資源の節約及びリサイクル促進に関する法律

(最終改正2001-12-31法律第6590号)

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  1章 総則

 

1条(目的)この法律は、資源の効率的な利用及び廃棄物の発生抑制、資源の節約及び再活用促進を通じて環境を保全し、持続的な経済発展及び国民福祉向上に寄与することを目的とする。

 

2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。<改正1997.12.13>

 1."再活用可能資源"とは、使用され、又は使用されずに収去され、又は廃棄された物品及び製品の製造・加工・修理・販売又はエネルギー供給又は土木・建築工事から付随的に生じた物品(以下"副産物"という。)のうち原材料として利用することができるもの(回収可能なエネルギー及び廃熱を含み、放射性物質及び放射性物質により汚染された物質を除く。)をいう。

 2."資源再活用業種"とは、再活用可能資源を利用することが技術的・経済的に可能で、その資源の効率的な利用のために特に必要な業種として大統領令が定める業種をいう。

 3."第1種指定製品"とは、使用され、又は使用されずに廃棄された後、収去され、その全部又は一部を再活用することがその資源の効率的な利用のために特に必要で、再活用が容易で、製品の構造又は材質の改善等が必要な製品として大統領令が定める製品をいう。

 4."第2種指定製品"とは、使用され、又は使用されずに廃棄された後、収去され、その全部又は一部を再活用するために分離収去のための表示をすることが特に必要な製品として大統領令が定める製品をいう。

 5."指定副産物"とは、副産物中その全部又は一部を再活用することがその資源の効率的な利用のために特に必要なものとして大統領令が定める副産物をいう。

 6."再活用製品"とは、再活用可能資源を利用して作られた製品として環境部令が定める製品をいう。

 7."再活用施設"とは、再活用可能資源又は再活用製品を製造・加工・組立・整備・収集・運搬・保管するのに使用される装置・装備・設備等として環境部令が定める装置等をいう。

 8."再活用産業"とは、再活用可能資源又は再活用製品を製造・加工・組立・整備・収集・運搬・保管し、又は再活用技術等を研究・開発する業として大統領令が定める業種をいう。

 9."廃棄物"とは、廃棄物管理法第2条第1号の規定による廃棄物をいう。

 

3条(他の法律との関係)資源の節約及び再活用及び廃棄物の発生抑制(以下"資源再活用"という。)に関してこの法律に規定されない事項に関しては、廃棄物管理法を適用する。

 

4条(国及び地方自治団体の責務)@国は、資源再活用を促進するための施策を講じなければならない。

A地方自治団体は、管轄区域の特性を考慮して国の施策により当該地域内の資源再活用を促進する責務を負う。

 

5条(事業者の責務)@事業者は、資源再活用を促進するために努力すると同時に、国又は地方自治団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

A建設工事を発注する事業者は、資源を節約し、再活用製品の使用を拡大するよう努力しなければならず、その建設工事から発生する副産物を再活用するよう努力しなければならない。<新設1999.2.8>

 

6条(国民の責務)国民は、再活用可能資源の分離排出、再活用製品の優先購買、使い捨て用品の使用自制等により資源再活用を促進するために努力すると同時に、国・地方自治団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。<改正1999.2.8>

 

7条(資源再活用基本計画の樹立)@環境部長官は、関係中央行政機関の長及び特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)の意見を聞き、環境政策基本法第36条の規定による環境保全委員会の審議を経た後、資源再活用基本計画(以下"基本計画"という。)を樹立しなければならない。<改正1997.12.13>

A関係中央行政機関の長及び市・道知事は、大統領令が定めるところにより第1項の規定による基本計画の年次別施行計画(以下"施行計画"という。)を樹立し、環境部長官に通報してこれを施行しなければならない。<改正1997.12.13>

B市長・郡守・区庁長(地方自治団体である区の区庁長をいう。以下同じ。)は、当該管轄区域の特性を考慮した地域内の資源再活用計画を樹立・施行することができる。

C第1項から第3項までの規定による基本計画・施行計画及び資源再活用計画の樹立に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

2章 資源再活用の促進のための指導等

 

8条(資源節約)@政府は、生産者又は消費者が資源を節約するよう勧告し、又は指導することができる。

A主務部長官は、物の節約のための装置の普及拡大のために関係行政機関の長に協調を要請することができる。

 

9条(再活用指定事業者の遵守事項)@資源再活用業種に従事する事業者(以下"再活用指定事業者"という。)は、環境部長官及び主務部長官が大統領令が定める基本方針及び手続により統合して告示する指針を遵守しなければならない。<改正1997.12.13>

A第1項の規定による指針には、次の各号の事項が含まれなければならない。

 1.再活用製品の種類別再活用可能資源の利用目標及び再活用促進

 2.再活用指定事業者の再活用可能資源の利用計画及び再活用方案

 3.再活用可能資源の利用に関する記緑・管理

 4.エネルギー回収及び廃熱利用促進

 

10条(第1種指定事業者の遵守事項)@第1種指定製品の製造・輸入・加工・修理又は販売を業とする者(以下"第1種指定事業者"という。)は、環境部長官及び主務部長官が大統領令が定める基本方針及び手続により統合して告示する指針を遵守しなければならない。<改正1997.12.13>

A第1項の規定による指針には、次の各号の事項が含まれなければならない。

 1.製品の再活用を容易にするための構造・材質等

 2.再活用促進に関する情報提供及び技術向上

 3.製品設計時分離収去及び減量化を容易にするために考慮しなければならない事項

 

11条(第2種指定事業者の遵守事項)@第2種指定製品の製造・輸入・加工・修理又は販売を業とする者(以下"第2種指定事業者"という。)は、環境部長官及び主務部長官が大統領令が定める基本方針及び手続により統合して告示する指針を遵守しなければならない。<改正1997.12.13>

A第1項の規定による指針には、次の各号の事項が含まれなければならない。

 1.製品の種類別材質・成分又は分離収去に関して表示しなければならない事項

 2.第1号の規定による表示事項の表示方法

 

12条(指定副産物排出事業者の遵守事項)@指定副産物を排出する事業者(以下"指定副産物排出事業者"という。)は、環境部長官及び主務部長官が大統領令が定める基本方針及び手続により統合して告示する指針を遵守しなければならない。<改正1997.12.13>

A第1項の規定による指針には、次の各号の事項が含まれなければならない。

 1.指定副産物の用途別規格に伴う再活用方法

 2.指定副産物の利用促進に関する計画の作成及び実施

 3.指定副産物の分離・破砕等に関する事項

 

13条(資源再活用勧告及び措置命令)@主務部長官は、第9条から第12条までの規定による再活用指定事業者、第1種指定事業者、第2種指定事業者及び指定副産物排出事業者が各該当指針を遵守せず資源再活用を顕著に阻害すると認められるときは、その事業者に対して指針の遵守を勧告することができる。

A主務部長官は、第1項の規定により勧告を受けた事業者が正当な事由なくその勧告に従わないときは、その名称及び指針違反内容を公開し、又は必要な措置を命ずることができる。

 

14条(必要措置の要請等)@環境部長官は、第9条から第12条までに規定した指針の目的を達成するために必要と認められるときは、主務部長官に必要な措置を採ることを要請することができる。<改正1997.12.13>

A産業資源部長官は、第9条第2項第4号の目的を達成するために必要と認められるときは、関係中央行政機関の長に必要な措置を採ることを要請することができる。<改正1997.12.13、1999.2.8>

 

15条(包装廃棄物等の発生抑制のための措置命令等<改正1999.2.8>)@製品を製造・輸入又は販売する者(以下"製造者等"という。)は、包装廃棄物の発生抑制及び再活用を促進するために環境部長官が主務部長官と協議し、環境部令で定める製品の包装方法及び包装材の材質等に関する基準に従わなければならない。<改正1997.12.13>

A主務部長官は、製造者等が第1項の規定による基準を違反したものと認められるときは、製造者等に対し、環境部令が定めるところにより期間を定めて環境部令が定める専門機関から製品の包装方法及び包装材の材質に関する検査を受けるように命ずることができ、製造者等が第1項の規定による基準を遵守せず、資源再活用を顕著に阻害すると認められるときは、必要な措置を命ずることができる。<改正1999.2.8>

B環境部長官は、主務部長官に対して製造者等をして包装廃棄物の発生抑制及び再活用促進のために必要な措置をするよう要請することができ、製造者等に対し環境部令が定めるところにより包装方法及び包装材の材質を包装の表面に表示するように推奨しなければならない。<改正1999.2.8>

C大統領令が定める規模以上の飲食店・沐浴場・百貨店その他大統領令が定める業種を経営する事業者は、使い捨て用品使用自制等大統領令が定める事項を実践しなければならない。<改正1999.2.8>

D市長・郡守・区庁長は、事業者が第4項の規定による実践事項を履行しないときは、必要な措置を命ずることができる。<改正1999.2.8>

E第2項及び第5項の規定による措置の内容・手続・方法その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

15条の2(押入れ等の設置推奨)環境部長官は、廃家具類の発生を抑制するために共同住宅を建設する事業者に対して押入れ等収納空間を設置するよう推奨することができる。[本条新設1999.2.8]

 

16条(廃棄物排出者の再活用の履行等<改正1995.8.4>)@廃棄物管理法による廃棄物を排出する土地・建物の所有者・占有者又は管理者中大統領令が定める者(以下"廃棄物排出者"という。)は、その土地又は建物から排出される廃棄物中再活用することができる廃棄物を環境部令が定める基準により再活用し、又は種類・性状別に分離保管して再活用することができるようにしなければならない。<改正1995.8.4、1997.12.13>

A市長・郡守・区庁長は、廃棄物排出者が第1項の規定による基準を遵守せず、資源再活用を顕著に阻害すると認められるときは、当該排出者に対して環境部令が定めるところにより必要な措置を命ずることができる。<改正1995.8.4、1997.12.13>

 

17条(再活用可能資源の分離収去)@環境部長官は、再活用可能資源の効率的な活用のために環境部令が定めるところにより全国的分離収去体系を構成することができる。<改正1997.12.13>

A市・道知事は、再活用可能資源の効率的な活用のために環境部令が定めるところにより管轄区域の特性を考慮して地域別分離収去体系を構成することができる。<改正1997.12.13>

B市長・郡守・区庁長は、第2項の規定により市・道知事が構成した地域別分離収去体系により再活用可能資源の保管施設又は容器を設置することができる。<改正1997.12.13、1999.2.8>

 

18条(廃棄物の回収・処理費用の預置)@環境部長官は、回収・再活用が容易な製品・容器中大統領令が定める製品・容器が廃棄物となる場合、その回収・処理に必要となる費用を当該製品・容器の製造業者又は輸入業者をして環境改善特別会計法による環境改善特別会計に毎年預置させることができる。ただし、次の各号の1に該当する場合には、大統領令が定めるところにより回収・処理に必要となる費用の全部又は一部を預置させないことができる。<改正1994.1.5、1997.12.13、1999.2.8>

 1.製造業者又は輸入業者で構成される事業者団体が自主基金を造成して廃棄物を回収・処理する場合

 2.第3項及び第4項の規定により回収・処理した比率が大統領令が定める水準より高い製品・容器に該当する場合

A第1項の規定により製造業者又は輸入業者が預置しなければならない回収・処理に必要となる費用(以下"預置金"という。)は、大統領令が定める基準により算出し、その納付時期・手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

B環境部長官は、製造業者又は輸入業者が環境部令が定める基準及び方法により製品・容器を回収・処理した場合には、納付された預置金中からその回収・処理の程度により大統領令が定める基準により算出された金額に該当する預置金を返還し、その返還時期・手続その他必要な事項は、大統領令で定める。この場合、返還しなければならない金額が納付された預置金額より多いときは、その差額は、環境改善特別会計法による環境改善特別会計の負担とする。<改正1994.1.5、1997.12.13>

C環境部長官は、資源の再活用促進のために製造業者又は輸入業者以外の者が製品・容器を回収・処理した場合には、第3項の規定に準じてその回収・処理に必要な費用を返還されない預置金中から支給することができる。<改正1997.12.13>

D環境部長官は、年度末に預置金を精算する場合において、第1項但書の規定による事業者団体が実際回収・処理しない廃棄物の回収・処理に必要となる費用が既に納付した預置金より多いときは、その差額を徴収し、その納付時期・手続その他必要な事項は、大統領令で定める。<改正1997.12.13>

E環境部長官は、第2項の規定による預置金又は第5項の規定による差額を納付しなければならない者が納付期限内に納付しないときは、30日以上の期間を定めてこれを督促しなければならない。この場合、滞納された預置金又は差額に対しては、100分の5に相当する加算金を賦課する。<改正1997.12.13>

F第6項の規定により督促を受けた者がその期間内に預置金・差額又は加算金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。

 

19条(廃棄物の発生抑制等のための費用の負担)@環境部長官は、廃棄物の発生を抑制し、資源の浪費を防止するために第18条の規定による預置金賦課対象である製品・容器以外に、大気環境保全法第2条、水質環境保全法第2条及び有害化学物質管理法第2条の規定による特定大気有害物質、特定水質有害物質又は有毒物を含有し、又は再活用が困難で廃棄物管理上の問題を招く可能性がある製品・材料・容器中大統領令が定める製品・材料・容器の製造業者又は輸入業者をして当該廃棄物の処理に必要とする費用を毎年負担させることができる。<改正1997.12.13>

A第1項の規定により製造業者又は輸入業者が負担しなければならない費用(以下"負担金"という。)の算出基準・納付時期・手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

B第2項の規定による負担金は、環境改善特別会計法による環境改善特別会計の歳入とする。<改正1994.1.5>

C環境部長官は、第2項の規定による負担金を納付しなければならない者が納付期限内に納付しないときは、30日以上の期間を定めてこれを督促しなければならない。この場合、滞納された負担金に対しては、100分の5に相当な加算金を賦課する。<改正1997.12.13>

D第4項の規定により督促を受けた者がその期間内に負担金又は加算金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。

 

20条(予置金及び負担金の用途)第18条及び第19条の規定により徴収された予置金及び負担金は、次の各号の用途に使用する。

 1.再活用可能資源の購入及び備蓄

 2.予置金の還給

 3.廃棄物の再活用のため事業及び廃棄物処理施設の設置及びそれに対する支援

 4.廃棄物の効率的再活用及び減量化のための研究及び技術開発

 5.地方自治団体に対する廃棄物回収及び再活用費用の支援

 6.その他大統領令が定める用途

[本条新設1994.1.5]

 

[第3章 削除<1994.1.5>]

 

21条 削除<1994.1.5>

 

22条 削除<1994.1.5>

 

23条 削除<1994.1.5>

 

24条 削除<1994.1.5>

 

4章 再活用産業の育成

 

25条(対象事業)国家又は地方自治団体は、再活用産業を育成するために次の各号の事業をする者(以下"再活用事業者"という。)に対して支援することができる。<改正1995.8.4、1999.2.8>

 1.第2条第7号の規定による再活用施設の設置事業

 2.第9条から第12条までの規定による再活用指定事業者、第1種指定事業者、第2種指定事業者、指定副産物排出事業者の資源再活用事業

 3.第32条の規定による再活用団地造成事業又は集荷・保管場所設置事業

 4.廃棄物管理法第26条第4項の規定による廃棄物中間処理業者及び同法第44条の2の規定による廃棄物再活用申告者の再活用事業

 5.資源再活用のための研究及び技術開発事業

 6.第1号から第5号までのほか再活用産業育成のために必要な事業として大統領令が定める事業

 

26条(資金等の支援)@国家又は地方自治団体は、再活用事業者に資源再活用に必要な資金を補助し、又は融資することができる。

A政府は、再活用事業者に必要な設備資金、研究・技術開発資金等を次の各号の資金又は基金から優先的に支援しなければならない。<改正1995.11.22、1997.12.13、1999. 2.8、2001.12.31>

 1.産業発展法による産業基盤技術開発事業のため資金

 2.中小企業振興及び製品購買促進に関する法律による中小企業振興及び産業基盤基金

 3.エネルギー利用合理化法によるエネルギー利用合理化基金

B関係中央行政機関の長は、第7条第2項の規定による施行計画を樹立する場合において基金又は資金投資計画を含まなければならない。

C環境部長官は、第2項各号の資金又は基金を管掌する関係中央行政機関の長に再活用事業者の支援に必要な協調を要請することができる。<改正1997.12.13>

 

27条(借款及び転貸斡旋等)国家又は地方自治団体は、資源再活用のために必要な場合には、再活用事業者に借款及び転貸斡旋等の措置をすることができる。

 

28条(国有財産等の貸付)@政府は、再活用事業者に対して国有財産中雑種財産を国有財産法の規定により有償で貸し付けることができる。

A政府は、再活用事業者に対して再活用製品の生産・研究・試製生産のために必要なときは、物品管理法の規定により必要な物品を有償で貸し付けることができる。

 

29条(研究及び技術開発事業の実施)@政府は、資源再活用を效率的に実施するために研究及び技術開発事業を実施しなければならない。

A環境部長官は、主務部長官と協議して指定する国・公立研究機関及び大学等の研究機関に対して第1項の規定による研究及び技術開発事業に参加させることができる。<改正1997.12.13>

B環境部長官は、第2項の規定により指定された研究機関に対して資源再活用事業に必要な情報の共同活用及び技術情報の提供を勧誘することができる。<改正1997.12.13>

 

30条 削除<2002.2.4>

 

32条(リサイクル製品に対する購買促進等)@政府は、リサイクル製品の購買を促進するために必要な支援施策を準備しなければならない。

A環境部長官及びリサイクル製品を管掌する主務部長官は、リサイクル製品の購買を促進するために大統領令が定める公共機関に対して優先的に購買させる等必要な措置を要求することができ、民間団体又は企業に対して優先購買等を勧誘することができる。

B第2項の規定による要求を受けた公共機関は、優先購買等の措置をしなければならない。

 

31条(再活用製品の規格・品質基準)産業資源部長官は、環境部長官と協議して環境部令が定める再活用製品の品目別規格・品質基準を定めることができる。<改正1997.12.13、1999.2.8>

 

32条(再活用団地の造成等)@国・地方自治団体又は大統領令が定める者は、再活用事業者の事業敷地提供等のために再活用団地を造成することができる。

A再活用団地の造成・管理・運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

B国又は地方自治団体は、再活用事業者に対して国又は地方自治団体が供給する工場用地に優先入住することができるように必要な措置を講ずることができる。

C市長・郡守・区庁長は、使用することができない冷蔵庫等大型廃棄物及び大統領令が定める再活用可能資源を集荷・保管・処理することができる施設を設置しなければならない。<改正1999. 2.8>

D市・道知事は、第4項の規定により市長・郡守・区庁長が大型廃棄物及び再活用可能資源を集荷・保管・処理する施設を設置しようとする場合には、財政的・技術的支援をすることができ、当該施設の設置及び運営の効率性を高めるために必要な勧告をすることができる。<新設1999.2.8>

E市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、2以上の市・郡・区(地方自治団体である区をいう。)から発生する大型廃棄物及び再活用可能資源を広域的に集荷・保管・処理する必要があるときは、2以上の市・郡・区で発生する大型廃棄物及び再活用可能資源を集荷・保管・処理するための施設を単独又は共同で設置・運営することができる。<新設1999.2.8>

 

5章 補則

 

33条(資源再活用協議会)@再活用製品の生産者・使用者、再活用可能資源の収集者等大統領令が定める者は、大統領令が定めるところにより主務部長官の許可を受けて資源再活用促進のための協議会(以下"資源再活用協議会"という。)を設立することができる。<改正1999.2.8>

A主務部長官は、資源再活用協議会の運営に必要となる費用を予算の範囲内において支援することができる。

 

34条(報告及び検査等)@環境部長官、主務部長官又は市長・郡守・区庁長は、環境部令が定める場合には、次の各号の1に該当する者に必要な報告を命じ、又は資料を提出させることができ、関係公務員をして当該施設・事業所又は事業場等に出入して関係書類又は施設・装備等を検査させることができる。<改正1995.8.4、1997.12.13、1999. 2.8>

 1.第9条第1項の規定による再活用指定事業者

 2.第10条第1項の規定による第1種指定事業者

 3.第11条第1項の規定による第2種指定事業者

 4.第12条第1項の規定による指定副産物排出事業者

 5.第15条第1項の規定による製造者等

 6.第15条第4項の規定による事業者

 7.廃棄物排出者

 8.第18条第1項の規定による預置金賦課対象製造業者又は輸入業者

 9.第19条第1項の規定による負担金賦課対象製造業者又は輸入業者

A第1項の規定により出入・検査を行う公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。

B第1号から第4号まで・第8号及び第9号に該当する者は、環境部令が定めるところにより帳簿を備え付け、記緑・保存しなければならない。<改正1997.12.13>

 

35条(関係機関の協調)環境部長官は、この法律の目的を達成するために必要であると認めるときは、次の各号の事項を関係行政機関の長に要請することができる。この場合、関係行政機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。<改正1997.12.13>

 1.資源再活用のため政策樹立に必要な資料の提出

 2.第7条の規定による基本計画の樹立のために必要な事項の協調

 3.その他大統領令が定める事項

 

36条 削除<1997.12.13>

 

37条(権限の委任・委託)@この法律による環境部長官又は主務部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより市・道知事又は地方環境官署の長に委任することができる。<改正1997.12.13>

A環境部長官又は主務部長官は、この法律による業務の一部を大統領令が定めるところにより関係専門機関に委託することができる。<改正1997.12.13>

 

6章 罰則

 

38条(罰則)第34条第1項の規定による報告若しくは資料提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者、出入・検査を拒否・妨害又は忌避した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

 

39条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第38条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。

 

40条(過怠料)次の各号の1に該当する者は、300万ウォン以下の過怠料に処する。<改正1999.2.8>

 1.第13条第2項の規定による措置命令を履行しない者

 2.第15条第2項の規定による検査命令又は措置命令を履行しない者

 3.第15条第5項の規定による措置命令を履行しない者

 

41条(過怠料)次の各号の1に該当する者は、100万ウォン以下の過怠料に処する。<改正1999.2.8>

 1.第16条第2項の規定による措置命令を履行しない者

 2.第34条第3項の規定による帳簿を記緑又は保存せず、又は虚偽で記録した者

 

42条(過怠料の賦課・徴収)@第40条又は第41条の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより主務部長官又は市長・郡守・区庁長が賦課・徴収する。

A第1項の規定による過怠料に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に主務部長官又は市長・郡守・区庁長に異議を提起することができる。

B第1項の規定による過怠料処分を受けた者が第2項の規定により異議を提起したときは、主務部長官又は市長・郡守・区庁長は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。

C第2項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。


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