
[施行2011.1.24][法律第10387号、2010.7.23、他法改正]
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、精神疾患の予防と精神疾患者の医療及び社会復帰に関して必要な事項を規定することにより国民の精神健康増進に寄与することを目的とする。
第2条(基本理念)@すべての精神疾患者は、人間としての尊厳と価値を保障される。
Aすべての精神疾患者は、最適の治療と保護を受ける権利を保障される。
<改正2008.3.21>
Bすべての精神疾患者は、精神疾患があるという事由で不当な差別待遇を受けない。
C未成年者である精神疾患者に対しては、特別に治療、保護及び必要な教育を受ける権利が保障されなければならない。
D入院治療が必要な精神疾患者に対しては、常に自発的入院が推奨されなければならない。
E入院中の精神疾患者は、できるだけ自由な環境が保障されなければならず、他人と自由に意見交換をすることができるように保障されなければならない。
第3条(定義)この法律で使用する用語の定義は次のとおりである。
<改正2000.1.12、2004.1.29>
1."精神疾患者"とは、精神病(気質的精神病を含む。)・人格障害・アルコール及び薬物中毒その他非精神病的精神障害を持った者をいう。
2."精神保健施設"とは、この法律による精神医療機関・精神疾患者社会復帰施設及び精神療養施設をいう。
3."精神医療機関"とは、医療法による医療機関中主に精神疾患者の診療を行う目的で第12条第1項の施設基準等に適合するように設置された病院(以下"精神病院"という。)と医院及び病院級以上の医療機関に設置された精神科をいう。
4."精神疾患者社会復帰施設"(以下"社会復帰施設"という。)とは、この法律により設置ずに社会復帰促進のための訓練を行う施設をいう。
5."精神療養施設"とは、この法律により設置された施設であって精神医療機関で依頼された精神疾患者と慢性精神疾患者を入所させ、療養と社会復帰促進のための訓練を行う施設をいう。
第4条(国家等の義務)@国及び地方自治体は、国民の精神健康を増進させ、精神疾患を予防し、精神疾患者の治療・リハビリ及び障害克服と社会復帰促進のための研究・調査と指導・相談等必要な措置をしなければならない。
<改正2008.3.21>
A国及び地方自治体は、精神疾患の予防と治療及びリハビリのために精神保健センターと精神保健施設を連係する精神保健サービス伝達体系を確立しなければならない。
<新設2008.3.21>
第4条の2(実態調査)@保健福祉部長官は、この法律の適切な施行のために精神疾患者の実態調査を5年ごとに実施しなければならない。
A前項の規定による精神疾患者の実態調査と精神保健関連指導業務を行うようにするために特別市・広域市・道・特別自治道に公務員を置くことができる。
<新設2008.3.21>
B第1項の規定による調査の方法と内容等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
[本条新設2000.1.12]
第4条の3(精神保健事業計画の樹立)@保健福祉部長官は、5年ごとに国家精神保健事業計画を樹立し、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下"市・道知事"という。)と市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)は、国家精神保健事業計画により各々特別市・広域市・道・特別自治道と市・郡・区(自治区をいう。以下同じである。)単位の精神保健事業計画(以下"地域精神保健事業計画"という。)を樹立しなければならない。この場合、「地域保健法」第3条による地域保健医療計画と関連させなければならない。
<改正2010.1.18>
A前項の規定による国家精神保健事業計画及び地域精神保健事業計画には次の各号の事項が含まれなければならない。
1.生涯周期別精神健康増進事業
2.地域社会精神保健事業
3.精神疾患の治療及び精神疾患者のリハビリ事業
4.精神疾患に対する認識改善事業
5.精神疾患者の権益増進事業
6.精神疾患に対する地域社会調査及び事業評価
7.その他精神健康の増進のための事業であって、大統領令で定める事業
B地域精神保健事業計画の樹立手続き等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2010.1.18>
[本条新設2008.3.21]
第5条(国民の義務)国民は精神疾患の予防と精神健康増進のために国及び地方自治体が実施する調査及び関連精神保健事業に協力しなければならない。
[全文改正2008.3.21]
第6条(精神保健施設の設置・運営者の義務)精神保健施設の設置・運営者は、精神疾患者とその保護義務者にこの法律による権利と権利の行使に関する事項を知らせなければならず、入院及び居住中の精神疾患者が人間としての尊厳と価値を保障され、自由に生活することができるように努力しなければならない。
<改正2004.1.29>
第6条の2(人権教育)@精神保健施設の設置・運営者、従事者は、人権に関する教育を受けなければならない。
A保健福祉部長官は、第1項の規定による教育のために専門教育機関を指定することができる。
<改正2010.1.18>
B国は、第2項の規定により指定した教育機関に対し、その使用される費用の一部を予算の範囲内において補助することができ、指定された機関は保健福祉部長官の承認を受けて教育に必要な経費を徴収することができる。
<改正2010.1.18>
C第1項及び第2項の規定による人権教育の内容・方法、教育機関の指定に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2010.1.18>
[本条新設2008.3.21]
第7条(精神保健専門要員)@保健福祉部長官は、精神保健分野に関する専門知識と技術を備え、保健福祉部令で定める修練機関で修練を受けた者に精神保健専門要員の資格証を交付することができる。
<改正2008.3.21、2010.1.18>
A精神保健専門要員は精神保健臨床心理士・精神保健看護師及び精神保健社会福祉士とする。
B第1項と第2項の規定による精神保健専門要員の具体的な業務の範囲と限界、資格・等級に関して必要な事項は、大統領令で定め、修練過程及び資格証の交付手続き等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.3.21、2010.1.18>
第7条の2(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、精神保健専門要員になることができない。
<改正2005.3.31>
1.禁治産者及び限定治産者
2.破産宣告を受けた者であって復権しない者
3.この法律、刑法中第233条・第234条(第233条の罪により作成された虚偽診断書等を行使した者に限る。以下同じである。)・第235条(第233条及び第234条の未遂犯に限る。)・第269条・第270条第2項及び第3項・第317条第1項・第347条(虚偽で診療費を請求し、患者又は診療費を支給する機関又は団体を偽もうした場合に限る。)、保健犯罪取締に関する特別措置法、地域保健法、後天性免疫欠乏症予防法、医療法、応急医療に関する法律、農漁村等保健医療のための特別措置法、死体解剖及び保存に関する法律、血液管理法、麻薬類管理に関する法律、薬事法、母子保健法、社会福祉事業法その他大統領令が定める医療関係法令に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了せず、又は執行を受けないことに確定しない者
[本条新設2004.1.29]
第2章 精神保健施設
第8条(国・公立精神病院の設置等)@保健福祉部長官又は市・道知事は精神病院を設置・運営しなければならない。
<改正2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
A削除<2000.1.12>
B保健福祉部長官又は市・道知事は精神病院を設置する場合、その病院が地域的にバランスが取れるように分布するようにしなければならず、精神疾患者に対して地域社会管理が可能なようにしなければならない。
<改正2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
C第1項の規定による精神病院は第13条第2項の規定による事業を遂行し、地域社会精神保健事業人材に対する教育・訓練を担当する。
<改正2000.1.12、2004.1.29>
[題名改正2004.1.29]
第9条 削除<2000.1.12>
第10条(精神療養施設の設置・運営等)@社会福祉法人その他非営利法人は保健福祉部長官の許可を受けて精神療養施設を設置・運営することができる。許可を受けた事項中保健福祉部令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。
<改正2000.1.12、2008.2.29、2008.2.29、2010.1.18>
A精神療養施設における療養と社会復帰のための訓練は保健福祉部長官が定めるところにより行われなければならない。
<改正2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
B保健福祉部長官又は市・道知事は精神療養施設の長に精神疾患者の療養と社会復帰促進のための訓練に支障がない範囲内で地域住民・社会団体・報道機関等が精神療養施設の運営状況を把握することができるように当該施設の開放を要求することができる。この場合、精神療養施設の長は、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。
<新設2000.1.12、2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
C精神療養施設の設置基準、収容人員、従事者の数及び資格、利用及び運営に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
D削除<2008.3.21>
E精神療養施設に関してこの法律に規定したものを除いては、社会福祉事業法中社会福祉施設に関する規定を準用する。
F精神療養施設の長は、精神療養施設で療養と社会復帰のための訓練を実施する時医療と関連した部分は大統領令で定めるところにより精神科医師の諮問を受けなければならない。
<新設2008.3.21>
[題名改正2000.1.12]
第10条の2(精神療養施設の廃止・休止・再開申告)第10条第1項の規定により精神療養施設を設置・運営する者がその施設を廃止・休止し、又は再開しようとするときは、保健福祉部令が定めるところによりあらかじめ申告しなければならない。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
[本条新設2000.1.12]
第11条(精神療養施設の改善、事業の停止、許可取消等)@保健福祉部長官は、精神療養施設が次の各号のいずれかに該当するときは、その施設の改善、事業の停止、施設の葬儀交替を命じ、又は施設設置の許可を取り消すことができる。
<改正2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
1.第10条第4項の規定による設置基準、収容人員、従事者の数及び資格、利用及び運営に関する基準に達せず、又は違反したとき。
2.社会福祉法人又は非営利法人が設置・運営する精神療養施設である場合、その法人の設立許可が取り消されたとき。
3.第23条第2項又は第24条第4項・第6項本文に違反して精神疾患者を出所させないとき。
4.第33条第1項(第35条第2項において準用する場合を含む。)による命令に応じないとき。
5.正当な事由なく第39条第1項及び第2項の規定による報告をせず、又は偽りで報告したとき、関係書類を提出せず、又は偽りの書類を提出したとき又は関係公務員、精神保健審議委員会委員の検査又は審査を拒否、妨害又は忌避したとき。
6.第40条第1項の規定に違反して精神科専門医の診断によらずに精神疾患者を入所させ、又は入所を延長させたとき。
A前項の規定による行政処分の細部的な基準は、その違反行為の類型及び違反の程度等を参酌して保健福祉部令で定める。
<新設2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
第12条(精神医療機関の施設基準等)@精神医療機関の施設、装備の基準、医療関係者等従事者の数及び資格等に関して必要な事項は、精神医療機関の規模等を考慮して保健福祉部令で定める。
<改正2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
A保健福祉部長官は、精神疾患者に対する効率的な医療の提供のために次の各号の1に該当する場合に精神医療機関の規模を制限することができる。
<改正2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
1.300病床以上の精神医療機関を開設しようとする場合。
2.精神医療機関の病床数を300病床未満で既存の病床数を含み、300病床以上に増設しようとする場合。
3.300病床以上の精神医療機関を運営する者が病床数を増設しようとする場合。
B市・道知事又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。以下同じである。)は、精神医療機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該精神医療機関に対して開設許可の取消又は閉鎖を命じ、又は保健福祉部令が定めるところにより1年の範囲内で期間を定めて当該事業の停止を命じることができる。
<改正2004.1.29、2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
1.第1項の規定による施設、装備の基準、医療関係者等従事者の数及び資格等に達しなくなったとき。
1の2.第23条第2項、第24条第4項・第6項本文又は第36条第1項後段に違反して精神疾患者を退院させないとき。
2.第33条第1項(第35条第2項において準用する場合を含む。)又は第39条第4項の規定による命令に応じないとき。
3.正当な事由なく第39条第1項及び第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした時、関係書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき又は関係公務員、精神保健審議委員会委員の検査・審査を拒否・妨害又は忌避したとき。
4.第40条第1項の規定に違反して精神科専門医の診断によらずに精神疾患者を入院させ、又は入院を延長させたとき。
C市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第3項の規定により許可を取消、又は施設の閉鎖又は事業の停止を命じようとする場合には、1年の範囲内で期間を定めて是正を命じた後これに応じないときにこれを行わなければならない。
<改正2004.1.29>
D第3項の規定による行政処分の細部的な基準は、その違反行為の類型及び違反の程度等を参酌して保健福祉部令で定める。
<新設2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
E精神医療機関に関してこの法律に規定された事項のほか「医療法」の規定を準用する。
<改正2008.3.21>
第12条の2(精神療養施設及び精神医療機関設置・開設の制限)次の各号のいずれかに該当する行為により禁錮以上の刑を宣告され、その刑の執行が終了し、又は執行を受けないことに確定した後5年が経過しない者又はその者が代表者である法人は、精神療養施設又は精神医療機関を設置し、又は開設することができない。
1.第23条第2項又は第24条第4項・第6項本文に違反して精神疾患者を退院又は出所(以下"退院等"という。)させない行為
2.第36条第1項後段に違反して精神疾患者を退院させない行為
3.第40条第1項の規定に違反して精神科専門医の診断なしに精神疾患者を入院又は入所(以下"入院等"という。)させ、又は入院等を延長させた行為
[本条新設2008.3.21]
[従来第12条の2は第12条の3に移動<2008.3.21>]
第12条の3(課徴金処分)@市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第12条第3項各号の1に該当して事業の停止を命じなければならない場合であって、その事業停止が利用者に著しい不便を与え、又はその他公益を害するおそれがあるときは、事業停止処分に替えて5千万ウォン以下の課徴金を賦課することができる。
A前項の規定による課徴金を賦課する違反行為の種別・程度等による課徴金の金額その他必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
B市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項の規定による課徴金を納付しなければならない者が納付期限までにこれを納付しないときは、地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。
[本条新設2004.1.29]
[第12条の2で移動<2008.3.21>]
第13条(地域社会精神保健事業等)@国及び地方自治体は、保健所を通じて精神保健施設間連係体系構築、精神疾患の予防、精神疾患者の発見・相談・診療・社会復帰訓練及びこれに関する事例管理等地域社会精神保健事業を企画・調整及び遂行することができる。
A国及び地方自治体は、国・公立精神医療機関を通じて第1項の規定による地域社会精神保健事業を支援し、市・郡・区(自治区をいう。)間連係体系構築、応急精神医療サービス提供等広域単位の事業を遂行し、その他地域社会精神保健事業の活性化のために必要な事業を遂行しなければならない。
<改正2008.3.21>
B国及び地方自治体は、第1項及び第2項の規定による地域社会精神保健事業を専門的に遂行させるために保健所又は国・公立精神医療機関に精神保健センターを設置し、又はその事業を大統領令が定める機関又は団体に委託することができる。
C保健所又は国・公立精神医療機関は、地域社会精神保健事業の遂行のために精神疾患者を管理する場合には、本人又は保護義務者の同意の下に行わなければならない。
D保健所には大統領令が定めるところにより第7条の規定による精神保健専門要員を置くことができる。
E第1項及び第2項の規定による地域社会精神保健事業の集中的で専門的な支援のために保健福祉部長官は、中央精神保健事業支援団を、市・道知事は地方精神保健事業支援団を各々設置・運営することができる。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
F第6項の規定による中央精神保健事業支援団及び地方精神保健事業支援団の職務範囲及び運営等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
[全文改正2004.1.29]
第13条の2(精神保健センターの設置)@国及び地方自治体は、第13条第1項の規定による地域社会精神保健事業の実施のために市・郡・区単位で精神疾患者の発見・相談・診療・社会復帰訓練及びこれに関する事例管理等を実施するための精神保健センターを設置するように努力しなければならない。
A前項の精神保健センターの設置のための財源は国と地方自治体が負担する。
[本条新設2008.3.21]
第14条(精神保健研究機関の設置)国は、精神保健の向上を企てるために精神保健研究のための機関を設置しなければならない。
第15条(社会復帰施設の設置・運営)@国又は地方自治体は、社会復帰施設を設置・運営することができる。
A前項に規定された者以外の者が社会復帰施設を設置・運営しようとするときは、施設の所在地を管轄する市長・郡守・区庁長に申告しなければならない。申告した事項中保健福祉部令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
B社会復帰施設の長は、保健福祉部長官が定めるところにより精神疾患者に対して社会復帰のための訓練を実施しなければならない。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
C社会復帰施設の施設基準、収容人員、従事者数及び資格、設置・運営申告、変更申告、利用及び運営に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
D国家又は地方自治体は、必要な場合、社会復帰施設を社会福祉法人又は非営利法人に委託して運営することができる。
<新設2008.3.21>
E第5項の規定による委託運営の基準・期間及び方法等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<新設2008.3.21、2010.1.18>
[全文改正2004.1.29]
第16条(社会復帰施設の種類)@社会復帰施設の種類は次の各号のとおりである。
1.精神疾患者生活施設:精神疾患者が必要な期間、生活しながらリハビリに必要な相談・訓練等のサービスを受けて社会復帰を準備し、又は障害により長期間生活する施設
2.精神疾患者地域社会リハビリ施設:精神疾患者福祉館、医療リハビリ施設、体育施設、修練施設、共同生活家庭等精神疾患者に専門的な相談・訓練等を提供し、又は余暇活動及び社会参加活動等に必要な便宜を提供する施設
3.精神疾患者職業リハビリ施設:一般雇用が難しい精神疾患者が特別に準備された作業環境で職業訓練を受け、又は職業生活を営むことができるようにする施設
4.その他大統領令で定める施設
A前項各号による社会復帰施設の具体的な種類及び事業等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2010.1.18>
[全文改正2008.3.21]
第17条(社会復帰施設の廃止・休止・再開申告)第15条第2項の規定により社会復帰施設を設置した者がその施設を廃止・休止し、又は再開しようとするときは、保健福祉部令が定めるところによりあらかじめ市長・郡守・区庁長に申告しなければならない。
<改正2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
第18条(施設設置の閉鎖等)@市長・郡守・区庁長は、社会復帰施設が次の各号の1に該当するときは、その施設の閉鎖を命じ、又は保健福祉部令が定めるところにより1年以内の範囲で期間を定め、その事業の停止を命じることができる。
<改正2000.1.12、2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
1.第15条第2項の規定により社会復帰施設を設置した社会福祉法人又は非営利法人がその設立許可が取り消され、又は解散したとき。
2.第15条第3項の規定に違反したとき。
3.第15条第4項の規定により保健福祉部令が定める事項の規定に違反したとき。
4.削除<2004.1.29>
A市長・郡守・区庁長は、第1項の規定により施設の閉鎖又は事業の停止を命じようとする場合には、1年の範囲内で期間を定めて是正を命じた後これに応じないときにこれを行わなければならない。
<改正2004.1.29>
B市長・郡守・区庁長は、社会復帰施設が第1項の規定による施設の閉鎖命令に応じないときは、関係公務員をして当該施設を閉鎖するために次の各号の措置をとらせることができる。
<新設2004.1.29>
1.当該施設の看板等施設表示物の除去・削除
2.当該施設が適法な社会復帰施設ではないことを知らせる掲示文等の付着
3.当該施設の施設その他業務に使用する器具等を使用することができないという封印
C第1項の規定による行政処分の細部的な基準は、その違反行為の類型と違反の程度等を参酌して保健福祉部令で定める。
<新設2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
第18条の2(記録保存)@精神保健施設の長は、次の各号の事項に関する記録を保健福祉部令で定めるところにより作成・保存しなければならない。
<改正2010.1.18>
1.入院当時対面診断
2.継続入院審査請求及び結果
3.投薬等治療内容
4.治療プログラムの内容及び結果
5.隔離・強迫の事由及び内容
6.通信・面会制限の事由及び内容
7.その他保健福祉部令で定める事項
A精神保健施設の長は、精神疾患者又はその保護義務者が第1項の規定による記録の閲覧・写しの交付等その内容確認を要求したときは、これに応じなければならない。
[本条新設2008.3.21]
第18条の3(精神保健施設の評価)@保健福祉部長官は、精神保健施設に対する評価(以下"精神保健施設評価"という。)を3年ごとに実施しなければならない。ただし、「医療法」第58条の4の規定による医療機関認証の申請及び「社会福祉事業法」第43条の規定による社会福祉施設評価として精神保健施設評価に替えることができる。
<改正2010.1.18、2010.7.23>
A保健福祉部長官は、精神保健施設評価に関する業務を関係専門機関又は団体に委託することができる。この場合、必要な予算を支援することができる。
<改正2010.1.18>
B保健福祉部長官は、精神保健施設評価の結果を公表しなければならない。
<改正2010.1.18>
C保健福祉部長官は、精神保健施設評価結果が優秀な精神保健施設に対して行政的・財政的支援をすることができる。
<改正2010.1.18>
D精神保健施設の長は、特別な事由がある場合を除いては、精神保健施設評価に応じなければならない。
E精神保健施設評価の範囲及び手続き及び第2項の規定による委託及び第3項の規定による公表等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2010.1.18>
[本条新設2008.3.21]
第19条 削除<2000.1.12>
第20条(聴聞)保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が第11条、第12条第3項又は第18条第1項の規定により許可を取り消し、又は施設を閉鎖しようとするときは、聴聞を実施しなければならない。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
第3章 保護及び治療
第21条(保護義務者)@精神疾患者の民法上の扶養義務者又は後見人は、精神疾患者の保護義務者となる。ただし、次の各号の1に該当する者は、保護義務者になることができない。
1.禁治産者及び限定治産者
2.破産宣告を受けて復権しない者
3.当該精神疾患者を相手にした訴訟が継続中の者又は訴訟した事実があっ者及びその配偶者
4.未成年者
5.行方不明者
A前項の規定による保護義務者の間の保護義務の順位は、扶養義務者・後見人の順位により、扶養義務者が2人以上の場合には、民法第976条の規定に従う。
B第1項の規定による保護義務者がなく、又は保護義務者がやむを得ない事由によりその義務を履行することができない場合には、当該精神疾患者の住所地(住所地がなく、又は知ることができない場合には、現在の地)を管轄する市長・郡守又は区庁長がその保護義務者となる。
第22条(保護義務者の義務)@保護義務者は、被保護者の精神疾患者をして適正な治療を受けさせるように努力しなければならず、精神科専門医の診断によらずに精神疾患者を入院させ、又は入院を延長させてはならない。
A保護義務者は、保護している精神疾患者が自身又は他人を害しないように留意しなければならず、精神科専門医の診断により精神疾患者が入・退院することができるように協力しなければならない。
<改正2004.1.29>
B保護義務者は、精神疾患者の財産上の利益等権利保護のために努力しなければならず、精神疾患者を遺棄してはならない。
第23条(自己入院)@精神疾患者は、入院又は入所申込書を提出して精神医療機関又は精神療養施設(以下"精神医療機関等"という。)に自分の意思で入院等をすることができる。
A精神医療機関の長(病院級以上の医療機関に設置された精神科である場合には、その医療機関の長をいう。以下同じである。)又は精神療養施設の長(以下"精神医療機関等の長"という。)は、第1項の規定により入院等をした患者から退院等の申請がある場合には、遅滞なく退院等をさせなければならない。
B精神医療機関等の長は、第1項の規定により入院等をした精神疾患者に対して1年に1回以上退院等をする意思があるかどうかを把握し、これを診療記録簿に記載した後、患者本人の確認を受けなければならない。
[全文改正2008.3.21]
第24条(保護義務者による入院)@精神医療機関等の長は、精神疾患者の保護義務者2人の同意(保護義務者が1人の場合には、1人の同意とする。)があり、精神科専門医が入院等が必要と判断した場合に限り、当該精神疾患者を入院等させることができ、入院等をするとき、当該保護義務者から保健福祉部令で定める入院等の同意書及び保護義務者であることを確認することができる書類を受けなければならない。
<改正2010.1.18>
A精神科専門医は、精神疾患者が入院等が必要と診断したときは、第1項の規定による入院等の同意書に当該精神疾患者が次の各号のいずれかで定めた場合に該当されると判断するという意見を記載した入院等の勧告書を添付しなければならない。
1.患者が精神医療機関等で入院等治療又は療養を受けるほどの程度又は性質の精神疾患に関わっている場合。
2.患者自身の健康若しくは安全又は他人の安全のために入院等をする必要がある場合。
B第1項の入院等の期間は6ヶ月以内とする。ただし、精神医療機関等の長は、6ヶ月が経過した後にも継続して入院等の治療が必要という精神科専門医の診断があって保護義務者が第1項の規定による入院等の同意書を提出したときは、6ヶ月ごとに市長・郡守・区庁長に入院等の治療に対する審査を請求しなければならない。
C精神医療機関等の長は、第3項の規定による審査結果により退院等の命令を受けたときは、当該患者を直ちに退院等をさせなければならない。
D精神医療機関等の長は、第1項及び第3項の規定により精神疾患者を入院等させ、又は入院等の期間を延長させたときは、遅滞なく本人及び同意書を提出した保護義務者(以下この条で"保護義務者"という。)にその事由及び第29条による退院審査等の請求に関する事項を書面又は電子文書で通知しなければならない。
E精神医療機関等の長は、患者又は保護義務者から退院等の申請がある場合には、遅滞なく当該患者を退院等させなければならない。ただし、精神科専門医が精神疾患者の危険性を告知した場合には、精神医療機関等の長は、退院等を拒否することができる。この場合、患者又は保護義務者は、直ちに第27条による基礎精神保健審議委員会又は広域精神保健審議委員会(基礎精神保健審議委員会が設置されない場合に限る。)に異議を申請することができる。
F精神医療機関等の長は、第6項ただし書により退院等を拒否する場合には、遅滞なく患者及び保護義務者にその拒否事由及び第29条により退院等の審査を請求する可能性があることを書面又は電子文書で通知しなければならない。
G精神医療機関等の長は、第6項ただし書の後段による審査結果により退院等の命令を受けたときは、当該患者を直ちに退院等をさせなければならない。
H第6項本文により患者を退院等させたときは、保護義務者にその事実を書面又は電子文書で通知しなければならない。
[全文改正2008.3.21]
第25条(市長・郡守・区庁長による入院)@精神疾患で自身又は他人を害する危険があると疑われる者を発見した精神科専門医又は精神保健専門要員は市長・郡守・区庁長に当該人の診断及び保護を申請することができる。
<改正2008.3.21>
A前項の規定により申請を受けた市長・郡守・区庁長は、直ちに精神科専門医に当該精神疾患者と疑われる者に対する診断を依頼しなければならない。
<改正2008.3.21>
B精神科専門医が第2項の精神疾患者で疑われる者に対して自身又は他人を害する危険があり、その症状の正確な診断が必要と認めたときは、市長・郡守・区庁長は、当該人を国又は地方自治体が設置又は運営する精神医療機関又は総合病院に2週以内の期間を定めて入院させることができる。
<改正2008.3.21>
C第3項の規定による自身又は他人を害する危険の基準は、第28条の規定による中央精神保健審議委員会の審議を経て保健福祉部長官が定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
D市長・郡守・区庁長は、第3項の規定による入院をさせたときは、当該精神疾患者の保護義務者又は保護をしている者に対して遅滞なく入院事由・入院期間及び場所を書面又は電子文書で通知しなければならない。
<改正2008.3.21>
E市長・郡守・区庁長は、第3項の規定による診断結果、当該精神疾患者に対して継続入院が必要という2人以上の精神科専門医の一致した所見がある場合、当該精神疾患者に対して国又は地方自治体が設置又は運営する精神医療機関に入院治療を依頼することができる。ただし、その所轄区域に国又は地方自治体が設置又は運営する精神医療機関がない場合には、その他の精神医療機関に入院治療を依頼することができる。
<改正2000.1.12、2008.3.21>
F削除<2000.1.12>
G市長・郡守・区庁長は、第6項の規定による入院依頼時当該精神疾患者及び保護義務者又は保護をしている者に対して継続入院が必要な事由及び期間と第29条の規定による退院審査等の請求に関する事項を遅滞なく書面又は電子文書で通知しなければならない。
<改正2008.3.21>
[題名改正2008.3.21]
第26条(応急入院)@精神疾患者と推定される者であって自身又は他人を害する危険が大きい者を発見した者は、その状況が非常に急で差し迫って第23条から第25条までの規定による入院をさせることができないときは、医師及び警察官の同意を得て精神医療機関に当該人に対する応急入院を依頼することができる。
A前項の規定により入院を依頼するときは、これに同意した警察官又は消防基本法第35条の規定による救急隊の隊員は精神医療機関まで当該人を護送する。
<改正2000.1.12、2003.5.29>
B精神医療機関の長は、第1項の規定により入院依頼された者に対して72時間の範囲内で応急入院をさせることができる。
C第3項の規定により入院依頼された者に対する精神科専門医の診断結果自身又は他人を害する危険により継続入院が必要なときは、第23条から第25条までの規定により入院をさせなければならない。
<改正2008.3.21>
D精神医療機関の長は、第4項の規定による精神科専門医の診断結果、継続入院が必要でない場合には、直ちに退院させなければならない。
E精神医療機関の長は、第3項の規定による応急入院をさせたときは、当該精神疾患者の保護義務者又は保護をしている者に対して遅滞なく入院事由・期間及び場所を書面又は電子文書で通知しなければならない。
<新設2008.3.21>
第26条の2(精神疾患者身上情報の確認)@精神保健施設の長は、精神保健施設に入院等をし、又は施設を利用する精神疾患者の姓名、住所、保護義務者等の身上情報を確認しなければならず、確認されない場合には、市長・郡守・区庁長等関係機関の長に身上情報の照会を要請しなければならない。
A前項の規定により照会要請を受けた関係機関の長は、精神疾患者の身上情報を確認してその結果を精神保健施設の長に通知しなければならない。
[本条新設2008.3.21]
第26条の3(退院等事実の通知)精神保健施設の長は、第23条から第26条までの規定により精神保健施設に入院等をした精神疾患者が退院等をするときは、保健福祉部令で定めるところにより本人の同意を受けてその退院等事実を該当精神保健センター及び保健所に通知しなければならない。ただし、精神科専門医が本人の意思能力が不十分だと判断する場合には、保護義務者の同意で替えることができる。
<改正2010.1.18>
[本条新設2008.3.21]
第4章 退院の請求・審査等
第27条(精神保健審議委員会の設置及び種類)@精神保健に関して保健福祉部長官、市・道侍者及び市長・郡守・区庁長の諮問に応じて精神保健に関する重要な事項の審議と審査をするために保健福祉部長官所属下に中央精神保健審議委員会を、市・道知事所属で広域精神保健審議委員会を、市長・郡守・区庁長所属で基礎精神保健審議委員会を各々置く。ただし、精神医療機関及び精神療養施設がない市・郡・区には基礎精神保健審議委員会を置かないことができる。
<改正2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
A第31条、第35条及び第36条の規定による審査をするために広域精神保健審議委員会及び基礎精神保健審議委員会案に精神保健審判委員会を各々置く。この場合、精神保健審判委員会は、その審査量により複数で設置することができる。
<改正2008.3.21>
第28条(精神保健審議委員会の職務)@中央精神保健審議委員会は、次の各号の事項を審議する。
<改正2008.3.21>
1.精神保健福祉関連法令の制定・改正及び精神保健福祉政策に関する事項
2.精神保健施設基準に関する事項
3.精神疾患者の入院及び診療に対する各種基準
4.治療に対する同意に関する医学的見解の提供
5.削除<2008.3.21>
A広域精神保健審議委員会は、次の各号の事項を審議する。
<改正2000.1.12、2008.3.21>
1.精神保健施設に対する監督と是正
2.精神保健施設に対する評価
3.再審査請求事件
4.削除<2008.3.21>
5.削除<2008.3.21>
B基礎精神保健審議委員会は、次の各号の事項を審査する。
<改正2008.3.21>
1.異議提起された治療行為の審査
2.処遇改善に対する審査
3.退院及び継続入院可否に対する審査
4.第37条の2による外来治療命令に関する事項
C中央精神保健審議委員会・広域精神保健審議委員会の委員は各々10人以上30人以内とし、基礎精神保健審議委員会の委員は5人以上15人以内とし、委員の任期は各々2年とし、再任することができる。
<改正2008.3.21>
D精神保健審議委員会の委員は、保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が各々任命又は委嘱し、次の各号で定めた者中で各々1人以上を含まなければならない。
<改正2008.3.21、2010.1.18>
1.精神科専門医
2.判事・検査又は弁護士の資格がある者
3.精神保健専門要員
4.精神疾患者の家族
5.次の各目のいずれかに該当する者であって精神保健に関する専門知識と経験を有する者
イ 精神保健施設の運営者
ロ 「高等教育法」第2条による大学で心理学・看護学・社会福祉学又は社会事業学を教える専任講師以上の職にある者
ハ 精神保健業務関係公務員
ニ その他精神保健に関する専門知識と経験があると認める者
E精神保健審判委員会は、精神保健審議委員会委員中から市・道知事及び市長・郡守・区庁長が任命した5人以上10人以内の委員で構成し、合議体で案件を審査しなければならない。この場合、委員は精神科専門医、精神保健専門要員、判事・検査又は弁護士の資格がある者中から各々1人以上を含まなければならない。
<新設2008.3.21>
F精神保健審議委員会は、精神疾患者に対する人権侵害行為を知ることになったときは、国家人権委員会に調査を要請することができる。
<新設2008.3.21>
G精神保健審議委員会は、審議又は審査のために年2回以上委員会の会議を開催しなければならない。
<新設2000.1.12、2008.3.21>
H精神保健審議委員会の構成・運営その他必要な事項は、大統領令で定める。
<改正2008.3.21>
第29条(退院審査等の請求)@精神医療機関等に入院等をしている者又はその保護義務者は、市長・郡守・区庁長に自身又は当該入院患者の退院又は処遇改善を請求することができる。
<改正2008.3.21>
A前項の請求手続き等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
第30条(基礎精神保健審議委員会への回付)市長・郡守・区庁長は、第24条第3項及び第29条第1項の規定による請求を受けたときは、直ちに当該請求内容を基礎精神保健審議委員会に回付しなければならない。
<改正2008.3.21>
[題名改正2008.3.21]
第31条(退院等の審査)@基礎精神保健審議委員会は、第30条の規定による回付を受けたときは、遅滞なくこれを精神保健審判委員会で審査し、その結果を市長・郡守・区庁長に報告しなければならない。
<改正2008.3.21>
A前項の規定による審査をするときは、請求人及び精神疾患者が入院等をしている精神医療機関等の長の意見を聞かなければならない。ただし、精神疾患者及び保護義務者に有利な場合には、その意見を聞かないことができる。
<改正2008.3.21>
第32条(委員の除斥)第31条の規定による精神保健審判委員会の退院等の審査には、当該精神疾患者の入院等を定めた委員及び当該精神疾患者が入院等をしている精神医療機関等に所属した委員は参加することができない。
<改正2000.1.12、2008.3.21>
第33条(退院命令等)@市長・郡守・区庁長は、第31条第1項の規定による基礎精神保健審議委員会から報告を受けた審査結果により必要な場合、精神医療機関等の長に対して当該精神疾患者を退院等させ、又は臨時に退院等をさせるように命じ、又は処遇改善のために必要な措置をとるように命じなければならない。
<改正2008.3.21>
A市長・郡守・区庁長は、第24条第3項及び第29条の規定による請求をした者に対して当該請求に関連した基礎精神保健審判委員会の審査結果及びこれによる措置内容を請求書受付日から30日以内に書面又は電子文書で通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由で期間内に通知することができないときは、その事由及び審査通知する期限を書面又は電子文書で通知しなければならない。
<改正2008.3.21>
第34条(再審査請求)@第29条の規定による請求をした者及び第24条第3項の規定により継続して入院等をすることに決定された精神疾患者が第33条第2項又は第37条の2の規定による市長・郡守・区庁長の審査結果通知又は外来治療命令に対して不服があり、又は期間内に審査を受けることができない場合には、市・道知事に再審査を請求することができる。
<改正2008.2.29、2008.3.21>
A前項の再審査請求の手続きは保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
第35条(再審査の回付等)@市・道知事は第34条第1項の規定による再審査請求を受けたときは、直ちに当該請求内容を広域精神保健審議委員会に回付しなければならない。
<改正2008.2.29、2008.3.21>
A広域精神保健審議委員会の審査に関する事項に関しては、第31条の規定を、委員の除斥に関しては、第32条の規定を、市・道知事の退院命令等に関する事項に関しては、第33条の規定を各々準用する。
<改正2008.2.29、2008.3.21>
第36条(市長・郡守・区庁長による入院措置の解除)@市長・郡守・区庁長は、第25条の規定により入院した者が入院後3月が経過したときは、当該患者に対する入院措置を解除しなければならず、これを患者が入院している精神医療機関の長に書面又は電子文書で通知しなければならない。この場合、当該精神医療機関の長は、遅滞なく当該患者を退院させなければならない。
<改正2008.3.21>
A前項の規定にかかわらず、市長・郡守・区庁長は、2人以上の精神科専門医による診断又は精神保健審判委員会の審査結果、当該精神疾患者が退院時精神疾患で自身又は他人を害する危険があると明確に認められる診断又は審査結果がある場合には、当該人を継続入院させることができ、その期間は継続入院日から3月以内とする。
<改正2008.3.21>
B市長・郡守・区庁長は、第2項の規定により患者を継続入院させたときは、当該患者及び保護義務者又は保護をしている者に対して継続入院が必要な事由及び期間を書面又は電子文書で通知しなければならない。
<改正2008.3.21>
[題名改正2008.3.21]
第37条(臨時退院等)@第24条及び第25条により精神疾患者を入院等させている精神医療機関等の長は、2人以上の精神科専門医の診断結果、当該患者の症状に照らして一時的に退院等させ、その回復経過を観察することが必要と認められるときは、直ちに退院等させ、その事実を入院等の治療を依頼した保護義務者又は市長・郡守・区庁長に通知しなければならない。
A市長・郡守・区庁長は、第1項の規定による通知を受けたとき又は第33条第1項(第35条第2項において準用する場合を含む。)による臨時退院等を命令したときは、当該人の入院等をした日又は引き続き入院等をした日から第24条の規定により入院等をした場合には、6ヶ月の期間に限り、第25条により入院した場合には、3ヶ月の期間に限り、各々退院等をした後の経過を観察することができる。
B市長・郡守・区庁長は、第2項の規定による観察結果症状の変化等により、再度入院等をさせる必要があると認められるときは、2人の精神科専門医の意見を聞いて一時退院等をした精神疾患者をまた入院等をさせることができる。この場合、再入院等の期間は再入院等をした日から3ヶ月を超過することができない。
C第1項から第3項までの規定による通知、観察の内容と手続き及び再入院等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正2008.3.21]
第37条の2(外来治療命令)@精神医療機関の長は、第24条及び第25条により入院等をした患者中精神病的症状により入院等をする前に自身又は他人を害した行動をした者であって、大統領令で定める者に対して保護義務者の同意を受けて市長・郡守・区庁長に1年以内で外来治療命令を請求することができる。
A市長・郡守・区庁長は、第1項の規定による外来治療命令の請求を受けたときは、基礎精神保健審議委員会の審議を受けて1年以内で外来治療を命じることができる。
B市長・郡守・区庁長は、第2項の規定により外来治療命令をしたときは、遅滞なく本人及びその保護義務者と外来治療命令を請求した精神医療機関の長にその事実を書面又は電子文書で通知しなければならない。
C市長・郡守・区庁長は、第2項の規定により外来治療命令を受けた者がその外来治療命令に応じず、治療を中断するときは、その者が自身又は他人を害する危険性の程度に対する評価のためにその者に国・公立医療機関で評価を受けるように命じることができる。
[本条新設2008.3.21]
第38条(無断に退院等をした者に対する措置)@精神医療機関等の長は、入院等をしている精神疾患者として自身又は他人を害する危険がある者が無断で退院等をしてその行方を知ることができないときは、管轄警察署長又は自治警察機構を設置した済州特別自治道知事に次の事項を通知して探索を要請することができる。
<改正2006.2.21、2008.3.21>
1.退院等をした者の姓名・住所・性別及び生年月日
2.入院等の日時と退院等の日時。
3.症状の概要及び人相着衣
4.保護義務者又はこれに準ずる者の姓名・住所
A警察官は第1項の規定により探索要請を受けた者を発見したときは、直ちにその事実にあって精神医療機関等の長に通知しなければならない。この場合、警察官は当該精神疾患者を引き渡す時まで24時間の範囲内で当該人を警察官署・医療機関・社会福祉施設等に保護することができる。
<改正2008.3.21>
[題名改正2008.3.21]
第39条(報告・検査等)@保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、精神保健施設の設置・運営者に対する所管業務に関して指導・監督をし、又は保健所をして指導・監督をさせ、年1回以上その業務に関して報告又は関係書類の提出を命じ、又は関係公務員をして当該施設の帳簿・書類その他運営状況を検査させなければならない。
<改正2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
A保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、大統領令が定めるところにより精神保健審議委員会の委員をして精神保健施設に出入させ、入院又は入所した精神疾患者を直接面談させ、入院又は入所の適切性の可否、退院又は出所の必要性又は処遇に関して審査させることができる。
<改正2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
B第1項及び第2項の規定による検査・審査をする関係公務員及び委員は、その権限を現わす証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
C保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2項の規定による審査結果により精神保健施設の長に対して当該精神疾患者を退院又は出所させるように命じ、又は処遇改善のために必要な措置をとるように命じることができる。
<改正2008.2.29、2008.3.21、2010.1.18>
D精神保健施設の長は、第4項の規定により退院又は出所させる場合には、保健福祉部令が定めるところにより管轄保健所長にこれを通知しなければならない。ただし、精神疾患者又はその保護義務者がこれに同意をしない場合には、この限りでない。
<新設2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
E第5項の規定による通知がその所轄区域外の精神疾患者に関する場合であるときは、通知を受けた保健所長は、精神疾患者の居住地管轄保健所長にこれを遅滞なく書面又は電子文書で通知しなければならない。
<新設2000.1.12、2008.3.21>
第5章 権益保護及び支援等
第40条(入院禁止等)@何人も応急入院の場合を除いては、精神科専門医の診断によらずに精神疾患者を精神医療機関等に入院させ、又は入院等を延長させることができない。
<改正2008.3.21>
A前項の規定による診断の有効期間等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
第41条(権益保護)@何人も精神疾患者であったという事由で教育及び雇用の機会を剥奪し、又はその他不公平な待遇をしてはならない。
A何人も精神疾患者、その保護義務者又は保護をしている者の同意なしに精神疾患者に対して録音・録画・撮影することができない。
B精神保健施設の長は、入院等をした精神疾患者に対して精神科専門医の指示による医療又はリハビリの目的でない労働を強要してはならない。
<新設2008.3.21>
第42条(秘密漏洩の禁止)この法律により精神疾患者に関連した職務を遂行した者又は遂行する者は、この法律又は他の法令で特に規定された場合を除いては、その職務の遂行と関連して知ることになった他人の秘密を漏洩し、又は発表してはならない。
第43条(収容及び苛酷な行為等の禁止)@何人もこの法律又は他の法令により精神疾患者を医療保護することができる施設外の場所に精神疾患者を受け入れてはならない。
<改正2008.3.21>
A精神保健施設の長又はその従事者は、精神保健施設に入院又は入所し、又は施設を利用する精神疾患者を暴行し、又は苛酷な行為をしてはならない。
<新設2008.3.21>
[題名改正2008.3.21]
第44条(特殊治療の制限)@精神疾患者に対する電気衝撃療法・インスリン昏睡療法・麻酔下催眠療法・精神外科療法その他大統領令が定める特殊治療行為は当該精神医療機関が構成する協議体で定め、本人又は保護義務者に特殊治療に対する必要な情報を提供してその同意を得なければならない。
A前項の協議体は2人以上の精神科専門医と大統領令が定める精神保健に関する専門知識と経験を持った者で構成し、その運営手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第45条(行動制限の禁止)@精神医療機関等の長は、精神疾患者に対して医療のために必要な場合に限り、通信の自由、面会の自由その他大統領令が定める行動の自由を制限することができる。
<改正2008.3.21>
A精神医療機関等の長が第1項の行動を制限する場合には、最小限の範囲内でこれを行わなければならず、その事由を診療記録簿に記載しなければならない。
<改正2008.3.21>
第46条(患者の隔離制限)@患者を隔離させ、又は縛る等の身体的制限を加えるのは、患者の症状からみて、本人又は周辺の人が危険に至る可能性が顕著に高くて身体的制限以外の方法でその危険を回避することが明確に困難であると判断される場合にその危険を最小限に減らし、患者本人の治療又は保護を企てる目的で行われなければならない。この場合、隔離は当該施設内で行われなければならない。
<改正2008.3.21>
A精神医療機関等の職人や従事者が第1項の規定により患者を隔離させ、又は縛る等の身体的制限を加える場合には、精神科専門医の指示に従わなければならず、これを診療記録簿に記載しなければならない。
<改正2008.3.21>
第46条の2(入院患者等に対する作業療法)@精神医療機関等の長は、入院患者の治療又は入所者の社会復帰等に役に立つと判断される場合には、入院患者又は入所者の健康状態と危険性を考慮して入院患者又は入所者の健康を害しない範囲内で工芸品作り等の単純作業をさせることをすることができる。
A前項の作業は対象者本人の申請があり、又は同意がある場合に限って実施しなければならず、精神科専門医が指示する方法により実施しなければならない。ただし、精神療養施設の場合には、精神科専門医の指導を受けて精神保健専門要員が作業の具体的な方法を指示することができる。
B精神医療機関等の長は、第1項及び第2項の規定により作業をさせた場合には、診療記録簿又は作業治療日誌にその内容を記録しなければならない。
C第1項の規定による作業の時間、危険性可否及び場所等に関する具体的な事項は、保健福祉部令で定める。
<改正2010.1.18>
[本条新設2008.3.21]
第47条(職業指導等)国又は地方自治体は、精神疾患から回復した者がその能力により適当な職業指導・職業訓練を受けることができるように努力し、これらに適切な職種の開発及びその普及のために努力しなければならない。
第48条(団体・施設の保護・育成等)国又は地方自治体は、精神疾患者の社会復帰促進及び権益保護を目的とする団体又は施設を保護・育成し、これに必要な費用を補助することができる。
[全文改正2000.1.12]
第49条(経済的負担の軽減等)国又は地方自治体は、精神疾患者及びその保護義務者の経済的負担を軽減し、精神疾患者の社会復帰を促進するために医療費の軽減・補助その他必要な支援をすることができる。
第50条(費用の負担)@国及び地方自治体は、第25条の規定による診断及び治療に必要とされる費用の全部又は一部を負担することができる。
A前項の規定による費用の負担に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第51条(費用の徴収)社会復帰施設・精神療養施設の設置・運営者は、その施設を利用する者から保健福祉部長官が定めて告示する費用徴収限度額の範囲内でそれに必要とされる費用を徴収することができる。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
第52条(補助金等)@国は、予算の範囲内で地方自治体が設置して運営する精神医療機関、社会復帰施設に対して設置・運営に必要な費用を補助することができる。
<改正2000.1.12>
A国又は地方自治体は、第13条第1項及び第2項の規定による地域社会精神保健事業及び第39条第1項の規定による指導・監督に必要な費用を補助することができる。
<改正2000.1.12、2004.1.29>
B国及び地方自治体は、第13条第3項の規定により地域社会精神保健事業を委託する機関又は団体にその事業の遂行に必要な費用を補助することができる。
<新設2000.1.12、2004.1.29>
C国又は地方自治体は、大統領令が定めるところにより営利を目的としない精神医療機関・社会復帰施設及び精神療養施設の設置・運営者に対して予算の範囲内でその設置・運営に必要な費用を補助することができる。
D第1項から第4項の規定による補助金はその目的外に使うことができない。
<改正2000.1.12>
第53条 削除<2000.1.12>
第54条(権限の委任)@保健福祉部長官又は市・道知事はこの法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより市・道知事、国立精神病院長又は市長・郡守・区庁長に委任することができる。
<改正2008.2.29、2010.1.18>
A保健福祉部長官は、この法律による業務の一部を大統領令が定めるところにより精神保健関連機関又は団体に委託することができる。
<新設2000.1.12、2008.2.29、2010.1.18>
第6章 罰則
第55条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第22条第3項の規定に違反して精神疾患者を遺棄した者
2.第23条第2項又は第24条第4項・第6項・第8項の規定に違反して精神疾患者を退院等させない者
3.第33条第1項(第35条第2項において準用する場合を含む。)又は第39条第4項の規定に違反して退院等の命令又は臨時退院等の命令に応じない者
4.第36条第1項後段に違反して精神疾患者を退院させない者
5.第40条第1項の規定に違反して精神科専門医の診断なしで精神疾患者を入院等させ、又は入院等を延長した者
6.第43条第1項の規定に違反して精神疾患者をこの法律又は他の法令による施設以外の場所に収容した者
6の2.第43条第2項の規定に違反して精神保健施設の長又はその従事者であって精神保健施設に入院等をし、又は施設を利用する精神疾患者に対して暴行を加え、又は苛酷な行為をした者
7.第44条第1項の規定に違反して協議体の決定がなく、又は精神疾患者若しくは保護義務者の同意を得ずに特殊治療を行った者
8.第52条第5項の規定に違反して補助金を目的外に使用した者
[全文改正2008.3.21]
第56条(罰則)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
<改正2008.3.21>
1.第12条第3項及び第18条第1項の規定による事業停止・閉鎖命令に違反した者
2.第15条第2項の規定に違反して申告をせず、社会復帰施設を設置・運営した者
2の2.第41条第3項の規定に違反して精神疾患者に労働を強要した者
3.第42条の規定に違反して職務上知ることになった他人の秘密を漏洩し、又は発表した者
4.第45条第1項の規定に違反して精神疾患者の通信等の自由を制限した者
第57条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
1.第23条第3項の規定に違反して退院する意思があるか否かを確認せず、又はその事項を診療記録簿に記載しない者
2.第24条第1項の規定に違反して入院同意書又は保護義務者であることを確認することができる書類を受けない者
3.第24条第3項の規定に違反して引き続き入院等の申請をせず、又は遅延した者
4.第26条第5項の規定に違反して直ちに退院させない者
5.第26条の2第1項の規定に違反して身上情報の確認又は照会要請をしない者
6.第33条第1項(第35条第2項において準用する場合を含む。)又は第39条第4項の規定に違反して処遇改善命令に応じない者
7.第41条第2項の規定に違反して同意を受けずに精神疾患者に対して録音・録画・撮影をした者
8.第45条第2項の規定に違反して行動制限の事由を診療記録簿に記載せず、又はこれを偽りで記載した者
9.第46条第2項の規定に違反して精神科専門医の指示に従わず、又はこれを診療記録簿に記載しない者
10.第46条の2第2項の規定に違反して入院患者又は入所者の申請又は同意なしで作業をさせ、又は精神科専門医又は精神保健専門要員が指示した方法と違うように作業をさせた者
11.第46条の2第3項の規定に違反して作業に関する事項を診療記録簿に記載せず、又はこれを偽りで記載した者
[全文改正2008.3.21]
第57条の2(罰則)第10条第3項後段に違反して施設開放に応じない者は、500万ウォン以下の罰金に処する。
[本条新設2008.3.21]
第57条の3(罰則)第18条の2に違反して記録を作成・保存せず、又はその内容確認を拒否した者は、300万ウォン以下の罰金に処する。
[本条新設2008.3.21]
第58条(両罰規定)法人の代表者又は法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第55条から第57条の2までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
<改正2008.3.21>
第59条(過怠金)@次の各号のいずれかに該当する者は、100万ウォン以下の過怠金に処する。
<改正2000.1.12、2008.3.21>
1.第10条の2の規定による申告をせず、又は虚偽の申告をした者
2.第17条の規定による申告をせず、又は虚偽の申告をした者
3.第24条第5項及び第7項の規定に違反して通知をしない者
4.第37条第1項の規定に違反して通知をしない者
5.第39条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者、関係書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出した者又は関係公務員・精神保健審議委員会委員の検査・審査を拒否・妨害又は忌避した者
6.第41条第1項の規定に違反した者
A前項の規定による過怠金は大統領令が定めるところにより保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が賦課・徴収する。
<改正2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
B前項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長に異議を提起することができる。
<改正2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
C第2項の規定による過怠金処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、遅滞なく管轄法院にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄法院は非訟事件手続法による過怠金の裁判をする。
<改正2004.1.29、2008.2.29、2010.1.18>
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。