
[施行2008.6.22] [法律第8781号、2007.12.21、一部改正]
労働部(女性雇用チーム)02-2110-7288
第1章 総則<改正2007.12.21>
第1条(目的)この法律は、「大韓民国憲法」の平等理念により雇用において男女の平等な機会及び待遇を保障し、母性保護及び女性雇用を促進して、男女雇用平等を実現すると共に勤労者の仕事及び家庭の両立を支援することによりすべての国民の生活の質向上に寄与することを目的とする。
[全文改正2007.12.21]
第2条(定義)この法律において使用する用語の意義は次のとおりである。
1."差別"とは、事業主が勤労者に性別、婚姻、家族の中での地位、妊娠又は出産等の理由で合理的な理由なく採用又は勤労の条件を異にし、又はその他の不利な措置をとる場合[事業主が採用条件又は勤労条件は同一に適用してもその条件を充足することができる男性又は女性が他の性に比して顕著に少なくて、それにより特定性に不利な結果を招き、その条件が正当であることを証明することができない場合を含む。]をいう。ただし、次の各目のいずれかに該当する場合は除く。
イ 職務の性格に照らして、特定性がやむをえず要求される場合。
ロ 女性勤労者の妊娠・出産・授乳等母性保護のための措置をとる場合。
ハ その他この法律又は他の法律により積極的雇用改善措置をとる場合。
2."職場内セクハラ"という事業主・上級者又は勤労者が職場内の地位を利用し、又は業務と関連して、他の勤労者に性的言動等により、性的屈辱感若しくは嫌悪感を感じさせ、又は性的言動その他の要求等に従わなかったという理由で雇用において不利益を与えることをいう。
3."積極的雇用改善措置"とは、現存する男女間の雇用差別をなくし、又は雇用平等を促進するために暫定的に特定性を優待する措置をいう。
4."勤労者"とは、事業主に雇用された者及び就職する意思を有する者をいう。
[全文改正2007.12.21]
第3条(適用範囲)@この法律は、勤労者を使用するすべての事業又は事業場(以下"事業"という。)に適用する。ただし、大統領令で定める事業に対しては、この法律の全部又は一部を適用しないことができる。
A男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立に関して、他の法律に特別な規定がある場合のほかはこの法律に従う。
[全文改正2007.12.21]
第4条(国及び地方自治体の責務)@国及び地方自治体は、この法律の目的を実現するために国民の関心と理解を増進させて女性の職業能力開発及び雇用促進を支援しなければならず、男女雇用平等の実現に妨害となるすべての要因をなくすために必要な努力をしなければならない。
A国及び地方自治体は、仕事・家庭の両立のための勤労者及び事業主の努力を支援しなければならず、仕事・家庭の両立支援に必要な財源を作り、条件を準備するために努力しなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第5条(勤労者及び事業主の責務)@勤労者は、相互理解を土台に男女が同等に尊重を受ける職場文化を作るために努力しなければならない。
A事業主は、該当事業場の男女雇用平等の実現に妨害となる慣行及び制度を改善して、男女勤労者が同等な条件で自身の能力を発揮することができる勤労環境を作るために努力しなければならない。
B事業主は、仕事・家庭の両立を妨害する事業場内の慣行及び制度を改善し、仕事・家庭の両立を支援することができる勤務環境を作るために努力しなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第6条(政策の樹立等)@労働部長官は、男女雇用平等及び仕事・家庭の両立を実現するために次の各号の政策を樹立・施行しなければならない。
1.男女雇用平等意識拡散のための広報
2.男女雇用平等優秀企業(第17条の4による積極的雇用改善措置優秀企業を含む。)の選定及び行政的・財政的支援
3.男女雇用平等強調期間の設定・推進
4.男女差別改善と女性就職拡大のための調査・研究
5.母性保護と仕事・家庭両立のための制度改善及び行政的・財政的支援
6.その他男女雇用平等の実現と仕事・家庭の両立を支援するために必要な事項
A労働部長官は、第1項による政策の樹立・施行のために関係者の意見を反映するように努力しなければならず、必要と認められる場合、関係行政機関及び地方自治体、その他の公共団体の長に協力を要請することができる。
[全文改正2007.12.21]
第6条の2 (基本計画樹立)@労働部長官は、男女雇用平等実現と仕事・家庭の両立に関する基本計画(以下"基本計画"という。)を樹立しなければならない。
A基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.女性就職の促進に関する事項
2.男女の平等な機会保障及び待遇に関する事項
3.同一価値労働に対する同一賃金支給の定着に関する事項
4.女性の職業能力開発に関する事項
5.女性勤労者の母性保護に関する事項
6.仕事・家庭の両立支援に関する事項
7.女性勤労者のための福祉施設の設置及び運営に関する事項
8.その他男女雇用平等の実現と仕事・家庭の両立支援のために労働部長官が必要と認める事項
[本条新設2007.12.21]
第6条の3 (実態調査実施)@労働部長官は、事業又は事業場の男女差別改善、母性保護、仕事・家庭の両立実態を把握するために定期的に調査を実施しなければならない。
A前項による実態調査の対象、時期、内容等必要な事項は、労働部令で定める。
[本条新設2007.12.21]
第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等
第1節 男女の平等な機会保障及び待遇<改正2007.12.21>
第7条(募集及び採用)@事業主は、勤労者を募集し、又は採用する時、男女を差別してはならない。
A事業主は、女性勤労者を募集・採用する時、その職務の随行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件、その他労働部令で定める条件を提示し、又は要求してはならない。
[全文改正2007.12.21]
第8条(賃金)@事業主は、同じ事業内の同一価値労働に対しては、同じ賃金を支給しなければならない。
A同一価値労働の基準は、職務遂行で要求される技術、労力、責任及び作業条件等とし、事業主がその基準を定めるときは、第25条による労使協議会の勤労者を代表する委員の意見を聞かなければならない。
B事業主が賃金差別を目的に設立した別個の事業は、同じ事業とみなす。
[全文改正2007.12.21]
第9条(賃金以外の金品等)事業主は賃金の他に勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生で男女を差別してはならない。
[全文改正2007.12.21]
第10条(教育・配置及び昇進)事業主は、勤労者の教育・配置及び昇進で男女を差別してはならない。
[全文改正2007.12.21]
第11条(定年・退職及び解雇)@事業主は、勤労者の定年・退職及び解雇において男女を差別してはならない。
A事業主は、女性勤労者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由に予定する勤労契約を締結してはならない。
[全文改正2007.12.21]
第2節 職場内セクハラの禁止及び予防<改正2007.12.21>
第12条(職場内セクハラの禁止)事業主、上級者又は勤労者は、職場内セクハラをしてはならない。
[全文改正2007.12.21]
第13条(職場内セクハラ予防教育)@事業主は、職場内セクハラを予防して勤労者が安全な勤労環境で仕事ができる条件を作るために職場内セクハラの予防のための教育(以下"セクハラ予防教育"という。)を実施しなければならない。
Aセクハラ予防教育の内容・方法及び回数等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正2007.12.21]
第13条の2(セクハラ予防教育の委託)@事業主は、セクハラ予防教育を労働部長官が指定する機関(以下"セクハラ予防教育機関"という。)に委託して、実施することができる。
Aセクハラ予防教育機関は、労働部令で定める機関中から指定し、労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。
Bセクハラ予防教育機関は、労働部令で定めるところにより教育を実施し、教育履修証又は履修者名簿等教育実施関連資料を保管し、事業主又は被教育者にその資料を提出しなければならない。
C労働部長官は、セクハラ予防教育機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1.偽りその他の不正な方法により指定を受けた場合。
2.正当な理由なく第2項による講師を6ヶ月以上継続して置かない場合。
[全文改正2007.12.21]
第14条(職場内セクハラ発生時措置)@事業主は、職場内セクハラ発生が確認された場合、遅滞なく行為者に対して懲戒その他これに準ずる措置をとらなければならない。
A事業主は、職場内セクハラと関連して被害を受けた勤労者又はセクハラ被害発生を主張する勤労者に解雇その他の不利な措置をとってはならない。
[全文改正2007.12.21]
第14条の2 (顧客等によるセクハラ防止)@事業主は、顧客等業務と密接な関連がある者が業務遂行過程で性的な言動等を通して、勤労者に性的屈辱感又は嫌悪感等を感じさせ、該当勤労者がそれによる苦情解消を要請する場合、勤務場所変更、配置転換等可能な措置をとるように努力しなければならない。
A事業主は、勤労者が第1項による被害を主張し、又は顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として解雇その他の不利益な措置をとってはならない。
[本条新設2007.12.21]
第3節 女性の職業能力開発及び雇用促進<改正2007.12.21>
第15条(職業指導) 「職業安定法」第4条による職業安定機関は、女性が適性、能力、経歴及び機能の程度により職業を選択し、職業に適応することを簡単にするために雇用情報及び職業に関する調査・研究資料を提供する等職業指導に必要な措置をとらなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第16条(職業能力開発)国、地方自治体及び事業主は、女性の職業能力開発及び向上のためにすべての職業能力開発訓練において男女に平等な機会を保障しなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第17条(女性雇用促進)@労働部長官は、女性の雇用促進のための施設を設置・運営する非営利法人及び団体に対して必要な費用の全部又は一部を支援することができる。
A労働部長官は、女性の雇用促進のための事業を実施する事業主又は女性休憩室及び授乳施設を設置する等事業場内の雇用環境を改善しようとする事業主に必要な費用の全部又は一部を支援することができる。
[全文改正2007.12.21]
第17条の2 (経歴断絶女性の能力開発及び雇用促進支援)@労働部長官は、妊娠・出産・育児等の理由で職場を止めたが再就職する意思がある経歴断絶女性(以下"経歴断絶女性"という。)のために就職有望職種を選定し、特化された訓練及び雇用促進プログラムを開発しなければならない。
A労働部長官は、「職業安定法」第4条による職業安定機関を通して、経歴断絶女性に職業情報、職業訓練情報等を提供し、専門化された職業指導、職業相談等のサービスを提供しなければならない。
[本条新設2007.12.21]
[従前の第17条の2は第17条の3に移動<2007.12.21>]
第4節 積極的雇用改善措置<改正2007.12.21>
第17条の3 (積極的雇用改善措置施行計画の樹立・提出等)@労働部長官は、次の各号のいずれかに該当する事業主であって、雇用している職種別女性勤労者の比率が産業別・規模別に労働部令で定める雇用基準に達しない事業主に対しては、差別的雇用慣行及び制度改善のための積極的雇用改善措置施行計画(以下"施行計画"という。)を樹立して、提出することを要求することができる。この場合、該当事業主は施行計画を提出しなければならない。
1.大統領令で定める公共機関・団体の長
2.大統領令で定める規模以上の勤労者を雇用する事業の事業主
A前項各号のいずれかに該当する事業主は職種別・職級別男女勤労者現況を労働部長官に提出しなければならない。
B第1項各号のいずれかに該当しない事業主であって積極的雇用改善措置をとろうとする事業主は、職種別男女勤労者現況及び施行計画を作成し、労働部長官に提出することができる。
C労働部長官は、第1項及び第3項により提出された施行計画を審査し、その内容が明確でなく、又は差別的雇用慣行を改善しようとする努力が不足し、施行計画として適切でないと認められるときは、該当事業主に施行計画の補完を要求することができる。
D第1項及び第2項による施行計画及び男女勤労者現況の記載事項、提出時期、提出手続き等に関して必要な事項は、労働部令で定める。
[全文改正2007.12.21]
[第17条の2から移動、従前の第17条の3は第17条の4に移動<2007.12.21>]
第17条の4 (履行実績の評価及び支援等)@第17条の3第1項及び第3項により施行計画を提出した者は、その履行実績を労働部長官に提出しなければならない。
A労働部長官は、第1項により提出された履行実績を評価し、その結果を事業主に通知しなければならない。
B労働部長官は、第2項による評価結果履行実績が優秀な企業(以下"積極的雇用改善措置優秀企業"という。)に表彰をすることができる。
C国及び地方自治体は、積極的雇用改善措置優秀企業に行政的・財政的支援をすることができる。
D労働部長官は、第2項による評価結果履行実績が振るわない事業主に施行計画の履行を促すことができる。
E労働部長官は、第2項による評価業務を大統領令で定める機関又は団体に委託することができる。
F第1項による履行実績の記載事項、提出時期及び提出手続き及び第2項による評価結果の通知手続き等に関して必要な事項は、労働部令で定める。
[全文改正2007.12.21]
[第17条の3から移動、従前の第17条の4は第17条の5に移動<2007.12.21>]
第17条の5 (施行計画等の掲示)第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び第17条の4第1項による履行実績を勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置をとらなければならない。
[全文改正2007.12.21]
[第17条の4から移動、従前の第17条の5は第17条の6に移動<2007.12.21>]
第17条の6 (積極的雇用改善措置に関する協力)労働部長官は、積極的雇用改善措置の効率的施行のために必要と認めるときは、関係行政機関の長に差別の是正又は予防のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。この場合、関係行政機関の長は、特別な理由がなければ要請に従わなければならない。
[全文改正2007.12.21]
[第17条の5から移動、従前の第17条の6は第17条の7に移動<2007.12.21>]
第17条の7 (積極的雇用改善委員会)@積極的雇用改善措置に関する重要事項を審議するために労働部長官所属で積極的雇用改善委員会(以下"委員会"という。)を置く。
A委員会は、次の各号の事項を審議する。
1.第17条の3第1項による女性勤労者雇用基準に関する事項
2.第17条の3第4項による施行計画の審査に関する事項
3.第17条の4第2項による積極的雇用改善措置履行実績の評価に関する事項
4.第17条の4第3項及び第4項による積極的雇用改善措置優秀企業の表彰及び支援に関する事項
5.その他積極的雇用改善措置に関して、労働部長官が討議に送る事項
B委員会は、委員長を含み、10人以内の委員で構成される。
C委員長は、労働部次官がなる。
D委員は勤労者を代表する者、事業主を代表する者、女性を代表する者及び公益を代表する者で構成し、労働部長官が委嘱し、又は任命する。この場合、公益を代表する委員は、雇用平等に関する学識及び経験が豊富な者及び関係中央行政機関の高位公務員団に属する公務員中から委嘱し、又は任命する。
E委員の資格・任期及び委員会の運営に必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正2007.12.21]
[第17条の6から移動、従前の第17条の7は第17条の8に移動<2007.12.21>]
第17条の8 (積極的雇用改善措置の調査・研究等)@労働部長官は、積極的雇用改善措置に関する業務を効率的に遂行するために調査・研究・教育・広報等の事業をすることができる。
A労働部長官は、必要と認めるときは、第1項による業務の一部を大統領令で定める者に委託することができる。
[全文改正2007.12.21]
[第17条の7から移動<2007.12.21>]
第3章 母性保護<改正2007.12.21>
第18条(産前後休暇に対する支援)@国家は、「勤労基準法」第74条による産前後休暇又は遺産・死産休暇を使用した勤労者中一定の要件に該当する者にその休暇期間に対して通商賃金に相当する金額(以下"産前後休暇給与等"という。)を支給することができる。
A前項により支給された産前後休暇給与等は、その金額の限度で「勤労基準法」第74条第3項により事業主が支給したとみなす。
B産前後休暇給与等を支給するために必要な費用は財政又は「社会保障基本法」による社会保険で分担することができる。
C女性勤労者が産前後休暇給与等を受けようとする場合、事業主は関係書類の作成・確認等すべての手続きに積極的に協力しなければならない。
D産前後休暇給与等の支給要件、支給期間及び手続き等に関して必要な事項は、別に法律で定める。
[全文改正2007.12.21]
第18条の2 (配偶者出産休暇)@事業主は、勤労者が配偶者の出産を理由として休暇を請求する場合に3日の休暇を与えなければならない。
A前項による休暇は、勤労者の配偶者が出産した日から30日が経過したときは、請求することができない。
[本条新設2007.12.21]
第3章の2 仕事・家庭の両立支援<新設2007.12.21>
第19条(育児休職)@事業主は、生後3年未満の幼児(嬰幼児)がある勤労者がその幼児の養育のために休職(以下"育児休職"という。)を申請する場合にこれを許さなければならない。ただし、大統領令で定める場合には、この限りでない。
A育児休職の期間は、1年以内とする。
B事業主は、育児休職を理由として解雇その他の不利な処遇をしてはならず、育児休職期間にはその勤労者を解雇することができない。ただし、事業を継続することができない場合には、この限りでない。
C事業主は、育児休職を終えた後には休職前と同じ業務又は同じ水準の賃金を支給する職務に復帰させなければならない。また第2項の育児休職期間は、勤続期間に含む。
D育児休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正2007.12.21]
第19条の2 (育児期勤労時間短縮)@事業主は、第19条第1項により育児休職を申請することができる勤労者が育児休職の代わりに勤労時間の短縮(以下"育児期勤労時間短縮"という。)を申請する場合にこれを許せる。
A事業主が育児期勤労時間短縮を許さない場合には、該当勤労者にその理由を書面で通知して育児休職を使うようにし、又はその他の措置を通して、支援することができるかを該当勤労者と協議しなければならない。
B事業主が第1項により該当勤労者に育児期勤労時間短縮を許す場合、短縮後勤労時間は、週15時間以上でなければならず、30時間を超えてはならない。
C育児期勤労時間短縮の期間は1年以内とする。
D事業主は、育児期勤労時間短縮を理由として該当勤労者に解雇その他の不利な処遇をしてはならない。
E事業主は、勤労者の育児期勤労時間短縮期間が終わった後にその勤労者を育児期勤労時間短縮前と同じ業務又は同じ水準の賃金を支給する職務に復帰させなければならない。
F育児期勤労時間短縮の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2007.12.21]
第19条の3 (育児期勤労時間短縮中勤労条件等)@事業主は、第19条の2により育児期勤労時間短縮をしている勤労者に対して勤労時間に比例して適用する場合のほかは育児期勤労時間短縮を理由としてその勤労条件を不利にしてはならない。
A第19条の2により育児期勤労時間短縮をした勤労者の勤労条件(育児期勤労時間短縮後勤労時間を含む。)は、事業主とその勤労者間において書面で定める。
B事業主は、第19条の2により育児期勤労時間短縮をしている勤労者に短縮された勤労時間の他に延長勤労を要求することができない。ただし、その勤労者が明示的に請求する場合には、事業主は、週12時間以内で延長勤労をさせることをすることができる。
C育児期勤労時間短縮をした勤労者に対して「勤労基準法」第2条第6号による平均賃金を算定する場合には、その勤労者の育児期勤労時間短縮期間を平均賃金算定期間から除く。
[本条新設2007.12.21]
第19条の4 (育児休職及び育児期勤労時間短縮の使用形態)勤労者は、第19条及び第19条の2により育児休職や育児期勤労時間短縮をしようとする場合には、次の各号の方法中一つを選択して使用することができる。この場合、どの方法を使用するときも、その総期間は1年を超えることができない。
1.育児休職の1回使用
2.育児期勤労時間短縮の1回使用
3.育児休職の分割使用(1回だけすることができる。)
4.育児期勤労時間短縮の分割使用(1回だけすることができる。)
5.育児休職の1回使用及び育児期勤労時間短縮の1回使用
[本条新設2007.12.21]
第19条の5 (育児支援のためのその他の措置)@事業主は、小学校進学前までの子供を養育する勤労者の育児を支援するために次の各号のいずれかに該当する措置をとるように努力しなければならない。
1.業務を始めて終える時間調整
2.延長勤労の制限
3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整
4.その他所属勤労者の育児を支援するために必要な措置
A労働部長官は、事業主が第1項による措置をとる場合、雇用効果等を考慮して必要な支援をすることができる。
[本条新設2007.12.21]
第19条の6 (職場復帰のための事業主の支援)事業主は、この法律により育児休職中である勤労者に対する職業能力開発及び向上のために努力しなければならなくて産前後休暇、育児休職又は育児期勤労時間短縮を終えて復帰する勤労者が簡単に職場生活に適応することができるように支援しなければならない。
[本条新設2007.12.21]
第20条(仕事・家庭の両立のための支援)@国は、事業主が勤労者に育児休職又は育児期勤労時間短縮を許した場合、その勤労者の生計費用と事業主の雇用維持費用の一部を支援することができる。
A国は、所属勤労者の仕事・家庭の両立を支援するための措置を導入する事業主に税制及び財政を通した支援をすることができる。
[全文改正2007.12.21]
第21条(職場保育施設設置及び支援等)@事業主は、勤労者の就職を支援するために授乳・託児等育児に必要な保育施設(以下"職場保育施設"という。)を設置しなければならない。
A職場保育施設を設置しなければならない事業主の範囲等職場保育施設の設置及び運営に関する事項は、「乳幼児保育法」に従う。
B労働部長官は、勤労者の雇用を促進するために職場保育施設の設置・運営に必要な支援及び指導をしなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第21条の2 (その他の保育関連支援)労働部長官は、第21条により職場保育施設を設置しなければならない事業主以外の事業主が職場保育施設を設置しようとする場合には、職場保育施設の設置・運営に必要な情報提供、相談及び費用の一部支援等必要な支援をすることができる。
[本条新設2007.12.21]
第22条(公共福祉施設の設置)@国又は地方自治体は、女性勤労者のための教育・育児・住宅等公共福祉施設を設置することができる。
A前項による公共福祉施設の基準及び運営に必要な事項は、労働部長官が定める。
[全文改正2007.12.21]
第22条の2 (勤労者の家族世話する仕事等のための支援)@勤労者が家族の病気、事故、老齢等を理由としてその家族を世話する必要がある場合に、事業主は次の各号のいずれかに該当する措置をとるように努力しなければならない。
1.家族看護のための休職
2.業務を始めて終える時間調整
3.延長勤労の制限
4.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整
5.その他事業場事情に合う支援措置
A事業主は、所属勤労者が健全に職場及び家庭を維持することに役に立てるように必要な心理相談サービスを提供するように努力しなければならない。
B労働部長官は、事業主が第1項による措置をとる場合には、雇用効果等を考慮して必要な支援をすることができる。
[本条新設2007.12.21]
第22条の3 (仕事・家庭両立支援基盤造成)@労働部長官は、仕事・家庭両立プログラムの導入・拡散、母性保護措置の円滑な運営等を支援するために調査・研究及び広報等の事業をして、専門的な相談サービス及び関連情報等を事業主及び勤労者に提供しなければならない。
A労働部長官は、第1項による業務並びに第21条及び第21条の2による職場保育施設設置・運営の支援に関する業務を大統領令で定めるところにより公共機関又は民間に委託して遂行することができる。
B労働部長官は、第2項により業務の委託を受けた機関に業務遂行に使用される経費を支援することができる。
[本条新設2007.12.21]
第4章 紛争の予防及び解決<改正2007.12.21>
第23条(相談支援)@労働部長官は、差別、職場内セクハラ、母性保護及び仕事・家庭両立等に関する相談を実施する民間団体に必要な費用の一部を予算の範囲で支援することができる。
A前項による団体の選定要件、費用の支援基準及び支援手続き及び支援の中断等に必要な事項は、労働部令で定める。
[全文改正2007.12.21]
第24条(名誉雇用平等監督官)@労働部長官は、事業場の男女雇用平等履行を促進するためにその事業場所属勤労者中労使が推薦する者を名誉雇用平等監督官(以下"名誉監督官"という。)に委嘱することができる。
A名誉監督官は、次の各号の業務を遂行する。
1.該当事業場の差別及び職場内セクハラ発生時被害勤労者に対する相談・助言
2.該当事業場の雇用平等履行状態自律点検及び指導市参加
3.法令違反事実がある事項に対して事業主に対する改善建議及び監督機関に対する申告
4.男女雇用平等制度に対する広報・啓蒙
5.その他男女雇用平等の実現のために労働部長官が定める業務
B事業主は、名誉監督官として正当な任務遂行をしたことを理由として該当勤労者に人事上不利益等の不利な措置をとってはならない。
C名誉監督官の委嘱及び解職等に必要な事項は、労働部令で定める。
[全文改正2007.12.21]
第25条(紛争の自律的解決)事業主は第7条から第13条まで、第13条の2、第14条、第14条の2、第18条第4項、第18条の2、第19条、第19条の2から第19条の6まで、第21条及び第22条の2による事項に関して、勤労者が苦情を申告したときは、「勤労者参加及び協力増進に関する法律」により該当事業場に設置された労使協議会に苦情の処理を委任する等自律的な解決のために努力しなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第26条 削除<2005.12.30>
第27条 削除<2005.12.30>
第28条 削除<2005.12.30>
第29条 削除<2005.12.30>
第30条(立証責任)この法律と関連した紛争解決において、立証責任は事業主が負担する。
[全文改正2007.12.21]
第5章 補則<改正2007.12.21>
第31条(報告及び検査等)@労働部長官は、この法律施行のために必要な場合には、事業主に報告及び関係書類の提出を命令し、又は関係公務員に事業場に出入させ、関係人に質問し、又は関係書類を検査させることができる。
A前項の場合に関係公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第32条(雇用平等履行実態等の公表)労働部長官は、この法律施行の実効性を確保するために必要と認めるときは、雇用平等履行実態その他の調査結果等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限されている場合には、この限りでない。
[全文改正2007.12.21]
第33条(関係書類の保存)事業主は、この法律の規定による事項に関して、大統領令で定める書類を3年間保存しなければならない。
[全文改正2007.12.21]
第34条(派遣勤労に対する適用)「派遣勤労者保護等に関する法律」により派遣勤労が形成される事業場に第13条第1項を適用するときは、「派遣勤労者保護等に関する法律」第2条第4号による使用事業主をこの法律による事業主とみなす。
[全文改正2007.12.21]
第35条(経費補助)@国、地方自治体及び公共団体は、女性の就職促進及び福祉増進に関連する事業に対して予算の範囲でその経費の全部又は一部を補助することができる。
A国、地方自治体及び公共団体は、第1項により補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金支給決定の全部又は一部を取り消し、支給された補助金の全部又は一部を返還するように命令することができる。
1.事業の目的外に補助金を使用した場合。
2.補助金の支給決定の内容(それに条件を付した場合には、その条件を含む。)に違反した場合。
3.偽りその他の不正な方法で補助金を受けた場合。
[全文改正2007.12.21]
第36条(権限の委任及び委託)労働部長官は、大統領令で定めるところによりこの法律による権限の一部を地方労働行政機関の長又は地方自治体の長に委任し、又は公共団体に委託することができる。
[全文改正2007.12.21]
第6章 罰則<改正2007.12.21>
第37条(罰則)@事業主が第11条に違反して、勤労者の定年・退職及び解雇で男女を差別し、又は女性勤労者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予定する勤労契約を締結する場合には、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
A事業主が次の各号のいずれかに該当する違反行為をした場合には、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第8条第1項に違反して、同じ事業内の同一価値の労働に対して同じ賃金を支給しない場合。
2.第14条第2項に違反して、職場内セクハラと関連して被害を受けた勤労者又はセクハラ発生を主張する勤労者に解雇その他の不利な措置をとる場合。
3.第19条第3項に違反して、育児休職を理由として解雇その他の不利な処遇をし、又は、同項ただし書の理由がないのに育児休職期間中該当勤労者を解雇した場合。
4.第19条の2第5項に違反して、育児期勤労時間短縮を理由として該当勤労者に対して解雇その他の不利な処遇をした場合。
5.第19条の3第1項に違反して、育児期勤労時間短縮をしている勤労者に対して勤労時間に比例して適用する場合のほか育児期勤労時間短縮を理由としてその勤労条件を不利にした場合。
B事業主が第19条の3第3項に違反して、該当勤労者が明示的に請求しなかったのに育児期勤労時間短縮をしている勤労者に短縮された勤労時間のほか延長勤労を要求した場合には、1千万ウォン以下の罰金に処する。
C事業主が次の各号のいずれかに該当する違反行為をした場合には、500万ウォン以下の罰金に処する。
1.第7条に違反して、勤労者の募集及び採用で男女を差別し、又は、女性勤労者を募集・採用する時、その職務の随行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件等を提示し、又は要求した場合。
2.第9条に違反して、賃金の他に勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生で男女を差別した場合。
3.第10条に違反して、勤労者の教育・配置及び昇進で男女を差別した場合。
4.第19条第1項・第4項に違反して、勤労者の育児休職申請を受けて育児休職を許さず、又は育児休職を終えた後休職前と同じ業務又は同じ水準の賃金を支給する職務に復帰させない場合。
5.第19条の2第6項に違反して、育児期勤労時間短縮期間が終わった後に育児期勤労時間短縮前と同じである業務又は同じ水準の賃金を支給する職務に復帰させない場合。
6.第24条第3項に違反して、名誉監督官として正当な任務遂行をしたのを理由として該当勤労者に人事上不利益等の不利な措置をとった場合。
[全文改正2007.12.21]
第38条(両罰規定)@法人の代表者、代理人、使用人、その他の従業員がその法人の業務に関して、第37条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人にも該当条文の罰金刑を科する。
A個人の代理人、使用人、その他の従業員がその個人の業務に関して、第37条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その個人にも該当条文の罰金刑を科する。
[全文改正2007.12.21]
第39条(過怠金)@事業主が第12条に違反して、職場内セクハラをした場合には、1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
A事業主が次の各号のいずれかに該当する違反行為をした場合には、500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
1.第14条第1項に違反して、職場内セクハラ発生が確認されたのに遅滞なく行為者に懲戒その他これに準ずる措置をとらない場合。
2.第14条の2第2項に違反して、勤労者が顧客等によるセクハラ被害を主張し、又は顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として解雇その他の不利益な措置をとった場合。
3.第18条の2第1項に違反して、勤労者が配偶者の出産を理由として休暇を請求したのに3日の休暇を与えない場合。
4.第19条の2第2項に違反して、育児期勤労時間短縮を許さないのに該当勤労者にその理由を書面で通知せず、又は、育児休職の使用又はその他の措置を通した支援可否に関して、該当勤労者と協議しない場合。
5.第19条の3第2項に違反して、育児期勤労時間短縮をした勤労者の勤労条件を書面で定めない場合。
B次の各号のいずれかに該当する者には300万ウォン以下の過怠金を賦課する。
1.第13条第1項に違反して、職場内セクハラ予防教育をしない者
2.第17条の3第1項に違反して、施行計画を提出しない者
3.第17条の3第2項に違反して、男女勤労者現況を提出せず、又は偽りで提出した者
4.第17条の4第1項に違反して、履行実績を提出せず、又は偽りで提出した者(第17条の3第3項により施行計画を提出した者が履行実績を提出しない場合は除く。)
5.第18条第4項に違反して、関係書類の作成・確認等すべての手続きに積極的に協力しない者
6.第31条第1項による報告又は関係書類の提出を拒否し、又は偽って報告又は提出した者
7.第31条第1項による検査を拒否、妨害又は忌避した者
8.第33条に違反して、関係書類を3年間保存しない者
C第1項から第3項までの規定による過怠金は、大統領令で定めるところにより労働部長官が賦課・徴収する。
D第4項による過怠金処分に従わない者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に労働部長官に異議を提起することができる。
E第4項による過怠金処分を受けた者が第5項により異議を提起したときは、労働部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過怠金裁判をする。
F第5項による期間に異議を提起せず、過怠金を出さないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
[全文改正2007.12.21]
附則<第8781号、2007.12.21>
第1条(施行日)この法律は、公布後6ケ月が経過した日から施行する。ただし、第39条第2項第3号から第5号までの改正規定は公布後1年6ケ月が経過した日から施行する。
第2条(他の法律の改正)@勤労基準法一部を次の通り改正する。
第74条第3項ただし書中"「男女雇用平等法」"を"「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」"とする。
A雇用保険法一部を次の通り改正する。
第70条第1項各号以外の部分及び第75条各号以外の部分中"「男女雇用平等法」"を各々"「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」"とする。
第3条(他の法令との関係)この法律施行当時他の法令で従前の「男女雇用平等法」又はその規定を引用した場合にこの法律の中でそれに該当する規定があるときは、従前のの規定に替えて、この法律又はこの法律の該当規定を引用したとみなす。