
全文改正88.4.6法律第4006号
一部改正90.12.27法律第4268号(政府組織法)
一部改正91.12.31法律第4466号
一部改正94.12.22法律第4795号
一部改正95.1.5法律第4868号(国家を当事者とする契約に関する法律)
一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、地方自治団体の財政及び会計に関する基本原則を定め、地方財政の健全な運営及び厳正な管理を図ることを目的とする。
第2条(財政運営の基本原則)@地方自治団体は、その財政を健全に運営しなければならず、国家の政策に反し、又は国家若しくは他の地方自治団体の財政に不当な影響を及ぼしてはならない。
A内務部長官は、地方財政の健全で効率的な運営のために次の各号の事項を研究・開発して施行しなければならない。<新設94・12・22>
1.合理的・効率的な予算管理技法
2.地方財政運営状況の測定技法
3.その他国家の実效性ある地方財政支援方案
第3条(会計年度独立の原則)@各会計年度の経費は、当該年度の歳入により充当しなければならない。
A当該年度内の収入で経費を充当する場合において不足が生じたときは、次の年度の収入を操り上げてこれに充当・使用(以下"繰上充用"という。)することができる。この場合、繰上充用をした金額は、次の年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
B地方自治団体の長が第2項の規定により繰上充用をしようとするときは、あらかじめ地方議会の議決を得なければならず、繰上充用をしたときは、市・郡及び地方自治団体の区(以下"自治区"という。)においては、特別市長・広域市長及び道知事(以下"市・道知事"という。)に、特別市・広域市及び道(以下"市・道"という。)においては、内務部長官に直ちに報告しなければならない。<改正97・12・13>
C歳入及び歳出の会計年度所属区分は、大統領令で定める。
第4条(出納閉鎖期限)地方自治団体の出納は、会計年度終了後2月で閉鎖する。
第5条(会計の区分)@地方自治団体の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。
A特別会計は、公営企業その他特定事業を運営するとき又は特定資金若しくは特定歳入・歳出として一般歳入・歳出と区分して経理する必要があるときに限り法律又は条例で設置することができる。
第6条(教育・科学及び体育等に関する事項の適用)この法律において教育・科学及び体育に関する事項又は教育費特別会計に関しては、"地方自治団体の長"又は"市・道知事”は、"教育監”と、"内務部長官"は、"教育部長官”と、"内務部”は、"教育部”と、"地方財政"は、"地方教育財政"と各々読み替えるものとする。
[全文改正94・12・22]
第7条(歳出の財源)地方自治団体の歳出は、地方債以外の歳入をその財源としなければならない。ただし、やむを得ない場合には、地方自治法第115条の規定により地方債により充当することができる。
第8条(地方債の発行)@地方債の発行、元金の償還、利子の支払、証券に関する事務手続及び事務取扱機関は、大統領令で定める。
A第1項の地方債中証券発行の方法による地方債(以下"地方債証券"という。)の発行に関しては、商法第479条・第484条・第485条及び第487条の規定を準用する。この場合、商法の規定中"社債”は、"地方債証券”と、"社債権者”は、"地方債権者”と、"債券"は、"証券"と読み替え、第479条中"記名社債”は、"記名地方債証券”と、"社債原簿”は、"地方債証券原簿”と、"会社”は、"地方自治団体"と各々読み替えるものとする。
第9条(地方自治団体組合による地方債)地方自治法第149条第1項の規定による地方自治団体組合がその規約により当該組合の構成員の地方自治団体に貸付するために地方債を起債する場合に、その起債した地方債に対しては、当該組合及び組合の構成員の地方自治団体がその償還及び利子の支給に関して連帯責任を負う。
第10条(保証債務負担行為)地方自治法第115条第3項の規定による保証債務負担行為の承認及び管理に必要な事項は、大統領令で定める。
第11条(一時借入金)@地方自治団体の長は、予算に計上された範囲内の支出のために一時借入金が必要なときは、その限度額を会計年度ごとに会計別にあらかじめ地方議会の議決を得なければならない。
A一時借入金は、当該会計年度の収入により償還しなければならない。
第11条の2(地方自治団体の福券発行等)@地方自治団体は、文化・芸術・福祉向上その他公益を目的とする事業課地域開発のため基金の財源に充当するために福券を発行することができる。この場合、当該地方自治団体の長は、その種類、発行金額、発効条件を定めて地方議会の議決を経て内務部長官の承認を得なければならない。
A福券の当籤金の消滅時効は、支給日から3月とし、消滅時効が完成した当籤金は、当該地方自治団体に帰属する。
B第1項の規定による福券の発行に関しては、射倖行為等規制及び処罰特例法を適用しない。<改正94・12・22>
[本条新設91・12・31]
第12条(収入の直接使用禁止)地方自治団体の長又はその補助機関は、その管轄に属する地方自治団体のすべての収入を指定された収納機関に納付しなければならず、この法律又は他の法律に別に定めている場合を除いては、直接使用してはならない。<改正94・12・22>
第13条(収入対替経費の直接使用)@支出が直接収入を随伴する経費として大統領令が定める経費(以下"収入対替経費"という。)においては、地方自治団体の長は、第12条及び第45条の規定にかかわらずその収入が確保される範囲内において直接支出することができる。ただし、収入が予算を超過し、又は超過することが予想される場合には、その超過収入を大統領令が定めるところにより当該超過収入に直接関連する経費に超過支出することができる。
A地方自治団体の長は、第1項の規定による収入対替経費の別途計理のために収入対替経費出納員を別に任命することができる。
第14条(寄附又は補助の制限)@地方自治団体は、次の各号の1に該当する場合を除いては、個人又は公共機関でない団体に寄附・補助又はその他公金の支出をすることができない。
1.法律に規定がある場合
2.国庫補助財源によるものとして国家が指定した場合
3.用途を指定した寄附金による場合
4.地方自治団体が勧奨する事業のために必要であると認められる場合
A第1項の規定による公共機関及び地方自治団体が勧奨する事業の範囲は、大統領令で定める。
第15条(出資の制限)@地方自治団体は、法令の規定により出資することができるものと定められた団体、地方公企業法による地方公社・地方公団又は地方自治団体を会員とする公益法人以外の団体に対しては、出資をすることができない。ただし、地方自治団体が地方公企業法第2条の規定による事業を地方自治団体以外の者と共同でしようとする場合には、この限りでない。
<改正91・12・31>
A地方自治団体が第1項の規定により出資をしようとするときは、当該地方議会の議決を得なければならない。<改正91・12・31>
第16条(中・長期地方財政計画の樹立等)@地方自治団体の長は、財政を計画性をもって運用するために中・長期地方財政計画(以下"地方財政計画"という。)を樹立して地方議会に報告し、これを内務部長官に提出しなければならない。
A地方自治団体の長は、地方財政計画を樹立するときは、内務部長官が定める計画樹立手続等により当該地方財政計画が関係法令による国家計画及び地域計画と連繋されるようにしなければならない。
B内務部長官は、第1項の規定による各地方自治団体の地方財政計画を基礎として関係中央行政機関の長との協議を経て綜合的な地方財政計画を樹立し、これを国務会議に報告しなければならない。
C第1項から第3項までの規定は、地方財政計画を変更する場合にこれを準用する。
[全文改正91・12・31]
第16条の2(地方財政計画審議委員会)@地方財政計画の樹立に関する地方自治団体の長の諮問に応じるために各地方自治団体に地方財政計画審議委員会を置く。
A第1項の地方財政計画審議委員会の構成及び運営に関しては、当該地方自治団体の条例で定める。
[本条新設91・12・31]
第17条(公共事務に関する経費)地方自治団体の公共事務に関して必要な経費は、当該地方自治団体がその全額を負担する。
第18条(負担金及び交付金)@地方自治団体又はその機関が法令により処理しなければならない事務であって国家及び地方自治団体相互間に利害関係がある場合に、その円滑な事務処理のために国家で負担しなければならない経費は、国家がその全部又は一部を負担する。
A国家が自ら行わなければならない事務を地方自治団体又はその機関に委任して遂行する場合に、その必要とする経費は、国家がその全部を当該地方自治団体に交付しなければならない。
第19条(経費負担の比率等)@第18条第1項の規定により国家及び地方自治団体が負担する経費中地方自治団体が負担する経費の種目及び負担比率に関しては、大統領令で定める。
A地方自治団体の長は、第1項の規定による地方費負担額を他の事業に優先して当該年度の予算に計上しなければならない。
第20条(補助金の交付)@国家は、施策上必要であると認められるとき又は地方自治団体の財政事情上特に必要であると認められるときは、予算の範囲内において地方自治団体に補助金を交付することができる。
A市・道は、施策上必要であると認めるとき又は市・郡及び自治区財政事情上特に必要であると認められるときは、予算の範囲内において市・郡及び自治区に補助金を交付することができる。
B第1項及び第2項の規定により地方自治団体に補助金を交付するときは、法令又は条例が定める場合及び国家施策上やむを得ない場合以外には、財源負担指示をすることができない。
第20条の2(補助金の申請等)地方自治団体の長が補助金の予算及び管理に関する法律により中央行政機関の長に補助金の予算計上を申請したときは、その内容を当該会計年度の前年度5月31日までに内務部長官に報告しなければならない。この場合、市長・郡守及び区庁長は、市・道知事を経由しなければならない。
[本条新設94・12・22]
第21条(地方自治団体の負担を随伴する法令案)政府組織法第2条の規定による中央行政機関の長(以下"中央行政機関の長"という。)は、その所管事務として地方自治団体の経費負担を随伴する事務に関する法令を制定又は改正しようとするときは、あらかじめ内務部長官の意見を聞かなければならない。
第22条(地方自治団体の負担を随伴する経費)中央行政機関の長は、その所管に属する歳入・歳出及び国庫債務負担行為の要求案中地方自治団体の負担を随伴する事項に対しては、予算会計法第25条第3項の規定による書類又は同法第39条第2項の規定による明細書を財政経済院長官に提出する前に内務部長官の意見を聞かなければならない。<改正91・12・31、97・12・13>
第23条(地方自治団体の負担を随伴する国庫補助)中央行政機関の長は、その所管に属する歳出予算中から地方自治団体の財政的負担を随伴する補助金等を地方自治団体に交付することと決定・通知したときは、直ちに財政経済院長官及び内務部長官に通知しなければならない。ただし、補助金等の交付決定において第22条の規定による内務部長官の意見を聞かない部分に対しては、その交付決定を通知する前にあらかじめ内務部長官と協議しなければならない。<改正97・12・13>
第24条(市・道の事務委任に随伴する経費負担)市・道又は市・道知事が市・郡及び自治区又は市長・郡守・自治区の区庁長をしてその事務を執行させるときは、市・道は、その事務執行に必要とする経費を負担しなければならない。
第25条(市・道が施行する土木その他建設事業に対する市・郡及び自治区の負担)@市・道が施行する土木その他の建設事業としてその区域内の市・郡及び自治区に利益になるものに対しては、市・道は、当該建設事業による受益の限度内でその市・郡及び自治区に対してその建設事業に必要とする経費の一部を負担させることができる。
A第1項の規定により市・郡及び自治区が負担しなければならない金額は、当該市・郡及び自治区が同意した限度内でこれを定めるなければならない。
B市・郡及び自治区が施行する土木その他の建設工事を国家機関、他の地方自治団体又は公共団体に委託して施行する場合には、市・郡及び自治区は、その所要経費を受託機関に納付して受託機関は、工事執行後残額があるときは、これを当該市・郡及び自治区に精算還給しなければならない。
第25条の2(工事の代行)@地方自治団体は、公共施設の設置及び維持・管理のために特に必要であると認められる場合には、当該地方自治団体以外の者から工事の委託を受け、これを代行することができる。
A第1項の規定により工事を代行する地方自治団体は、工事に必要な直接経費及びその事務管理に必要な経費を委託した者に請求しなければならない。
B第2項の規定に地方自治団体が交付を受けた経費は、第29条の規定にかかわらず歳入・歳出予算外に処理することができる。
[本条新設94・12・22]
第26条(国家の公共施設に関する使用料)@地方自治団体又はその長が管理する国家の公共施設として地方自治団体がその管理に必要とする経費を負担するものに対しては、法令に特別の規定がある場合を除いては、当該地方自治団体又はその長は、条例又は規則が定めるところにより当該公共施設の使用に対する使用料を徴収することができる。
A第1項の規定により徴収した使用料は、当該地方自治団体の収入とする。
第27条(国家が使用する地方自治団体の財産等に関する使用料)国家が地方自治団体の財産又は公共施設を使用するときは、当該地方自治団体が定めるところにより国家がその使用料を負担しなければならない。ただし、当該地方議会の同意を得たときは、この限りでない。
第28条(事務委任に伴う過怠料等収入の帰属)地方自治団体が国家又は他の地方自治団体の委任事務に対して法令が定めるところにより過怠料又は課徴金を賦課・徴収した場合その収入は、事務委任を受けた地方自治団体の収入とする。ただし、他の法令に特別な規定があり、又は非訟事件手続法が定めるところにより賦課・徴収した過怠料の場合には、この限りでない。
第29条(予算総計主義の原則)@一会計年度のすべての収入を歳入とし、すべての支出を歳出とする。
A歳入及び歳出は、すべて予算に編入しなければならない。<改正94・12・22>
B地方自治団体が現物で出資する場合及び地方自治法第133条第1項の規定により設置された基金を運営する場合その他大統領令が定める事由により保管する義務がある現金又は有価証券がある場合には、第2項の規定にかかわらずこれを歳入・歳出予算外で処理することができる。
<新設94・12・22>
第30条(予算の編成)@地方自治団体は、法令及び条例が定める範囲内において合理的な基準によりその経費を算定し、予算に計上しなければならない。
A地方自治団体は、すべての資料により厳正にその財源を捕捉し、経済の現実に適応するようその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
B地方自治団体の長は、財政投・融資事業(以下"投・融資事業"という。)に関する予算を編成しようとする場合には、大統領令が定めるところによりその事業の必要性、事業計画の妥当性等に対する審査をしなければならない。<新設94・12・22>
C地方自治団体の長が予算を編成するときは、第16条第1項の規定による地方財政計画及び第3項の規定による投・融資事業に対する審査結果の下でしなければならない。<新設91・12・31、94・12・22>
D地方自治団体の毎会計年度の予算編成基本指針は、内務部長官が関係中央行政機関の長の意見を聞いて作成した次の前年度7月31日までに地方自治団体に示達しなければならない。ただし、予算編成基本指針が示達された後地方自治団体の財政に影響を及ぼす重要な国家施策が樹立され、又は変更される場合には、既に示達された指針を変更して示達することができる。<改正94・12・22>
第31条(予算の内容)@予算は、予算総則、歳入・歳出予算、継続費、債務負担行為及び明示繰越費を総称する。
A予算総則には、歳入・歳出予算、継続費、債務負担行為及び明示繰越費に関する総括的規定及び地方債及び一時借入金の限度額その他予算執行に関して必要な事項を定めなければならない。
第32条(予算の区分)地方自治団体の歳入予算及び歳出予算は、その内容の性質及び機能を考慮して章・款・項に区分する。
第33条(継続費)@地方自治団体の長は、工事又は製造その他の事業であってその完成に数年度を要するものは、所要経費の総額及び年度別金額に対して地方議会の議決を得て継続費として数年度に亘り支出することができる。
A第1項の規定により継続費で支出することができる年限は、当該会計年度から5年以内とする。ただし、必要であると認められるときは、地方議会の議決を経て、更にその年限を延長することができる。<改正94・12・22>
第34条(予備費)地方自治団体は、予測することができない予算以外の支出又は予算超過支出に充当するために予備費として相当であると認められる金額を予算に計上しなければならない。ただし、特別会計(教育費特別会計を除外する。)の場合は、予備費を計上しないことができる。
[全文改正94・12・22]
第35条(債務負担行為)@地方自治団体の長は、次の各号の1に該当するものを除き、地方自治団体の債務負担の原因となる契約の締結その他の行為をしようとするときは、あらかじめ予算により地方議会の議決を得なければならない。
1.法令又は条例によるもの
2.歳出予算・明示繰越費又は継続費総額の範囲内のもの
A第1項の規定により債務負担となる行為をしたときは、償還年度歳出予算に必ず計上しなければならない。
B第1項の債務負担行為の場合には、当該年度及び次の年度に亘り支出しなければならない支出原因行為をすることができる。
第36条(追加更正予算の編成等)地方自治団体は、既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、追加更正予算を編成することができる。ただし、市・道の場合国家から、市・郡及び自治区の場合国家又は市・道から、その用途が指定されて所要全額が交付された経費は、追加更正予算の成立以前にこれを使用することができ、これは、同一会計年度内の次期追加更正予算に計上しなければならない。
第37条(予算不成立時の予算執行)@地方議会でやむを得ない事由により会計年度開始前までに予算案が議決されないときは、地方自治団体の長は、地方自治法第122条の規定により予算を執行しなければならない。
A第1項の規定により執行あれた予算は、当該年度の予算が成立すればその成立した予算により執行されたものとみなす。
第38条(予算の目的外使用禁止と予算移替)@地方自治団体の長は、歳出予算に定めた目的以外に経費を使用し、又は歳出予算が定めた各章・款・項間に相互移用することができない。ただし、予算執行上の必要によりあらかじめ予算として地方議会の議決を得たときは、移用することができる。
A地方自治団体の機構・職制又は定員に関する法令又は条例の制定又は改廃により関係機関間に職務権限その他の変動があるときは、その予算を相互移替することができる。
第39条(予算の転用)@地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより各項内の予算額範囲内において各細項又は目の金額を転用することができる。
A第1項の規定により転用した経費の金額は、歳入・歳出決算書にこれを明示し、その理由を記載しなければならない。
第40条(歳出予算の繰越)@歳出予算中経費の性質上当該年度内にその支出を終えることができないことが予想され、明示繰越費として特にその趣旨を歳入・歳出予算に明示してあらかじめ地方議会の議決を得た金額は、これを次の年度に繰り越して使用することができる。
A歳出予算中当該年度内に支出原因行為をして不回避な事由によりその年度内に支出することができない経費及び支出原因行為をしなかったその附帯経費の金額は、事故繰越費として次の年度に繰り越して使用することができる。
B継続費の年度別所要経費の金額中当該年度内に支出することができない金額は、当該継続費の事業完成年度まで次々と繰り越して使用することができる。
C第1項から第3項までの規定により予算を繰り越すときは、その繰り越す科目別金額は、繰越予算により配定されたものとみなす。
第41条(歳入・歳出決算の作成)歳入・歳出の決算は、歳入・歳出予算と同じ区分により作成し、次の事項を明確にしなければならない。
1.歳入
イ 歳入予算額
ロ 徴収決定額
ハ 収納額
ニ 不納欠損額
ホ 未収納額
2.歳出
イ 歳出予算額
ロ 前年度繰越額
ハ 予備費使用額
ニ 転用等増減額
ホ 第13条第1項但書の規定による超過支出額
ヘ 予算現額
ト 支出額
チ 次の年度繰越額
リ 不用額
第42条(決算上剰余金の処理)地方自治団体は、毎会計年度において歳入・歳出決算上剰余金があるときは、次の各号の1に該当する金額を控除した剰余金は、その剰余金が生じた年度の次の年度まで歳出予算にかかわらず地方債の元利金の償還にこれを使用することができる。
1.他の法律によるもの
2.第40条の規定による繰越金
第43条(歳入の徴収及び収納)地方税その他の歳入は、法令及び条例又は規則が定めるところにより徴収又は収納しなければならない。
第44条(歳入の徴収機関及び徴収の方法)@地方税その他の歳入の徴収は、地方自治団体の長が行い、所属公務員に委任して徴収させることができる。
A地方自治団体の長又はその委任を受けた公務員(以下"徴収官"という。)が地方税その他の歳入を徴収するときは、徴収原因及び金額に対する調査・決定をした後納付義務者に対して納入の告知をしなければならない。
第45条(収納機関)@地方税その他の歳入は、収入金出納員でなければ収納することができない。ただし、地方自治団体で設置した金庫(教育費特別会計金庫を含む。以下同じである。)又は逓信官署に収納事務を委託する場合には、この限りでない。
A収入金出納員が地方税その他の歳入を直接収納するときは、遅滞なくその収納金に当該地方自治団体の金庫に納入しなければならない。
第46条(徴収機関及び収納機関の分立)徴収官は、現金出納の職務を兼ねることができない。ただし、特別な事由がある場合には、大統領令で別に定めることができる。
第47条(過年度収入及び支出金の返却)出納が完結した年度に属する収入又は予算以外の収入は、すべて現年度の歳入に編入しなければならない。ただし、歳出として支出された金額は、第4条の規定による出納閉鎖期限が経過しないときは、各々支出した歳出の当該科目に返却することができる。<改正94・12・22>
第48条(過誤納金の返還)過誤納金の返還は、還付する年度の収入金中から還付する。ただし、過誤納となった会計年度の出納閉鎖期限が経過しない場合には、過誤納となった年度の収入金中から還付する。
第49条(支出原因行為)@地方自治団体の支出の原因となる契約その他の行為(以下"支出原因行為"という。)は、地方自治団体の長が行い、所属公務員に委任して支出原因行為をさせることができる。
A地方自治団体の長又はその委任を受けた公務員(以下"経理官"という。)が支出原因行為をするときは、法令・条例及び規則が定めるところにより配定された予算の範囲内においてしなければならない。
第50条(明示繰越費の次の年度に亘った支出原因行為)経理官は、明示繰越費に対して予算執行上やむを得ない事由があるときは、当該年度と次の年度に亘り支出しなければならない支出原因行為をすることができる。
第51条(支出の手続)経理官がその所管に属する歳出予算により支出原因行為をしたときは、地方自治団体の長が任命した公務員(以下"支出員"という。)に支出原因行為関係書類を送付しなければならない。
第52条(支給命令)支出員が支出原因行為により支出をするときは、現金の支給に代えてその地方自治団体の金庫に対して支給命令を発しなければならない。
第53条(支給命令の制限)支出員は、法令・条例・規則又は契約その他正当な事由によりその地方自治団体に対して債権を有する者に支給するための場合以外には、支給命令を発することができない。ただし、出納員又はその地方自治団体の金庫に対して資金を交付する場合には、この限りでない。
第54条(官署の日常経費等の支給)@地方自治団体の長は、交通・通信が不便な地方で支給する経費又は日常経費等大統領令が定める経費としてその性質上出納員をして現金支給をさせなければ事務遂行に支障を招来するおそれがあると認められる場合には、出納員に現金を支給させるために必要な資金を支出員をして交付させることができる。<改正91・12・31>
A地方自治団体の長は、第1項の規定による経費に限り特に必要であると認められる場合には、会計年度開始前に支出員をして出納員にその資金を交付させることができる。
B地方自治団体の長は、地方債元利金の支給事務を取扱わせるために必要な資金を支出員をしてその地方自治団体の金庫に交付させることができる。
第55条(先金給及び概算給)支出員は、運賃・傭船料・旅費その他大統領令が定める経費であってその性質上先金給又は概算給として支給しなければ事務又は事業に支障を招来するおそれがある場合には、先金給又は概算給をすることができる。
第56条(請負経費)支出員は、邑・面・洞の出張所その他特殊な経理を必要とする機関の経費であって特に必要であると認められるものに対しては、大統領令が定めるところにより事務費の全部又は一部を請負経費で支給することができる。<改正94・12・22>
第57条(支出機関及び出納機関の分立)経理官・支出員及び現金出納の職務は、相互に兼ねることができない。ただし、大統領令で別に定める場合には、この限りでない。
第58条(過年度支出)過年度に属する債務確定額として支出しない経費は、現年度の歳出予算で支出することができ、その支出額は、経費所属年度の各項金額中不用とされた金額を超過することができない。ただし、経費の性質上別に大統領令で定める補充的用途に属することは、この限りでない。
第59条(契約の原則)契約は、相互対等な立場で当事者の合意により締結しなければならず、当事者は、契約の内容により信義と誠実の原則に立脚してこれを履行しなければならない。
第60条(契約の委任)地方自治団体の長は、その所管に属する歳入の原因になる契約事務を処理するために必要であると認めるときは、経理官に契約に関する事務を委任して処理させることができる。
第61条(契約の方法)地方自治団体の長又はその委任を受けた公務員は、売買・賃借・請負その他の契約を締結する場合には、これを公告して一般競争に付さなければならない。ただし、契約の目的・性質・地域特殊性等に照らして必要であると認められるときは、大統領令が定めるところにより参加者の資格を制限し、又は参加者を指名して競争に付し、又は随意契約によることができる。
第62条(不正当業者の入札参加資格制限)@地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより競争の公正な執行又は契約の適正な履行を害するおそれがあり、又はその他入札に参加させることが不適当であると認められる者に対しては、一定の期間入札参加資格を制限しなければならない。
A第1項の規定により入札参加資格を制限された者は、その資格制限期間においては、各級地方自治団体で施行するすべての入札への参加資格が制限される。他の法令の規定により入札参加資格の制限を受けた者もまた同じである。
第63条(国家を当事者とする契約に関する法律等の準用)地方自治団体を当事者とする契約に関してこの法律及び他の法令で定めたものを除いては、国家を当事者とする契約に関する法律の規定を準用する。この場合、"国家"又は"国庫”は、"地方自治団体”と、"中央官署の長"は、"地方自治団体の長”と、"財政経済院長官"を"内務部長官”と読み替えるものとする。<改正95・1・5、97・12・13>
第64条(金庫の設置)@地方自治団体の長は、金融機関をして所管現金及び彼の所有又は保管に属する有価証券の出納及び保管その他の金庫業務を取り扱わさせるために金庫を指定しなければならない。
A第1項の規定により金庫を指定し、又は指定した金庫を変更したときは、これを公告し、市・道においては、内務部長官、市・郡及び自治区においては、市・道知事に直ちに報告しなければならない。
第65条(歳計現金の転用)地方自治団体の会計において歳計現金に不足が生じた会計は、同一会計年度に限り他の会計から資金を転用することができ、転用した資金は、その会計年度の収入で弁済しなければならない。この場合の転用資金に対しては、利子を付さないことができる。
第66条(金庫に対する検査)地方自治団体の長又は内務部長官は、金庫が取り扱う地方自治団体所管の現金及び有価証券の出納・保管に関して検査をすることができる。
第67条(金庫の賠償責任)金庫が地方自治団体のために取り扱う現金又は有価証券の出納・保管に関して地方自治団体に損害を及ぼした場合に金庫の賠償責任に関しては、民法及び商法を適用する。
第68条(公金取扱の制限)地方自治団体の長は、公金の徴収・収納・保管・管理又は支出に関する事務を法令が定める者又は法令の規定により委任を受けた者以外の者に取り扱わせることができない。
第69条(金銭債権及び債務の消滅時効)@金銭の支給を目的とする地方自治団体の権利であって時効に関して他の法律に特別な規定がないものは、5年間これを行使しなければ消滅時効が完成する。
A金銭の支給を目的とする地方自治団体に対する権利も第1項と同じである。
第70条(消滅時効の中断及び停止)@民法中消滅時効の中断及び停止に関する規定は、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、金銭の支給を目的とする地方自治団体の権利にこれを準用する。
A金銭の支給を目的とする地方自治団体に対する権利も第1項と同じである。
第71条(納入告知の効力)法令又は条例の規定により地方自治団体が行う納入の告知は、時効中断の効力がある。
第72条(公有財産の範囲・区分及び種類)@この法律において"公有財産"とは、地方自治団体の負担又は寄附の採納又は法令又は条例の規定により地方自治団体の所有とされた財産であって大統領令で定めるものをいう。
A公有財産は、その用途によりこれを行政財産・保存財産及び雑種財産に区分し、行政財産は、これを公用財産・公共用財産及び企業用財産に分類する。
第73条(公有財産の管理及びその事務の委任)@地方自治団体の長は、その所管に属する公有財産を管理し、所属公務員に委任して公有財産を管理させることができる。
A第1項の規定により委任を受けた公務員を"財産管理官"という。
第74条(公有財産の保護)@何人も公有財産を地方自治団体の長の許可なく使用又は収益することができない。
A公有財産は、民法第245条の規定にかかわらず時効取得の対象とならない。ただし、雑種財産の場合には、この限りでない。<改正94・12・22>
<1994・12・22法律第4795号により1992・10・1憲法裁判所で違憲決定された本項を改正>
第75条(寄附採納)公有財産に編入する物を寄附しようとする者があるときは、大統領令が定めるところによりこれを採納する。
第76条(公簿登録等)@公有財産を取得し、又は寄附採納を受けたときは、地方自治団体の長は、法令が定めるところにより遅滞なく登記・登録その他権利保全に必要な手続を行わなければならない。
A不動産その他権利に関する公有財産として登記又は公簿に登録を要する公有財産の権利者名義は、当該地方自治団体とする。ただし、教育費特別会計所管の公有財産は、"教育監"としてその所管庁の名称を添記しなければならない。<改正94・12・22>
第77条(公有財産の管理計画)@地方自治団体の長は、予算を編成する前に毎年公有財産の取得及び処分に関する計画(以下"管理計画"という。)を樹立して当該地方議会の議決を得なければならない。
A第1項の管理計画に含まなければならない公有財産の範囲に対しては、大統領令で定める。
B地方自治団体の長は、第1項の管理計画により公有財産を取得又は処分しなければならず、その取得及び処分結果を審査・分析しなければならない。
C第1項及び第2項の管理計画及び取得及び処分結果は、大統領令が定めるところにより市・郡及び自治区においては、市・道知事に、市・道にあっては、内務部長官に各々報告しなければならない。
[全文改正94・12・22]
第78条(公有財産審議会)@公有財産の取得・管理及び処分に関する地方自治団体の長の諮問に応じさせるために各地方自治団体に公有財産審議会を置く。
A第1項の公有財産審議会の構成及び運営に関しては、当該地方自治団体の条例で定める。
第79条(公有財産に関する法令案の協議)中央行政機関の長は、公有財産の管理及び処分に関連する法令を制定又は改廃しようとするときは、あらかじめ内務部長官と協議しなければならない。
第80条(財産管理官等の行為制限)@財産管理官その他公有財産に関する事務に従事する公務員は、その処理する公有財産を取得し、又は自らの所有財産及び交換することができない。
ただし、当該地方自治団体の長の許可を受けたときは、この限りでない。
A第1項の規定に違背する行為は、これを無効とする。
第81条(会計間の財産移管)地方自治団体の各会計中1会計に属する財産を他の会計の財産に移管するときは、これを有償としなければならない。ただし、公共用又は公用に使用するために移管する場合には、当該地方自治団体公有財産審議会の審議を経てこれを無償にすることができる。<改正94・12・22>
第82条(行政財産及び保存財産の管理及び処分)@行政財産及び保存財産は、これを貸付・売却・交換又は譲与し、又は出資の目的とし、又は私権を設定することができない。ただし、その用途又は目的に障害がない限度内において使用又は収益を許可することは、この限りでない。
A第1項但書の規定により行政財産又は保存財産の使用又は収益を許可した場合には、第83条第2項及び第84条の規定を準用する。
B第1項の規定に違背する行為は、これを無効とする。
C行政財産又は保存財産の使用・収益許可を受けた者がその行政財産又は保存財産の管理をないがしろにして財産上の損害を発生させたときは、使用料以外に大統領令が定めるところによりその使用料の金額を超えないない範囲内において加算金を徴収することができる。この場合、には、第84条第4項の規定を準用する。
D地方自治団体の長は、大統領令が定める基準により行政財産又は保存財産として引き続き存置する必要がない財産に対しては、公有財産審議会の審議を経てその用途を変更し、又は廃止することができる。
第83条(雑種財産の管理及び処分)@雑種財産は、これを貸付・売却・交換・譲与し、又は私権を設定することができ、法令又は条例で定める場合には、現物出資をすることができる。
A雑種財産の貸付・売却・交換・譲与及び私権設定に関する事項及び貸付料率・貸付料の算定方法・価格評定及び代金納付方法等は、大統領令で定める。
第84条(契約の解除等)@地方自治団体の長は、雑種財産を貸付・売却又は譲与した場合に次の各号の1に該当する事由があるときは、その貸付・売却又は譲与に関する契約を解除又は解約することができる。
1.雑種財産の貸付を受け、又は買受又は譲り受けた者がその貸付・買受又は譲受において虚偽陳述又は虚偽証憑書類の提出その他不正な事実があることが発見されたとき
2.用途を指定して雑種財産を売却又は譲与した場合買受者又は譲受者が指定された期日を経過してもその用途に使用せず、又は指定された用途に提供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき
3.貸し付けた雑種財産を国家又は地方自治団体が直接公用又は公共用として使用するために必要とするようになったとき
4.貸付を受けた雑種財産の管理を懈怠し、又はその貸付目的に違背して使用したとき
A地方自治団体の長が第1項の規定により契約を解除又は解約したときは、遅滞なくその権利の回復に必要な手続を行わなければならない。
B第1項第3号の規定による契約の解除又は解約によりその相手方に損害が発生したときは、その財産を使用する地方自治団体は、大統領令が定めるところによりこれを補償しなければならない。
C雑種財産の貸付を受けた者又は買受者がその貸付料又は買受貸金を納付期日内に納付しないときは、貸付又は売買契約を解除し、又は地方税徴収の例により滞納処分をすることができる。
第85条(不法施設撤去等)@公有財産を正当な理由なく占有し、又はそれに施設をしたときは、これを強制で撤去させることができる。
A地方自治団体の長が第1項の規定による強制撤去をさせようとするときは、行政代執行法第3条から第6条までの規定を準用する。
第86条(行政財産及び保存財産に対する不法行為制裁)@行政財産又は保存財産を正当な理由なく占有又は使用し、又は収益した者は、1年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正94・12・22>
A行政財産又は保存財産を損壊又は隠匿した者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正94・12・22>
第87条(弁償金の徴収)@この法律又は他の法律により公有財産の貸付又は使用・収益許可等を受けずに公有財産を占有し、又はこれを使用・収益した者に対しては、大統領令が定めるところにより当該財産に対する貸付料又は使用料の100分の120に相当する弁償金を徴収する。ただし、次の各号の1に該当する場合には、弁償金を徴収しない。
1.登記簿その他公簿上の名義人を正当な所有者に信じて相当な代価を支給し、権利を取得した者(取得者の相続人又は承継人を含む。)の財産が取得後に公有財産と判明し、地方自治団体に帰属された場合
2.国家又は地方自治団体が災害対策等不回避な事由により一定期間公有財産を占有させ、又は使用・収益させた場合
A第1項の弁償金の徴収に関しては、第84条第4項の規定を準用する。
第88条(隠匿された公有財産の申告に対する補償)隠匿された公有財産を発見して申告した者には、条例が定めるところにより相当な補償金を支給することができる。
第89条(財産関係公簿の閲覧等)公有財産の事務を取り扱う公務員が公有財産管理のために必要とするときは、登記所その他関係行政機関の長に無料で必要な書類を閲覧又は謄写し、又はその謄本又は抄本の交付を請求することができる。
第90条(物品の範囲)この法律において"物品"とは、地方自治団体が所有する動産及び地方自治団体が使用するために保管する動産中次の各号のものを除外した動産をいう。
1.現金
2.有価証券
3.第72条の規定による公有財産
第91条(物品の管理とその事務の委任)@地方自治団体の長は、その所管に属する物品を管理し、所属公務員に委任して物品を管理させることができる。
A第1項の規定により委任を受けた公務員を"物品管理官"という。
第92条(物品の分類)@地方自治団体の長は、その所管に属する物品の使用及び処分における適正性を図るために物品をその使用及び処分の目的により機能別・性質別・機関別・品目別に分類しなければならない。
A第1項の分類は、地方自治団体の予算に定めた物品関係経費の目的に違背してはならない。ただし、特別な事由により予算が定めた目的に従い分類するのが困難な場合には、別にこれを分類することができる。
B第1項及び第2項の規定による物品分類の基準及びその他物品分類に必要な事項は、大統領令で定める。
第93条(標準化)地方自治団体の長は、その機関で使用する物品を大統領令が定めるところにより標準化しなければならない。
第94条(物品の需給管理計画)@地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより会計年度ごとにその所管の予算及び事務又は事業の予定により物品の取得・使用及び処分に関する需給管理計画を樹立しなければならない。ただし、大統領令で定めるものは、この限りでない。
A地方自治団体の長は、第1項の需給管理計画に変更を要する事由が発生したときは、これを変更することができる。
B地方自治団体の長は、第1項の需給管理計画により物品を取得・使用又は処分しなければならない。
第95条(物品管理基準の設定)地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより物品の定数及び所要基準を定めなければならない。
第96条(管理転換)@地方自治団体の物品管理官は、物品の効率的な使用及び処分をするために必要なときは、大統領令が定めるところにより地方自治団体の長の承認を得てその管理する物品を同一地方自治団体内の他の物品管理官の所管に管理転換をすることができる。
A地方自治団体の長は、他の地方自治団体の長、中央行政機関の長又は政府投資機関の長にその所管物品を管理転換し、又は管理転換を受けることができる。ただし、中央行政機関の長及び管理転換をしようとするときは、あらかじめ調達庁長と協議しなければならない。
B第1項及び第2項の規定により管理転換をしようとするときは、法律又は大統領令が定める場合を除いては、有償で整理しなければならない。
第97条(善良な管理者の義務)@物品管理官・物品出納員その他物品管理に関する事務に従事する公務員は、善良な管理者の注意により事務に従事しなければならない。
A物品は、常に使用又は処分することができるように善良な管理者の注意により保管・管理しなければならない。
第98条(物品管理官等の行為制限)@物品管理に関する事務に従事する公務員は、その取り扱う物品を地方自治団体から譲受することができない。ただし、大統領令で定める場合には、この限りでない。
A第1項の規定に違背する行為は、これを無効とする。
第99条(物品の整備)地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより整備対象物品を選定して整備しなければならない。
第100条(物品の処分等)@地方自治団体の長は、使用若しくは処分する必要がなく、又は使用若しくは処分することができない物品があるときは、その物品に対して不用の決定をしなければならない。
A地方自治団体の長は、第1項の規定により不用の決定をした物品として売却することが不利であり、又は不適当であると認められるとき又は売却することができない物品があるときは、これを廃棄することができる。
B物品は、売却を目的としたものであり、又は不用の決定をしたものでなければこれを売却することができない。
C地方自治団体の長は、第3項の物品として売却されないものに対しては、大統領令が定めるところにより売却の特例を置くことができる。
D地方自治団体の長は、第4項の規定により売却されない物品に対しては、大統領令又は条例が定めるところにより無償で譲与することができる。
E物品は、貸付を目的としたものであり、又は貸付しても地方自治団体の事業又は事務に支障がないと認めるものに対しては、これを貸付することができる。
F第6項の規定により物品を貸付した場合、貸付料率・貸付料の算定方法・代金納付方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第101条(出資等の禁止)物品は、法律又は条例によらずには、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。
第102条(自然減耗)物品の長期保管又は運送その他不回避な事由により生じる減耗は、大統領令が定めるところにより自然減耗として整理する。
第103条(在物調査等)@地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより2年ごとに定期的にその管理に属する物品に対する在物調査を実施しなければならず、必要であると認めるときは、定期在物調査以外に随時在物調査をすることができる。
A内務部長官は、特に必要であると認めるときは、地方自治団体の長の管理に属する物品に対して特別在物調査を実施することができる。
B内務部長官は、第2項の規定による特別在物調査を調達庁長に依頼して実施することができる。
C地方自治団体の長は、在物調査の結果在物の増減が発見された場合にその原因が事務上錯誤があることが明白なときは、大統領令が定めるところによりこれを調整することができる。
D地方自治団体の長は、在物調査の結果物品の亡失又はき損が発見されたときは、第4項の規定による場合を除いては、大統領令が定めるところにより会計関係職員等の責任に関する法律の規定による弁償命令の措置を採ることができる。
E地方自治団体の長は、損・亡失処理結果を遅滞なく内務部長官及び監査院に報告しなければならない。
第104条(物品増減及び現在額の総計算書の作成等)地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより重要物品に対して直前会計年度の物品増減及び現在額の総計算書を作成して当該地方議会に報告しなければならない。
[全文改正94・12・22]
第104条の2(物品でない動産の管理)@地方自治団体が保管する動産中この法律による物品でない動産(第90条各号に該当する動産を除外する。)に対しても大統領令が定めるところによりこの法律による物品に準じて管理することができる。
A第1項の規定による物品でない動産の範囲は、大統領令で定める。
[本条新設91・12・31]
第104条の3(適用排除)第56条の規定による請負経費として取得した物品及びその他大統領令が定める物品の管理に関しては、大統領令が定めるところによりこの法律の一部を適用しないことができる。
[本条新設91・12・31]
第105条(債権・債務の範囲)@この法律において"債権"とは、金銭の支給を目的とする地方自治団体の権利をいう。
Aこの法律において"債務"とは、金銭の支給を目的とする地方自治団体の義務をいう。
第106条(債権・債務の管理及びその事務の委任)@地方自治団体の長は、その所管に属する債権及び債務を管理し、所属公務員に委任して管理させることができる。
A第1項の規定により委任を受けた公務員を各々"債権管理官"及び"債務管理官"という。
第107条(債権の保全)地方自治団体は、法令又は条例によらずには、債権の全部又は一部を免除し、又は当該地方自治団体に不利になるよう効力を変更することができない。
第108条(管理の方法等)@債権の管理に関する事務は、債権の発生原因又は内容により地方自治団体の利益に最も適合するように処理しなければならない。
A地方自治団体の長は、その所管に属する債権が生じたときは、遅滞なく債務者・債権金額及び履行期限その他関連するすべての事実を確認して帳簿に記載し、その管理の徹底を期しなければならない。
B第1項及び第2項の規定は、債務の管理に関してもこれを準用する。
第109条(公共施設の設置及び管理)@地方自治法第135条の規定により地方自治団体が公共施設を設置する場合においてその経費の全部又は一部を国庫から補助を受けなければならない公共施設に関する条例は、内務部長官の承認を経て地方議会の議決を得なければならない。この場合、内務部長官は、地方自治団体に対する承認に先立ち、関係中央行政機関の長と協議しなければならない。
A地方自治団体は、公共施設の効率的な管理のために必要であると認められる場合には、当該地方自治団体の条例が定めるところにより地方自治団体以外の者に委託してその公共施設を管理させることができる。
第110条(基金の運用等)@地方自治法第133条の規定により設置する基金は、条例で定める特別な目的のために適正で效率的に運用しなければならない。
A第1項の規定による基金中大統領令が定める事業の支援を目的とする基金の場合には、その基金の造成のために地方債を発行することができる。<新設91・12・31>
B地方自治団体の長は、会計年度ごとに基金運用計画を樹立しなければならず、出納閉鎖後3月以内に基金の決算報告書を作成しなければならない。
C地方自治団体の長は、第3項の規定による基金運用計画書及び基金決算報告書を毎会計年度ごとに各々歳入・歳出予算案又は決算書と共に地方議会に提出しなければならない。<改正91・12・31>
D地方自治団体の長は、条例が定めるところにより基金の管理及び運用に関する事務の一部を所属公務員に委任し、又は地方自治団体以外の者に委託することができる。この場合、委任又は委託を受けた事務を担当する者の責任に関しては、第115条及び会計関係職員等の責任に関する法律を準用する。<新設94・12・22>
第111条(出納員)@出納員は、地方自治団体の長又はその委任を受けた公務員が所属公務員中から任命する。
A出納員は、法令・条例及び規則が定めるところにより現金又は物品を出納・保管しなければならない。
B出納員は、収入金出納員・日常経費出納員・歳入歳出外現金出納員及び物品出納員等に分ける。<改正91・12・31>
第112条(会計関係公務員の任命又は委任)徴収官・経理官・財産管理官・物品管理官・債権管理官・債務管理官・支出員又は出納員及びその代理者・分任者等(以下"会計関係公務員"という。)の任命又は委任は、地方自治団体の長が所属機関に設置された官職を指定することによりこれに代えることができる。
第113条(会計関係公務員の代理及び分任)地方自治団体の長又はその委任を受けた公務員は、必要であると認めるときは、会計関係公務員の事務の全部を代理し、又はその一部を分掌する公務員を任命又は委任することができる。
第114条(会計関係公務員の任命特例)@地方自治団体の長は、事務遂行上必要な場合に国家機関又は他の地方自治団体の公務員に当該所属機関の長の同意を得て会計関係公務員として任命することができる。<改正94・12・22>
A第1項の規定による会計関係公務員に対しては、この法律を適用し、会計に関する法令中当該事務の取扱に関する規定を準用する。
第115条(会計関係公務員の責任)@会計関係公務員がその職務を行う場合において故意又は重大な過失によりその地方自治団体に損害を及ぼしたときは、弁償の責任を負う。物品を使用する公務員が故意又は重大な過失により使用中の物品を亡失し、又は傷つけることによりその地方自治団体に損害を及ぼしたときにもまた同じである。
A出納員及びその出納事務を代理又は分任する者がその保管に属する現金又は物品を亡失し、又は傷つけた場合に善良な管理者の注意を怠慢にしない証明をすることができないときは、弁償の責任を負う。
第116条(会計関係公務員の財政保証)会計関係公務員は、条例が定めるところによる財政保証なくしては、その職務を担当することができない。
第117条(帳簿の備置及び報告等)会計関係公務員及び地方自治団体の金庫は、大統領令が定めるところにより帳簿を備置して必要な事項を記載して、地方自治団体の長に所管事務に関して報告書を提出しなければならない。
第118条(財政運営に関する報告等)@地方自治団体の長は、大統領令が定めるところにより財政報告書を内務部長官に提出しなければならない。この場合、市・郡及び自治区においては、市・道知事を経由しなければならない。<改正94・12・22>
A内務部長官及び市・道知事は、第1項の規定による報告書内容を分析して必要な場合には、適切な指導をすることができる。この場合、その分析結果、財政の健全性及び効率性が顕著に落ちた地方自治団体に対しては、大統領令が定めるところにより別に財政診断を実施することができ、必要な場合には、その結果を公開することができる。<改正94・12・22>
第118条の2(地方財政に対する特別財政支援等)内務部長官は、顕著に落後した地域の開発又は各種災害により特別な財政需要があると判断される地方自治団体又は全国に亘り施行する国家施策事業と密接な利害関係がある地方自治団体に対し、別に財政支援計画を樹立して施行することができる。
[本条新設94・12・22]
第118条の3(財政運営状況の公開等)地方自治団体の長は、条例が定めるところにより毎会計年度ごとに1回以上歳入・歳出予算の執行状況、地方債及び一時借入金の現在額公有財産の増減及び現況、重要物品の増減及び現在額その他財政運営に関する重要事項を住民に公開しなければならない。
[本条新設94・12・22]
第119条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。
@(施行日)この法律は、1988年5月1日から施行する。
A(地方自治団体の金庫に関する経過措置)この法律施行前に指定された地方自治団体の金庫は、この法律により指定されたものとみなす。
B(財産の使用・収益許可等に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により地方自治団体の長が行った財産に関する使用・収益許可その他契約の締結は、この法律によったものとみなす。
C(ソウル特別市及びその自治区に関する臨時特例)この法律規定中ソウル特別市及びその自治区においては、ソウル特別市議会が構成されるときまで"内務部長官"を"国務総理"と読み替えるものとする。ただし、内務部長官が関係中央行政機関の長と協議して行うことと定められた事項は、国務総理が関係中央行政機関の長の意見を聞いて行うものとみなし、関係中央行政機関の長が内務部長官と協議又は意見を聞いて行うことと定められた事項は、関係中央行政機関の長が国務総理に報告して行うものとみなす。
D(他の法律との関係)この法律施行当時他の法律でこの法律の規定を引用した場合にこの法律にそれに該当する規定があるときは、この法律の該当規定を引用したものとみなす。
附則<90・12・27>
第1条(施行日)
この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第10条まで 省略
附則<91・12・31>
この法律は、公布した日から施行する。
附則<94・12・22>
この法律は、1995年4月1日から施行する。
附則<95・1・5>
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。<但書省略>
第2条から第4条まで 省略
附則<97・12・13>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>