賃貸住宅法

韓国Web六法の法令目次に戻る

1全文改正1993.12.27法律第4629号

2一部改正1995.12.29法律第5109号(韓国土地公社法)

3一部改正1996.12.30法律第5228号

4一部改正1997.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

5一部改正2000.1.12法律第6167号


 1条(目的)この法律は、賃貸住宅の建設・供給及び管理及び住宅賃貸事業に必要な事項を定めることにより、賃貸住宅の建設を促進し、国民住居生活の安定を図ることを目的とする。

 

2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。<改正96・12・30>

 1."賃貸住宅"とは、賃貸目的に提供されている建設賃貸住宅及び買入賃貸住宅をいう。

 2."建設賃貸住宅"とは、次の各目の1に該当する住宅をいい、その種類は、大統領令に定める。

  イ 賃貸事業者が賃貸を目的として建設して賃貸する住宅

  ロ 住宅建設促進法第6条の規定により登録した住宅建設事業者が同法第33条の規定による事業計画承認を得て建設した住宅中使用検査時までに分譲されない住宅であって第6条の規定による賃貸事業者登録を終え、建設交通部令が定めるところにより賃貸する住宅

 3."買入賃貸住宅"とは、賃貸事業者が売買等により所有権を取得して賃貸する住宅をいう。

 4."賃貸事業者"とは、国・地方自治団体・大韓住宅公社又は地方公企業法第49条の規定により住宅事業を目的として設立された地方公社(以下"地方公社"という。)又は第6条の規定により住宅賃貸事業をするために登録した者をいう。

 

3条(他の法律との関係)賃貸住宅の建設・供給及び管理に関してこの法律に定めがない事項に対しては、住宅建設促進法及び住宅賃貸借保護法を適用する。

 

4条(賃貸住宅の優先建設)@建設交通部長官は、住宅建設促進法第4条の規定による住宅建設総合計画を樹立する場合において賃貸住宅建設に関する事項を含めなければならない。<改正96・12・30>

A地方自治団体及び大韓住宅公社は、住宅を建設する場合において賃貸住宅を優先建設しなければならない。

 

5条(賃貸住宅の建設財源)@建設交通部長官は、賃貸住宅の円滑な建設を促進する為に住宅建設促進法第10条の規定による国民住宅基金中大統領令が定める財源を賃貸住宅の建設に優先使用することができる。<改正96・12・30>

A第1項の規定により賃貸住宅の建設に使用される国民住宅基金は、大統領令が定めるところによりこれを長期低利で融資しなければならない。

B政府は、毎年予算の範囲内において賃貸住宅の建設に必要とされる資金を歳出予算に計上しなければならない。

 

6条(賃貸事業者の登録)@大統領令が定める戸数以上の住宅を賃貸しようとする者は、市長・郡守又は区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)に登録を申請することができる。<改正96・12・30、2000・1・12>

A第1項の規定により登録した者は、その登録した事項を変更しようとする場合には、市長・郡守又は区庁長に申告しなければならない。ただし、建設交通部令が定める軽微な事項の場合には、この限りでない。<改正2000・1・12>

B第1項及び第2項の規定による登録及び申告の基準及び手続等に関して必要な事項は、大統領令に定める。<新設2000・1・12>

 

7条(宅地の優先供給)@国・地方自治団体又は政府投資機関管理基本法第2条の規定による政府投資機関(以下"政府投資機関"という。)は、その者が所有する宅地又は開発した宅地を売却する場合には、住宅建設促進法第24条第1項の規定に拘わらず、建設賃貸住宅を建設しようとする賃貸事業者(以下"建設賃貸事業者"という。)に優先的に売却することができる。

A国・地方自治団体・大韓住宅公社又は韓国土地公社は、その者が開発した宅地中大統領令が定める一定比率以上を賃貸住宅建設用地として使用し、又は建設賃貸事業者に供給しなければならない。<改正95・12・29>

B第1項及び第2項の規定による宅地を買収し、又は供給を受けた者は、宅地を取得した日から2年以内に賃貸住宅を建設しなければならない。

 

8条(宅地の買戻)@国・地方自治団体又は政府投資機関は、第7条第1項及び第2項の規定により宅地を買収し、又は供給を受けた者が第7条第3項の規定による期間内に賃貸住宅を建設しないときは、その宅地を買戻することができる。この場合、買戻価格は、土地の売却又は供給価格に買戻時までの法定利子を加算した金額とする。

A第1項の規定による宅地買戻の手続その他必要な事項は、大統領令に定める。

 

9条(分譲されない住宅の優先供給)住宅建設促進法第32条の規定により住宅を供給する事業主体は、分譲(賃貸を含む。)されない住宅がある場合には、これを賃貸事業者に優先供給することができる。

 

10条(幹線施設の優先設置)住宅建設促進法第36条の規定により幹線施設を設置する者は、賃貸住宅の建設事業又は賃貸住宅建設のための垈地造成事業に必要な幹線施設を他の住宅建設事業又は垈地造成事業に優先して設置しなければならない。

 

10条の2(土地収用法に関する特例)@賃貸事業者が専用面積85平方メートル以下の賃貸住宅を大統領令が定める戸数以上建設するために事業対象土地面積の10分の9以上を買入した場合(土地所有者から買入に関する同意を得た場合を含む。)であって残余土地を取得しなければ当該事業の施行が顕著に困難な事由があるときは、特別市長・広域市長又は道知事に土地収用法第3条第5号の規定による指定を要請することができる。<改正2000・1・12>

A第1項の規定により指定を受けた賃貸事業者が住宅建設促進法第33条の規定により事業計画承認を得たときは、土地収用法第14条の規定による事業認定を受けたものとみなす。ただし、裁決申請は、土地収用法第17条及び同法第25条第2項の規定にかかわらず、事業計画承認を得た住宅建設事業期間内にすることができる。[本条新設96・12・30]

 

11条(賃貸事業者の登録抹消)@市長・郡守又は区庁長は、賃貸事業者が次の各号の1に該当するときは、登録を抹消することができる。<改正96・12・30、2000・1・12>

 1.詐偽その他不正な方法で登録したとき

 2.第6条第2項の登録基準に達しないとき

 3.第12条の売却制限に違反したとき

 4.第14条の賃貸条件に違反したとき

 5.この法律又はこの法律による命令又は処分に違反したとき

A市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定により登録を抹消したときは、当該賃貸事業者の名称、抹消事由等必要な事項を公告しなければならない。<改正96・12・30、2000・1・12>

B第1項の規定により賃貸事業者の登録が抹消された場合にも、抹消当時既に締結された賃貸借契約の期間が満了する時までは、当該賃貸事業者及び賃借人に対しては、この法律を適用する。

 

12条(賃貸住宅の売却制限)賃貸住宅は、大統領令が定める期間(以下"賃貸義務期間"という。)が経過しなければこれを売却することができない。ただし、賃貸事業者間の売買等大統領令が定める場合には、この限りでない。

 

13条(賃貸住宅の転貸制限)賃貸住宅の賃借人は、賃借権を他の者に譲渡(売買・贈与その他権利変動を伴う一切の行為を含み、相続の場合を除く。)し、又は賃貸住宅を他の者に転貸することができない。ただし、大統領令が定める場合であって賃貸事業者の同意を得た場合には、この限りでない。

 

14条(建設賃貸住宅の賃貸条件等)建設賃貸住宅の賃借人の資格・選定方法・賃貸保証金・賃貸料等賃貸条件に関する基準は、大統領令に定める。

 

15条(建設賃貸住宅の無住宅世帯主への優先売却)賃貸事業者は、賃貸義務期間が経過した後大統領令が定める建設賃貸住宅を売却する場合には、大統領令が定めるところにより一定期間の無住宅世帯主に優先して売却しなければならない。<改正96・12・30>

 

16条(賃貸条件の申告)@賃貸事業者が国又は地方自治団体の財政又は国民住宅基金の支援を受けた賃貸住宅中大統領令が定める賃貸住宅を賃貸しようとする場合には、賃貸借契約期間・賃貸保証金・賃貸料等大統領令が定める賃貸条件に関する事項を市長・郡守又は区庁長に申告しなければならない。申告した内容を変更しようとするときにもまた同じでした。<改正2000・1・12>

A市長・郡守又は区庁長は、第1項の申告内容が近隣の類似の賃貸住宅に比べて顕著に不当だと認められる場合等大統領令が定める場合には、その内容の調整を勧告することができる。

B第1項の規定による申告の手続その他必要な事項に関しては、大統領令で情する。

 

17条(賃貸住宅の管理)@賃貸事業者は、大統領令が定める規模に該当する賃貸住宅に対しては、住宅建設促進法第39条の規定による住宅管理業者にその管理を委託し、又はこれを自体管理しなければならない。ただし、国・地方自治団体・大韓住宅公社又は地方公社の場合には、大統領令が定める方法により管理することができる。

A賃貸事業者が第1項の規定により賃貸住宅を自体管理しようとする場合には、大統領令が定める技術人員及び装備を備えて管轄市長・郡守又は区庁長の認可を受けなければならない。

B2以上の賃貸事業者が同じ市(特別市及び広域市を含む。)・郡地域で賃貸住宅を自体管理する場合には、大統領令が定めるところにより共同で管理することができる。<改正96・12・30>

C賃貸事業者は、賃借人から賃貸住宅の管理に必要な経費を受けることができる。

D賃貸事業者が自体管理する場合の認可手続・管理費の算定等に関して必要な事項は、建設交通部令に定める。<改正96・12・30>

E第1項の規定を適用する場合において賃貸住宅でない住宅及び賃貸住宅が同じ建築物中にあり、又は同じ住宅団地を構成した場合には、賃貸住宅でない住宅の管理方法に従わなければならない。

 

17条の2(賃借人代表会議)@賃貸事業者が大統領令が定める戸数以上の賃貸住宅を供給する共同住宅団地に入住する賃借人は、賃借人代表会議を構成することができる。

A第1項の規定による賃借人代表会議は、次の各号の事項に関して賃貸事業者と協議をすることができる。

 1.賃貸住宅管理規約の制定及び改正

 2.管理費

 3.賃貸住宅の共用部分・附帯施設及び福利施設の維持・補修

 4.その他賃貸住宅の管理に関する事項であって大統領令が定める事項

B第1項の規定による賃借人代表会議の構成及び運営等に関して必要な事項は、大統領令に定める。

[本条新設2000・1・12]

 

17条の3(特別修繕充当金の積立等)@第17条第1項の規定による賃貸住宅の賃貸事業者は、主要施設の交替及び補修に必要な特別修繕充当金を積立しなければならない。

A賃貸事業者は、賃貸義務期間が経過した後建設賃貸住宅を売却する場合には、第1項の規定により積立した特別修繕充当金を住宅建設促進法第38条の規定により最初に構成される入住者代表会議に引継しなければならない。

B特別修繕充当金の料率、使用手続、事後管理及び積立方法等に関して必要な事項銀大統領令に定める。

C第1項の規定による賃貸住宅の主要施設の範囲、交替及び補修時期及び方法等に関して必要な事項は、建設交通部令に定める。[本条新設96・12・30]

 

18条(標準賃貸借契約書等)@賃貸住宅に対する賃貸借契約を締結しようとする者は、建設交通部令が定める標準賃貸借契約書を使用しなければならない。<改正96・12・30>

A第1項の標準賃貸借契約書には、次の各号の事項が含まれなければならない。<改正96・12・30>

 1.賃貸保証金

 2.賃貸料

 3.賃貸借契約期間

 4.賃貸事業者及び賃借人の権利・義務に関する事項

 5.賃貸住宅の修繕・維持及び補修に関する事項

 6.その他建設交通部令が定める事項

B賃貸事業者及び賃借人は、第1項の規定による標準賃貸借契約書を使用して締結された賃貸借契約を遵守しなければならない。

C賃貸事業者は、賃貸借契約を締結する場合において賃貸借契約期間の満了後賃貸住宅に当該賃借人に売却する予定の場合には、住宅賃貸借保護法第4条第1項の規定にかかわらず、賃貸借契約期間を1年にできる。

 

18条の2(賃貸住宅紛争調停委員会)@賃貸事業者及び賃借人代表会議間の第17条の2第2項各号の事項に関する紛争を調停するために市・郡又は自治区に賃貸住宅紛争調停委員会(以下"調停委員会"という。)を置くことができる。

A調停委員会は、委員長1人を含み10人以内の委員で構成し、委員は、次の各号の1に該当する者がなる。この場合、第1号及び第2号の委員は、それぞれ3人とする。

 1.賃貸事業者が推薦する者

 2.賃借人代表会議が推薦する者

 3.賃貸住宅関連分野に関する学識及び経験があって徳望を備えた者中から当該地方自治団体の長が委嘱する者

 4.当該地方自治団体の所属公務員中当該地方自治団体の長が任命する者

B委員長は、第2項第3号の委員中から当該地方自治団体の長が指名する者がなる。

C第2項第1号及び第2号の委員の任期は、当該紛争の調停手続が完了するときまでとし、同項第3号の委員の任期は、3年とする。

D調停委員会の会議・運営その他必要な事項は、当該地方自治団体の条例で定める。

[本条新設2000・1・12]

 

18条の3(紛争の調停申請)第17条の2第2項各号の事項に関する賃貸事業者又は賃借人代表会議は、調停委員会に紛争の調停を申請することができる。

[本条新設2000・1・12]

 

18条の4(調停の効力)賃貸事業者と賃借人代表会議が調停委員会の調停案を受諾したときは、当事者間に調停調書と同じ内容の合意が成立したものとみなす。

[本条新設2000・1・12]

 

19条(監督)建設交通部長官と市長・郡守又は区庁長は、賃貸事業者と賃借人がこの法律又はこの法律による命令又は処分に違反した場合には、是正命令等必要な措置をすることができる。<改正96・12・30>

 

20条(聴聞)市長・郡守又は区庁長は、第11条第1項の規定により賃貸事業者の登録を抹消しようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正2000・1・12>[全文改正97・12・13]

 

21条(権限の委任等)@建設交通部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより特別市長・広域市長又は道知事に委任し、又は住宅産業育成を目的として設立された法人に委託することができる。<改正96・12・30>

A第1項の規定により権限を委任を受けた特別市長・広域市長又は道知事は、その権限の一部を建設交通部長官の承認を得て市長・郡守又は区庁長に再委任することができる。<改正96・12・30>

 

22条(罰則)次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.詐偽その他不正な方法で賃貸住宅のを賃貸を受け、又は受けさせた者

 2.第12条の規定に違反して賃貸住宅を売却した者

 3.第13条の規定に違反して賃貸住宅の賃借権を譲渡し、又は賃貸住宅を転貸した者及びこれを斡旋した者

 

23条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第14条の規定による賃貸条件等に違反して住宅を賃貸した者

 2.第16条第1項の規定による賃貸条件の申告をせず、又は虚偽で申告した者

 3.第17条の規定に違反して賃貸住宅を管理した者

 

24条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第22条及び第23条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。

 

25条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処する。<改正96・12・30>

 1.第18条の規定に違反した賃貸事業者

 2.第19条の規定による建設交通部長官と市長・郡守又は区庁長の措置に違反した者

A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより建設交通部長官又は市長・郡守又は区庁長が賦課・徴収する。<改正96・12・30>

B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に建設交通部長官又は市長・郡守又は区庁長に異議を提起することができる。<改正96・12・30>

C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起した場合には、建設交通部長官又は市長・郡守又は区庁長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<改正96・12・30>

D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しない場合には、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。

 

附則@(施行日)この法律は、1994年4月1日から施行する。

A(既存賃貸住宅に対する経過措置)この法律施行当時従前の賃貸住宅建設促進法により建設・供給された賃貸住宅は、この法律による建設賃貸住宅とみなす。この場合、第12条の規定による賃貸義務期間は、従前の規定による。

B(罰則等に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則及び過怠料の適用にあっては、従前の規定による。

 

附則<95・12・29>

1条(施行日)この法律は、1996年1月1日から施行する。<但書省略>

 

2条及び第3条 省略

 

附則<96・12・30>

@(施行日)この法律は、1997年3月1日から施行する。

A(建設賃貸住宅の売却及び特別修繕充当金の積立に関する適用例)第15条及び第17条の2の改正規定は、この法律施行後最初に住宅建設促進法第33条第1項の規定による事業計画承認を得て建設する賃貸住宅から適用する。

 

附則<97・12・13>

1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

 

2条 省略

 

附則<2000・1・12>この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。


この法律の最初に戻る