
制定73.2.6法律第2484号
一部改正96.11.23法律第5168号
第1条(目的)この法律は、立木に対する登記及び抵当権の設定等に関して必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(用語の定義)@この法律で"立木"とは、土地に付着した樹木の集団であってその所有者がこの法律により所有権保存の登記を受けたものをいう。
A前項の集団の範囲は、大統領令で定める。
第3条(立木の独立性)@立木は、これを不動産とみなす。
A立木の所有者は、土地と分離して立木を譲渡し、又はこれを抵当権の目的とすることができる。
B土地所有権又は地上権の処分の効力は、立木に及ばない。
第4条(抵当権の効力)@立木を目的とする抵当権の効力は、立木を伐採した場合にその土地から分離された樹木に対しても及ぶ。
A抵当権者は、債権の期限が到来する前においても前項の分離にされた樹木を競売することができる。ただし、その競落代金は、これを供託しなければならない。
B樹木の所有者は、相当な担保を供託して前項の競売の免除を申請することができる。
第5条(抵当とされた立木の管理)@抵当権の目的とされた立木の所有者は、当事者間に約定された始業方法によりその立木を造成育林しなければならない。
A天災・地変その他不可抗力により立木に損失が発生したときは、立木所有者は、前項の責任を免れる。
第6条(法定地上権)@立木の競売その他の事由により土地及びその立木が各々他の所有者に属することとなる場合には、土地所有者は、立木所有者に対して地上権を設定したものとみなす。
A前項の場合に地料に関しては、当事者の約定に従う。
第7条(地上権又は賃借権に対する抵当権の効力)地上権者又は土地の賃借人に属する立木が抵当権の目的となっている場合には、地上権者又は賃借人は、抵当権者の承諾なくその権利を放棄し、又は契約を日が解約することができない。
第8条(立木の登録)@所有権保存の登記を受けることができる樹木の集団は、この法律による立木登録原簿に登録されたものに限る。
A前項の登録を受けようとする者は、その所在地を管轄する市長(特別市長及び広域市長を含む。以下同じである。)・郡主に申請しなければならない。登録された事項に関する変更登録を受けようとするときにもまた同じである。<改正96・11・23>
第9条(登録原簿)@市長・郡主は、立木登録原簿を備置し、この法律による登録を行い、これを整理しなければならない。
A立木登録原簿に関係する申込書及びその貼付書類は、10年間これを保存しなければならない。
B市長・郡主は、立木登録を抹消したときは、その趣旨を記載して該当用紙を閉鎖し、閉鎖した日から10年間これを保存しなければならない。
第10条(登録原簿の閲覧、謄本・抄本の交付)当該樹木に対して利害関係ある者は、立木登録原簿を閲覧し、又はその謄本又は抄本の交付を請求することができる。
第11条(登録手続)この法律による登録の手続きに関して必要な事項は、大統領令で定める。
第12条(立木登記簿の備置)各登記所に立木登記簿を備置する。
第13条(物的編成主義)立木登記簿は、1個の立木に対して1用紙を使用する。
第14条(立木登記簿の様式)@立木登記簿は、その1用紙を登記番号欄、表題部及び甲・乙の2区に分けて、また表題部には、表示欄及び表示番号欄を置き、各区には、事項欄及び順位番号を置く。
A登記番号欄には、各立木に対して登記簿に最初に登記した順序を記載する。
B表示欄には、立木の表示及びその変更に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登記した順序を記載する。
C甲区事項欄には、所有権に関する事項を記載する。
D乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。
E順位番号欄には、事項欄に登記した順序を記載する。
第15条(登記申込書)登記の申込書には、不動産登記法第41条各号の事項以外に次の各号の事項を記載しなければならない。
1.樹木が1筆の土地の一部分に付着した場合には、その部分の位置及び地籍、その部分を表示する名称又は番号があるときは、その名称又は番号
2.樹種・数量及び樹齢
第16条(所有権保存登記)@所有権保存の登記は、次の各号の1に該当する者の申請によりこれをする。
1.立木が付着になった土地の所有者又は地上権者であって登記簿に登記になった者
2.前号に掲記した者の証明書により自らの所有権を証明する者
3.判決により自らの所有権を証明する者
A所有権保存の登記を申請する場合には、申込書に前項第何号の規定により登記を申請する趣旨を記載し、これに必要な証明書類及び図面及び立木登録原簿の謄本を添付しなければならない。ただし、登記原因及びその日時を記載し、又は不動産登記法第40条第1項第2号から第4号までの書面を添付しなくともよい。
第17条(所有権保存登記)所有権保存の登記を申請する場合に、その保存登記に関して土地の登記簿上利害関係ある第三者があるときは、申込書にその承諾書又はこれに代えることができる裁判の謄本を添付しなければならない。
第18条(所有権保存登記)@既に登記されている土地に付着した樹木に対して所有権保存の登記が申請された場合に、土地の登記用紙中土地又は地上権を目的とする抵当権が登記されているときは、立木登記簿にその登記を転写しなければならない。ただし、その登記に抵当権が樹木に及ばない趣旨が記載されているときは、この限りでない。
A前項の規定により抵当権の転写をする場合には、その抵当権の登記に関して既に共同担保目録があるときを除き、登記公務員は、共同担保目録を作成しなければならない。
第19条(所有権保存登記)@既に登記されている土地に付着した樹木に対して所有権保存の登記をしたときは、土地の登記用紙中表題部に立木の登記用紙を表示し、登記公務員が捺印しなければならない。立木の区分の登記をしたときにもまた同じである。
A立木の登記用紙を閉鎖したときは、前項の規定による表示を朱抹し、登記公務員が捺印しなければならない。
第20条(変更登記)@立木が分合又は滅失したとき又は第15条各号の事項に変更が生じたときには、所有権の登記名義人は、遅滞なくその登記を申請しなければならない。ただし、樹木の自然発生・成長又は第5条第1項の施業方法による変更においては、この限りでない。
A立木が付着した土地の指定・地番又は地籍に変更が生じたときにも前項と同じである。
第21条(抵当権設定登記)立木を目的とする抵当権設定の登記を申請する場合には、申込書に不動産登記法第140条に掲記した事項以外に施業方法を記載しなければならない。
第22条(山林保険)@立木を抵当権の目的としようとする者は、その立木を保険(農業協同組合法による控除を含む。以下同じである。)に付さなければならない。
A前項の規定による保険の内容は、大統領令で定める。
第23条(不動産登記法の準用)立木に対する登記に関してこの法律に特別な規定がある場合を除いては、不動産登記法を準用する。
[本條新設96・11・23]
この法律は、公布した後30日が経過した日から施行する。
附則<96・11・23>
この法律は、公布した日から施行する。