流通産業発展法

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1制定97.4.10法律第5327号

2一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

3一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

4一部改正98.2.28法律第5529号(政府組織法)

5一部改正99.2.8法律第5833号

第1章 総則

第2章 流通産業発展計画

第3章 流通産業の振興

 第1節 大規模店舗

 第2節 定期市場等

 第3節 示範卸売センター

 第4節 卸売配送業

 第5節 商取引秩序の確立

第4章 流通産業発展基盤の造成

 第1節 流通情報化の促進

 第2節 流通専門人力の養成

 第3節 共同集配送団地

 第4節 流通機能の効率化

第5章 中小流通企業の構造改善

 第1節 チェーン事業

 第2節 商店街

 第3節 専門商街団地

第6章 流通産業の国際化

第7章 補則

第8章 罰則

附則


第1章 総則

第1条(目的)この法律は、流通産業の効率的な振興と均衡的な発展を図り、健全な商取引秩序を確立することにより消費者を保護し、国民経済の発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。<改正98・2・28、99・2・8>

 1."流通産業"とは、農・林・畜・水産物及び工産品の卸売・小売・保管・包装及びこれと関連する情報・用役の提供等を目的とする産業をいう。

 2."売場"とは、商品の販売及びこれを支援する用役の提供に直接使用される場所をいう。

 2."売場"とは、商品の販売及びこれを支援する用役の提供に直接使用される場所をいう。この場合、売場に含まれる用役の提供場所の範囲は、大統領令で定める。<<施行日99・8・9>>

 3."大規模店舗"とは、同じ建物中に設置された売場面積の合計が3千平方メートル以上の一又は多数の常時運営される売場を有する店舗の集団であって大統領令が定めるものをいう。この場合、店舗の業態によりその売場面積を違い定めることができる。

 4."定期市場"とは、一定区域内において多数の需要者及び供給者が定期的又は季節的に集まって商品を売買し、又は用役を提供する場所をいい、"臨時市場"とは、一定区域内において多数の需要者及び供給者が当該市場の開設者が指定した期間に一時的に集まって商品を売買し、又は用役を提供する場所をいう。

 5."卸売配送業"とは、集配送施設を利用して自らの計算で買入した商品を卸売し、又は手数料を受けて委託を受けた商品を卸売店舗又は小売店舗に供給する事業をいう。

 6."流通情報化"とは、流通産業中個別事業を営む者(以下"流通事業者"という。)・製造業者又は流通関連団体間に電気通信設備及び電子計算組織及びその利用技術を活用して流通標準電子文書・流通情報又はこれと関連する情報を交換し、又は処理・伝送又は保管する情報処理活動を行うことにより流通産業の効率化を図ることをいう。

 7."流通標準コード"とは、の流通情報化のために商品・商品包装又は包装用器の表面に標準化された体系により表記された数字及びバーコードであって産業資源部令が定めるものをいう。

 8."電子文書交換システム"とは、電気通信設備を利用して電子計算組織等情報処理能力を有する機器間に電子文書を処理・伝送又は保管する方式をいう。

 9."流通標準電子文書"とは、電算網を利用して処理・伝送・保管する標準化されている文書又は資料の様式(情報の処理・伝送及び保管方法に関するものを除外する。)であって産業資源部令が定めるものをいう。

 10."販売時点情報管理システム"とは、販売時点で光学的自動判読方式により商品の販売・買入又は配送等に関する情報を収集及び活用するシステムをいう。

 11."集配送施設"とは、商品の注文処理・在庫管理・輸送・保管・荷役・包装及び加工活動及びその活動を有機的に調整又は支援する情報処理活動に直接使用される機械又は装置をいう。

 12."集配送センター"とは、流通事業者又は製造業者の使用に提供するために集配送施設及び関連業務施設又は販売施設を備えて造成した施設物をいう。<<施行日99・8・9>>

 13."共同集配送団地"とは、集配送センター(販売施設を備えた集配送センターを除外する。)を集団的に設置し、多数の流通事業者又は製造業者がその施設物儀典部又は一部を共同において使用することができるように造成した団地をいう。<<施行日99・8・9>>

 14."チェーン事業"とは、同一業種の多数の小売店舗を直営(自分が所有し、又は賃借した売場で自らの責任及び計算の下に直接売場を運営するものをいう。以下同じである。)し、又は契約により同一業種の多数の小売店舗に対して継続的に経営を指導し、商品を供給する業であって大統領令が定めるものをいう。<<施行日99・8・9>>

 15."商店街"とは、日程範囲内の街路又は地下道に大統領令が定める数以上の卸売店舗・小売店舗及び用役店舗が密集している地区をいう。

 16."専門商街団地"とは、同一業種の多数の卸売業者又は小売業者が計画的に一定地域に店舗及び附帯施設等を集団で設置して造成した商街団地をいう。

第3条(流通産業施策の基本方向)政府は、第1条の目的を達成するために次の各号の施策を講じなければならない。

 1.流通産業に対する民間投資の拡大及び公正な競争与件の造成

 2.流通産業の低費用構造実現及び物価安定の企図

 3.流通産業の地域的・経済的均衡発展の企図

 4.流通構造の高度化及び消費者便益の増進

 5.中小流通企業の自生的競争力の強化

 6.流通環境の変化に能動的に対処するための制度の樹立・施行

第4条(適用排除)次の各号の事業及び売場に対しては、この法律を適用しない。

 1.農水産物流通及び価格安定に関する法律による農水産物卸売市場・農水産物共販場及び農水産物物流センター

 2.畜産法による家畜市場

第2章 流通産業発展計画

第5条(基本計画の樹立)@産業資源部長官は、流通産業を育成するために第3項の規定により関係中央行政機関が提出した計画を総合して5年ごとに流通産業発展基本計画(以下"基本計画"という。)を樹立・施行しなければならない。<改正98・2・28>

A第1項の基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。

 1.基本計画の目標

 2.流通産業の国内外与件変化

 3.流通産業の現況及び評価

 4.流通産業の部門別発展展望及び投資予測

 5.流通専門人力・敷地及び施設等の需給変化に対する展望

 6.流通産業の部門別発展戦略

 7.その他規制緩和及び制度改善等流通産業の発展を促進するために必要な事項

B関係中央行政機関の長は、当該中央行政機関の所管業務と関連する流通産業に関する発展計画を樹立して産業資源部長官に提出しなければならない。<改正98・2・28>

C産業資源部長官は、第1項の規定により基本計画を樹立した場合には、これを特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)に通報しなければならない。<改正98・2・28>

D基本計画の樹立及び施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第6条(施行計画の樹立・施行)@産業資源部長官は、第2項の規定により関係中央行政機関が提出した計画を総合して毎年基本計画を施行するための流通産業発展施行計画(以下"施行計画"という。)を樹立・施行しなければならない。<改正98・2・28>

A関係中央行政機関の長は、当該中央行政機関の業務と関連する基本計画を施行するための計画を産業資源部長官に提出しなければならない。<改正98・2・28>

B関係中央行政機関の長は、施行計画中所管事項を施行し、これに必要な財源を確保することに努力しなければならない。

C産業資源部長官は、第1項の規定により施行計画が樹立された場合には、これを市・道知事に通報しなければならない。<改正98・2・28>

D施行計画の樹立及び施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第7条(地方自治団体の事業施行等)@市・道知事は、基本計画及び施行計画により地域別施行計画を樹立・施行しなければならない。

A関係中央行政機関の長は、流通産業の発展のために必要であると認める場合には、市・道知事に施行計画の施行に必要な措置を行うことを要請することができる。

第3章 流通産業の振興

第1節 大規模店舗

第8条(開設登録)@大規模店舗を開設しようとする者は、業態別に市・道知事に登録しなければならない。登録した事項中大統領令が定める規模以上で売場を増設しようとするときにもまた同じである。

A大規模店舗の業態の種類、登録手続、業態の種類別施設基準、売場の分譲制限及び運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第8条(開設登録)@大規模店舗を開設しようとする者は、業態別に市・道知事に登録しなければならない。<改正99・2・8>

A大規模店舗の業態の種類及び登録手続は、大統領令で定める。<改正99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第9条(登録の欠格事由)次の各号の1に該当する者は、第8条の規定による大規模店舗の登録をすることができない。

 1.禁治産者・限定治産者又は未成年者

 2.破産宣告を受けて復権されない者

 3.この法律に違反して懲役の実刑の宣告を受け、その執行が終了(執行が終了したものとみなす場合を含む。)し、又は執行が免除された日から1年が経過しない者

 4.この法律に違反して懲役刑の執行猶予宣告を受けてその猶予期間中にある者

 5.第15条第1項の規定により登録が取り消された後1年が経過しない者

 6.代表者が第1号から第5号まにおける1に該当する法人

第10条(他の法律との関係)第8条の規定による大規模店舗の登録をした場合には、次の各号の登録又は指定を受け、又は申告をしたものとみなす。

 1.音盤及びビデオ物に関する法律第7条の規定による音盤・ビデオ物流通関連業者の登録(ビデオ物鑑賞室業の登録を除外する。)

 2.タバコ事業法第16条の規定による製造タバコ小売人の指定

 3.糧穀管理法第18条の規定による糧穀売買業の申告

第10条(認・許可等の擬制)@第8条の規定により大規模店舗を登録する場合において次の各号の許可・認可・登録・指定及び申告(以下この条において"認・許可等"という。)に関して市・道知事が第3項の規定により他の行政機関の長と協議をした事項に対しては、当該認・許可等を受けたものとみなす。

 1.音盤及びビデオ物に関する法律第7条第1項の規定による音盤・ビデオ物流通関連業者の登録(ビデオ物鑑賞室業の登録を除外する。)

 2.タバコ事業法第16条第1項の規定による製造タバコ小売人の指定

 3.食品衛生法第22条第1項又は第5項の規定による食品の製造業・加工業・販売業又は食品接客業の許可又は申告であって大統領令が定めるもの

 4.食品衛生法第69条第1項の規定による集団給食所設置・運営の申告

 5.観光振興法第5条第4項の規定による遊園施設業の申告

 6.社会教育法第21条第2項の規定による社会教育施設設置の登録

 7.体育施設の設置・利用に関する法律第22条の規定による体育施設業の申告

 8.訪問販売等に関する法律第17条第1項の規定による通信販売業の申告

 9.公演法第7条第1項の規定による公演場設置の許可

A第1項各号の規定による認・許可等の擬制を受けようとする者は、大規模店舗の開設登録申請時に第1項各号の認・許可等に必要な書類を市・道知事に共に提出しなければならない。

B市・道知事が大規模店舗の登録申請書類及び第2項の規定による書類の提出を受けた場合、第1項各号の1に該当する事項が他の行政機関の権限に属する場合には、あらかじめその他の行政機関の長と協議しなければならない。[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第11条(営業開始等の確認要請)第8条の規定により大規模店舗の開設登録をした者(以下"大規模店舗開設者"という。)は、次の各号の1に該当する場合産業資源部令が定めるところにより市・道知事にその該当事項を確認してくれることを要請することができる。ただし、売場が分譲された大規模店舗の場合には、第13条第2項の規定により同条第1項各号の業務を遂行する者が要請することができる。<改正98・2・28、99・2・8><<施行日99・8・9>>

 1.営業を開始・休業・廃業をし、又は休業した営業を再開した場合

 1.営業を開始又は休業し、又は休業した営業を再開した場合<<施行日99・8・9>>

 2.商号、法人の名称・代表者又は所在地を変更した場合

 3.大統領令が定める規模に該当する売場を変更した場合

第12条(大規模店舗開設者の地位承継)@大規模店舗開設者が大規模店舗を譲渡し、又は死亡したとき又は大規模店舗開設者の法人の合併があるときは、譲受人・相続人又は合併後存続する法人又は合併にのして設立される法人がその大規模店舗開設者の地位を承継する。ただし、その大規模店舗を譲受した者又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人が第9条各号の1に該当する場合には、この限りでない。

A第1項の規定により大規模店舗開設者の地位を承継した相続人が第9条第1号から第5号まにおける1に該当する場合には、相続開始日から6月以内に当該大規模店舗を他人に譲渡しなければならない。

B第1項又は第2項の規定により大規模店舗開設者の地位を承継した者は、産業資源部令が定めるところにより市・道知事にその事実を申告しなければならない。<改正98・2・28>

第12条(大規模店舗開設者の地位承継)@大規模店舗開設者が死亡し、又は大規模店舗を譲渡したとき又は大規模店舗開設者の法人の合併があるときは、相続人・譲受人又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人がその大規模店舗開設者の地位を承継する。

A第9条の規定は、第1項の規定により地位を承継した者に関してこれを準用する。[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第13条(大規模店舗開設者の業務)@大規模店舗開設者の業務は、次の各号の通りである。

 1.商取引秩序の確立

 2.消費者の保護及び便益増進

 3.大規模店舗の維持・管理のために必要な業務であって大統領令が定めること

A第1項の規定にかかわらず売場が分譲された大規模店舗において売場面積の2分の1以上を直営する者がいる場合には、その直営する者が第1項各号の業務を遂行し、売場面積の2分の1以上を直営する者がない場合には、次の各号の1に該当する者が第1項各号の業務を遂行する。

 1.入店商人(当該大規模店舗で売場を運営する者をいう。以下この条において同じである。)3分の2以上が同意して設立した商法又は民法による法人

 2.入店商人3分の2以上が同意して設立した中小企業協同組合法による事業協同組合(以下"事業組合"という。)

 3.入店商人3分の2以上が同意して組織した自治管理団体。この場合、6月以内に第1号又は第2号の規定による法人又は事業組合の資格を備えなければならない。

 4.第1号から第3号まにおける1に該当する者がない場合には、入店商人2分の1以上が同意して指定する者

B売場が分譲された大規模店舗において第1項各号の業務中区分所有と関連する事項に対しては、集合建物の所有及び管理に関する法律による。

C第1項各号の業務遂行に必要な細部基準は、産業資源部令で定める。[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第14条(低価指向型店舗に対する支援)@産業資源部長官は、商品を通常の小売価格より低廉な価格で継続して小売する大規模店舗を低価指向型店舗として指定することができる。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、第1項の規定により指定を受けた低価指向型店舗に対して関係行政機関の長と協議して敷地確保等必要な行政的支援をすることができる。<改正98・2・28>

B第1項及び第2項の規定による低価指向型店舗の指定要件及び支援等に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28>

第15条(登録の取消等)@市・道知事は、大規模店舗開設者が次の各号の1に該当する場合には、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて営業の停止を命じることができる。ただし、第1号から第4号まにおける1に該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

 1.詐偽その他不正な方法で大規模店舗の登録をした場合

 2.第8条の規定により登録をした日から正当な事由なく1年以内に営業を開始せず、又は1年以上継続して休業した場合。この場合、大規模店舗に必要な建築物の建築に正常に必要とする期間は、算入しない。

 3.第9条各号の1に該当するようになった場合

 4.営業停止処分に違反して引き続き営業をした場合

 5.その他この法律又はこの法律による命令又は処分に違反した場合

A次の各号の1に該当する場合には、第9条第6号に該当するようになった日又は相続を開始した日から6月が経過した日までは、第1項の規定を適用しない。

 1.法人が第9条第6号に該当するようになった場合

 2.大規模店舗開設者の地位を承継した相続人が第9条第1号から第5号まにおける1に該当する場合

B市・道知事は、第1項の規定により営業の停止を命じようとする場合その営業の停止が当該大規模店舗の利用者等に著しい不便を与え、又は公益を害するおそれがあるときは、その営業の停止に代えて2千万ウォン以下の課徴金を賦課することができる。

C第1項の規定による違反行為別処分基準及び第3項の規定による課徴金の賦課基準は、その理由及び違反程度を勘案して産業資源部令で定める。

D市・道知事は、第3項の規定により課徴金を賦課された者が納付期限内に納付しないときは、地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第2節 定期市場等

第16条(定期市場等の開設等)@定期市場及び臨時市場は、市長・郡守又は区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)が開設する。

A第1項の規定による定期市場及び臨時市場の開設方法・施設基準及び運営・管理に関して必要な事項は、管轄市・郡又は区(自治区をいう。)の条例で定める。

第3節 示範卸売センター

第17条(示範卸売センターの指定)@産業資源部長官は、大統領令が定める大規模店舗であって卸売機能の活性化が特に必要であると認められる商品を専門的に卸売しようとする店舗を示範卸売センターで指定することができる。<改正98・2・28>

A第1項の規定により示範卸売センターとして指定を受けて大規模店舗を開設しようとする者は、第8条の規定により大規模店舗登録前にあらかじめ卸売センター事業計画を添付して産業資源部長官に示範卸売センター指定を申請しなければならない。指定を受けた事項中産業資源部令が定める重要事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正98・2・28>

B示範卸売センターの指定要件及び事業計画の内容等に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28>

C産業資源部長官は、示範卸売センターを指定しようとするときは、あらかじめ関係中央行政機関の長と協議しなければならない。<改正98・2・28>

第18条(認・許可等の擬制)@第17条第1項の規定により示範卸売センターを指定する場合において次の各号の許可・承認・同意・認可・協議及び解除(以下この条において"認・許可等"という。)に関して産業資源部長官が第2項の規定により他の行政機関の長と協議をした事項に対しては、当該認・許可等を受けたものとみなす。<改正99・2・8><<施行日99・8・9>>

 1.農地法第36条第1項の規定による農地の転用許可<<施行日99・8・9>>

 2.山林法第18条第1項の規定による保全林地の転用許可、同法第62条第1項及び第90条第1項の規定による立木伐採等の許可及び同法第73条第2項の規定による国有林における伐採承認又は同意<<施行日99・8・9>>

 3.草地法第23条第1項の規定による草地転用許可<<施行日99・8・9>>

 4.公有水面管理法第5条第1項の規定による公有水面の占用及び使用許可<<施行日99・8・9>>

 5.公有水面埋立法第15条第1項の規定による実施計画の認可及び同法第38条第1項の規定による協議又は承認<<施行日99・8・9>>

 6.河川法第30条第1項の規定による河川工事施行許可及び同法第33条第1項の規定による河川占用許可<<施行日99・8・9>>

 7.道路法第34条の規定による道路工事施行許可、同法第40条第1項の規定による道路占用許可(道路掘鑿を伴う場合を除外する。)<<施行日99・8・9>>

 8.埋葬及び墓地等に関する法律第16条第2項の規定による改葬許可<<施行日99・8・9>>

 9.私道法第4条の規定による私道開設許可<<施行日99・8・9>>

 10.酪農振興法第7条第1項後段の規定による酪農地帯指定の解除<<施行日99・8・9>>

A産業資源部長官は、第17条の規定により示範卸売センターを指定しようとする場合にその指定内容に第1項各号の1に該当する事項が含まれているときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。この場合、関係行政機関の長は、産業資源部長官の協議要請を受けた日から大統領令が定める期間内に意見を提出しなければならない。<改正98・2・28>

第4節 卸売配送業

第19条(卸売配送業者の指定及び指定取消)@産業資源部長官は、卸売配送業の健全な発展のために必要であると認める場合には、卸売配送業者であって産業資源部令が定める要件を備えた者を指定卸売配送業者として指定することができる。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、第1項の規定により指定を受けた指定卸売配送業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当するときは、一定の期間を定めて補正を命じることができる。<新設99・2・8>

 1.詐偽その他不正な方法で指定を受けたとき

 2.第1項の規定による指定要件に適合しなくなったとき[[施行日99・8・9]]

第20条(指定卸売配送業者の業務及び支援)@指定卸売配送業者は、次の各号の業務を遂行しなければならない。

 1.多数の店舗の管理のための電算化推進

 2.取引先との伝票及び商品分類記号の統一化推進

 3.流通機能効率化のための標準規格の機器及び装備の導入

 4.その他流通機能の高度化のために必要な事項

A産業資源部長官は、指定卸売配送業者が第1項各号の業務を遂行する場合には、これに必要な資金等を支援することができる。<改正98・2・28>

第5節 商取引秩序の確立

第21条(大規模店舗開設者等に対する勧告)市・道知事は、大統領令が定める大規模店舗及びその近隣地域の卸売店舗又は小売店舗間に営業活動に関する紛争が発生して紛争当事者から調整要請がある場合であって、その紛争が次の各号の要件を備えた場合には、大統領令が定めるところにより当該大規模店舗又は近隣地域の卸売店舗及び小売店舗に対して営業活動の変更を勧告することができる。

 1.店舗の営業時間及び休務日その他大統領令が定める営業活動に関する紛争であるもの

 2.当該紛争の調整なしでは、健全な商取引秩序の確立が困難であると認められるもの

第22条(公共法人等に対する勧告)市・道知事は、特別法により設立された法人等大統領令が定める公共法人等が販売事業を行う場合において当該法人の目的事業の範囲を超えることにより近隣地域の卸売業者又は小売業者の利益を顕著に害し、又は害するおそれがあると認めるときは、大統領令が定めるところにより目的事業の範囲を超えた販売事業を中断するよう勧告することができる。

第23条(是正命令)市・道知事は、第21条又は第22条の規定により勧告を受けた大規模店舗・卸売店舗・小売店舗又は公共法人等がその勧告に応じない場合には、大統領令が定めるところにより当該事業者にその勧告の履行に必要な措置を命じることができる。

第24条(類似名称使用禁止)第8条第2項の規定による大規模店舗の業態を表す名称は、当該業態の大規模店舗として登録した者でなければこれを使用することができない。ただし、売場面積が大統領令が定める規模以下の場合には、この限りでない。

第4章 流通産業発展基盤の造成

第1節 流通情報化の促進

第25条(流通情報化の促進等)産業資源部長官は、流通情報化を促進するために次の各号の事項を施行するよう努力しなければならない。<改正98・2・28>

 1.流通標準コードの普及

 2.流通標準電子文書の普及

 3.販売時点情報管理システムの普及

 4.その他流通情報化の促進のために必要であると認める事項

第26条(流通標準コード等の導入等の勧告及び支援)@産業資源部長官は、大統領令が定める流通事業者及び製造業者に対して流通標準コード・流通標準電子文書交換システム又は販売時点情報管理システムの導入を勧告することができる。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、流通情報化のための役務(以下"流通情報化役務"という。)を提供する者が電算網を利用して大統領令が定める流通業務を行う場合には、流通標準コード及び流通標準電子文書の使用を勧告することができる。<改正98・2・28>

B産業資源部長官が第1項又は第2項の規定による勧告をしようとする場合には、関係中央行政機関の長と協議しなければならない。<改正98・2・28>

C産業資源部長官は、流通事業者・製造業者又は流通関連団体が電子文書交換システム及び販売時点情報管理システム等流通情報化設備を導入する場合には、必要な資金等を支援することができる。<改正98・2・28>

第26条(流通情報化設備導入の支援)産業資源部長官は、流通事業者・製造業者又は流通関連団体が電子文書交換システム・販売時点情報管理システム等流通情報化設備を導入する場合には、必要な資金等を支援することができる。[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第27条(資料の要請)産業資源部長官は、流通情報化の促進のために必要であると認められる場合には、情報通信部長官に流通情報化役務を提供する電気通信事業者に関する資料を要請することができる。<改正98・2・28>

第28条(流通標準電子文書の効力)@流通事業者・製造業者又は流通関連団体が流通情報化役務を提供する者が運営する電気通信設備を通じて流通標準電子文書で流通に関する業務を処理した場合には、書類で処理されたことと同じ効力を有する。

A第1項の規定により処理された流通標準電子文書の内容に対して当事者又は利害関係者間に争いがあるときは、流通情報化役務を提供する者の電子計算組織のファイルに記録された流通標準電子文書の内容通り作成されたものと推定する。

第29条(流通標準電子文書及び流通情報の保安等)@何人も電算網により処理・伝送又は保管される他人の情報を毀損し、又は秘密を侵害・盗用又は漏泄してはならない。

A何人も流通標準電子文書を偽造・変造し、又は偽造・変造された電子文書を行使してはならない。

B流通情報化役務を提供する者は、流通標準電子文書又は電子計算組織のファイルに記録された流通情報中国家の安全保障に危害がなく、他人の秘密を侵害するおそれがないものであって大統領令が定める場合を除いては、これを公開してはならない。

C流通情報化役務を提供する者は、流通標準電子文書を大統領令が定める期間中、保管しなければならない。

第2節 流通専門人力の養成

第30条(教育・訓練等)@産業資源部長官は、流通産業に従事する者の資質向上及び新しい流通技法の向上のための教育及び訓練方案を講じなければならない。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、流通産業に従事する者の教育及び訓練を促進するために産業資源部令が定めるところにより専門研修機関を流通研修機関として指定することができる。<改正98・2・28>

B産業資源部長官は、新しい流通技法の向上のために特に必要であると認める場合には、政府投資機関管理基本法による政府投資機関又は政府出捐機関等をして新しい流通技法の研究・開発に投資するように勧告することができる。<改正98・2・28>

C産業資源部長官は、第2項の規定により指定を受けた流通研修機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当するときは、一定の期間を定めて補正を命じることができる。<新設99・2・8><<施行日99・8・9>>

 1.詐偽その他不正な方法で指定を受けたとき<<施行日99・8・9>>

 2.産業資源部令が定める指定要件に適合しなくなったとき<<施行日99・8・9>>

第31条(流通教育の拡大等)@産業資源部長官は、流通専門人力の需給の変化により流通教育課程の拡大等必要な措置を関係中央行政機関の長に要請することができる。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、必要であると認める場合には、流通事業者・製造業者又は第53条の規定による事業者団体等が流通専門人力の養成のために教育法に対する大学院だけを置く大学を設立する場合には、これに必要な行政的支援をすることができる。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、必要であると認める場合には、流通事業者・製造業者又は流通事業者団体等が流通専門人力の養成のために教育法による大学院だけを置く大学を設立する場合には、これに必要な行政的支援をすることができる。<改正98・2・28、99・2・8><<施行日99・8・9>>

第32条(販売管理士)@販売管理士は、流通技法の向上及び流通管理及び流通構造の改善等に関する職務を遂行する。

A販売管理士になろうとする者は、産業資源部長官が実施する販売管理士資格試験に合格しなければならない。<改正98・2・28>

B第1項及び第2項の規定による販売管理士の等級、資格試験の実施方法・応試資格・試験科目及び試験科目の免除や試験点数の加算等に関して必要な事項は、大統領令で定める、C産業資源部長官及び市・道知事は、販売管理士を雇用した流通事業者及び第53条の規定による事業者団体に対して他の流通事業者及び事業者団体に優先して資金等を支援することができる。<改正98・2・28>

C産業資源部長官及び市・道知事は、販売管理士を雇用した流通事業者及び流通事業者団体に対して他の流通事業者及び事業者団体に優先して資金等を支援することができる。<改正98・2・28、99・2・8><<施行日99・8・9>>

D産業資源部長官は、詐偽その他不正な方法で販売管理士の資格を取得した者に対しては、その資格を取り消さなければならない。<新設99・2・8><<施行日99・8・9>>

第3節 共同集配送団地

第33条(共同集配送団地の指定等)@産業資源部長官は、集配送施設の設置を促進するために必要であると認める場合には、市・道知事の推薦を受けて共同集配送団地を指定して必要な支援をすることができる。<改正98・2・28>

A第1項の規定による指定を受けて共同集配送団地を造成・運営しようとする者(以下"集配送団地事業施行者"という。)は、大統領令が定めるところにより共同集配送団地造成事業計画(以下"集配送団地事業計画"という。)を添付して市・道知事に共同集配送団地指定推薦を申請しなければならない。指定を受けた事項中産業資源部令が定める重要事項を変更するときにもまた同じである。<改正98・2・28>

B市・道知事は、第2項の規定により申請を受けて共同集配送団地指定を推薦しようとする場合には、推薦事由及び集配送団地事業計画を産業資源部長官に提出しなければならない。<改正98・2・28>

C共同集配送団地の指定要件、施設・運営基準及び集配送団地事業計画の承認等に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28>

D産業資源部長官は、第1項の規定により共同集配送団地を指定したときは、産業資源部令が定めるところによりこれを告示しなければならない。<改正98・2・28>

E産業資源部長官は、共同集配送団地を指定しようとするときは、あらかじめ関係中央行政機関の長と協議しなければならない。<改正98・2・28>

第34条(他の法律との関係)@第33条第1項の規定による共同集配送団地指定を受けた者は、次の各号の許可・決定・認可・免許・同意・承認・解除又は処分等(以下この条において"認・許可"という。)を受けたものとみなす。

 1.農地法第36条の規定による農地の転用許可

 2.山林法第18条の規定による保全林地の転用許可、同法第62条及び第90条の規定による立木伐採等の許可及び同法第73条の規定による国有地における伐採承認又は同意

 3.草地法第23条の規定による草地転用許可

 4.公有水面管理法第4条の規定による公有水面の占用及び使用許可

 5.公有水面埋立法第9条の2の規定による実施計画の認可及び同法第29条の規定による協議又は承認

 6.河川法第23条の規定による河川工事施行許可及び同法第25条の規定による河川占用許可

 7.道路法第34条の規定による道路工事施行許可、同法第40条の規定による道路占用許可(道路掘鑿を伴う場合を除外する。)、同法第50条第5項の規定による接道区域内における行為許可及び同法第51条第3項の規定による沿道区域内における行為許可

 8.埋葬及び墓地等に関する法律第16条第2項の規定による改葬許可

 9.私道法第4条の規定による私道開設許可

 10.測量法第25条の規定に測量成果使用承認

 11.酪農振興法第7条第1項後段の規定による酪農地帯指定の解除

 12.水道法第12条の規定による一般水道事業の認可、同法第33条の2の規定による工業用水道事業の認可及び同法第38条の規定による専用工業用水道の認可

 13.下水道法第13条の規定による公共下水道工事の施行許可

 14.農漁村整備法第20条の規定による農業基盤施設の目的外使用承認

 15.鉱業法第29条の規定による鉱業権設定不許可処分及び同法第39条の規定による鉱業権の取消又は鉱区の減少処分

 16.港湾法第9条第2項の規定による港湾工事施行の許可及び同法第10条第2項の規定による港湾工事実施計画の承認

 17.砂防事業法第14条の規定による伐採等の許可及び同法第20条の規定による砂防地指定の解除

A第18条第2項の規定は、第1項の認・許可に関してこれを準用する。

第34条(認・許可等の擬制)@第33条第1項の規定により共同集配送団地を指定する場合において次の各号の許可・承認・同意・認可・協議・処分・取消及び指定(以下この条において"認・許可等"という。)に関して産業資源部長官が第2項の規定により他の行政機関の長と協議をした事項に対しては、当該認・許可等を受けたものとみなす。<改正99・2・8>

 1.農地法第36条第1項の規定による農地の転用許可

 2.山林法第18条第1項の規定による保全林地の転用許可、同法第62条第1項及び第90条第1項の規定による立木伐採等の許可及び同法第73条第2項の規定による国有林における伐採承認又は同意

 3.草地法第23条第1項の規定による草地転用許可

 4.公有水面管理法第5条第1項の規定による公有水面の占用及び使用許可

 5.公有水面埋立法第15条第1項の規定による実施計画の認可及び同法第38条第1項の規定による協議又は承認

 6.河川法第30条第1項の規定による河川工事施行許可及び同法第33条第1項の規定による河川占用許可

 7.道路法第34条の規定による道路工事施行許可、同法第40条第1項の規定による道路占用許可(道路掘鑿を伴う場合を除外する。)

 8.埋葬及び墓地等に関する法律第16条第2項の規定による改葬許可

 9.私道法第4条の規定による私道開設許可

 10.酪農振興法第7条第1項後段の規定による酪農地帯指定の解除

 11.水道法第12条第1項の規定による一般水道事業の認可、同法第33条の2の規定による工業用水道事業の認可及び同法第38条の規定による専用工業用水道の認可

 12.下水道法第13条第1項の規定による公共下水道工事の施行許可

 13.農漁村整備法第20条第1項の規定による農業基盤施設の目的外使用承認

 14.鉱業法第29条の規定による鉱業権設定不許可処分及び同法第39条第1項及び第2項の規定による鉱業権の取消又は鉱区の減少処分

 15.港湾法第9条第2項の規定による港湾工事施行の許可及び同法第10条第2項の規定による港湾工事実施計画の承認

 16.砂防事業法第14条第1項の規定による伐採等の許可及び同法第20条第1項の規定による砂防地指定の解除

 17.都市計画法第4条第1項各号の規定による土地の形質変更等の許可、同法第23条第4項及び第5項の規定による都市計画事業施行者の指定

A第18条第2項の規定は、第1項の認・許可等に関してこれを準用する。<改正99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第35条(共同集配送団地の信託開発)@第33条第1項の規定により指定を受けた集配送団地事業施行者は、大統領令が定めるところにより信託業法による信託会社と信託契約を締結して共同集配送団地を信託開発することができる。

A第1項の規定による信託契約を締結した信託会社は、集配送団地事業施行者の地位を承継する。[[施行日99・8・9]]

第36条(共同集配送団地の支援)@産業資源部長官は、第33条第1項の規定により指定を受けた共同集配送団地の造成に必要な資金等を支援することができる。<改正98・2・28>

A産業資源部長官は、共同集配送団地の造成のために必要であると認める場合には、敷地の確保及び都市計画施設の設置等に関して市・道知事に協力を要請することができる。<改正98・2・28>

第4節 流通機能の効率化

第37条(流通機能効率化施策)産業資源部長官は、流通機能の効率化のために流通事業者又は製造業者の物流の標準化・自動化・共同化等に必要な施策を講しなければならない。<改正98・2・28>

第38条(物流標準化の促進)産業資源部長官は、貨物流通促進法第6条の規定による物流標準化推進委員会で審議した物流標準の普及を促進するために流通事業者又は製造業者に物流の標準化のための機器・設備の使用又は包装規格化に必要な資金等を支援することができる。<改正98・2・28>

第39条(物流自動化の支援)産業資源部長官は、物流自動化のための施設の普及を促進するために流通事業者又は製造業者に対して物流自動化のための集配送施設の設置に必要な資金等を支援することができる。<改正98・2・28、99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第40条(物流共同化の支援)@産業資源部長官は、物流共同化の促進のために必要であると認める場合には、流通事業者・製造業者・事業組合又は流通事業者団体が共同で行う輸送・配送・保管・荷役等の事業中大統領令が定める事業に対して必要な資金を支援することができる。

A産業資源部長官は、第1項の規定による事業の円滑な推進のために関係中央行政機関の長、市・道知事及び政府投資機関の長に大統領令が定める事項の協力を要請することができる。[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第5章 中小流通企業の構造改善

第1節 チェーン事業

第41条(チェーン事業者の指定)@市・道知事は、チェーン事業の健全な発展のために必要であると認めるときは、チェーン事業者中産業資源部令が定める要件を備えた者を指定チェーン事業者として指定することができる。<改正98・2・28>

A第1項の規定による指定要件及び支援等に関して必要な事項は、中小企業庁長が定めて告示する。<改正98・2・28>

第42条(経営改善等のための努力)指定チェーン事業者は、チェーン事業の健全な発展及び当該チェーンに属している直営し、又はチェーンに加入している店舗(以下"チェーン店舗"という。)の経営改善のために次の各号の事項を推進するように努力しなければならない。

 1.チェーン店舗の施設改善

 2.チェーン店舗に対する経営指導

 3.チェーン店舗及び従事者に対する流通教育実施

 4.チェーン事業者とチェーン店舗間の流通情報化

 5.集配送施設の設置

 6.自己附着商標の開発

 7.販売管理士の雇用

 8.物流標準化及び共同化

 9.その他市・道知事が必要であると認める事項

第43条(支援)産業資源部長官・中小企業庁長又は市・道知事は、中小企業基本法に対する中小企業(以下"中小企業"という。)の指定チェーン事業者が第42条第1号・第4号から第6号まで及び第8号の事業を推進する場合には、予算の範囲内において必要な資金等を支援することができる。<改正98・2・28>

第44条(地位承継)@指定チェーン事業者がその事業を譲渡し、又は死亡したとき又は指定チェーン事業者の法人の合併があるときは、譲受人・相続人又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人がその指定チェーン事業者の地位を承継する。

A第1項の規定により指定チェーン事業者の地位を承継した者は、産業資源部令が定めるところによりこれを市・道知事に申告しなければならない。<改正98・2・28>

第45条(チェーン事業者の指定取消)市・道知事は、指定チェーン事業者が第41条第2項の規定による指定要件に達せず、又は6月以上引き続き休業したときは、その指定を取り消すことができる。

第2節 商店街

第46条(商店街振興組合)@商店街の中小企業の卸売業者・小売業者等は、当該地域商店街の振興のために商店街振興組合(以下"商店街組合"という。)を組織することができる。

A商店街組合の組合員は、当該商店街案の卸売業者・小売業者・用役業者その他定款が定める者とする。

B商店街組合は、第2項の規定による組合員の資格がある者の3分の2以上の同意で設立する。ただし、組合員の資格がある者中同一業種を営む者が2分の1以上の場合には、その同一業種を営む者の5分の3以上の同意で設立することができる。

C商店街組合は、中小企業協同組合法による事業組合とする。

第47条(商店街組合の区域)@商店街組合の区域は、組合の組織及び健全な運営に適合した地域範囲内でなければならない、

A商店街組合の区域は、他の商店街組合の区域と重複してはならない。

第48条(商店街組合に対する支援)@商店街組合は、商店街の振興及び環境改善等のための次の各号の事業を行う場合において必要な場合には、その事業計画を市・道知事に提出して支援を要請することができる。

 1.店舗施設の標準化・現代化のための構造改善

 2.売買・保管・運送・検査等組合員の営業のための共同施設の設置

 3.道路の整備及び街路燈・駐車場・休憩所等公共施設の設置

 4.組合員及びその従事者の資質向上のための研修事業及び情報提供

 5.その他市・道知事が必要であると認める事項

A市・道知事は、第1項の規定による要請を受けた場合、これを第7条第1項の規定による地域別施行計画による優先支援対象事業であって予算の範囲内において資金を支援することができる。

第3節 専門商街団地

第49条(専門商街団地の建設)中小企業の卸売業者又は小売業者は、中小企業協同組合法による事業組合を設立して専門商街団地を建設することができる。

第50条(支援等)@中小企業庁長又は市・道知事は、専門商街団地を建設しようとする事業組合であって産業資源部令が定める基準に該当する者に対して団地建立に必要な資金を支援することができる。<改正98・2・28>

A専門商街団地を建設しようとする者が第1項の規定による支援を受けようとするときは、専門商街団地造成事業計画を作成して中小企業庁長又は市・道知事に提出しなければならない。

B第49条の規定による専門商街団地の建設及び第1項の規定による支援に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正98・2・28>

第6章 流通産業の国際化

第51条(国際協力の促進)産業資源部長官は、流通産業の先進化を促進するために流通事業者・関連団体等が行う流通関連技術・人材の国際交流・国際標準化・国際学術大会開催等の国際協力事業を支援することができる。<改正98・2・28>

第52条(国内流通企業の海外進出)@産業資源部長官は、流通事業者の海外進出を促進するために次の各号の事項を推進する。<改正98・2・28>

 1.海外流通市場の調査・分析及び情報の収集・伝播

 2.国際的な流通産業展示会及び博覧会等の開催又は参加の斡旋

 3.流通研修団・投資調査団等の海外現地活動の支援

 4.国内外企業間の流通産業協力の斡旋

 5.その他国内流通企業の海外進出を促進するために必要な事項

A産業資源部長官は、流通事業者の共同海外市場進出を奨励するために共同協力事業・共同購買・共同販売網の構築等に必要な資金を支援することができる。<改正98・2・28>

B産業資源部長官は、第1項の規定による事項を効果的に推進するために必要な場合には、関係中央行政機関又は政府投資機関の長に協力を要請することができる。<改正98・2・28>

第7章 補則

第53条(事業者団体の設立)@商取引秩序の維持及び会員の共同利益を増進するために大統領令が定めるところにより大規模店舗開設者又は指定卸売配送業者は、産業資源部長官の許可を受けて業態別に事業者団体を設立することができ、指定チェーン事業者は、中小企業庁長の許可を受けてチェーン種類別に事業者団体を設立することができる。<改正98・2・28>

A事業者団体は、法人とする。

B事業者団体の定款記載事項・運営及び監督等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

C事業者団体に関してこの法律に規定されたものを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。

第53条 削除<99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第54条(事業者団体の事業)事業者団体は、次の各号の事業を行う。<改正98・2・28>

 1.業界の発展のための調査・研究事業

 2.会員の利益増進のための事業

 3.商取引秩序の確立のための指導事業

 4.流通産業従事者の資質向上のための教育訓練事業

 5.消費者保護のための指導事業

 6.業態間紛争の自律的調整のための指導事業

 7.新商品の開発等商品の品質改善と課税資料なく取引する慣行の排撃のための指導事業

 8.価格表示の実施のための指導事業

 9.産業資源部長官又は中小企業庁長が業態別又はチェーン種類別均衡発展のために委託する事業

 10.その他事業者団体の定款が定める事業

第54条 削除<99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第55条(聴聞)市・道知事は、第15条の規定により登録を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。[全文改正97・12・13法5453]

第55条(聴聞)@産業資源部長官は、次の各号の1に該当するときは、聴聞を実施しなければならない。

 1.第19条第2項の規定により指定卸売配送業者の指定を取り消そうとするとき

 2.第30条第4項の規定により流通研修機関の指定を取り消そうとするとき

 3.第32条第5項の規定により販売管理士の資格を取り消そうとするとき

A市・道知事は、次の各号の1に該当するときは、聴聞を実施しなければならない。

 1.第15条第1項の規定により大規模店舗の登録を取り消そうとするとき

 2.第45条の規定により指定チェーン事業者の指定を取り消そうとするとき[全文改正99・2・8][[施行日99・8・9]]

第56条(報告・調査)@市・道知事は、産業資源部令が定めるところにより次の各号の事項を産業資源部長官に報告しなければならない。ただし、第3号の事項は、中小企業庁長に報告しなければならない。<改正98・2・28>

 1.第7条の規定による地域別施行計画及び推進実績

 2.第8条又は第15条の規定による大規模店舗登録又はその登録取消等に関する事項

 3.第41条又は第45条の規定によるチェーン事業者の指定又はその指定取消に関する事項

 4.その他大統領令で定める事項

A産業資源部長官又は中小企業庁長は、この法律の施行のために必要であると認める場合には、示範卸売センター開設者・指定卸売配送業者・集配送団地事業施行者又は第53条の規定による事業者団体に書類を提出させ、又は業務に関する報告を命じることができる。<改正98・2・28>

B市・道知事は、大規模店舗開設者・指定チェーン事業者又は第22条の規定による公共法人等に対し書類を提出させ、又は業務に関する報告を命じることができる。

C産業資源部長官・中小企業庁長又は市・道知事は、この法律の施行のために必要であると認めるときは、その所属公務員をして第2項・第3項の規定に該当する者の事業場・事務所又は倉庫に出入して帳簿・書類・施設その他の物を調べさせることができる。<改正98・2・28>

D第4項の規定により調査をする公務員は、その権限を表す証票を関係人に示さなければならない。

E第4項の規定による業務を遂行する公務員は、調査により知り得た内容を関連業務の施行のための目的以外に使用してはならない。

第56条(報告・調査)@市・道知事は、産業資源部令が定めるところにより次の各号の事項を産業資源部長官に報告しなければならない。ただし、第3号の事項は、中小企業庁長に報告しなければならない。<改正98・2・28>

 1.第7条の規定による地域別施行計画及び推進実績

 2.第8条又は第15条の規定による大規模店舗登録又はその登録取消等に関する事項

 3.第41条又は第45条の規定によるチェーン事業者の指定又はその指定取消に関する事項

 4.その他大統領令で定める事項

A産業資源部長官・中小企業庁長又は市・道知事は、この法律の施行のために必要であると認める場合には、その所属公務員をして第1号又は第2号の規定に該当する者の事業場・事務所又は倉庫に出入して帳簿・書類・施設その他の物を調査させることができる。<改正99・2・8>

 1.示範卸売センター開設者・指定卸売配送業者・集配送団地事業施行者又は流通事業者団体

 2.大規模店舗開設者・指定チェーン事業者又は第22条の規定による公共法人等

B第2項の規定により調査をする公務員は、その権限を表す証票を関係人に示さなければならない。<改正99・2・8>

C第2項の規定による業務を遂行する公務員は、調査により知り得た内容を関連業務の施行のための目的以外に使用してはならない。<改正99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第57条(権限の委任・委託)@この法律による産業資源部長官又は中小企業庁長の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより市・道知事に委任することができる。<改正98・2・28>

A第13条第2項第1号の法人の設立に関する民法第32条の産業資源部長官の許可権限を大統領令が定めるところにより市・道知事に委任することができる。<改正98・2・28>

B第32条の規定による販売管理士の資格試験の実施に関する産業資源部長官の権限は、これを大統領令が定めるところにより大韓商工会議所会長に委託することができる。<改正98・2・28>

Cこの法律による市・道知事の権限は、当該地方自治団体の条例が定めるところにより市長・郡守又は区庁長に委任することができる。

第57条の2(罰則適用における公務員擬制)産業資源部長官が第57条第3項の規定により委託した業務に従事する大韓商工会議所の役員及び職員は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。[本条新設99・2・8][[施行日99・8・9]]

第58条(指揮・監督)産業資源部長官又は中小企業庁長は、第57条の規定により委任又は委託した事務に関してその委任又は委託を受けた者に必要な報告を命じることができる。<改正98・2・28>

第59条(手数料)第8条の規定により大規模店舗の登録をしようとする者は、産業資源部令が定める範囲内において市・道の条例が定めるところにより手数料を納付しなければならない。<改正98・2・28>

第8章 罰則

第60条(罰則)@第29条第2項の規定に違反して流通標準電子文書を偽造・変造し、又はその事情を知って偽造・変造された電子文書を行使した者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。

A第29条第1項の規定に違反して他人の情報を毀損し、又は秘密を侵害・盗用又は漏泄した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

B次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第8条第1項前段の規定に違反して登録せず、大規模店舗を開設し、又は虚偽その他不正な方法で大規模店舗の登録をした者

 2.第8条第1項後段の規定に違反して変更登録をせず、売場を増設した者

 3.第15条第1項の規定による営業停止処分に違反して継続して営業をした者

B次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。<改正99・2・8><<施行日99・8・9>>

 1.第8条第1項の規定に違反して登録せず、大規模店舗を開設し、又は虚偽その他不正な方法で大規模店舗の登録をした者<<施行日99・8・9>>

 2.第15条第1項の規定による営業停止処分に違反して継続して営業をした者<<施行日99・8・9>>

C第29条第4項の規定による流通標準電子文書の保管義務に違反した者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

D第1項の未遂犯は、処罰する。

第61条(罰則)第29条第3項の規定に違反して流通標準電子文書又は電子計算組織のファイルに記録された流通情報を公開した流通情報化役務を提供する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。

第62条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第60条及び第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。

第63条(罰則適用における公務員擬制)第57条第3項の規定により委託業務に従事する大韓商工会議所の役員及び職員は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。

第63条 削除<99・2・8>[[施行日99・8・9]]

第64条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の過怠料に処する。

 1.第23条の規定による命令に違反した者

 2.第24条本文の規定に違反して類似名称を使用した者

A次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処する。

 1.第11条・第12条第3項又は第44条第2項の規定に違反して申告をしなかった者

 2.第56条第2項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽報告をした者又は同条第4項の規定による調査を拒否・妨害し、又は忌避した者

A次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処する。<改正99・2・8><<施行日99・8・9>>

 1.第44条第2項の規定に違反して申告をしなかった者<<施行日99・8・9>>

 2.第56条第2項の規定による調査を拒否・妨害し、又は忌避した者<<施行日99・8・9>>

B第1項及び第2項の規定による過怠料の賦課基準は、大統領令で定める。

C第1項及び第2項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより市・道知事が賦課・徴収する。

C第1項及び第2項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより産業資源部長官・中小企業庁長又は市・道知事が賦課・徴収する。<改正99・2・8><<施行日99・8・9>>

D第4項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に異議を提起することができる。

E第4項の規定による過怠料処分を受けた者が第5項の規定による異議を提起したときは、市・道知事は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。

E第4項の規定による過怠料処分を受けた者が第5項の規定による異議を提起したときは、産業資源部長官・中小企業庁長又は市・道知事は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<改正99・2・8><<施行日99・8・9>>

F第5項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。

F第5項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正99・2・8><<施行日99・8・9>>


附則

第1条(施行日)この法律は、1997年7月1日から施行する。

第2条(他の法律の廃止)次の各号の法律は、これをそれぞれ廃止する。

 1.流通産業合理化促進法

 2.卸・小売業振興法

第3条(既存市場等に関する経過措置)@この法律施行当時従前の卸・小売業振興法第6条の規定により許可を受けた市場・大型店・大規模小売店又は卸売センターは、この法律第8条の規定による大規模店舗の開設登録をしたものとみなす。

Aこの法律施行当時従前の卸・小売業振興法附則第2条の規定により従前の卸・小売業振興法の改正前の規定による許可を申請した市場・大型店・大規模小売店又は卸売センターは、大統領令が定めるところによりこの法律第8条の規定による大規模店捕の登録申請をしたものとみなす。

Bこの法律施行当時従前の卸・小売業振興法第12条第1項第3号の規定により同法第9条第1項各号の業務を遂行している者は、この法律施行日から6月以内にこの法律第13条第2項第3号後段の規定による資格を備えなければならない。

第4条(示範卸売センターに関する経過措置)この法律施行当時従前の卸・小売業振興法第20条の規定により示範卸売センターの指定を受けた卸売センターは、この法律第17条の規定による示範卸売センターの指定を受けたものとみなす。

第5条(流通研修機関等に関する経過措置)@この法律施行当時従前の卸・小売業振興法第37条の規定により指定を受けた流通研修機関は、この法律第30条第2項の規定による流通研修機関の指定を受けたものとみなす。

Aこの法律施行当時従前の卸・小売業振興法第38条の規定による販売士の資格がある者は、この法律第32条の規定による販売管理士の資格があるものとみなす。

第6条(指定連鎖化事業者に関する経過措置)この法律施行当時従前の卸・小売業振興法第22条の規定により指定を受けた指定連鎖化事業者は、この法律第41条の規定による指定チェーン事業者の指定を受けたものとみなす。

第7条(事業者団体に関する経過措置)この法律施行当時従前の卸・小売業振興法第39条の規定により設立許可を受けた事業者団体は、この法律第53条の規定による事業者団体の設立許可を受けたものとみなす。

第8条(履行措置命令に関する経過措置)この法律施行当時従前の卸・小売業振興法第17条第2項の規定により行われた命令は、この法律第23条の規定により行われたものとみなす。

第9条(罰則に関する経過措置)この法律施行前のこの法律附則第2条で廃止される卸・小売業振興法に定めた行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。

第10条(他の法令との関係)この法律施行当時他の法令で従前の流通産業合理化促進法と卸・小売業振興法又はその規定を引用している場合には、この法律中それに該当する規定があるときは、この法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。


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