セマウル金庫法

全文改正89.12.30法律第4152号

一部改正91.12.14法律第4423号(非訟事件手続法)

一部改正97.12.17法律第5462号

一部改正98.1.13法律第5505号(金融監督機構の設置等に関する法律制定等に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

一部改正98.1.13法律第5506号(信用協同組合法

第1章 総則

第2章 金庫

 第1節 設立

 第2節 会員及び出資

 第3節 機関

 第4節 事業

 第5節 会計

 第6節 合併、解散及び清算

 第7節 登記

第3章 連合会

 第1節 総則

 第2節 総会

 第3節 理事会

 第4節 役員及び職員

 第5節 事業

 第6節 会計

 第7節 安全基金

第4章 監督

第5章 補則

第6章 罰則

附則

第1章 総則

 

第1条(目的)この法律は、国民の自主的の協同組織を土台として韓国固有の相扶相助精神に立脚して資金の造成及び利用及び会員の経済的・社会的・文化的地位の向上及び地域社会開発を通じた健全な国民精神の涵養及び国家経済発展に寄与することを目的とする。

 

第2条(定義及び名称)@この法律において"金庫"とは、第1条の目的を達成するためにこの法律により設立された非営利法人のセマウル金庫をいう。

Aこの法律において"連合会"とは、すべての金庫の共同利益増進及び持続的な発展を図るためにこの法律により設立された非営利法人のセマウル金庫連合会をいう。

B金庫又は連合会は、その名称中"セマウル金庫"又は"セマウル金庫連合会"という文字を使用しなければならない。

C金庫又は連合会でなければ第3項の規定による名称又はこれと類似する名称を使用することができない。

 

第3条(国家等の協力義務)@国家又は地方自治団体は、金庫又は連合会が行う事業の育成のために必要な支援をしなければならず、国公有財産を金庫又は連合会が必要とするときは、優先的に貸与し、又は使用・収益させることができる。

A国家又は地方自治団体は、金庫の円滑な発展のために予算の範囲内において連合会に対して補助金を交付することができる。

 

第4条(政治関与禁止)金庫及び連合会は、政治に関与する一切の行為をすることができない。

 

第5条(他の法律との関係)@第54条第1項第5号ハ目(内国換業務に限る。)及び同号ホ目の規定による連合会の信用事業部門は、銀行法第2条及び韓国銀行法第11条の規定による1つの金融機関とみなす。<改正98・1・13法5506>

A金庫及び連合会の事業に関しては、保険業法の規定を適用しない。

[全文改正97・12・17]

 

第2章 金庫

 

第1節 設立

 

第6条(設立)@金庫は、50人以上の発起人が連合会長が定める定款例により定款を作成して創立総会の議決を経た後内務部長官(以下"主務部長官"という。)の認可を受けてその主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。<改正97・12・17>

A創立総会の議事は、発起人に金庫設立同意書を開議前までに提出した者過半数の出席及び出席者3分の2以上の賛成により議決する。

B創立総会の公告・議決事項及び設立認可申請手続、認可制限事由等金庫設立に関して必要な事項は、大統領令で定める。

C第1項の規定により設立認可を受けた後その認可日から3月を経過してもその登記をしなかったときは、主務部長官は、その認可を取り消すことができる。

D金庫は、定款が定めるところにより主たる事務所を置き、必要な場所に分事務所を置くことができる。<改正97・12・17>

 

第7条(定款の記載事項)金庫の定款には、次の各号の事項を記載しなければならない。<改正97・12・17>

 1.目的

 2.名称

 3.事務所の所在地

 4.当該金庫の業務区域

 5.会員の資格及び加入・脱退及び除名に関する事項

 6.出資した者の金額及び納入方法

 7.機関に関する事項及び役員の定数及び選出に関する事項

 8.事業の権利及び会計に関する事項

 9.公告方法

 10.解散に関する事項

 11.その他必要な事項

 

第2節 会員及び出資

 

第8条(会員及び資本金)@地域を共同紐帯とする金庫の会員は、大統領令が定める業務区域内に住所又は居所がある者及び生業に従事する者とし、職場・団体等を共同紐帯とする金庫の会員は、同一職場・団体等に所属した者(配偶者及び直系血族を含む。)とする。<改正97・12・17>

A1金庫の会員数は、100人以上とし、会員は、出資1座以上を現金で納入しなければならない。<改正97・12・17>

B金庫は、正当な事由なく会員となることができる資格を有する者に対して加入を拒むことができず、加入に関して必要な事項は、定款で定める。

C削除<97・12・17>

D出資した者の金額は、定款で定め、1会員が有する出資座数の最高限度は、総出資座数の100分の10を超過することができない。

E会員は、出資座数に関係なく平等な議決権及び選挙権を有する。

F会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、1会員が代理することができる会員の数は、2人を超過することができない。<改正97・12・17>

G削除<97・12・17>

H会員が金庫に納入する出資金は、金庫に対する債権と相殺することができない。

I出資金は、質権の目的とすることができない。

J会員は、理事長の承認を得てその者の出資金を他の会員に譲渡することができる。この場合、譲受人は、譲渡人の出資金に関する財産上の権利義務を承継する。<改正97・12・17>

K会員の責任は、その納入出資額を限度とする。

L金庫の資本金は、会員が納入した出資金の総額とする。

 

第9条(脱退)@会員は、いつでも定款が定めるところにより脱退することができる。<改正97・12・17>

A会員が次の各号の1に該当するときは、当然脱退する。<改正97・12・17>

 1.死亡したとき

 2.破産宣告を受けたとき

 3.禁治産宣告を受けたとき

 4.会員の資格が喪失したとき

B第2項第4号の資格喪失に関する事項は、定款で定める。<改正97・12・17>

C脱退した会員は、定款が定めるところによりその者の出資金・預託金・積金の還付を請求することができ、その請求権は、その脱退した翌日から出資金の場合には、2年間、預託金及び積金の場合には、5年間行使しなければ時効により消滅する。<改正97・12・17>

 

第10条(優先弁済)金庫は、会員が金庫に対する債務を履行しないときは、その会員の出資金・預託金及び積金から優先弁済を受ける。<改正97・12・17>

 

第3節 機関

 

第11条(総会)@金庫に総会を置く。

A総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は、毎年1回定款が定めるところにより召集し、臨時総会は、必要であると認めるときに召集する。

B総会は、会員で構成して理事長がこれを召集する。

C次の各号の事項は、総会の議決を得なければならない。<改正97・12・17>

 1.定款の変更

 2.解散、合併又は休業

 3.役員の選任及び解任

 4.基本財産の処分

 5.決算報告書(事業報告書・貸借対照表・損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案を含む。)の承認

 6.事業計画、予算の決定

 7.経費の賦課及び徴収方法

 8.その他重要な事項

D削除<97・12・17>

E第4項第1号の事項は、連合会長を経由、主務部長官の認可を受けなければその効力を発生しない。

 

第12条(総会の開議及び議決)@総会は、この法律に他の規定がある場合を除いては、在籍会員過半数の出席で開議し、出席会員過半数の賛成により議決する。ただし、在籍会員が300人を超過する場合には、151人以上出席で開議し、出席会員過半数の賛成により議決することができる。

A第11条第4項第1号及び第2号の事項は、在籍会員過半数(第1項但書の場合には、151人以上の会員)の出席及び出席会員3分の2以上の賛成により議決しなければならない。

B総会においては、第14条第2項の規定により公告した事項に限り議決することができる。ただし、緊急な事項であって在籍会員過半数(第1項但書の場合には、151人以上の会員)の出席及び出席会員3分の2以上の賛成があるときは、この限りでない。

C金庫と特定会員との関連事項を議決する場合には、その会員は、議決権がない。

[全文改正97・12・17]

 

第13条(総会の召集要求)@会員は、会員3分の1以上の同意を得て会議の目的及び理由を記載して署名捺印した書面を提出して臨時総会の召集を理事長に要求することができる。

A第1項の要求があるときは、理事長は、要求がある日から2週日以内に総会を開催しなければならない。<改正97・12・17>

B総会を召集する者がなく、又は第2項の期間内に正当な理由なく理事長が総会を開催しないときは、監事が5日以内に総会を召集しなければならず、この場合、監事が議長の職務を代行する。<改正97・12・17>

C監事が第3項の期間内に総会を召集しないときは、第1項の規定により総会の召集を要求した会員の代表が総会を開催し、この場合、その会員の代表が議長の職務を代行する。<改正97・12・17>

D第3項又は第4項の規定により監事又は会員代表が総会を召集するときは、召集公告前に連合会長に通知しなければならない。

 

第14条(会員に対する通知等)@金庫がその会員に対して行う通知は、会員名簿に記載した会員の住所又は居所とする。

A総会召集通知は、総会開催日7日前に開会日時、開会場所、会議目的事項を提示して定款に定めた方法により公告しなければならない。<改正97・12・17>

 

第15条(代議員会)@会員が300人を超過する金庫は、大統領令が定めるところにより総会に代わる代議員会を置くことができる。

A代議員の任期は、3年とする。ただし、補選された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

B代議員の資格・定数・選任方法等必要な事項は、大統領令で定める。

C代議員は、他の金庫の代議員を兼任することができない。<新設97・12・17>

D代議員会には、総会に関する規定を準用する。

 

第16条(理事会)@金庫に理事会を置く。

A理事会は、理事長・副理事長を含む理事で構成し、理事長がこれを召集する。

B次の各号の事項は、理事会の議決を得なければならない。

 1.規程の制定・変更又は廃止

 2.事業執行に対する基本方針の決定

 3.所要資金の借入。ただし、連合会で借入する場合は、最高限度

 4.定款で定める幹部職員の任免及び職員の懲戒

 5.総会から委任された事項及び総会に附議する事項

 6.その他理事長が附議する事項

C理事会は、在籍理事過半数の出席で開議し、出席理事過半数の賛成により議決する。<改正97・12・17>

D理事会の召集方法・議事録作成等は、定款が定めるところによる。

 

第17条(役員の選任等)@金庫に役員として理事長1人、副理事長1人を含む理事7人以上15人以下及び監事3人以下を置き、役員は、金庫の他職を兼任することができない。

A役員は、会員中から定款が定めるところにより無記名秘密投票で総会において選任する。ただし、第1項の規定による理事長、副理事長、理事、監事の候補者が各々その定数以内である場合には、総会が定める方法により選任することができる。

B金庫の役員は、名誉職とする。ただし、大統領令が定める一定規模以上の金庫に常勤する役員に対しては、給与を支給することができる。

 

第18条(役員及び職員)@理事長は、金庫を代表し、金庫の業務を統轄する。

A理事長は、総会及び理事会の議長となる。

B理事長が事故があるときは、副理事長が、理事長及び副理事長が事故があるときは、理事会が定める理事がその職務を代行する。ただし、理事長が長期間に事故があって金庫の業務を執行することができずに総会を召集する余裕がないときは、連合会長は、役員中から臨時代表理事を指定することができる。

C監事は、金庫の財産及び業務執行状況に対して毎分期ごとに1回以上監査し、その結果を総会及び理事会に報告しなければならない。

D金庫と理事長間の訴訟・契約等の法律行為をするときは、監事が金庫を代表する。

E監事は、総会又は理事会に出席してその意見を陳述することができる。

F役員は、総会の議決により解任され、その手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

G金庫に職員として専務・常務及びその他職員を置くことができ、資格等必要な事項は、大統領令で定める。

H理事長は、理事又は職員中から金庫業務に関するすべての裁判上の行為をするための代理人を選任することができる。<新設97・12・17>

 

第19条(役員の任期)@理事の任期は、4年として監事の任期は、3年とする。

A役員が欠位した場合補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[全文改正97・12・17]

 

第20条(役員の資格制限)@次の各号の1に該当する者は、金庫の役員となることができない。<改正97・12・17>

 1.大韓民国国民でない者

 2.未成年者

 3.限定治産者、禁治産者及び破産宣告を受けた者及び公民権が停止又は剥奪された者であって復権されない者

 4.禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了になり、又は執行を受けないことに確定した後3年が経過しない者

 5.刑の執行猶予を受けてその期間が経過した日から2年が経過しない者

 6.禁錮以上の刑の宣告猶予を受けてその期間中にある者

 7.この法律に違反し、又は金庫又は連合会の事業及び関連して刑法第355条又は刑法第356条に該当する罪で禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了になり、又は執行を受けないことに確定した後5年が経過しない者及び罰金刑の宣告を受けて5年が経過しない者及びこの法律に違反して刑の執行猶予又は宣告猶予を受け、その期間が満了になった日から3年が経過しない者

 8.裁判所の判決又は他の法律により資格が喪失又は停止した者

 9.法令により又は他機関、団体等で懲戒により罷免又は解職処分を受けたときから2年が経過しない者

 10.役員選任の選挙公告日現在定款で定める出資座数以上を2年以上継続して保有していない者。ただし、設立又は合併後2年を経過しない金庫の場合には、この限りでない。

 11.役員選任の選挙公告日現在当該金庫に対して定款が定める金額又は期間を超過する債務を延滞した者

 12.その他定款が定める資格制限事由に該当する者

A第1項の規定による事由が発見又は発生されたときは、当該役員は、当然退任する。

B第2項の規定により退任した役員が退任前に関与した行為は、その効力を喪失しない。

 

第21条(役員の選挙運動制限)@役員の選挙運動は、公営制を原則とする。

A何人であれ特定人を役員として当選させ、又はすることができなくする目的で選挙人に金品・饗応等を提供することができず、選挙運動方法、費用等必要な事項は、定款で定める。

 

第22条(競業者の役・職員就任禁止)@金庫の事業及び実質的で競争関係にある事業を経営し、又はこれに従事する者は、金庫の役員又は職員となることができない。

A第1項の規定による実質的な競争関係にある事業の範囲は、大統領令で定める。

 

第23条(役員の誠実義務及び責任)@金庫の役員は、この法律、この法律により発する命令及び定款・規程及び総会及び理事会の議決を遵守し、金庫のために誠実にその職務を遂行しなければならない。

A役員がその職務を遂行する場合において故意又は重大な過失により金庫又は他人に及ぼした損害に対しては、連帯して損害賠償の責任を負う。

B役員が決算報告書に虚偽の記録、登記又は公告をして金庫又は他人に損害を及ぼしたときにも第2項と同じである。

C理事会が故意又は重大な過失により金庫に損害を及ぼしたときは、その故意又は重大な過失に関連した理事会に出席した役員は、その損害に対して連帯して損害賠償の責任を負う。ただし、その会議で反対意思を表示した役員は、この限りでない。

D第2項から第4項までの規定による求償権の行使は、理事長及び副理事長を含む理事に対しては、監事が、役員全員に対しては、会員3分の1以上の同意を得た会員代表がこれを行使する。

E定款で定める役員は、その職務に関して身元保証をしなければならない。

<改正97・12・17>

 

第24条(民法・商法の準用)金庫の役員に対しては、民法第35条・第63条及び商法第382条第2項・第386条第1項の規定を各々準用する。

 

第25条(書類備置等の義務)@理事長は、定款及び総会の議事録及び会員名簿を主たる事務所に備置しなければならない。

A会員又は金庫の債権者は、第1項に掲記した書類を閲覧することができ、金庫が定めた費用を支給してその書類の写本を請求することができる。

[全文改正97・12・17]

 

第4節 事業

 

第26条(事業の種類等)@金庫は、第1条の目的を達成するために次の各号に掲記する事業の全部又は一部を行う。<改正97・12・17>

 1.信用事業

  イ 会員からの預託金・積金の収納

  ロ 会員に対する資金の貸出

  ハ 内国換

  ニ 国家・公共団体及び金融機関の業務代理

  ホ 会員のための保護預受

 2.文化福祉厚生事業

 3.会員に対する教育事業

 4.地域社会開発事業

 5.会員のための共済事業

 6.連合会が委託する事業

 7.国家又は公共団体が委託する事業

 8.その他目的達成に必要な事業として主務部長官の承認を得た事業

A第1項第2号から第4号までの事業は、金庫の出資金総額及び積立金合計額の100分の30を超過しない範囲内において連合会長の承認を得て行わなければならない。

B第1項第1号の信用事業に関連する所要資金の借入限度、貸出の限度、余裕資金の運用及び第1項第6号の委託事業の範囲、その他必要な事項は、大統領令で定める。<改正97・12・17>

C第1項第5号の事業施行のために必要な事項は、大統領令で定める。

D金庫は、前月末日現在の預託金及び積金残額の100分の10以上を償還準備金で保有しなければならず、償還準備金中2分の1以上を連合会に預置しなければならない。

E削除<97・12・17>

 

第27条(非会員の事業利用)金庫は、会員の利用に支障がない範囲内において非会員に事業を利用させることができる。<改正97・12・17>

 

第28条(不動産等の所有制限)金庫は、事業上必要であり、又は債務を弁済を受けるためにやむを得ない場合を除いては、動産又は不動産を所有することができない。

 

第5節 会計

 

第29条(事業年度)金庫の事業年度は、定款で定める。

 

第30条(事業計画及び予算)@金庫は、毎事業年度ごとに連合会長が定める事業計画及び予算指針により事業計画書及び予算書を作成して総会の議決を得なければならない。

A事業計画及び予算を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。ただし、追加更正予算を編成するときは、総会の議決を得なければならない。

B金庫は、事業計画及び予算を確定し、又は変更したときは、連合会長に報告しなければならない。

C会計及び決算に関してこの法律に規定した以外の必要な事項は、大統領令で定める。

 

第30条の2(決算関係書類の提出、備置及び閲覧等)@理事長は、定期総会の開会日1週前までに決算報告書(事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失金処理案を含む。)を監事に提出し、これを主たる事務所に備置しなければならない。

A理事長は、監事の意見書を添付した第1項の書類を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。

B会員又は金庫の債権者は、第1項に掲記した書類を閲覧することができ、金庫が定めた費用を支払ってその書類の写本を請求することができる。

[本条新設97・12・17]

 

第31条(積立金及び損益金の処理)@金庫は、毎事業年度ごとに資本金の2分の1になるまで剰余金の100分の10以上を法定積立金として積み立てなければならない。

A金庫は、貸損金の償却又は解散の場合を除いては、第1項の規定による積立金を使用し、又は配当に充当することができない。<改正97・12・17>

B金庫は、欠損の補填及び不可抗力による会計事故に充当するための準備金として毎事業年度ごとに剰余金の100分の15範囲内において特別積立金を積み立てることができる。

C金庫は、事業又は配当準備金として毎事業年度ごとに剰余金の一部を任意積立金として積み立てることができる。

D金庫は、事業年度決算の結果損失が発生したときは、特別積立金、任意積立金の順でこれを補填し、残余損失金がある場合には、これを次の事業年度に繰り越す。

E金庫が複数事業年度に亘り、又は続けて損失があってこれを補填する積立金がないときは、総会において会員過半数(第12条第1項但書の場合には、151人以上の会員)の出席及び出席会員3分の2以上の賛成を得て資本金を減少して各会員の納入出資額が減少したものとすることができ、資本金を減少したときは、これを連合会長に報告しなければならない。<改正97・12・17>

F金庫は、損失金を補填し、積立金を控除した後でなければ剰余金の配当をすることができず、配当は、納入出資座数に比例しなければならない。この場合、会員の事業利用高に比例した配当を併行することができる。

 

第6節 合併、解散及び清算

 

第32条(解散事由等)金庫は、次の各号の1に該当する事由があるときは、解散する。

 1.定款に定めた解散事由の発生

 2.総会の解散議決

 3.合併又は破産

 4.設立認可の取消

 

第32条の2(合併)@金庫が合併しようとするときは、合併契約書を作成して総会の議決を得なければならない。

A第1項の規定により総会の議決を得たときは、各総会において設立委員を選出し、設立委員会を構成して設立委員会において連合会長が定める定款例により定款を作成して役員を選任し、主務部長官の認可を得なければならない。

[本条新設97・12・17]

 

第32条の3(合併勧告等)@連合会長は、金庫の円滑な合併のために金庫間の合併を勧告することができる。この場合、合併勧告を受けた金庫の理事長は、その事実を遅滞なく公告しなければならない。

A政府又は連合会は、金庫間の合併を推進し、又は金庫間に合併をした場合には、大統領令が定めるところにより合併に必要な支援をすることができる。

B連合会長は、第1項の規定により合併勧告をしたにもかかわらず正当な事由なく合併勧告を受けた日から6月以内に合併に関する議決手続を履行しない金庫に対しては、資金支援等を縮小又は中断することができる。

[本条新設97・12・17]

 

第32条の4(租税減免)金庫の合併の場合には、租税減免規制法、地方税法その他租税の減免に関する法令が定めるところにより不動産等の譲渡に伴う法人税、資産再評価税、不動産取得に伴う取得税、法人・不動産等の登記に伴う登録税、合併により消滅する金庫の清算所得に対する法人税、合併により消滅する金庫の会員の擬制配当に対する所得税その他租税を減免することができる。

[本条新設97・12・17]

 

第33条(清算人)@金庫が解散したときは、破産による場合を除いては、総会において清算人を選任する。<改正97・12・17>

A第1項の場合に総会を2回以上召集しても総会が構成することができない場合には、連合会長が清算人を選任することができる。<新設97・12・17>

B連合会長は、金庫の清算事務を監督する。

 

第34条(清算人の職務)@清算人は、就任後遅滞なく財産状況を調査、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定めて総会に提出し、承認を得なければならない。

A第1項の場合に総会を2回以上召集しても総会が構成することができない場合には、連合会長の承認でこれに代えることができる。

 

第35条(清算残余財産)金庫が解散した場合にその債務を完済し、残った財産があるときは、定款が定めるところによりこれを処分する。

 

第36条(民法等準用)金庫の解散及び清算には、この法律に規定したものを除いては、民法第79条、第81条、第87条、第88条第1項及び第2項、第89条から第92条まで、第93条第1項及び第2項及び非訟事件手続法第121条の規定を各々準用する。

<改正91・12・14>

 

第7節 登記

 

第37条(設立登記)@第6条第1項の規定により設立認可を受けたときは、その設立認可書が到達した日から3週間内に次の各号の事項を登記しなければならない。

<改正97・12・17>

 1.目的

 2.名称

 3.業務区域

 4.事務所の所在地

 5.設立認可年月日

 6.出資した者の金額

 7.存立時期又は解散事由を定めるときは、その時期又は事由

 8.役員の姓名及び住所

 9.公告の方法

A第1項の規定による登記の申請をするときは、設立認可書・創立総会議事録及び定款の謄本を添付しなければならない。

 

第38条(分事務所の設置登記)@金庫が分事務所を設置したときは、主たる事務所所在地においては、3週間内に分事務所を設置したことを登記し、その分事務所所在地においては、同期間内に第37条第1項の事項を登記し、他の分事務所所在地においては同期間内にその分事務所を設置したことを登記しなければならない。

A主たる事務所又は分事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に分事務所を設置したときは、第1項の期間内にその事務所を設置したことを登記する。

 

第39条(変更登記)@第18条第3項但書の場合及び第37条第1項及び第38条の規定による登記事項に変更があるときは、3週間内に変更された内容を証明する書類を添付して変更登記をしなければならない。

A金庫がその事務所を移転したときは、3週間内に旧所在地においては、その移転したことを、新所在地においては、第37条第1項又は第38条の規定による事項を登記しなければならない。ただし、同じ登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転したことを登記する。

 

第40条(行政区域の地名変更及び登記)@行政区域の地名に変更があるときは、登記簿及び定款に記載された当該金庫の事務所所在地及び業務区域に関する地名は、当然変更されたものとみなす。<改正97・12・17>

A第1項の規定による変更があるときは、金庫は、遅滞なくこれを登記所に通知しなければならない。

B第2項の規定による通知があるときは、登記所は、登記簿の記載を変更しなければならない。

 

第41条(合併登記)金庫が合併したときは、3週間内にその事務所の所在地において合併により存続する金庫は、変更登記を、合併により消滅する金庫は、解散登記を、合併により設立される金庫は、第37条第1項の規定による設立登記をしなければならない。<改正97・12・17>

 

第42条(解散登記及び清算終結登記)@金庫が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、清算人は、その就任日から3週間内にその事務所の所在地において次の各号の事項を登記しなければならない。

 1.解散の事由及び解散年月日

 2.清算人の姓名・住所

 3.清算人の代表権を制限したときは、その制限に関する事項

A清算が終結したときは、清算人は、事務所の所在地において2週間内に清算終結の登記をしなければならない。

 

第43条(登記申請人)この法律により金庫の設立及び変更登記は、理事長が申請人となる。ただし、解散登記の場合には、清算人が申請人になり、その登記申請書には、解散事由を証明する書類を添付しなければならない。

[全文改正97・12・17]

 

第44条(登記日の起算日)登記事項として行政官庁の認可・承認等を必要とする事項に関する登記の申請期間は、その認可・承認等の文書が到達した日から起算する。

 

第45条(登記簿)管轄登記所は、"セマウル金庫登記簿"を備置しなければならない。

 

第3章 連合会

 

第1節 総則

 

第46条(目的及び設立)@金庫の業務を指導監督し、その共同利益の増進及び健全な発展を図るために金庫を構成員とする連合会を置く。

A連合会は、1を置き、ソウル特別市に主たる事務所を置いて、定款が定めるところにより分事務所を置くことができる。

B連合会は、金庫30以上が発起人となって定款を作成、創立総会の議決を経た後主務部長官の認可を受け、その主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

C第6条第2項から第4項まで及び第37条から第39条まで、第43条から第45条までの規定は、連合会にこれを準用する。

 

第47条(定款記載事項)連合会の定款には、次の各号の事項を記載しなければならない。<改正97・12・17>

 1.目的

 2.名称

 3.事務所の所在地

 4.出資に関する事項

 5.金庫の加入及び脱退に関する事項

 6.金庫の権利及び義務に関する事項

 7.機関及び役員及び職員に関する事項

 8.会費の賦課及び徴収に関する事項

 9.削除<97・12・17>

 10.事業の権利及び会計に関する事項

 11.公告の方法に関する事項

 12.その他必要な事項

 

第48条(会員の出資等)@金庫は、連合会の会員となる。

A金庫は、1座以上出資しなければならず必ず現金で納入しなければならない。<改正97・12・17>

B出資した者の金額は、定款で定めて金庫の責任は、その納入出資額を限度とする。

C連合会の資本金は、金庫が納入した出資金総額とする。

D連合会は、総会の議決により金庫をして会費を納付させることができる。

E金庫が解散又は破産したときは、当然脱退する。

F第8条第5項・第6項・第9項から第11項まで、第9条第4項、第10条の規定は、連合会にこれを準用する。

 

第49条(解散)連合会の解散に関しては、別に法律で定める。

 

第2節 総会

 

第50条(総会)@連合会に総会を置く。

A総会は、定期総会と臨時総会に区分し、定期総会は、毎年1回定款が定めるところにより召集し、臨時総会は、必要であると認められるときに召集する。

B総会は、連合会長(以下"会長"という。)及び金庫で構成し、会長がこれを召集し、その議長となる。

C総会は、この法律に他の規定がある場合を除いては、金庫過半数の出席で開議し、出席金庫過半数の賛成により議決する。ただし、第51条第1項第1号の事項は、金庫3分の2以上の出席及び出席金庫3分の2以上の賛成により議決しなければならない。

D総会においては、第6項の規定により公告した事項に限り議決することができる。ただし、緊急な事項であって金庫3分の2以上の出席及び出席金庫3分の2以上の賛成があるときは、この限りでない。<新設97・12・17>

E第12条第4項、第13条第1項から第4項まで、第14条、第15条第1項から第3項まで・第5項の規定は、連合会にこれを準用する。<改正97・12・17>

 

第51条(総会の議決事項)@次の各号の事項は、総会の議決を得なければならない。<改正97・12・17>

 1.定款の変更

 2.会費の賦課方法及び金額の決定

 3.事業計画・予算及び決算の承認

 4.役員の選任及び解任

 5.金庫5分の1以上の同意で附議する事項

 6.定款が定める事項及び理事会が附議する事項

A第1項第1号の定款の変更は、主務部長官の認可を得なければならない。

B会長は、戦時・事変又は天災地変その他これに準ずる事態に処し、総会を召集することができないときは、第1項第2号及び第3号に関して必要な措置を採ることができる。

 

第3節 理事会

 

第52条(理事会)@連合会に理事会を置く。

A理事会は、会長・副会長を含む理事で構成し、会長が召集し、その議長となる。

B次の各号の事項は、理事会の議決を得なければならない。

 1.規程の制定・変更又は廃止

 2.借入金の最高限度

 3.総会から委任された事項及び総会に附議する事項

 4.定款が定める幹部職員の任免及び報酬の決定

 5.定款が定める職員の懲戒

 6.その他会長が必要であると認めた事項

C第16条第4項及び第5項の規定は、連合会にこれを準用する。

 

第4節 役員及び職員

 

第53条(役員及び職員)@連合会に役員として会長1人、副会長2人を含む理事11人以上19人以下及び監事3人以下を置く。この場合、会長及び定款が定める役員は常動とし、常勤する役員に対しては、給与を支給することができる。<改正97・12・17>

A会長及び副会長及び理事は、定款が定めるところにより総会において選任し、その任期は、4年とする。ただし、会長は、1次に限り連任することができる。<改正97・12・17>

B監事は、定款が定めるところにより総会において選任し、その任期は、3年とする。<改正97・12・17>

C会長は、連合会を代表し、その業務を統轄する。

D職員は、会長が任免し、その資格等必要な事項は、定款で定める。<改正97・12・17>

E削除<97・12・17>

F常勤役員及び職員は、職務と関連する営利を目的とする事業に従事することができず、理事会が承認する場合を除いては、その他の別の職業に従事することができない。<改正97・12・17>

G第17条第3項本文、第18条第3項から第7項まで、第20条第1項第1号から第9号まで・第12号、第21条から第25条までの規定は、連合会にこれを準用する。<改正97・12・17>

H金庫の役員が会長で選任された場合には、就任前にその役員職を辞任しなければならない。<新設97・12・17>

I会長は、副会長、理事又は職員中から連合会の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができる代理人を選任することができる。

 

第5節 事業

 

第54条(事業)@連合会は、その目的を達成するために次の各号に掲記する事業の全部又は一部を行う。<改正97・12・17>

 1.会員の事業に関する指導・啓蒙・調査研究及び普及宣伝

 2.金庫の会員及び役・職員の教育訓練

 3.金庫の監督及び検査

 4.金庫の事業に対する支援

 5.信用事業

  イ 金庫からの預託金・積金等の収納

  ロ 金庫に対する資金の貸出

  ハ 金庫及び金庫の会員のため内国煥及び外国為替管理法により認可を受けた外国為替業務

  ニ 金庫及び金庫の会員のため保護預受

  ホ 国家・公共団体又は金融機関の業務の代理

  ヘ 支払保証及び手形割引

  ト 証券取引法第2条第1項第1号・第2号の規定による有価証券の引受・売出

 6.金庫及び金庫の会員のための共済事業

 7.国家又は公共団体が委託する事業

 8.国家又は公共団体を補助する事業

 9.金庫の会計方法その他帳簿・書類の統一及び調整

 10.第1号から第8号までの事業に附帯する事業

 11.その他目的達成に必要な事業として主務部長官の承認を得た事業

A連合会は、第1項第5号の信用事業を円滑に遂行するために所要資金を借入することができる。

B連合会は、第1項の事業を遂行するために必要なときは、自己資本の範囲内において他の法人に出資することができる。<新設97・12・17>

C第26条第1項第2号・第4号及び第3項及び第27条の規定は、連合会にこれを準用する。<改正97・12・17>

 

第55条(共済規程)@第54条第1項第6号の事業をするときは、共済規程を定めて主務部長官の認可を受けなければならない。

A第1項の共済規程には、内務部令が定めるところにより事業の実施方法、共済契約、共済料等を定めなければならない。

B第1項の共済規程を変更又は廃止しようとするときは、主務部長官の認可を受けなければならない。

 

第6節 会計

 

第56条(事業予算及び決算)@連合会は、毎事業年度ごとに事業計画及び予算書を作成、総会の議決を経て主務部長官に報告しなければならない。ただし、政府から資金又は事業費の全部又は一部を補助又は融資を受けて施行する事業の場合には、その事業計画書に対して主務部長官の承認を得なければならない。<改正97・12・17>

A予算を変更しようとするときにも第1項と同じである。<新設97・12・17>

B連合会は、事業年度経過後2月以内に当該事業年度決算を完了し、決算報告書(事業報告書・貸借対照表・損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案を含む。)を作成して総会の承認を得なければならない。

C第28条、第29条2、第30条第4項、第30条の2及び第31条の規定は、連合会にこれを準用する。<改正97・12・17>

 

第7節 安全基金

 

第57条(安全基金設置等)@金庫の会員(第27条の規定による非会員を含む。)が納入した預託金及び積金に対する還付を保障し、会員の財産を保護して金庫の健全な育成を図るために連合会に安全基金(以下"基金"という。)を設置・運営する。<改正97・12・17>

A金庫は、第1項の規定による基金に加入しなければならない。

B連合会は、基金の運用に関する重要事項を審議・決定するために基金管理委員会を置き、基金の運用及び基金管理委員会の構成・運営等その他必要な事項は、大統領令で定める。

C民法第482条から第485条までの規定は、第5項の場合にこれを準用する。

D会長は、金庫が預託金又は積金を支給することができない場合には、基金管理委員会が決定するところにより当該金庫に代わってその金庫の預託金又は積金債務を弁済することができる。

 

第58条(基金の造成等)@基金は、次の各号の資金で造成する。<改正97・12・17>

 1.金庫が納入する出捐金

 2.他会計からの転入金及び借入金

 3.基金の運用により生じる収益金

 4.その他収入金

A第1項各号の資金造成に関して必要な事項は、大統領令で定める。

B金庫は、第1項第1号の規定により納入した出捐金の返還を請求することができない。

 

第4章 監督

 

第59条(監督等)@この法律により設立される金庫及び連合会は、主務部長官が監督する。ただし、信用事業に対しては、主務部長官が金融監督委員会と協議して監督する。<改正97・12・17、98・1・13法5505>

A主務部長官は、第1項の規定による監督上必要であると認めるときは、連合会に対してその業務及び財産状況に関する報告書の提出を命し、又は韓国銀行銀行監督院長をして連合会を検査させることができる。<改正97・12・17>

B主務部長官は、第2項の規定による報告書又は検査結果により是正等監督上必要な命令をすることができる。金庫又は連合会の議決事項が違法・不当な場合にも同じである。<改正97・12・17>

C主務部長官は、連合会がその業務を執行する場合においてこの法律及びこの法律による命令又は定款に違反すると認められるときは、その是正を命ずることができる。

D主務部長官は、連合会が第4項の規定による命令に服従しないときは、期間を定めて業務の全部又は一部を停止させ、又は関係役員の改選又は職務の停止を命ずることができる。

 

第60条(権限の委任)主務部長官は、この法律による権限中一部をソウル特別市長、広域市長、道知事又は会長に委任することができる。<改正97・12・17>

 

第61条(連合会の指導監督)@会長は、この法律及びこの法律による命令又は定款が定めるところにより金庫を指導・監督し、これに必要な規程の制定及び指示をすることができる。 

A会長は、第1項の職務を遂行するために必要であると認めるときは、その所属職員をして金庫を検査させることができる。

B会長は、金庫がその業務を執行する場合においてこの法律及びこの法律による命令又は定款に違反すると認められるときは、当該金庫に対してその是正を命ずることができる。

C会長は、金庫の財産上の損失が過重して第3項の規定による是正命令でその是正が困難であると認められるときは、関係役員の改選又は職務の停止を命ずることができる。

D会長は、金庫が第3項の命令に服従しないときは、期間を定めて業務の全部又は一部を停止させ、又は関係役員の改選又は職務の停止を命ずることができる。

 

第61条の2(会員の検査請求)@会員が在籍会員10分の1以上の同意を得て所属金庫の業務又は会計の執行状況が法令、定款又は共済規程に違反するという理由により検査を請求したときは、主務部長官は、会長をして当該金庫の業務状況を検査させることができる。

A会員が在籍会員10分の1以上の同意を得て連合会の業務又は会計の執行状況が法令、定款又は共済規程に違反するという理由により検査を請求したときは、主務部長官は、韓国銀行銀行監督院長をして連合会を検査させることができる。

[本条新設97・12・17]

 

第62条(設立認可取消)主務部長官は、金庫が次の各号の1に該当するときは、会長の意見を聞き、その設立認可を取り消すことができる。<改正97・12・17>

 1.虚偽で設立認可を受けたとき

 2.会員が1年以上続けて100人未満のとき

 3.1年以上休業したとき

 4.第61条第5項の規定による命令を履行しないとき

 

第62条の2(聴聞)主務部長官又は会長は、第59条第5項又は第61条第5項の規定により業務停止・関係役員の職務停止・改選命令又は第62条の規定により設立認可を取り消そうとするときは、大統領令が定めるところによりあらかじめ当該処分の相手方又はその代理人に意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該処分の相手方又はその代理人が正当な事由なくこれに応じず、又は住所不明等で意見陳述の機会を与えることができない場合には、この限りでない。

[本条新設97・12・17]

 

第63条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第5章 補則

 

第64条(国際機構加入)連合会は、その目的に符合する国際機構に加入し、又は国際交流をしようとするときは、理事会の議決を得て主務部長官の承認を得なければならない。

 

第65条(福祉機構設置等)@連合会は、金庫及び連合会役員及び職員の生活安定及び福祉増進のために別途機構を設置・運営することができる。

A第1項の機構設置・運営等その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

第6章 罰則

 

第66条(罰則)@金庫又は連合会の役・職員が次の各号の1に該当する行為をしたときは、5年以下の懲役又は1000万ウォン以下の罰金に処する。<改正97・12・17>

 1.金庫又は連合会の事業目的以外に資金を使用・貸出し、又は投機の目的で金庫又は連合会の財産を処分又は利用したとき

 2.この法律及びこの法律による命令又は定款に違反する行為をすることにより金庫又は連合会に損害を及ぼしたとき

A金庫又は連合会の役・職員又は清算人が次の各号の1に該当する行為をしたときは、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正97・12・17>

 1.監督機関の認可又は承認を得るべき事項に関して認可又は承認を得ないとき

 2.虚偽で登記をしたとき

 3.監督機関・総会・理事会に対して虚偽の陳述をしたとき

 4.総会・理事会の議決を要する事項に対して議決を得ずにこれを執行したとき

 5.第4条又は第28条(第56条第4項において準用される場合を含む。)の規定に違反して金庫又は連合会をして政治に関与する行為をさせ、又は動産又は不動産を所有させたとき

 6.金庫又は連合会をして第26条第3項(第54条第4項において準用される場合を含む。)の規定による命令、同条第5項又は第31条(第56条第4項において準用される場合を含む。)の規定に違反させたとき

 7.第36条の規定により準用される民法の規定に違反したとき

 8.削除<97・12・17>

 9.監督機関の検査を拒否・妨害又は忌避し、又は当該検査員の質問に対して虚偽の陳述をしたとき

B第2条第4項又は第21条(第53条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反する者は、1年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正97・12・17>

 

第67条(両罰規定)金庫又は連合会の代表者又は代理人、使用人その他従業員がその金庫又は連合会の業務に関して第66条第1項又は第2項の規定に該当する行為をしたときは、その行為者を罰する他に当該金庫又は連合会に対しても同条同項の規定による罰金に処する。


附則

第1条(施行日)この法律は、1990年1月1日から施行する。

 

第2条(役員等の任期)@この法律施行当時の金庫及び連合会の役員並びに代議員の任期は、従前の規定による。

Aこの法律施行以後この法律により最初に選任された金庫及び連合会役員の任期に限り総会議決で任期満了年度の2月末日までに短縮することができる。

 

附則<91・12・14>

 

第1条(施行日)この法律は、1992年2月1日から施行する。

 

第2条から第6条まで 省略

 

附則<97・12・17>

 

第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。

 

第2条(設立中の金庫に対する経過措置)この法律施行当時従前の規定により設立中にある金庫は、この法律により設立中にある金庫とみなす。

 

第3条(脱退会員の還付請求権に関する経過措置)この法律施行前に脱退した会員に対する出資金、預託金、積金の還付請求権の時効起算日は、第9条の改正規定にかかわらず従前の規定による。

 

第4条(役員の任期に関する経過措置)この法律施行当時金庫及び連合会の役員の任期は、従前の規定による。

 

第5条(役員の資格制限に関する経過措置)この法律施行当時在任中の役員の資格制限に関しては、第20条第1項の改正規定にかかわらず従前の規定による。

 

第6条(金庫合併の特例)金庫が合併しようとするときは、第12条第2項の改正規定にかかわらず2000年12月31日まで在籍会員過半数(第12条第1項但書の場合には、151人以上の会員)の出席及び出席会員過半数の賛成により合併を議決することができる。

 

附則<98・1・13法5505>

 

@(施行日)この法律は、1998年4月1日から施行する。<但書省略>

A(処分等に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により行政機関等が行った認可それ以外の行為又は各種申告それ以外の行政機関等に対する行為は、この法律による行政機関等の行為又は行政機関等に大韓行為とみなす。

BからDまで 省略

 

附則<98・1・13法5506>

 

第1条(施行日)この法律は、1998年4月1日から施行する。<但書省略>

 

第2条から第9条まで 省略