
全文改正9 5. 1.5法律第4915号
一部改正9 7.1 2.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
一部改正97.1 2.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
第1条(目的)この法律は、死因の調査及び病理学的・解剖学的研究の適正を期することにより、国民保健を向上させて医学(歯科医学及び韓医学を含む。以下同じである。)の教育及び研究に寄与するために屍体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じである。)の解剖・保存及び部分分離に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(屍体解剖許可)@屍体を解剖しようとする者は、保健福祉部令が定めるところにより特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。<改正97・12・13法5454>
1.屍体の解剖に関して相当な知識及び経験がある医師(歯科医師を含む。以下同じである。)であって保健福祉部長官が指定した者が解剖するとき
2.医科大学(歯科大学及び韓医科大学を含む。以下同じである。)の解剖学・病理学又は法医学を専攻した教授・副教授・助教授又は専任講師が直接解剖し、又は医学を専攻する学生をして自身の指導の下に解剖させるとき
3.第6条の規定により解剖するとき
4.刑事訴訟法第140条又は第173条第1項の規定により解剖するとき
5.検疫法第11条第1項第6号の規定により解剖するとき
A第1項第1号の規定による指定に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正97・12・13法5454>
第3条(指定の取消)保健福祉部長官は、第2条第1項第1号の規定により指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。<改正97・12・13法5454>
1.医療法第52条の規定による免許取消処分又は同法第53条の規定による資格停止処分を受けたとき
2.この法律により罰金以上の刑を宣告されたとき
3.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
第3條の2(聴聞)保健福祉部長官は、第3条の規定により指定を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
[本条新設97・12・13法5453]
第4条(遺族の承諾)@屍体を解剖しようとするときは、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。<改正97・12・13法5454>
1.屍体の解剖に関して民法第1060条の規定による遺言があるとき
2.死亡を確認した後60日が経過してもその屍体の引受者がないとき。ただし、社会福祉施設収容者は、除外する。
3.2人以上の医師が診療した患者が死亡した場合診療に従事した医師全員が死因を調査するために特に解剖が必要であると認め、またその遺族の所在が不明で遺族の諾否が判明するときまで待っては、解剖の目的を達成できないとき。この場合次の各目の1に該当する者が解剖しなければならない。
イ 第2条第1項第1号の規定により保健福祉部長官が指定した者
ロ 医科大学の解剖学・病理学又は法医学を専攻した教授・副教授・助教授又は専任講師
4.第2条第1項第3号から第5号までの規定により解剖するとき
A第1項本文の規定による承諾は、書面でしなければならない。
B第1項第2号の規定による屍体の引受者があるか否かを確認するための方法・手続等に関する事項は、大統領令で定める。
第5条(屍体の部分分離)@医師は、患者の治療のために部分移植が必要なときは、屍体から必要な部門を摘出することができる。ただし、部分移植を受けた者に疾病を伝染させるおそれがあり、又はその他危害を及ぼすおそれがある屍体から摘出してはならない。
A第1項の規定により部分摘出をしようとするときは、あらかじめその遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。
1.部分摘出に関する死亡者の書面同意がある場合
2.部分摘出に関する死亡者の書面同意がなくて遺族がない場合には、市長・郡守又は区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)の許可を受けたとき
B第2項第1号の規定により部分摘出をした者は、大統領令が定めるところにより市長・郡守又は区庁長にこれを報告しなければならない。
第6条(屍体解剖命令)保健福祉部長官・国防部長官(軍人の屍体を解剖する場合に限る。)又は市・道知事は、屍体を解剖しなくては、その死因が判明せず、又はこれにより国民保健に重大な危害を及ぼすおそれがある場合には、屍体の解剖を命じることができる。<改正97・12・13法5454>
第7条(変死体の検証)@変死体又は変死の疑いがある屍体に対しては、刑事訴訟法第222条の規定による検視を受けずには、解剖することができない。
A第1項の規定による解剖は、刑事訴訟法第140条又は第173条第1項の規定による解剖を排除しない。
第8条(解剖の場所)屍体の解剖は、解剖室又は剖検室で行わなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。
1.解剖室又は剖検室で解剖するのが困難な特別な事情がある場合であって、市・道知事の許可を受けたとき
2.第2条第1項第3号から第5号までの規定により解剖するとき
3.患者の治療のために部分摘出をする場合であって該当分野の専門医2人以上が参加するとき
第9条(研究のための解剖)人体の構造を研究するための屍体の解剖は、医科大学でしなければならない。
第10条(屍体の管理)屍体を解剖し、又は屍体から必要な部分を摘出する者は、当該屍体が他の屍体と区分されるように各具別に管理しなければならない。
第11条(異常発見時の措置)@屍体を解剖する者は、屍体により犯罪と関連があると認められる異常を発見したときは、遅滞なく管轄警察署長に通報しなければならない。
A屍体を解剖する者は、屍体が国民保健に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遅滞なく市長・郡守又は区庁長にこれを通報しなければならず、その通報を受けた市長・郡守又は区庁長は、遅滞なく市・道知事を経て保健福祉部長官にこれを報告しなければならない。<改正97・12・13法5454>
第12条(引受者がない屍体の交付)@市長・郡守又は区庁長は、引受者がない屍体が発生したときは、遅滞なく医科大学の長にこれを通報しなければならず、医科大学の長が医学の教育又は研究のために屍体の交付を要請したときは、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。ただし、14歳未満と認められる屍体の場合には、この限りでない。
A市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定により屍体を交付しようとするときは、日刊新聞に2回以上公告しなければならない。
B第1項の規定により交付を受けた屍体は、死亡が確認された日から60日が経過する前には、解剖することができない。
C市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定により屍体を交付したときには、その医科大学の長に屍体交付証明書を交付しなければならない。
D第4項の規定により屍体交付証明書が交付された場合には、埋葬及び墓地等に関する法律第5条第1項の規定による申告があるものとみなす。この場合屍体交付証明書は、屍体火葬申告証に代える。
E第1項の規定による屍体交付の時期・手続・屍体の写真撮影及び第2項の規定による公告事項等その他屍体交付に必要な事項は、大統領令で定める。
第13条(屍体の引渡)@第12条第1項の規定により屍体の交付を受けた医科大学の長は、遺族その他死亡者と相当な関係がある者が屍体の引渡を要求するときは、特別な事由がない限り屍体の全部又は一部を引き渡さなければならない。
A第1項の場合医科大学の長及び屍体の引受者は、屍体の引渡と関連してお互いいかなる経費も請求することができない。
第14条(屍体の火葬)@第12条第1項の規定により屍体の交付を受けた医科大学の長は、その目的が達成されたときは、その屍体を火葬して遺骸を納骨堂に安置しなければならない。
A第1項の規定により屍体を火葬して遺骸を納骨堂に安置するときは、その遺骸が他の屍体の遺骸と区分されるようにしなければならない。
第15条(屍体処理費用の負担)第12条第1項の規定により屍体の交付を受けた医科大学の長は、運搬費・火葬費及びその他当該屍体の処理に必要な費用の全部を負担しなければならない。
第16条(屍体標本承諾)@医科大学の長、医療法第3条第3項の規定による綜合病院の長及びその他医学に関する研究機関の長は、医学の教育又は研究のために屍体の全部又は一部を標本として保存しようとするときは、その遺族の承諾を受けなければならないみな。ただし、引受者がなく、又は遺族の住所又は居所が不明なときは、この限りでない。
A第1項の規定による承諾は、書面でしなければならない。
第17條(屍体に対する礼儀)屍体を解剖する者又はその全部又は一部を標本として保存する者は、屍体の取扱において特に礼儀を守らなければならない。
第18条(権限の委任)保健福祉部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより、市・道知事に委任することができる。<改正97・12・13法5454>
第19条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。
1.第2条第1項本文の規定による屍体解剖許可を受けずに屍体を解剖した者
2.第4条第1項本文の規定による遺族の承諾を受けずに屍体を解剖した者
3.第5条第1項但書の規定に違反して危害を及ぼすおそれがある屍体から部分摘出した者
4.第5条第2項本文の規定による遺族の承諾を受けずに部分摘出した者
5.第7条第1項の規定に違反して検視をしない屍体を解剖した者
6.第8条本文の規定に違反して解剖室又は剖検室でない場所で屍体を解剖した者
7.第13条第1項の規定に違反して屍体を引き渡さない者
8.第16条第1項の規定による承諾を受けずに屍体の全部又は一部を標本として保存した者
第20条(罰則)次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
1.正当な事由なく第6条の規定による屍体解剖命令を拒絶した者
2.第11条の規定による通報をしない者
3.第14条の規定に違反した者
第21条(過怠料)@次の各号の1に該当する者に対しては、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1.第5条第3項の規定による報告をしない者
2.第9条の規定を違反して医科大学でない場所で屍体を解剖した者
3.第10条の規定に違反して屍体を管理した者
4.第17条の規定に違反した者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより市・道知事が賦課・徴収する。
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に市・道知事に異議を提起することができる。
C第2項の規定により過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起した場合には、市・道知事は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。
附則
@(施行日)この法律は、1995年7月1日から施行する。
A(既存屍体交付に対する経過措置)この法律施行当時従前の屍体解剖保存法により交付された屍体は、この法律により交付されたものとみなす。この場合第4条第1項第2号及び第12条第3項の保管期間は、従前の規定による。
B(保健社会部長官の許可に関する経過措置)この法律施行当時従前の第2条第1項第1号の規定により保健社会部長官の許可を受けた者は、第2条第1項第1号の規定により保健社会部長官の指定を受けたものとみなす。
C(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
附則<97・12・13法5453>
第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
第2条 省略
附則<97・12・13法5454>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>