
全文改正86.5.10法律第3823号
一部改正88.12.31法律第4071号
一部改正91.12.14法律第4432号
一部改正94.12.22法律第4791号(基金管理基本法)
一部改正95.1.5法律第4908号(飲み水管理法)
一部改正95.1.5法律第4914号(国民健康増進法)
一部改正95.12.29法律第5099号
一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
一部改正98.2.28法律第5529号(政府組織法)
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、食品による衛生上の危害を防止して食品営養の質的向上を図ることにより国民保健の増進に貢献するを目的とする。
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。<改正95.12.29>
1.”食品”とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬として摂取するものは、除外する。
2.”食品添加物”とは、食品を製造、加工又は保存する場合において食品に添加、混合、浸潤その他の方法で使用される物質をいう。
3.”化学的合成品”とは、化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学反応を起こさせて得た物質をいう。
4.”器具”とは、飲食器及び食品又は食品添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取に使用されるものであって食品又は食品添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業において食品の採取に使用される機械、器具その他の物は、除外する。
5.”容器・包装”とは、食品又は食品添加物を入れ、又は包む物品であって食品又は食品添加物を授受するとき共に引き渡される物品をいう。
6.”表示”とは、食品、食品添加物、器具又は容器・包装に記載する文字、数字又は図形をいう。
7.”営業”とは、食品又は食品添加物を採取、製造、加工、輸入、調理、貯蔵、運搬又は販売し、又は器具又は容器・包装を製造、輸入、運搬、販売する業をいう。ただし、農業及び水産業に属する食品の採取業は、除外する。
8.”食品衛生”とは、食品、食品添加物、器具又は容器・包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。
9.”集団給食所”とは、営利を目的とせずに継続的に特定多数人に飲食物を供給する寄宿舎、学校、病院その他厚生機関等の給食施設であって大統領令が定めるものをいう。
第3条(食品等の取扱)@販売(販売外の不特定多数人に対する提供を含む。以下同じ。)を目的とする食品又は食品添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬及び陳列は、清潔で衛生的に行わなければならない。<改正95.12.29>
A営業上使用する器具及び容器・包装は、清潔で衛生的に取り扱わなければならない。
B第1項及び第2項の規定による食品、食品添加物、器具又は容器・包装(以下”食品等”という。)の衛生的取扱に関する基準は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第4条(危害食品等の販売等禁止)次の各号の1に該当する食品等は、販売し、又は販売する目的で採取、製造、輸入、加工、使用、調理、貯蔵又は運搬し、又は陳列することができない。<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29、98.2.28>
1.腐敗し、又は酸化し未熟なものであって人体の健康を害するおそれがあること
2.有毒、有害物質が入っており、又は隠されているもの又はそのおそれがあるもの。ただし、人体の健康を害するおそれがないと食品医薬品安全庁長が認めるものは、この限りでない。
3.病原微生物により汚染され、又はそのおそれがあって人体の健康を害するおそれがあるもの
4.不潔で、又は他の物質の混入又は添加その他の事由により人体の健康を害するおそれがあるもの
5.第22条第1項又は第5項の規定により営業の許可を受けなければならない場合又は申告をしなければならない場合に許可を受けず、又は申告しない者が製造、加工したもの
6.削除<95.12.29>
7.輸入が禁止されたもの又は第16条第1項の規定により輸入申告をしなければならない場合に申告せずに輸入したもの
8.削除<95.1.5法4908>
第5条(病肉等の販売等禁止)保健福祉部令が定める疾病にかかり、又はそのおそれがある動物又はその疾病により死んだ動物の肉、骨、乳、臓器又は血液は、これを食品として販売し、又は販売する目的で採取、輸入、加工、使用、調理、貯蔵又は運搬し、又は陳列することができない。<改正95.12.29>
第6条(基準、規格が告示されない化学的合成品等の販売等禁止)第7条第1項の規定により基準、規格が告示されない化学的合成品の添加物及びこれを含有した物質を食品添加物で使用し、又はこれを含有した食品を販売し、又は販売の目的で製造、輸入、加工、使用、調理、貯蔵又は運搬し、又は陳列することができない。ただし、食品医薬品安全庁長が食品衛生審議委員会の審議を経て人体の健康を害するおそれがないと認めるものは、この限りでない。<改正95.12.29、98.2.28>
第7条(基準及び規格)@保健福祉部長官は、国民保健上必要であると認めるときは、販売を目的とする食品又は食品添加物の製造、加工、使用、調理及び保存の方法に関する基準及びその食品又は食品添加物の成分に関する規格を定めて告示する。<改正95.12.29>
A食品医薬品安全庁長は、第1項の規定により基準及び規格が告示されない食品又は食品添加物(化学的合成品の添加物を除外する。)に対しては、その製造、加工業者をして製造、加工、使用、調理及び保存の方法に関する基準及びその成分に関する規格を提出させて第18条の規定により指定された食品衛生検査機関の検討を経て当該食品又は食品添加物の基準及び規格を一時的に認定することができる。<改正95.12.29、98.2.28>
B輸出を目的とする食品又は食品添加物の基準及び規格は、第1項及び第2項の規定にかかわらず輸入者が要求する基準及び規格によることができる。<改正95.12.29>
C第1項及び第2項の規定により基準及び規格が定められた食品又は食品添加物は、その基準により製造、加工、使用、調理又は保存しなければならず、その基準及び規格に合わない食品又は食品添加物は、販売し、又は販売の目的で製造、輸入、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、保存又は陳列することができない。<改正95.12.29>
第8条(有毒器具等の販売、使用禁止)有毒、有害物質が入っており、又は隠れていて人体の健康を害するおそれがある器具及び容器・包装及び食品又は食品添加物に接触してこれに有害な影響を与えることにより人体の健康を害するおそれがある器具及び容器・包装を販売し、又は販売の目的で製造、輸入、貯蔵、運搬又は陳列し、又は営業上使用することができない。<改正95.12.29>
第9条(基準及び規格)@保健福祉部長官は、国民保健上必要であると認めるときは、販売を目的とし、又は営業上使用する器具及び容器・包装の製造方法に関する基準及び器具、容器・包装及びその原材料に関する規格を定めて告示する。<改正95.12.29>
A食品医薬品安全庁長は、第1項の規定により基準及び規格が告示されないものに対しては、その製造、加工業者をしてその器具、容器・包装の製造方法に関する基準及び器具、容器・包装及びその原材料に関する規格を提出させて第18条の規定により指定された食品衛生検査機関の検討を経て当該器具、容器・包装及びその原材料の基準及び規格を一時的に認めることができる。<改正95.12.29、98.2.28>
B輸出を目的とする器具、容器・包装及びその原材料の基準及び規格は、第1項及び第2項の規定にかかわらず輸入者が要求する基準及び規格によることができる。
C第1項及び第2項の規定により基準及び規格が定められた器具及び容器・包装は、その基準により製造しなければならず、その基準及び規格に合わない器具及び容器・包装は、販売し、又は販売の目的で製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列し、又はその他営業上使用することができない。<改正95.12.29>
第10条(表示基準)@保健福祉部長官は、国民保健上特に必要であると認めるときは、販売を目的とする食品又は食品添加物及び第9条第1項の規定により基準又は規格が定められた器具及び容器・包装の表示に関して必要な基準を定めてこれを告示することができる。<改正95.12.29>
A第1項の規定により表示に関する基準が定められた食品等は、その基準に合う表示がなければこれを販売し、又は販売の目的で輸入、陳列又は運搬し、又は営業上使用することができない。<改正95.12.29>
第11条(虚偽表示燈の禁止)@食品等の名称、製造方法及び品質に関しては虚偽表示又は誇大広告をすることができず、包装においては、誇大包装をすることができず、食品、食品添加物の表示においては、医薬品と混同するおそれがある表示をし、又は広告をしてはならない。食品、添加物の営養価及び成分に関してもまた同じである。<改正95.12.29>
A第1項の規定による虚偽表示、誇大広告、誇大包装の範囲その他必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第12条(食品等の公典)保健福祉部長官は、第7条第1項の規定により定められた食品、食品添加物の基準、規格、第9条第1項の規定により定められた器具及び容器・包装の基準、規格及び第10条第1項の規定により定められた食品等の表示基準を収録した食品等の公典を作成、普及しなければならない。<改正95.12.29>
第13条(製品検査)@保健福祉部長官は、販売を目的とする食品等の製品中大統領令が定めるものに対し製品検査を実施しなければならない。
A第1項の規定による製品検査の方法、手続、手数料その他検査に必要な事項は、保健福祉部令で定める。
[全文改正95.12.29]
第14条(製品検査の表示)保健福祉部長官は、保健福祉部令が定めるところにより第13条第1項の規定による製品検査に合格した食品及び食品添加物に対しては、その容器・包装に、器具又は容器・包装に対しては、その自体にその趣旨を表示しなければならない。<改正91.12.14、95.12.29>
第15条(不合格品等の販売等禁止)第13条第1項の規定により製品検査を受けなければならない食品等は、その製品検査に合格せず、又は製品検査に合格した趣旨の表示がなければこれを販売し、又は販売する目的で運搬又は陳列し、又はその他営業上使用することができない。<改正95.12.29>
第16条(輸入食品等の申告)@販売を目的とし、又は営業上使用する食品等を輸入しようとする者は、保健福祉部令が定めるところにより保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長に申告しなければならない。<改正98.2.28>
A保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長は、必要であると認めるときは、第1項の規定により申告された食品等に対し通関手続完了前に関係公務員又は関係検査機関をして必要な検査をさせることができる。この場合、保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長が認める国内外検査機関で検査を受けてその検査成績書又は検査証明書を提出するときは、これで前段の規定による検査に代え、又はその検査項目を調整して検査することができる。<改正98.2.28>
B第2項の規定による検査の種類及び対象、検査方法その他検査に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
[全文改正95.12.29]
第16条の2削除<95.12.29>
第17条(出入、検査、収去等)@食品医薬品安全庁長、特別市長、広域市長、道知事(以下”市、道知事”という。)、市長、郡守又は区庁長(自治区の区庁長に限る。以下同じである。)は、必要であると認めるときは、営業をする者又はその他関係人に対して必要な報告をさせ、又は関係公務員をして営業場所、事務所、倉庫、製造所、貯蔵所、販売所又はその他これと類似の場所に出入して販売を目的とし、又は営業上使用する食品等又は営業施設等を検査させ、又は検査に必要な最少量の食品等を無償で収去させることができ、必要により営業関係の帳簿又は書類を閲覧させることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A第1項の場合に出入、検査、収去又は閲覧をしようとする公務員は、その権限を表示する証票を携帯しなければならず、関係人にこれを示さなければならない。<改正91.12.14>
第17条の2(食品等の再検査)@保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第16条又は第17条の規定により食品等を検査した結果当該食品等が第7条又は第9条の規定による食品等の基準及び規格に適合しない場合であって適正な検査のために特に必要なときは、大統領令が定めるところによりあらかじめ当該営業者にその検査結果を通報することができる。<改正98.2.28>
A第1項の規定による通報を受けた営業者がその検査結果に対して異議がある場合には、保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長が認定する国内外検査機関の検査成績書又は検査証明書を添付して保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長に再検査を要請することができる。<改正98.2.28>
B第2項の規定による再検査の要請を受けた保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、大統領令が定めるところにより再検査をすべきものか否かを決定した後その結果を当該営業者に通報しなければならない。<改正98.2.28>
C保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第3項の規定により当該食品等に対し再検査するものと決定した場合には、遅滞なく再検査を実施した後その結果を当該営業者に通報しなければならない。この場合、再検査手数料及び保税倉庫料等再検査の実施に従う費用は、営業者が負担する。<改正98.2.28>
[本条新設95.12.29]
第18条(食品衛生検査機関の指定)@食品医薬品安全庁長は、第13条第1項の規定による製品検査及び第17条第1項の規定により収去した食品等の検査に関する事務を行わせるためにそれに必要な施設を備えた機関を食品衛生検査機関として指定することができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A第1項の規定による食品衛生検査機関の指定に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第19条(自家品質検査の義務)@食品等を製造、加工する営業をする者は、保健福祉部令が定めるところによりその者が製造、加工する食品等が第7条第1項及び第2項又は第9条第1項及び第2項の規定による基準、規格に適合しているか否かを検査しなければならない。<改正95.12.29>
A第1項の場合に保健福祉部長官、市、道知事は、営業をする者が直接検査することが適当でないときは、第18条の規定により指定された食品衛生検査機関に委託して検査させることができる。<改正91.12.14、95.12.29>
B第1項及び第2項の規定による検査項目、検査手続その他検査に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設95.12.29>
第20条(食品衛生監視員)@第17条第1項の規定による関係公務員の職務その他食品衛生に関する指導等を行わせるために食品医薬品安全庁、特別市、広域市、道(以下”市、道”という。)又は市、郡、区(自治区に限る。以下同じである。)に食品衛生監視員を置く。<改正95.12.29、98.2.28>
A第1項の規定による食品衛生監視員の資格、任命、職務範囲及びその他必要な事項は、大統領令で定める。
第20条の2(名誉食品衛生監視員)@食品医薬品安全庁長、市、道知事は、食品衛生の管理のための指導、啓蒙等を行わせるために名誉食品衛生監視員(以下”名誉監視員”という。)を置くことができる。<改正98.2.20>
A第1項の規定による名誉監視員の委嘱方法、業務範囲その他必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設95.12.29]
第21条(施設基準)@次の営業をしようとする者は、保健福祉部令が定める施設基準に適合した施設を備えなければならない。<改正95.12.29>
1.食品又は食品添加物の製造業、加工業、運搬業、販売業及び保存業
2.器具又は容器・包装の製造業
3.食品接客業
A第1項各号の規定による営業の細部種類及びその範囲は、大統領令で定める。
第22条(営業の許可等)@第21条の規定による営業中大統領令が定める営業をしようとする者は、大統領令が定めるところにより営業の種類別、営業所別に食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長の許可を受けなければならない。大統領令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.20>
A削除<95.12.29>
B食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定による営業許可をするときは、必要な条件を付することができる。<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29、98.2.28>
C第1項の規定により営業の許可を受けた者がその営業を休業、再開業又は廃業し、又は許可を受けた事項中同項後段の重要事項を除外した軽微な事項を変更しようとするときは、食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長に申告しなければならない。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
D第21条の規定による営業中大統領令が定める営業をしようとする者は、市、道知事に申告しなければならない。申告した事項を変更し、又は休業、再開業又は廃業しようとするときにもまた同じである。<改正88.12.31、91.12.14>
E第1項又は第5項の規定により食品又は食品添加物の製造業、加工業の許可を受け、又は申告をした者が食品又は食品添加物を製造、加工するときは、保健福祉部令が定めるところにより食品医薬品安全庁長又は市、道知事にその事実を報告しなければならない。報告した事項中保健福祉部令が定める重要な事項を変更するときにもまた同じである。<改正95.12.29、98.2.28>
第23条(条件附営業許可)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第22条第1項の規定による許可をする場合において大統領令が定める営業に対しては、保健福祉部令が定める期間内に第21条の規定による施設を備えることを条件としてこれを許可することができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定により許可を受けた者が正当な事由なくその期間内に施設を備えないときは、その許可を取り消さなければならない。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
第24条(営業許可等の制限)@次の各号の1に該当するときは、第22条第1項及び第23条の規定による営業許可をすることができない。<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29>
1.当該営業の施設が第21条の規定による施設基準に適合しないとき。ただし、第23条の規定による条件附営業許可の場合には、この限りでない。
2.第58条第1項又は第2項の規定により営業の許可が取り消された後6月が経過しない場合にその営業場所で同じ種類の営業をしようとするとき
3.第58条第1項又は第2項の規定により営業の許可が取り消された後2年が経過しない者(法人の場合には、その代表者を含む。)が取り消された営業と同じ種類の営業をしようとするとき
4.公益上その許可を制限する必要が顕著であると認められ、保健福祉部長官が指定して告示する営業又は品目に該当するとき
5.営業の許可を受けようとする者が禁治産者であり、又は破産の宣告を受けて復権されない者であるとき
6.営業の許可を受けようとする者がこの法律に違反して懲役刑の宣告を受けてその刑の執行が終了せず、又は執行を受けないことと確定されない者であるとき
7.削除<95.12.29>
A次の各号の1に該当するときは、第22条第5項の規定による営業の申告をすることができない。<改正91.12.14>
1.第58条第1項又は第2項の規定による営業所の閉鎖命令を受けた後6月が経過しない場合にその営業場所で同じ種類の営業をしようとするとき
2.第58条第1項又は第2項の規定による営業所の閉鎖命令を受けた後2年が経過しない者(法人の場合には、その代表者を含む。)が閉鎖命令を受けた営業と同じ種類の営業をしようとするとき
B削除<95.12.29>
C削除<95.12.29>
第25条(営業の承継)@第22条第1項の規定により営業の許可を受けた者又は同条第5項の規定により営業の申告をした者(以下”営業者”という。)がその営業を譲渡し、又は死亡したとき又は法人の合併があるときは、その譲受人、相続人又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、その営業者の地位を承継する。
A民事訴訟法による競売、破産法による換価又は国税徴収法、関税法若しくは地方税法による差押財産の売却その他これに準ずる手続により営業施設の全部を引受した者は、その営業者の地位を承継する。この場合、従前の営業者に対する営業許可又はその者がした申告は、その効力を失う。<改正95.12.29>
B第1項又は第2項の規定により営業者の地位を承継した者は、1月以内に保健福祉部令が定めるところにより食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長に申告しなければならない。<改正95.12.29、98.2.28>
C第24条第1項及び第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による承継にこれを準用する。
第26条(健康診断)@保健福祉部令が定める営業者及びその従業員は、健康診断を受けなければならない。ただし、他の法令の規定により同じ内容の健康診断を受けた場合には、この法律による健康診断で代えることができる。<改正95.12.29>
A第1項の規定により健康診断を受けた結果他人に危害を及ぼすおそれがある疾病があると認められた者は、その営業に従事することができない。
B営業者は、第1項の規定に違反して健康診断を受けない者又は第2項の健康診断結果他人に危害を及ぼすおそれがある疾病があると認められた者をその営業に従事させることができない。
C第1項の規定による健康診断の実施方法等及び第2項及び第3項の規定により営業に従事させることができない疾病の種類は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第27条(衛生教育)@保健福祉部令が定める営業者及びその従業員は、衛生に関する教育を受けなければならない。<改正95.12.29>
A第21条第1項第3号の食品接客業の許可を受け、又は申告をしようとする者及び第28条の規定による食品衛生管理人になろうとする者は、あらかじめ衛生に関する教育を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ教育を受けることができない場合には、営業開始後又は食品衛生管理人となった後保健福祉部長官が定めるところにより教育を受けることができる。
<改正95.12.29>
B営業者は、特別な事由がない限り第1項の規定による衛生に関する教育を受けない者をその営業に従事させることができない。
C第1項及び第2項の規定による衛生に関する教育の実施機関及び内容等は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第28条(食品衛生管理人)@営業者(第22条第1項の規定による営業の許可を受けた者に限る。)中乳製品、化学的合成品の食品添加物その他大統領令が定める食品及び食品添加物を製造又は加工する者は、その製造又は加工を衛生的に管理するために保健福祉部令が定めるところにより食品衛生管理人を置かなければならない。<改正95.12.29>
A食品衛生管理人は、その食品又は食品添加物の製造、加工に従事する者がこの法律又はこの法律による命令又は処分に違反しないよう指導、監督しなければならず、製品及び施設の衛生管理をしなければならない。<改正95.12.29>
B第1項の規定により食品衛生管理人を置いた者は、第2項の食品衛生管理人の業務を妨害してはならず、その者から業務遂行上必要な要請を受けたときは、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。
C第1項の規定により食品衛生管理人を選任したとき又は食品衛生管理人を解任しようとするときは、その営業の許可官庁に申告しなければならない。
D食品衛生管理人の資格その他必要な事項は、大統領令で定める。
第29条(品質管理及び報告)@食品又は食品添加物を製造、加工する営業者及びその従業員は、原料管理、製造工程その他食品等の衛生的管理のために保健福祉部令が定める事項を守らなければならない。
A第1項の営業者は、保健福祉部令が定めるところにより食品及び食品添加物の生産実績等を食品医薬品安全庁長又は市、道知事に報告しなければならない。<改正98.2.28>
[全文改正95.12.29]
第30条(営業の制限)保建福社部長官は、公益上又は善良な風俗を維持するために必要すると認めるときは、営業者中食品接客業をする者(以下”食品接客営業者”という。)及びその従業員に対して営業時間及び営業行為に関する必要な制限をすることができる。<改正95.12.29>
第31条(営業者の遵守事項)食品接客営業者等大統領令が定める営業者及びその従業員は、営業の衛生的管理及び秩序維持及び国民保健衛生の増進のために保健福祉部令が定める事項を守らなければならない。
[全文改正95.12.29]
第31条の2(食品等の自進回収)販売の目的で食品等を製造、加工、小分又は輸入した営業者は、当該食品等による衛生上の危害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その事実を国民に知らせて流通中の当該食品等を回収するよう努力しなければならない。
[本条新設95.12.29]
第32条(衛生等級)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、保健福祉部令が定める衛生等級基準により衛生管理状態等が優秀な食品又は食品添加物の製造業所、加工業所又は食品接客業所を優秀業所又は模範業所として指定することができる。<改正98.2.28>
A第1項の規定により指定した優秀業所又は模範業所に対して食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、関係公務員をして一定期間間第17条の規定による出入、検査をさせないことができ、市、道知事は、第71条第3項第1号の規定による営業者の営業施設改善のため融資事業の優先支援等をすることができる。<改正98.2.28>
B食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定により優秀業所又は模範業所として指定された業所がその指定基準に達しなくなり、又は営業停止以上の行政処分を受けることとなったときは、遅滞なくその指定を取り消さなければならない。<改正98.2.28>
C第1項及び第3項の規定による優秀業所又は模範業所の指定及びその取消に関する事項及び第2項の規定による出入、検査をしない期間は、保健福祉部令で定める。
[全文改正95.12.29]
第32条の2(危害要素重点管理基準)@保健福祉部長官は、食品の原料管理、製造、加工及び流通の全過程で危害を与える物質が当該食品に混入され、又は当該食品が汚染されることを防止するために各過程を重点的に管理する基準(以下”危害要素重点管理基準”という。)を食品別に定め、これを告示することができる。
A保健福祉部長官は、第1項の規定により食品別に危害要素重点管理基準を定めるときは、当該食品を製造、加工する営業者中保健福祉部令が定める営業者に対してこれを遵守させることができる。
[本条新設95.12.29]
第33条(施設利用の拒否禁止)食品接客営業者は、次の各号の1に該当する者を除いては、営業施設の利用を拒否することができない。
1.伝染性疾病にかかったと認められる者
2.賭博又は風紀を紊乱する行為をし、又はその他犯法行為をする者
第34条(調理士)大統領令が定める食品接客営業者及び集団給食所の運営者は、調理士を置かなければならない。ただし、食品接客営業者又は集団給食所の運営者自身が調理士となって直接飲食物を調理する場合には、この限りでない。
第35条(営養士)大統領令が定める集団給食所の運営者は、大統領令が定めるところにより営養士を置かなければならない。ただし、集団給食所の運営者自身が営養士となって直接営養の指導に従事する場合には、この限りでない。
第36条(調理士の免許)調理士となろうとする者は、国家技術資格法による該当技術分野の資格を得た後、市、道知事の免許を受けなければならない。
第37条(営養士の免許)営養士となろうとする者は、次の各号の1に該当する者であって営養士資格試験に合格した後保健福祉部長官の免許を受けなければならない。
<改正95.12.29>
1.教育法による大学又は専門大学で食品学又は営養学を専攻した者
2.外国で営養士免許を受けた者
3.外国の営養士養成学校中保健福祉部長官が認める学校を卒業した者
第38条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、調理士又は営養士の免許を受けることができない。<改正91.12.14、95.12.29>
1.精神疾患者又は精神遅滞人
2.伝染病患者
3.麻薬その他薬物中毒者
4.調理士又は営養士免許の取消処分を受け、その取り消された日から2年が経過しない者
第39条(名称使用の禁止)調理士又は営養士でなければ調理士又は営養士という名称を使用することができない。
第40条(補修教育)@保健福祉部長官は、調理士及び営養士の資質向上のために必要な場合には、補修教育を受けることを命ずることができる。<改正95.12.29>
A第1項の補修教育の教育対象者、教育方法その他必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第41条(委任)調理士及び営養士の免許及び営養士の資格試験等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正95.12.29>
第42条(食品衛生審議委員会の設置等)保健福祉部長官の諮問に応じて次の事項を調査、審議するために保健福祉部に食品衛生審議委員会(以下”審議委員会”という。)を置く。<改正95.12.29>
1.食中毒防止に関する事項
2.農薬、重金属等有毒、有害物質の残留許容基準に関する事項
3.食品等の基準及び規格に関する事項
4.国民営養の調査、指導及び教育に関する事項
5.その他食品衛生に関する重要事項
第43条(審議委員会の組織と運営)@食品等の国際基準及び規格を調査、研究させるために審議委員会に研究委員を置くことができる。
Aこの法律において定めたもの以外に審議委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正95.12.29]
第44条(設立)@営業者は、当該営業の健全な発展を図ることにより国民保健向上に貢献するために大統領令が定める営業の種類又は食品の種類別に同業者組合(以下”組合”という。)を設立することができる。<改正95.12.29>
A組合は、法人とする。
B組合を設立しようとする場合には、大統領令が定めるところにより営業の種類又は食品の種類別に組合員の資格がある者20人が相談発起人が定款を作成して当該組合の組合員になる資格がある者過半数の同意を得て保健福祉部長官の設立認可を受けなければならない。<改正88.12.31、95.12.29>
C組合は、第3項の設立認可がある日に成立する。
D組合は、定款が定めるところにより下部組織を置くことができる。<新設88.12.31>
第45条(組合の事業)組合は、次の事業を行う。<改正95.12.29>
1.営業の健全な発展及び組合員共同の利益を図る事業
2.組合員の営業施設の改善に関する指導
3.組合員の経営指導
4.組合員及びその従業員の教育訓練
5.組合員及びその従業員の福祉増進のため事業
6.保健福祉部長官が委託する調査、研究事業
7.第1号から第5号までの事業の附帯事業
第46条(定款)
組合の定款には、次の事項を記載しなければならず定款を変更しようとする場合には、保健福祉部長官の認可を受けなければならない。ただし、保健福祉部令が定める軽微な事項を変更しようとする場合には、保健福祉部長官に申告しなければならない。<改正91.12.14、95.12.29>
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.組合員及び総会に関する事項
5.役員に関する事項
6.業務に関する事項
7.会計に関する事項
8.解散に関する事項
9.その他組合の運営に関する重要事項
第47条(組合役員の改選命令等)保健福祉部長官は、組合の決議又は役員の行為が公益に反し、又は法令、定款若しくはこの法律による処分に違反して組合員の利益を害し、又は害するおそれがあると認めるとき又は組合の事業又はその財産の状況からみてその事業の継続が困難であると認められるときは、その決議を取り消させ、又は役員の解任又は改選を命ずることができる。
<改正91.12.14、95.12.29>
第48条(代議員会)@組合員が500人を超過する組合は、定款が定めるところにより総会に代えることができる代議員会を置くことができる。
A代議員は、組合員でなければならない。
第49条 削除<88.12.31>
第50条(民法の準用)組合に関してはこの法律に規定されたものを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。<改正88.12.31>
第51条(自律指導員等)@組合は、組合員の営業施設に関する指導、経営指導事業等の効率的な遂行のために自律指導員を置くことができる。<改正88.12.31>
A組合の管理及び運営等に関して必要な基準は、大統領令で定める。<改正88.12.31>
第52条(設立)@食品工業の発展及び食品衛生の向上で国民保健の増進を企図するために韓国食品工業協会(以下”協会”という。)を置く。
A第1項の規定により設立される協会は、法人とする。
B協会の会員となることができる者は、営業者中食品又は食品添加物を製造、加工する者とする。<改正95.12.29>
C協会に関してはこの法律に規定されたものを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。
第53条(事業)協会は、次の事業を行う。<改正95.12.29>
1.食品工業に関する調査、研究
2.食品、食品添加物及びその原材料の試験、検査業務
3.食品衛生管理人の教育
4.営業者中食品又は食品添加物を製造、加工する者の営業施設の改善に関する指導
5.第1号から第4号までの事業の附帯事業
第54条(準用)第46条、第47条及び第51条第1項の規定は、協会に関してこれを準用する。この場合、”組合”は、”協会”と、”組合員”は、”協会の会員”と読み替えるものとする。
第54条の2(設立)@食品衛生と関連した専門的の調査、研究事業等を遂行することにより衛生施策の支援及び衛生水準の向上に貢献させるために韓国食品衛生研究院(以下”研究院”という。)を設立する。
A研究院は、法人とする。
B第46条(第4号及び第8号を除外する。)及び第47条の規定は、研究院に関してこれを準用する。この場合、”組合”は、”研究院”と読み替えるものとする。
C研究院に関してはこの法律に規定されたものを除いては、民法中財団法人に関する規定を準用する。
[本条新設91.12.14]
第54条の3(事業)研究院は、次の各号の事業を行う、
1.食品衛生の水準向上のための調査、研究
2.食品等の試験、検査
3.第19条の規定による自家品質検査に対する検査技術支援
4.食品衛生に関する教育及び広報支援
5.国民の食生活改善及び営養改善のため調査、研究
6.食品衛生関連国内外資料蒐集、分析及び国際協力事業支援
7.その他第1号から第6号までに規定された事業の附帯事業
[本条新設95.12.29]
第55条(是正命令)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第3条の規定による食品等の衛生的取扱に関する基準に適合せずに営業をする者及びその他この法律を守らない者に対して必要であると認める場合には、その是正を命ずることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項の是正命令をした場合には、その営業を管轄する官署の長にその内容を通報してその是正命令が履行されるように協助を要請することができる。
<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
第56条(廃棄処分等)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業をする者が第4条から第6条まで、第7条第4項、第8条、第9条第4項、第10条第2項、第11条又は第15条の規定に違反したときは、関係公務員をしてその食品等を差押又は廃棄させ、又は営業をする者に対して食品衛生上の危害を除去するために用途、処理方法等を定めて必要な措置を採ることを命ずることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第22条第1項及び第5項の規定により許可を受けなければならない場合又は申告をしなければならない場合にその許可を受けず、又は申告をせずに製造、加工、調理した食品又は食品添加物又はこれに使用した器具又は容器・包装等を関係公務員をして差押又は廃棄させることができる。<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29、98.2.28>
B食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、食品衛生上の危害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、営業者に対して流通中の当該食品等を回収、廃棄させ、又は当該食品等の原料、製造方法、成分又はその配合比率を変更することを命ずることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
C第1項及び第2項の規定による差押又は廃棄をする場合に関係公務員は、その権限を表示する証票をもって関係人にこれを示さなければならない。<改正95.12.29>
D第1項及び第2項の規定による差押又は廃棄に関して必要な事項及び第3項の規定による回収対象食品等に該当する基準等は、保健福祉部令で定める。<新設95.12.29>
第56条の2(公表)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、食品衛生上の危害が発生したと認めるときは、営業者に対してその事実の公表を命じることができる。<改正98.2.28>
A第1項の規定による公表方法その他公表に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設95.12.29]
第57条(施設の改修命令等)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業者に対してその営業施設が第21条の規定による施設基準に適合しないときは、期間を定めて施設の改修を命ずることができる。
<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A建築物の所有者及び営業者等が他の場合建築物の所有者は、第1項の規定による命令に伴う施設の改修に最大限協助しなければならない。
B食品接客営業所において建築物の所有者及び食品接客営業者が異なる場合、市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定による施設の改修を命ずる他に大統領令が定めるやむを得ない事由があるときは、当該建築物の所有者に衛生施設の改修を命ずることができる。<改正91.12.14>
第58条(許可の取消等)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業者が次の各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところにより営業許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部を停止し、又は営業所の閉鎖(第22条第5項の規定により申告した営業に限る。以下この条において同じである。)を命ずることができる。
<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29、98.2.28>
1.第4条から第6条まで、第7条第4項、第8条、第9条第4項、第10条第2項、第11条、第15条、第19条第1項、第22条第1項後段、第4項、第5項後段及び第6項、第26条第3項、第27条第3項、第28条第1項、第3項及び第4項、第29条、第31条又は第34条の規定に違反したとき
2.第22条第3項の規定による条件に違反したとき
3.第24条第1項第1号、第5号又は第6号の1に該当することとなったとき
4.第30条の規定による営業の制限に違反したとき
5.第55条第1項、第56条第1項及び第3項、第56条の2第1項又は第57条第1項の規定による命令に違反したとき
6.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
A食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業者が第1項の規定による営業の停止命令に違反して引き続き営業行為をするときは、その営業の許可を取り消し、又は営業所の閉鎖を命ずることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
B食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業者が正当な事由なく継続して6月以上休業するときは、その営業の許可を取り消し、又は営業所の閉鎖を命ずることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
C第1項及び第2項の規定による行政処分の細部的の基準は、その違反行為の類型及び違反の程度等を参酌して保健福祉部令で定める。<新設91.12.14、95.12.29>
第59条(品目製造許可の取消等)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業者が次の各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところにより6月以内の期間を定めて当該品目又は品目類(第7条又は第9条の規定により定められた食品等の基準及び規格中同じ基準及び規格を適用を受けて製造、加工されるすべての品目をいう。以下同じである。)の製造停止を命じることができる。ただし、品目製造申告をした品目の場合には、製造禁止又は6月以内の期間を定めて製造停止を命ずることができる。<改正88.12.31、95.12.29、98.2.28>
1.第7条第4項、第9条第4項、第10条第2項、第11条第1項、第15条又は第19条第1項の規定に違反したとき
2.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
A削除<95.12.29>
B第1項の規定による行政処分の細部的の基準は、その違反行為の類型及び違反の程度等を参酌して保健福祉部令で定める。<新設91.12.14、95.12.29>
第60条(営業許可等の取消要請)@保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長は、畜産物衛生処理法、水産業法又は酒税法により許可又は免許を受けた者が第4条から第6条まで又は第7条第4項の規定に違反したときは、当該許可又は免許を管轄する中央行政機関の長にその許可又は免許の全部又は一部を取り消し、又は期間を定めて営業を停止させ、又はその他衛生上必要な措置を採ることを要請することができる。ただし、酒類の場合には、保健犯罪取締りに関する特別措置法が定めた有害基準に該当する場合に限る。<改正95.12.29、98.2.28>
A第1項の規定により要請を受けた関係中央行政機関の長は、特別の事由がない限りこれに応じなければならない。
第61条(行政制裁処分効果の承継)営業者がその営業を譲渡し、又は法人の合併があるときは、従前の営業者に対して第58条第1項各号、同条第2項又は第59条第1項各号の違反を事由により行った行政制裁処分の効果は、その処分期間が満了した日から1年間譲受人又は合併後存続する法人に承継され、行政制裁処分の手続が進行中のときは、譲受人又は合併後存続する法人に対して行政制裁処分の手続を続行することができる。ただし、譲受人又は合併後存続する法人が譲受又は合併時にその処分又は違反事実を知ることができなかったことを証明するときは、この限りでない。
第62条(閉鎖措置等)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第22条第1項又は第5項の規定に違反して許可を受けず、又は申告をせずに営業をするとき又は第58条第1項又は第2項の規定により許可が取り消され、又は営業所の閉鎖命令を受けた後に継続して営業をするときは、関係公務員をして当該営業所を閉鎖するために次の措置をさせることができる。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
1.当該営業所の看板その他営業標識物の除去、削除
2.当該営業所が適法な営業所でないことを知らせる掲示文等の附着
3.当該営業所の施設物その他営業に使用する器具等を使用することができないようにする封印
A食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項第3号の規定による封印をした後封印を続ける必要がないと認められ、又は当該営業をする者又はその代理人が当該営業所を閉鎖することを約束し、又はその他正当な事由を聞き、封印の解除を要請するときは、封印を解除することができる。第1項第2号の規定による掲示文等の場合にもまた同じである。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
B食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定による措置をしようとする場合には、あらかじめこれを当該営業をする者又はその代理人に書面で報せなければならない。ただし、急迫な事由がある場合には、この限りでない。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
C第1項の規定による措置は、その営業をすることができなくすることに必要な最小限の範囲に止めなければならない。
D第1項の場合に関係公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、関係人にこれを示さなければならない。
第63条(免許取消等)@保健福祉部長官又は市、道知事は、調理士又は営養士が次の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じることができる。
1.第38条各号の1に該当することとなったとき
2.調理士がその調理業務において食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき
3.免許を他人に貸与してこれを使用させたとき
4.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
A第1項の規定による行政処分の細部的の基準は、その違反行為の類型及び違反の程度等を参酌して保健福祉部令で定める。
[全文改正95.12.29]
第64条(聴聞)食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、次の各号の1に該当する処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正98.2.28>
1.第58条第1項から第3項までの規定による営業許可の取消又は営業所の閉鎖命令
2.第63条第1項の規定による免許の取消
[全文改正97.12.13法5453]
第65条(課徴金処分)@食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、営業者が第58条第1項各号又は第59条第1項各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところにより営業停止、品目製造停止又は品目類製造停止処分に代えて1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。ただし、第6条の規定に違反して第58条第1項に該当する場合及び、第4条、第5条、第7条、第10条、第22条、第29条から第31条までの規定に違反して第58条第1項又は第59条第1項に該当する場合中保健福祉部令が定める場合を除外する。<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29、98.2.28>
A第1項の規定による課徴金を賦課する違反行為の種別、程度等に伴う課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令で定める。
B食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定による課徴金を期限内に納付しないときは、国税又は地方税の滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正91.12.14、95.12.29、98.2.28>
C第1項及び第3項の規定により徴収した課徴金中食品医薬品安全庁長が賦課、徴収した課徴金は、国家に、市、道知事、市長、郡守又は区庁長が賦課、徴収した課徴金は、第71条の規定による食品振興基金に帰属する。<改正94.12.22、97.12.13法5454、98.2.28>
D市、道知事は、第72条の規定により市長、郡守又は区庁長に第1項の規定による課徴金の賦課、徴収権限を委任した場合には、その所要経費を大統領令が定めるところにより市長、郡守又は区庁長に交付することができる。<新設95.12.29>
第66条(国庫補助)保健福祉部長官は、予算の範囲内において次の経費の全部又は一部を補助することができる。<改正91.12.14、95.12.29>
1.第17条第1項(第69条において準用する場合を含む。)の規定による収去に必要とする経費
2.第18条の規定により指定された食品衛生検査機関における検査及び実験に必要とする経費
3.組合及び研究院の教育訓練に必要とする経費
4.第20条第1項の規定による食品衛生監視員及び第20条の2の規定による名誉監視員の運営に必要とする経費
5.第45条第6号及び第54条の2の規定による調査、研究事業に必要とする経費
6.第51条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による組合の自律指導員の運営に必要とする経費
7.第56条(第69条において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に必要とする経費
8.第68条の規定による死体の解剖に必要とする経費
第67条(食中毒に関する調査報告)@食品等により中毒を起こした患者又はその疑いがある者を診断し、又はその死体を検案した医師又は韓医師は、遅滞なく管轄保健所長又は保健支所長に報告しなければならない。<改正95.12.29>
A保健所長又は保健支所長は、第1項の規定による報告を受けたときは、大統領令が定めるところにより遅滞なくその事実を調査し、市、道知事に報告しなければならない。この場合、保健支所長は、保健所長を、保健所長は、市長、郡守又は区庁長を経なければならない。<改正95.12.29>
B市、道知事は、第2項の規定による報告を受けたときは、大統領令が定めるところにより遅滞なく保健福祉部長官に報告しなければならない。<改正95.12.29>
第68条(死体解剖)@保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長又は市、道知事は、食品等による疾病又はそれによると疑われる疾病で死亡した者の死体をその遺族の同意を得て解剖することができる。<改正95.12.29、98.2.28>
A第1項の場合において死体を解剖せずには、その原因を判明することができず、それにより国民保健に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得なくてもその遺族に通知をした後に死体を解剖することができる。
B第1項及び第2項の規定は、刑事訴訟法の規定による強制処分を排除しない。
C第1項又は第2項の規定により死体を解剖するときは、特に礼儀を守らなければならない。
第69条(集団給食所)@集団給食所を設置、運営しようとする者は、保健福祉部令が定めるところにより市、道知事に申告しなければならない。<改正95.12.29>
A第3条から第6条まで、第7条第4項、第8条、第9条第4項、第10条第2項、第15条、第17条、第21条、第26条、第27条、第55条、第56条及び第57条の規定は、集団給食所の場合にこれを準用する。<改正95.12.29>
第70条 削除<95.1.5法4914>
第71条(食品振興基金)@食品衛生及び国民営養の水準の向上のため事業を遂行するのに必要な財源に充当するために市、道に食品振興基金(以下”基金”という。)を設置する。<改正88.12.31、94.12.22、95.12.29>
A基金は、次の財源で造成する。<改正88.12.31>
1.食品衛生団体の出捐金
2.第65条の規定により徴収した課徴金
3.基金の運用で生じる収益金
4.その他大統領令が定める収入金
B基金は、次の事業に使用する。<改正91.12.14、95.12.29>
1.営業者の営業施設改善のため融資事業
2.食品衛生に関する教育、広報事業及び名誉監視員に対する活動支援
3.食品衛生及び国民営養に関する調査、研究事業
4.削除<94.12.22>
5.食品衛生教育、研究機関の育成及び支援
6.その他食品衛生及び国民営養に関する事業であって大統領令が定める事業
C基金は、市、道知事が管理、運用し、それに必要な事項は、大統領令で定める。<改正88.12.31、94.12.22>
第72条(委任)この法律による保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長の権限は、その一部を市、道知事又は地方食品医薬品安全庁長に、市、道知事の権限は、その一部を市長、郡守又は区庁長又は保健所長に大統領令が定めるところにより各々委任することができる。
[全文改正98.2.28]
第73条(手数料)この法律による許可又は免許を受け、又は申告をしようとする者は、保健福祉部令が定める手数料を納付しなければならない。<改正95.12.29>
第74条(罰則)第4条から第6条まで(第69条において準用する場合を含む。)、第8条(第69条において準用する場合を含む。)、第15条(第69条において準用する場合を含む。)又は第22条第1項の規定に違反した者は、5年が下衣懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。<改正95.12.29>
第75条(罰則)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。<改正95.12.29>
1.第7条第4項(第69条において準用する場合を含む。)、第9条第4項(第69条において準用する場合を含む。)又は第16条第1項の規定に違反した者
2.第30条の規定による営業の制限に違反した者
3.第56条第1項、第3項(第69条において準用する場合を含む。)又は第56条の2第1項の規定による命令に違反した者
4.第58条第1項の規定による営業停止命令に違反して営業を継続した者(第22条第1項の規定による営業の許可を受けた者に限る。)
第76条(罰則)第28条第1項及び第3項、第34条又は第35条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。<改正95.12.29>
第77条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正88.12.31、91.12.14、95.12.29>
1.第10条第2項(第69条において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第19条第1項、第22条第4項、第5項、第25条第3項又は第39条の規定に違反した者
2.第16条第2項、第17条第1項(第69条において準用する場合を含む。)又は第56条第1項及び第2項(第69条において準用する場合を含む。)の規定による検査、出入、収去又は差押を拒否し、又は妨害又は忌避した者
3.第21条(第69条において準用する場合を含む。)の規定による施設基準又は第22条第3項の規定による条件に違反した営業者
4.第28条第2項の規定による義務を怠慢にしてこの法律に違反する食品又は食品添加物を製造、加工させた食品衛生管理人
5.第29条第1項又は第31条の規定による営業者が守らなければならない事項を守らない者
6.第58条第1項の規定による営業停止命令に違反して引き続き営業をした者(第22条第5項の規定により営業の申告をした者に限る。)又は同条第1項及び第2項の規定による営業所の閉鎖命令に違反して営業を継続した者
7.第59条第1項の規定による製造停止命令に違反した者
8.第62条第1項の規定により関係公務員が附着した封印、掲示文等をむやみに除去又は損傷した者
第78条(過怠料)@次の各号の1に該当する者に対しては、100万ウォン以下の過怠料に処する。<改正88.12.31>
1.第3条、第26条第1項及び第3項(第69条において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第3項(第69条において準用する場合を含む。)又は第67条第1項の規定に違反した者
2.第22条第6項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽で報告をした者
3.第28条第4項又は第29条第2項の規定に違反して申告又は報告をせず、又は虚偽の申告又は報告をした者
4.第57条第1項又は第3項(第69条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
5.第69条第1項の規定に違反して申告をせず、又は虚偽の申告をした者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長が賦課、徴収する。<改正95.12.29、98.2.28>
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分を告知受けた日から30日以内に食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長に異議を提起することができる。<改正95.12.29、98.2.28>
C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、食品医薬品安全庁長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならずその通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<改正95.12.29、98.2.28>
D第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しないときは、国税又は地方税の滞納処分の例によりこれを徴収する。
第79条(両罰規定)法人の代表者又は法人又は個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して第74条から第77条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても該当各条の罰金刑を科する。
第80条(過怠料に関する規定適用の特例)第78条の過怠料に関する規定を適用する場合において第65条の規定により課徴金を賦課した行為に対しては、過怠料を賦課することができない。
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(処分等に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定により行われた処分、申請、申告その他行政機関に対する行為は、この法律の規定により行った処分、申請、申告その他行政機関に対する行為とみなす。
第3条(同業者組合等に関する経過措置)@この法律施行前に営業者を会員として民法第32条の規定により設立された社団法人は、この法律施行後1年以内に第44条第3項の規定にかかわらずこの法律に適合するように定款を変更し、その他要件を備えて保健社会部長官又は市、道知事の認可を受けることによりこの法律による組合になることができる。
Aこの法律施行当時の同業者組合及び同業者組合連合会は、この法律による組合及び連合会とみなす。ただし、この法律施行後6月以内にこの法律に合うように定款を変更し、その他必要な要件を備えなければならない。
第4条(韓国食品工業協会に関する経過措置)この法律施行当時の社団法人韓国食品工業協会は、この法律による協会とみなす。ただし、この法律施行後6月以内にこの法律に合うように定款を変更し、その他必要な要件を備えなければならない。
第5条(集団給食所に関する経過措置)この法律施行当時集団給食所を運営する者は、この法律施行後6月以内に市、道知事に申告しなければならない。
第6条(営業許可制限に該当する営業者に関する経過措置)この法律施行当時の営業者であって第24条第1項第5号及び第6号の1に該当する者に対しては、この法律施行後6月間は、第58条第1項第3号(第24条第1項第1号に該当する場合を除外する。)の規定を適用しない。
第7条(他の法律の改正)保健犯罪団束に関する特別措置法中次の通り改正する。
第2条第1項本文中”食品衛生法第23条第1項及び第3項”を”食品衛生法第22条第1項及び第3項”と、”同法第5条、第6条第4項”を”同法第6条、第7条第4項”とする。
第8条(課徴金の帰属に関する特例)第65条第1項及び第3項の規定により市、道知事が課徴金で徴収した金額は、同条第4項本文の規定にかかわらず大統領令が定める期限までは、食品振興基金に帰属する。
附則<88.12.31>
@(施行日)この法律は、1989年1月1日から施行する。
A(同業者組合等に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により設立、運営されている同業者組合は、第44条の改正規定にかかわらずこの法律による組合とみなす。ただし、この法律施行後1年以内にこの法律に適合するよう定款を変更し、必要な要件を備えて保健社会部長官の認可を受けなければならない。
附則<91.12.14>
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。ただし、第4条第8号の改正規定は、公布した日から施行する。
第2条(営業許可が取り消された者等に関する経過措置)この法律施行前に許可取消又は閉鎖命令を受けた者に対する第24条第1項第3号又は同条第2項第2号の規定による許可又は申告制限期間は、従前の規定による。
第3条(研究院の設立準備)@保健社会部長官は、この法律施行日から60日以内に5人以内の設立委員を委嘱して研究院の設立に関する事務を処理させなければならない。
A設立委員は、研究院の定款を作成して保健社会部長官の認可を受けなければならない。
B設立委員は、第2項の規定による認可を受けたときは、遅滞なく研究院の設立登記をしなければならない。
C設立委員は、研究院の設立登記後遅滞なく研究院の院長に事務を引き継がなければならず、事務の引継が終わったときは、解嘱されたものとみなす。
附則<94.12.22>
第1条(施行日)この法律は、1995年1月1日から施行する。
第2条 省略
附則<95.1.5法4908>
第1条(施行日)この法律は、1995年5月1日から施行する。
第2条から第7条まで 省略
附則<95.1.5法4914>
第1条(施行日)この法律は、1995年9月1日から施行する。<但書省略>
第2条(国民営養調査に関する経過措置)この法律施行当時食品衛生法第70条の規定により実施された国民営養調査は、第16条の規定により実施した国民栄養調査とみなす。
第3条から第5条まで 省略
附則<95.12.29>
第1条(施行日)この法律は、公布後9月が経過した日から施行する。ただし、第4条、第7条、第9条、第16条の2及び第22条の改正規定は、公布した日から施行する。
第2条(同業者組合に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により設立、運営されている同業者組合は、第44条の改正規定により設立されたものとみなす。ただし、この法律施行後1年以内にこの法律に適合するように定款を変更し、保健福祉部長官の認可を受けなければならない。
第3条(食品工業協会の会員に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により協会の会員になった者は、第52条第3項の改正規定により協会の会員になったものとみなす。
第4条(処分等に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定により行われた処分、申請、申告その他行政機関に対する行為は、この法律により行われた処分、申請、申告その他行政機関に対する行為とみなす。
附則<97.12.13法5453>
第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
第2条 省略
附則<97.12.13法5454>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
附則<98.2.28>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第7条まで 省略