多文化家族支援法

[施行2011105 [法律第10534号、201144、一部改正]

女性家族部(多文化家族課)、02-2075-8726

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1条(目的)この法律は、多文化家族構成員が安定した家族生活を営めるようにすることによりこれらの生活の質向上及び社会統合に寄与することを目的とする。

 

2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

<改正201144

 1"多文化家族"とは次の各目のいずれかに該当する家族をいう。

 イ 「在韓外国人処遇基本法」第2条第3号の結婚移民者及び「国籍法」第2条から第4条までの規定により大韓民国国籍を取得した者で形成された家族

 ロ 「国籍法」第3条及び第4条により大韓民国国籍を取得した者のような法第2条から第4条までの規定により大韓民国国籍を取得した者で形成された家族

 2"結婚移民者等"とは多文化家族の構成員であった次の各目のいずれかに該当する者をいう。

 イ 「在韓外国人処遇基本法」第2条第3号の結婚移民者

 ロ 「国籍法」第4条の規定により帰化許可を受けた者

 

3条(国及び地方自治体の責務)@国及び地方自治体は、多文化家族構成員が安定した家族生活を営めるように必要な制度及び条件を造成し、このために施策を樹立・施行しなければならない。

A国及び地方自治体は、この法律による施策中外国人政策関連事項に対しては、「在韓外国人処遇基本法」第5条から第9条までの規定に従う。

 

3条の2(多文化家族支援のための基本計画の樹立)@女性家族部長官は、多文化家族支援のために5年ごとに多文化家族政策に関する基本計画(以下"基本計画"という。)を樹立しなければならない。

A基本計画には次の各号の事項を含まなければならない。

 1.多文化家族支援政策の基本方向

 2.多文化家族支援のための分野別発展施策及び評価に関する事項

 3.多文化家族支援のための制度改善に関する事項

 4.多文化家族支援のための財源確保及び配分に関する事項

 5.その他多文化家族支援のために必要な事項

B女性家族部長官は、基本計画を樹立するときは、あらかじめ関係中央行政機関の長と協議しなければならない。

C基本計画は、第3条の4の規定による多文化家族政策委員会の審議を経て確定する。この場合、女性家族部長官は、確定した基本計画を関係中央行政機関の長と特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下"市・道知事"という。)に知らせなければならない。

D女性家族部長官は、基本計画を樹立するために必要と認める場合、関係機関の長に基本計画の樹立に必要な資料の提出を要求することができる。

E第5項により資料の提出を要求されていた関係機関の長は、正当な理由がない限り、これに従わなければならない。

[本条新設201144

 

3条の3(年度別施行計画の樹立・施行)@女性家族部長官、関係中央行政機関の長と市・道知事は、毎年基本計画により多文化家族政策に関する施行計画(以下"施行計画"という。)を樹立・施行しなければならない。

A関係中央行政機関の長及び市・道知事は前年度の施行計画による推進実績及び次の年度の施行計画を大統領令で定めるところにより毎年女性家族部長官に提出しなければならない。

B施行計画の樹立・施行及び推進実績の評価等に必要な事項は、大統領令で定める。

[本条新設201144

 

3条の4(多文化家族政策委員会の設置)@多文化家族の生活の質向上及び社会統合に関する重要事項を審議・調整するために国務総理所属で多文化家族政策委員会(以下"政策委員会"という。)を置く。

A政策委員会は、次の各号の事項を審議・調整する。

 1.第3条の2の規定による多文化家族政策に関する基本計画の樹立及び推進に関する事項

 2.第3条の3の規定による多文化家族政策の施行計画の樹立、推進実績点検及び評価に関する事項

 3.多文化家族と関連した各種調査、研究及び政策の分析・評価に関する事項

 4.各種多文化家族支援関連事業の調整及び協力に関する事項

 5.多文化家族政策と関連した国家間協力に関する事項

 6.その他多文化家族の社会統合に関する重要事項で委員長が必要と認める事項

B政策委員会は、委員長1人を含む20人以内の委員で構成し、委員長は、国務総理がなり、委員は次の各号の者がなる。

 1.大統領令で定める中央行政機関の長

 2.多文化家族政策に関して学識と経験が豊富な者の中から委員長が委嘱する者

C政策委員会で審議・調整する事項をあらかじめ検討し、大統領令により委任された事項を扱うために政策委員会に実務委員会を置く。

Dその他政策委員会及び実務委員会の構成及び運営等に必要な事項は、大統領令で定める。

[本条新設201144

 

4条(実態調査等)@女性家族部長官は、多文化家族の現況及び実態を把握し、多文化家族支援のための政策樹立に活用するために3年ごとに多文化家族に対する実態調査を実施してその結果を公表しなければならない。

<改正2010118

A女性家族部長官は、第1項による実態調査のために関係公共機関又は関連法人・団体に対して必要な資料の提出等協力を要請することができる。この場合、資料の提出等協力を要請された関係公共機関又は関連法人・団体等は特別な理由がない限りこれに協力しなければならない。

<改正2010118

B女性家族部長官は、第1項による実態調査を実施する場合において外国人政策関連事項に対しては、法務部長官と、多文化家族構成員の児童の教育に関する事項に対しては、教育科学技術部長官と協議を経て実施する。

<改正2010118201144

C第1項による実態調査の対象及び方法等に必要な事項は、女性家族部令で定める。

<改正2010118

 

5条(多文化家族に対する理解増進)@国及び地方自治体は、多文化家族に対する社会的差別及び偏見を予防し、社会構成員が文化的多様性を認め、尊重することができるように多文化理解教育及び広報等必要な措置をとらなければならない。

<改正201144

A教育科学技術部長官及び特別市・広域市・道・特別自治道の教育長は、「乳児教育法」第2条、「初・中等教育法」第2条又は「高等教育法」第2条による学校で多文化家族に対する理解を助ける教育を実施するための施策を樹立・施行しなければならない。

<新設201144

 

6条(生活情報提供及び教育支援)@国及び地方自治体は、結婚移民者等が大韓民国で生活するのに必要な基本的情報を提供し、社会適応教育及び職業教育・訓練及び言語疎通能力向上のための韓国語教育等を受けることができるように必要な支援をすることができる。

<改正201144

A国及び地方自治体は、第1項による教育を実施する場合において居住地及び家庭環境等によりサービスから疎外される結婚移民者等がないように訪問教育又は遠隔教育等多様な方法で教育を支援し、教材及び講師等の専門性を強化するための施策を樹立・施行しなければならない。

<新設201144

Bその他第1項による情報提供及び教育に必要な事項は、大統領令で定める。

<改正201144

 

7条(平等な家族関係の維持のための措置)国及び地方自治体は、多文化家族が民主的で両性平等な家族関係を享受することができるように、家族相談、夫婦教育、両親教育、家族生活教育等を推進しなければならない。この場合、文化の差等を考慮した専門的なサービスが提供されるように努力しなければならない。

 

8条(家庭暴力被害者に対する保護・支援)@国及び地方自治体は、「家庭暴力防止及び被害者保護等に関する法律」により多文化家族内家庭暴力を予防するために努力しなければならない。

<改正201144

A国及び地方自治体は、家庭暴力で被害を受けた結婚移民者等を保護・支援することができる。

<新設201144

B国及び地方自治体は、家庭暴力の被害を受けた結婚移民者等に対する保護及び支援のために外国語通訳サービスを整えた家庭暴力相談所及び保護施設の設置を拡大するように努力しなければならない。

<改正201144

C国及び地方自治体は、結婚移民者等が家庭暴力で婚姻関係を終了する場合、コミュニケーションの困難及び法律体系等に関する情報の不足等で不利な立場に置かれないように開陳及び事実確認等において言語通訳、法律相談及び行政支援等必要なサービスを提供することができる。

<改正201144

 

9条(医療及び健康管理のための支援)@国及び地方自治体は、結婚移民者等が健康に生活することができるように栄養・健康に対する教育、産前・産後支援者派遣、健康診断等の医療サービスを支援することができる。

<改正201144

A国及び地方自治体は、結婚移民者等が第1項による医療サービスを提供される場合、外国語通訳サービスを提供することができる。

<新設201144

[題名改正201144

 

10条(児童保育・教育)@国及び地方自治体は、児童保育・教育を実施する場合において多文化家族構成員の児童を差別してはならない。

A国及び地方自治体は、多文化家族構成員の児童が学校生活に迅速に適応することができるように教育支援対策を用意しなければならず、特別市・広域市・道・特別自治道の教育長は、多文化家族構成員の児童に対して学科他又は放課後教育プログラム等を支援することができる。

B国及び地方自治体は、多文化家族構成員の児童の小学校進学前保育及び教育支援のために努力し、その児童の言語発達のために韓国語教育のための教材支援及び学習支援等言語能力向上のために必要な支援をすることができる。

 

11条(多国語によるサービス提供)国及び地方自治体は、第5条から第10条までの規定による支援政策を推進する場合において結婚移民者等のコミュニケーションの困難を解消し、サービス接近性を向上するために多国語によるサービス提供が行われるように努力しなければならない。

 

12条(多文化家族支援センターの指定等)@女性家族部長官は、多文化家族支援政策の施行のために必要な場合には、多文化家族支援に必要な専門担当者及び施設を備えた法人又は団体を多文化家族支援センター(以下"支援センター"という。)に指定することができる。

<改正2010118

A支援センターは次の各号の業務を遂行する。

<改正201144

 1.多文化家族のための教育・相談等支援事業の実施

 12.結婚移民者等に対する韓国語教育

 2.多文化家族支援サービス情報提供及び広報

 3.多文化家族支援関連機関・団体とのサービス連係

 4.働き口に関する情報提供及び働き口の斡旋

 5.多文化家族のための通訳・翻訳支援事業

 6.その他多文化家族支援のために必要な事業

B支援センターには、多文化家族に対する教育・相談等の業務を遂行するために関連分野に対する学識及び経験を有する専門担当者を置かなければならない。

C国及び地方自治体は、第1項により指定した支援センターに対して予算の範囲で第2項各号の業務を遂行するところに必要な費用の全部又は一部を補助することができる。

D支援センターの指定基準、指定期間、指定手続き等に必要な事項は、大統領令で、第3項の規定による専門担当者の基準等に必要な事項は、女性家族部令でそれぞれ定める。

<改正2010118

 

13条(多文化家族支援業務関連公務員の教育)国及び地方自治体は、多文化家族支援関連業務に従事する公務員の多文化家族に対する理解増進及び専門性向上のために教育を実施することができる。

 

14条(事実婚姻配偶者及び子供の処遇)第5条から第12条までの規定は、大韓民国国民及び事実婚姻関係で出生した子供を養育している多文化家族構成員に対して準用する。

 

15条(権限の委任及び委託)@女性家族部長官は、この法律による権限の一部を大統領令で定めるところにより市・道知事又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。)に委任することができる。

<改正2010118201144

A国及び地方自治体は、この法律による業務の一部を大統領令で定めるところにより非営利法人又は団体に委託することができる。

 

16条(民間団体等の支援)@国及び地方自治体は、多文化家族支援事業を遂行する団体又は個人に対して必要な費用の全部又は一部を補助し、又はその業務遂行に必要な行政的支援をすることができる。

A国及び地方自治体は、結婚移民者等が相互扶助するための団体の構成・運営等を支援することができる。

 

附則<法律第8937号、2008321

@(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

 

附則<法律第9932号、2010118 (政府組織法)

1条(施行日)この法律は、公布後2ヶ月が経過した日から施行する。

<ただし書省略>

 

附則<法律第10534号、201144

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。


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