
租税犯処罰法(1951年5月7日法律第199号)
<施行> 公布日から30日を経過した後に施行。
<改正> 1954.4.14.法律第331号,1956.12.31.法律第423号,1958.12.29.法律第515号,1961.12.8.法律第820号,1962.12.8.法律第1209号,1965.4.3.法律第1695号, 1967.11.19.法律第1973号,1969.7.31.法律第2126号,1970.1.1.法律第2160号,1974.12.24.法律第2714号,1976.12.22.法律第2932号,1976.12.22.法律第2936号,1980.12.31.法律第3353号,1990.12.31.法律第4284号,1993.12.31.法律第4667号,1993.12.31.法律第4668号,1994.12.22.法律第4812号
<目次>
| 第1章 総則 |
第1条(適用範囲) 租税に関する法律(以下、法律と称する。)に違反した者に対しては、この法律により処罰する。
第2条(定義) この法律において租税とは、国税をいう。ただし、関税を除く。
第3条(処罰範囲) 法人の代表者、法人又は個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務又は財産に関してこの法律に規定する犯則行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても各本条の罰金刑に処する。ただし、国税基本法による寡占株主でない行為者に対しては、情状によりその刑を減免することができる。
第4条(加重規定適用排除)@ 第8条から第11条まで、第12条の2及び第12条の3第3項の犯則行為をした者に対しては、刑法第9条、第10条第2項、第11条、第16条、第32条第2項及び第38条第1項第2号のうち罰金競合に関する制限加重規定を適用しない。ただし、懲役の刑に処するときは、この限りでない。
A 第11条の2の犯則行為をした者に対しては、刑法第38条第1項第2号のうち罰金競合に関する制限加重規定を適用しない。
第5条(罰金併科) 第8条、第9条、第11条の2第4項及び第5項、第12条の2並びに第12条の3第2項及び第3項の犯則行為をした者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第6条(告発) この法律の規定による犯則行為は、国税庁長、地方国税庁長、税務署長又は税務に従事する公務員の告発を待って論ずる。ただし、第12条の2第2号及び第5号又は第15条の犯則行為に対しては、この限りでない。
第7条(没収) 左の各号の1に該当するものであって製造者又は販売者が所持する物品は、これを没収することができる。
1 法律による免許を受けないで製造した物品
2 前号の物品製造に供した機械、器具又は容器
3 法律による納税済み証印の押捺又は納税の事実を証明する一定の表示をしていない物品
第8条(不法製造等の処罰) @ 法律による免許を受けないで酒類、酒母、酒醪を製造(個人の自家消費のための製造を除く。)又は販売した者は、3年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。ただし、酒母及び酒醪は、濁酒とみなす。この場合に、当該酒税相当額の3倍の金額が300万ウォンを超えるときは、その超えた金額まで罰金を科することができる。
A 削除
B 第1項の場合において、その製造物品に対する税額は、製造者から直ちに徴収する。
第9条(租税ほ脱者の処罰) @ 詐欺その他不正な行為により租税をほ脱し、又は租税の還付、控除を受けた者は、次の各号により処罰する。ただし、酒税ほ脱の未遂犯は、処罰する。
1 特別消費税、酒税又は交通税の場合には、3年以下の懲役又はほ脱税額若しくは還付・控除を受けた税額の5倍以下に相当する罰金に処する。
2 印紙税の場合には、証書、帳簿1個ごとに、ほ脱税額の5倍以下に相当する罰金又は科料に処する。
3 前2号に規定した以外の国税の場合には、3年以下の懲役又はほ脱税額若しくは還付・控除を受けた税額の3倍以下に相当する罰金に処する。
A 前項の還付の場合において、ほ脱し、又はほ脱しようとした税額若しくは還付・控除を受けた税額は、直ちに徴収する。
第9条の2(不正所得金額の例外) 次の各号に掲げる所得金額は、詐欺その他不正な行為により生じた所得金額とみなさない。
1 法律による所得金額決定において税務会計及び企業会計との差異により生じた金額
2 法人税の課税標準を法人が申告し、又は政府が決定若しくは更正する場合において、その法人の株主、社員、使用人その他特殊な関係にある者の所得として処分された金額
第9条の3(ほ脱犯則行為の既遂時期) 第9条に規定するほ脱犯則行為の既遂時期は、次の各号による。
1 納税義務者の申告により賦課、徴収する租税においては、当該税目の課税標準に対する政府の決定又は調査決定をした後、その納付期限が経過したとき。ただし、納税義務者が租税をほ脱する目的で法律による課税標準を申告しないことにより当該税目の課税標準を政府が決定又は調査決定することができない場合には、当該税目の課税標準の申告期間が経過したとき。
2 前号の規定に該当しない租税においては、その申告、納付期限が経過したとき。
第10条(納税義務者の処罰) 納税義務者が正当な事由なく1会計年度に3回以上滞納する場合には、1年以下の懲役又は滞納額に相当する罰金に処する。
第11条(徴収義務者の処罰) 租税の源泉徴収義務者が正当な事由なくその税金を徴収せず、又は徴収した税金を納付しない場合には、1年以下の懲役又はその徴収せず、若しくは納付しなかった税額に相当する罰金に処する。
第11条の2(税金計算書交付義務違反等) @ 付加価値税法の規定により税金計算書を作成して交付しなければならない者が故意に税金計算書を交付せず、又は税金計算書に虚偽の記載をしたときは、1年以下の懲役又は供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処する。
A 付加価値税法の規定により買入処別税金計算書合計表又は税金計算書を政府に提出しなければならない者が、暴行、脅迫、扇動、教唆又は通情により税金計算書の交付を受けず、又は虚偽記載の税金計算書の交付を受けたときは、3年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
B 前項以外の者であって税金計算書を作成して交付しなければならない者に税金計算書を交付させず、又は虚偽の記載をさせる目的で暴行、脅迫、扇動、教唆したときも前項と同様である。
C 付加価値税法の規定による財貨又は役務を供給することなく税金計算書を交付し、又は交付を受けた者は、2年以下の懲役又はその税金計算書に記載された供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処する。
D 前項の行為を斡旋し、又は仲介した者も前項の刑と同様である。
第12条(滞納者等の不法行為の処罰) @ 滞納者又は滞納者の財産を占有する者が租税を免脱する、又は免脱させる目的によりその財産を蔵匿、脱漏し、又は虚偽の契約をしたときは、2年以下の懲役に処する。
A 差押物件の保管者がその保管した物件を蔵匿、脱漏、消費又は毀損したときも、前項と同様である。
B その情を知って前2項の行為を幇助し、又は第1項の虚偽の契約を承諾した者は、1年以下の懲役に処する。
第12条の2(納税証明標識の不法使用等) 次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。
1 法律による納税証明標識を再使用し、又は政府の承認を受けないでこれを他人に譲渡した者
2 法律による納税証明標識を偽造又は変造した者
3 偽造又は変造した納税証明標識を所持若しくは使用し、又は他人に交付した者
4 削除
5 削除
6 削除
7 他人の租税に関して政府に虚偽の申告をした者
8 消印された印紙を再使用した者
9 削除
10 削除
第12条の3(記帳義務違反等) @ 付加価値税法(同法第25条の規定により課税特例の適用を受ける者は除く。)、特別消費税法、酒税法又は交通税法の規定による帳簿を備置、記帳しなければならない者がその帳簿を備置、記帳しなかったときは、50万ウォン以下の罰金に処する。
A 租税ほ脱のための証拠湮滅の目的で他の税法が備置を要する帳簿又は証憑書類を当該国税の法定申告期限が経過した日から5年以内に焼却、破棄又は隠匿した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
B 法人の欠損金額を過大に計上した者は、2年以下の懲役又は過大に計上した欠損金額を課税所得金額とみなして計算した算出税額の3倍以下に相当する罰金に処する。
C 第9条の2及び第9条の3の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第13条(命令事項違反等) 次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の罰金又は科料に処する。
1 法律による政府の命令事項に違反した者
2 法律による申告又は告知において、故意にこれを怠慢にし、又は虚偽の申告若しくは告知をした者
3 財産に関して虚無人名義を使用した納税義務者又はその情を知ってこれに協力した者
4 法律による支払調書、計算書若しくは報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした者
5 法律による帳簿若しくは料金領収証に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは料金領収証を隠匿した者
6 法律による検査又は承認を受けなかった者
7 未納税で搬出した物品若しくは免除した物品を故意に指定した場所に入庫せず、又は所定の用途に使用若しくは輸出しなかった者
8 法律に違反して検定を受けていない機械、器具又は容器を使用した者
9 税務に従事する公務員の質問に対して虚偽の陳述をし、又はその職務執行を拒否若しくは忌避した者
10 法律による納税証明標識が貼用されていない酒類、政府の免許なく製造した酒類若しくは免税した酒類を販売目的で所持し、又は販売した者
11 法律に違反して酒精を購入、使用若しくは所持し、又は製造場から出庫した者
12 印紙を貼用する場合において消印しなかった者
13 法律による事業者登録若しくはその登録訂正の申請をせず、又は事業者登録検閲を受けなかった者
第14条(申告懈怠等の処罰) @ 納税義務者に課税標準の申告(申告の修正を含む。以下、申告という。)をさせず、又は租税の徴収若しくは納付をしないことを扇動若しくは教唆した者は、2年以下の懲役又は50万ウォン以下の罰金に処する。
A 納税義務者に申告をさせず、若しくは虚偽の申告をさせ、又は租税の徴収若しくは納付をさせない目的で暴行若しくは脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
第15条(税務公務員の加重処罰) 税務公務員であって刑法のうち公務員の職務に関する罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の長期の3分の1まで加重処罰することができる。
第16条 削除
第17条(公訴時効) 第8条から第12条まで、第12条の2、第12条の3第2項及び第3項並びに第14条に規定した犯則行為の時効は5年、第12条の3第1項及び第13条に規定した犯則行為の公訴時効は、2年を経過することにより完成する。
第18条(施行日) 本法は、公布日から30日が経過した後施行する。
第19条(廃止命令) 檀紀4248年(西暦1915年)制令第4号租税に関して事犯あるときの処罰に関する件は、これを廃止する。
第20条(同前) 所得税法のうち第9章罰則第60条から第64条の2まで、地方税法のうち第35条から第39条まで、法人税法のうち第35条から第37条まで、営業税法のうち第25条から第27条まで、通行税法のうち第11条、相続税法のうち第31条から第34条まで、贈与税法のうち第16条から第18条まで、酒税法のうち第4章第46条、第5章罰則第47条から第53条まで、遊興飲食税法のうち第11条から第13条まで、第15条から第17条まで、入場税法のうち第12条から第17条まで、電気ガス税法のうち第15条及び第16条、馬券税法のうち第8条から第10条まで、印紙税法のうち第7条から第11条まで、織物税法のうち第18条から第23条まで、物品税法のうち第29条から第35条まで、国税徴収法のうち第4章罰則第44条の規定は、これを削除する。
第21条(経過措置) この法律施行前の行為による犯則事件に対しては、従前の例による。