に金融監督委員会に異議を提起することができる。<改正98・1・13、99・2・1>
C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、金融監督委員会は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<改正98・1・13、99・2・1>
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。
第2条(廃止法律)信用カード業法及び施設貸与業法は、これを廃止する。
第3条(適用例)第68条の規定は、第62条の規定による協会が設立された日から適用する。
第4条(信用カード業等に関する経過措置)@この法律施行当時信用カード業法第3条の規定により信用カード業の認可を受けて同法第6条第2項の規定により同項第1号から第5号までの業務の全許可を受けた者は、この法律により与信専門金融会社として信用カード業の許可を受けた者とみなす。
Aこの法律施行当時信用カード業法第3条の規定により信用カード業の認可を受けて同法第6条第2項の規定による許可を受けず、又は同項第1号から第5号までの業務中第1号の業務だけの許可を受けた者は、この法律により兼営与信業者として信用カード業の許可を受けた者とみなす。
Bこの法律施行当時信用カード業法第17条の2の規定により割賦金融業の認可を受けた者は、この法律により与信専門金融会社として割賦金融業を登録した者とみなす。
Cこの法律施行当時施設貸与業法第3条の規定により施設貸与業の認可を受けた施設貸与会社は、この法律により与信専門金融会社として施設貸与業を登録した者とみなす。
Dこの法律施行当時施設貸与業法第3条の規定により施設貸与業の認可を受けた者であって施設貸与会社でない者は、この法律により兼営与信業者として施設貸与業を登録した者とみなす。
Eこの法律施行当時新技術事業金融支援に関する法律第4条の規定により新技術事業金融業の認可を受けた者は、この法律により与信専門金融会社として新技術事業金融業及び施設貸与業を登録した者とみなす。ただし、韓国綜合技術金融株式会社法により設立された韓国綜合技術金融株式会社は、兼営与信業者として新技術事業金融業及び施設貸与業を登録した者とみなす。
F第1項から第6項までの規定により与信専門金融業の許可を受け、又は登録した者とみなす者は、この法律施行日から1月以内に第4条の規定による書類を財政経済院長官に提出しなければならない。
第5条 削除<99・2・1>
第6条(罰則及び過怠料に対する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則及び過怠料の適用においては、従前の信用カード業法及び施設貸与業法の規定による。
第7条(他の法律の改正等)
(略)
附則<98・1・13>
(略)
附則<99・2・1>この法律は、公布した日から施行する。
以下の改正附則は省略。