
1制定97.8.28法律第5381号
2一部改正98.2.28法律第5529号(政府組織法)
3一部改正98.9.23法律第5578号(産業技術団地支援に関する特例法)
4一部改正98.12.28法律第5591号(商法)
5一部改正98.12.30法律第5607号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、既存企業のベンチャー企業への転換及びベンチャー企業の創業を促進し、わが国産業の構造調整を円滑にして競争力を提高することに寄与することを目的とする。
第2条(定義)@この法律において"ベンチャー企業"とは、中小企業基本法第2条の規定による中小企業(以下"中小企業"という。)であって次の各号の1に該当する企業をいう。<改正98・12・30>
1.当該企業の資本金中次の各目の1に該当する者の投資金額の合計が占める比率が大統領令が定める基準以上の企業
イ 中小企業創業支援法第2条第4号の規定による中小企業創業投資会社(以下"中小企業創業投資会社"という。)
ロ 中小企業創業支援法第2条第6号の規定による中小企業創業投資組合(以下"中小企業創業投資組合"という。)
ハ 与信専門金融業法第2条第14号の規定による新技術事業金融業を営む者(以下"新技術事業金融業者"という。)
ニ 与信専門金融業法第41条第3項の規定による新技術事業投資組合(以下"新技術事業投資組合"という。)
ホ 第4条の2の規定による韓国ベンチャー投資組合
2.当該企業の年間総売出額に対する研究開発費の比率が大統領令が定める基準以上の企業
3.次の各目の権利・新技術又は知識を利用して事業化する企業であって事業化の程度が第3条の規定による基準に適合した企業
イ 特許権又は実用新案権(特許出願又は実用新案登録出願中の技術であって特許庁長が認める技術を含む。)
ロ 外国人投資促進法第25条の規定により導入された技術であって同法第26条の規定による租税免除対象の高度技術
ハ 他の法律による技術開発事業であって大統領令が定める事業により開発された新技術又は知識
4.次の各目の1に該当する企業であって大統領令が定める機関から技術性又は事業化能力が優秀であることにより評価を受けた企業
イ 創業中の企業又は自体開発した技術を応用して事業化する企業
ロ 意匠権(意匠登録出願中の技術であって特許庁長が認める技術を含む。)を利用して事業化する企業
ハ 第3号イ目からハ目までに該当する権利・新技術又は知識を利用して事業化する企業であって事業化の程度が第3条の規定による基準に達しない企業
Aこの法律において"投資"とは、株式・無担保転換社債又は無担保新株引受権付社債を引き受けることをいう。
Bこの法律において"ベンチャー企業専用団地"とは、ベンチャー企業及びその支援施設を集団的に入住させることによりベンチャー企業の営業活動を助長するために第17条の規定により指定された産業団地をいう。
Cこの法律において"ベンチャー企業集積施設"とは、ベンチャー企業及びその支援施設を集中的に入住させることによりベンチャー企業の営業活動を助長するために第18条の規定により指定された建築物をいう。
Dこの法律において"実験室工場"とは、ベンチャー企業の創業を促進するために大学又は研究機関が保有している研究施設内に工業配置及び工場設立に関する法律第28条の規定による都市型工場に該当する業種の生産施設を備えた事業場をいう。<新設98・12・30>
第3条(中小企業創業投資会社の投資比率算定基準等)@第2条第1項第1号から第3号までの規定による企業の資本金中中小企業創業投資会社等の投資金額の合計額が占める比率及び企業の年間売出額に対する研究開発費の比率の算定、権利・新技術又は知識を利用した事業化の程度に関する基準及び同条第3項及び第4項の規定による支援施設の範囲等に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28、98・12・30>
A第2条第1項の規定にかかわらずわが国産業の円滑な構造調整及び競争力提高のために第23条の規定によるベンチャー企業活性化委員会の審議を経て中小企業庁長が定める業種を営む企業は、ベンチャー企業に含まない。<改正98・2・28>
第4条(ベンチャー企業に対する基金の投資等)@次の各号の1に該当する基金を管理する者(以下"基金管理主体"という。)は、大統領令が定める比率以内の資金を当該基金運用計画によりベンチャー企業に投資し、又は中小企業創業投資組合・新技術事業投資組合又は韓国ベンチャー投資組合に出資することができる。<改正98・12・30>
1.基金管理基本法第3条第1項各号の1に該当する基金であって大統領令が定める基金
2.その他設置目的が第1号の基金に準ずる基金であって大統領令が定める基金
A基金管理主体が基金運用計画の範囲内において行うベンチャー企業に対する投資又は中小企業創業投資組合・新技術事業投資組合又は韓国ベンチャー投資組合に対する出資に関しては、関係法令の規定による認可・許可・承認等を受けたものとみなす。<改正98・12・30>
B削除<98・12・30>
C保険業法第2条第1項の規定による保険事業者は、同法第19条の規定にかかわらず金融鑑督委員会が定める範囲内においてベンチャー企業に投資し、又は中小企業創業投資組合又は新技術事業投資組合に出資することができる。<改正98・2・28、98・12・30>
第4条の2(韓国ベンチャー投資組合の結成及び運営)@中小企業振興及び製品購買促進に関する法律第41条の規定による中小企業創業及び振興基金(以下"中小企業創業及び振興基金"という。)を管理する者は、同法第46条の規定にかかわらずベンチャー企業に対する投資を目的に次の各号の者と出資契約を締結して韓国ベンチャー投資組合(以下"韓国ベンチャー投資組合"という。)を結成することができる。
1.外国人投資促進法第2条第1項第1号の規定による外国人
2.第4条第1項第1号及び第2号の規定による基金を管理する者
3.その他大統領令が定める者
A中小企業創業及び振興基金を管理する者は、第1項の規定による出資契約の内容により善良な管理者として出資者の利益のために韓国ベンチャー投資組合の資産を管理しなければならない。
B第2項の規定により韓国ベンチャー投資組合の資産を管理する者は、韓国ベンチャー投資組合の資金を次の各号の事業のために使用しなければならない。
1.中小企業創業投資組合又は新技術事業投資組合に対する出資
2.中小企業の創業に対する投資及びベンチャー企業に対する投資
3.第1号の規定による出資及び第2号の規定による投資に附随する事業
C第2項の規定により韓国ベンチャー投資組合の資産を管理する者は、韓国ベンチャー投資組合の資産の管理・運営等のために中小企業創業及び振興基金を管理する者以外の者と契約を締結し、その業務の全部又は一部を委託することができる。この場合、業務を委託受けた者に投資収益の100分の20の範囲内においてその収益を配分することができる。
D韓国ベンチャー投資組合に損失があるときは、中小企業創業及び振興基金を管理する者が韓国ベンチャー投資組合に出資した範囲内においてまずその損失金を充当し、残余損失金があるときは、第1項各号の者が出資した範囲内においてその出資比率により配分し、その損失金を充当する。
E韓国ベンチャー投資組合の管理・運営及び収益の配分等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設98・12・30]
第5条(優先的信用保証の実施)新技術事業金融支援に関する法律による技術信用保証基金は、ベンチャー企業に対して優先的に信用保証をしなければならない。
第6条(産業財産権等の出資特例)@ベンチャー企業に対する現物出資対象には、特許権・実用新案権・意匠権その他これに準する技術とその使用に関する権利(以下この条において"産業財産権等"という。)を含む。
A大統領令が定める技術評価機関が産業財産権等の価格を評価した場合その評価内容は、商法第299条の2の規定により公認された鑑定人が鑑定したものとみなす。
第7条 削除<98・12・30>
第8条(外国人の出資に対する特例)外国人投資促進法第2条第1項第1号の外国人が行う中小企業創業投資組合又は韓国ベンチャー投資組合に対する出資は、同条第4号の規定による外国人投資とみなす。<改正98・12・30>
第9条(外国人の株式取得制限に対する特例)@外国人(大韓民国に6月以上住所又は居所をおかない個人をいう。)又は証券取引法第2条第16項の外国法人等によるベンチャー企業の株式取得に関しては、同法第203条の規定は、これを適用しない。
A第1項の規定による外国人又は外国法人等によるベンチャー企業の株式取得に関しては、当該ベンチャー企業の定款が定めるところによりこれを制限することができる。
第10条 削除<98・12・28>
第10条の2(株式会社の資本金規模に対する特例)@ベンチャー企業の株式会社の資本は、商法第329条第1項の規定にかかわらず2千万ウォン以上にすることができる。
A資本を5千万ウォン味だけでしてベンチャー企業を設立しようとする者は、非訟事件手続法第203条の規定による設立登記の申請書に第25条の規定により中小企業庁長がベンチャー企業であることを証明する書類を添付しなければならない。[本条新設98・12・30]
第11条(協会に登録したベンチャー企業の証券発行に関する特例)証券取引法第2条第15項の規定による協会登録法人のベンチャー企業に対しては、同法第189条の2、第189条の3、同法第191条の2から第191条の5まで及び同法第191条の8から第191条の10までの規定を準用する。<改正98・12・30>
第12条(中小企業創業投資組合の運営に関する特例)中小企業創業支援法第13条及び第14条の規定により中小企業創業投資組合の業務を執行する中小企業創業投資会社は、中小企業創業投資組合との契約によりその業務の全部又は一部を中小企業創業投資会社以外の者に委託することができる。
第13条(中小企業創業投資会社の社債発行に対する特例)中小企業創業投資会社は、中小企業創業支援法第16条第2項本文の規定にかかわらず資本金及び積立金総額の10倍の範囲内において社債を発行することができる。
第14条(租税に対する特例)@国又は地方自治団体は、ベンチャー企業を育成するために租税減免規制法・地方税法その他関係法律が定めるところにより所得税・法人税・取得税・財産税及び登録税等を減免することができる。
A個人又は個人で構成された組合がベンチャー企業に投資する場合には、租税に関する法律が定めるところにより所得税等を減免することができる。この場合、投資金額、投資期間等必要な事項は、大統領令で定める。
第15条(機関別中小企業技術開発支援計画の樹立・施行)@中央行政機関及び政府投資機関であって大統領令が定める機関の長は、毎年中小企業の技術開発を支援するための計画(以下"技術開発支援計画"という。)を樹立・施行しなければならない。
A第1項の規定による中央行政機関及び政府投資機関の長は、技術開発支援計画により技術開発事業を遂行する中小企業を選定し、該当技術開発事業に必要とする費用の全部又は一部を出捐し、又は補助することができる。この場合、ベンチャー企業に対し優先的に支援することができる。
B第1項及び第2項の規定による技術開発支援計画の樹立及び技術開発事業に対する支援等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第16条(教育公務員等の創業市休職許容)@次の各号の1に該当する者(以下"教育公務員等"という。)は、教育公務員法第44条第1項、国家公務員法第71条第2項、地方公務員法第63条第2項及び私立学校法第59条第1項の規定にかかわらずベンチャー企業を創業し、又はベンチャー企業の役員として勤務するために休職することができる。<改正98・12・30>
1.高等教育法による大学(産業大学及び専門大学を含む。以下同じである。)の教員(大学附設研究所の研究員を含む。以下同じである。)
2.国・公立研究機関の研究員(韓国科学技術院法第15条及び光州科学技術院法第14条の規定による教員及び研究員を含む。以下同じである。)
A第1項の規定による休職期間は、3年以内とする。この場合、大学教員の休職期間は、教育公務員法第45条第2項の規定にかかわらず任用期間中の残余期間を超過することができる。
B第1項の規定により大学の教員又は国・公立研究機関の研究員が6月以上休職する場合には、休職日から当該大学又は国・公立研究機関にその休職者の数に該当する教員又は研究員の定員が別にあるものとみなす。
第16条の2(教育公務員等の兼任又は兼職に関する特例)@教育公務員等又は大統領令が定める政府出捐研究機関(国防分野の研究機関を除外する。)の研究員は、その所属機関の長の許可を受けてベンチャー企業の代表者又は役・職員を兼任又は兼職することができる。ただし、公務員に対する許可は、職務上の能率を阻害するおそれがない場合に限る。
A第1項の規定による所属機関の長の許可を受けたときは、教育公務員法第18条第1項及び協同研究開発促進法第6条第4項の規定による兼任及び兼職許可を受けたものとみなす。[本条新設98・12・30]
第16条の3(ベンチャー企業の株式買入選択権)@株式会社のベンチャー企業(証券取引法による株券上場法人及び協会登録法人を除外する。)は、定款が定めるところにより商法第434条の規定による決議で次の各号の1に該当する者のうち当該企業の設立又は技術・経営の革新等に寄与し、又は寄与する能力を備えた者に特別に有利な価格による新株の買入その他大統領令が定めるところにより当該企業の株式を買入することができる権利(以下この条において"株式買入選択権"という。)を附与することができる。
1.ベンチャー企業の役・職員(大統領令が定める者を除外する。)
2.技術及び経営能力を備えた者であって大統領令が定める者
3.大学又は大統領令が定める研究機関
A株式買入選択権を附与しようとするベンチャー企業は、第1項の規定による決議をした場合、大統領令が定めるところにより中小企業庁長にその内容を申告しなければならない。
B証券取引法第189条の4第2項から第6項までの規定は、ベンチャー企業の株式買入選択権に関してこれを準用する。
C株式買入選択権の附与限度等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設98・12・30]
第16条の4(ベンチャー企業に対する情報提供)@政府は、ベンチャー企業の創業及び営業活動と関連する投資・資金・人力・技術・販路及び立地等に関する情報を提供し、又はその他ベンチャー企業の情報化を促進するための支援をすることができる。
A中小企業庁長は、中央行政機関の長、地方自治団体の長又は政府投資機関管理基本法の適用を受ける政府投資機関の長に第1項の規定による情報提供に必要な資料を要請することができる。
B中小企業庁長は、ベンチャー企業に対する個人又は個人で構成された組合(以下、この項において"個人等"という。)の投資を促進するために産業資源部令が定めるところによりベンチャー企業の投資価値に関する情報等必要な情報を個人等に提供することができる。[本条新設98・12・30]
第17条(ベンチャー企業専用団地の指定・開発)建設交通部長官又は特別市長・広域市長・道知事(以下"市・道知事"という。)は、ベンチャー企業の営業活動を助長するためにベンチャー企業及びその支援施設を集団的に設置する必要がある場合には、産業立地及び開発に関する法律による国家産業団地又は地方産業団地からベンチャー企業専用団地を指定・開発することができる。
第18条(ベンチャー企業集積施設の指定等)@ベンチャー企業集積施設を設置し、又は既存の建築物をベンチャー企業集積施設において使用しようとする者は、市・道知事の指定を受けなければならない。
A市・道知事は、ベンチャー企業の支援のために必要であると認める場合には、ベンチャー企業集積施設を設置し、又は既存の建築物をベンチャー企業集積施設としてで指定し、ベンチャー企業及びその支援施設を入住させることができる。
B第1項の規定による指定の要件・指定申請その他指定に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28>
第18条の2(実験室工場に対する特例)@次の各号の1に該当する者は、建築法第14条第1項・同法第45条第1項及び大徳研究団地管理法第6条第1項の規定にかかわらずその所属機関の長の承認を得て実験室工場を設置することができる。
1.高等教育法による大学の教員
2.国・公立研究機関又は政府出捐研究機関の研究員
3.科学又は産業技術分野の研究機関であって大統領令が定める機関の研究員
A実験室工場は、生産施設用として使用する床面積の合計が500平方メートルを超過することができない。
B実験室工場の総面積(実験室工場が2以上の場合には、その面積を合せたものをいう。)は、当該大学又は研究機関の建築物延面積の2分の1を超過することができない。
C市長・郡守又は区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)は、実験室工場に対する工場登録申請を受けたときは、工業配置及び工場設立に関する法律第16条の規定による工場の登録をしなければならない。
D実験室工場の設置・運営等に関してその他必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設98・12・30]
第18条の3(創業保育センターに入住したベンチャー企業に対する特例)@大学又は研究機関中に設置・運営中の創業保育センターであって次の各号の1に該当する創業保育センターに入住したベンチャー企業は、建築法第14条第1項・同法第45条第1項及び大徳研究団地管理法第6条第1項の規定にかかわらず工業配置及び工場設立に関する法律第28条の規定による都市型工場を設置することができる。
1.中小企業創業支援法第16条の2の規定により中小企業庁長が指定する創業保育センター
2.中央行政機関の長又は地方自治団体の長が認める創業保育センター
A市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定による創業保育センターに入住したベンチャー企業から工場登録申請を受けたときは、工業配置及び工場設立に関する法律第16条の規定による工場の登録をしなければならない。[本条新設98・12・30]
第19条(国・公有財産の売却等)@国又は地方自治団体は、ベンチャー企業専用団地及びベンチャー企業集積施設の開発又は設置及びその運営のために必要であると認める場合には、国有財産法又は地方財政法の規定にかかわらず随意契約により国有財産又は公有財産をベンチャー企業専用団地の開発事業施行者又はベンチャー企業集積施設の設置・運営者に売却し、又は賃貸することができる。<改正98・9・23>
A第1項の規定による国有財産の価格・賃貸料・賃貸期間等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B国又は地方自治団体は、国有又は公有の雑種財産の不動産をベンチャー企業に賃貸する条件で信託業法第2条の規定による信託会社に信託することができる。この場合、国有財産法第45条の2から第45条の4までの規定は、公有不動産の信託に関してこれを準用する。
C国・地方自治団体又は私立学校の学校法人は、国有財産法第24条第3項、地方財政法第82条及び第83条、高等教育法及び私立学校法の規定にかかわらずベンチャー企業専用団地の開発事業施行者又はベンチャー企業集積施設の設置・運営者に国有又はすることができる。この場合、当該施設物の種類・用途等を考慮して賃貸契約が終了するときは、当該施設物を国・地方自治団体又は私立学校の学校法人に寄附し、又は土地又は校地を原状に回復して返還することを賃貸条件としなければならない。<改正98・9・23、98・12・30>
Dベンチャー企業専用団地の開発事業施行者又はベンチャー企業集積施設の設置・運営者は、国有財産法第24条第4項、地方財政法第84条、教育法及び私立学校法の規定にかかわらず第4項の規定により築造した施設物を賃貸目的と同じ用途において使用しようとする他の者にこれを使用・収益させることができる。<改正98・9・23>
E第5項の規定による施設物の使用・収益の期間・条件等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第20条(施設費用の支援)国又は地方自治団体は、ベンチャー企業専用団地の開発又はベンチャー企業集積施設の設置に必要な施設費の全部又は一部を支援することができる。
第21条(建築禁止等に対する特例)@ベンチャー企業専用団地内における建築物の建築禁止及び制限に関しては、建築法第45条第1項の規定にかかわらず当該ベンチャー企業専用団地の産業団地開発計画(産業立地及び開発に関する法律第6条又は第7条の規定による産業団地開発計画をいう。)及び産業団地管理基本計画(工業配置及び工場設立に関する法律第33条の規定による産業団地管理基本計画をいう。)が定めるところによる。
Aベンチャー企業集積施設は、建築法第45条第1項の規定にかかわらず都市計画法による緑地地域・専用住居地域及び1種一般住居地域を除外した地域に建築することができる。
B大統領令が定める用途及び規模のベンチャー企業及びその支援施設は、建築法第14条及び第45条の規定にかかわらず構造安全に支障がない範囲内においてベンチャー企業集積施設に入住することができる。
第22条(各種負担金の免除等)@ベンチャー企業集積施設に対しては、次の各号の負担金を免除する。<改正98・9・23>
1.開発利益還収に関する法律第5条の規定による開発負担金
2.農漁村発展特別措置法第45条の2の規定による農地転用負担金
3.山林法第20条の2の規定による代替造林費及び第20条の3の規定による山林転用負担金
4.農地法第40条の規定による農地造成費
5.草地法第23条の規定による代替草地造成費
6.都市交通整備促進法第21条の規定による交通誘発負担金
Aベンチャー企業専用団地案の施設物の所有者又は事業の経営者に対しては、都市交通整備促進法第21条の規定による交通誘発負担金を免除する。<改正98・9・23>
Bベンチャー企業専用団地中に建築物を建築しようとする者及びベンチャー企業集積施設を建築しようとする者は、文化芸術振興法第11条の規定にかかわらず美術装飾を設置しないことができる。<改正98・9・23>
第23条(ベンチャー企業活性化委員会)@政府は、ベンチャー企業の育成に関する重要な事項を審議・議決するためにベンチャー企業活性化委員会(以下"委員会"という。)を置く。
A委員会は、委員長及び副委員長を含む20人以内の委員で構成する。
B委員長は、産業資源部長官がなり、副委員長は、中小企業庁長がなり、委員は、大統領令が定める者がなる。<改正98・2・28>
Cその他委員会の運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第24条(ベンチャー企業であった企業に対する株式発行等の特例)@次の各号の1に該当するベンチャー企業に対しては、当該企業がベンチャー企業に該当しなくなった場合においてもこれをベンチャー企業とみなし、第10条の2・第11条及び第16条の3の規定を適用する。<改正98・12・30>
1.第10条の2の規定により資本を5千万ウォン未満として設立されたベンチャー企業
2.第11条の規定により証券取引法第189条の2、第189条の3、第191条の2から第191条の5まで及び第191条の8から第191条の10までの規定の適用を受けたベンチャー企業
3.第16条の3の規定により株式買入選択権を附与したベンチャー企業
Aベンチャー企業専用団地又はベンチャー企業集積施設に入住していたベンチャー企業がベンチャー企業に該当しなくなった場合にも引き続きベンチャー企業専用団地又はベンチャー企業集積施設に入住することができる。
第25条(ベンチャー企業の該当可否に対する確認)@企業は、当該企業がベンチャー企業に該当しているか否かに関して中小企業庁長に確認を要請することができる。<改正98・2・28>
A中小企業庁長は、第1項の規定により要請を受けた場合には、産業資源部令が定める期間内に確認し、その結果を要請人に通知しなければならない。<改正98・2・28>
B第1項及び第2項の規定による確認要請手続・確認等に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28>
第26条(報告等)@中小企業庁長は、この法律の施行のために必要であると認めるときは、中小企業創業投資会社又は中小企業創業投資組合に対して投資実績を報告させることができる。<改正98・2・28>
A中小企業庁長は、毎年新技術事業金融業者及び新技術事業投資組合に対して投資業体に対する持分参与現況に関する資料を提出させることができる。<改正98・2・28>
B中小企業庁長は、この法律の施行のために必要であると認めるときは、第14条第2項の規定による個人又は個人で構成された組合をして投資実績等を報告させることができる。<改正98・2・28>
第27条(権限の委任・委託)この法律による中小企業庁長の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより所属機関の長又は市・道知事に委任し、又は他の行政機関の長又は大統領令が定める中小企業関連機関・団体に委託することができる。<改正98・2・28>
第1条(施行日)この法律は、1997年10月1日から施行する。
第2条(有効期間)この法律は、2007年12月31日までその効力を有する。
第3条(新技術事業金融業者等の範囲に関する特例)第2条第1項第1号ハ目及びニ目の規定を適用する場合において1997年12月31日までは、新技術事業金融業者及び新技術事業投資組合をそれぞれ新技術事業金融支援に関する法律第2条第4号及び第10号の規定による新技術事業金融会社及び新技術事業投資組合とみなす。
第4条(有効期間満了に伴う経過措置)@この法律の有効期間の満了当時第10条の規定により1株の金額が5千ウォン未満である株式を発行し、又は第11条の規定により証券取引法第191条の2から第191条の5まで及び第191条の8から第191条の10までの規定の適用を受けたベンチャー企業に対しては、この法律の有効期間の満了後にも引き続き第10条又は第11条の規定を適用する。
Aこの法律の有効期間の満了当時第15条の規定による技術開発支援計画により進行中の技術開発事業及び支援措置に関しては、その技術開発事業及び支援措置が終わる時まで引き続きこの法律の規定を適用する。
Bこの法律の有効期間の満了当時第16条の規定により休職中の大学の教員又は国・公立研究機関の研究員に対しては、その休職期間が終わる時まで引き続きこの法律の規定を適用する。
Cこの法律の有効期間の満了当時第17条及び第18条の規定により指定されたベンチャー企業専用団地及びベンチャー企業集積施設に対しては、この法律の有効期間の満了後にも引き続きこの法律の規定を適用する。
(改正附則は、省略)