北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する法律

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[最終改正2008229法律第8852号]

 

1条(目的)この法律は、軍事分界線以北地域(以下"北朝鮮"という。)から抜け出して大韓民国の保護を受けようとする北朝鮮住民が政治・経済・社会・文化等すべての生活領域において迅速に適応・定着するのに必要な保護及び支援に関する事項を規定することを目的とする。

 

2条(定義)この法律において使用する用語の定義は次のとおりである。

 1"北朝鮮離脱住民"とは、北朝鮮に住所・直系家族・配偶者・職場等をおいている者であって北朝鮮を抜け出した後外国の国籍を取得しない者をいう。

 2"保護対象者"とは、この法律により、保護及び支援を受ける北朝鮮離脱住民をいう。

 3"定着支援施設"とは、保護対象者の保護及び定着支援のために第10条第1項の規定により設置・運営する施設をいう。

 4"保護金品"とは、この法律により、保護対象者に支給し、又は貸与する金銭又は物品をいう。

 

3条(適用範囲)この法律は、大韓民国の保護を受けようとする意思を表明した北朝鮮離脱住民に対して適用する。

 

4条(基本原則)@大韓民国は保護対象者に対して人道主義に立って特別な保護を行う。

A大韓民国は外国に滞留している北朝鮮離脱住民の保護・支援等のために外交的努力をつくさなければならない。

<新設2007126

B保護対象者は、大韓民国の自由民主的法秩序に適応して元気で文化的な生活を営めるように努力しなければならない。

<改正2007126

 

5条(保護基準等)@保護対象者に対する保護及び支援の基準は年齢・世帯構成・学力・経歴・自活能力・健康状態及び財産等を考慮して、合理的で定めなければならない。

Aこの法律による保護及び定着支援は原則的に個人を単位で行い、必要と認める場合には、大統領令が定めるところにより世帯を単位で行うことができる。<改正19991228

B保護対象者に対する定着支援施設における保護期間は1年以内とし、居住地における保護期間は5年とする。ただし、特別な理由がある場合には、第6条の規定による北朝鮮離脱住民対策協議会の審議を経て、その期間を短縮又は延長することができる。<改正199912282007126

 

6条(北朝鮮離脱住民対策協議会)@北朝鮮離脱住民に関する政策を協議・調整し、保護対象者の保護及び定着支援に関する次の各号の事項を審議するために統一部に北朝鮮離脱住民対策協議会(以下"協議会"という。)を置く。<改正19991228

 1.第5条第3項ただし書の規定による保護及び定着支援期間の短縮又は延長に関する事項

 2.第8条第1項本文の規定による保護の有無の決定に関する事項

 3.第27条第1項の規定による保護及び定着支援の中止又は終了に関する事項

 4.第32条第2項の規定による是正等の措置に関する事項

 5.その他保護対象者の保護及び定着支援に関して大統領令が定める事項

A協議会は、委員長1人を含む25人以内の委員で構成する。

<改正2007126

B委員長は、統一部次官がなり、協議会の業務を統轄する。<改正19991228

C協議会の構成及び運営に関して、その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

7条(保護申請等)@北朝鮮離脱住民であってこの法律による保護を受けようとする者は、在外公館その他行政機関の長(各級軍部隊の長を含む。以下"在外公館長等"という。)に保護を直接申請しなければならない。ただし、大統領令が定める直接申請しにくい理由がある場合には、そうでない。

<改正2007126

A前項の規定による保護申請を受けた在外公館長等は遅滞なくその事実を所属中央行政機関の長を経て統一部長官と国家情報院長に通知しなければならない。<改正199912119991228

B前項の規定により、通知を受けた国家情報院長は、臨時保護その他必要な措置を取った後遅滞なくその結果を統一部長官に通知しなければならない。<改正199912119991228

 

8条(保護決定等)@統一部長官は、第7条第3項の規定による通知を受けたときは、協議会の審議を経て、保護の有無を決定する。ただし、国家安全保障に顕著な影響を及ぼすおそれがある者の場合には、国家情報院長がその保護の有無を決定と、その結果を遅滞なく統一部長官と保護申請者に通知又は通知しなければならない。<改正199912119991228

A前項本文の規定により、保護の有無を決定ある統一部長官は、その結果を遅滞なく関連中央行政機関の長を経て在外公館長等に通知しなければならず、通知を受けた在外公館長等はこれを保護申請者に直ちに通知しなければならない。<改正19991228

 

9条(保護決定の基準)第8条第1項本文の規定により、保護の有無を決定する場合において次の各号の1に該当する者に対しては、保護対象者に決定しないことができる。

<改正2007126

 1.航空機拉致・痲薬取引・テロ・集団殺害等国際刑事犯罪者

 2.殺人等重大な非政治的犯罪者

 3.偽装脱出嫌疑者

 4.滞留国で10年以上生活根拠地をおいている者

 5.その他保護対象者として定めることが不適当であると大統領令が定める者

 

10条(定着支援施設の設置)@統一部長官は、保護対象者に対する保護及び定着支援のために定着支援施設を設置・運営する。ただし、第8条第1項ただし書の規定により国家情報院長が保護することに決定した者のためには国家情報院長が別途の定着支援施設を設置・運営することができる。<改正199912119991228

A定着支援施設の種類及び管理・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

11条(定着支援施設への保護等)@第10条第1項の規定により定着支援施設を設置・運営する機関の長は、保護対象者が第22条第1項の規定による居住地に転出する時まで定着支援施設で保護をしなければならない。

A前項の規定による機関の長は、定着支援施設で保護を受ける保護対象者に対しては、大統領令が定めるところにより保護金品を支給することができる。

B第1項の規定による機関の長は、保護対象者が定着支援施設で保護を受けている間、身元及び北朝鮮離脱動機の確認、健康診断その他定着支援に必要な措置をとることができる。

 

12条(登録台帳)@第10条第1項の規定により定着支援施設を設置・運営する機関の長は、第8条第1項の規定により保護決定をしたときは、大統領令が定めるところにより、保護対象者の登録基準地・家族関係・経歴等必要な事項を記載した登録台帳を管理・保存しなければならない。

<改正2007517

A統一部長官は、すべての登録台帳を統合して、管理・保存しなければならない。このために国家情報院長は、第1項の規定により、管理・保存している登録台帳の記載事項を統一部長官に通知しなければならない。

<改正199912119991228

 

13条(学力認定)保護対象者は、大統領令が定めるところにより、北朝鮮又は外国で履修した学校教育の課程に相応する学力を認めることができる。

 

14条(資格認定)@保護対象者は、関係法令が定めるところにより、北朝鮮又は外国で取得した資格に相応する資格又はその資格の一部を認めることができる。

A統一部長官は、資格認定申請者に大統領令が定めるところにより資格認定のために必要な補修教育又は再教育を実施することができる。

<新設2007126

B第1項及び第2項の規定を施行するために必要な場合、大統領令が定めるところにより資格認定有無を審査するための委員会を置くことができる。

<新設2007126

 

15条(社会適応教育)統一部長官は、保護対象者に対して大統領令が定めるところにより大韓民国に定着するのに必要な教育を実施することができる。<改正19991228

 

16条(職業訓練)統一部長官は、職業訓練を希望する保護対象者又は保護対象者であった者に対して大統領令が定めるところにより職業訓練を実施することができる。<改正199912282007126

 

17条(就業保護等)@統一部長官は、保護対象者が定着支援施設からその者の居住地に転入した後大統領令が定めるところにより最初に就業した日から2年間就業保護を実施する。ただし、社会的ぜい弱階層、長期勤続者等就職保護実施期間を延長する必要性がある場合であって、大統領令が定める理由に該当するときは、1年の範囲内で就職保護期間を延長することができる。

<改正2007126

A前項の規定による就職保護実施期間は実際就職日数を基準として、これを定める。

<新設2007126

B統一部長官は、第1項の規定による保護対象者(以下"就業保護対象者"という。)を雇用した事業主に対しては、大統領令が定めるところにより当該就業保護対象者賃金の2分の1の範囲内で雇用支援金を支給することができる。

<改正2007126

C就業保護対象者を雇用する事業主は、当該就業保護対象者が北朝鮮を離脱する前に有していた職位・担当職務及び経歴等を考慮して採用するように努力しなければならない。

<改正2007126

D統一部長官は、就業保護対象者を雇用する場合において模範になる事業主に対しては、大統領令が定めるところにより生産品の優先的購買等の支援をすることができる。

<改正2007126

E統一部長官は、保護対象者に対して大統領令が定めるところにより就業を斡旋することができる。

<改正2007126

[全文改正19991228

 

17条の2 (就業保護の制限)統一部長官は、就業保護対象者が次の各号の1に該当する場合には、第17条第1項の規定にかかわらず大統領令が定めるところにより一定期間就業保護を制限することができる。

 1.統一部長官が就業を斡旋した事業場に正当な理由なく就業しない場合

 2.就業した後正当な理由なく大統領令が定める期間未満を勤務して自分の意思で退職する場合

 3.勤務怠慢・職務遺棄又は不正行為等の理由で懲戒により免職された場合

[本条新設19991228

 

17条の3 (営農定着支援)統一部長官は、大統領令が定めるところにより営農を希望する保護対象者に対して営農教育訓練又は農業現場実習等営農定着のための支援をすることができる。

[本条新設19991228

 

18条(特別任用)@北朝鮮の公務員であった者であって大韓民国の公務員に任用されることを希望する保護対象者に対しては、北朝鮮を脱出する前の職位・担当職務及び経歴等を考慮して国家公務員又は地方公務員として特別任用することができる。

A北朝鮮の軍人であった者であって国軍に編入されることを希望する保護対象者に対しては、北朝鮮を脱出する前の階級・職責及び経歴等を考慮して国軍で特別任用することができる。

B第1項又は第2項の規定による特別任用に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

19条(家族関係登録創設の特例)@統一部長官は、保護対象者として軍事境界線以南地域(以下"韓国"という。)に家族関係登録されていない者に対しては、本人の意思により登録基準地を定めて、ソウル家庭裁判所に家族関係登録創設許可申込書を提出する。

A前項の家族関係登録創設許可申込書には第12条第1項により作成された保護対象者の登録台帳謄本と家族関係登録簿の記録方法に準じて作成した身分票を付さなければならない。

Bソウル家庭裁判所は第1項により家族関係登録創設許可申込書を受けたときは、遅滞なく許可の有無を定め、家族関係登録創設許可をしたときは、当該登録基準地の市(区を置かない市をいう。以下この条において同じである。)・区・村・面の長に家族関係登録創設許可謄本を送付しなければならない。

C市・区・村・面の長は、第3項による家族関係登録創設許可謄本を受けたときは、遅滞なく家族関係登録簿を作成しなければならず、住所地市長・郡の長又は区庁長に家族関係記録事項に関する証明書を添付して、家族関係登録申告事項を通知しなければならない。

[全文改正2007517

 

19条の2 (離婚の特例)@第19条の規定により家族関係登録創設した者中北朝鮮に配偶者がいる者は、その配偶者が韓国地域に居住するかどうかが不明確な場合、離婚を請求することができる。

<改正2007517

A第19条の規定により家族関係登録創設した者の配偶者と記載された者は、裁判上離婚の当事者になることができる。

<改正2007517

B第1項の規定による離婚を請求しようとする者は、配偶者が保護対象者に該当しないことを証明する統一部長官の書面を添付して、ソウル家庭裁判所に裁判上離婚請求をしなければならない。

C第3項の管轄裁判所が第1項の規定による離婚請求者の配偶者に対して送達をしようとするときは、「民事訴訟法」第195条の規定による公示送達をすることができる。この場合、初めての公示送達は実施した日から2ケ月が過ぎてこそ効力が発生する。ただし、同じ当事者にするその後の公示送達は実施した翌日から効力が発生する。

D第4項の期間は短縮することができない。

[本条新設2007126

 

20条(住居支援等)@統一部長官は、保護対象者に大統領令が定めるところにより住居支援をすることができる。<改正19991228

A前項の規定により住居支援を受ける保護対象者は、その住民登録転入申告日から2年間統一部長官の許可を受けなくては、その住居支援により取得することになった所有権・伝貰権又は賃借権(以下"所有権等"という。)を譲渡し、又は抵当権を設定することができない。<改正19991228

B前項の規定による所有権等の登記申請は、保護対象者を代理して統一部長官がこれを行う。この場合、所有権等は譲渡でも抵当権の設定が禁止される旨をその登記申請書に記載しなければならない。<改正19991228

 

21条(定着金等の支給)@統一部長官は、保護対象者の定着与件及び生計維持能力等を考慮して、定着金又はそれに相応する価額の物品(以下"定着金品"という。)を支給することができる。<改正199912282007126

A統一部長官は、保護対象者が提供した情報又は持ってきた装備(財貨を含む。)の活用価値により等級を定めて報労金を支給することができる。<改正19991228

B第1項及び第2項の規定による定着金品及び報労金の支給基準及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

<改正2007126

C第1項の規定による定着金はこれを譲渡し、又は担保に提供することができず、差し押さえることができない。

<新設2007126

 

22条(居住地保護)@統一部長官は、保護対象者が定着支援施設から彼の居住地で転入した後定着して、自ら生活するのによる隘路事項の解消その他自立・定着に必要な保護を実施することができる。<改正19991228

A統一部長官は、第1項の規定による保護業務を行政安全部長官と協議して、保護対象者の居住地を管轄する地方自治団体の長(以下"地方自治団体長"という。)に委任することができる。

<改正199912282008229

 

23条(報告義務)地方自治団体長は、大統領令が定めるところにより半期ごとに保護対象者の定着実態等を把握して、行政安全部長官を経て統一部長官に報告しなければならない。

<改正199912282008229

 

24条(教育支援)統一部長官は、保護対象者に対して大統領令が定めるところにより、その年齢・修学能力その他教育与件等を考慮して教育を受けることができるように必要な支援をすることができる。<改正19991228

 

25条(医療給与<改正2001524>)保護対象者とその家族に対しては、医療給与法が定めるところにより、医療給与を行える。

<改正2001524

 

26条(生活保護)第11条の規定による保護が終了した者であって生活が困難な者に対しては、本人の申請により生活保護法第3条の規定にかかわらず、5年の範囲内で同法第7条から第14条までの規定による保護を行える。

 

26条の2 (国民年金に対する特例)@第8条の規定による保護決定当時50歳以上60歳未満の保護対象者は、「国民年金法」第61条にかかわらず、次の各号の1に規定された日から国民年金を支給される。

<改正2007723

 160歳になる前に加入期間が5年以上10年未満である者:60歳になる日

 260歳になった後に加入期間が5年以上である者:加入者資格を喪失した日

A前項の規定による国民年金の金額は、基本年金額の1千分の250に該当する金額に加給年金額を加算した金額とする。ただし、5年を超過する場合には、その超過する1年(1年未満の毎1月は12分の1年で計算する。)ごとに基本年金額の1千分の50に該当する金額を加算する。

B保護対象者の国民年金に関して、この法律に規定された事項のほかは国民年金法による。

[本条新設19991228

 

26条の3 (生業支援)国家と地方自治団体その他公共団体は、所管公共施設の中に便宜事業又は便宜施設の設置を許可又は委託する場合、この法律による保護対象者の申請があるときは、大統領令が定めるところによりこれを優先的に考慮しなければならない。

[本条新設19991228

 

27条(保護の変更)@統一部長官は、保護対象者が次の各号の1に該当する場合には、協議会の審議を経て、保護及び定着支援を中止又は終了させることができる。<改正19991228

 11年以上の懲役又は禁錮の刑の宣告を受けてその刑が確定した場合

 2.故意に国家利益に反する虚偽の情報を提供した場合

 3.死亡又は失踪宣告を受けた場合

 4.北朝鮮に戻ろうと企図した場合

 5.この法律又はこの法律による命令に違反した場合

 6.その他大統領令が定める理由に該当した場合

A地方自治団体長は、第1項の規定による保護対象者の保護及び定着支援の中止・終了又は第5条第3項ただし書の規定によるその期間の短縮・延長を行政安全部長官を経て統一部長官に要請することができる。

<改正199912282008229

B統一部長官は、第1項の規定により、保護及び定着支援を中止・終了し、又は第5条第3項ただし書の規定により、その期間を短縮・延長した場合には、その理由を明示して当該保護対象者に通知しなければならず、行政安全部長官及び地方自治団体長にその事実を通知しなければならない。

<改正199912282008229

 

28条(申告義務等)保護対象者は、最初の居住地転入日から5年間住所・職業又は勤務地が変動した場合には、その理由が発生した日から14日以内に管轄地方自治団体長に書面で申告がなければならず、申告を受けた地方自治団体長は、その申告書の写本を行政安全部長官を経て統一部長官に提出しなければならない。

<改正199912282008229

 

29条(費用の負担)@この法律により行う保護及び定着支援の費用は国家がこれを負担する。

A国家は、第22条第2項の規定による保護業務の費用を毎年該当地方自治団体に交付し、その過不足額は追加で交付し、又は還収しなければならない。

 

30条(北朝鮮離脱住民後援会)@次の各号の事業を遂行するために北朝鮮離脱住民後援会(以下"後援会"という。)を設立する。<改正19991228

 1.北朝鮮離脱住民の生活安定及び社会適応支援事業

 2.北朝鮮離脱住民の就業支援事業

 3.その他統一部長官が北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に必要と認めて後援会に委託する事業

A統一部長官は、後援会の健全な運営のために予算等必要な支援をすることができる。<改正19991228

B後援会は法人とする。

C後援会に対しては、民法中財団法人に関する規定を準用する。

 

31条(権限の委任・委託)@この法律による統一部長官の権限中一部を大統領令が定めるところにより、その所属機関の長又は地方自治団体長に委任することができる。<改正19991228

Aこの法律による統一部長官の権限中一部を大統領令が定めるところにより、他の行政機関の長でも関連法人・団体に委託することができる。<改正19991228

 

32条(異議申請)@この法律による保護及び支援に関する処分に対して異議がある保護対象者は、その処分の通知を受けた日から90日以内に統一部長官に書面で異議申請することができる。<改正199912282007126

A統一部長官は、第1項の規定による異議申請を受けたときは、遅滞なくこれを検討し、処分が違法・不当と認められる場合には、その是正その他必要な措置をとることができる。この場合、あらかじめ協議会の審議を経なければならない。<改正19991228

 

33条(罰則)@詐偽その他不正な方法でこの法律による保護及び支援を受け、又は他人をして保護及び支援を受けさせた者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

Aこの法律による業務と関連して知るようになった情報又は資料を正当な理由なくこの法律による業務外の目的に利用した者は、1年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。

B第1項又は第2項の規定により得た財物でも財産上の利益はこれを没収する。

没収することができないときは、その価額を追徴する。

C第1項の未遂犯は処罰する。

 

附則省略


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