
全文改正90.1.13法律第4207号
一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)
一部改正93.12.10法律第4594号
一部改正94.3.24法律第4757号(発明振興法)
一部改正95.1.5法律第4892号
一部改正95.12.29法律第5080号
一部改正97.4.10法律第5329号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、発明を保護・奨励し、その利用を図ることにより技術の発展を促進して産業発展に尽くすことを目的とする。
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。<改正95・12・29>
1.”発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なものをいう。
2.”特許発明”とは、特許を受けた発明をいう。
3.”実施”とは、次の各目の1に該当する行為をいう。
イ 物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸与若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸与の申込み(譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じである。)をする行為
ロ 方法の発明の場合には、その方法を使用する行為
ハ 物を生産する方法の発明の場合には、ロ目の行為以外にその方法により生産した物を使用・譲渡・貸与若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸与の申込みをする行為
第3条(未成年者等の行為能力)@未成年者・限定治産者又は禁治産者は、法定代理人によらなければ特許に関する出願・請求その他の手続(以下”特許に関する手続”という。)を採ることはできない。ただし、未成年者及び限定治産者が独立して法律行為をすることができる場合には、この限りでない。
A第1項の法定代理人は、親族会の同意なく相手方が請求した特許異議申請・審判・抗告審判又は再審に対する手続を採ることができる。<改正97・4・10>
A第1項の法定代理人は、親族会の同意なく相手方が請求した審判又は再審に対する手続を採ることができる。<改正95・1・5、97・4・10>
<<施行日98・3・1>>
B行為能力又は法定代理権がなく、又は特許に関する手続を採ることに必要な授権が欠缺した者が採った手続は、補正された当事者又は法定代理人の追認があるときは、行為時に遡及してその効力が発生する。
第4条(法人でない社団等)法人でない社団又は財団として代表者又は管理人が定められている場合には、その名前で出願審査の請求人、特許異議申請人、審判の請求人及び被請求人又は再審の請求人及び被請求人となることができる。
第5条(在外者の特許管理人)@国内に住所又は営業所を有しない者(以下”在外者”という。)は、第3項の登録を申請する場合その他大統領令が定める場合を除いては、その在外者の特許に関する代理人であって国内に住所又は営業所を有する者(以下”特許管理人”という。)によらなければ特許に関する手続を採り、又はこの法律又はこの法律による命令により行政庁がした処分に対して訴を提起することができない。
A特許管理人は、特に授与された権限以外の一切の手続及びこの法律又はこの法律による命令により行政庁がした処分に関する訴訟に対して本人を代理する。
B在外者であって特許権又は特許に関して登録した権利を有する者は、特許管理人の選任・変更又はその代理権の授与・消滅に関して登録しなければ第三者に対抗することができない。
C在外者は、特許権の設定登録をするとき又は当該特許権の存続期間中には、第1項の特許管理人を選任・登録しなければならない。
第6条(代理権の範囲)国内に住所又は営業所を有する者から特許に関する手続を採ることの委任を受けた代理人は、特別な授権を得なければ特許出願の変更・放棄・取下げ、特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、請求の取下げ、申請の取下げ、第55条第1項の規定による優先権主張又はその取下げ、第167条の規定による拒絶査定に対する抗告審判請求、第169条第1項の規定による抗告審判請求又は復代理人の選任をすることができない。<改正93・12・10>
第6条(代理権の範囲)国内に住所又は営業所を有する者から特許に関する手続を採ることの委任を受けた代理人は、特別な授権を得なければ特許出願の変更・放棄・取下げ、特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、請求の取下げ、申請の取下げ、第55条第1項の規定による優先権主張又はその取下げ、第132条の3・第132条の4の規定による審判請求又は復代理人の選任をすることができない。<改正93・12・10、95・1・5>
[[施行日98・3・1]]
第7条(代理権の証明)特許に関する手続を採る者の代理人(特許管理人を含む。以下同じである。)であって第5条第3項に規定する者ではない者の代理権は、これを書面で証明しなければならない。
第8条(代理権の不消滅)特許に関する手続を採る者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡又は能力の喪失、本人の法人の合併による消滅、本人の受託者の信託任務の終了、法定代理人の死亡又は能力の喪失又は代理権の消滅又は変更により消滅しない。
第9条(個別代理)特許に関する手続を採る者の代理人が数人があるときは、特許庁に対して各人が本人を代理する。
第9条(個別代理)特許に関する手続を採る者の代理人が数人があるときは、特許庁又は特許審判院に対して各人が本人を代理する。<改正95・1・5>
[[施行日98・3・1]]
第10条(代理人の改任等)@特許庁長又は審判長は、特許に関する手続を採る者がその手続を円滑に遂行することができず、又は口頭審理において陳述する能力がないと認められる等その手続を採るのに適当でないと認められるときは、代理人によりその手続を採るように命ずることができる。
A特許庁長又は審判長は、特許に関する手続を採る者の代理人がその手続を円滑に遂行することができず、又は口頭審理で陳述する能力がないと認められる等その手続を採るのに適当しないと認められるときは、その改任を命ずることができる。
B特許庁長又は審判長は、第1項及び第2項の場合に弁理士をして代理させることを命ずることができる。
C特許庁長又は審判長は、第1項又は第2項の規定により命令をした後第1項又は第2項の規定による代理人の選任又は改任前に第1項の特許に関する手続を採る者又は第2項の代理人が特許庁又は特許審判院に対してした特許に関する手続は、無効とされる。
<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第11条(複数当事者の代表)@2人以上が特許に関する手続を採るときは、次の各号の1に該当する事項を除いては、各人が全員を代表する。ただし、代表者を選定して特許庁又は特許審判院に申告したときは、この限りでない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
1.特許出願の変更・放棄・取下げ又は特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ
2.申請の取下げ・第55条第1項の規定による優先権主張又はその取下げ
3.請求の取下げ
4.第132条の3又は第132条の4の規定による審判請求<<施行日98・3・1>>
A第1項但書の規定により申告したときは、代表者で選任された事実を書面で証明しなければならない。
第12条(民事訴訟法の準用)この法律において代理人に関して特別な規定があるものを除いては、民事訴訟法第1編第2章第4節の規定を準用する。
第13条(在外者の裁判籍)在外者の特許権又は特許に関する権利に関して特許管理人があるときは、その特許管理人の住所又は営業所を、特許管理人がないときは、特許庁所在地を民事訴訟法第9条の規定による財産所在地とみなす。
第14条(期間の計算)この法律又はこの法律による命令による期間の計算は、次の各号による。<改正95・12・29>
1.期間の初日は、これを算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
2.期間を月又は年で定めたときは、暦により計算する。
3.月又は年の当初から期間を起算しないときは、最後の月又は年でその起算日に該当する日の前日で期間が満了する。ただし、月又は年で定めた場合に最終の月に該当日がないときは、その月の末日で期間が満了する。
4.期間の末日が公休日(勤労者の日制定に関する法律による勤労者の日を含む。)に該当するときは、期間は、その次の日に満了する。
第15条(期間の延長等)@特許庁長又は特許審判院長は、交通が不便な地域にある者のために請求により又は職権で第70条第1項の規定による特許異議申請理由等の補正期間、第132条の3又は第132条の4の規定による審判の請求期間を延長することができる。<改正95・1・5、97・4・10>
<<施行日98・3・1>>
A特許庁長・特許審判院長・審判長又は審査官は、この法律の規定により特許に関する手続を採る期間を定めたときは、請求により又は職権でその期間を延長することができる。
<改正97・4・10><<施行日98・3・1>>
B審判長又は審査官は、この法律の規定により特許に関する手続を採る期日を定めたときは、請求により又は職権でその期日を変更することができる。
第16条(手続の無効)@特許庁長・特許審判院長は、第46条の規定により補正命令を受けた者が指定された期間内にその補正をせず、又は特許権の設定登録を受けようとする者が第79条第2項の規定により通商産業部令が定める期間内に特許料を納付しない場合には、その特許に関する手続を無効とされる。<改正93・3・6、93・12・10、95・12・29、97・4・10><<施行日98・3・1>>
A特許庁長・特許審判院長は、第1項の規定によりその手続が無効とされた場合には、その期間の懈怠が天災・地変その他不回避な事由によることと認められるときは、その理由が消滅した日から14日以内に又はその期間が満了した後1年以内に請求によりその無効処分を取り消すことができる。<改正97・4・10><<施行日98・3・1>>
第17条(手続の追完)特許に関する手続を採った者が天災・地変その他不回避な事由により第132条の3又は第132条の4の規定による審判の請求期間、第180条第1項の規定による再審の請求期間を遵守することができないときは、その理由が消滅した日から14日以内に又はその期間が満了した後1年以内に懈怠された手続を追完することができる。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第18条(手続の効力の承継)特許権又は特許に関する権利に関して採った手続の効力は、その特許権又は特許に関する権利の承継人に及ぶ。
第19条(手続の続行)特許庁長又は審判長は、特許に関する手続が特許庁又は特許審判院に繋属中に特許権又は特許に関する権利の移転があるときは、その特許権又は特許に関する権利の承継人に対してその手続を続行させることができる。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第20条(手続の中断)特許に関する手続が次の各号の1に該当する場合には、特許庁又は特許審判院に繋属中の手続は、中断される。ただし、手続を採ることの委任を受けた代理人がある場合には、この限りでない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
1.当事者が死亡した場合
2.当事者の法人が合併により消滅した場合
3.当事者が手続を採る能力を喪失した場合
4.当事者の法定代理人が死亡し、又はその代理権を喪失した場合
5.当事者の信託による受託者の任務が終了した場合
6.第11条第1項但書の規定による代表者が死亡し、又はその資格を喪失した場合
第21条(中断された手続の受継)第20条の規定により特許庁又は特許審判院に繋属中の手続が中断されたときは、次の各号の1に該当する者がその手続を受継しなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
1.第20条第1号の場合には、その相続人・相続財産管理人又は法律により手続を続行する者。ただし、相続人は、相続を放棄することができるときまでその手続を受継することができない。
2.第20条第2号の場合には、合併により設立され、又は合併後存続する法人
3.第20条第3号及び第4号の場合には、手続を採る能力を回復した当事者又は法定代理人になった者
4.第20条第5号の場合には、新しい受託者
5.第20条第6号の場合には、新しい代表者又は各当事者
第22条(受継申請)@第20条の規定により中断された手続に関する受継申請は、相手方もすることができる。
A特許庁長又は審判長は、第20条の規定により中断された手続に関する受継申請があるときは、これを相手方に通知しなければならない。
B特許庁長・審判官又は抗告審判官は、第20条の規定により中断された手続に関する受継申請に対して職権で調査して理由がないと認めたときは、決定で棄却しなければならない。
B特許庁長又は審判官は、第20条の規定により中断された手続に関する受継申請に対して職権で調査して理由がないと認めたときは、決定で棄却しなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
C特許庁長又は審判官は、決定・査定又は審決の謄本を送達した後に中断された手続に関する受継申請に対しては、受継させるか否かを決定しなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
D特許庁長又は審判官は、第21条に規定された者が中断された手続を受継しない場合には、職権で期間を定めて受継を命じなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
E第5項の規定による期間内に受継がない場合には、その期間が満了になる日の次の日に受継があるものとみなす。
F特許庁長又は審判長は、第6項の規定により受継があるものとみなした場合には、これを当事者に通知しなければならない。
第23条(手続の中止)@特許庁長又は審判官が天災・地変その他不回避な事由によりその職務を行うことができないときは、特許庁又は特許審判院に繋属中の手続は、その理由が消滅するときまで中止される。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A特許庁長又は審判官は、当事者が不定期間の障碍により特許庁又は特許審判院に繋属中の手続を続行することができないときは、決定でその中止を命ずることができる。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
B特許庁長又は審判官は、第2項の規定による決定を取り消すことができる。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
C第1項及び第2項の規定による中止又は第3項の規定による取消をしたときは、これを各々当事者に通知しなければならない。
第24条(中断又は中止の効果)特許に関する手続が中断又は中止になった場合には、その期間の進行は停止し、その手続の受継通知をし、又はその手続を続行したときから更にすべての期間が進行する。<改正93・12・10>
第25条(外国人の権利能力)在外者中外国人は、次の各号の1に該当する場合を除いて特許権又は特許に関する権利を享有することができない。
1.その者が属する国家において大韓民国国民に対してその国民と同じ条件で特許権又は特許に関する権利の享有を認める場合
2.大韓民国がその外国人に対して特許権又は特許に関する権利の享有を認める場合には、その者が属する国家において大韓民国国民に対してその国民と同じ条件で特許権又は特許に関する権利の享有を認める場合
3.条約及びこれに準ずるもの(以下”条約”という。)により特許権又は特許に関する権利の享有を認めている場合
第26条(条約の効力)特許に関して条約にこの法律において規定したもの及び他の規定がある場合には、その規定に従う。
第27条(発明奨励補助金)政府は、大統領令が定めるところにより発明奨励のための補助金を交付することができる。
第28条(書類提出の効力発生時期)@この法律又はこの法律による命令により特許庁又は特許審判院に提出する出願書・請求書その他の書類(物を含む。以下この条で同じである。)は、特許庁又は特許審判院に到達した日からその効力が発生する。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A第1項の出願書・請求書その他の書類を郵便で特許庁又は特許審判院に提出する場合に郵便物の通信日附印で表示された日が明らかな場合には、その表示された日、その表示された日が不明な場合には、郵便局に提出した日を郵便物の受領証により証明した日に特許庁又は特許審判院に到達したものとみなす。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
B特許協力条約第2条(vii)の国際出願(以下”国際出願”という。)に関する書類を郵便で提出する場合には、第2項の規定にかかわらず特許庁に到達した日からその効力が発生する。
C第1項から第3項までに規定されたもの以外の郵便物の遅延・郵便物の亡失及び郵便業務の中断による書類提出に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。<改正93・3・6、95・12・29>
第29条(特許要件)@産業上利用することができる発明として次の各号の1に該当するものを除いては、その発明に対して特許を受けることができる。
1.特許出願前に国内において公知され、又は公然と実施された発明
2.特許出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に記載された発明
A特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が第1項各号の1に規定された発明により容易に発明することができるものであるときは、その発明は、第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。
B特許出願した発明が当該特許出願をした日前に特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願をした日後に出願公開又は登録公告された他特許出願又は実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同じ場合にその発明に対しては、第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の発明者と他特許出願の発明者又は実用新案登録出願の考案者が同じ場合又は当該特許出願の特許出願時の特許出願人及び他特許出願又は実用新案登録出願の出願人が同じ場合には、この限りでない。<改正93・12・10、97・4・10>
C第3項の他特許出願又は実用新案登録出願が第199条第2項の規定による国際特許出願又は実用新案法第36条第2項の規定による国際実用新案登録出願(第214条第4項又は実用新案法第44条第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願となる国際出願を含む。)の場合に第3項の規定を適用する場合においては、第3項中”出願公開”は、”出願公開又は特許協力条約第21条で規定する国際公開”と、”出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案”は、”国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求の範囲又は図面及びその出願翻訳文に同一に記載された発明又は考案”とする。
第30条(新規性がある発明とみなす場合)@特許を受けることができる権利を有する者の発明が次の各号の1に該当する場合には、その日から6月以内に特許出願をすればその発明は、第29条第1項各号の1に該当しないものとみなす。<改正93・12・10>
1.特許を受けることができる権利を有する者がその発明を試験し、又は刊行物に発表し、又は学術団体が開催する研究集会で書面で発表することにより第29条第1項各号の1に該当することとなった場合
2.特許を受けることができる権利を有する者の意思に反してその発明が第29条第1項各号の1に該当することとなった場合
3.特許を受けることができる権利を有する者がその発明を次の各目の1に該当する博覧会に出品することにより第29条第1項各号の1に該当することとなった場合
イ 政府又は地方自治団体が開催する博覧会
ロ 政府又は地方自治団体の承認を得た者が開催する博覧会
ハ 政府の承認を得て国外で開催する博覧会
ニ 条約の当事国領域内においてその政府又はその政府から承認を得た者が開催する博覧会
A第1項第1号及び第3号の規定の適用を受けようとする者は、その趣旨を記載した書面を特許出願及び同時に特許庁長に提出し、これを証明することができる書類を特許出願日から30日以内に特許庁長に提出しなければならない。
第31条(植物発明特許)無性的で反復生殖することができる変種植物を発明した者は、その発明に対して特許を受けることができる。
第32条(特許を受けることができない発明)公共の秩序又は善良な風俗を紊乱にし、又は公衆の衛生を害するおそれがある発明に対しては、第29条第1項及び第2項の規定にかかわらず特許を受けることができない。
[全文改正95・12・29]
第33条(特許を受けることができる者)@発明をした者又はその承継人は、この法律において定めるところにより特許を受けることができる権利を有する。ただし、特許庁職員及び特許審判院職員は、相続又は遺贈の場合を除いては、在職中特許を受けることができる権利を有することができない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A2人以上が共同で発明したときは、特許を受けることができる権利は、共有とする。
第34条(無権利者の特許出願及び正当な権利者の保護)発明者ではない者として特許を受けることができる権利の承継人でない者(以下”無権利者”という。)がした特許出願が第62条第2号の規定に該当して特許を受けることができなくなった場合には、その無権利者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無権利者が特許出願したときに特許出願したものとみなす。ただし、無権利者が特許を受けることができなくなった日から30日を経過した後に出願をした場合には、この限りでない。
[全文改正97・4・10]
第35条(無権利者の特許及び正当な権利者の保護)第69条第1項第2号の規定に該当する事由で取消決定が確定し、又は第133条第1項第2号の規定に該当する事由で特許を無効とするという審決が確定した場合には、その特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、取消又は無効とされたその特許の出願時に特許出願したものとみなす。ただし、その特許の登録公告がある日から2年を経過した後に特許出願をし、又は取消決定又は審決が確定した日から30日を経過した後に特許出願をした場合には、この限りでない。
[全文改正97・4・10]
第36条(先願)@同じ発明に対して異なる日に2以上の特許出願があるときは、まず特許出願した者のみその発明に対して特許を受けることができる。
A同じ発明に対して同じ日に2以上の特許出願があるときは、特許出願人の協議により定められた1つの特許出願人のみその発明に対して特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、どの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができない。
B特許出願に対する発明及び実用新案登録出願に対する考案が同じ場合その特許出願及び実用新案登録出願が他の日に出願されたものであるときは、第1項の規定を準用し、その特許出願及び実用新案登録出願が異なる日に出願されたものであるときは、第2項の規定を準用する。
C特許出願又は実用新案登録出願が無効又は取り下げられたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第3項まにおける規定を適用する場合においては、当初からなかったものとみなす。
D発明者又は考案者ではない者として特許を受けることができる権利又は実用新案登録を受けることができる権利の承継人でない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第3項まにおける規定を適用する場合においては、当初からなかったものとみなす。
E特許庁長は、第2項の場合には、特許出願人に期間を定めて協議の結果を申告することを命じ、その期間内に申告がないときは、第2項の規定による協議は、成立しないものとみなす。
第37条(特許を受けることができる権利の移転等)@特許を受けることができる権利は、移転することができる。
A特許を受けることができる権利は、質権の目的とすることができない。
B特許を受けることができる権利が共有の場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない。
第38条(特許を受けることができる権利の承継)@特許出願前にあって特許を受けることができる権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない。
A同じ者から承継した同じ特許を受けることができる権利に対して同じ日に2以上の特許出願があるときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、その効力が発生しない。
B同じ者から承継した同じ発明及び考案に対する特許を受けることができる権利及び実用新案登録を受けることができる権利に対して同じ日に特許出願及び実用新案登録出願があるときにも第2項と同じである。
C特許出願後において特許を受けることができる権利の承継は、相続その他一般承継の場合を除いては、特許出願人が名義変更申告をしなければその効力が発生しない。
D特許を受けることができる権利の相続その他一般承継がある場合には、承継人は、遅滞なくその趣旨を特許庁長に申告しなければならない。
E同一人から承継した同じ特許を受けることができる権利の承継に関して同じ日に2以上の申告があるときは、申告をした者の協議により定めた者以外の者の申告は、その効力が発生しない。
F第36条第6項の規定は、第2項・第3項及び第6項の場合にこれを準用する。<改正93・12・10>
第39条(職務発明)@従業員・法人の役員又は公務員(以下”従業員等”という。)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人又は国家又は地方自治団体(以下”使用者等”という。)の業務範囲に属し、その発明をすることとなった行為が従業員等の現在又は過去の職務に属する発明(以下”職務発明”という。)に対して従業員等が特許を受け、又は特許を受けることができる権利を承継した者が特許を受けたときは、使用者等は、その特許権に対して通常実施権を有する。
A公務員の職務発明は、国家が承継し、国家が承継した公務員の職務発明に対する特許権は、国有とする。
B従業員等がした発明中職務発明を除いては、あらかじめ使用者等をして特許を受けることができる権利又は特許権を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定した契約又は勤務規程の条項は、これを無効とする。
C第2項の規定により国有とされた特許権の処分及び管理は、国有財産法第6条の規定にかかわらず特許庁長がこれを管掌する。
D第4項の国有特許権の処分及び管理に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第40条(職務発明に対する補償)@従業員等は、職務発明に対して特許を受けることができる権利又は職務発明に対する特許権を契約又は勤務規程により使用者等をして承継させ、又は専用実施権を設定した場合には、正当な補償を受ける権利を有する。
A第1項の規定による補償の額を決定する場合においては、その発明により使用者等が得る利益の額及びその発明の完成に使用者等が貢献した程度を考慮しなければならず、従業員等が正当な決定方法を提示したときは、これを参酌しなければならない。
B公務員の職務発明に対して第39条第2項の規定により国家がこれを承継した場合には、正当な補償金を支給しなければならない。この場合、補償金の支給に対して必要な事項は、大統領令で定める。
C削除<94・3・24>
第41条(国防上必要な発明等)@政府は、国防上必要な場合には、外国への特許出願を禁止し、又は発明者・出願人及び代理人にその発明を秘密として取り扱うように命ずることができる。ただし、政府の許可を得たときは、外国に特許出願をすることができる。
A政府は、特許出願した発明が国防上必要な場合には、特許をしないことができ、戦時・事変又はこれに準ずる非常時において国防上必要な場合には、特許を受けることができる権利を収用することができる。<改正95・12・29>
B第1項の規定による秘密取扱に伴う損失に対しては、政府は、正当な補償金を支給しなければならない。
C第2項の規定により特許せず、又は収用した場合には、政府は、正当な補償金を支給しなければならない。
D第1項の規定による外国への特許出願の禁止又は秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受けることができる権利を放棄したものとみなす。
E第1項の規定による秘密取扱命令に違反した場合には、秘密取扱に伴う損失補償金の請求権を放棄したものとみなす。
F第1項の規定による外国への特許出願の禁止・秘密取扱の手続・第2項から第4項まにおける規定による収用及び補償金支給の手続その他必要な事項は、大統領令で定める。
第42条(特許出願)@特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1.特許出願人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.特許出願人の代理人がある場合には、その代理人の姓名及び住所又は営業所
3.提出年月日
4.発明の名称
5.発明者の姓名及び住所
6.第54条第3項及び第55条第2項に規定された事項(優先権主張をしようとする場合に限り記載する。)
A第1項の規定による特許出願書には、次の各号の事項を記載した明細書及び必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
1.発明の名称
2.図面の簡単な説明
3.発明の詳細な説明
4.特許請求範囲
B第2項第3号の規定による発明の詳細した説明には、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に実施することができる程度でその発明の目的・構成及び効果を記載しなければならない。
C第2項第4号の規定による特許請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下”請求項”という。)が1又は2以上なければならず、その請求項は、次の各号に該当しなければならない。
1.発明の詳細な説明により後押しされること
2.発明が明確で簡潔に記載されること
3.発明の構成になくてはならない事項のみで記載されること
D第2項第4号の規定による特許請求範囲の記載方法に関して必要な事項は、大統領令で定める。
E第2項の規定による要約書の記載方法等に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。<改正93・3・6、95・12・29>
第43条(要約書)第42条第2項の規定による要約書は、技術情報としての用途で使用しなければならず、特許発明の保護範囲を定めるのには、使用することができない。
第44条(共同出願)第33条第2項の規定による特許を受けることができる権利が共有である場合には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならない。
第45条(特許出願の範囲)@特許出願は、1発明を1特許出願とする。ただし、1つの総括的発明の概念を形成する1群の発明に対して1特許出願とすることができる。
A第1項の規定による1特許出願の要件は、大統領令で定める。
第46条(手続の補正)特許庁長・特許審判院長又は審判長は、特許に関する手続が次の各号の1に該当する場合には、期間を定めて補正を命ずることができる。<改正97・4・10><<施行日98・3・1>>
1.第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合
2.この法律又はこの法律による命令が定める方式に違反した場合
3.第82条の規定により納付しなければならない手数料を納付しない場合
第47条(特許出願の補正)@特許出願人は、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更しない範囲内において第2項の場合を除いては、次の各号の1に該当する日から1年3月以内に特許出願書に添付された明細書又は図面を補正することができる。<改正93・12・10、97・4・10>
1.特許出願日
2.第54条第1項の規定による優先権主張を随伴する特許出願においては、その優先権主張の基礎となった出願日
3.第55条第1項の規定による優先権主張を随伴する特許出願においては、同項で規定する先出願の出願日
4.第54条第1項又は第55条第1項の規定による2以上の優先権主張を随伴する特許出願においては、該当優先権主張の基礎になった出願日中最先日
A特許出願人は、第1項各号の1に該当する日から1年3月を経過した後特許査定謄本の送達前に次の各号の1に該当する場合には、その要旨を変更しない範囲内において特許出願書に添付された明細書又は図面を補正することができる。<改正95・1・5、97・4・10>
1.第59条の規定による出願審査の請求と同時に補正する場合
2.第60条第3項の規定による通知を受けた日から3月以内に補正する場合
3.第63条の規定による意見書提出期間内に補正する場合
4.第132条の3の規定による拒絶査定に対する審判の請求日から30日以内に補正する場合<<施行日98・3・1>>
第48条(要旨変更)特許査定謄本の送達前に特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内において特許請求範囲を増加・減少又は変更する補正は、その要旨を変更しないものとみなす。<改正97・4・10>
第49条(明細書等の補正及び要旨変更)特許出願書に添付された明細書又は図面に関して特許査定謄本の送達前にした補正が明細書又は図面の要旨を変更することと特許権の設定登録があった後に認定されたときは、その特許出願は、その補正書を提出したときに特許出願したものとみなす。<改正97・4・10>
第50条 削除<97・4・10>
第51条(補正却下)@審査官は、特許出願書に添付された明細書又は図面に関して特許査定謄本の送達前にした補正がその明細書又は図面の要旨を変更するものであるときは、決定でその補正を却下しなければならない。<改正97・4・10>
A審査官は、第1項の規定による却下決定があるときは、特許出願人から受けて決定謄本の送達があった日から30日を経過するときまでは、当該特許出願の査定をしてはならない。<改正97・4・10>
B審査官は、特許出願人が第1項の規定による却下決定に対して第132条の4の規定による補正却下決定に対する審判を請求したときは、その審判の審決が確定するときまでその特許出願の審査を中止しなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
C削除<97・4・10>
D第1項の規定による却下決定は、書面でしなければならずその理由を付さなければならない。<改正97・4・10>
E削除<97・4・10>
第52条(分割出願)@特許出願人は、2以上の発明を1つの特許出願にした場合には、第47条の規定による補正をすることができるとき又は補正をすることができる期間内にその一部を1つ以上の特許出願に分割することができる。<改正97・4・10>
A第1項の規定により分割することができた特許出願(以下”分割出願”という。)がある場合その分割出願は、特許出願したときに出願したものとみなす。ただし、その分割出願が次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正93・12・10>
1.第29条第3項で規定する他特許出願又は実用新案法第4条第3項で規定する特許出願に該当する場合
2.第30条第2項の規定を適用する場合
3.第54条第3項の規定を適用する場合
4.第55条第2項の規定を適用する場合
B分割出願において第54条の規定による優先権を主張する者は、同条第4項の規定による書類を同条同項で規定する期間にかかわらず分割出願をした日から3月以内に特許庁長に提出することができる。<新設93・12・10>
第53条(変更出願)@実用新案登録出願人又は意匠登録出願人は、その実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願又は意匠登録出願に関して最初の拒絶査定謄本を送達した日から30日が経過したときは、この限りでない。<改正95・12・29>
A第1項の規定により変更された特許出願(以下”変更出願”という。)がある場合にその変更出願は、実用新案登録出願又は意匠登録出願をしたときに特許出願したものとみなす。ただし、その変更出願が次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正93・12・10>
1.第29条第3項で規定する他特許出願又は実用新案法第4条第3項で規定する特許出願に該当する場合
2.第30条第2項の規定を適用する場合
3.第54条第3項の規定を適用する場合
4.第55条第2項の規定を適用する場合
B第2項の規定による変更出願がある場合には、その実用新案登録出願又は意匠登録出願は、取り下げられたものとみなす。
C第1項但書の規定による30日の期間は、実用新案法第3条又は意匠法第4条の規定により準用される第15条第1項の規定により実用新案法第34条又は意匠法第71条で規定した期間が延長されたときは、その延長された期間に限り延長されたものとみなす。
D変更出願において第54条の規定による優先権を主張する者は、同条第4項の規定による書類を同条同項で規定する期間にかかわらず変更出願をした日から3月以内に特許庁長に提出することができる。<新設93・12・10>
第54条(条約による優先権主張)@条約により大韓民国国民に特許出願に対する優先権を認める当事国国民がその当事国又は他の当事国に特許出願をした後同一発明を大韓民国に特許出願して優先権を主張するときは、第29条及び第36条の規定を適用する場合においてその当事国に出願した日を大韓民国に特許出願した日とみなす。大韓民国国民が条約により大韓民国国民に特許出願に対する優先権を認める当事国に特許出願した後同一発明を大韓民国に特許出願した場合にもまた同じである。
A第1項の規定により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎になる最初の出願日から1年以内に特許出願しなければこれを主張することができない。
B第1項の規定により優先権を主張しようとする者は、特許出願時特許出願書にその趣旨、最初に出願した国名及び出願の年月日を記載しなければならない。
C第3項の規定により優先権を主張した者は、最初に出願した国家の政府が認める特許出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本を次の各号に該当する日中最先日から1年4月以内に特許庁長に提出しなければならない。
1.条約当事国に最初に出願した出願日
2.その特許出願が第55条第1項の規定による優先権主張を随伴する場合には、その優先権主張の基礎になる出願の出願日
3.その特許出願が第3項の規定による他の優先権主張を随伴する場合には、その優先権主張の基礎になる出願の出願日
D第3項の規定により優先権を主張した者が第4項の期間内に同項に規定した書類を提出しない場合には、その優先権主張は、効力を喪失する。
第55条(特許出願等による優先権主張)@特許を受けようとする者は、次の各号の1に該当する場合を除いては、その特許出願した発明に関してその者が特許又は実用新案登録を受けることができる権利を有する特許出願又は実用新案登録出願でまずした出願(以下”先出願”という。)の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明を基礎として優先権を主張することができる。
1.その特許出願が先出願の出願日から1年を経過して出願された場合
2.先出願が第52条第2項の規定による分割出願又は第53条第2項の規定による変更出願又は実用新案法第11条の規定により準用される第52条第2項の規定による分割出願又は実用新案法第10条第2項の規定による変更出願の場合
3.先出願がその特許出願時に放棄・無効又は取り下げられた場合
4.先出願がその特許出願時に査定又は審決が確定した場合
A第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、特許出願時特許出願書にその趣旨及び先出願の表示をしなければならない。
B第1項の規定による優先権主張を随伴する特許出願された発明中その優先権主張の基礎になった先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明[その先出願が第1項の規定による優先権主張又は工業所有権保護のためのパリ条約第4条D(1)の規定による優先権主張を随伴する出願の場合には、その先出願に関して優先権主張の基礎になった出願の出願時の明細書又は図面に記載された発明を除外する。]に関して第29条第1項及び第2項・第29条第3項本文・第30条第1項・第36条第1項から第3項まで・第96条第1項第3号・第98条・第103条・第105条第1項及び第2項・第129条及び第136条第3項、実用新案法第7条第3項及び同法第25条、意匠法第45条及び同法第52条第2項の規定を適用する場合においては、その特許出願は、その先出願の出願時に特許出願したものとみなす。
C第1項の規定による優先権主張を随伴する特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明中当該優先権主張の基礎になった先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明[その先出願が第1項の規定による優先権主張又は工業所有権保護のためのパリ条約第4条D(1)の規定による優先権主張を随伴する出願の場合には、その先出願に関して優先権主張の基礎になった出願の出願時の明細書又は図面に記載された発明を除外する。]は、その特許出願が出願公開され、又は特許が登録公告されたときにその先出願に関して出願公開されたものとみなし、第29条第3項本文又は実用新案法第4条第3項本文の規定を適用する。この場合、その先出願が第199条第2項の規定による国際特許出願又は実用新案法第36条第2項の規定による国際実用新案登録出願(第214条第4項又は実用新案法第44条第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願となる国際出願を含む。)の場合には、第29条第4項中”国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求の範囲又は図面及びその出願翻訳文に皆した緒に記載された発明又は考案”は、”国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案”とする。<改正97・4・10>
第56条(先出願の取下げ等)@第55条第1項の規定による優先権主張の基礎になった先出願は、その出願日から1年3月を経過したときに取り下げられたものとみなす。ただし、その先出願が次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。
1.放棄・無効又は取り下げられた場合
2.査定又は審決が確定した場合
3.当該先出願を基礎でした優先権主張が取り下げられた場合
A第55条第1項の規定による優先権主張を随伴する特許出願の出願人は、先出願の出願日から1年3月を経過した後には、その優先権主張を取り下げることができない。
B第55条第1項の規定による優先権主張を随伴する特許出願が先出願の出願日から1年3月以内に取り下げられたときは、その優先権主張も同時に取り下げられたものとみなす。
第57条(審査官による審査)@特許庁長は、審査官をして特許出願及び特許異議申請を審査させる。
A審査官の資格に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第58条(先行技術の調査等)@特許庁長は、特許出願の審査を促進するために必要であると認めるときは、専門調査機関に先行技術に対して資料調査を依頼することができる。
A特許庁長は、特許出願の審査に関して必要であると認めるときは、政府機関・当該技術分野の専門機関又は特許に関する知識及び経験が豊富な者に協調を要請し、又は意見を聞くことができる。この場合、特許庁長は、予算の範囲内において手当又は費用を支給することができる。
B第1項に規定された専門調査機関の指定及び資料調査の依頼手続に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第59条(特許出願調査の請求)@特許出願は、審査請求があるときに限りこれを審査する。
A特許出願があるときは、何人であれその日から5年以内に特許庁長にその特許出願に関して出願審査の請求をすることができる。
B第52条第2項の規定による分割出願又は第53条第2項の規定による変更出願に関しては、第2項の期間が経過した後にも分割出願をした日又は変更出願をした日から30日以内に出願審査の請求をすることができる。
C出願審査の請求は、取り下げることができない。
D第2項又は第3項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がないときは、その特許出願は、取り下げたものとみなす。
第60条(出願審査の請求手続)@出願審査の請求をしようとする者は、次の各号の事項を記載した出願審査請求書を特許庁長に提出しなければならない。
1.請求人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.提出年月日
3.出願審査の請求対象となる特許出願の表示
A特許庁長は、出願公開前に出願審査の請求があるときは、出願公開時に、出願公開後に出願審査の請求があるときは、遅滞なくその趣旨を特許公報に掲載しなければならない。
B特許庁長は、特許出願人でない者から出願審査の請求があるときは、その趣旨を特許出願人に通知しなければならない。
第61条(優先審査)特許庁長は、出願公開後特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められ、又は緊急処理が必要であると認められるこものであって大統領令が定める特許出願に対しては、審査官をして他の特許出願に優先して審査させることができる。
<改正97・4・10>
[全文改正93・12・10]
第62条(拒絶査定)審査官は、特許出願が次の各号の1(以下”拒絶理由”という。)に該当する場合には、その特許出願に対して拒絶査定をしなければならない。
1.第25条・第29条・第31条から第33条・第36条第1項から第3項まで又は第44条の規定により特許されない場合
2.無権利者により特許出願された場合
3.条約の規定に違反した場合
4.第42条第3項から第5項まで又は第45条に規定された要件を備えない場合
第63条(拒絶理由通知)審査官は、第62条の規定により拒絶査定をしようとするときは、その特許出願人に拒絶理由を通知して期間を定めて意見書を提出することができる機会を与える。
第64条(出願公開)@特許庁長は、特許出願日(優先権主張を随伴した特許出願においては、第47条第1項第2号から第4号までに該当する日)から1年6月が経過したとき又は特許出願日から1年6月が経過する前又は出願人の申請があるときは、通商産業部令が定めるところによりその特許出願に関して特許公報に掲載して出願公開をしなければならない。ただし、第87条第3項の規定により登録公告をした特許に対しては、この限りでない。<改正95・12・29、97・4・10>
A第1項の出願公開があるときは、何人であれ当該発明が第62条各号の1に該当して特許されることができない趣旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。ただし、同条第4号中第42条第5項及び第45条に規定された要件を備えない場合には、この限りでない。<改正97・4・10>
B第87条第4項は、第1項の出願公開に関してこれを準用する。<改正97・4・10>
C第1項の出願公開に関して特許公報に掲載する事項は、大統領令で定める。
第65条(出願公開の効果)@特許出願人は、出願公開があった後その特許出願された発明を業として実施した者に特許出願された発明であるものを書面で警告することができる。
A第1項の規定による警告を受け、又は出願公開された発明であることを知ってその特許出願された発明を業として実施した者に特許出願人は、その警告を受け、又は出願公開された発明であることを知ったときから特許権の設定登録時まにおける期間の間その特許発明の実施に対して通常受けることができる金額に相当する補償金の支給を請求することができる。<改正97・4・10>
B第2項の規定による請求権は、当該特許出願に対する特許権の設定登録があった後でなければこれを行使することができない。<改正97・4・10>
C第2項の規定による請求権の行使は、特許権の行使に影響を及ぼさない。
<改正97・4・10>
D第127条・第129条・第132条又は民法第760条及び同法第766条の規定は、第2項の規定による請求権を行使する場合にこれを準用する。この場合、民法第766条第1項中”被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を起こらない”は、”当該特許権の設定登録日”とみなす。<改正97・4・10>
E出願公開後特許出願が放棄・無効又は取り下げられたとき、特許出願の拒絶査定が確定したとき、第74条第3項の規定による取消決定が確定したとき及び第133条の規定による特許を無効とするという審決(同条第1項第4号の規定による場合を除外する。)が確定したときは、第2項の規定による請求権は、当初から発生しないものとみなす。<新設97・4・10>
[全文改正95・12・29]
第66条(特許査定)審査官は、特許出願に対して拒絶理由を発見することができないときは、特許査定をしなければならない。
[全文改正97・4・10]
第67条(査定の方式)@査定は、書面でしなければならずその理由を付さなければならない。
A特許庁長は、査定がある場合には、その査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
[全文改正97・4・10]
第68条(審判規定の審査への準用)第148条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、特許出願の審査に関してこれを準用する。
[全文改正97・4・10]
第69条(特許異議申請)@特許の登録公告があるときは、何人であれ登録公告日から3月以内に特許が次の各号の1に該当するということを理由として特許庁長に特許異議申請をすることができる。この場合、特許請求範囲の請求項が2以上のときは、請求項ごとに特許異議申請をすることができる。
1.第25条・第29条・第31条から第33条・第36条第1項から第3項まで又は第44条の規定に違反して特許された場合
2.無権利者に対して特許された場合
3.条約の規定に違反した場合
4.第42条第3項又は第4項の規定に違反した場合
A特許異議申請をする者は、次の各号の事項を記載した特許異議申請書に必要な証拠を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.特許異議申請人及び代理人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.特許異議申請の対象となる特許の表示
3.特許異議申請の理由及び必要な証拠の表示
B第133条第4項の規定は、特許異議申請がある場合にこれを準用する。
[全文改正97・4・10]
第70条(特許異議申請理由の補正等)@特許異議申請人は、特許異議申請期間の経過後30日以内に特許異議申請書に記載した理由又は証拠を補正することができる。
A審査官合議体の長(以下”審査長”という。)は、特許異議申請があるときは、特許異議申請書副本を特許権者に送達して期間を定めて答弁書を提出することができる機会を与える。
[全文改正97・4・10]
第71条(審査・決定の合議体)@特許異議申請は、3人の審査官合議体が審査・決定する。
A特許庁長は、各特許異議申請事件に対して審査官合議体を構成する審査官を指定しなければならない。
B特許庁長は、第2項の規定により指定された審査官中1人を審査長として指定しなければならない。
C第144条第2項・第145条第2項及び第146条の規定は、審査官合議体及び審査長に関してこれを準用する。
[全文改正97・4・10]
第72条(特許異議申請の審査における職権審査)@特許異議申請に関する審査においては、特許権者又は特許異議申請人が申請しない理由に対してもこれを審査することができる。この場合、特許権者又は特許異議申請人に期間を定めてその理由に対して意見を陳述することができる機会を与える。
A特許異議申請に関する審査においては、特許異議申請人が申請しない請求項に対しては、審査することができない。
[全文改正97・4・10]
第73条(特許異議申請の競合)@審査官は、2以上の特許異議申請を併合し、又は分離して審査・決定することができる。
A審査官は、2以上の特許異議申請がある場合その中1つの特許異議申請に対して審査した結果その特許異議申請が理由あると認めるときは、他の特許異議申請に対しては、決定をしないことができる。
B審査長は、第2項の規定により特許異議申請に対する決定をしない特許異議申請人に対しても取消決定謄本を送達しなければならない。
[全文改正97・4・10]
第74条(特許異議申請に対する決定)@審査官は、第70条第1項及び第2項の規定による期間が経過した後に特許異議申請に対する決定をしなければならない。
A特許異議申請人が特許異議申請期間内に特許異議申請の理由及び証拠を提出しない場合には、第70条の規定にかかわらず決定で特許異議申請を却下することができる。
B特許異議申請が理由あると認められるときは、その特許を取り消すという趣旨の決定(以下”取消決定”という。)をしなければならない。
C取消決定が確定したときは、その特許権は、当初からなかったものとみなす。
D特許異議申請が理由のないと認められるときは、その特許を維持するという趣旨の決定(以下”維持決定”という。)をしなければならない。
E特許異議申請に対する却下決定及び維持決定に対しては、不服することができない。
[全文改正97・4・10]
第75条(特許異議申請に対する決定方式)@特許異議申請に対する決定は、次の各号の事項を記載した書面でしなければならず、決定をした審査官は、これに記名捺印しなければならない。
1.特許異議申請事件の番号
2.特許権者・特許異議申請人及び代理人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
3.決定に関連した特許の表示
4.決定の結論及び理由
5.決定年月日
A審査長は、特許異議申請に対する決定があるときは、その謄本を特許異議申請人及び特許権者に送達しなければならない。
[全文改正97・4・10]
第76条(特許異議申請の取下げ)@特許異議申請は、第75条第2項の規定による決定謄本の送達があった後には、これを取り下げることができない。
A第161条第2項及び第3項の規定は、特許異議申請の取下げに関してこれを準用する。
[全文改正97・4・10]
第77条(特許の訂正)@特許権者は、第70条第2項又は第72条第1項後段の規定により指定された期間内に次の各号の1に該当する場合に限り特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる。
1.特許請求範囲を減縮する場合
2.誤記を訂正する場合
3.不明瞭な記載を釈明する場合
A審査長は、第1項の規定による訂正請求があるときは、その副本を特許異議申請人に送付しなければならない。
B第136条第2項から第4項まで・第8項・第9項、第139条第3項及び第140条第1項・第5項の規定は、第1項の訂正請求に関してこれを準用する。
C第1項の規定により行われた訂正が維持決定の確定後に次の各号の1に該当することと認められたときは、当該訂正の請求は、当初からなかったものとみなす。
1.第1項の規定に違反した場合
2.第3項において準用する第136条第2項又は第3項の規定に違反した場合
[全文改正97・4・10]
第78条(審査又は訴訟手続の中止)@特許出願又は特許異議申請の審査において必要なときは、特許異議申請に対する決定が確定し、又は審決が確定する時まで又は訴訟手続が完結なる時まで当該審査の手続を中止することができる。
A裁判所は、訴訟において必要な場合には、特許出願の査定又は特許異議申請に対する決定が確定する時までその訴訟手続を中止することができる。
B第1項及び第2項の規定による中止に対しては、不服することができない。
[全文改正97・4・10]
第78条の2(審判規定の特許異議申請への準用)第141条第1項から第3項まで・第142条・第154条第8項・第157条・第165条第3項から第6項まで及び第166条の規定は、特許異議申請の審査・決定に関してこれを準用する。
[本条新設97・4・10]
第79条(特許料)@第87条第1項の規定による特許権の設定登録を受けようとする者又は特許権者は、特許料を納付しなければならない。
A第1項の規定による特許料・その納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。<改正93・3・6、95・12・29>
第80条(利害関係人による特許料の納付)@利害関係人は、納付しなければならない者の意思にかかわらず特許料を納付することができる。
A利害関係人は、第1項の規定により特許料を納付した場合には、納付しなければならない者が現在利益を受けた限度でその費用の償還を請求することができる。
第81条(特許料の追加納付)@特許権の設定登録を受けようとする者又は特許権者は、第79条第2項の規定による特許料納付期間が経過した後にも6月以内に特許料を追加納付することができる。
A第1項の規定により特許料を追加納付するときは、納付しなければならない特許料の2倍の金額を納付しなければならない。
B第1項の規定による納付期間内に特許料を追加納付しないときは、特許権の設定登録を受けようとする者の特許出願は、これを放棄したものとみなし、特許権者の特許権は、特許料を納付する期間が経過したときに遡及してその特許権が消滅したものとみなす。
第82条(手数料)@特許に関する手続を採る者は、手数料を納付しなければならない。
A特許出願人でない者が出願審査の請求をした後その特許出願書に添付した明細書に関する補正又は補正却下により特許請求範囲に記載した請求項の数が増加したときは、その増加した請求項に関して納付しなければならない審査請求料は、特許出願人が納付しなければならない。
B第1項の規定による手数料・その納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。<改正93・3・6、95・12・29>
第83条(特許料又は手数料の減免)@特許庁長は、次の各号の1に該当する特許料及び手数料は、第79条及び第82条の規定にかかわらずこれを免除する。
1.国家に属する特許出願又は特許権に関する手数料又は特許料
2.第133条第1項・第134条第1項又は第137条第1項の規定による審査官の無効審判請求に対する手数料
A特許庁長は、生活保護法第3条の規定による保護対象者及び通商産業部令が定める者がした発明に関する特許出願の場合には、第79条及び第82条の規定にかかわらず特許権の設定登録を受けるための最初3年分の特許料及び通商産業部令が定める手数料を減免することができる。<改正93・3・6、95・12・29>
B第2項の規定により特許料及び手数料を減免を受けようとする者は、通商産業部令が定める書類を特許庁長に提出しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>
第84条(特許料等の返還)@納付された特許料及び手数料は、これを返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、納付した者の請求によりこれを返還する。<改正97・4・10>
1.誤って納付された特許料及び手数料
2.取消決定又は特許を無効とするという審決が確定した年度の次の年度からの特許料該当分
3.特許権の存続期間の延長登録を無効とするという審決が確定した年度の次の年度からの特許料該当分
A第1項第1号の特許料及び手数料の返還は、その納付された日から、同項第2号及び第3号の特許料該当分義返還は、取消決定又は審決が確定した日から各々1年を経過したときは、これを請求することができない。<改正97・4・10>
[全文改正93・12・10]
第85条(特許原簿)@特許庁長は、特許庁に特許原簿を備置し、次の各号の事項を登録する。
1.特許権の設定・移転・消滅・処分の制限又は存続期間の延長
2.専用実施権又は通常実施権の設定・保存・移転・変更・消滅又は処分の制限
3.特許権・専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定・移転・変更・消滅又は処分の制限
A第1項の規定による特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ等で作成することができる。
B第1項及び第2項に規定されたもの以外の登録事項及び登録手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
C特許発明の明細書及び図面その他大統領令が定める書類は、特許原簿の一部とみなす。
第86条(特許証の交付)@特許庁長は、特許権の設定登録をしたときは、特許権者に特許証を交付しなければならない。
A特許庁長は、特許証が特許原簿その他書類と符合しないときは、申請により又は職権で特許証を回収して訂正交付し、又は新しい特許証を交付しなければならない。
B特許庁長は、第136条第1項の訂正審判の審決が確定したときは、その審決により新しい特許証を交付しなければならない。
第87条(特許権の設定登録及び登録公告)@特許権は、設定登録により発生する。
A特許庁長は、第79条第1項の規定により特許料を納付し、又は第83条第1項第1号及び第2項の規定によりその特許料が免除されたときは、特許権の設定登録をしなければならない。
B特許庁長は、第2項の規定による登録があるときは、その特許に関して特許公報に掲載して登録公告をしなければならない。<改正97・4・10>
C秘密取扱を要する特許発明に対しては、秘密取扱の解除時まで登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱が解除されたときは、遅滞なく登録公告をしなければならない。<新設97・4・10>
D特許庁長は、登録公告がある日から3月間出願書類及びその附属物を公衆の閲覧に提供しなければならない。<新設97・4・10>
E第3項の規定による登録公告に関して特許公報に掲載する事項は、大統領令で定める。<新設97・4・10>
第88条(特許権の存続期間)@特許権の存続期間は、特許権の設定登録がある日から特許出願日後20年になる日までとする。<改正97・4・10>
A正当な権利者の特許出願に対して第34条及び第35条の規定により特許された場合には、第1項の特許権の存続期間は、無権利者の特許出願日の翌日から起算する。
<改正95・12・29>
B第49条の規定により特許出願が補正書を提出したときに特許出願したものとみなす場合には、第1項の規定による特許権存続期間は、原特許出願の出願日の次の日から起算する。<改正95・12・29>
第89条(特許権の存続期間の延長)特許発明を実施するために他の法令の規定により許可を受け、又は登録等をしなければならず、その許可又は登録等(以下”許可等”という。)のために必要な活性・安全性等の試験でより長期間が必要とされる大統領令が定める発明であってその特許発明が2年以上実施されなかった場合には、第88条第1項の規定にかかわらずその実施すされなかった期間に対して5年の期間内において当該特許権の存続期間を延長することができる。
第90条(特許権の存続期間の延長登録出願)@第89条の規定により特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下”延長登録出願人”という。)は、次の各号の事項を記載した特許権の存続期間の延長登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>
1.延長登録出願人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.延長登録出願人の代理人がある場合には、その代理人の姓名及び住所又は営業所
3.延長対象特許権の特許番号及び延長対象特許請求範囲の表示
4.延長申請の期間
5.第89条の許可等の内容
6.通商産業部令が定める延長理由(これを証明することができる資料を添付しなければならない)
A特許権の存続期間の延長登録出願は、第89条の規定による許可等を受けた日から3月以内に出願しなければならない。ただし、第88条で規定する特許権の存続期間の満了前6月以後には、することができない。
B特許権が共有の場合には、共有者全員が共同で特許権の存続期間の延長登録出願をしなければならない。
C特許権の存続期間の延長登録出願があるときは、その存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願に関して第91条第1項の拒絶査定が確定したときは、この限りでない。
<改正97・4・10>
D特許庁長は、特許権の存続期間の延長登録出願があるときは、第1項各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。
第91条(特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶査定)@審査官は、特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号の1に該当する場合には、その出願に対して拒絶査定をしなければならない。
1.その特許発明の実施が第89条の規定による許可等を受ける必要があると認められない場合
2.その特許権者又はその特許権の専用実施権又は登録された通常実施権を有する者が第89条の規定による許可等を受けない場合
3.延長申請の期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超過する場合
4.延長登録出願人が当該特許権者でない場合
5.第90条第3項の規定に違反して延長登録出願をした場合
6.その特許発明を実施することができなかった期間が2年未満の場合
A特許権者に責任ある事由により必要な期間は、第1項第3号及び第6号の”その特許発明を実施することができなかった期間”に含めることができない。
第92条(特許権の存続期間の延長登録出願の査定等)@審査官は、特許権の存続期間の延長登録出願に対して第91条第1項各号の1の事由を発見することができないときは、延長登録査定をしなければならない。
A特許庁長は、第1項の延長登録査定があるときは、特許権の存続期間の延長を特許原簿に登録しなければならない。
B第2項の登録があるときは、次の各号に記載された事項を特許公報に掲載しなければならない。
1.特許権者の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.特許番号
3.延長登録の年月日
4.延長の期間
5.第89条の規定による許可等の内容
第93条(準用規定)第57条第1項・第63条・第67条及び第148条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、特許権の存続期間の延長登録出願の審査に関してこれを準用する。<改正97・4・10>
第94条(特許権の効力)特許権者は、業としてその特許発明を実施する権利を独占する。ただし、その特許権に関して専用実施権を設定したときは、第100条第2項の規定により専用実施権者がその特許発明を実施する権利を独占する範囲内においては、この限りでない。
第95条(存続期間が延長された場合の特許権の効力)特許権の存続期間が延長された特許権の効力は、その延長登録の理由となった許可等の対象物(その許可等において物が特定の用途が定められている場合においては、その用途に使われる物)に関するその特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
第96条(特許権の効力が及ばない範囲)@特許権の効力は、次の各号の1に該当する事項には、及ばない。
1.研究又は試験をするための特許発明の実施
2.国内を通過するにすぎない船舶・航空機・車輛又はこれに使用される機械・器具・装置その他の物
3.特許出願時から国内にある物
A2以上の医薬(人の疾病の診断・軽減・治療・処置又は予防のために使用される物をいう。以下同じである。)を混合することにより製造される医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に関する特許権の効力は、薬事法による調制行為及びその調制による医薬には、及ばない。
第97条(特許発明の保護範囲)特許発明の保護範囲は、特許請求範囲に記載された事項により定められる。
第98条(他人の特許発明等との関係)特許権者・専用実施権者又は通常実施権者は、特許発明がその特許発明の特許出願日前に出願された他人の特許発明・登録実用新案又は登録意匠又はこれと類似の意匠を利用し、又は特許権がその特許発明の特許出願日前に出願された他人の意匠権と抵触する場合には、その特許権者・実用新案権者又は意匠権者の同意を得ず、又は第138条第1項の規定によらずには、自らの特許発明を業として実施することができない。<改正93・12・10>
第99条(特許権の譲渡及び共有)@特許権は、これを譲渡することができる。
A特許権が共有の場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡し、又はその持分を目的とする質権を設定することができない。
B特許権が共有の場合には、各共有者は、契約で特別に約定した場合を除いては、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身が実施することができる。
C特許権が共有の場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその特許権に対して専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾することができない。
第100条(専用実施権)@特許権者は、その特許権に対して他人に専用実施権を設定することができる。
A第1項の規定による専用実施権の設定を受けた専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内において業としてその特許発明を実施する権利を独占する。
B専用実施権者は、実施事業及び共に移転する場合又は相続その他一般承継の場合を除いては、特許権者の同意を得なければその専用実施権を移転することができない。
C専用実施権者は、特許権者の同意を得なければその専用実施権を目的とする質権を設定し、又は通常実施権を許諾することができない。
D第99条第2項から第4項まにおける規定は、専用実施権に関してこれを準用する。
第101条(特許権及び専用実施権の登録の効力)@次の各号に該当する事項は、これを登録しなければその効力が発生しない。
1.特許権の移転(相続その他一般承継による場合を除外する。)・放棄による消滅又は処分の制限
2.専用実施権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除外する。)・変更・消滅又は処分の制限
3.特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除外する。)・変更・消滅又は処分の制限
A第1項各号の規定による特許権・専用実施権及び質権の相続その他一般承継の場合には、遅滞なくその趣旨を特許庁長に申告しなければならない。
第102条(通常実施権)@特許権者は、その特許権に対して他人に通常実施権を許諾することができる。
A通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において業としてその特許発明を実施することができる権利を有する。<改正93・12・10>
B第107条の規定による通常実施権は、実施事業と共に移転する場合に限り移転することができる。<改正95・12・29>
C第138条、実用新案法第33条又は意匠法第70条の規定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権・実用新案権又は意匠権と共に移転されて当該特許権・実用新案権又は意匠権が消滅したときは、共に消滅する。
D第3項及び第4項以外の通常実施権は、実施事業及び共に移転する場合を除いては、特許権者(専用実施権に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者)の同意を得なければこれを移転することができない。<改正95・12・29>
E第3項及び第4項外の通常実施権は、特許権者(専用実施権に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者)の同意を得なければその通常実施権を目的とする質権を設定することができない。
F第99条第2項及び第3項の規定は、通常実施権に関してこれを準用する。<改正93・12・10>
第103条(先使用による通常実施権)特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をし、又はその発明をした者から知得して国内においてその発明の実施事業をし、又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内においてその特許出願された特許権に対して通常実施権を有する。
第104条(無効審判請求登録前の実施による通常実施権)@特許又は実用新案登録に対する無効審判請求の登録前に次の各号の1に該当する者が特許発明又は登録実用新案が無効事由に該当することを知らずに国内においてその発明又は考案の実施事業をし、又はその事業の準備をしている場合には、その実施又は準備をしている発明又は考案及び事業の目的の範囲内においてその特許権又は特許又は実用新案登録を無効とした当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
1.同一発明に対する2以上の特許中その1つを無効とした場合の原特許権者
2.特許発明及び登録実用新案が同一でその実用新案登録を無効とした場合の原実用新案権者
3.特許を無効とし、同じ発明に関して正当な権利者に特許をした場合の原特許権者
4.実用新案登録を無効とし、その考案と同じ発明に関して正当な権利者に特許をした場合の原実用新案権者
5.第1号から第4号まにおける場合においてその無効とされた特許権又は実用新案権に対して無効審判請求の登録当時に既に専用実施権又は通常実施権又はその専用実施権に対する通常実施権を取得し、その登録を受けた者。ただし、第118条第2項の規定に該当する者の場合には、登録を要しない。
A第1項の規定により通常実施権を有する者は、特許権者又は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
第105条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)@特許出願日前又は特許出願日と同じ日に出願され、登録された意匠権がその特許権と抵触する場合その意匠権の存続期間が満了になるときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において当該特許権又はその意匠権の存続期間が満了になる当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
A特許出願日前又は特許出願日と同じ日に出願され、登録された意匠権がその特許権と抵触する場合その意匠権の存続期間が満了になるときは、その満了になる当時に存在する意匠権に対する専用実施権又はその意匠権又は専用実施権に関する意匠法第61条の規定により準用される第118条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において当該特許権又は意匠権の存続期間が満了になる当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
B第2項の規定により通常実施権を有する者は、特許権者又は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
第106条(特許権の収用等)@政府は、特許発明が戦時・事変又はこれに準ずる非常時において国防上必要なときは、特許権を収用し、又は特許発明を実施し、又は政府以外の者をして実施させることができる。<改正95・12・29>
A特許権が収用されるときは、その特許発明に関する特許権以外の権利は、消滅する。
B政府又は政府以外の者は、第1項の規定により特許権を収用し、又は特許発明を実施する場合には、特許権者・専用実施権者又は通常実施権者に対して正当な補償金を支給しなければならない。
C特許権の収用・実施及び補償金の支給に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第107条(通常実施権設定の裁定)@特許発明を実施しようとする者は、特許発明が次の各号の1に該当する場合には、特許庁長に通常実施権設定に関する裁定(以下”裁定”という。)を請求することができる。ただし、第1号及び第2号の規定による裁定の請求は、その特許発明の特許権者又は専用実施権者と通常実施権許諾に関する協議をすることができず、又は協議結果合意が成立することができない場合に限りすることができる。
1.特許発明が天災・地変その他不可抗力又は大統領令が定める正当な理由なく継続して3年以上国内において実施されていない場合
2.特許発明が正当な理由なく継続して3年以上国内において相当な営業的規模で実施されず、又は適当な程度及び条件で国内需要を充足させていない場合
3.公共の利益のために非商業的に特許発明を実施する必要がある場合
4.司法的手続又は行政的手続により不公正取引行為で判定された事項を是正するために特許発明を実施する必要がある場合
A第1項第1号及び第2号の規定は、特許発明が特許出願日から4年を経過しない場合には、これを適用しない。
B特許庁長は、裁定を咸においては、毎請求別に通常実施権設定の必要性を検討しなければならない。
C特許庁長は、裁定をする場合においては、その通常実施権が国内需要のための供給を主目的で実施されなければならないことを条件として賦課しなければならない。ただし、第1項第4号の規定による請求に対して裁定をする場合には、この限りでないことができる。
D特許庁長は、第1項第4号の規定による裁定をする場合においては、不公正取引行為を是正するための趣旨を対価決定に参酌することができる。
E半導体技術に対しては、第1項第3号及び第4号の場合に限り裁定を請求することができる。
[全文改正95・12・29]
第108条(答弁書の提出)特許庁長は、裁定の請求があったときは、その請求書の副本をその請求に関連した特許権者・専用実施権者その他その特許に関して登録をした権利を有する者に送達し、期間を定めて答弁書を提出することができる機会を与える。
第109条(産業財産権審議委員会の意見聴取)特許庁長は、裁定をしようとするときは、第117条の規定による産業財産権審議委員会の意見を聞かなければならない。<改正93・12・10>
第110条(裁定の方式)@裁定は、書面としてその理由を明示しなければならない。
A第1項の裁定には、次の各号の事項を明示しなければならない。<改正95・12・29>
1.通常実施権の範囲及び期間
2.対価及びその支給方法及び支給時期
第111条(裁定書謄本の送達)@特許庁長は、裁定をしたときは、当事者及びその特許に関して登録をした権利を有する者に裁定書謄本を送達しなければならない。
A第1項の規定により当事者に裁定書謄本が送達されたときは、裁定書に明示されたところにより当事者間に協議が成立したものとみなす。
第112条(対価の供託)第110条第2項第2号の対価を支給しなければならない者は、次の各号の1に該当する場合には、その対価を供託しなければならない。
1.対価を受ける者が受領を拒否し、又は受領することができない場合
2.対価に対して第190条第1項の規定による訴訟が提起された場合
3.当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されている場合。ただし、質権者の同意を得たときは、この限りでない。
第113条(裁定の失効)裁定を受けた者が第110条第2項第2号の支給時期まで対価(対価を定期又は分割して支給する場合には、最初の支給分)を支給せず、又は供託をしないときは、その裁定は、効力を失う。
第114条(裁定の取消)@特許庁長は、裁定を受けた者が次の各号の1に該当する場合には、利害関係人の申請により又は職権でその裁定を取り消すことができる。ただし、第2号の場合には、裁定を受けた通常実施権者の正当な利益が保護されることができる場合に限る。<改正95・12・29>
1.裁定を受けた目的に適合するようにその特許発明を実施しない場合
2.通常実施権を裁定した事由がなくなり、その事由が再度発生しないものであると認められる場合
A第108条・第109条・第110条第1項及び第111条第1項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
B第1項の規定による裁定の取消があるときは、通常実施権は、そのときから消滅する。
第115条(裁定に対する不服理由の制限)裁定に対して行政審判法第3条第1項の規定による行政審判を提起する場合には、その裁定で定めた対価を不服理由とすることができない。
第116条(特許権の取消)@特許庁長は、第107条第1項第1号の事由による裁定があった日から継続して2年以上その特許発明が国内において実施されていない場合には、利害関係人の申請により又は職権でその特許権を取り消すことができる。
A第108条・第109条・第110条第1項及び第111条第1項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
B第1項の規定による特許権の取消があるときは、特許権は、そのときから消滅する。
第117条(産業財産権審議委員会の設置)@特許権の収用、裁定及びその取消等に関して特許庁長の諮問に応じさせるため特許庁に産業財産権審議委員会を置く。<改正93・12・10>
A産業財産権審議委員会の構成・運営その他必要な事項は、大統領令で定める。<改正93・12・10>
第118条(通常実施権の登録の効力)@通常実施権を登録したときは、その登録後に特許権又は専用実施権を取得した者に対してもその効力が発生する。
A第39条第1項・第103条から第105条・第107条・第122条・第182条及び第183条の規定による通常実施権は、登録がなくても第1項の規定による効力が発生する。
B通常実施権の移転・変更・消滅又は処分の制限、通常実施権を目的とする質権の設定・移転・変更・消滅又は処分の制限は、これを登録しなければ第三者に対抗することができない。
第119条(特許権等の放棄の制限)@特許権者は、専用実施権者・質権者又は第39条第1項・第100条第4項又は第102条第1項の規定による通常実施権者の同意を得なければ特許権を放棄することができない。<改正93・12・10>
A専用実施権者は、質権者又は第100条第4項の規定による通常実施権者の同意を得なければ専用実施権を放棄することができない。
B通常実施権者は、質権者の同意を得なければ通常実施権を放棄することができない。
第120条(放棄の効果)特許権・専用実施権及び通常実施権の放棄があるときは、特許権・専用実施権及び通常実施権は、そのときから消滅する。
第121条(質権)特許権・専用実施権又は通常実施権を目的とする質権を設定したときは、質権者は、契約で特別に定めた場合を除いては、当該特許発明を実施することができない。
第122条(質権行使による特許権の移転に伴う通常実施権)特許権者は、特許権を目的とする質権設定以前にその特許発明を実施している場合には、その特許権が競売等により移転されてもその特許発明に対して通常実施権を有する。この場合には、特許権者は、競売等により特許権の移転を受けた者に相当な対価を支払わなければならない。<改正93・12・10>
第123条(質権の物上代位)質権は、この法律による補償金又は特許発明の実施に対して受ける対価又は物に対してもこれを行使することができる。ただし、その支払又は引渡前にこれを差し押さえなければならない。
第124条(相続人がない場合の特許権の消滅)特許権は、相続が開始されたとき相続人がない場合には、消滅する。
第125条(特許実施報告)特許庁長は、特許権者・専用実施権者又は通常実施権者に特許発明の実施の有無及びその規模等に関して報告させることができる。
第126条(権利侵害に対する禁止請求権等)@特許権者又は専用実施権者は、自らの権利を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対してその侵害の禁止又は予防を請求することができる。
A特許権者又は専用実施権者が第1項の規定による請求をするときは、侵害行為を造成した物(物を生産する方法の発明の場合には、侵害行為から生じた物を含む。)の廃棄、侵害行為に提供されていた設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第127条(侵害とみなす行為)次の各号の1に該当する行為は、特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。<改正95・12・29>
1.特許が物の発明の場合には、その物の生産にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入し、又はその物の譲渡又は貸与の申込みをする行為
2.特許が方法の発明の場合には、その方法の実施にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入し、又はその物の譲渡又は貸与の申込みをする行為
第128条(損害額の推定等)@特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自らの特許権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為により利益を受けたときは、その利益の額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
A特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自らの特許権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害により自分が受けた損害の賠償を請求する場合、その特許発明の実施に対して通常受けることができる金額に相当する額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額としてその損害賠償を請求することができる。
B第2項の規定にかかわらず損害の額が同項に規定する金額を超過する場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がないときは、裁判所は、損害賠償の額を定める場合においてこれを参酌することができる。
第129条(生産方法の推定)物を生産する方法の発明に関して特許された場合にその物が特許出願前に国内において公知された物でないときは、その物と同じ物は、その特許された方法により生産されたものと推定する。
第130条(過失の推定)他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるものと推定する。
第131条(特許権者等の信用回復)裁判所は、故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害することにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を失墜させた者に対しては、特許権者又は専用実施権者の請求により損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に特許権者又は専用実施権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命ずることができる。
第132条(書類の提出)裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において当事者の申請により他当事者に対して当該侵害行為による損害の計算をするのに必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者がその書類の提出を拒む正当な理由があるときは、この限りでない。
第7章 審判<<施行日98・3・1>>
第132条の2(特許審判院)@特許・実用新案・意匠及び商標に関する審判及び再審及びこれに関する調査・研究に関する事務を管掌させるために特許庁長所属の下に特許審判院を置く。
A特許審判院に院長及び審判官を置く。
B特許審判院の組織及び定員及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第132条の3(拒絶査定又は取消決定に対する審判)拒絶査定又は取消決定を受けた者が不服があるときは、拒絶査定謄本又は取消決定謄本の送達を受けた日から30日以内に審判を請求することができる。
[全文改正97・4・10]
[[施行日98・3・1]]
第132条の4(補正却下決定に対する審判)第51条第1項の規定による補正却下決定を受けた者がその決定に不服があるときは、その決定謄本の送達を受けた日から30日以内に審判を請求することができる。
[本条新設95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第133条(特許の無効審判)@利害関係人又は審査官は、特許が次の各号の1に該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、特許請求範囲の請求項が2以上のときは、請求項ごとに請求することができる。
1.第25条・第29条・第31条から第33条・第36条第1項から第3項まで・第42条第3項及び第4項又は第44条の各規定に違反した場合
2.無権利者に対して特許された場合
3.条約に違反した場合
4.特許された後その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者とされ、又はその特許が条約に違反した場合
A第1項の規定による審判は、特許権が消滅した後にもこれを請求することができる。
B特許を無効とするという審決が確定したときは、その特許権は、当初からなかったものとみなす。ただし、第1項第4号の規定により特許を無効とするという審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当することとなったときからなかったものとみなす。
C審判長は、第1項の審判の請求があるときは、その趣旨を当該特許権の専用実施権者その他特許に関して登録をした権利を有する者に通知しなければならない。
第134条(特許権の存続期間の延長登録の無効審判)@利害関係人又は審査官は、特許権の存続期間の延長登録が次の各号の1に該当する場合には、無効審判を請求することができる。<改正97・4・10>
1.その特許発明を実施するために第89条の許可等を受ける必要がない出願に対して延長登録された場合
2.その特許権者又はその特許権の専用実施権又は登録された通常実施権を有する者が第89条の許可等を受けない出願に対して延長登録された場合
3.延長登録により延長された期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超過する場合
4.当該特許権者ではない者の出願に対して延長登録された場合
5.第90条第3項の規定に違反した出願に対して延長登録された場合
6.その特許発明を実施することができなかった期間が2年未満の場合
A第133条第2項及び第4項の規定は、第1項の審判の請求に関してこれを準用する。
B延長登録を無効とするという審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、当初からなかったものとみなす。ただし、無効審決が確定した延長登録が第91条第1項第3号の規定に該当する場合には、その特許発明を実施することができなかった期間を超過した期間に関してその延長登録を無効とするという審決が確定したときは、その超過した期間は、その延長がなかったものとみなす。
第135条(権利範囲確認審判)@特許権者又は利害関係人は、特許発明の保護範囲を確認するために特許権の権利範囲確認審判を請求することができる。
A第1項の規定による特許権の権利範囲確認審判を請求する場合に特許請求範囲の請求項が2以上のときは、請求項ごとに請求することができる。
第136条(訂正審判)@特許権者は、次の各号の1に該当する場合には、特許発明の明細書又は図面の訂正審判を請求することができる。ただし、特許異議申請が続いている場合には、この限りでない。<改正97・4・10>
1.特許請求範囲を減縮する場合
2.誤記を訂正する場合
3.不明瞭な記載を釈明する場合
A第1項の明細書又は図面の訂正は、特許請求範囲を実質的に拡張し、又は変更することができない。
B第1項第1号の場合には、訂正後の特許請求範囲に記載された事項が特許出願時特許を受けることができるものでなければならない。
C審判官は、訂正審判請求が第1項各号の1に該当せず、又は第2項及び第3項の規定に適合しない場合には、請求人にその理由を通知して期間を定めて意見書を提出することができる機会を与える。
D審判官は、訂正審判請求が第1項各号の1に該当して第2項及び第3項の規定に適合した場合には、請求公告決定をしなければならない。
E第69条第1項前段、第70条、第72条、第73条、第74条第1項・第2項及び第6項、第75条及び第87条第3項・第5項及び第6項の規定は、訂正審判に関してこれを準用する。この場合、第69条及び第87条第5項中”3月”は、”2月”と、第74条第6項中”特許異議申請に対する却下決定及び維持決定”は、”特許異議申請に対する決定”とみなす。<改正97・4・10>
F第1項の訂正審判は、特許権が消滅した後にもこれを請求することができる。ただし、取消決定により特許が取り消され、又は審決により特許が無効となった後には、この限りでない。
<改正97・4・10>
G特許権者は、専用実施権者・質権者又は第39条第1項・第100条第4項及び第102条第1項の規定による通常実施権者の同意を得なければ第1項の訂正審判を請求することができない。
<改正93・12・10>
H特許発明の明細書又は図面の訂正をするという審決が確定したときは、その訂正後の明細書又は図面により特許出願・出願公開・特許査定又は審決及び特許権の設定登録されたものとみなす。<改正97・4・10>
第137条(訂正の無効審判)@利害関係人及び審査官は、特許発明の明細書又は図面の訂正が第136条第1項から第3項まにおける規定に違反した場合には、その訂正の無効審判を請求することができる。
A第133条第2項及び第4項の規定は、第1項の審判の請求に関してこれを準用する。
B第1項の規定により訂正を無効とするという審決が確定したときは、その訂正は、当初からなかったものとみなす。
第138条(通常実施権許与の審判)@特許権者・専用実施権者又は通常実施権者は、当該特許発明が第98条の規定に該当して実施の許諾を受けようとする場合にその他人が正当な理由なく許諾せず、又はその他人の許諾を受けることができないときは、自らの特許発明の実施に必要な範囲内において通常実施権許与の審判を請求することができる。
A第1項の規定による請求がある場合には、その特許発明がその特許発明の出願日前に出願された他人の特許発明又は登録実用新案に比べて相当な技術上の進歩をもたらすものでなければ通常実施権の許与をしてはならない。
B第1項の審判により通常実施権を許与した者がその通常実施権の許与を受ける者の特許発明の実施を必要とする場合にその通常実施権の許与を受けた者が実施を許諾せず、又は実施の許諾を受けることができないときは、通常実施権の許与を受けて実施しようとする特許発明の範囲内において通常実施権許与の審判を請求することができる。
C第1項及び第3項の規定による通常実施権者は、特許権者・実用新案権者・意匠権者又はその専用実施権者に対して対価を支給しなければならない。ただし、自分が責任を負うことができない事由により支給することができないときは、その対価を供託しなければならない。
D第4項の通常実施権者は、その対価を支給せず、又は供託をしなければその特許発明・登録実用新案又は登録意匠又はこれと類似の意匠を実施することができない。<改正93・12・10>
第139条(共同審判の請求等)@同じ特許権に関して第133条第1項・第134条第1項及び第137条第1項の無効審判又は第135条第1項の権利範囲確認審判を請求する者が2人以上があるときは、その全員が共同で審判を請求することができる。
A共有の特許権の特許権者に対して審判を請求するときは、共有者全員を被請求人として請求しなければならない。
B特許権又は特許を受けることができる権利の共有者がその共有の権利に関して審判を請求するときは、共有者全員が共同で請求しなければならない。
C第1項又は第3項の規定による請求人又は第2項の規定による被請求人中1人に関して審判手続の中断又は中止の原因があるときは、全員に関してその効力が発生する。
第140条(審判請求方式)@審判を請求しようとする者は、次の各号の事項を記載した審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。ただし、第140条の2の規定による審判の場合には、同条の規定による。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
1.当事者及び代理人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.審判事件の表示
3.請求の趣旨及びその理由
A第1項の規定により提出された審判請求書の補正は、その要旨を変更することができない。ただし、第1項第3号に規定された請求の理由に対しては、この限りでない。
B第135条第1項の権利範囲確認審判を請求するときは、必要な明細書及び図面を添付しなければならない。
C第138条第1項の通常実施権許与の審判の審判請求書には、第1項各号の事項以外に次の事項を記載しなければならない。<改正95・12・29>
1.実施を要する自らの特許の番号及び名称
2.実施されるべき他人の特許発明・登録実用新案又は登録意匠の番号・名称及び特許又は登録の年月日
3.特許発明・登録実用新案又は登録意匠の通常実施権の範囲・期間及び対価
D第136条第1項の訂正審判を請求するときは、審判請求書に訂正した明細書及び図面を添付しなければならない。
第140条の2(拒絶査定・取消決定又は補正却下決定に対する審判請求方式)@第132条の3又は第132条の4の規定により拒絶査定・取消決定又は補正却下決定に対する審判を請求しようとする者は、次の各号の事項を記載した審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。
1.請求人及び代理人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.出願日付及び出願番号(取消決定に対する不服の場合には、登録日付及び特計番号)
3.発明の名称
4.査定日付又は決定日付
5.審判事件の表示
6.請求の趣旨及びその理由
A特許審判院長は、第132条の3の規定による取消決定に対する審判が請求された場合には、その趣旨を特許異議申請人に通知しなければならない。
[全文改正97・4・10]
[[施行日98・3・1]]
第141条(審判請求書の却下及び即時抗告@審判長は、審判請求書が第140条第1項・第3項から第5項まで又は第140条の2第1項の規定に違反する場合には、期間を定めてその欠缺の補正を命じなければならない。第82条の規定による手数料を納付しない場合にもまた同じである。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A審判長は、第1項の規定による指定された期間内に請求人が欠缺を補正しない場合には、決定で審判請求書を却下しなければならない。
B第2項の規定による決定は、書面でしなければならずその理由を付さなければならない。
C削除<95・1・5><<施行日98・3・1>>
D削除<95・1・5><<施行日98・3・1>>
E削除<95・1・5><<施行日98・3・1>>
第142条(補正不能した審判請求の審決却下)不適法な審判請求であってその欠缺を補正することができないときは、被請求人に答弁書提出の機会を与えずに審決でこれを却下することができる。
第143条(審判官)@特許審判院長は、審判請求があるときは、審判官をしてこれを審判させる。<改正95・1・5>
A審判官の資格は、大統領令で定める。<改正95・1・5>
B審判官は、職務上独立して審判する。<改正95・1・5>
[[施行日98・3・1]]
第144条(審判官の指定)@特許庁長は、各審判事件に対して第146条の規定による合議体を構成する審判官を指定しなければならない。
@特許審判院長は、各審判事件に対して第146条の規定による合議体を構成する審判官を指定しなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A特許審判院長は、第1項の審判官中審判に関与するのに支障がある者があるときは、他の審判官をしてこれを行わせることができる。
<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第145条(審判長)@特許審判院長は、第144条第1項の規定により指定された審判官中から1人を審判長として指定しなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A審判長は、その審判事件に関する事務を総括する。
第146条(審判の合議体)@審判は、3人又は5人の審判官で構成される合議体がこれを行う。<改正95・1・5>
<<施行日98・3・1>>
A第1項の合議体の合議は、過半数によりこれを決定する。
B審判の合議は、公開しない。
第147条(答弁書提出等)@審判長は、審判の請求があるときは、請求書の副本を被請求人に送達して期間を定めて答弁書を提出することができる機会を与える。
A審判長は、第1項の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
B審判長は、審判に関して当事者を審問することができる。
第148条(審判官の除斥)審判官は、次の各号の1に該当する場合には、その審判関与から除斥される。
1.審判官又はその配偶者又は配偶者であった者が事件の当事者・参加人又は特許の異議申請人の場合
2.審判官が事件の当事者・参加人又は特許の異議申請人の親族・戸主・家族の関係があり、又はこのような関係があった場合
3.審判官が事件の当事者・参加人又は特許の異議申請人の法定代理人又はこのような関係があった場合
4.審判官が事件に対する証人・鑑定人となった場合又は鑑定人であった場合
5.審判官が事件の当事者・参加人又は特許の異議申請人の代理人の場合又はこのような関係があった場合
6.審判官が事件に対して審査官又は審判官として査定又は審決に関与した場合
7.審判官が事件に関して直接利害関係を有する場合
第149条(除斥申請)第148条で規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥申請をすることができる。
第150条(審判官の忌避)@審判官に審判の公正を期待することが困難な事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
A当事者又は参加人は、事件に対して審判官に書面又は口頭で陳述をした後には、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らないとき又は忌避の原因がその後に発生したときは、この限りでない。
第151条(除斥又は忌避の疏明)@第149条及び第150条の規定により除斥及び忌避申請をしようとする者は、その原因を記載した書面を特許審判院長に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭とすることができる。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A除斥又は忌避の原因は、申請した日から3日以内に疏明しなければならない。
第152条(除斥又は忌避申請に関する決定)@除斥又は忌避申請があるときは、審判によりこれを決定しなければならない。
A除斥又は忌避の申請のあった審判官は、その除斥又は忌避に対する審判に関与することができない。ただし、意見を陳述することができる。
B第1項の規定による決定は、書面でしなければならずその理由を付さなければならない。
C第1項の規定による決定には、不服することができない。
第153条(審判手続の中止)除斥又は忌避の申請があるときは、その申請に対した決定があるときまで審判手続を中止しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
第154条(審理等)@第133条第1項・第134条第1項及び第137条第1項の無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者又は参加人の申請により又は職権で書面審理とすることができる。
A第1項の無効審判外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者又は参加人の申請により又は職権で口頭審理とすることができる。
B口頭審理は、これを公開しなければならない。ただし、公共の秩序又は善良した風俗を紊乱にするおそれがあるときは、この限りでない。
C審判長は、第1項又は第2項但書の規定により口頭審理による審判をする場合には、その期日及び場所を定め、その趣旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければならない。ただし、当該事件に出席した当事者及び参加人に知らせたときは、この限りでない。
D審判長は、第1項又は第2項但書の規定により口頭審理による審判をする場合には、特許審判院長が指定した職員に期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成させなければならない。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
E第5項の調書には、審判の審判長及び調書を作成した職員が記名捺印しなければならない。
F民事訴訟法第142条・第143条及び同法第145条から第149条までにおける規定は、第5項の調書に関してこれを準用する。
G民事訴訟法第133条・第271条及び同法第339条の規定は、審判に関してこれを準用する。
第155条(参加)@第139条第1項の規定により審判を請求することができる者は、審理が終結する時までその審判に参加することができる。
A第1項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後にも審判手続を続行することができる。
B審判の結果に対して利害関係を有する者は、審理が終結する時まで当事者の一方を補助するためにその審判に参加することができる。
C第3項の規定による参加人は、一切の審判手続を行うことができる。
D第1項又は第3項の規定による参加人に対して審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人に対してもその効力が発生する。
第156条(参加の申請及び決定)@審判に参加しようとする者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
A審判長は、参加申請がある場合には、参加申請書の副本を当事者及び他参加人に送達して期間を定めて意見書を提出することができる機会を与える。
B参加申請がある場合には、審判によりその参加の可否を決定しなければならない。
C第3項の規定による決定は、書面でしなければならずその理由を付さなければならない。
D第3項の規定による決定に関しては、不服することができない。
第157条(証拠調査及び証拠保全)@審判においては、当事者・参加人又は利害関係人の申請により又は職権で証拠調査又は証拠保全をすることができる。
A民事訴訟法中証拠調査及び証拠保全に関する規定は、第1項の規定による証拠調査及び証拠保全に関してこれを準用する。ただし、審判官は、過怠料の決定をし、又は拘引を命じ、又は保証金を供託させることができない。<改正95・1・5>
B証拠保全申請は、審判請求前は、特許審判院長に、審判繋属中には、その事件の審判長にしなければならない。<改正95・1・5>
C特許審判院長は、第1項の規定により審判請求前に証拠保全申請があるときは、証拠保全の申請に関与する審判官を指定する。<改正95・1・5>
D審判長は、第1項の規定により職権で証拠調査又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者・参加人又は利害関係人に送達して期間を定めて意見書を提出することができる機会を与える。
[[施行日98・3・1]]
第158条(審判の進行)審判長は、当事者又は参加人この法律定期間又は指定期間内に手続を踏まず、又は第154条第4項で規定した期日に出席しなくても審判を進行することができる。
第159条(職権審理)@審判では、当事者又は参加人が申請しない理由に対してもこれを審理することができる。この場合、当事者又は参加人に期間を定めてその理由に対して意見を陳述することができる機会を与える。
A審判では、請求人が申請しない請求の趣旨に対しては、審理することができない。<新設93・12・10>
第160条(審理・審決の併合又は分離)審判官は、当事者双方又は一方の同じ2以上の審判に対して審理又は審決を併合し、又は分離することができる。
第161条(審判請求の取下げ)@審判請求は、審決が確定する時までこれを取り下げることができる。ただし、答弁書の提出があるときは、相手方の同意を得なければならない。
A2以上の請求項に関して第133条第1項の無効審判又は第135条の権利範囲確認審判を請求したときは、請求項ごとにこれを取り下げることができる。
B第1項の取下げがあるときは、その審判請求は、当初からなかったものとみなす。
第162条(審決)@審判は、特別な規定がある場合を除いては、審決でこれを終結する。
A第1項の審決は、次の各号の事項を記載した書面でしなければならず、審決した審判官は、これに記名捺印しなければならない。<改正95・12・29>
1.審判の番号
2.当事者・参加人及び代理人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
3.審判事件の表示
4.審決の主文(第138条の審判においては、通常実施権の範囲・期間及び対価を含む。)
5.審決の理由(請求の趣旨及びその理由の要旨を含む。)
6.審決年月日
B審判長は、事件が審決をする程度に成熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
C審判長は、必要であると認めるときは、第3項の規定により審理終結を通知した後にも当事者又は参加人の申請により又は職権で審理を再開することができる。
D審決は、第3項の規定による審理終結通知をした日から20日以内にする。<改正93・12・10>
E審判長は、審決又は決定があるときは、その謄本を当事者、参加人及び審判に
参加申請をしたがその申請が拒否になった者に送達しなければならない。<改正95・1・5>
<<施行日98・3・1>>
第163条(一事不再理)この法律による審判の審決が確定登録され、又は判決が確定したときは、何人も同一事実及び同一証拠によりその審判を請求することができない。
第164条(審判又は訴訟手続の中止)@審判において必要なときは、当該審判事件及び関連する特許異議申請に対する決定又は他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結する時までその手続を中止することができる。<改正97・4・10><<施行日98・3・1>>
A訴訟手続において必要であると認められたときは、裁判所は、特許に関する審決が確定する時までその訴訟手続を中止することができる。
第165条(審判費用)@第133条第1項・第134条第1項・第135条及び第137条第1項の審判費用の負担は、審判が審決により終結するときはその審決により、審判が審決によらずに終結するときは決定により定めなければならない。
A民事訴訟法第89条から第94条まで・第98条第1項及び第2項・第99条・第101条・第102条及び同法第106条の規定は、第1項の審判費用に関してこれを準用する。
B第132条の3、第132条の4、第136条又は第138条の審判費用は、請求人又は異議申請人の負担とする。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
C民事訴訟法第93条の規定は、第3項の規定により請求人又は異議申請人が負担する費用に関してこれを準用する。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
D審判費用額は、請求により審決又は決定が確定した後に特許審判院長がこれを決定する。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
E審判費用の範囲・金額・納付及び審判で手続上の行為をするために必要な費用の支給に関しては、その性質に反しない限り民事訴訟費用法中該当規定の例による。
F審判の代理をした弁理士に当事者が支給した又は支給する報酬は、特許庁長が定める金額の範囲内においてこれを審判費用とみなす。この場合、数人の弁理士が審判の代理をした場合又は1人の弁理士が審判代理をしたものとみなす。
第166条(審判費用額・対価及び補償金額に対する債務名義)審判費用額又はこの法律による対価及び補償金額に関して確定した決定は、執行力ある債務名義と同じ効力を有する。この場合、執行力ある正本は、特許審判院公務員がこれを付与する。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第167条(抗告審判の請求)拒絶査定、取消決定又は審判の審決を受けた者が不服があるときは、拒絶査定謄本・取消決定謄本又は審決謄本の送達を受けた日から30日以内に抗告審判を請求することができる。この場合、第162条第2項第4号の規定による対価の審決及び第165条第1項の規定による費用の審決に対しては、その対価又は費用のみを不服する抗告審判請求をすることができない。<改正97・4・10>
第167条 削除<95・1・5><<施行日98・3・1>>
第168条(拒絶査定又は取消決定に対する抗告審判請求方式)@拒絶査定又は取消決定に対する抗告審判を請求する者は、次の各号の事項を記載した抗告審判請求書を特許庁長に提出しなければならない。
1.請求人及び代理人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.出願日付及び出願番号(取消決定に対する不服の場合には、登録日付及び特許番号)
3.発明の名称
4.査定日付又は決定日付
5.審判事件の表示
6.請求の趣旨及びその理由
A特許庁長は、取消決定に対する抗告審判が請求された場合には、その趣旨を特許異議申請人に通知しなければならない。
[全文改正97・4・10]
第169条 削除<95・1・5><<施行日98・3・1>>
第170条(審査規定の拒絶査定に対する審判への準用)@第47条第2項第3号・第51条・第63条及び第66条の規定は、拒絶査定に対する審判に関してこれを準用する。この場合、第51条第3項中”第132条の4の規定による補正却下決定に対する審判を請求したとき”は、”第186条第1項の規定により訴を提起したとき”と、”その審判の審決が確定する時まで”は”その判決が確定する時まで”と読み替えるものとする。
A第1項の規定により準用される第51条第1項・第5項及び第63条の規定は、査定の理由及びと他の拒絶理由を発見した場合に限りこれを適用する。
[全文改正97・4・10]
[[施行日98・3・1]]
第171条(拒絶査定及び補正却下決定に対する審判の特則)@第173条の規定に該当する拒絶査定に対する審判事件の審判官指定は、第175条第2項の規定による通知があるものに限る。
A第147条第1項・第2項、第155条及び第156条の規定は、第132条の3の規定による拒絶査定に又は取消決定に対する審判及び第132条の4の規定による補正却下決定に対する審判には、これを適用しない。<改正97・4・10>
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第172条(審査又は特許異議申請手続の効力)審査又は特許異議申請で採った特許に関する手続は、拒絶査定又は取消決定に対する審判又はその効力がある。
[全文改正97・4・10]
[[施行日98・3・1]]
第173条(審査前置)@特許審判院長は、第132条の3の規定による拒絶査定に対する審判の請求があり、その請求があった日から30日以内にその請求に関する特許出願書に添付された明細書又は図面に対する補正があるときは、審判をする前にこれを特許庁長に通知しなければならない。
A特許庁長は、第1項の通知がある場合審査官にその請求を更に審査させなければならない。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第174条(審査規定の審査前置への準用)@第51条・第57条第2項・第78条及び第148条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、第173条の規定による審査に関してこれを準用する。<改正97・4・10>
A第47条第2項第3号及び第63条の規定は、審判請求に関連した拒絶査定の理由及び他の拒絶理由を発見した場合には、第173条の規定による審査に関してこれを準用する。<改正93・12・10、95・1・5、97・4・10><<施行日98・3・1>>
B第66条及び第67条の規定は、審判請求が理由あると認められる場合には、第173条の規定による審査に関してこれを準用する。<改正95・1・5、97・4・10><<施行日98・3・1>>
第175条(審査前置の終結)@審査官は、第173条の規定による審査の結果特許査定をしようとするときは、審判が請求された当初の拒絶査定を取り消さなければならない。<改正95・1・5>
A審査官は、第173条の規定による審査の結果特許査定をすることができない場合には、第62条の規定による拒絶査定をせずにその審査結果を特許庁長に報告しなければならず、報告を受けた特許庁長は、これを特許審判院長に通知しなければならない。<改正95・1・5、97・4・10>
[[施行日98・3・1]]
第176条(取消・還送)@審判官は、第132条の3又は第132条の4の規定による審判が請求された場合にその請求が理由あると認めたときは、審決で拒絶査定・取消決定又は補正却下決定を取り消さなければならない。<改正97・4・10>
A審判で拒絶査定又は取消決定を取り消す場合には、審査に付するべきものであるとの審決をすることができる。<改正97・4・10>
B第1項及び第2項の規定による審決において取消の基本になった理由は、その事件に対して審査官を羈束する。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第177条 削除<95・1・5><<施行日98・3・1>>
第178条(再審の請求)@当事者は、確定した審決に対して再審を請求することができる。
A民事訴訟法第422条及び同法第424条の規定は、第1項の再審請求に関してこれを準用する。
第179条(詐害審決に対する不服請求)@審判の当事者が共謀して第三者の権利又は利益を詐害する目的で審決をさせたときは、第三者は、その確定した審決に対して再審を請求することができる。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A第1項の再審請求の場合には、審判の当事者を共同被請求人とする。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第180条(再審請求の期間)@当事者は、審決確定後再審の事由を知ってから30日以内に再審を請求しなければならない。
A再審請求人は、代理権の欠缺を理由としてして再審を請求する場合に第1項で規定する期間は、請求人又は法定代理人が審決謄本の送達により審決があることを知った日の翌日から起算する。
B審決確定後3年を経過したときは、再審を請求することができない。
C再審事由が審決確定後に生じたときは、第3項の期間は、その理由が発生した日の次の日からこれを起算する。
D第1項及び第3項の規定は、当該審決以前に行われた確定審決と抵触するという理由で再審を請求する場合には、これを適用しない。
第181条(再審により回復した特許権の効力の制限)@次の各号の1に該当する場合に特許権の効力は、当該審決が確定した後再審請求の登録前に善意で輸入又は国内において生産し、又は取得した物には及ばない。
1.無効とされた特許権又は存続期間の延長登録の特許権が再審により回復した場合
2.特許権の権利範囲に属しないという審決が確定した後再審によりこれと相反する審決が確定した場合
3.拒絶すべきものであるとの審決があった特許出願又は特許権の存続期間の延長登録出願に対して再審により特許権の設定登録又は特許権の存続期間の延長登録がある場合
A第1項各号の1に該当する場合の特許権の効力は、次の各号の1の行為に及ばない。<改正95・12・29>
1.当該審決が確定した後再審請求の登録前にした当該発明の善意の実施
2.特許が物の発明の場合には、その物の生産にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審請求の登録前に善意で生産・譲渡・貸与又は輸入し、又は譲渡又は貸与の申込みをする行為
3.特許が方法の発明の場合には、その方法の実施にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審請求の登録前に善意で生産・譲渡・貸与又は輸入し、又は譲渡又は貸与の申込みをする行為
第182条(再審により回復した特許権に対する先使用者の通常実施権)第181条第1項各号の1に該当する場合に当該審決が確定した後再審請求の登録前に善意で国内においてその発明の実施事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内においてその特許権に関して通常実施権を有する。
第183条(再審により通常実施権を喪失した原権利者の通常実施権)@第138条第1項又は第3項の規定により通常実施権を許与するという審決が確定した後再審によりこれに相反する審決の確定がある場合には、再審請求登録前に善意で国内においてその発明の実施事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、原通常実施権の事業の目的及び発明の範囲内においてその特許権又は再審の審決の確定がある当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
A第104条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第184条(再審における審判規定の準用)審判に対する再審の手続に関しては、その性質に反しない限り審判の手続に関する規定を準用する。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第185条(民事訴訟法の準用)民事訴訟法第429条第1項の規定は、再審請求に関してこれを準用する。
第186条(審決等に対する訴)@審決に対する訴及び第170条第1項の規定(第184条の規定により準用される場合を含む。)により準用される第51条第1項の規定による却下決定及び審判請求書又は再審請求書の却下決定に対する訴は、特許裁判所の専属管轄とする。
A第1項の規定による訴は、当事者、参加人又は当該審判又は再審に参加申請をし、その申請が拒否された者に限りこれを提起することができる。
B第1項の規定による訴は、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日以内に提起しなければならない。
C第3項の期間は、不変期間とする。
D審判を請求することができる事項に関する訴は、審決に対するものでなければこれを提起することができない。
E第162条第2項第4号の規定による対価の審決及び第165条第1項の規定による審判費用の審決又は決定に対しては、独立して第1項の規定による訴を提起することができない。
F特許裁判所の判決に対しては、大裁判所に上告することができる。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第187条(被告適格)第186条第1項の規定による訴提起においては、特許庁長を被告としなければならない。ただし、第133条第1項・第134条第1項・第135条第1項・第137条第1項・第138条第1項及び第3項の規定による審判又はその再審の審決に対する訴提起においては、その請求人又は被請求人を被告としなければならない。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第188条(訴提起通知・裁判書正本送付)@裁判所は、第187条但書の規定による訴の提起があるときは、遅滞なくその趣旨を特許審判院長に通知しなければならない。
A裁判所は、第187条但書の規定による訴に関して訴訟手続が完結したときは、遅滞なくその事件に対する各審級の裁判書正本を特許審判院長に送付しなければならない。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第188条の2(技術審理官の除斥・忌避・回避)@第148条、民事訴訟法第38条から第41条まで・第43条及び第44条の規定は、裁判所組織法第54条の2の規定による技術審理官の除斥・忌避に関してこれを準用する。
A第1項の規定による技術審理官に対する除斥・忌避の裁判は、その所属裁判所が決定でしなければならない。
B技術審理官は、除斥又は忌避の事由があると認める場合には、特許裁判所長の許可を得て回避することができる。
[本条新設95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第189条(審決又は決定の取消)@裁判所は、第186条第1項の規定により訴が提起された場合にその請求が理由あると認めたときは、判決で当該審決又は決定を取り消さなければならない。
A審判官は、第1項の規定により審決又は決定の取消判決が確定したときは、更に審理をして審決又は決定をしなければならない。
B第1項の規定による判決において取消の基本になった理由は、その事件に対して特許審判院を羈束する。
[全文改正95・1・5]
[[施行日98・3・1]]
第190条(補償金又は対価に関する不服の訴)@第41条第3項及び第4項・第106条第3項・第110条第2項第2号及び第138条第4項の規定による補償金及び対価に対して審決又は決定を受けた者がその補償金又は対価に不服があるときは、裁判所に訴訟を提起することができる。
A第1項の規定による訴訟は、審決又は決定謄本の送達を受けた日から30日以内にこれを提起しなければならない。
B第2項の規定による期間は、これを不変期間とする。
第191条(補償金又は対価に関する訴訟の被告)第190条の規定による訴訟においては、次の各号の1に該当する者を被告としなければならない。
1.第41条第3項及び第4項の規定による補償金に対しては、補償金を支給する官署又は出願人
2.第106条第3項の規定による補償金に対しては、補償金を支給する官署・特許権者・専用実施権者又は通常実施権者
3.第110条第2項第2号及び第138条第4項の規定による対価に対しては、通常実施権者・専用実施権者・特許権者・実用新案権者又は意匠権者
第1節 国際出願手続
第192条(国際出願をすることができる者)特許庁長に国際出願をすることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。<改正93・3・6、93・12・10、95・12・29>
1.大韓民国国民
2.国内に住所又は営業所を有する外国人
3.第1号又は第2号に該当する者ではない者であって第1号又は第2号に該当する者を代表者として国際出願をする者
4.通商産業部令が定める要件に該当する者
第193条(国際出願)@国際出願をしようとする者は、通商産業部令が定める言語で作成した出願書・明細書・請求の範囲・必要な図面及び要約書を特許庁長に提出しなければならない。
<改正93・3・6、95・12・29>
A第1項の出願書には、次の各号の事項を記載しなければならない。<改正93・12・10>
1.当該出願が特許協力条約による国際出願という表示
2.当該出願した発明の保護が要求される特許協力条約締約国の指定
3.第2号の指定国中特許協力条約第2条(iv)の地域特許を受けようとする場合には、その趣旨
4.出願人の姓名又は名称・住所又は営業所及び国籍
5.代理人がある場合には、その代理人の姓名及び住所又は営業所
6.発明の名称
7.発明者の姓名及び住所又は営業所(指定国の法令に発明者に関する事項の記載が規定されている場合に限る。)
B第1項の明細書は、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に実施することができるように明確で詳細に記載されなければならない。
C第1項の請求の範囲には、保護を受けようとする事項を明確で簡潔に記載しなければならず明細書により十分に後押しされなければならない。
D第1項から第4項までに規定されたもの以外に国際出願に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。<改正93・3・6、95・12・29>
第194条(国際出願日の認定等)@特許庁長は、国際出願が特許庁に到達した日を特許協力条約第11条の国際出願日(以下”国際出願日”という。)と認めなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。
1.出願人が第192条に規定された要件を充足することができない場合
2.第193条第1項の規定による言語で作成することができない場合
3.第193条第1項の明細書及び請求の範囲が提出することができない場合
4.第193条第2項第1号・第2号に規定された事項及び出願人の姓名又は名称を記載しない場合
A特許庁長は、国際出願が第1項但書の規定に該当する場合には、期間を定めて書面で手続を補完することを命じなければならない。<改正93・12・10>
B特許庁長は、国際出願が図面に関して記載してあるがその出願に図面が含まれていない場合には、その趣旨を出願人に通知しなければならない。
C特許庁長は、第2項の規定による手続の補完命令を受けた者が指定された期間内に補完をした場合には、その補完に関係する書面の到達日を、第3項の規定による通知を受けた者が通商産業部令が定める期間内に図面を提出した場合には、その図面の到達日を国際出願日と認めなければならない。ただし、第3項の規定による通知を受けた者が通商産業部令が定める期間内に図面を提出しない場合には、その図面に関する記載はないものとみなす。<改正93・3・6、93・12・10、95・12・29>
第195条(補正命令)特許庁長は、国際出願が次の各号の1に該当する場合には、期間を定めて補正を命じなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>
1.発明の名称が記載することができない場合
2.要約書が提出することができない場合
3.第3条又は第197条第3項の規定に違反した場合
4.通商産業部令が定める方式に違反した場合
第196条(取り下げられたものとみなす国際出願等)@国際出願が次の各号の1に該当する場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなす。
<改正93・3・6、95・12・29>
1.第195条の規定による補正命令を受けた者が指定された期間内に補正をしない場合
2.国際出願に関する手数料を通商産業部令が定める期間内に納付せず特許協力条約第14条(3)(a)に該当することとなった場合
3.第194条の規定により国際出願日が認められた国際出願に関して通商産業部令が定める期間内にその国際出願が第194条第1項但書各号の1に該当することが発見された場合
A国際出願に関して納付しなければならない手数料の一部を通商産業部令が定める期間内に納付せず特許協力条約第14条(3)(b)に該当することとなった場合には、手数料を納付しない指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。<改正93・3・6、95・12・29>
B特許庁長は、第1項及び第2項の規定により国際出願又は指定国の一部が取り下げられたものとみなすときは、その事実を出願人に通知しなければならない。
第197条(代表者等)@2人以上が共同で国際出願をする場合に第192条から第196条まで及び第198条の規定による手続は、出願人の代表者がその手続を行うことができる。
A2人以上が共同で国際出願をする場合に出願人が代表者を定めないときは、通商産業部令が定めるところにより代表者を定めることができる。<改正93・3・6、95・12・29>
B第1項の手続を代理人により行おうとする者は、第3条の規定による法定代理人を除いては、弁理士を代理人としなければならない。
第198条(手数料)@国際出願をしようとする者は、手数料を納付しなければならない。
A第1項の規定による手数料・その納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。<改正93・3・6、95・12・29>
第2節 国際特許出願に関する特例
第199条(国際出願による特許出願)@特許協力条約により国際出願日が認められた国際出願であって特許を受けるために大韓民国を指定国として指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。
A第1項の規定による特許出願とみなす国際出願(以下”国際特許出願”という。)に関しては、第54条の規定は、これを適用しない。
第200条(新規性がある発明とみなす場合の特例)国際特許出願した発明に関して第30条第1項第1号及び第3号の規定の適用を受けようとする者は、その趣旨を記載した書面及びこれを証明することができる書類を第30条第2項の規定にかかわらず通商産業部令が定める期間内に特許庁長に提出することができる。<改正93・3・6、95・12・29>
第201条(国際特許出願の翻訳文)@国際特許出願の出願人は、特許協力条約第2条(xi)の優先日(以下”優先日”という。)から1年8月[優先日から1年7月以内に特許協力条約第33条で規定する国際予備審査を請求し、特許協力条約第31条(4)(a)の規定により大韓民国を選択国として選択した国際特許出願においては、優先日から2年6月、以下”国内書面提出期間”という。]以内に国際出願日に提出した明細書・請求の範囲・図面(図面中説明部分に限る。)及び要約書の国語で翻訳した翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。ただし、国際特許出願の出願人が特許協力条約第19条(1)の規定により請求の範囲に関する補正をしたときは、補正後の請求の範囲に対してのみ国語翻訳文を提出することができる。<改正97・4・10>
A国内書面提出期間内に第1項の規定による明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がない場合には、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
B第1項の規定により翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内にその翻訳文に代えて新しい翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後には、この限りでない。
C国際出願日に提出された国際特許出願の明細書又は請求の範囲に記載された事項及び図面中の説明部分であって国内書面提出期間(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求日、以下”基準日”という。)内に提出された第1項又は第3項の規定による翻訳文(以下”出願翻訳文”という。)に記載さすることがれなかったものは、国際出願日に提出された国際特許出願の明細書及び請求の範囲に記載されなかったものとみなし、図面中の説明がなかったものとみなす。
D国際特許出願の国際出願日の出願書は、第42条第1項の規定により提出された出願書とみなす。
E国際特許出願の明細書・請求の範囲・図面及び要約書の出願翻訳文は、第42条第2項の規定により提出された明細書・図面及び要約書とみなす。
F第204条第1項及び第2項の規定は、第1項但書の規定により補正後の請求の範囲の国語翻訳文を提出する場合には、これを適用しない。<新設97・4・10>
G第1項但書の規定により補正後の請求の範囲に対する国語翻訳文のみを提出する場合には、国際出願日に提出した請求の範囲は、これを認めない。<新設97・4・10>
第202条(特許出願等による優先権主張の特例)@国際特許出願に関しては、第55条第2項及び第56条第2項の規定は、これを適用しない。
A国際特許出願に関する第55条第4項の規定を適用する場合においては、同項中”特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面”は、”第201条第1項の規定により国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面(図面中の説明部分に限る。)及びが書類等の同条第4項の規定による出願翻訳文又は国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中説明部分を除外する。)”と、”出願公開”は、”特許協力条約第21条で規定する国際公開”と読み替えるものとする。
B第55条第1項の規定による先出願が国際特許出願又は実用新案法第36条第2項の規定による国際実用新案登録出願の場合に第55条第1項・第3項及び第4項及び第56条第1項の規定を適用する場合においては、第55条第1項及び第3項中”出願書に最初に添付された明細書又は図面”は、”第201条第1項又は実用新案法第37条第1項の規定により国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面”と、同条第4項中”先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面”は、”先出願の第201条第1項又は実用新案法第37条第1項の規定により国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面”と、”その先出願に関して出願公開”は、”その先出願に関して特許協力条約第21条で規定する国際公開”と、第56条第1項中”その出願日から1年3月を経過したとき”は、”第201条第4項又は実用新案法第37条第4項の規定による基準日又は第201条第1項又は実用新案法第37条第1項の規定による国際出願日から1年3月を経過したとき中遅いとき”と読み替えるものとする。
C第55条第1項の規定による先出願が第214条第4項又は実用新案法第44条第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願される国際特許出願の場合に第55条第1項・第3項及び第4項又は第56条第1項の規定を適用する場合においては、第55条第1項及び第3項中”出願書に最初に添付された明細書又は図面”は、”第214条第4項又は実用新案法第44条第4項で規定する国際出願日で認めることができた日の国際出願の明細書・請求の範囲又は図面”と、第55条第4項中”先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面”は、”先出願の第214条第4項又は実用新案法第44条第4項で規定する国際出願日と認められた日の国際出願の明細書・請求の範囲又は図面”と、第56条第1項中”その出願日から1年3月を経過したとき”は、”第214条第4項又は実用新案法第44条第4項で規定する国際出願日と認められた日から1年3月を経過したとき又は第214条第4項又は実用新案法第44条第4項で規定する決定をしたとき中遅いとき”と読み替えるものとする。
第203条(書面の提出)国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に次の各号の事項を記載した書面を特許庁長に提出することができる。
1.出願人の姓名及び住所(法人の場合には、その名称・営業所及び代表者の姓名)
2.出願人の代理人がある場合には、その代理人の姓名及び住所又は営業所
3.提出年月日
4.発明の名称
5.発明者の姓名及び住所又は営業所
6.国際出願日及び国際出願番号
第204条(国際調査報告書を受けた後の補正)@国際特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定により国際調査報告書を受けた後に国際特許出願の請求の範囲に関して補正をした場合には、基準日までに当該補正書の国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
A第1項の規定により補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の翻訳文により第47条第1項の規定による請求の範囲が補正されたものとみなす。
B国際特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定による説明書を同条約第2条(xix)の国際事務局(以下”国際事務局”という。)に提出した場合には、その説明書の国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
C国際特許出願の出願人が基準日までに第1項又は第3項で規定した手続を採らない場合には、特許協力条約第19条(1)の規定による補正書又は説明書は、提出されなかったものとみなす。
D第47条第1項の規定による補正期間は、第2項の補正には、これを適用しない。
第205条(国際予備審査報告書作成前の補正)@国際特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定により国際特許出願の明細書・請求の範囲及び図面に対して補正をした場合には、基準日までに当該補正書の国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
A第1項の規定により補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の翻訳文により第47条第1項の規定による明細書及び図面が補正されたものとみなす。
B国際特許出願の出願人が基準日までに第1項で規定した手続を採らない場合には、特許協力条約第34条(2)(b)の規定による補正書は、提出されなかったものとみなす。
C第47条第1項の規定による補正期間は、第2項の補正には、これを適用しない。
第206条(在外者の特許管理人の特例)@在外者の国際特許出願の出願人は、基準日までは、第5条第1項の規定にかかわらず特許管理人によらずに特許に関する手続を採ることができる。
A第1項の規定による出願翻訳文を提出した在外者は、通商産業部令が定める期間内に特許管理人を選任して特許庁長に申告しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>
B第2項の規定による選任申告がない場合には、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
第207条(出願公開時期及び効果の特例)@国際特許出願の出願公開に関して第64条第1項の規定を適用する場合においては、”特許出願日(優先権主張を随伴した特許出願においては、第47条第1項第2号から第4号までに該当する日)から1年6月”は、”第201条第1項の規定による期間(その期間内に出願人が出願審査の請求をした国際特許出願として特許協力条約第21条で規定する国際公開されたものは、優先日から1年6月を経過したとき又は出願審査の請求日中遅いとき)”と読み替えるものとする。
A国際特許出願の出願人は、国際特許出願に関して国内公開があった後国際特許出願された発明を業として実施した者に国際特許出願された発明であることを書面で警告したときは、その警告後から特許権の設定登録前にその発明を業として実施した者にその特許発明の実施に対して通常受けることができる金額に相当する補償金の支給を請求することができ、警告をしない場合にも国内公開された国際特許出願された発明であることを知って特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対してもまた同じである。ただし、その請求権は、当該特許出願が特許権の設定登録された後でなければこれを行使することができない。<改正97・4・10>
第208条(補正の特例)@国際特許出願に関しては、第82条第1項の規定による手数料の納付・第201条第1項の規定による翻訳文の提出及び基準日を経過した後でなければ第47条第1項の規定にかかわらず補正(第204条第2項及び第205条第2項による補正を除外する。)をすることができない。
A国際特許出願の補正に関して第47条の規定を適用する場合においては、同条第1項中”次の各号の1に該当する日”及び同条第2項中”第1項各号の1に該当する日”は、”優先日”と読み替えるものとする。
B国際特許出願の補正が可能な範囲に関して第48条の規定を適用する場合においては、”特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項”は、”国際出願日に提出した国際特許出願の明細書・請求の範囲又は図面(図面中説明部分に限る。)及びその出願翻訳文に同一に記載された事項又は国際出願日に提出した国際特許出願の図面(図面中説明部分を除外する。)に記載された事項”と読み替えるものとする。<改正93・12・10>
C国際特許出願の補正却下に関する第51条第1項の規定を適用する場合においては、第3項の規定にかかわらず国際特許出願の明細書・請求の範囲又は図面中の説明の出願翻訳文又は国際出願日に提出された国際特許出願の図面(図面中の説明部分を除外する。)に記載された事項の範囲内において請求の範囲を増加・減少又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
D国際特許出願の補正に関して第49条の規定は、これを適用しない。
第209条(出願変更時期の制限)実用新案法第36条第2項の規定により実用新案登録出願される国際出願に関しては、同法第17条第1項の規定による手数料を納付して同法第37条第1項の規定による翻訳文が提出された後(同法第44条第4項の規定により実用新案登録出願となる国際出願に関しては、同項の規定による決定があった後)でなければ第53条第1項の規定にかかわらず特許出願で変更出願することができない。
第210条(出願審査請求時期の制限)国際特許出願の出願人は、第201条第1項の規定による手続を採り、第82条第1項の規定による手数料を納付した後でなく、又は国際特許出願の出願人でない者は、第201条第1項で規定した期間を経過した後でなければ第59条第2項の規定にかかわらずその国際特許出願に関して出願審査の請求をすることができない。
第211条(国際調査報告書等に記載された文献の提出命令)特許庁長は、国際特許出願の出願人に対して期間を定めて特許協力条約第18条の国際調査報告書又は同条約第35条の国際予備審査報告書に記載された文献の写しを提出させることができる。
第212条(取消決定の特例)国際特許出願の特許異議申請に関して第69条の規定を適用する場合においては、同条第1項前段中”特許が次の各号の1に該当するということを理由として特許庁長に特許異議申請をすることができる”を”国際特許出願が国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面(図面中説明部分に限る。)及びその出願翻訳文に同一に記載されている発明又は国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中説明部分を除外する。)に記載されている発明以外の発明に関して特許されたということを理由とし、又は次の各号の1に該当するということを理由として特許庁長に特許異議申請をすることができる”と読み替えるものとする。
[全文改正97・4・10]
第213条(特許の無効審判の特例)国際特許出願の特許無効審判に関して第133条第1項の規定を適用する場合においては、”次の各号の1に該当する場合”は、”国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面(図面中説明部分に限る。)及びその出願翻訳文に同一に記載されている発明又は国際出願日に提出された図面(図面中説明部分を除外する。)に記載されている発明以外の発明に関して特許された場合又は次の各号の1に該当する場合”と読み替えるものとする。
第214条(決定により特許出願となる国際出願)@国際出願の出願人は、特許協力条約第4条(1)(ii)の指定国に大韓民国を含む国際出願(特許出願に限る。)が特許協力条約第2条(xv)の受理官庁により同条約第25条(1)(a)に規定する拒否又は同条(1)(a)又は(b)に規定する宣言になり、又は国際事務局により同条約第25条(1)(a)に規定する認定がなされたときは、通商産業部令が定める期間内に通商産業部令が定めるところにより特許庁長に同条(2)(a)に規定した決定をすべきことを申請することができる。<改正93・3・6、95・12・29>
A第1項の申請をする者がその申請をするときは、明細書・請求の範囲又は図面(図面中の説明部分に限る。)その他通商産業部令が定める国際出願に関する書類の国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>
B特許庁長は、第1項の申請があるときは、その申請に関する拒否・宣言又は認定が特許協力条約及び同規則の規定により正当になされたものであるかに関して決定をしなければならない。
C特許庁長は、第3項の規定によりその拒否・宣言又は認定が特許協力条約及び同規則の規定により正当になされたものでないと決定をしたときは、その決定に関する国際出願は、その国際出願に対して拒否・宣言又は認定がなかったとすれば国際出願日と認定することができた日に出願された特許出願とみなす。
D第199条第2項・第200条・第201条第4項から第6項まで・第202条第1項及び第2項・第208条・第210条・第212条及び第213条の規定は、第4項の規定により特許出願となる国際出願に関してこれを準用する。
E第4項の規定により特許出願でなる国際出願に関する出願公開に関しては、第64条第1項中”特許出願日”を”第201条第1項の優先日”と読み替えるものとする。
第215条(2以上の請求項がある特許又は特許権に関する特則)2以上の請求項がある特許又は特許権に関して第65条第6項・第74条第3項第85条第1項第1号・第101条第1項第1号・第104条第1項第1号・第3号及び第5号・第119条第1項・第133条第2項及び第3項・第136条第7項・第139条第1項・第181条・第182条及び実用新案法第26条第1項第2号・第4号及び第5号の規定を適用する場合においては、請求項ごとに特許され、又は特許権があるものとみなす。<改正97・4・10>
第216条(書類の閲覧等)@特許又は審判に関する証明、書類の謄本又は抄本の交付、特許原簿及び書類の閲覧又は複写を必要とする者は、特許庁長又は特許審判院長にこれを申請することができる。
<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A特許庁長又は特許審判院長は、第1項の申請があっても登録公告又は出願公開されない特許出願に関する書類及び公共の秩序又は善良な風俗を紊乱するおそれがあるものは、これを許可しないことができる。<改正95・1・5、97・4・10><<施行日98・3・1>>
第217条(特許出願・審査・特許異議申請・審判・再審書類又は特許原簿等の搬出及び公開禁止)@特許出願・審査・特許異議申請・審判・再審書類又は特許原簿は、これを外部に搬出することができない。<改正97・4・10>
A特許出願・審査・特許異議申請・審判又は再審で繋属中にある事件の内容又は査定・審決又は決定の内容に関しては、鑑定・証言又は質疑に応答することができない。<改正97・4・10>
第217条の2(特許文書電子化業務の代行)@特許庁長は、特許に関する手続を效率的に処理するために必要であると認める場合には、特許出願・審査・特許異議申請・審判・再審に関する書類又は特許原簿を電子計算組織及び電子計算組織の利用技術を活用して電子化する業務又はこれと類似の業務(以下”特許文書電子化業務”という。)を通商産業部令が定める基準に該当する者に委託して遂行させることができる。
A第217条第1項の規定は、特許文書電子化業務の委託のために特許出願・審査・特許異議申請・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場合には、これを適用しない。
B第1項の規定により特許文書電子化業務の委託を受けた者(以下”特許文書電子化機関”という。)の役員・職員又はその職にあった者は、職務上知り得た特許出願中の発明に関して秘密を漏泄し、又は盗用してはならない。
C第1項の規定による特許文書電子化業務の隨行方法及びその他特許文書電子化業務の隨行のために必要な事項は、通商産業部令で定める。
[本条新設97・4・10]
第218条(書類の送達)この法律に規定されたもの以外に書類の送達を要する対象及び送達手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第219条(公示送達)@送達を受ける者の住所又は営業所が不明で送達することができないときは、公示送達をしなければならない。
A公示送達は、送達する書類を受ける者にいつでも交付するという趣旨を特許公報に掲載することにより行う。
B最初の公示送達は、特許公報に掲載した日から2週日を経過すればその効力が発生する。ただし、同一当事者に対する以後の公示送達は、特許公報に掲載した日の次の日からその効力が発生する。
第220条(在外者に対する送達)@在外者として特許管理人があるときは、その在外者に送達する書類は、特許管理人に送達しなければならない。
A在外者であって特許管理人がないときは、その在外者に送達する書類は、航空登記郵便で発送することができる。
B第2項の規定により書類を航空登記郵便で発送したときは、その発送をした日に送達されたものとみなす。
第221条(特許公報)@特許庁は、特許公報を発行しなければならない。
A特許公報は、通商産業部令が定めるところにより電子的媒体で発行することができる。<新設97・4・10>
B特許庁長は、電子的媒体で特許公報を発行する場合には、電算網を活用して特許公報の発行事実・主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならない。<新設97・4・10>
第222条(書類の提出等)特許庁長又は審査官は、当事者に対して審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するために必要な書類その他の物の提出を命ずることができる。
第223条(特許表示)特許権者・専用実施権者又は通常実施権者は、物の特許発明においては、その物に、物を生産する方法の特許発明においては、その方法により生産された物に特許表示をすることができ、物に特許表示をすることができないときは、その物の容器又は包装にその表示をすることができる。
第224条(虚偽表示の禁止)何人も次の各号の1に該当する行為をしてはならない。
1.特許されたものでない物、特許出願中耳でない物、特許されたものでない方法又は特許出願中でない方法により生産した物又はその物の容器又は包装に特許表示又は特許出願表示をし、又はこれと混同しやすい表示をする行為
2.第1号の表示をしたものを譲渡・貸与又は展示する行為
3.第1号の物を生産・使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又は標札にその物が特許又は特許出願されたこと又は特許された方法又は特許出願中の方法により生産したことと表示し、又はこれと混同しやすい表示をする行為
4.特許されたものでない方法又は特許出願中でない方法を使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又は標札にその方法が特許又は特許出願されたものと表示し、又はこれと混同しやすい表示をする行為
第224条の2(不服の制限)補正却下決定・査定・取消決定・審決・審判請求書又は再審請求書の却下決定に対しては、行政審判法による不服をすることができず、この法律の規定により不服することができないことと規定されている処分に対しては、他の法律の規定による不服をすることができない。
[全文改正97・4・10]
[[施行日98・3・1]]
第225条(侵害罪)@特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。<改正97・4・10>
A第1項の罪は、告訴をまって論ずる。
第226条(偽証罪)@この法律の規定により宣誓した証人・鑑定人又は通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定又は通訳をしたときは、5年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
A第1項の規定による罪を犯した者がその事件の特許異議申請に対する決定又は審決の確定前に自首したときは、その刑を減軽又は免除される。<改正97・4・10>
第227条(虚偽表示の罪)第224条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
第228条(詐偽行為の罪)詐偽その他不正な行為で特許、特許異議申請に対する決定、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正97・4・10>
第229条(秘密漏泄罪等)特許庁職員又はその職にあった者がその職務上知り得た特許出願中の発明に関して秘密を漏洩し、又は盗用したときは、2年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。特許庁職員・特許審判院職員又はその職にあった者がその職務上知り得た特許出願中の発明に関して秘密を漏洩し、又は盗用したときは、2年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・1・5><<施行日98・3・1>>
第229条の2(特許文書電子化機関の役・職員に対する公務員擬制)特許文書電子化機関の役員・職員又はその職にあった者は、第229条の規定を適用する場合において特許庁職員又はその職にあった者とみなす。
[本条新設97・4・10]
第230条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用者その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第225条第1項・第227条又は第228条の違反行為をしたときは、行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第231条(没収等)@第225条第1項に該当する侵害行為を造成した物又はその侵害行為から生じた物は、これを没収し、又は被害者の請求によりその物を被害者に交付することを宣告しなければならない。<改正97・4・10>
A被害者は、第1項の規定による物の交付を受けた場合には、その物の価額を超過する損害の額に限り賠償を請求することができる。
第232条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。<改正95・1・5>
1.民事訴訟法第271条第2項及び同法第339条の規定により宣誓をした者であって特許審判院に対して虚偽の陳述をした者<<施行日98・3・1>>
2.特許審判院から証拠調査又は証拠保全に関して書類その他物の提出又は提示の命令を受けた者であって正当な理由なくその命令に応じない者<<施行日98・3・1>>
3.第125条の規定による特許発明の実施報告の命令に正当な理由なく応じない者
4.特許審判院から証人・鑑定人又は通訳人として召喚された者であって正当な理由なく召喚に応じず、又は宣誓・陳述・証言・鑑定又は通訳を拒否した者
<<施行日98・3・1>>
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより特許庁長が賦課・徴収する。
B第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に特許庁長に異議を提起することができる。
C第2項の規定による過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議を提起したときは、特許庁長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
第1条(施行日)この法律は、1990年9月1日から施行する。ただし、第201条・第205条及び第211条の特許協力条約第2章に関する事項は、特許協力条約第2章が大韓民国に対して効力が発生する日から施行する。
第2条(一般的経過措置)この法律は、附則第3条から第9条までに特別に規定した場合を除き、この法律の施行前に発生した事項にも適用する。ただし、従前の規定により発生した効力に関しては、影響を及ぼさない。
第3条(特許出願等に関する経過措置)この法律施行前にした特許出願に関する審査及び拒絶査定に関する抗告審判は、従前の規定による。
第4条(権利設定された特許の審判等に関する経過措置)この法律施行前にした特許出願により権利設定された特許に関する審判・抗告審判・再審及び訴訟は、従前の規定による。
第5条(条約による優先権証明書類提出に関する経過措置)この法律施行前に大韓民国に優先権主張をした特許出願の優先権証明書類の提出期間は、従前の規定による。
第6条(補正却下に関する経過措置)この法律施行前にした補正に関しては、従前の規定による。
第7条(特許権の存続期間に関する経過措置)この法律施行前に設定された特許権及び特許出願されて設定される特許権の存続期間は、従前の規定による。
第8条(特許権の収用等に関する経過措置)この法律施行前に請求した特許権の制限・収用・取消又は実施に関する処分又は訴訟は、従前の規定による。
第9条(審判の手続・費用及び損害賠償等に関する経過措置)この法律施行前に請求した審判・抗告審判・再審及び訴訟に関する手続・費用及び損害賠償等は、従前の規定による。
附則<93・3・6>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第5条まで 省略
附則<93・12・10>
@(施行日)この法律は、1994年1月1日から施行する。
A(特許料等の返還期間に関する経過措置)この法律施行前に錯誤により納付された特許料及び手数料の返還に関しては、従前の規定による。
B(特許料の返還に関する適用例)特許に関する無効審決の確定による特許料の返還に関する第84条第1項第2号及び第3号の改正規定は、この法律施行以後に無効審決が確定するものから適用する。
附則<94・3・24>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条から第5条まで 省略
附則<95・1・5>
第1条(施行日)この法律は、1998年3月1日から施行する。
第2条(繋属中の事件に関する経過措置)@この法律施行前に審判が請求され、又は拒絶査定・取消決定又は補正却下決定に対する抗告審判が請求されて繋属中の事件は、この法律により特許審判院に審判が請求されて繋属中であるものとみなす。<改正97・4・10><<施行日98・3・1>>
Aこの法律施行前に審決に対する抗告審判が請求され、又は審判請求書却下決定に対する即時抗告が請求されて繋属中の事件は、この法律により特許裁判所に訴が提起されて繋属中であるものとみなす。
第3条(不服を提起することができる事件等に関する経過措置)@この法律施行当時審判の審決、審判請求書の却下決定、拒絶査定・取消決定又は審査官の補正却下決定が送達された事件であって従前の規定による抗告審判所に不服をしないものに対しては、この法律施行日から30日以内に、審判の審決及び審判請求書の却下決定に対しては、第186条第1項の規定による訴を提起することができ、拒絶査定・取消決定又は審査官の補正却下決定に対しては、第132条の3又は第132条の4の規定による審判を請求することができる。ただし、この法律施行当時既に従前の規定による不服期間が経過したものは、この限りでない。<改正97・4・10><<施行日98・3・1>>
Aこの法律施行当時抗告審判の審決、抗告審判請求書の却下決定、抗告審判官の補正却下決定が送達された事件であって大裁判所に不服をしないものに対しては、この法律施行日から30日以内に大裁判所に不服をすることができる。ただし、この法律施行当時既に従前の規定による不服期間が経過したものは、この限りでない。
Bこの法律施行前に大裁判所に不服が提起されて繋属中の事件及び第2項の規定により不服が提起される事件は、この法律により大裁判所に繋属中であり、又は提起されたものとみなす。
第4条(再審事件に関する経過措置)附則第2条及び附則第3条の規定は、繋属中の再審事件に関してこれを準用する。
第5条(書類の移管等)@特許庁長は、附則第2条第1項(附則第4条の規定により準用される場合を含む。)に規定された繋属中の事件に関する書類を遅滞なく特許審判院長に移管しなければならない。
A特許庁長は、附則第2条第2項(附則第4条の規定により準用される場合を含む。)に規定された繋属中の事件に関する書類を遅滞なく特許裁判所長に移管しなければならない。この場合、書類の移管等に関して必要な事項は、大裁判所規則で定める。
附則<95・12・29>
第1条(施行日)この法律は、1996年7月1日から施行する。
第2条(原子核変換方法により製造することができる物質の発明に関する経過措置)@この法律施行当時特許庁に継続中の特許出願(特許査定謄本送達があった場合を除外する。)中特許出願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換方法により製造することができる物質の発明を記載した特許出願の出願人は、この法律施行日から6月以内にその明細書又は図面を補正することができる。
A第1項の規定による補正は、出願公告決定謄本の送達前にした補正とみなす。
第3条(特許権の存続期間に関する経過措置)@この法律施行前に従前の規定による存続期間が満了となった特許権に対しては、この法律を適用しない。
Aこの法律施行当時存続中の特許権及び特許庁に継続中の特許出願中この法律の施行により存続期間が短縮される特許権の存続期間は、従前の規定による。
第4条(実施事業を準備している者に対する通常実施権認定の特例)@第32条の改正規定により原子核変換方法により製造することができる物質の発明に対する特許権が設定された場合1995年1月1日前に国内において原子核変換方法により製造することができる物質の発明の実施事業をしている者又はその実施事業の準備をしている者は、その発明の実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において当該発明の特許権に対して通常実施権を有する。
Aこの法律の施行で特許権の存続期間が延長される場合従前の規定により当該特許権が終了するものと予想して1995年1月1日前に国内においてその発明の実施事業を準備している者は、従前の規定による存続期間の満了日からこの法律の施行により延長される存続期間中、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において当該特許権に対して通常実施権を有する。
B第1項及び第2項の規定により通常実施権を有する者は、特許権者又は専用実施権者に相当な対価を支払わなければならない。
C第118条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による通常実施権に関してこれを準用する。
第5条(審判の手続・費用及び損害賠償等に関する経過措置)この法律施行前になされた行為に対して請求した審判・抗告審判・再審及び訴訟に関する手続・費用及び損害賠償等は、従前の規定による。
附則<97・4・10>
第1条(施行日)この法律は、1997年7月1日から施行する。ただし、第15条第2項、第16条第1項・第2項、第46条、第132条の3、第140条の2、第164条第1項、第170条、第171条第2項、第172条、第176条第1項・第2項、第224条の2及び法律第4892号特許法中改正法律附則第2条第1項及び第3条第1項の改正規定は、1998年3月1日から施行する。
第2条(特許異議申請に対する特例)@第6条の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同条中”第167条の規定による拒絶査定に対する抗告審判の請求”は、”第167条の規定による拒絶査定又は取消決定に対する抗告審判の請求”と読み替えるものとする。
A第164条第1項の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同項中”他審判の審決又は抗告審判の審決が確定する時まで”は、”特許異議申請に対する決定、他審判の審決又は抗告審判の審決が確定する時まで”と読み替えるものとする。
B第170条第1項の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同項前段中”第50条・第51条・第63条及び第66条から第75条まで”は、”第51条・第63条及び第66条”と、同項後段は、削除されたものとみなし、同条第3項の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同項中”第51条第4項から第6項まで”は、”第51条第1項・第5項”と読み替えるものとする。
C第171条第3項及び第4項の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同項中”拒絶査定”は、各々”拒絶査定又は取消決定”と読み替えるものとする。
D第172条の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同条中”審査又は審判で採った特許に関する手続”は、”審査・特許異議申請又は審判で採った特許に関する手続”と読み替えるものとする。
E第176条の規定を適用する場合において1998年2月28日までは、同条中”拒絶査定又は審判の審決を破棄しなければならない”は、”拒絶査定・取消決定又は審判の審決を破棄又は取り消さなければならない”と読み替えるものとする。
第3条(特許異議申請制度の変更に伴う経過措置)@この法律施行前に特許庁に繋属中の特許出願であって出願公告決定謄本の送達があった特許出願及びこの法律施行前に出願公告決定謄本の送達があった特許出願に関連した特許・特許権・審判又は再審に対しては、従前の規定による。
Aこの法律施行前に出願公告決定謄本が送達された特許出願又は実用新案登録出願の出願日後にその出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同じ発明として出願された特許出願に関しては、第29条第3項の改正規定にかかわらず従前の規定による。
第4条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
第5条(他の法律の改正)@商標法中次の通り改正する。
第16条第2項を次の通りとし、同条に第3項を次の通り新設する。
A出願公告決定謄本の送達前にした商標登録出願に関する商標又は指定商品の補正が要旨を変更するものであると商標権の設定登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正書を提出したときに商標登録出願したものとみなす。
B出願公告決定謄本の送達後にした商標登録出願に関する商標又は指定商品の補正が第15条の規定に違反したものと商標権の設定登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正をしなかった商標登録出願に関して商標権が設定登録されたものとみなす。第89条第2項を第4項として、同条に第2項及び第3項を各々次の通り新設する。
A商標公報は、通商産業部令が定めるところにより電子的媒体で発行することができる。
B特許庁長は、電子的媒体で商標公報を発行する場合には、電算網を活用して商標公報の発行事実・主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならない。
A意匠法中次の通り改正する。
第30条中”第77条及び同法第78条第1項”は、”第68条及び同法第78条”とし、同条後段を削除する。
第78条第2項を第4項とし、同条に第2項及び第3項を各々次の通り新設する。
A意匠公報は、通商産業部令が定めるところにより電子的媒体で発行することができる。
B特許庁長は、電子的媒体で意匠公報を発行する場合には、電算網を活用して意匠公報の発行事実・主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならない。