
制定99.2.8法律第5825号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、産業の競争力を強化及びその均衡ある発展を図り、産業構造の高度化を促進することにより国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条(適用範囲)この法律は、製造業及び製造業の競争力強化と密接に関連する製造業以外の業種であって大統領令が定める業種(以下"産業"という。)に対してこれを適用する。ただし、第14条第4項の規定による構造調整対象企業に対しては、適用しない。
第3条(産業発展施策)産業資源部長官は、この法律の目的を達成するために関係中央行政機関の長と協議して次の各号の施策を講じなければならない。
1.産業の競争力強化
2.第14条第4項第5号の規定による構造調整の促進
3.産業技術及び生産性の向上
4.産業人力の養成及びその効率的な管理
5.産業基盤の拡充
6.国際間産業協力の増進
第4条(中・長期産業発展展望等)@産業資源部長官は、産業の中・長期的の発展方向を提示するために5年単位の中・長期産業発展展望(以下"中・長期産業発展展望"という。)を樹立することができる。
A中・長期産業発展展望には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.産業構造の高度化に対する展望
2.産業部門別発展展望及び投資予測
3.成長潜在力及び国民経済発展への寄与度が高い新しい産業部門(以下"新産業"という。)の発展展望
4.技術・人力・立地等企業活動要素の需給変化に対する展望
B産業資源部長官が中・長期産業発展展望を樹立する場合においては、第36条の規定による産業発展審議会の審議を経なければならない。大統領令が定める重要事項を変更しようとするときにもまた同じである。
第5条(尖端技術及び尖端製品の選定)@産業資源部長官は、中・長期産業発展展望により産業構造の高度化を促進するために尖端技術及び尖端製品の範囲を定め、これを告示しなければならない。
A第1項の規定による尖端技術及び尖端製品の範囲は、技術集約度が高くて技術革新速度が早い技術及び製品を対象として次の各号の事項を考慮して定めなければならない。
1.産業構造の高度化に対する寄与
2.新規需要及び附加価値創出効果
3.産業間連関効果
第6条(部門別競争力強化施策)@産業資源部長官は、中・長期産業発展展望により産業部門別に競争力を強化するための施策(以下"部門別競争力強化施策"という。)を樹立しなければならない。
A部門別競争力強化施策には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.産業部門別競争力の現況及び強化方案
2.技術・人力・立地等企業活動要素の円滑な供給方案
3.国際化及び情報化の促進方案
第7条(新産業の創出促進)@産業資源部長官は、中・長期産業発展展望により新産業の創出を促進するための施策を樹立しなければならない。
A新産業の創出を促進するための施策には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.新産業の附加価値及び雇傭創出展望
2.新産業の発展方向
3.技術・人力・立地等企業活動要素の円滑な供給方案
第8条(地域産業の振興計画)@特別市長・広域市長・道知事(以下"市・道知事"という。)は、管轄地域の産業振興のための計画(以下この条において"産業振興計画"という。)を樹立することができる。
A産業振興計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.管轄地域の産業現況及び産業発展展望
2.産業立地・技術人力・交通施設・用水施設・情報化水準等管轄地域の産業基盤現況及び改善方案
B産業資源部長官は、第1項の規定により樹立された産業振興計画の施行を支援するための施策を樹立することができる。
C第3項の規定による施策を樹立する場合においては、次の各号の事項を考慮しなければならない。
1.地域別産業構造の高度化
2.産業立地・技術人力・交通施設・用水施設・情報化水準等地域別産業基盤現況
3.大統領令が定める首都圏(以下"首都圏"という。)に所在している独占規制及び公正取引に関する法律第9条の規定による大規模企業集団の本店又は工業配置及び工場設立に関する法律第2条第1号の規定による工場(以下"工場"という。)の首都圏外の地域への移転方案
第9条(首都圏外の地域の中小企業等に対する支援)@政府は、次の各号の企業・工場又は施設に対して必要な支援をすることができる。
1.首都圏外の地域に設立される中小企業基本法第2条の規定による中小企業又は工場
2.首都圏から首都圏外の地域へ移転する企業の業務関連施設又は工場
A政府は、第1項各号の1に該当する企業・工場又は施設が設立され、又は移転する地域の地域総生産・財政自立度・人口増加率等が他の地域より顕著に低い地域であるときは、他の地域より優待して支援することができる。
B第1項第2号の規定による業務関連施設・工場及び第2項の規定による優待支援地域に該当する要件は、大統領令で定める。
第10条(事業専門化誘導施策)産業資源部長官は、産業の競争力強化のために企業が営む事業の専門化を誘導するための施策を樹立することができる。
第11条(企業間協力の促進)@産業資源部長官は、企業間協力による産業の競争力強化のために企業が次の各号の1に該当する事業を遂行するときは、これに必要な支援をすることができる。
1.部品等の標準化又は共用化のための事業
2.共同で技術又は商標を開発する事業
3.企業間協力により技術・人力等を提携する事業
A産業資源部長官は、第1項の規定により支援しようとする事業が独占規制及び公正取引に関する法律第19条の規定による不当な共同行為に該当すると認められるときは、その支援可否に対して公正取引委員会と協議しなければならない。
B産業資源部長官は、企業間協力を促進するために次の各号の事業を行う者中大統領令が定める法人又は団体がその事業を効率的に遂行することができるように必要な支援をすることができる。
1.企業間協力の仲介
2.企業間協力のための情報の提供
第12条(企業経営資源の開発促進)政府は、人的資源の開発等企業の経営能力の増進のための事業に対して必要な支援をすることができる。
第13条(事業転換の支援等)@政府は、大統領令が定める事業転換等の過程で発生する遊休経営資源の活用度を高めるために次の各号の事業に対して必要な支援をすることができる。
1.遊休設備の売却・担保解除等遊休設備の処理のための事業
2.再就業訓練・就業斡旋等雇傭安定と関連する事業
3.技術移転・雇傭承継等遊休経営資源の活用のための事業
A産業資源部長官は、遊休設備の取引を促進するために次の各号の事業を行う者中大統領令が定める法人又は団体がその事業を効率的に遂行することができるように必要な支援をすることができる。
1.企業間遊休設備取引の仲介
2.遊休設備の売買に関する情報提供等遊休設備の円滑な取引のために必要な事業
第14条(企業構造調整専門会社の登録)@次の各号の事業中第2号及び第3号の事業を含む2以上の事業を専業で営む会社であってこの法律による支援を受けようとする者は、産業資源部長官に登録しなければならない。
1.構造調整対象企業に対する投資
2.構造調整対象企業の引受
3.第2号の規定により引き受けた構造調整対象企業の正常化及び売却
4.構造調整対象企業が売却する営業又は資産の買入
5.金融機関又は金融機関不実資産等の効率的処理及び成業公社の設立に関する法律に対する成業公社が保有している同法第2条第2号の規定による不実債権(以下"不実債権"という。)の買入
6.企業構造調整組合資金の管理・運営
7.構造調整対象企業の和議・会社整理・破産の手続の代行
8.企業間引受・合併等の仲介
9.第1号から第8号までの事業に附隨する事業
A第1項の規定にかかわらず中小企業創業支援法第11条第1項の規定により中小企業庁に登録した中小企業創業投資会社及び与信専門金融業法第3条第1項の規定により財政経済部に登録した新技術金融事業者中第1項各号の事業中第2号及び第3号の事業を含む2以上の事業を追加して営もうとする者は、産業資源部長官に登録を申請することができる。
B産業資源部長官は、第1項及び第2項の規定による登録を申請した者が大統領令が定める要件に適合したときは、遅滞なく企業構造調整専門会社として登録及びその事実を申請人に通知しなければならない。
C第1項第1号から第5号までに規定された構造調整対象企業は、金融及び保険業を除外した業種の営業を営んでいる企業であって次の各号の1に該当する企業とする。
1.手形法第83条の規定により指定された手形交換所から最近3年以内に1回以上取引停止処分を受けた企業
2.和議法第13条の規定による和議開始、会社整理法第30条の規定による整理手続開始又は破産法第122条第1項又は第123条第1項の規定による破産を裁判所に申請した企業
3.当該企業に対して債権を有する金融機関が不実債権を整理するために当該企業と経営の委任契約を締結して管理する企業
4.当該企業に対して債権を有する金融機関等で構成された機構であって大統領令が定める機構がその正常化の推進が必要であると認めた企業
5.営業譲渡・合併・資産売却等を通じて当該企業の財務構造改善又は経営正常化の推進(以下"構造調整"という。)が必要な企業であって大統領令が定める要件に該当する企業
D第1項及び第2項の規定により登録をした企業構造調整専門会社(以下"専門会社"という。)が構造調整対象企業を引受・合併し、又はその営業又は資産を買入する場合においては、次の各号の方法によらなければならない。
1.当該専門会社が構造調整対象企業の株式又は持分を取得してその経営権を獲得し、又は資産を買入する方法
2.子会社(当該専門会社が株式又は持分の取得等によりその経営権を行使している企業をいう。)をして構造調整対象企業と合併させ、又は構造調整対象企業の営業又は資産を買入させる方法
E専門会社が第1項第3号の規定により構造調整対象企業を正常化する場合においては、役員の交替、技術の導入、組織及び人力の調整等により企業の経営能力・資産価値等を高めることを含む。
第15条(企業構造調整組合の登録)@専門会社及び専門会社以外の者が出資して構造調整対象企業に対する投資・引受等をするために組合を結成するときは、産業資源部長官に登録を申請しなければならない。
A産業資源部長官は、第1項の規定による登録を申請した組合が大統領令が定める要件に適合したときは、遅滞なく企業構造調整組合(以下"組合"という。)として登録し、その事実を当該組合に通報しなければならない。
B専門会社が組合を結成しようとするときは、次の各号の事項を公告しなければならない。
1.事業概要
2.出資計画
3.収益の配分計画
4.その他産業資源部長官が必要であると認める事項
C専門会社は、組合に出資される資金を善良な管理者の注意で出資者の利益のために管理しなければならない。
D組合の組織及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第16条(同一名称の使用禁止)専門会社又は組合でない者は、企業構造調整専門会社又は企業構造調整組合の名称を使用してはならない。
第17条(専門会社の引受等の制限)@専門会社は、その者と大統領令が定める特殊な関係(以下"特殊関係"という。)にある構造調整対象企業を引受・合併し、又はその営業又は資産を譲受(以下"引受等"という。)してはならない。
A専門会社は、特殊関係にある者にその者が引受等をした構造調整対象企業を売却してはならない。
B専門会社は、構造調整対象企業の引受等をした日から5年以内に当該構造調整対象企業を売却しなければならない。ただし、産業資源部長官は、専門会社が当該構造調整対象企業を売却するのが困難な場合であって大統領令が定める事由があると認められる場合には、1年以内の範囲内において当該構造調整対象企業の売却期限を延長することができる。
第18条(決算報告)専門会社は、大統領令が定めるところにより毎年当該会計年度の決算書を産業資源部長官に提出しなければならない。
第19条(専門会社に対する特例)@専門会社が独占規制及び公正取引に関する法律第2条第1号の2の規定による持株会社に該当するようになる場合には、同法第8条の2第1項第1号及び第2号を適用しない。
A専門会社は、商法第470条の規定にかかわらず資本金と積立金の合計額の10倍を超過しない範囲内において社債を発行することができる。
第20条(登録の取消等)@産業資源部長官は、専門会社が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。ただし、専門会社が第1号に該当し、又は独占規制及び公正取引に関する法律第2条第1号の2の規定による持株会社に該当する専門会社が第3号に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1.詐偽その他不正な方法で第14条第1項の規定による登録をしたとき
2.第14条第3項の規定による登録の要件に適合しなくなったとき
3.第17条の規定に違反したとき
4.第18条の規定による決算書を提出せず、又は虚偽の決算書を提出したとき
5.第15条第4項の規定に違反したとき
A産業資源部長官は、組合が詐偽その他不正な方法で第15条第1項の規定による登録をしたときは、その登録を取り消さなければならず、第15条第2項の規定による登録要件に適合しなくなったときは、その登録を取り消すことができる。
B産業資源部長官は、第1項又は第2項の規定により専門会社又は組合の登録を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
第21条(企業の構造調整促進のための支援)産業資源部長官は、次の各号の事業を行う法人又は団体であって大統領令が定める者にその事業を効率的に遂行することができるように必要な支援をすることができる。
1.企業間引受・合併の仲介
2.企業間技術・人力等の提携斡旋
3.企業の生産設備・不動産等の売買に関する情報提供
4.企業の構造調整に関する支援制度の案内及び相談
第22条(産業技術及び生産性向上の奨励)産業資源部長官は、産業を営む者(以下"事業者"という。)をして産業技術及び生産性の向上を促進させるために次の各号の事業を実施するように奨励しなければならない。
1.企業の研究開発及び生産性向上と関連する組織の設置及び運営
2.産業技術基盤造成に関する法律による専門生産技術研究所及び産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合の設立・運営
3.第27条の規定による韓国生産性本部、政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された韓国生産技術研究員及び特定研究機関育成法又は政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律による特定研究機関が行う事業への参加
4.第24条の規定による産業基盤技術開発事業及び産業技術基盤造成に関する法律に対する技術基盤造成事業への参加
5.研究開発に対する投資の促進
6.外国先進技術の導入
第23条(産業基盤技術開発計画等)@産業資源部長官は、産業発展に緊要な技術であって次の各号に該当する分野の技術を効率的に開発するための計画(以下"産業基盤技術開発計画"という。)を5年単位で樹立しなければならない。
1.産業の共通的なジレンマとなっている技術分野
2.産業の技術力向上に必要な核心素材及び部品の技術分野
3.産業の核心技術の集約に必要なエンジニアリン・システム技術分野
4.エネルギー・資源技術、尖端機械関連産業技術等新しい開発需要が大きい技術分野
5.産業技術の向上のために優先的に開発が必要な技術分野
A産業基盤技術開発計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.産業技術の向上のための技術開発又は技術導入に関する事項
2.技術系統図の作成等技術展望調査に関する事項
3.産業技術水準の評価及び技術開発の需要調査に関する事項
4.外国政府・国際機構及び外国の技術関係機構との共同研究開発に関する事項
5.技術開発成果の活用に関する事項
6.第1項各号に該当する分野の開発を効率的に推進するために必要な事項
B産業資源部長官が産業基盤技術開発計画を樹立する場合においては、科学技術革新のための特別法第4条の規定による国家科学技術委員会及び大統領令が定める審議会(以下この条において"審議会"という。)の審議を経なければならない。大統領令が定める重要事項を変更しようとするときにもまた同じである。
C産業資源部長官は、産業基盤技術開発計画の施行のための計画を審議会の審議を経て毎年樹立し、これを告示しなければならない。
第24条(産業基盤技術開発事業)@産業資源部長官は、産業基盤技術開発計画を効率的に推進するために大統領令が定めるところにより関係中央行政機関の長と協議して次の各号の1に該当する機関・団体及び事業者等をして産業発展に必要な技術の開発事業(以下"産業基盤技術開発事業"という。)を実施させることができる。
1.国・公立研究機関
2.特定研究機関育成法又は政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律による特定研究機関
3.産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合
4.高等教育法による大学・産業大学・専門大学又は技術大学
5.政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された韓国生産技術研究員又は産業技術基盤造成に関する法律による専門生産技術研究所
6.産業デザイン振興法による韓国産業デザイン振興院及び産業デザイン専門会社
7.産業技術情報院法による産業技術情報院
8.第27条の規定による韓国生産性本部
9.産業技術開発の促進のために必要であると認めて大統領令が定める法人・団体及び事業者
A産業資源部長官は、第1項の規定により産業基盤技術開発事業を実施する者に対してその事業に必要とする費用に充当する資金を出捐することができる。
B第2項の規定による出捐金の支給・使用・管理等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第25条(尖端技術等の開発事業のための資金支援)政府は、技術開発を促進するために予算の範囲内において次の各号の事業に必要な資金を支援することができる。
1.第5条第1項の規定による尖端技術及び尖端製品の開発事業
2.資本財の試製品開発事業
3.産業基盤技術開発事業の後続開発事業
4.産業の均衡ある発展及び産業構造の高度化を促進するために大統領令が定める技術開発事業
第26条(開発技術の実用化)@政府は、開発された技術を応用してこれを実用化する事業者及びこれに対する出資を主な事業とする者を育成するために必要な施策を講じなければならない。
A産業資源部長官は、大統領令が定めるところにより開発された技術の実用化を促進するために次の各号の事業を実施することができる。
1.実用化を支援する専門機関の育成
2.実用化により生産される製品の販売促進
3.その他開発された技術の実用化を促進するために大統領令が定める事業
第27条(韓国生産性本部)@産業の生産性向上を効率的に体系的に推進するために韓国生産性本部を設立する。
A韓国生産性本部は、法人とする。
B韓国生産性本部は、その主な事務所の所在地で設立登記をすることにより成立する。
C韓国生産性本部は、定款が定めるところにより国内外の必要な所に支部を置くことができる。
D韓国生産性本部は、生産性向上のために次の各号の事業を実施する。
1.経営診断及び指導事業
2.教育訓練事業
3.調査研究事業
4.自動化・情報化等生産性向上のための技法の開発及び普及事業
5.産業資源部長官が生産性向上のために委託した事業
6.その他生産性向上のために必要な事業であって韓国生産性本部の定款が定めた事業
E韓国生産性本部は、第1項の規定による目的達成に必要な経費を調逹するために産業資源部長官の承認を得て収益事業をすることができる。
F韓国生産性本部でない者は、韓国生産性本部又はこれと類似の名称を使用することができない。
G韓国生産性本部に関してこの法律に規定されたものを除いては、民法中財団法人に関する規定を準用する。
第28条(基金の設置)政府は、産業の均衡ある発展及び産業基盤の構築に必要な財源を確保するために産業基盤基金(以下"基金"という。)を設置する。
第29条(基金の造成)@基金は、次の各号の財源で造成する。
1.政府の出捐金又は融資金
2.事業者又は第38条の規定による事業者団体等の出捐金
3.基金の運用から生じる収益金
4.大統領令が定める収入金
A政府は、第1項の規定により造成された財源以外に国内において資金を借入し、又は外国から借款を導入してその資金を基金に貸与することができる。
第30条(基金の運用・管理)@基金は、産業資源部長官が運用・管理する。
A基金の運用・管理及び区分計理に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第31条(基金の使用)基金は、次の各号の事業のために使用する。
1.産業の生産性向上及び高附加価値化のための事業
2.立地・物流・流通・情報化等産業の基盤与件造成のための事業
3.環境親和的の産業基盤の造成のための事業
4.産業の競争力強化施策の推進のための事業
5.産業組織の効率化施策の推進のための事業
第32条(国際産業協力増進施策)@産業資源部長官は、国内産業の発展のために外国及び産業部門の協力を増進するための施策を樹立することができる。
A第1項の規定による施策には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.国際産業協力の基本方向
2.国際産業協力の推進方案
3.国際産業協力を促進するための民・官の協力方案
B産業資源部長官は、中央行政機関の長、産業・技術関連団体の長、研究機関の長等に第1項の規定による施策の樹立に必要な資料を要請することができる。
第33条(産業協力協議体の運営等)@産業資源部長官は、国内産業の発展のために外国との産業協力協議体を運営する等産業部分の協力を増進及び強化することができる。
A政府は、産業協力協議体の円滑な業務遂行のために必要な支援をすることができる。
第34条(民間産業協力活動の支援)産業資源部長官は、国内企業、高等教育法による大学、産業・技術関連機関又は団体等が外国の機関・団体等と大統領令が定める産業協力活動を推進するときは、関連情報の蒐集・提供等必要な支援をすることができる。
第35条(民間専門家の活用)@産業資源部長官は、国際産業協力を促進するために地域別又は分野別に民間専門家を活用することができる。
A政府は、第1項の規定による民間専門家の国内外活動に対して大統領令が定めるところにより旅費等所要費用を支援することができる。
第36条(産業発展審議会の設置)@産業発展に関する重要事項を調査・研究及び審議と産業資源部長官の諮問に応じるために産業資源部に産業発展審議会(以下"審議会"という。)を置く。
A審議会の委員は、産業に関する学識・経験がある者中から産業資源部長官が委嘱する。ただし、大統領令が定める場合を除いては、公務員を審議会の委員に委嘱することができない。
B審議会の組織・運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第37条(分科委員会の設置)@産業資源部長官は、特定分野の調査・研究及び審議のために必要であると認める場合には、大統領令が定めるところにより審議会に分科委員会を置くことができる。
A分科委員会の組織・運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第38条(事業者団体)@事業者は、大統領令が定めるところにより産業資源部長官の認可を受けて業種別に当該業種の事業者団体(以下"事業者団体"という。)を設立することができる。
A事業者団体は、法人とする。
B事業者団体の定款記載事項、運営・監督に関して必要な事項は、大統領令で定める。
C事業者団体に関してこの法律に規定されたものを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。
第39条(事業)事業者団体は、当該業種の発展のために次の各号の事業を実施する。
1.発展方向に関する調査・研究事業
2.利益増進のための事業
3.産業競争力の向上のための事業
4.審議会及び第37条第1項の規定による分科委員会の支援のための事業
5.産業資源部長官が当該業種の発展のために委託した事業
6.その他事業者団体の定款が定める事業
第40条(共済事業団体)@事業者は、大統領令が定めるところにより産業資源部長官の認可を受けて次の各号の共済事業団体を設立することができる。
1.機械類の品質保障及び瑕疵保証を目的とする機械共済事業団体
2.建造中又は建造後引渡前の船舶が事故により損失を受けた場合その損失に対する補償を目的とする造船共済事業団体
A共済事業団体は、法人とする。
B共済事業団体の定款記載事項、運営・監督に関して必要な事項は、大統領令で定める。
C共済事業団体に関してこの法律に規定されたものを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。
第41条(資料提出)産業資源部長官は、この法律の施行のために必要な場合には、産業基盤技術開発事業を実施する者、韓国生産性本部、大統領令が定める法人、事業者団体及び共済事業団体に対してその業務に関する資料の提出を要求することができる。
第42条(権限の委任・委託)@この法律による産業資源部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより中小企業庁長、国立技術品質院長又は市・道知事に委任することができる。
Aこの法律による産業資源部長官の権限中次の各号の業務は、大統領令が定めるところにより韓国生産性本部、事業者団体、大統領令が定める法人又は団体に委託することができる。
1.第27条第5項第5号の規定による生産性向上と関連する業務
2.第30条第1項の規定による基金の運用・管理に関する業務
第43条(罰則適用における公務員擬制)産業資源部長官が第42条第2項の規定により委託した業務に従事する韓国生産性本部、事業者団体、大統領令が定める法人又は団体の役員及び職員は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。
第44条(過怠料)@第41条の規定による資料提出の要求を受けた者であってこれを提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、2千万ウォン以下の過怠料に処する。
A次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処する。
1.第16条の規定に違反して企業構造調整専門会社又は企業構造調整組合の名称を使用した者
2.第27条第7項の規定に違反して韓国生産性本部又はこれと類似の名称を使用した者
B第1項及び第2項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより産業資源部長官が賦課・徴収する。
C第3項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に産業資源部長官に異議を提起することができる。
D第3項の規定により過怠料処分を受けた者が第4項の規定により異議を提起したときは、産業資源部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
E第4項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
第1条(施行日)この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。
第2条(他の法律の廃止)工業発展法は、これを廃止する。
第3条(規制の存続期限)@専門会社の登録に関する第14条第1項の規定は、この法律施行日から5年が経過した日まで効力を有する。
A行政規制基本法第8条第3項の規定による審査要請を経て第1項の規定による有効期間が延長されず、又は専門会社の登録に関する第14条第1項の規定がこの法律施行日から5年が経過する日までに改正されない場合には、第14条第1項の規定は、その効力を喪失する。
第4条(尖端技術及び尖端製品の範囲に関する経過措置)この法律施行当時従前の工業発展法第3条の2第4項の規定により告示された尖端技術及び尖端製品の範囲は、第5条第1項の規定により告示されたものとみなす。
第5条(工業基盤技術開発計画等に関する経過措置)@この法律施行当時従前の工業発展法第12条の規定により告示された工業基盤技術開発計画は、第23条第4項の規定による産業基盤技術開発計画の施行のための計画とみなす。
Aこの法律施行当時従前の工業発展法第13条の規定による工業基盤技術開発事業は、第24条の規定による産業基盤技術開発事業とみなす。
第6条(尖端技術等の開発のために支援された資金に関する経過措置)この法律施行当時従前の工業発展法第14条の規定により尖端技術等の開発のために支援された資金は、第25条の規定により支援された資金とみなす。
第7条(韓国生産性本部に関する経過措置)この法律施行当時従前の工業発展法第16条の規定により設立された韓国生産性本部は、第27条の規定により設立されたものとみなす。
第8条(産業基盤基金に関する経過措置)この法律施行当時従前の工業発展法第17条の規定により設置された産業基盤基金は、第28条の規定により設置されたものとみなす。
第9条(事業者団体等に関する経過措置)@この法律施行当時従前の工業発展法第23条の規定により設立された事業者団体は、第38条の規定により設立されたものとみなす。
Aこの法律施行当時従前の工業発展法第25条の規定により設立された共済事業団体は、第40条の規定により設立されたものとみなす。
第10条(他の法律の改正)@競輪・競艇法中次の通り改正する。
第15条第1項第1号中"工業発展法"を"産業発展法"とする。
A産業技術基盤造成に関する法律中次の通り改正する。
第2条第1号中"工業発展法第2条の規定による工業"を"産業発展法第2条の規定による産業"とする。
第14条の2第1項第1号中"工業発展法第14条"を"産業発展法第25条"とし、同項第2号中"工業発展法第17条"を"産業発展法第28条"とする。
第14条の3第2項第1号中"工業発展法第13条の規定による工業基盤技術開発事業"を"産業発展法第24条の規定による産業基盤技術開発事業"とする。
B基金管理基本法中次の通り改正する。別表中第14号を次の通りとする。
14.産業発展法
C対外貿易法中次の通り改正する。
第28条第1項第4号を削除する。
D独占規制及び公正取引に関する法律中次の通り改正する。
第10条の2第1項第1号を次の通りとする。
1.租税特例制限法による合理化基準により引受られる会社の債務と関連して行う保証
E民・軍兼用技術事業促進法中次の通り改正する。
第18条第1号中"工業発展法第17条"を"産業発展法第28条"とする。
F発明振興法中次の通り改正する。
第30条第3項中"工業発展法第13条第2項の規定による工業基盤技術開発資金、同法第17条"を"産業発展法第24条第2項の規定による産業基盤技術開発事業のための資金、同法第28条"とする。
G資源の節約と再活用促進に関する法律中次の通り改正する。
第26条第2項第1号を次の通りとする。
1.産業発展法による産業基盤基金又は産業基盤技術開発事業のための資金
H造船産業の正常的競争条件に関する法律中次の通り改正する。
第20条中"工業発展法第18条"を"産業発展法第29条"とする。
I租税特例制限法中次の通り改正する。
第55条第1項中"産業構造高度化促進法"を"産業発展法"とする。
J環境技術開発及び支援に関する法律中次の通り改正する。
第6条の2第2号中"工業発展法"を"産業発展法"とする。
K環境親和的産業構造への転換促進に関する法律中次の通り改正する。
第5条第1項第1号中"工業発展法"を"産業発展法"とする。