
大韓民国とアメリカ合衆国との間の相互防衛条約第4条による施設及び区域並びに大韓民国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
制定67.3.3法律第1898号
一部改正72.12.30法律第2425号
一部改正76.12.22法律第2932号(附加価値税実施に伴う税法調整に関する臨時措置法)
一部改正90.12.31法律第4280号(防衛税法廃止法律)
一部改正93.12.31法律第4667号(交通税法)
一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
第1条(目的)この法律は、大韓民国とアメリカ合衆国間の相互防衛条約第4条による施設及び区域並びに大韓民国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下"協定"という。)を実施するために関税法・臨時輸入附加税法・附加価値税法・特別消費税法・酒税法及び交通税法(以下"関税法等"という。)の特例を規定することを目的とする。<改正76・12・22、90・12・31、93・12・31>
第2条(定義)@この法律において"軍用船"とは、協定第10条の規定による公用のために運航される船舶をいう。
Aこの法律において"軍用機"とは、協定第10条の規定による公用のために運航される航空機をいう。
Bこの法律において"免税機関"とは、協定第9条の規定による関税及びその他の課徴金が賦課されない合衆国軍隊、その公認調達機関及び非歳出資金機関をいう。
Cこの法律において"免税対象者"とは、協定第1条の規定による合衆国軍隊の構成員・軍属及びその者等の家族又は協定第15条の規定による招請契約者をいう。
Dこの法律において"非免税対象者"とは、免税機関及び免税対象者以外の者をいう。
Eこの法律において"軍納品"とは、免税機関以外の者が合衆国軍隊の専用に供し、又は合衆国軍隊が使用する物品又は施設に最終的に合体するために輸入する物品であって当該物品をこのような目的に使用するために合衆国軍隊が使用するという合衆国軍隊の権限ある機関の証明があるものをいう。
第3条(不開港出入許可手数料の徴収)@軍用船が協定により関税が免除されない物品を積載しているときは、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して占める比率を関税法第44条第2項の規定により算出した当該船舶の不開港出入許可手数料相当額に乗じて算出された額を不開港出入許可手数料として徴収する。
A第1項の規定は、軍用機が通関飛行場によらずに外国を往来する場合にこれを準用する。
B第1項及び第2項の適用を受けようとする軍用船の船長又は軍用機の機長は、当該船舶又は航空機が軍用船又は軍用機であることを税関に証明しなければならない。[全文改正76・12・22]
第4条 削除<76・12・22>
第5条(入出港手続)@軍用線又は軍用機に対しては、関税法第45条から第51条まで・第54条及び第236条の規定は、適用しない。ただし、同法第45条に規定された入港報告・積荷目録・船(機)用品目録及び旅客名簿と同法第46条に規定された出港報告の提出に関しては、この限りでない。<改正72・12・30>
A軍用船又は軍用機が協定第9条の規定により税関検査を行わない物品を積載し、又は旅客を搭乗させている場合には、前項但書の積荷目録及び旅客名簿には、その趣旨及び当該物品の総重量及び旅客人員数のみを記載する。
第6条(関税等諸税の追徴)協定第9条の規定により関税・臨時輸入附加税・附加価値税・特別消費税・酒税又は交通税(以下"関税等"という。)の免除を受けた軍納品の税関長が指定した期間内に合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設又は物品に合体された事実が合衆国軍隊の権限ある機関により証明されないときは、当該物品を輸入した者から免除された関税等を直ちに徴収する。ただし、当該物品が天災地変その他やむを得ない事由により滅失したことを税関長が認めるときは、この限りでない。<改正76・12・22、90・12・31、93・12・31>
第7条(関税免除物品の製造等)@協定第9条の規定により関税等の免除を受けた軍納品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設又は物品に合体する前に当該物品を改装・区分・分割・合併その他類似した作業をし、又は当該物品に加工し、又は他の物品と混合し、又は当該物品を原料とし他の物品を製造しようとするときは、税関長が期間を定めて承認した場所で行わなければならない。
A税関長は、第1項の規定による物品の搬出入・作業・加工・混合又は製造を確認するために当該物品の輸入者をして必要な書類を提出させ、又は所属公務員をして当該物品を検査させることができる。
第8条(関税免除物品の譲渡制限)@免税対象者又は免税対象者であった者が協定の規定により関税の免除を受けた物品を大韓民国内において非免税対象者に譲渡(譲渡のためにその委託を受けた者又は斡旋をする者に所持させることを含む。以下同じである。)しようとするときは、税関長に申告して譲渡の承認を受けなければならない。
A税関長は、第1項の規定による承認をするために必要なときは、当該物品を保税区域(関税法第67条第1項の規定により税関長が許可した場所を含む。以下同じである。)に搬入させ、又は所属公務員をして当該物品を検査させることができる。<改正72・12・30>
B関税庁長は、必要であると認めるときは、第1項の規定による譲渡の承認を制限することができる範囲を告示する。<改正72・12・30>
C第1条の規定による承認を受けず物品を譲渡した者は、関税法第137条の規定による申告をせずに物品を輸入した者とみなす。この場合には、関税法第182条第2項の規定を適用する。<改正72・12・30、97・12・13>
D関税法第199条から第235条までの規定は、第1項の場合にこれを準用する。<改正72・12・30>
第9条(免税物品の譲受及び関税等の徴収)@非免税対象者が免税機関・免税対象者又は免税対象者であった者から協定の規定により関税の免除を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品又はその副産物を含む。)を大韓民国内において譲受(譲渡又は譲受の委託を受け、又はその斡旋のために所持することを含む。以下同じである。)しようとするときは、その譲受を輸入とみなして関税法等を適用する。
A非免税対象者が第1項の規定による物品を輸入の免許を受けずに譲り受けたときは、(当該物品が関税法の規定により没収され、又は物品納付の通告処分が履行された場合を除く。)当該物品に対する関税等は、その譲受人を納税義務者とし、譲受の日に適用される法令とその当時の物品の性質及び数量により徴収する。ただし、関税等の完納前に当該物品が再譲渡されたときは、その関税・特関税及び内国消費税は、最初の譲受人から徴収することができない場合に限りその物品の所有者又は占有者から徴収する。
B税関長は、第2項の規定による譲受人・再譲受人又は当該物品を所有又は占有している者に対して期限を定めてその物品を保税区域に搬入することを命ずることができる。この場合に期限内にその物品が保税区域に搬入されないときは、所属公務員をしてその物品を保税区域に搬入させ、その運搬及び保管に所要された費用を搬入命令を受けた者から徴収することができる。
C税関長は、第3項の規定により保税区域に搬入された物品が第8条第3項の規定により告示された物品であるときは、遅滞なく納税の告知をしなければならず、告示されない物品であるときは、その物品を蔵置場所に留置する。
D保税区域に搬入された物品(第4項の規定により留置された物品を含む。)が関税法に規定された蔵置期間を経過したものであったときは、当該物品を関税法第124条の規定による物品とみなす。この場合にその物品に対する関税等は、売却した日に適用される法令並びにその当時の物品の性質及び数量により徴収する。<改正72・12・30>
E第1項から第5項までの規定の適用を受けた物品は、関税法の規定による外国物品とみなし、第2項及び第5項の規定により関税等を徴収したときは、当該物品は、関税法の規定による輸入の免許を受けたものとみなす。
F第8条第1項の規定による譲渡の申告及び承認、同条第2項の規定による検査、第1項の規定による輸入申告・検査及び免許は、当該物品を保税区域に搬入したときは、一括してすることができる。
第10条(関税及び臨時輸入附加税の課税価格)@第9条第1項・第2項又は第5項の場合に譲受物品の課税価格は、関税法及び臨時輸入附加税法の規定にかかわらず次の各号の時期に取引される当該物品と同種又は類似した物品の国内卸売価格から関税その他の課徴金及び通常取引費用を控除した額とする。<改正76・12・22、90・12・31>
1.第9条第1項の場合には、輸入申告したとき
2.第9条第2項の場合には、譲り受けたとき
3.第9条第5項の場合には、売却したとき
A譲受物品が合衆国軍隊が所有する物品であって大韓民国と免税機関が合意して処分したものであるときは、第1項の規定にかかわらずその処分価格を課税価格とする。
第11条 削除<76・12・22>
第12条(附加価値税・特別消費税・酒税及び交通税の課税標準)第9条の規定により徴収する附加価値税・特別消費税・酒税及び交通税の課税標準は、附加価値税法第13条・特別消費税法第8条、酒税法第19条及び交通税法第6条の規定による。この場合に関税を賦課するための鑑定価格は、第10条の規定を準用する。<改正93・12・31>
[全文改正76・12・22]
附則
@(施行日)この法律は、協定の効力が発生した日から適用する。
A(経過措置)この法律施行当時合衆国軍隊、その公認調達機関・非歳出資金機関、合衆国軍隊の構成員・軍属及びその者等の家族又は招請契約者が大韓民国内に搬入した物品(当該物品を使用して製造された物品又はその副産物を含む。)は、協定の規定により関税・特関税及び内国消費税の免除を受けて輸入した物品とみなす。ただし、当該物品に対して既に関税・特関税及び内国消費税を徴収し、又は非免税対象者に譲渡された後関税の免除処分を受けたものは、この限りでない。
附則<72・12・30>この法律は、1973年2月1日から施行する。
附則<76・12・22>
第1条(施行日)この法律は、附加価値税法の施行日から施行する。
第2条から第12条まで 省略
附則<90・12・31>
第1条(施行日)この法律は、1991年1月1日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
附則<93・12・31>
第1条(施行日)この法律は、1994年1月1日から施行する。
第2条から第10条まで 省略
附則<97・12・13>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>