
全文改正95.12.29法律第5087号
一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
第1条(目的)この法律は、塩産業の構造改善を促進することにより塩産業の健全な育成を図り、国民経済の発展に貢献することを目的とする。
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。
1."塩田"とは、塩を製造するために海水を濃縮する自然蒸発地を有する地面をいう。
2."塩"とは、100分の40以上の塩化ソーダを含有した結晶体(以下"結晶体塩"という。)と鹹水をいう。
3."鹹水"とは、その含有固形分中に塩化ソーダを100分の50以上含有し、摂氏15度でボーメ5度以上の比重を有する水液をいう。
4."副産物塩"とは、化学物質の生産過程で生じる副産物を精製して製造する塩をいう。
5."天日式機械製法"とは、海水を蒸発地に引き込み太陽熱により濃縮し、その濃縮した鹹水を蒸発施設に入れて結晶体塩を製造することをいう。
6."イオン交換膜式機械製法"とは、海水をイオン交換膜に電気透析させて鹹水を製造し、又はその鹹水を蒸発施設に入れて結晶体塩を製造することをいう。
7."再製造"とは、塩の利用価値を高めるために結晶体塩を溶解し、その溶解したものに造作を加え、又は鹹水に造作を加えて更に塩を製造することをいう。
8."加工"とは、塩の利用価値を高めるために塩を乗せ、又は熔融、洗滌、粉砕、圧縮等溶解外の方法でその形状を変更又は不純物を除去し、又は他の物質を添加してその質を高めることをいう。
9."塩製造業者"とは、塩田を開発する者及び次の各目の1に該当するものを業とする者をいう。
イ 塩田における塩の製造
ロ 天日式機械製法による結晶体塩の製造
ハ イオン交換膜式機械製法による塩の製造
ニ 副産物塩の製造
ホ 塩の再製造
ヘ 塩の加工
第3条(塩製造業等の許可、申告)@塩田を開発し、又は次の各号の規定による塩の製造を業としようとする者は、通商産業部長官の許可を受けなければならない。許可を受けた事項中通商産業部令が定める事項を変更しようとする場合にもまた同じである。
1.塩田における塩の製造
2.天日式機械製法による結晶体塩の製造
A次の各号の規定による塩の製造又は加工を業としようとする者は、通商産業部長官に申告しなければならない。申告した事項中通商産業部令が定める事項を変更しようとする場合にもまた同じである。
1.イオン交換膜式機械製法による塩の製造<<施行日99.7.1>>
2.副産物塩の製造
3.洗滌、粉砕、圧縮の方法による塩の加工
B第1項及び第2項の規定による許可又は申告の要件、施設基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第4条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、第3条第1項の規定による許可を受けることができない。
1.第3条の規定に違反して罰金刑が確定した後2年が経過しない者
2.第23条の規定により許可が取り消された後2年が経過しない者
3.役員中に第1号又は第2号に該当する者がある法人
第5条(塩製造業者の地位承継)@第3条の規定により許可を受け、又は申告をした塩製造業者がその塩製造業を譲渡し、又は死亡したとき又は法人の合併があるときは、その譲受人、相続人又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、その塩製造業者の地位を承継する。
A民事訴訟法による競売、破産法による換価又は国税徴収法、関税法又は地方税法による差押財産の売却その他これに準ずる手続により塩製造施設の全部を引き受けた者は、その塩製造業者の地位を承継する。
B第1項又は第2項の規定により塩製造業者の地位を承継した者は、その承継の原因が発生した日から2月以内に通商産業部令が定めるところにより通商産業部長官に申告しなければならない。
第6条(休、廃業等の申告)塩製造業者は、その営業を休止又は廃止し、又は休止後営業を再開しようとする場合には、通商産業部令が定めるところにより通商産業部長官に申告しなければならない。
第7条(塩生産の申告)塩製造業者は、通商産業部令が定めるところにより塩の生産に関する事項を通商産業部長官に申告しなければならない。
第8条(塩の需給調節 )通商産業部長官は、次の各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところにより塩製造業者、塩販売者、塩輸入者又は塩業組合法による塩業組合(以下"組合"という。)に対して塩の生産量、販売量又は輸入量を指定し、又はその価格を調節することができる。
1.戦時、事変又は天災、地変等により塩の需給が円滑でないとき
2.塩の価格仰騰により国民経済生活に深刻な支障を招くおそれがあるとき
第9条(損失補償)通商産業部長官は、第8条の規定による需給調節により塩製造業者、塩販売者、塩輸入者又は組合に損失を負わせたときは、それに対する補償をしなければならない。
第10条(品質検査等)@塩製造業者が生産した塩及び輸入した塩は、組合の品質検査を受けなければならない。ただし、塩の使用目的上品質検査が必要でないと認められるものであって通商産業部令が定めるものに対しては、品質検査を省略することができる。
A第1項の規定による品質検査に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B組合は、通商産業部令が定める基準により塩の規格及び品質検査に関する規程を定めて通商産業部長官の承認を得なければならず、その規程により品質検査をしなければならない。
C第1項の規定により品質検査を受ける者は、通商産業部令が定めるところにより検査手数料を納付しなければならない。
第11条(販売禁止等)第3条の規定による許可を受けず、又は申告をしなかった者が製造した塩又は第10条第1項の規定による品質検査を受けず、又は品質検査に不合格となった塩は、これを販売することができない。
第12条(塩の輸入申告)@塩を輸入しようとする者は、通商産業部令が定めるところにより輸入塩の使用用途等を明示して組合に申告しなければならない。
A第1項の規定により輸入申告時に明示しなければならない輸入塩の使用用途は、大統領令で定める。
第13条(輸入塩の用途外使用)@塩を輸入した者は、輸入申告当時の使用用途外にこれを使用してはならず、通商産業部令が定めるところにより輸入塩の使用証明書を組合に提出しなければならない。
A塩を輸入した者がやむを得ない事由により当初の使用用途外に輸入塩を使用しようとし、又は当初の使用目的と同じ用途で使用する者に譲渡とさてするときは、通商産業部令が定めるところにより組合の承認を得なければならない。
B組合は、第2項の規定により譲渡承認申請を受けたときは、通商産業部令が定める期間内に承認可否を決定しなければならない。
第14条(輸入負担金)@通商産業部長官は、塩を輸入する者に対して大統領令が定めるところにより国内価格と輸入価格との差額の範囲内において輸入負担金を賦課することができる。
A第1項の規定による輸入負担金の賦課対象となる塩は、その使用用途により大統領令で定める。
B第1項の規定による輸入負担金は、第17条の規定による塩安定基金にこれを納入しなければならない。
C第1項の規定による輸入負担金を納付期限内に納付しないときは国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
D輸入負担金の賦課、徴収に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。
第15条(天日塩田の廃田支援等)@通商産業部長官は、第3条第1項の規定により天日塩製造業許可を受けた者が別の業種に転業等をするために第4項の規定による支援期間内に廃田支援を申請する場合には、大統領令が定める次の各号の支援金を支給することができる。
1.第3条第1項の規定により許可を受けた塩田中廃田支援を申請した塩田に対する廃田支援費
2.廃田支援申請日現在当該塩田で3月以上塩生産に従事した者に対する失職対策費
A通商産業部長官は、第1項第1号の規定による廃田支援費を支給するに場合において通商産業部令が定めるところにより塩田面積の規模を基準として単位面積当廃田支援費を差別支給することができる。
B次の各号の1に該当する塩田は、第1項第1号の規定による廃田支援費の支給対象から除外する。
1.第3条第1項の規定による許可を受けずに塩を生産した塩田
2.1996年6月30日以前3事業年度期間の間塩生産実績がなく、又はその期間の間の年平均塩生産量がヘクタール当り25トン以下の塩田
3.廃田支援費を申請した者が所有する塩田の面積が30ヘクタールを超過する場合その超過面積部分
C第1項の規定による支援期間は、1997年7月1日から2001年12月31日までとする。
D廃田支援費の支給基準となる塩田面積は、第3条第1項の規定による許可を受けた総面積中貯水池その他通商産業部令が定める面積を除外した面積とする。
E塩田を2人以上が共有している場合廃田支援費を支給する場合においては、その共有持分面積を基準として廃田支援費を算定する。
F塩生産量の算定方法、支援申請及び支援金支給手続その他廃田支援に関して必要な事項は、通商産業部令で定める。
第16条(廃田における生産禁止)@天日塩製造業者が第15条の規定により廃田支援金を支給されたときは、第3条第1項の規定による許可の効力が喪失する。
A第1項の規定により許可の効力が喪失した塩田に対しては、その許可の効力が喪失した日から10年間は、再度天日塩製造業の許可をすることができない。
第17条(塩安定基金の設置)@第18条各号の規定による事業を支援するために塩安定基金(以下"基金"という。)を設置する。
A基金は、次の各号の資金により造成する。
1.第14条第3項の規定により納入される輸入負担金
2.基金の決算上剰余金
第18条(基金の使用)基金は、次の各号の事業のために使用することができる。
1.第9条の規定による損失補償
2.第10条の規定による品質検査
3.第15条の規定による廃田支援
4.基金の管理、運用及び委託業務の隨行
5.その他塩産業の構造改善及び発展のために大統領令が定める事業
第19条(基金の管理、運用)@基金は、組合が管理、運用する。
A基金は、組合の会計と区分し、別の勘定を設置して管理する。
B基金の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終了する。
C組合は、毎年次の会計年度の基金運用計画を樹立し、会計年度開始30日前までに通商産業部長官に提出して承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときにもまた同じである。
D基金の管理、運用に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第20条(基金の決算報告)組合は、会計年度ごとに基金の決算報告書を作成し、次の年度2月末日までに通商産業部長官に提出しなければならない。
第21条(基金運用審議会)@基金の管理、運用に関する重要な事項を審議するために組合に基金運用審議会(以下"審議会"という。)を設置する。
A次の各号の事項は、審議会の審議を経なければならない。
1.第9条の規定による損失補償に関する事項
2.第15条の規定による廃田支援に関する事項
3.第19条第4項の規定による基金運用計画の樹立及び変更に関する事項
4.第20条の規定による基金決算報告書の作成に関する事項
5.その他基金の管理、運用に関する重要事項として大統領令が定める事項及び組合が必要であると認めて附議する事項
B審議会の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第22条(報告、検査)@通商産業部長官は、この法律の効率的な施行のために必要であると認めるときは、塩製造業者、塩販売者又は塩輸入者に対してその事業に関する書類の提出又は報告をさせ、又はその所属公務員をして帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
A第1項の規定による検査をする公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。
第23条(許可の取消等)通商産業部長官は、第3条の規定により許可を受け、又は申告をした塩製造業者が次の各号の1に該当する場合には、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて営業の停止を命じることができる。ただし、第1号から第3号までに該当する場合には、許可を取り消さなければならない。
1.詐偽その他不正な方法で許可を受けた場合
2.第3条第3項の規定による施設基準に達しなくなった場合
3.第4条の規定による欠格事由に該当することとなった場合(法人の役員がその事由に該当することとなった場合3月以内にその役員を改任したときは、この限りでない)
4.第6条又は第7条の規定による申告をしなかった場合
5.第10条第1項の規定による品質検査を受けず、又は品質検査に不合格となった塩を販売した場合
6.その他この法律又はこの法律による命令に違反した場合
第24条(聴聞)通商産業部長官は、第23条の規定により許可を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
[全文改正97.12.13]
第25条(食用塩に対する特例)次の各号の塩に対する製造、加工、輸入、品質管理等に関して第12条及び第14条の規定を除いては、食品衛生法が定めるところによる。
1.再製造塩
2.洗滌、粉砕、圧縮外の方法で加工された塩
第26条(罰則)第13条第1項及び第2項の規定に違反し、承認を得ずに輸入塩を用途外に使用し、又は譲渡した者は、3千万ウォン以下の罰金に処する。
第27条(罰則)次の各号の1に該当する者は、2千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第3条の規定に違反して許可を受けず、又は申告せずに塩田を開発し、又は塩を製造又は加工した者
2.第8条の規定による命令を拒否し、又は命令に違反した者
3.第12条第1項の規定に違反して塩を輸入した者
4.第15条の規定による支援金を虚偽又は不正な方法で支給された者
5.第23条の規定により許可の取消を受け、又は営業停止の命令を受けても塩を生産した者
第28条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第3条第1項の規定による許可を虚偽又は不正な方法で受け、又は第3条第2項の規定による申告を虚偽又は不正な方法でした者
2.第8条の規定により被った損失を虚偽で報告して第9条の規定による補償金を支給された者
3.第11条の規定に違反して塩を販売した者
第29条(没収及び追徴等)@第26条、第27条第3号又は第28条第3号の犯罪に関連した塩は、これを没収することができる。
A第1項の塩を譲渡、消費その他事由により没収することができないときは、その価額を追徴する。
第30条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第26条から第28条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
第31条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、5百万ウォン以下の過怠料に処する。
1.第5条の規定による承継申告を怠り、又は虚偽でした者
2.第6条の規定による休、廃業又は営業再開の申告をしなかった者
3.第7条の規定による塩生産の申告をせず、又は虚偽でした者
4.第22条第1項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出した者又は報告をせず、又は虚偽の報告をした者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより通商産業部長官が賦課、徴収する。
B第1項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に通商産業部長官に異議を提起することができる。
C第1項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、通商産業部長官は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
第32条(罰則適用における公務員擬制)第10条及び第33条の規定により塩品質検査等の委託業務を遂行する組合の役員及び職員は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。
第33条(権限の委任、委託)通商産業部長官は、大統領令が定めるところによりこの法律による権限の一部を特別市長、広域市長又は道知事に委任し、又は組合に委託することができる。
附則
第1条(施行日)この法律は、1996年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の規定による塩の製造業申告等に関する事項は、1999年7月1日から施行し、その施行前日までは、従前の規定を適用する。
第2条(適用時限)第12条から第14条までの規定は、1997年7月1日から2001年12月31日までに輸入される塩に対してこれを適用し、第15条の規定は、1997年7月1日から2001年12月31日まで廃田支援金を申請する者に対してこれを適用し、第26条及び第27条第3号、第4号の規定は、1997年7月1日から2001年12月31日までにおける違反行為に対してこれを適用する。
第3条(塩製造業の許可、申告に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定により塩製造業の許可を受けた者は、この法律又は食品衛生法によりそれに該当する許可を受け、又は申告をしたものとみなす。
第4条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
第5条(塩製造業者の地位承継に関する特例)この法律施行前に塩製造業者の地位を承継した者は、この法律施行日から2月以内に承継申告をしなければならない。
第6条(分割された廃田に対する廃田支援費算定基準に関する特例)1996年1月1日以後に塩田の所有権を2人以上の名義で分割(共有持分の分割を含む。)した場合第15条第1項第1号の規定による廃田支援費は、その所有権分割以前の塩田面積を基準として算定する。
第7条(他の法律の改正)基金管理基本法中次の通り改正する。
別表第118号を次の通り新設する。
118.塩管理法
附則<97.12.13>
第1条(施行日)
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
第2条 省略