
[施行2011.11.25] [法律第10719号、2011.5.24、他法改正]
公正取引委員会(下請政策課)、02-2023-4488
第1条(目的)この法律は、公正な下請取引秩序を確立し、原事業者と受給事業者が対等な地位で相互補完し、均衡が取れるように発展することができるようにすることにより国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
[全文改正2009.4.1]
第2条(定義)@この法律で"下請取引"とは、原事業者が需給事業者に製造委託(加工委託を含む。以下同じである。)・修理委託・建設委託又はサービス委託をし、又は原事業者が他の事業者から製造委託・修理委託・建設委託又はサービス委託を受けたものを需給事業者に更に委託した場合、その委託(以下"製造等の委託"という。)を受けた需給事業者が委託を受けたもの(以下"目的物等"という。)を製造・修理・施工し、又はサービス遂行して原事業者に納品・引渡又は提供(以下"納品等"という。)し、その代価(以下"下請代金"という。)を受ける行為をいう。
Aこの法律で"原事業者"とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
<改正2011.3.29>
1.中小企業者(「中小企業基本法」第2条第1項又は第3項の規定に従った者をいい、「中小企業協同組合法」による中小企業協同組合を含む。以下同じである。)でない事業者であって中小企業者に製造等の委託をした者
2.中小企業者中直前事業年度の年間売上額(関係法律により施工能力評価額の適用を受ける取引の場合には、当該年度の施工能力評価額の合計額をいい、年間売上額や施工能力評価額がない場合には、資産総額をいう。以下この号で同じである。)又は常雇い従業員数が製造等の委託を受けた他の中小企業者の年間売上額又は常雇い従業員数より多い中小企業者であってその他の中小企業者に製造等の委託をした者。ただし、大統領令で定める年間売上額に該当する中小企業者は除く。
Bこの法律で"需給事業者"とは、第2項各号による原事業者から製造等の委託を受けた中小企業者をいう。
C事業者が「独占規制及び公正取引に関する法律」第2条第3号による系列会社に製造等の委託をしてその系列会社が委託を受けた製造・修理・施工又はサービス遂行行為の全部又は相当部分を第三者に更に委託した場合、その系列会社が第2項各号のいずれかに該当しなくても第三者がその系列会社に委託をした事業者から直接製造等の委託を受けることにすれば第3項の規定に該当する場合には、その系列会社と第三者を各々この法律による原事業者と需給事業者とみなす。
D「独占規制及び公正取引に関する法律」第9条第1項の規定による相互出資制限企業集団に属する会社が製造等の委託をし、又は受ける場合には、次の各号に従う。
1.製造等の委託をした会社が第2項各号のいずれかに該当しなくてもこの法律による原事業者とみなす。
2.製造等の委託を受けた会社が第3項の規定に該当してもこの法律による需給事業者とみなさない。
Eこの法律で"製造委託"とは、次の各号のいずれかに該当する行為を業とする事業者がその業による物品の製造を他の事業者に委託することをいう。この場合、その業による物品の範囲は公正取引委員会が定めて告示する。
1.物品の製造
2.物品の販売
3.物品の修理
4.建設
F第6項の規定にかかわらず、大統領令で定める物品に対しては、大統領令で定める特別市、広域市等の地域に限って第6項を適用する。
Gこの法律で"修理委託"とは、事業者が注文を受けて物品を修理することを業とし、又は自分が使う物品を修理することを業とする場合に、その修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
Hこの法律で"建設委託"とは、次の各号のいずれかに該当する事業者(以下"建設業者"という。)が、その業による建設工事の全部又は一部を他の建設業者に委託し、又は建設業者が大統領令で定める建設工事を他の事業者に委託することをいう。
<改正2011.5.24>
1.「建設産業基本法」第2条第7号による建設業者
2.「電気工事業法」第2条第3号による工事業者
3.「情報通信工事業法」第2条第4号による情報通信工事業者
4.「消防施設工事業法」第4条第1項の規定により消防施設工事業の登録をした者
5.その他大統領令で定める事業者
Iこの法律で"発注者"とは、製造・修理・施工又はサービス遂行を原事業者に請負する者をいう。ただし、再下請の場合には、原事業者をいう。
Jこの法律で"サービス委託"とは、知識・情報成果物の作成又は役務の供給(以下"サービス"という。)を業とする事業者(以下"サービス業者"という。)がその業によるサービス遂行行為の全部又は一部を他のサービス業者に委託することをいう。
Kこの法律で"知識・情報成果物"とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<改正2010.4.12>
1.情報プログラム(「ソフトウェア産業振興法」第2条第1号によるソフトウェア、特定の結果を得るためにコンピュータ・電子計算機等情報処理能力を持った装置に内在した一連の指示・命令で組み合わせたものをいう。)
2.映画、放送プログラム、その他映像・音声又は音響で構成される成果物
3.文字・図形・記号の結合又は文字・図形・記号と色彩の結合で構成される成果物(「建築会社法」第2条第3号による設計及び「エンジニアリング産業振興法」第2条第1号によるエンジニアリング活動中設計を含む。)
4.その他第1号から第3号までの規定に準ずるものであって公正取引委員会が定めて告示するもの
Lこの法律で"役務"とは、次の各号のいずれかに該当する活動をいう。
<改正2010.4.12>
1.「エンジニアリング産業振興法」第2条第1号によるエンジニアリング活動(設計は除く。)
2.「貨物自動車運輸事業法」により貨物自動車を利用して貨物を運送又は斡旋する活動
3.「建築法」により建築物を維持・管理する活動
4.「警備業法」により施設・場所・物等に対する危険発生等を防止し、又は人の生命又は身体に対する危害の発生を防止し、その身辺を保護するためにする活動
5.その他原事業者から委託を受けた事務を完成するために労務を提供する活動として公正取引委員会が定めて告示する活動
Mこの法律で"手形代替決済手段"とは、原事業者が下請代金を支払う時手形を代えて使う決済手段であって次の各号のいずれかに該当することをいう。
1.企業購買専用カード:原事業者が下請代金を支払うために「与信専門金融業法」によるクレジットカード業者から発給を受けるクレジットカード又は直払いカードであって一般的なクレジットカード加盟店では使用することができず、原事業者・需給事業者及びクレジットカード業者間の契約により該当需給事業者に対する下請代金の支払だけを目的で発給するもの
2.売掛債権担保貸出:需給事業者が下請代金を受けるために原事業者に対する売掛債権を担保として金融機関で貸出を受け、原事業者が下請代金で需給事業者に対する金融機関の貸出金を償還するものであって韓国銀行総裁が定めた条件により貸出が行われるもの
3.購買ローン:原事業者が金融機関と貸出限度を約定して貸出を受けた金額で情報処理システムを利用して需給事業者に下請代金を決済して満期日に貸出金を金融機関に償還するもの
4.その他下請代金を支払う時手形を代えて使用される決済手段として公正取引委員会が定めて告示するもの
Nこの法律で"技術資料"とは、相当な努力により秘密に維持された製造・修理・施工又はサービス遂行方法に関する資料、その他営業活動に役立って独立した経済的価値を持つものであって、大統領令で定める資料をいう。
<新設2010.1.25>
[全文改正2009.4.1]
第3条(書面の発給及び書類の保存)@原事業者は、需給事業者に製造等の委託をする場合には、第2項の事項を記載した書面(「電子取引基本法」第2条第1号による電子文書を含む。以下この条の規定において同じである。)を次の各号の区分による期限までに需給事業者に発給しなければならない。
<改正2010.1.25>
1.製造委託の場合:需給事業者が物品納品のための作業を始める前
2.修理委託の場合:需給事業者が契約が締結された修理行為を始める前
3.建設委託の場合:需給事業者が契約工事を着工する前
4.サービス委託の場合:需給事業者が契約が締結されたサービス遂行行為を始める前
A前項の書面には下請代金とその支払方法等下請契約の内容及び第16条の2第1項の規定による原材料の価格変動による下請代金の調停要件、方法及び手続き等大統領令で定める事項を書き、原事業者と需給事業者が署名(「電子署名法」第2条第3号による公認電子署名を含む。以下この条の規定において同じである。)又は記名捺印しなければならない。
<改正2010.1.25>
B原事業者は、第2項の規定にかかわらず、委託時点に確定することが困難な事項の規定に対しては、災害・事故による緊急復旧工事をする場合等正当な理由がある場合には、該当事項を記載しない書面を発給することができる。この場合、該当事項が定められない理由及びその事項を定めることになる予定期日を書面に書かなければならない。
<新設2010.1.25>
C原事業者は、第3項の規定により一部事項を記載しない書面を発給した場合には、該当事項が確定する時に遅滞なくその事項を記載した新たな書面を発給しなければならない。
<新設2010.1.25>
D原事業者が製造等の委託をしながら第2項の事項を記載した書面(第3項の規定により一部事項を記載しない書面を含む。)を発給しない場合には、需給事業者は、委託を受けた作業の内容、下請代金等大統領令で定める事項を原事業者に書面で通知し、委託内容の確認を要請することができる。
<新設2010.1.25>
E原事業者は、第5項の通知を受けた日から15日以内にその内容に対する認定又は否認の医師を需給事業者に書面で回答を発送しなければならず、この期間内に回答を発送しない場合には、本来需給事業者が通知した内容のとおり委託があったものと推定する。ただし、天災その他の事変で回答が不可能な場合には、この限りでない。
<新設2010.1.25>
F第5項の通知には需給事業者が、第6項の回答には原事業者が署名又は記名捺印しなければならない。
<新設2010.1.25>
G第5項の通知及び第6項の回答と関連して必要な事項は、大統領令で定める。
<新設2010.1.25>
H原事業者と需給事業者は、大統領令で定めるところにより下請取引に関する書類を保存しなければならない。
<改正2010.1.25>
[全文改正2009.4.1]
第3条の2(標準下請契約書の作成及び使用)公正取引委員会は、この法律の適用対象になる事業者又は事業者団体に標準下請契約書の作成及び使用を推奨することができる。
[全文改正2009.4.1]
第3条の3(原事業者と需給事業者間協約締結)@公正取引委員会は、原事業者と需給事業者が下請関連法令の遵守及び相互支援・協力を約束する協約を締結するように推奨することができる。
A公正取引委員会は、原事業者と需給事業者が第1項の協約を締結する場合、その履行を促すために褒賞等支援施策を用意して施行する。
B公正取引委員会は、第1項の規定による協約の内容・締結手続き・履行実績評価及び支援施策等に必要な事項を定める。
[本条新設2011.3.29]
第4条(不当な下請代金の決定禁止)@原事業者は、需給事業者に製造等の委託をする場合不当な方法を利用して目的物等と同一又は類似しているものに対して一般的に支払われる代価より顕著に低い水準で下請代金を決定(以下"不当な下請代金の決定"という。)し、又は下請を受けるように強要してはならない。
A次の各号のいずれかに該当する原事業者の行為は不当な下請代金の決定とみなす。
1.正当な理由なく一律的な割合で単価を引き下げて下請代金を定める行為
2.協力要請等いかなる名目でも一方的に一定金額を割り当てた後その金額を引いて下請代金を定める行為
3.正当な理由なく特定需給事業者を差別扱いして下請代金を定める行為
4.需給事業者に発注量等取引条件に対して錯誤を起こさせ、又は他の事業者の見積もり又は偽りの見積もりを示す等の方法で需給事業者をだましてこれを利用して下請代金を定める行為
5.原事業者が需給事業者との合意なく一方的に低い単価により下請代金を定める行為
6.随意契約で下請契約を締結する時正当な理由なく大統領令で定めるところによる直接工事費項目の値段を合わせた金額より低い金額で下請代金を定める行為
7.競争入札により下請契約を締結する時正当な理由なく最低価で入札した金額より低い金額で下請代金を定める行為
[全文改正2009.4.1]
第5条(物品等の購買強制禁止)原事業者は、需給事業者に製造等の委託をする場合にその目的物等に対する品質の維持・改善等正当な理由がある場合、他にはその指定する物品・装備又は役務の供給等を需給事業者に買入れ又は使用(利用を含む。以下同じである。)するように強要してはならない。
[全文改正2009.4.1]
第6条(前払金の支払)@需給事業者に製造等の委託をした原事業者が発注者から前払金を受けた場合には、需給事業者が製造・修理・施工又はサービス遂行を始められるようにその受けた前払金の内容と比率により前払金を受けた日(製造等の委託をする前に前払金を受けた場合には、製造等の委託をした日)から15日以内に前払金を需給事業者に支払わなければならない。
A原事業者が発注者から受けた前払金を第1項の規定による期限が経過した後に支払う場合には、その超過期間に対して年100分の40以内で「銀行法」による銀行が適用する延滞金利等経済事情を考慮して公正取引委員会が定めて告示する利率による利子を支払わなければならない。
<改正2010.5.17>
B原事業者が第1項の規定による前払金を手形又は手形代替決済手段を利用して支払う場合の手形割引料・手数料の支払及び手形割引率・手数料率に関しては、第13条第6項・第7項・第9項及び第10項を準用する。この場合、"目的物等の受領日から60日"は"原事業者が発注者から前払金を受けた日から15日"とみなす。
[全文改正2009.4.1]
第7条(内国信用状の開設)原事業者は、輸出する物品を需給事業者に製造委託又はサービス委託した場合に正当な理由がある場合、他には委託した日から15日以内に内国信用状を需給事業者に開設しなければならない。ただし、信用状による輸出の場合、原事業者が原信用状を受ける前に製造委託又はサービス委託をする場合には、ウォン信用状を受けた日から15日以内に内国信用状を開設しなければならない。
[全文改正2009.4.1]
第8条(不当な委託取消の禁止等)@原事業者は、製造等の委託をした後需給事業者の責任で処理する理由がない場合には、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、サービス委託の中で役務の供給を委託した場合には、第2号を適用しない。
1.製造等の委託を任意に取消、又は変更する行為
2.目的物等の納品等に対する受領又は引受けを拒否し、又は遅延する行為
A原事業者は、目的物等の納品等があるときは、役務の供給を委託した場合、他にはその目的物等に対する検査以前でも直ちに(第7条の規定により内国信用状を開設した場合には、検査完了直ちに)受領証明書を需給事業者に発給しなければならない。ただし、建設委託の場合には、検査が終わると同時に即その目的物を取得しなければならない。
B第1項第2号で"受領"とは、需給事業者が納品等をした目的物等を受けて原事業者の事実上支配下に置くことになることをいう。ただし、移転困難な目的物等の場合には、検査を始めた時を受領した時とみなす。
[全文改正2009.4.1]
第9条(検査の基準・方法及び時期)@需給事業者が納品等をした目的物等に対する検査の基準及び方法は原事業者と需給事業者が協議して客観的で公正・妥当に定めなければならない。
A原事業者は、正当な理由がある場合、他には需給事業者から目的物等を受領した日[製造委託の場合には、既成部分を通知受けた日を含み、建設委託の場合には、需給事業者から工事の竣工又は既成の部分を通知受けた日をいう。]から10日以内に検査結果を需給事業者に書面で通知しなければならず、この期間内に通知しない場合には、検査に合格したとみなす。ただし、サービス委託の中で役務の供給を委託する場合には、これを適用しない。
[全文改正2009.4.1]
第10条(不当返品の禁止)@原事業者は、需給事業者から目的物等の納品等を受けた場合、需給事業者に責任を転嫁する理由がなければその目的物等を需給事業者に返品(以下"不当返品"という。)してはならない。ただし、サービス委託の中で役務の供給を委託する場合には、これを適用しない。
A次の各号のいずれかに該当する原事業者の行為は不当返品とみなす。
1.取引相手方からの発注取消又は経済状況の変動等を理由で目的物等を返品する行為
2.検査の基準及び方法を不明確で定めることにより目的物等を不当に不合格で判定してこれを返品する行為
3.原事業者が供給した原材料の品質不良により目的物等が不合格品で判定されたにかかわらずこれを返品する行為
4.原事業者の原材料供給遅延により納期が遅れたにかかわらずこれを理由で目的物等を返品する行為
[全文改正2009.4.1]
第11条(減額禁止)@原事業者は、製造等の委託をする時定めた下請代金を減額してはならない。ただし、原事業者が正当な理由を立証した場合には、下請代金を減額することができる。
<改正2011.3.29>
A次の各号のいずれかに該当する原事業者の行為は正当な理由による行為とみなさない。
<改正2011.3.29>
1.委託する時下請代金を減額する条件等を明示しないで委託後協力要請又は取引相手方からの発注取消、経済状況の変動等不合理な理由を挙げて下請代金を減額する行為
2.需給事業者と単価引下げに関する合意が成立した場合、その合意成立前に委託した部分に対しても一方的に合意内容を遡及して適用する方法で下請代金を減額する行為
3.下請代金を現金で支払し、又は支払期である前に支払うのを理由で過度に下請代金を減額する行為
4.原事業者に対する損害発生に実質的影響を及ぼさない需給事業者の軽微な誤りを理由で一方的に下請代金を減額する行為
5.目的物等の製造・修理・施工又はサービス遂行に必要な物品等を自分から買うようにし、又は自らの装備等を使うようにした場合に適正な購買代金又は適正な使用対が以上の金額を下請代金で控除する行為
6.下請代金支払時点の物価や資材価格等が納品等の時点に比べて落ちたことを理由として下請代金を減額する行為
7.経営赤字又は販売価格引下げ等不合理な理由で不当に下請代金を減額する行為
8.「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」、「産業安全保健法」等により原事業者が負担しなければならない雇用保険料、産業安全保健管理費、その他の経費等を需給事業者に負担させる行為
9.その他第1号から第8号までの規定に準ずるものであって、大統領令で定める行為
B原事業者が第1項ただし書により下請代金を減額する場合には、減額理由と基準等大統領令で定める事項を記載した書面を該当需給事業者にあらかじめ与えなければならない。
<新設2011.3.29>
C原事業者が正当な理由なく減額した金額を目的物等の受領日から60日が経過した後に支払う場合には、その超過期間に対して年100分の40以内で「銀行法」による銀行が適用する延滞金利等経済事情を考慮して公正取引委員会が定めて告示する利率による利子を支払わなければならない。
<改正2010.5.17、2011.3.29>
[全文改正2009.4.1]
[題名改正2011.3.29]
第12条(物品購買代金等の不当決済請求の禁止)原事業者は、需給事業者に目的物等の製造・修理・施工又はサービス遂行に必要な物品等を自分から買うようにし、又は自らの装備等を使うようにした場合、正当な理由なく次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1.該当目的物等に対する下請代金の支払期である前に購買代金や使用代価の全部又は一部を支払させる行為
2.自分が購入・使ったり第三者に供給する条件より顕著に不利な条件で購買代金や使用代価を支払わせる行為
[全文改正2009.4.1]
第12条の2(経済的利益の不当要求禁止)原事業者は、正当な理由なく需給事業者に自分又は第三者のために金銭、物品、サービス、その他の経済的利益を提供させる行為をしてはならない。
[全文改正2009.4.1]
第12条の3(技術資料提供要求禁止等)@原事業者は、需給事業者の技術資料を本人又は第三者に提供するように要求してはならない。ただし、原事業者が正当な理由を立証した場合には、要求することができる。
<改正2011.3.29>
A原事業者は、第1項ただし書により需給事業者に技術資料を要求する場合には、要求目的、秘密維持に関する事項、権利帰属関係、代価等大統領令で定める事項を該当需給事業者とあらかじめ協議して定めた後その内容を記載した書面を該当需給事業者に与えなければならない。
<新設2011.3.29>
B原事業者は、取得した技術資料を自分又は第三者のために役立たせてはならない。
<改正2011.3.29>
[本条新設2010.1.25]
[題名改正2011.3.29]
第13条(下請代金の支払等)@原事業者が需給事業者に製造等の委託をする場合には、目的物等の受領日(建設委託の場合には、引受日を、サービス委託の場合には、需給事業者が委託を受けたサービスの遂行を終えた日を、納品等が多くて原事業者と需給事業者が月1回以上税金計算書の発行日を定めた場合には、その定めた日をいう。以下同じである。)から60日以内の可能な短い期限で定めた支払期日まで下請代金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.原事業者と需給事業者が対等な地位で支払期日を定めたものと認められる場合。
2.該当業種の特殊性と経済条件に照らしてその支払期日が正当なものと認められる場合。
A下請代金の支払期日が定められていない場合には、目的物等の受領日を下請代金の支払期日とみなして、目的物等の受領日から60日が経過した後に下請代金の支払期日を定めた場合(第1項ただし書に該当する場合は除く。)には目的物等の受領日から60日になる日を下請代金の支払期日とみなす。
B原事業者は、需給事業者に製造等の委託をした場合、原事業者が発注者から製造・修理・施工又はサービス遂行行為の完了により竣工金等を受けたときは、下請代金を、製造・修理・施工又はサービス遂行行為の進展により既成金等を受けたときは、需給事業者が製造・修理・施工又はサービス遂行した部分に相当する金額をその竣工金や既成金等を支払を受けた日から15日(下請代金の支払期日が以前に到来する場合には、その支払期日。)以内に需給事業者に支払わなければならない。
C原事業者が需給事業者に下請代金を支払うときは、原事業者が発注者から該当製造等の委託と関連して受けた現金比率未満で支払ってはならない。
D原事業者が下請代金を手形で支払う場合には、該当製造等の委託と関連して発注者から原事業者が受けた手形の支払期間(発行日から満期日まで)を超過する手形を支払ってはならない。
E原事業者が下請代金を手形で支払う場合にその手形は法律に基づいて設立された金融機関で割引が可能になるものでなければならず、手形を交付した日から手形の満期日までの期間に対する割引料を手形を交付する日に需給事業者に支払わなければならない。ただし、目的物等の受領日から60日(第1項ただし書により支払期日が定めた場合には、その支払期日を、発注者から竣工金や既成金等を受けた場合には、第3項で定めた期日をいう。以下この条の規定において同じである。)以内に手形を交付する場合には、目的物等の受領日から60日が経過した日以後から手形の満期日までの期間に対する割引料を目的物等の受領日から60日以内に需給事業者に支払わなければならない。
F原事業者は、下請代金を手形代替決済手段を利用して支払う場合には、支払日(企業購買専用カードの場合は、カード決済承認日を、売掛債権担保貸出の場合は、納品等の明細伝送日を、購買論の場合は、購買者金決済日をいう。以下同じである。)から下請代金償還期日までの期間に対する手数料(貸出利子を含む。以下同じである。)を支払日に需給事業者に支払わなければならない。ただし、目的物等の受領日から60日以内に手形代替決済手段を利用して支払う場合には、目的物等の受領日から60日が経過した日以後から下請代金償還期日までの期間に対する手数料を目的物等の受領日から60日以内に需給事業者に支払わなければならない。
G原事業者が下請代金を目的物等の受領日から60日が経過した後に支払う場合には、その超過期間に対して年100分の40以内で「銀行法」による銀行が適用する延滞金利等経済事情を考慮して公正取引委員会が定めて告示する利率による利子を支払わなければならない。
<改正2010.5.17>
H第6項で適用する割引率は年100分の40以内で法律に基づいて設立された金融機関で適用される商業手形割引率を考慮して公正取引委員会が定めて告示する。
I第7項で適用する手数料率は年100分の40以内で法律に基づいて設立された金融機関で適用される手形代替決済手段に対する手数料率又は貸出利率等を考慮して公正取引委員会が定めて告示する。
[全文改正2009.4.1]
第13条の2(建設下請契約履行及び代金支払保証)@建設委託の場合、原事業者は、需給事業者に次の各号の区分により該当金額の工事代金支払を保証して、需給事業者は、原事業者に契約金額の100分の10に該当する金額の契約履行を保証しなければならない。ただし、原事業者の財務構造と工事の規模等を考慮して保証が必要でなかったり保証が適合しないと認められる場合であって、大統領令で定める場合には、この限りでない。
1.工事期間が4ヶ月以下の場合:契約金額で前払金を抜いた金額
2.工事期間が4ヶ月を超過する場合であって、既成の部分に対する代価の支払周期が2ヶ月以内の場合:次の計算式により算出した金額
保証金額=下請契約金額-契約上前払金×
4
────────────────
工事期間(ケ月数)
3.工事期間が4ヶ月を超過する場合であって、既成の部分に対する代価の支払周期が2ヶ月を超過する場合:次の計算式により算出した金額
保証金額=下請契約金額-契約上前払金
────────────────
工事期間(ケ月数)
×既成の部分に対する代価の支払周期(ケ月数)
× 2
A前項の規定による原事業者と需給事業者間の保証は現金(逓信関西又は「銀行法」による銀行が発行した本人宛小切手を含む。)の支払又は次の各号のいずれかの機関が発行する保証書の交付によりする。
<改正2010.5.17>
1.「建設産業基本法」による各共済組合
2.「保険業法」による保険会社
3.「信用保証基金法」による信用保証基金
4.「銀行法」による金融機関
5.その他大統領令で定める保証機関
B原事業者は、第2項の規定により支払保証書を交付する時その工事期間中に建設委託するすべての工事に対する工事代金の支払保証や1会計年度に建設委託するすべての工事に対する工事代金の支払保証を一つの支払保証書の交付によりすることができる。
C第1項から第3項までで規定したもののほか下請契約履行保証及び下請代金支払保証に関して必要な事項は、大統領令で定める。
D原事業者が第1項各号以外の部分本文による工事代金支払保証をしない場合には、需給事業者は、契約履行を保証しないことができる。
[全文改正2009.4.1]
第14条(下請代金の直接支払)@発注者は、次の各号のいずれかに該当する理由が発生したときは、需給事業者が製造・修理・施工又はサービス遂行を一部門に相当する下請代金をその需給事業者に直接支払わなければならない。
1.原事業者の支払停止・破産、その他これと類似の理由があったり事業に関する許可・なのか・免許・登録等が取り消されて原事業者が下請代金を支払うことができなくなった場合であって、需給事業者が下請代金の直接支払を要請したとき。
2.発注者が下請代金を直接需給事業者に支払うことに発注者・原事業者及び需給事業者間に合意したとき。
3.原事業者が第13条第1項又は第3項の規定により支払わなければならない下請代金の2回分以上を該当需給事業者に支払わない場合であって、需給事業者が下請代金の直接支払を要請したとき。
4.原事業者が第13条の2第1項の規定による下請代金支払保証義務を履行しない場合であって、需給事業者が下請代金の直接支払を要請したとき。
A前項の規定による理由が発生した場合、原事業者に対する発注者の代金支払債務と需給事業者に対する原事業者の下請代金支払債務はその範囲で消滅したとみなす。
B原事業者が発注者に該当下請契約と関連した需給事業者の賃金、資材代金等の支払遅滞事実を立証することができる書類を添付して該当下請代金の直接支払中止を要請した場合、発注者は、第1項の規定にかかわらず、その下請代金を直接支払わないことができる。
C第1項の規定により発注者が該当需給事業者に下請代金を直接支払う時に発注者が原事業者にすでに支払した下請金額は、引いて支払う。
D第1項の規定により需給事業者が発注者から下請代金を直接受けるために既成の部分の確認等が必要な場合、原事業者は、遅滞なくこれに必要な措置を履行しなければならない。
E第1項の規定により下請代金を直接支払う場合の支払方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正2009.4.1]
第15条(関税等還付額の支払)@原事業者が輸出する物品を需給事業者に製造委託し、又はサービス委託した場合「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」により関税等を還付受けた場合には、還付を受けた日から15日以内にその受けた内容によりこれを需給事業者に支払わなければならない。
A前項の規定にかかわらず、需給事業者に責任を転嫁する理由がなければ目的物等の受領日から60日以内に需給事業者に関税等還付相当額を支払わなければならない。
B原事業者が関税等還付相当額を第1項と第2項で定めた期限が経過した後に支払う場合には、その超過期間に対して年100分の40以内で「銀行法」による銀行が適用する延滞金利等経済事情を考慮して公正取引委員会が定めて告示する利率による利子を支払わなければならない。
<改正2010.5.17>
[全文改正2009.4.1]
第16条(設計変更等による下請代金の調停)@原事業者は、製造等の委託をした後に次の各号の場合に全部該当するときは、彼が発注者から増額を受けた契約金額の内容と比率により下請代金を増額しなければならない。ただし、原事業者が発注者から契約金額を減額受けた場合には、その内容と比率により下請代金を減額することができる。
<改正2010.1.25>
1.設計変更又は経済状況の変動等を理由で契約金額が増額される場合。
2.第1号のような理由で目的物等の完成又は完了に追加費用がかかる場合。
A前項の規定により下請代金を増額又は減額する場合、原事業者は、発注者から契約金額を増額又は減額を受けた日から15日以内に発注者から増額又は減額を受けた理由と内容を該当需給事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がその理由と内容を該当需給事業者に直接通知した場合には、この限りでない。
<新設2010.1.25>
B第1項の規定による下請代金の増額又は減額は原事業者が発注者から契約金額の増額又は減額を受けた日から30日以内にしなければならない。
<改正2010.1.25>
C原事業者が第1項の契約金額増額により発注者から追加金額の支払を受けた日から15日が経過した後に追加下請代金を支払う場合の利子に関しては、第13条第8項を準用し、追加下請代金を手形又は手形代替決済手段を利用して支払う場合の手形割引料・手数料の支払及び手形割引率・手数料率に関しては、第13条第6項・第7項・第9項及び第10項を準用する。この場合、"目的物等の受領日から60日"は"追加金額を受けた日から15日"とみなす。
<改正2010.1.25>
[全文改正2009.4.1]
第16条の2(原材料の価格変動による下請代金の調停)@需給事業者は、製造等の委託を受けた後目的物等の製造等に必要な原材料の価格が変動して下請代金の調停が避けることができない場合には、原事業者に下請代金の調停を申請することができる。
A「中小企業協同組合法」第3条第1項第1号又は第2号による中小企業協同組合(以下"組合"という。)は、原材料価格の急激な変動で組合員の需給事業者の下請代金の調停が避けることができない理由が発生した場合には、原事業者に下請代金の調停を申請することができる。この場合、組合は不当に競争を制限し、又は不当に事業者の事業内容又は活動を制限する行為をしてはならない。
<新設2011.3.29>
B前項前段による避けることができない理由及び下請代金調停申請の要件・手続き・方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
<新設2011.3.29>
C原事業者は、第1項又は第2項の規定による申請があった日から10日中に需給事業者と下請代金調停のための協議を開始しなければならず、正当な理由なく協議を拒否し、又は怠ってはならない。
<改正2011.3.29>
D原事業者又は需給事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、下請紛争調停協議会に調停を申請することができる。
<改正2011.3.29>
1.第1項又は第2項の規定による申請があった日から10日が経過した後にも原事業者が下請代金の調停のための協議を開始しない場合。
2.第1項又は第2項の規定による申請があった日から30日中に下請代金の調停に関する合意に到達しない場合。
3.協議開始後合意に到達することができないことが明確に予想される等大統領令で定める理由が発生した場合。
[本条新設2009.4.1]
第17条(不当な代物弁済の禁止)原事業者は、需給事業者の意思に反して下請代金を物品で支払ってはならない。
[全文改正2009.4.1]
第18条(不当な経営干渉の禁止)原事業者は、下請取引量を調節する方法等を利用して需給事業者の経営に干渉してはならない。
[全文改正2009.4.1]
第19条(報復措置の禁止)原事業者は、需給事業者又は組合が次の各号のいずれかに該当する行為をしたことを理由としてその需給事業者に対して受注機会を制限し、又は取引の停止、その他不利益をあたえる行為をしてはならない。
<改正2011.3.29>
1.原事業者がこの法律に違反したことを関係機関等に申告した行為
2.第16条の2第1項又は第2項の原事業者に対する下請代金の調停申請又は同条第5項の下請紛争調停協議会に対する調停申請
[全文改正2009.4.1]
第20条(違法行為の禁止)原事業者は、下請取引と関連して迂迴的な方法により実質的にこの法律の適用を避けようとする行為をしてはならない。
[全文改正2009.4.1]
第21条(需給事業者の遵守事項)@需給事業者は、原事業者から製造等の委託を受けた場合には、その委託の内容を信義により誠実に履行しなければならない。
A需給事業者は、原事業者がこの法律に違反する行為をするところに協力してはならない。
B需給事業者は、この法律による申告をした場合には、証拠書類等を公正取引委員会に遅滞なく提出しなければならない。
[全文改正2009.4.1]
第22条(違反行為の申告等)@何人もこの法律に違反する事実があると認めるときは、その事実を公正取引委員会に申告することができる。
A公正取引委員会は、第1項の規定による申告があったりこの法律に違反する事実があると認めるときは、必要な調査をすることができる。
B原事業者の法違反行為に関する需給事業者の申告が公正取引委員会に受け取られて公正取引委員会がこの事実を原事業者に通知したときは、「民法」第174条の規定による催告があったとみなす。ただし、申告された事件が却下又は棄却され、又は取り下げになった場合には、この限りでない。
[全文改正2009.4.1]
第22条の2(下請取引書面実態調査)@公正取引委員会は、公正な下請取引秩序確立のために下請取引に関する書面実態調査を実施してその調査結果を公表しなければならない。
<改正2011.3.29>
A公正取引委員会は、第1項の規定による書面実態調査を実施しようとする場合には、調査対象者の範囲、調査期間、調査内容、調査方法及び調査手続き、調査結果公表範囲等に関する計画を樹立しなければならず、調査対象者に下請取引実態等調査に必要な資料の提出を要求することができる。
<改正2011.3.29>
B公正取引委員会は、第2項の規定により資料の提出を要求する場合には、調査対象者に資料の範囲と内容、要求理由、提出期限等を明示して書面で通知しなければならない。
[本条新設2010.1.25]
第23条(調査対象取引の制限)@第22条第2項の規定により公正取引委員会の調査開始対象になる下請取引はその取引が終了した日から3年が経過しないものに限る。ただし、取引が終了した日から3年以内に申告された下請取引の場合には、取引が終了した日から3年が経過した場合にも調査を開始することができる。
<改正2010.1.25>
A前項で"取引が終了した日"とは、製造委託・修理委託及びサービス委託中知識・情報成果物の作成委託の場合には、需給事業者が原事業者に委託を受けた目的物を納品又は引き渡した日を、サービス委託中役務の供給委託の場合には、原事業者が需給事業者に委託した役務供給を完了した日をいい、建設委託の場合には、原事業者が需給事業者に建設委託した工事が完工した日をいう。ただし、下請契約が中途に解約され、又は下請取引が中止された場合には、解約又は中止された日をいう。
<新設2010.1.25>
[全文改正2009.4.1]
第24条(下請紛争調停協議会の設置及び構成)@「独占規制及び公正取引に関する法律」第48条の2による韓国公正取引調停院(以下"調停院"という。)及び大統領令で定める事業者団体は下請紛争調停協議会(以下"協議会"という。)を設置しなければならない。
<改正2011.3.29>
A協議会は委員長1人を含んで9人以内の委員で構成し公益を代表する委員、原事業者を代表する委員と需給事業者を代表する委員が各々のような数になるようにする。
B委員長は、公益を代表する委員中で協議会が選出して、該当協議会を代表する。
C委員の任期は2年とする。
D調停院に設置する協議会の委員は調停院の長が推薦する者及び次の各号のいずれかに該当する者のうち公正取引委員会委員長が委嘱する者がなる。
<新設2011.3.29>
1.大学で法律学・経済学又は経営学を専攻した者であって「高等教育法」第2条第1号・第2号又は第5号による学校や公認された研究機関で副教授以上の職又はこれに相当する職にあったりあった者
2.判事・検査職にあったりあった者又は弁護士の資格がある者
3.独占禁止及び公正取引業務に関する経験がある4級以上公務員(高位公務員団に属する一般職公務員を含む。)の職にあったりあった者
E事業者団体に設置する協議会の委員は協議会を設置した各事業者団体の職人委嘱しあらかじめ公正取引委員会に報告しなければならない。ただし、事業者団体が共同で協議会を設置しようとする場合には、該当事業者団体の場らが共同で委嘱する。
<改正2011.3.29>
F公益を代表する委員は下請取引に関する学識と経験が豊富な者の中から委嘱し該当委員が所属する協議会が分掌する下請取引分野の業種に属する事業を営む者や該当業種に属する事業体の役職員は公益を代表する委員になることができない。
<改正2011.3.29>
G公正取引委員会委員長又は協議会を設置した事業者団体の長は、公益を代表する委員で委嘱を受けた者が該当委員が所属する協議会が分掌する下請取引分野の業種に属する事業を営む者又は該当業種に属する事業体の役職員になったときは、直ちに解嘱しなければならない。
<改正2011.3.29>
[全文改正2010.1.25]
第24条の2(委員の除斥・忌避・回避)@委員は次の各号のいずれかに該当する場合には、該当調停事項の調停から除斥される。
1.委員又はその配偶者や配偶者であった自家該当調停事項の紛争当事者になったり共同権利者又は義務者の関係にある場合。
2.委員が該当調停事項の紛争当事者と親族関係にあったりあった場合。
3.委員又は委員が属した法人が紛争当事者の法律・経営等に対して諮問や顧問の役割をしている場合。
4.委員又は委員が属した法人が該当調停事項の規定に対して紛争当事者の代理人として関与し、又は関与した場合、及び証言又は感情をした場合。
A紛争当事者は、委員に協議会の調停に公正を期する難しい事情がある時に協議会に該当委員に対する忌避申請をすることができる。
B委員が第1項又は第2項の理由に該当する場合には、自ら該当調停事項の調停で回避することができる。
[本条新設2010.1.25]
第24条の3(協議会の会議)@委員長は、協議会の会議を招集してその議長になる。
A会議は在籍委員過半数の出席で開議し、出席委員過半数の賛成で議決する。
B委員長がやむを得ない理由で職務を遂行することができないときは、公益を代表する委員中で委員長が指名する委員がその職務を代行する。
[本条新設2010.1.25]
第24条の4(紛争の調停等)@協議会は公正取引委員会又は紛争当事者が要請する原事業者と需給事業者間の下請取引の紛争に対して事実を確認し、又はこれを調停する。ただし、原事業者と需給事業者が各々他の協議会に紛争調停を要請した場合には、需給事業者が紛争調停を要請した協議会がこれを担当する。
<改正2011.3.29>
A協議会は紛争当事者から紛争調停を要請されたときは、遅滞なくその内容を公正取引委員会に報告しなければならない。
B協議会は調停が成立した場合には、調停に参加した委員と紛争当事者が署名又は記名捺印した調停調書を作成した後その写本を添付して調停結果を公正取引委員会に報告しなければならない。
C協議会は調停の要請を受けた日から60日以内に調停が成立しない場合には、調停経緯と関係書類を添付して公正取引委員会に報告しなければならない。
D協議会は調停をするために必要な場合には、該当紛争事実の確認に必要な範囲で調査をし、又は紛争当事者に資料の提出や出席を要求することができるし、紛争当事者は、協議会の会議に出席して意見を述べたり資料を提出することができる。
E公正取引委員会は、第2項の規定により報告を受けた場合、該当紛争に対する調停手続きが終了する時までは該当紛争の当事者の原事業者に第25条第1項の規定による是正措置を勧告し、又は命じてはならない。ただし、公正取引委員会がすでに第22条第2項の規定により調査中である事件に対しては、この限りでない。
[本条新設2010.1.25]
第24条の5(調停調書の作成とその効力)@協議会は調停事項の規定に対して調停が成立した場合、調停に参加した委員と紛争当事者が署名又は記名捺印した調停調書を作成する。この場合、紛争当事者間に調停調書と同じ内容の合意が成立したとみなす。
A協議会は紛争当事者が調停手続きを開始する前に調停事項を自ら調停して調停調書の作成を要求する場合には、その調停調書を作成することができる。
[本条新設2010.1.25]
第24条の6(協議会の運営細則)この法律で規定した事項のほか協議会の運営と組織に関して必要な事項は、公正取引委員会の承認を受けて協議会が定める。
[本条新設2010.1.25]
第25条(是正措置)@公正取引委員会は、第3条第1項から第4項まで及び第9項、第4条から第12条まで、第12条の2、第12条の3、第13条、第13条の2、第14条から第16条まで、第16条の2第4項及び第17条から第20条までの規定に違反した発注者と原事業者に対して下請代金等の支払、法違反行為の中止、今後再発防止、その他是正に必要な措置を勧告し、又は命じることができる。
<改正2010.1.25、2011.3.29>
A第24条の4第1項の規定により協議会の調停が行われた場合には、特別な理由がなければ協議会が調停した通り公正取引委員会が第1項の規定により是正に必要な措置をしたとみなす。
<改正2010.1.25>
B公正取引委員会は、第1項の規定により是正命令(第2項の規定により是正命令をしたとみなす場合は除く。以下この項で同じである。)をした場合には、是正命令を受けた原事業者に対して是正命令を受けたという事実を公表することを命じることができる。
[全文改正2009.4.1]
第25条の2(供託)第25条第1項又は第2項の規定による是正措置を受けた原事業者は、需給事業者が返済を受けず、又は返済を受けることができない場合には、需給事業者のために返済の目的物を供託してその是正措置の履行義務を免れることができる。原事業者が果実がなく需給事業者を知ることができない場合にもまた同じである。
[全文改正2009.4.1]
第25条の3(課徴金)@公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当する発注者・原事業者又は需給事業者に対して需給事業者に製造等の委託をした下請代金や発注者・原事業者から製造等の委託を受けた下請代金の2倍を超過しない範囲で課徴金を賦課することができる。
<改正2010.1.25、2011.3.29>
1.第3条第1項から第4項までの規定に違反した原事業者
2.第3条第9項の規定に違反して書類を保存しない者又は下請取引に関する書類を偽りで作成・発給した原事業者や需給事業者
3.第4条から第12条まで、第12条の2、第12条の3、第13条及び第13条の2の規定に違反した原事業者
4.第14条第1項の規定に違反した発注者
5.第14条第5項の規定に違反した原事業者
6.第15条、第16条、第16条の2第4項及び第17条から第20条までの規定に違反した原事業者
A前項の課徴金に関しては、「独占規制及び公正取引に関する法律」第55条の3から第55条の7までの規定を準用する。
[全文改正2009.4.1]
第25条の4(常習法違反事業者名簿公表)@公正取引委員会委員長は、第27条第3項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第62条の規定にかかわらず、直前年度から過去3年間この法律違反を理由で公正取引委員会から警告又は第25条の是正措置を3回以上受けた事業者中第26条第2項の規定による罰点が大統領令で定める基準を超過する事業者(以下この条の規定において"常習法違反事業者"という。)の名簿を公表しなければならない。ただし、異議申請等不服手続きが進行中の措置は除く。
A公正取引委員会委員長は、第1項ただし書の不服手続きが終了した場合、次の各号に全部該当する者の名簿を追加で公開しなければならない。
1.警告又は是正措置が取消にならない者
2.警告又は是正措置に不服手続きをしないときは、常習法違反事業者に該当する者
B第1項及び第2項の規定による常習法違反事業者名簿の公表可否を審議するために公正取引委員会に常習法違反事業者名簿公表審議委員会(以下この条の規定において"審議委員会"という。)を置く。
C公正取引委員会は、審議委員会の審議を経た公表対象事業者に名簿公表対象者であることを通知して疎明の機会を付与しなければならず、通知日から1ヶ月が経過した後審議委員会をして名簿公表可否を再審議させて公表対象者を選定する。
D第1項及び第2項の規定による公表は官報又は公正取引委員会インターネット
ホームページに掲示する方法による。
Eその他常習法違反事業者名簿公表と関連して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2010.1.25]
第26条(関係行政機関の長の協力)@公正取引委員会は、この法律を施行するために必要と認めるときは、関係行政機関の長の意見を聞いたり関係行政機関の長に調査のための人員の支援その他必要な協力を要請することができる。
A公正取引委員会は、第3条第1項から第4項まで及び第9項、第4条から第12条まで、第12条の2、第12条の3、第13条、第13条の2、第14条から第16条まで、第16条の2第4項及び第17条から第20条までの規定に違反した原事業者又は需給事業者に対してその違反及び被害の程度を考慮して大統領令で定める罰点を賦課して、その罰点が大統領令で定める基準を超過する場合には、関係行政機関の長に入札参加資格の制限、「建設産業基本法」第82条第1項第7号による営業停止、その他下請取引の公正化のために必要な措置を取ることを要請しなければならない。
<改正2010.1.25、2011.3.29、2011.5.24>
[全文改正2009.4.1]
第27条(「独占規制及び公正取引に関する法律」の準用)@この法律による公正取引委員会の審議・議決に関しては、「独占規制及び公正取引に関する法律」第42条、第43条、第43条の2、第44条、第45条及び第52条を準用し、この法律による公正取引委員会の処分に対する異議申請、訴訟の提起及び不服の訴訟の専属管轄に関しては、同法第53条、第53条の2、第53条の3、第54条、第55条及び第55条の2を準用する。
Aこの法律を施行するために必要な公正取引委員会の調査、意見聴取及び是正勧告等に関しては、「独占規制及び公正取引に関する法律」第50条、第50条の2、第50条の3及び第51条を準用する。
B次の各号の者に対しては、「独占規制及び公正取引に関する法律」第62条を準用する。
1.この法律による職務に従事し、又は従事した公正取引委員会の委員又は公務員
2.協議会で下請取引に関する紛争の調停業務を担当し、又は担当した者
[全文改正2009.4.1]
第28条(「独占規制及び公正取引に関する法律」との関係)下請取引に関してこの法律の適用を受ける事項の規定に対しては、「独占規制及び公正取引に関する法律」第23条第1項第4号を適用しない。
[全文改正2009.4.1]
第29条(罰則)第27条第3項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第62条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。
[全文改正2009.4.1]
第30条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する原事業者は、需給事業者に製造等の委託をした下請代金の2倍に相当する金額以下の罰金に処する。
<改正2010.1.25、2011.3.29>
1.第3条第1項から第4項まで及び第9項、第4条から第12条まで、第12条の2、第12条の3及び第13条の規定に違反した者
2.第13条の2第1項の規定に違反して工事代金支払を保証しない者
3.第15条、第16条第1項・第3項・第4項及び第17条の規定に違反した者
4.第16条の2第4項の規定に違反して正当な理由なく協議を拒否した者
A次の各号のいずれかに該当する者は、1億
5千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第18条から第20条までの規定に違反した者
2.第25条の規定による命令に従わない者
B第27条第2項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第50条第1項第2号による鑑定を偽りにした者は、3千万ウォン以下の罰金に処する。
[全文改正2009.4.1]
第30条の2(過怠金)@次の各号のいずれかに該当する者には事業者又は事業者団体の場合、1億ウォン以下、事業者又は事業者団体の役員、従業員とその他の利害関係人の場合、1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
<改正2010.1.25>
1.第27条第2項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第50条第1項第1号による出席処分に違反して正当な理由なく出席しない者
2.第27条第2項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第50条第1項第3号又は同条第3項の規定による報告又は必要な資料や物の提出をせず、又は偽りとみなして又は資料や物を提出した者
3.削除<2010.1.25>
A第27条第2項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第50条第2項の規定による調査を拒否・妨害・忌避した者には事業者又は事業者団体の場合、2億ウォン以下、事業者又は事業者団体の役員、従業員とその他の利害関係人の場合、5千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
<新設2010.1.25>
B第22条の2第2項の規定による資料を提出せず、又は偽りで資料を提出した原事業者には500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
<新設2010.1.25>
C第27条第1項の規定により準用される「独占規制及び公正取引に関する法律」第43条の2による秩序維持の命令に従わない者には100万ウォン以下の過怠金を賦課する。
<改正2010.1.25>
D第1項から第4項までの規定による過怠金は公正取引委員会が賦課・徴収する。
<改正2010.1.25>
[全文改正2009.4.1]
第31条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して第30条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して相当な注意と監督を怠らない場合には、この限りでない。
[全文改正2009.4.1]
第32条(告発)@第30条の罪は、公正取引委員会の告発があってこそ公訴を提起することができる。
<改正2011.3.29>
A公正取引委員会は、第30条の罪中違反程度が客観的に明白で重大で下請取引秩序を顕著に阻害すると認める場合には、検察総長に告発しなければならない。
<新設2011.3.29>
B検察総長は、第2項の規定による告発要件に該当する事実があるということを公正取引委員会に通知して告発を要請することができる。
<新設2011.3.29>
C公正取引委員会は、控訴が提起された後には告発を取り消すことができない。
<新設2011.3.29>
[全文改正2009.4.1]
第33条(過失相計)原事業者のこの法律違反行為に関して需給事業者に責任がある場合には、この法律による是正措置・告発又は罰則適用をする時これを考慮することができる。
[全文改正2009.4.1]
第34条(他の法律との関係) 「大・中小企業共生協力促進に関する法律」、「電気工事業法」、「建設産業基本法」、「情報通信工事業法」がこの法律に外れる場合には、この法律に従う。
[全文改正2009.4.1]
第35条(損害賠償責任)@原事業者が第12条の3第1項の規定に違反して技術資料提供を要求することにより損害を受けた者がある場合には、その者に発生した損害に対して賠償責任を負う。ただし、原事業者が、故意又は過失がないことを立証した場合には、この限りでない。
A原事業者が第12条の3第3項の規定に違反して取得した技術資料を流用することにより損害を受けた者がある場合には、その者に発生した損害の3倍を越えない範囲で賠償責任を負う。ただし、原事業者が、故意又は過失がないことを立証した場合には、この限りでない。
B第1項又は第2項の規定により損害賠償請求の訴が提起された場合「独占規制及び公正取引に関する法律」第56条の2及び第57条を準用する。
[本条新設2011.3.29]
附則<法律第3779号、1984.12.31>
この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。
以下の附則は省略。