
関税士法施行令(大統領令 第14,991号,'96.5.4)
第1条(目的) この令は、関税士法(以下「法」とする。)で委任された事項及びその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(研修)@ 法第4条第2号で「大統領令が定める研修を終えた者」とは、別表1関税士試験科目中、第2次試験科目について関税庁長が3週以上実施する特別教育を履修した者をいう。
A 研修は、毎年1回以上実施する。ただし、研修対象人員、関税士需給状況等を考慮して関税庁長が別途定める場合には、この限りでない。
B 関税庁長は、研修を終えた者に総理令が定める関税士資格証を交付しなければならない。
第3条(特別選考)@ 法第4条第3号で「大統領令が定める特別選考に合格した者」とは、別表1関税士試験科目中、第2次試験科目について関税庁長が3週以上実施する特別教育を履修した後、その科目について行う客観式筆記試験で1科目当たり100点を満点として各科目40点以上、全科目平均60点以上を得点した者をいう。
A 特別選考は、毎年1回以上実施する。ただし、教育対象人員、関税士需給状況等を考慮して関税庁長が別途定める場合には、この限りでない。
B 関税庁長は、特別選考に合格した者に総理令が定める関税士資格証を交付しなければならない。
第4条(試験の実施機関) 法第6条第1号の規定による関税士試験(以下「試験」とする。)は、関税庁長が実施する。
第5条(試験の科目及び方法)@ 試験の科目は、別表1のとおりとする。
A 試験の第1次試験は、客観式筆記試験により行い、第2次試験は、主観式筆記試験により行う。
第6条(実務修習)@ 法第7条第2項の規定による実務修習(以下「実務修習」とする。)の期間は、1年とする。
A 実務修習の内容、方法、手続、その他必要な事項は、関税庁長が定める。
第7条(試験委員会の設置及び構成)@ 試験を実施するために、関税庁に関税士試験委員会(以下「委員会」とする。)を置く。
A 委員会の委員長は、関税庁次長が就き、委員は、関税及びに貿易に関する経験及び知識が豊富な公務員、大学教授、その他の者の中で委員長の推薦で関税庁長が委嘱又は任命する者とする。
B 委員長は、委員会の会議を招集し、かつ、その議長となる。
C 委員会の会議は、委員長を含む在席委員の過半数の出席で開議して、出席委員の過半数の賛成で議決する。
第8条(委員会の審議事項) 委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 試験問題の出題及び採点に関する事項
2. 試験の合格者決定に関する事項
3. その他試験に関して委員長が付議する事項
第9条(手当) 会議に参席する委員に対しては、予算の範囲内で手当を支給することができる。ただし、公務員である委員がその業務と直接関連して会議に参席する場合には、この限りでない。
第10条(試験の施行及び公告)@ 試験は、毎年1回以上実施する。
A 関税庁長は、試験の日時、場所、方法、その他必要な事項を試験施行日30日前までに公告しなければならない。
第11条(受験手続)@ 試験を受験しようとする者は、第10条第2項の規定により公告されたところにより、受験願書に必要な書類を添付して関税庁長に提出しなければならない。
A 第1項の受験願書には、収受料として総理令が定める金額の収入印紙を付けなければならない。
B 第2項の規定による収受料は、受験しない場合にも、これを還付しない。
第12条(不正行為に対する制裁) 不正な方法で受験した者に対しては、当該試験を停止又は無効にし、かつ、その処分があった日から5年間、試験の受験資格を停止する。
第13条(合格基準)@ 試験の第1次試験及び第2次試験の合格基準は、それぞれ各科目100 点を満点として各科目40点以上、全科目平均60点以上とする。
A 関税庁長が関税士需給の適正を期するため必要であると認め、かつ、あらかじめ選抜予定人員を公告した場合には、各科目40点以上を得点した者のうち、第2次試験において委員会で定めた全科目平均点数以上を得点した者を、選抜予定人員の範囲内で合格者に決定することができる。
B 関税庁長は、第2項の規定による関税士需給の適正の有無の判断のため、関税士会、貿易業者、その他利害関係者の意見を聞かなければならない。
第14条(試験の特典) 第1次試験及び第2次試験で各科目4割以上得点した者のうち、国家技術資格法によるワードプロセッサー、情報処理分野の資格証を所有している者に対しては、第2次試験科目の平均点数に別表2の比率による点数を加算する。この場合、2以上の資格証を所有する場合には、本人に有利なもの一つのみを適用する。
第15条(合格者の公告及び資格証の交付) 関税庁長は、試験の合格者が決定されたときは、遅滞なくこれを公告し、かつ、合格者には関税士資格証を交付しなければならない。
第16条(関税士の登録及び更新)@ 法第7条第1項の規定により関税士の登録を行おうとする者は、関税庁長が定めるところにより登録申請書を関税庁長に提出しなければならない。
A 法第7条第3項の規定による更新期間は5年とし、登録を更新しようとする者は、登録期間満了日の30日前までに、関税庁長が定めるところにより登録更新申請書を関税庁長に提出しなければならない。
B 関税士は、登録事項に変更が生じたときは、遅滞なくその内容を関税庁長に申告しなければならない。
第17条(開業申告) 法第10条第1項の規定による開業申告は、関税士会を経て関税士事務所(通関取扱法人の場合には本社をいい、事務所が二以上である場合には、主たる事務所をいう。)の所在地を管轄する税関長に行わなければならない。
第18条(事務所設置の申告等)@ 合同事務所、関税士法人、通関取扱法人(以下「関税士法人等」とする。)が主たる事務所外に事務所を設置する場合には、その事務所の所在地管轄税関長に申告しなければならない。
A 関税士、関税士法人等は、関税庁長が別途定める場合を除き、法第2条第1号及び第2号の業務は、事務所を設置した税関又は税関出張所に対してのみ営業を行うことができる。
第19条(合同事務所の設置)@ 法第9条第3項の規定により関税士2人以上が合同事務所を設置しようとするときは、関税庁長が定めるところにより関税庁長に登録しなければならない。
A 関税士が二以上の事務所を置いた場合には、それぞれの事務所に関税士1人以上が常勤しなければならない。
第20条(報酬の認可)@ 関税士会は、法第11条第1項の規定により関税士報酬基準の認可を受けようとするときは、当該報酬の料率及びその算出根拠を記載した認可申請書を関税庁長に提出しなければならない。
A 第1項の申請を受けた関税庁長は、認可を行うにあたり、貿易業者等、利害関係者の意見を聞くことができる。
第21条(営利業務禁止の例外) 法第15条で「大統領令が定める場合」とは、保税貨物の保管業、荷役業、運送業、運送斡旋業等、通関と関連した業務に従事する場合をいう。
第22条(損害賠償責任の補償)@ 第17条の規定により開業申告をした関税士及び第18条第1項の規定により事務所を設置した関税士法人等は、申告後15日以内に法第16条の規定により、関税士1人当たり10,000,000ウォン相当以上の次の各号の一に該当する補償を設定しなければならない。
1. 補償保険への加入
2. 関税士会が運営する共済事業への加入
3. 事務所所在地を管轄する供託機関への現金又は国公債の供託
4. その他関税庁長が定める方法による補償
A 損害賠償責任の補償に関してその他必要な事項は、関税庁長が定める。
第23条(紛争苦衷調停委員会の設置)@ 通関業と関連した紛争を調停して苦衷を解消するため、関税士会に通関業紛争苦衷調停委員会(以下「調停委員会」とする。)を置く。
A 調停委員会は、当事者の一方又は双方の申請により、関税士、関税士法人等と依頼人、関税士等と第三者間の紛争及び苦衷を審査、調停して処理する。
B 調停委員会の構成、運営、その他必要な事項は、関税庁長が定める。
第24条(関税士法人の認可申請)@ 法第17条第2項の規定により関税士法人の認可を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した申請書に定款の写しを添付して関税庁長に提出しなければならない。
1. 法人の名称
2. 社員である関税士の氏名、住民登録番号並びに住所及び関税士登録番号
3. 主たる事務所及び主たる事務所外の事務所の所在地
4. 法人の財産状況、その他関税庁長が定める事項
A 関税士法人が認可を受けた事項を変更しようとするときは、関税庁長の認可を受けなければならない。
B 関税士法人が二以上の事務所を置いた場合には、それぞれの事務所に関税士1人以上が常勤しなければならない。
第25条(通関取扱法人の許可)@ 法第19条第1項の規定により通関取扱法人の許可を受けようとする法人は、次の各号の事項を記載した申請書に運送業、保管業、荷役業の登録証等の写し(法第19条第1項第2号の場合には、その法人に出資した法第19条第1項第1号の法人の登録証等の写し)を添付して関税庁長に提出しなければならない。
1. 法人の名称
2. 代表者の姓名、住民登録番号及び住所
3. 本社及び通関業を行おうとする事務所の所在地
4. 採用しようとする関税士の氏名、住民登録番号並びに住所及び関税士登録番号
5. 法人の財産状況(法第19条第1項第2号の場合には、その法人に出資した法第19条第1項第1号の法人の財産状況を含む。)
6. その他関税庁長が定める事項
A 法第19条第4項の規定により通関取扱法人の許可を受けることのできる法人は、関税法による運送業、保管業又は荷役業の登録又は特許を受けた次の各号の一に該当する法人として総理令が定める施設又は装備を備えた法人とする。
1. 法第19条第1項第1号の法人として資本金500,000,000 ウォン以上である法人
2. 法第19条第1項第2号の法人として資本金300,000,000 ウォン以上である法人
B 関税庁長は、通関取扱法人が通関業を行う税関の数、通関業務料等を考慮して必要であると認める場合には、関税士の数を増員し、又は通関業を行う税関を制限することができる。
C 通関取扱法人の通関業の遂行に関してその他必要な事項は、関税庁長が定める。
第26条(関税士会の会則) 法第21条第2項の規定による関税士会の会則には、次の各号の事項を記載しなければならない。
1. 名称
2. 目的及び事業
3. 本部の所在地及び支部の設置に関する事項
4. 会員の資格に関する事項
5. 会員の権利義務に関する事項
6. 会則を違反した会員の懲戒の建議に関する事項
7. 会議に関する事項
8. 教育に関する事項
9. 会費に関する事項
10. 会計に関する事項
11. 第22条第1項第2号の規定による共済事業等、損害賠償責任の補償に関する事項
12. 調停委員会に関する事項
第27条(総会)@ 関税士会は、総会を開催しようとするときは、その日時、場所及び議題を7日前に関税庁長に通知しなければならない。
A 関税士会は、総会で議決された事項について、関税庁長の承認を得なければならない。
第28条(監督) 関税庁長は、法第22条の規定による監督のため必要であると認める場合には、関税士会に対して報告書の提出を命じ、又は所属公務員をして関税士会の業務状況を監視させることができる。
第29条(聴聞の手続)@ 関税庁長は、法第24条の規定により聴聞を行おうとするときは、7日前までに処分の相手方又はその代理人に書面で通知しなければならない。
A 第1項の規定による通知を受けた処分の相手方又はその代理人は、指定された日に出席して意見を陳述し、又は書面で意見を提出することができる。
B 第2項の規定により処分の相手方又はその代理人が出席して意見を陳述したときは、関係公務員は、その要旨を書面で作成して出席者をしてこれを確認させた後、署名させ、又は捺印させるようにしなければならない。
C 第1項の規定による通知には、正当な事由なくこれに応じない場合には、意見陳述の機会を放棄するものとみなす旨を明示しなくてはならない。
第30条(業務の委託) 関税庁長は、次の各号の権限を関税士会に委託する。
1. 法第7条の規定による関税士の登録
2. 法第7条第2項の規定による実務修習の実施
3. 法第9条第4項の規定による合同事務所の登録
第31条(関税士懲戒委員会の構成)@ 法第28条の規定による関税士懲戒委員会(以下「懲戒委員会」とする。)は、関税庁次長を委員長とし、かつ、関税庁長が定める3級以上の一般職国家公務員7人及び関税士会常勤副会長1人を委員として構成する。
A 委員長は、懲戒委員会の会務を統括し、かつ、懲戒委員会を代表する。
B 委員長がやむを得ない事由で職務を遂行できないときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。
第32条(懲戒の建議)@ 税関長は、関税士が法第27条第1項第1号に該当する場合には、遅滞なく当該関税士に対する懲戒を関税庁長に建議しなければならない。
A 関税士会長は、関税士が会則を違反したときは、当該関税士に対する懲戒を関税庁長に建議しなければならない。
第33条(懲戒議決の要求) 関税庁長は、第32条の規定により関税士懲戒の建議を受け、又は関税士が法第27条第1項第1号に該当する場合には、遅滞なく懲戒委員会に当該関税士に対する懲戒議決を要求しなければならない。
第34条(会議)@ 懲戒委員会は、関税庁長から懲戒議決の要求があるときは、その要求を受けた日から30日以内に議決しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、懲戒委員会の議決で30日の範囲内でその期間を延長することができる。
A 懲戒委員会の会議は、委員長が招集し、かつ、その議長となる。
B 委員長は、懲戒委員会の会議を招集しようとするときは、7日前に各委員及び懲戒議決の対象となる関税士(以下この条で「当事者」とする。)に書面で通知しなければならない。
C 懲戒委員会の会議は、在席委員の3分の1以上の出席で開議して、出席委員の過半数の賛成で議決する。
D 懲戒委員会は、懲戒事件の審査において必要であると認められるときは、当事者又は関係人を出席させて意見を陳述させ、又は審査資料の提出を要求することができる。
第35条(議決通告及び執行)@ 懲戒委員会は、懲戒の議決をしたときは、懲戒議決書にその理由を明示し、直ちに関税庁長に通告しなければならない。
A 第1項の通告を受けた関税庁長は、当該関税士に対して懲戒処分を行い、かつ、懲戒議決書の写しを添付して当該税関長又は関税士会会長を経て本人に通報しなければならない。
B 懲戒議決された関税士の住所又は居所がわからず、又はその他の事由で通報を行えない場合には、懲戒事実を公告しなければならず、公告をしたときは、その公告があった日から10日が経過した日に通報を受けたものとみなす。
C 懲戒委員会の運営に関してその他必要な事項は、関税庁長が定める。
第36条(過怠料の賦課徴収手続)@ 法第31条第1項の規定により過怠料を賦課するときは、当該違反行為を調査、確認した後、違反事実及び過怠料金額等を書面で明示し、これを納付することを過怠料処分対象者に通知しなくてはならない。
A 関税庁長又は税関長は、第1項の規定により過怠料を賦課しようとするときは、10日以上の期間を定めて過料処分対象者に口述又は書面による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合、指定された期日までに意見陳述がないときは、意見のないものとみなす。
B 関税庁長又は税関長は、過怠料の金額を定めるにあたっては、当該違反行為の動機及びその結果等を斟酌しなければならない。
C 過怠料の徴収手続きは総理令で定める。
附 則
@(施行日) この令は、1996年7月1日から施行する。
A(損害賠償責任の補償に関する経過措置) この令施行当時開業中である関税士、関税士法人等は、この令の施行後6月以内に第22条の規定による損害賠償責任の補償のための保証を設定しなければならない。
〔別表1〕
”関税士試験科目(第5条第1項関連)”
<第1次試験科目>
1. 行政法概論
2. 関税法概論
3. 対外貿易法及び外国換管理法
4. 貿易英語
<第2次試験科目>
1. 関税法(輸出用原材料に対する関税等の還付に関する特例法を含む。)
2. 関税率表及び商品学
3. 内国消費税法(付加価値税法、特別消費税法、酒税法に限る。)
4. 貿易実務
〔別表2〕
”ワードプロセッサー及び情報処理分野資格中加算比率(第14条関連)”
資格証 |
等級別加算比率 |
|||
情報処理分野資格証 |
等 級 |
情報処理技師1級以上 |
情報処理技師2級・情報処理技能士1級 |
情報処理技能士2級 |
加算比率 |
満点の5% |
満点の4% |
満点の3% |
|
ワードプロセッサー資格証 |
等 級 |
1級 |
2級 |
3級 |
加算比率 |
満点の5% |
満点の4% |
満点の3% |
|