
関税士法施行規則(総理令 第573 号,'96.6.29 )
第1条(目的) この規則は、関税士法(以下「法」とする。)及び同法施行令(以下「令」とする。)で委任された事項及びその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(関税士資格証) 関税士資格証は、別紙第1号書式による。
第3条(受験手数料) 令第11条第2項で「総理令が定める金額」とは、「2,000 ウォン」をいう。
第4条(職務補助者の採用等)@ 法第9条第5項の規定により関税士は、法第5条各号の一に該当しない者を職務補助者として採用することができる。
A 関税士が異なる関税士又は職務補助者を採用し、又は解任するときには、遅滞なく管轄税関長に申告しなければならない。
B その他職務補助者の採用等に関して必要な事項は、関税庁長が定める。
第5条(関税士開業申告手数料) 法第10条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、次の各号のとおりとする。
1. 法第2条第1号から第5号までの業務を遂行しようとする場合には、75,000ウォン
2. 法第2条第3号から第5号までの業務のみを遂行しようとする場合には、30,000ウォン
第6条(標準契約書の使用等)@ 法第11条第6項の規定による標準契約書は、受任契約(同じ契約者間に同じ条件で一定期間又は一定業務等に関して一貫して契約する場合を含む。)単位に作成する。
A 標準契約書は、別紙第2号書式による。
B 法第11条第6項ただし書で「総理令が別途定める場合」とは、次の各号の場合をいう。
1. 次の各号の品目について法第2条第1号及び第2号の業務を遂行する場合
イ.郵便物品、携帯品、別送品及び託送品
ロ.当該物品の申告価格が米価100,000 ドル相当額未満である輸出物品
ハ.当該物品の申告価格が米価50,000ドル相当額未満である輸入物品
2. 法第2条第3号から第5号までの業務を遂行する場合で、受金契約を締結するときごとに標準契約書を作成することが不合理であると認めて関税庁長が定める場合
第7条(許可要件) 令第25条第2項で「総理令が定める施設又は装備」とは、別表をいう。
第8条(関税士の教育) 法第23条の規定により関税士は、関税士会則が定めるところにより次の各号の教育を受けなければならない。
1. 職務に関する補修教育
2. 素養教育
第9条(過怠料の徴収手続) 令第36条第4項の規定による過怠料の徴収手続に関しては、歳入徴収官事務処理規則を準用する。この場合、納入告知書には、異議方法及び異議期間等を共に記載しなければならない。
附 則
この規則は、1996年7月1日から施行する。
〔別表〕
通関取扱法人の施設装備基準
1. 運送業
イ.陸上運送:貨物自動車30台以上又はトタクター10台以上を備えること
ロ.海上運送:1,000 トン以上の船舶2隻以上を備えること
ハ.航空運送:貨物専用機2台以上を備えること
2. 保管業
特許保税蔵置場を備えること
3. 荷役業
クレーン、フォークリフト又はコンテナー取扱装備のうち、二以上の装備を備えるこ
と
(別紙第1号書式)資格証
第 号
資 格 証
氏 名 住民登録番号 住 所
上記者は、関税士法第4条の規定による、 関税士の資格を有することを証明する。
関税庁長 〔印〕
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(別紙第2号書式)