約款の規制に関する法律

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1制定86.12.31法律第3922号

2一部改正92.12.8法律第4515号

3一部改正97.12.31法律第5491号(韓国銀行法)

第1章 総則

第2章 不公正約款条項

第3章 約款の規制

第4章(第24条から第29条まで)削除

第5章 補則

第6章 罰則

附則


第1章 総則

第1条(目的)この法律は、事業者がその取引上の地位を濫用して不公正な内容の約款を作成・通用することを防止し、不公正な内容の約款を規制して健全な取引秩序を確立することにより消費者を保護し、国民生活の均衡ある向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)@この法律において"約款"とは、その名称又は形態又は範囲を問わず契約の一方当事者が多数の相手方と契約を締結するために一定の形式によりあらかじめ用意した契約の内容になるものをいう。

Aこの法律において"事業者"とは、契約の一方当事者であって他方当事者に約款を契約の内容とすることを提案する者をいう。

Bこの法律において"顧客"とは、契約の一方当事者であって事業者から約款を契約の内容とすることの提案を受けた者をいう。

第3条(約款の明示・説明義務)@事業者は、契約締結において顧客に約款の内容を契約の種類により一般的に予想される方法で明示し、顧客が要求するときは、当該約款の写しを顧客に交付し、これを知らせなければならない。ただし、他の法律の規定により行政官庁の認可を受けた約款であって取引の迅速のために必要であると認められ、大統領令が定める約款に対しては、この限りでない。

A事業者は、約款に定められている重要な内容を顧客が理解することができるように説明しなければならない。ただし、契約の性質上説明が顕著に困難な場合は、この限りでない。

B事業者が第1項及び第2項の規定に違反して契約を締結したときは、当該約款を契約の内容として主張することができない。

第4条(個別約定の優先)約款で定めている事項に関して事業者と顧客が約款の内容と異なって合意した事項があるときは、当該合意事項は、約款に優先する。

第5条(約款の解釈)@約款は、信義誠実の原則により公正に解釈されなければならず、顧客により異なって解釈されてはならない。

A約款の意味が明白でない場合は、顧客に有利に解釈されなければならない。

第2章 不公正約款条項

第6条(一般原則)@信義誠実の原則に反し、公正を失った約款条項は、無効である。

A約款に次の各号の1に該当する内容を定めている場合は、当該約款条項は、公正を失ったものと推定される。

 1.顧客に対して不当に不利な条項

 2.顧客が契約の取引形態等諸般事情に照らして予想するのが困難な条項

 3.契約の目的を達成することができない程度に契約に伴う本質的権利を制限する条項

第7条(免責条項の禁止)契約当事者の責任に関して定めている約款の内容のうち次の各号の1に該当する内容を定めている条項は、これを無効とする。

 1.事業者、履行補助者又は被用者の故意又は重大な過失による法律上の責任を排除する条項

 2.相当な理由なく事業者の損害賠償範囲を制限し、又は事業者が負担しなければならない危険を顧客に移転させる条項

 3.相当な理由なく事業者の担保責任を排除又は制限し、又はその担保責任に伴う顧客の権利行使の要件を加重する条項又は契約目的物に関して見本が提示され、又は品質・性能等に関する表示がある場合その保障された内容に対する責任を排除又は制限する条項

第8条(損害賠償額の予定)顧客に対し不当に過重な遅延損害金等の損害賠償義務を負担させる約款条項は、これを無効とする。

第9条(契約の解除・解約)契約の解除・解約に関して定めている約款の内容のうち次の各号の1に該当する内容を定めている条項は、これを無効とする。

 1.法律の規定による顧客の解除権若しくは解約権を排除し、又はその行事を制限する条項

 2.事業者に法律で規定していない解除権・解約権を附与し、又は法律の規定による解除権・解約権の行事要件を緩和し、顧客に対して不当に不利益を与えるおそれがある条項

 3.契約の解除又は解約による顧客の原状回復義務を相当な理由なく過重に負担させ、又は原状回復請求権を不当に放棄させる条項

 4.契約の解除・解約による事業者の原状回復義務又は損害賠償義務を不当に軽減する条項

 5.継続的の債権関係の発生を目的とする契約においてその存続期間を不当に短期又は長期とし、又は黙示の期間延長又は更新を可能とするよう定めて顧客に不当に不利益を与えるおそれがある条項

第10条(債務の履行)債務の履行に関して定めている約款の内容のうち次の各号の1に該当する内容を定めている条項は、これを無効とする。

 1.相当な理由なく給付の内容を事業者が一方的に決定し、又は変更することができるように権限を附与する条項

 2.相当な理由なく事業者が履行しなければならない給付を一方的に中止することができるようにし、又は第三者をして代行することができるようにする条項

第11条(顧客の権益保護)顧客の権益に関して定めている約款の内容のうち次の各号の1に該当する内容を定めている条項は、これを無効とする。

 1.法律の規定による顧客の抗弁権、相殺権等の権利を相当な理由なく排除又は制限する条項

 2.顧客に附与された期限の利益を相当な理由なく剥奪する条項

 3.顧客が第三者と契約を締結することを不当に制限する条項

 4.事業者が業務上知り得た顧客の秘密を正当な理由なく漏洩することを許す条項

第12条(意思表示の擬制)意思表示に関して定めている約款の内容のうち次の各号の1に該当する内容を定めている条項は、これを無効とする。

 1.一定の作為又は不作為があるとき顧客の意思表示が表明され、又は表明されないこととみなす条項。ただし、顧客に相当な期限内に意思表示をしないならば意思表示が表明され、又は表明されないものとみなすという趣旨を明確に別途告知し、又はやむを得ない事由でかかる告知をすることができない場合は、この限りでない。

 2.顧客の意思表示の形式又は要件に対して不当に厳格な制限を加える条項

 3.顧客の利益に重大な影響を及ぼす事業者の意思表示が相当な理由なく顧客に到達したものとみなす条項

 4.顧客の利益に重大な影響を及ぼす事業者の意思表示に不当に長期の期限又は不確定期限を定める条項

第13条(代理人の責任加重)顧客の代理人により契約が締結された場合、顧客がその義務を履行しないときは、代理人にその義務の全部又は一部を履行する責任を負わせる内容の約款条項は、これを無効とする。

第14条(訴提起の禁止等)顧客に対して不当に不利な訴提起の禁止条項又は裁判管轄の合意条項又は相当な理由なく顧客に立証責任を負担させる約款条項は、これを無効とする。

第15条(適用の制限)国際的に通用する約款その他特別な事情がある約款であって大統領令が定める場合は、第7条から第14条までの規定の適用を条項別・業種別に制限することができる。

第16条(一部無効の特則)約款の全部又は一部の条項が第3条第3項の規定により契約の内容とすることができない場合又は第6条から第14条までの規定により無効の場合、契約は、残り部分だけで有効に存続する。ただし、有効な部分だけでは、契約の目的達成が不可能であり、又は一方当事者に不当に不利なときは、当該契約を無効とする。

第3章 約款の規制

第17条(不公正約款条項の使用禁止)事業者は、次の各号に該当する場合は、第6条から第14条までの規定に該当する不公正な約款条項(以下"不公正約款条項"という。)を契約の内容としてはならない。

 1.事業者が独占規制及び公正取引に関する法律第2条第7号の市場支配的事業者の場合

 2.事業者が自らの取引上の地位を不当に利用して契約を締結する場合

 3.一般公衆に物品・用役を供給する契約であって契約締結の緊急性・迅速性により顧客が契約を締結するときに約款条項の内容を変更することが困難な場合

 4.事業者の契約当事者としての優越的地位が顕著であり、又は顧客が他の事業者を選択する範囲が制限されていて約款を契約の内容とすることが事実上強制される場合

 5.契約の性質又は目的上契約の取消・解除又は解約が不可能であり、又はそれにより顧客に顕著な財産上の損害が発生する場合[全文改正92・12・8]

第17条の2(是正措置)@公正取引委員会は、事業者が第17条の規定に違反した場合には、事業者から当該約款条項の削除・修正等是正に必要な措置を命ずることができる。

A公正取引委員会は、事業者が第17条各号の1に該当しない場合にも不公正款約条項を契約の内容とするときは、健全な取引秩序の確立のために事業者から当該約款条項の削除・修正等是正に必要な措置を勧告することができる。

B公正取引委員会は、第1項及び第2項の規定による是正に必要な措置を命じ、又は勧告する場合において必要なときは、当該事業者と同種事業を営む他の事業者に同じ内容の不公正約款条項を使用しないことを勧告することができる。[本条新設92・12・8]

第18条(官庁認可約款等)@公正取引委員会は、行政官庁が作成した約款又は他の法律により行政官庁の認可を受けた約款が第6条から第14条までの規定に違反する事実があると認められるときは、当該行政官庁にその事実を通報し、その是正に必要な措置を要請することができ、銀行法の規定による金融機関の約款が第6条から第14条までの規定に違反した事実があると認められるときは、金融監督機構の設置等に関する法律により設立された金融監督院にその事実を通報し、その是正に必要な措置を行うようロック勧告することができる。<改正97・12・31>

A第1項前段の規定により行政官庁に是正を要請した場合に第17条の2第1項及び第2項の規定による是正命令又は是正勧告は、これをしない。[全文改正92・12・8]

第19条(約款の審査請求等)約款条項と関連して法律上の利益がある者、消費者保護法により登録された消費者団体、韓国消費者保護院及び事業者団体は、この法律違反可否に関する審査を公正取引委員会に請求することができる。<改正92・12・8>

第19条の2(標準約款の審査請求)@事業者及び事業者団体は、健全な取引秩序を確立して不公正な内容の約款が通用することを防止するために一定の取引分野で標準となる約款(以下"標準約款"という。)を定めることができる。

A事業者及び事業者団体は、公正取引委員会に第1項の標準約款の内容がこの法律に違反しているか否かに関する審査を請求することができる。[本条新設92・12・8]

第20条(調査)公正取引委員会は、第17条の2第1項及び第2項の規定による是正のための措置を命じ、又は勧告するために必要であると認められる場合及び第19条の規定により請求を受けた場合は、約款がこの法律に違反した事実があるか否かを確認するために必要な調査をすることができる。<改正92・12・8>

第21条(審査請求書の提出)第19条の規定による審査請求は、公正取引委員会に書面で提出しなければならない。<改正92・12・8>

第22条(意見陳述)@公正取引委員会は、約款の内容がこの法律に違反しているか否かについて審議する前に当該約款により取引をした事業者又は利害関係人に対して当該約款が審査対象となったという事実を通知しなければならない。<改正92・12・8>

A第1項の規定により通知を受けた当事者又は利害関係人は、公正取引委員会の会議に出席してその意見を陳述し、又は必要な資料を提出することができる。<改正92・12・8>

B公正取引委員会は、審査対象となった約款が他の法律により行政官庁の認可を受け、又は受けなければならないものであるときは、審議に先立ち、その行政官庁に対して意見の提出を要求することができる。<改正92・12・8>

第23条(不公正約款条項の公開)公正取引委員会は、この法律に違反すると審議・議決した約款条項の目録を作成備置し、必要なときは、これを一般人に供覧させることができる。<改正92・12・8>

第4章(第24条から第29条まで)削除<92・12・8>

第5章 補則

第30条(適用範囲)@この法律は、約款が商法第3編、勤労基準法その他大統領令が定める非営利事業の分野に属する契約に関するものであるときは、これを適用しない。

A削除<92・12・8>

B特定の取引分野の約款に対して他の法律に特別な規定がある場合は、この法律の規定に優先する。

第30条の2(独占規制及び公正取引に関する法律の準用)この法律による公正取引委員会の審議・議決に関しては、独占規制及び公正取引に関する法律第42条から第45条までの規定を、この法律による公正取引委員会の処分に対する異議申請、訴の提起及び不服の訴の専属管轄に対しては、同法第53条から第55条までの規定をそれぞれ準用する。[本条新設92・12・8]

第31条(認可の基準)行政官庁が他の法律により約款を認可し、又は他の法律により特定の取引分野に対して設置された審査機構で約款を審査する場合は、第6条から第14条までの規定をその審査の基準としなければならない。

第31条の2(諮問委員)@公正取引委員会は、この法律による約款審査業務を遂行するために必要であると認めるときは、諮問委員を委嘱することができる。

A第1項の規定による諮問委員の委嘱その他必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設92・12・8]

第6章 罰則

第32条(罰則)第17条の2第1項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。[全文改正92・12・8]

第33条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第32条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。[全文改正92・12・8]

第34条(過怠料)@第20条の規定による調査を拒否・妨害又は忌避した者は、5千万ウォン以下の過怠料に処する。

A第3条第1項又は第2項の規定に違反した事業者に対しては、500万ウォン以下の過怠料に処する。

B第1項及び第2項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより、公正取引委員会が賦課・徴収する。

C第3項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に公正取引委員会に異議を提起することができる。

D第3項の規定により過怠料処分を受けた者が第4項の規定により異議を提起したときは、公正取引委員会は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。

E第4項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。[本条新設92・12・8]


附則

第1条(施行日)この法律は、1987年7月1日から施行する。

第2条(経過措置)この法律は、この法律施行後に最初に約款により締結される契約分から適用される。

第3条(継続的契約に関する経過措置)継続的の債権関係の発生を目的とする契約に関する約款によりこの法律施行後履行される分に対しては、この法律を適用する。

附則<92・12・8>

@(施行日)この法律は、1993年3月1日から施行する。

A(経過措置)この法律施行当時従前の規定による経済企画院長官の是正勧告又は経済企画院長官に要請した審査請求は、この法律の規定による公正取引委員会の是正勧告又は公正取引委員会に要請した審査請求とみなす。

附則<97・12・31>

第1条(施行日)この法律は、1998年4月1日から施行する。

第2条から第8条まで 省略


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