司法試験令

ハングル化70.5.5大統領令第4979号

一部改正72.6.8大統領令第6215号

一部改正72.10.30大統領令第6373号

一部改正73.11.21大統領令第6937号

一部改正80.12.18大統領令第10102号

一部改正83.3.14大統領令第11069号

一部改正86.12.31大統領令第12054号(公務員任用試験令)

一部改正90.4.26大統領令第12990号

一部改正93.12.31大統領令第14097号(公務員任用試験令)

一部改正96.8.31大統領令第15144号

附則


第1条(目的)この令は、判事・検事・弁護士又は軍法務官になろうとする者に必要な学識及び能力の有無を検定するための司法試験(以下"試験"という。)に関して規定することを目的とする。

 

第2条(試験実施機関)試験は、総務処長官がこれを掌握実施する。

 

第3条(選抜予定人員)@選抜予定人員は毎試験施行時に総務処長官が法務部長官及び法院行政処長の意見を聞いて定め、その数を一定範囲の数とすることができる。

A総務処長官は第1項の場合にその時ごとに合格の下限点数その他選抜に関する基準を定めることができる。

[全文改正90・4・26]

 

第4条(受験資格の制限)@国家公務員法第33条各号の1に該当する者は、試験を受験することができない。<改正83・3・14>

A第1項の規定による受験欠格事由の該当可否は、当該試験の最終試験予定日を基準とする。<新設96・8・31>

B第5条の規定による第一次試験を4回受験した者は、最後に受験した第一次試験の施行日から4年が経過した日が属する年の末日までは第一次試験に再度受験することができない。本文の規定により受験が制限される者であって4年が経過し、再度受験する場合にも第一次試験4回受験後には、また同じである<新設96・8・31>

[全文改正72・10・30]

 

第5条(試験方法)@試験は、第一次試験・第二次試験及び第三次試験に区分して実施し、最終合格決定をする。<改正83・3・14>

A第一次試験は選択型で課することを原則とし、記入型を混用することができる。

B第二次試験は論文型で課する。

C第三次試験は面接試験とし、次の各号の事項を評定する。<改正72・6・8、80・12・18>

 1.国家観・使命感等精神姿勢

 2.専門知識及び応用能力

 3.意思発表の正確成果論理性

 4.容貌・礼儀・品行及び誠実さ

 5.創意力・意志力その他発展可能性

 

第6条(受験手順)@第一次試験に合格しなければ第二次試験を受験することができず、第二次試験に合格しなければ第三次試験を受験することができない。

A削除<83・3・14>

 

第7条(試験科目)@第一次試験及び第二次試験の試験科目は別表のとおりである

A別表の規定による選択科目の満点は、必修課目の満点の8割とする。<新設96・8・31>

 

第8条(試験の一部免除)@第一次試験に合格した者に対しては、次回の試験に限りその第一次試験を免除する。

A第三次試験に不合格であった者及び不意の事故で第三次試験に受験することができない者は、次の回の試験に限り第一次試験を免除する。<新設86・12・31>

 

第9条(試験の施行及び公告)@試験は、毎年1回以上実施し、年初にその実施計画を公告する。<改正80・12・18>

A総務処長官は、試験を実施しようとするときは、その日時・場所・試験方法及び科目・受験資格・選抜予定人員及び出願手続等をすべての受験者が分かるように試験期日30日前に公告しなければならない。ただし、回避することができない事由により公告内容を変更する場合には、試験期日10日前までにその変更事項を公告しなければならない。<改正80・12・18>

 

第10条(試験委員及び試験の内容)@試験委員は、試験時毎に第一次、第二次及び第三次試験の試験委員に区分して任命又は委嘱し、第一次及び第二次試験委員は毎科目当たり2人以上とし、第三次試験委員は2人以上とする。ただし、第一次試験では試験委員を選定しないことができる。<改正80・12・18>

A試験における出題及び採点は、特殊な学説に偏向することなく主に一般的な学理の解得及びその応用能力を試験することに留意しなければならない

 

第11条(試験委員会の設置及び構成)@試験を実施するために総務処に司法試験委員会(以下"委員会"とする。)を置く。

A委員会は、委員長1人及び副委員長1人を含む15人以内の委員で構成し、委員は司法試験に関する学識及び経験が豊富な者の中から総務処長官が任命又は委嘱する。<改正96・8・31>

B委員会の委員長は総務処長官が、副委員長は総務処次官になる。

C委員長は、委員会の会務を統理し、委員会を代表する。

D委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

 

第12条(委員会の機能)委員会は、次の各号の事項を審議する。<改正96・8・31>

 1.試験問題の出題方向及び基準に関する事項

 2.試験合格者の決定に関する事項

 3.試験科目及び試験施行方法等の改善に関する事項

 4.その他試験に関して総務処長官が附議する事項

 

第13条(出題の審議)第一次及び第二次試験の試験問題の出題に関しては、その試験科目の試験委員が審議する。

 

第14条(委員会の招集及び議決定足数)@委員会の会議は、委員長が必要であると認めるときは、これを招集して、その議長となる。

A委員会の議決は、委員長及び副委員長を含む委員過半数の出席及び出席委員過半数の賛成で行う。

 

第15条(試験の合格決定)@第一次試験の合格決定においては毎科目4割以上、全科目平均6割以上得点した者の中から試験成績及び受験者数を考慮して委員会において得点順位で合格者を決定する。<改正96・8・31>

A第二次試験の合格決定においては、毎科目4割以上得点した者(第3条第2項の場合には毎科目4割以上得点し、同規定により総務処長官が定めた合格の下限点数その他基準に該当する者)中から全科目総得点による高得点者順で選抜予定人員の13割の範囲内に該当する者に対して試験成績及び第三次試験受験者数等を考慮して委員会において合格者を決定する。<改正90・4・26、96・8・31>

B第三次試験の合格決定においては、第5条第4項各号に規定された面接試験評定要素ごとに各々"上"(3点)、"中"(2点)、"下"(1点)で区分して、総15点満点で採点し、各試験委員が採点した評点の平均が"中"(10点)以上のものを合格者とする。ただし、試験委員の過半数がある一つの評定要素に対して"下"と評定した場合には不合格とする。

C試験の最終合格決定においては、第二次試験成績及び出身学校長の推薦評価成績(以下"推薦成績"という。)を各々7対3の割合で総合した成績(以下"総合成績"という。)の高得点者順で選抜予定人員を考慮して党委員会において合格者を決定する。この場合、推薦成績は、学校において年度別に学生の生活を絶対評価方法(評価をする場合において全体評価対象者の成績分布状態を考慮することなく、個人別成就程度により評価する方法をいう。)により評価・記録した推薦評価書中判断力・創意力・指導力・責任感・人間関係及び国家観の6要素の評価内容を各要素別に配点が同一に換算して定める。

D第4項の場合に、推薦成績が反映される学校の範囲は大学(師範大学を含む。)とし、推薦成績は1年以上の推薦成績がある場合に限って定め、2年以上の推薦成績がある場合には年度別推薦成績を平均してこれを定める。ただし、卒業又は修了後10年が経過した者は推薦成績がないものとみなす。

E第4項の場合に推薦成績がない者に対しては、第三次試験合格者の推薦成績分布を考慮して推薦成績がある者の推薦成績及び公平を図ることができるように、本人の第二次試験及び第三次試験成績を総合した成績に相応する成績を推薦成績に代わる成績に附与する。

F第1項・第2項及び第4項の規定による得点の計算は、少数点以下二ケタまでとする。

G総合成績の細部算出方法その他最終合格に必要な事項は、総務処長官がこれを定める。

H総務処長官は、第二次試験の合格者中推薦成績がない者が5割以上の場合その他推薦成績を反映することが不適当であると認めるときは、第4項の規定にかかわらず推薦成績を反映しないことができる。この場合、第1項から第3項までの規定により最終合格者を決定し、推薦成績は第三次試験成績決定にこれを参酌しなければならない

I総務処長官は、第3項及び第4項の規定による合格決定において必要な推薦成績その他資料を出身学校の長等から収集して委員会に提供しなければならない

[全文改正83・3・14]

 

第16条(合格者公告及び合格証で交付)総務処長官は、最終試験合格者が決定されたときは、遅滞なくこれを公告し、合格者には合格証書を交付しなければならない

 

第17条(合格証明書の発給)@総務処長官は最終試験合格者には本人の申請により合格証明書を発給する。

A合格証明書の発給を受けようとする者は、手数料として毎通当たり200ウォンの収入印紙を申込書に貼付しなければならない。<改正80・12・18>

 

第18条 削除<72・6・8>

 

第19条(不正行為者に対する措置)@総務処長官は、試験において不正な行為をした者に対しては、当該試験を停止又は無効とし、その処分があった日から5年間この令による試験及びその他国家公務員任用のための試験の受験資格を停止する。

A国家公務員又は地方公務員任用試験において不正な行為をして受験資格が停止中の者は、その期間中この令による試験を受験することができない。

B総務処長官は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその理由を付して処分を受けた者に通知し、その名簿を官報に掲載しなければならない

[全文改正83・3・14]

 

第19条の2(学歴虚偽記載者に対する措置)@総務処長官は、試験において受験願書等に学歴を虚偽記載した者に対しては、当該試験を停止又は無効とし、その処分があった日から2年間この令による試験及びその他国家公務員任用のため試験の受験資格を停止する。

A国家公務員又は地方公務員任用試験において受験願書等に学歴を虚偽記載して受験資格が停止中である者は、その期間中この令による試験に受験することができない。

B総務処長官は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその理由を付して処分を受けた者に通知し、その名簿を官報に掲載しなければならない

[本祖神説83・3・14]

 

第20条(受験手数料)@試験受験者は、手数料として5級国家公務員公開競争採用試験の受験手数料に相当する金額の収入印紙を受験願書に貼付しなければならない。<改正73・11・21、80・12・18、93・12・31>

A第1項の手数料は、受験をしなかった場合にも還付しない。

 

第21条(試験委員等に対する手当支給)試験委員・試験管理官及び委員会委員に対しては、予算の範囲内において手当を支給する。<改正96・8・31>

 

第22条(軍法務官任用試験)@軍法務官任用法第5条第1項の規定による軍法務官任用試験はこの令による試験に準じて実施し、選抜人員及び試験の施行に関しては、第3条及び第9条第1項の規定にかかわらず国防部長官と協議して総務処長官がこれを定める。

A第5条第1項の規定による第一次試験に合格した者が軍法務官任用法施行令が定める要件を備えて軍法務官任用試験に受験する場合には、第1項の規定にかかわらず当該試験が実施された後最初に実施する軍法務官任用試験及びその次の回の軍法務官任用試験に限り第一次試験を免除する。<新設90・4・26>

 

第23条(委任事項)この令の施行に関して必要な事項は、総理令で定める。


附則

@(施行日)この令は、公布した日から施行する。

A(経過措置)1970年度に実施する司法試験は第9条の規定にかかわらず2回実施することができる。

B(同前)この令施行後前項の規定により実施する司法試験に対しては、第3条及び第4条第1項第1号の規定にかかわらず選抜人員を50人とし、4年制大学第2学年までの所定の成績点を取得して第3学年に在学中の者も受験することができる。

C(同前)1967学年度以前に学士学位を所持した者は、受験資格及び司法大学院入学において第4条第2項及び第18条第2項の規定を適用しない。

 

附則<72・6・8>

 

この令は、公布した日から施行する。

 

附則<72・10・30>

 

この令は、1973年1月1日から施行する。

 

附則<73・11・21>

 

この令は、公布した日から施行する。

 

附則<80・12・18>

 

この令は、公布した日から施行する。

 

附則<83・3・14>

 

@(施行日)この令は、公布した日から施行する。

A(第三次試験不合格者等に対する経過措置)1982年度に施行した司法試験において第三次試験に不合格し、又は不意の事故で第三次試験に受験するすることができない者に対しては、第8条第2項及び第15条第4項の改正規定にかかわらず従前の規定を適用して、第三次試験を経て選抜予定人員にかかわらず合格者として決定することができる。

 

附則<86・12・31>

 

@(施行日)この令は、1987年1月1日から施行する。<但書省略>

A及びB省略

 

附則<90・4・26>

 

@(施行日)この令は、公布した日から施行する。

A(適用例)第22条第2項の改正規定はこの令施行後最初に実施する司法試験の第一次試験に合格した者から適用する。

 

附則<93・12・31>

 

@(施行日)この令は、公布した日から施行する。<但書省略>

AからDまで 省略

 

附則<96・8・31>

 

@(施行日)この令は、公布した日から施行する。ただし、第11条第2項、第12条、第21条及び別表の改正規定は1997年1月1日から施行する。

A(受験回数の起算に関する経過措置)第4条第3項の改正規定による受験回数は1997年1月1日以後最初に実施する試験から起算する。