
制定98.9.23法律第5578号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、企業・大学・研究所等の人的・物的資源を一定の場所に集積させ、技術の共同開発及びその成果の事業化を促進することにより地域経済の活性化及び国家競争力の向上に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律において"産業技術団地"とは、企業・大学・研究所等が共同で次の各号の事業を遂行する一団の土地・建物・施設の集合体をいう。
1.共同研究開発
2.技術人力の教育及び訓練
3.産業及び技術に関する情報の流通
4.新技術保育及び創業
5.研究開発施設の共同利用
6.試験生産
7.その他技術の実用化のために産業資源部令が定める事業
第3条(産業技術団地造成計画の樹立)@産業資源部長官は、産業技術団地の造成を促進するために産業技術団地造成計画を樹立し、これを告示しなければならない。
A産業技術団地造成計画の樹立に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第4条(事業施行者の指定)@産業資源部長官は、産業技術団地を造成・運営する者(以下"事業施行者"という。)を指定することができる。
A第1項の規定による事業施行者の指定に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第5条(事業施行者の指定申請等)@事業施行者として指定を受けようとする者は、産業資源部長官に事業施行者指定を申請しなければならない。
A第1項の規定により事業施行者指定を申請する者は、法人でなければならない。
B第2項の規定による法人が役員を選任する場合においては、企業・大学・研究所等に勤務し、又は勤務している者であって技術・経営及び行政分野業務を遂行した経験が豊富な者を平均して選任しなければならない。
C第2項の規定による法人に関してこの法律に規定したものを除いては、民法中財団法人に関する規定を準用する。
D事業施行者の指定申請手続等に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。
第6条(産業技術団地の造成手続)産業技術団地の造成を推進する場合において産業団地又は複合団地を必要とする場合には、第3条及び第4条の規定にかかわらず産業立地及び開発に関する法律による国家産業団地又は地方産業団地として指定・開発し、地域均衡開発及び地方中小企業育成に関する法律による複合団地として開発することができる。
第7条(産業技術団地の運営指針)産業資源部長官は、大統領令が定めるところにより産業技術団地運営の基本的事項に関する指針を樹立し、これを告示しなければならない。これを変更するときにもまた同じである。
第8条(工場の範囲に対する特例)第2条第6号の規定による事業を遂行するために産業技術団地(第6条の規定により国家産業団地又は地方産業団地の指定手続により造成された産業技術団地を除く。)内に設置される大統領令が定める試験生産施設は、工業配置及び工場設立に関する法律第2条及び産業立地及び開発に関する法律第2条の規定にかかわらず工場の範囲に含まれないものとみなす。
第9条(施設等の設置及び入居制限)@産業資源部長官は、大統領令が定めるところにより産業技術団地内に第2条各号の事業を遂行するのに必要な建物及び施設以外に他の建物及び施設の設置を制限することができる。
A産業資源部長官は、大統領令が定めるところにより産業技術団地内に第2条各号の事業と関連がある者以外の者の入居を制限することができる。
第10条(国・共有財産の売却等)@国又は地方自治体は、産業技術団地の調整又はその運営のために必要であると認める場合には、国有財産法又は地方財政法の規定にかかわらず随意契約により国有財産又は共有財産を事業施行者に売却し、又は賃貸することができる。
A第1項の規定による国有財産の価格・賃貸料・賃貸期間等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B国・地方自治体又は私立学校の学校法人は、国有財産法第24条第3項、地方財政法第82条及び第83条、高等教育法及び私立学校法の規定にかかわらず事業施行者に国有又は共有の土地又は大学の校地の一部を賃貸して建物その他の永久施設物を築造させることができる。この場合、当該施設物の種類・用途等を考慮して賃貸契約が終了するときは、当該施設物を国・地方自治体又は私立学校の学校法人に寄付し、又は土地又は校地を原状回復して返還することを賃貸条件としなければならない。
C事業施行者は、国有財産法第24条第4項、地方財政法第84条、高等教育法及び私立学校法の規定にかかわらず第3項の規定により築造した施設物を賃貸目的と同じ用途において使用しようとする他の者にこれを使用・受益させることができる。
第11条(施設費用の支援)国又は地方自治体は、産業技術団地の造成に必要なとき、設備の全部又は一部を支援することができる。
第12条(建築禁止等に対する特例)産業技術団地内における建築物の建築禁止及び制限に関しては、建築法第45条第1項の規定にかかわらず当該産業技術団地の産業団地開発計画(産業立地及び開発に関する法律第6条又は第7条の規定による産業団地開発計画をいう。)及び産業団地管理基本計画(工業配置及び工場設立に関する法律第33条の規定による産業団地管理基本計画をいう。)が定めるところによる。
第13条(基盤施設の設置)国又は地方自治体は、産業技術団地の円滑な造成のために道路・用水供給施設・下水道施設等基盤施設の設置を優先的に支援しなければならない。
第14条(情報化等の推進)@国又は地方自治体は、産業技術団地の情報化及び産業技術団地相互間の情報通信網の構築・利用等情報化の促進に必要な事項を支援することができる。
A電気通信基本法第20条の規定により自家電気通信設備を設置した者は、遊休設備がある場合に事業施行者をしてその遊休設備を利用させることができる。
B第2項の規定による遊休設備の利用に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第15条(電気施設取付費の負担)企業活動規制緩和に関する特別措置法第24条の規定は、第6条の規定により国家産業団地又は地方産業団地の指定手続により造成された産業技術団地に対してこれを準用する。
第16条(各種負担金の免除等)@産業技術団地に対しては、次の各号の負担金を免除する。
1.開発利益還収に関する法律第5条の規定による開発負担金
2.農漁村発展特別措置法第45条の2の規定による農地専用負担金
3.山林法第20条の2の規定による代替造林費及び第20条の3の規定による山林転用負担金
4.農地法第40条の規定による農地造成費
5.草地法第23条の規定による代替草地造成費
6.都市交通整備促進法第21条の規定による交通誘発負担金
A産業技術団地内の施設物の所有者又は事業の経営者に対しては、都市交通整備促進法第21条の規定による交通誘発負担金を免除する。
B産業技術団地の中に建築物を建築しようとする者は、文化芸術振興法第11条の規定にかかわらず美術装飾を設置しないことができる。
第17条(国・地方自治体の出演等)@国又は地方自治体は、産業技術団地の造成・運営を支援するために事業施行者の法人に出捐することができる。
A産業技術団地の事業と関連がある政府投資機関・政府出資機関及び政府支援機関等は、事業施行者の法人に出演することができる。
B第1項及び第2項の規定による出捐金の支給・使用及び管理に関して必要な事項を大統領令で定める。
第18条(私立学校等の財産の出演等)@私立学校の学校法人は、私立学校法第28条の規定にかかわらず国又は地方自治体の支援を受けて設置した研究施設及び試験評価装備等研究基盤(以下"研究基盤"という。)を事業施行者の法人に出捐し、又は売り渡すことができる。
A国又は地方自治体の支援を受けて研究基盤を設置した者(私立学校の学校法人を除く。)は、その研究基盤を事業施行者の法人に出捐し、又は売り渡すことができる。
第19条(資金支援等)@国又は地方自治体は、第2条各号の事業を支援するために事業施行者の法人及び産業技術団地に入居する者に対して資金支援等優待措置をすることができる。
A産業資源部長官は、第1項の規定による支援手続及び支援方法等に関して必要な事項を告示しなければならない。
第20条(税制上の支援)国又は地方自治体は、産業技術団地の造成・運営を支援するために租税減免規制法・地方税法その他関係法律が定めるところにより所得税・法人税・取得税・財産税及び登録税等を減兔することができる。
第21条(教育公務員等の休・兼職許容)@次の各号の1に該当する者は、教育公務員法、国家公務員法及び地方公務員法の規定にかかわらず、事業施行者の法人の役・職員として勤務するために休職し、又は役・職員として兼職することができる。
1.高等教育法による大学(開放大学及び専門大学を含む。以下同じである。)の教員
2.国・公立研究機関の研究員(韓国科学技術院法第15条及び光州科学技術院法第14条の規定による教員及び研究員を含む。以下同じである。)
A第1項の規定による休職期間は、3年以内とする。この場合、大学院の休職期間は、教育公務員法第45条第2項の規定にかかわらず任用期間中の残余期間を超過することができる。
B第1項の規定により大学の教員又は国・公立研究機関の研究員が6ケ月以上休職する場合には、休職日から当該大学又は国・公立研究機関にその休職者の数に該当する教員又は研究員の定員が別にあるものとみなす。
第22条(技術指導等)@国又は地方自治体は、その所属公務員を派遣し、産業技術団地に入居する者に対して技術及び経営指導をすることができる。
A国又は地方自治体は、中小企業振興公団及び大統領令が定める政府投資機関・政府出資機関又は政府支援機関(以下"指導機関"という。)に対して産業技術団地に入居する者に対する技術及び経営指導を要請することができる。
B国又は地方自治体は、第2項の規定による指導機関に対して技術及び経営指導に必要とする経費の全部又は一部を支援することができる。
第23条(報告)産業資源部長官は、この法律の施行のために必要であると認めるときは、事業施行者に産業技術団地の造成及び運営に関する資料を報告させることができる。
第24条(権限の委任・委託)この法律による産業資源部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより所属機関の長又は市・道支社に委任し、又は他の行政機関の長又は大統領令が定める機関・団体に委託することができる。
第1条(施行日)この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。
第2条(法人設立に関する経過措置)この法律施行当時工業及びエネルギー技術基盤造成に関する法律第10条の規定により技術研究集団化団地として指定を受けた者は、この法律施行日から3ケ月以内に第5条第2項から第4項までの規定による法人を設立しなければならない。
第3条(他の法律の改正)@ベンチャー企業育成に関する特別措置法中次の通り改正する。
第19条第1項中"技術研究集団化団地(工業及びエネルギー技術基盤造成に関する法律第10条第2項の規定による技術研究集団化団地をいう。以下同じである。)及び"を"及び"とし、同項・同条第4項及び第5項中"・技術研究集団化団地の指定を受けた者又は"をそれぞれ"又は"とする。
第22条第1項中"及び技術研究集団化団地に"を"に"とし、同条第2項中"及び技術研究集団化団地内の"を"内の"とし、同条第3項中"又は技術研究集団化団地中に"を"中に"とする。
A工業及びエネルギー技術基盤造成に関する法律中次の通り改正する。
第10条第2項から第5項までをそれぞれ削除する。