オゾン層保護のための特定物質の製造規制等に関する法律

韓国Web六法の目次に戻る

1制定91.1.14法律第4322号

2一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)

3一部改正93.12.27法律第4626号

4一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

5一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

6一部改正99.2.5法律第5775号

第1章 総則

第2章 特定物質製造等の規制

 第1節 特定物質製造業の許可

 第2節 特定物質製造数量等の規制

第3章 特定物質の排出抑制及び使用合理化

第4章 特定物質使用合理化基金

第5章 補則

第6章 罰則

附則


第1章 総則

第1条(目的)この法律は、オゾン層保護のためのウィーン協約及びオゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書の施行のために、特定物質の製造及び使用等を規制し、代替物質の開発及び利用の促進並びに特定物質の排出抑制及び使用合理化等を効率的に推進することを目的とする。

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。

 1."特定物質"とは、オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書(以下"議定書"という。)の規定によるオゾン層破壊物質中大統領令が定めるものをいう。

 2."代替物質"とは、特定物質を代える物質及び混合物をいう。

 3."生産量"とは、特定物質の製造数量から第13条の規定による破壊確認を受けた数量を引いた数量をいう。

 4."消費量"とは、特定物質の生産量及び輸入量から輸出量を引いた数量をいう。

 5."算定値"とは、特定物質の種類別数量に議定書の規定による特定物質の種類別オゾン破壊指数を乗じて得たそれぞれの数量をいう。

 6."特定物質の使用合理化"とは、特定物質を回収して再利用し、又は使用量の節減及び代替物質を使用することにより特定物質の利用効率を高めることをいう。

第3条(基準限度の公告等)@産業資源部長官と環境部長官は、議定書の施行のために韓国が遵守しなければならない特定物質の生産量及び消費量の算定値の基準限度を定めて公告しなければならない。これを変更するときにもまた同じである。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

A産業資源部長官は、毎年前年度の特定物質の生産量・消費量・輸出量及び輸入量の算定値の実績を公告しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第2章 特定物質製造等の規制

第1節 特定物質製造業の許可

第4条(製造業の許可)@特定物質の製造業を営もうとする者は、産業資源部長官の許可を受けなければならない。許可受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。ただし、産業資源部令が定める軽微な事項を変更しようとするときは、産業資源部長官に申告しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

A第1項の規定による許可の基準及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

B産業資源部長官は、第1項の規定により許可を受けた者(以下"製造業者"という。)に対しては、産業資源部令が定めるところにより製造業許可証を交付しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第5条(製造業許可の欠格事由)次の各号の1に該当する者は、特定物質の製造業の許可を受けることができない。

 1.禁治産者又は限定治産者

 2.破産宣告を受けて復権されない者

 3.この法律に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないように確定した後2年が経過しない者又は刑の執行猶予宣告を受け、及びその執行猶予期間中にある者

 4.役員中に第1号から第3号までの1に該当する者がある法人

第6条(製造業者の地位承継)@製造業者が死亡し、又はその事業を譲渡したとき又は法人の製造業者の合併があるときは、その相続人、事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人がその製造業者の地位を承継する。ただし、その事業を譲受した者又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人が第5条各号の1に該当する場合には、この限りでない。

A第1項の規定により製造業者の地位を承継した相続人が第5条第1号から第3号までの1に該当する場合には、相続開始日から6月以内に他人にこれを譲渡しなければならない。

B第1項の規定により製造業者の地位を承継した者は、産業資源部令が定めるところによりその承継した日から30日以内にこれを産業資源部長官に申告しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第7条(製造業許可の取消等)産業資源部長官は、製造業者が次の各号の1に該当する場合には、製造業の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて製造業の全部又は一部の停止を命ずることができる。ただし、製造業者が第1号に該当する場合その理由が発生した日から6月以内にその製造業を譲渡し、又は役員(法人の場合に限る。)を変更する場合には、この限りでない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

 1.第5条各号の1に該当するようになった場合

 2.詐偽その他不正な方法で許可を受けた場合

 3.許可を受けた後正当な事由なく6月以内にその事業を開始せず、又は引き続き6月以上その事業を休止した場合

第8条(製造業の休・廃止の申告)製造業者がその事業を廃止又は休止し、又は休止した事業を再開しようとする場合には、産業資源部令が定めるところにより産業資源部長官に申告しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第2節 特定物質製造数量等の規制

第9条(製造数量の許可)@特定物質を製造しようとする者は、産業資源部令が定める期間ごとに当該期間中に製造しようとする特定物質の数量を定めて産業資源部令が定めるところにより産業資源部長官の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

 1.第13条の規定により破壊確認を受けた数量の範囲内において特定物質を製造しようとする場合

 2.産業資源部令が定める数量以下の特定物質を製造しようとする場合

A第1項第2号の規定により特定物質を製造しようとする者は、産業資源部令が定めるところによりその製造数量を産業資源部長官に申告しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第10条(許可製造数量の増量許可)製造業者は、第9条第1項の規定により許可受けた製造数量(以下"許可製造数量"という。)を超過して特定物質を製造しようとする場合には、産業資源部令が定めるところにより産業資源部長官の増量許可を受けなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第11条 削除<99・2・5>

第12条(輸入の許可等)@特定物質を輸入しようとする者は、産業資源部令が定めるところにより産業資源部長官の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

A産業資源部長官は、議定書の施行のために特定物質が含まれた製品(以下"包含製品"という。)の輸入を制限することができる。<改正93・12・27、97・12・13法5454、99・2・5>

B包含製品は、産業資源部長官が定めて公告する。<改正93・12・27、97・12・13法5454、99・2・5>

第13条(破壊確認)@製造業者が産業資源部令が定めるところにより特定物質が破壊されたことを報告した場合には、報告された数量に対して産業資源部長官の破壊確認を受け、確認を受けた数量の範囲内において特定物質を製造することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

A第1項の規定による特定物質の破壊の基準及び方法は、産業資源部令で定める。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第14条(販売計画の承認)製造業者及び特定物質の輸入許可を受けた者が製造又は輸入した特定物質を販売しようとする場合には、特定物質の種類別・用途別・需要業種別販売計画(以下"販売計画"という。)を定め、産業資源部令が定めるところにより産業資源部長官の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第15条(需給等の調整)@産業資源部長官は、特定物質の国内・外需給与件が変動し、又は流通秩序の混乱等でより国民経済の円滑な運営を阻害し、又は阻害するおそれがあると認める場合には、製造業者又は特定物質の輸入許可を受けた者に次の各号の事項に関する調整を命ずることができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

 1.特定物質の許可製造数量に関する事項

 2.特定物質の輸入に関する事項

 3.特定物質の販売計画に関する事項

 4.特定物質の販売価格に関する事項

A第1項の規定による調整に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第16条(製造数量の許可取消等)@産業資源部長官は、製造業者が詐偽その他不正な方法で第9条第1項の規定による製造数量の許可又は第10条の規定による増量許可を受けた場合には、当該許可を取り消し、又は当該許可数量を減量することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

A産業資源部長官は、製造業者が詐偽その他不正な方法で第13条の規定による破壊確認を受けた場合には、確認をした数量を減量することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第3章 特定物質の排出抑制及び使用合理化

第17条(特定物質使用業者の努力)特定物質の使用を業とする者(以下"使用業者"という。)は、特定物質の排出抑制及び特定物質の使用合理化のために努力しなければならない。

第18条(排出抑制及び使用合理化指針の公告)産業資源部長官と環境部長官は、オゾン層保護のためのウィーン協約及び議定書の施行のために必要であると認める場合には、使用業者が特定物質の排出抑制及び特定物質の使用合理化を図るための指針を定めてこれを公告しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第19条(オゾン層等の観測)@科学技術部長官は、オゾン層の状況及び地球温暖化効果を誘発する主要温室気体の大気内の状況を観測してその結果を公告しなければならない。<改正93・12・27、99・2・5>

A環境部長官は、大気中からの特定物質の濃度変化の状況を観測してその結果を公告しなければならない。<改正97・12・13法5454>

第20条(調査及び研究)政府は、特定物質がオゾン層に及ぼす影響及びオゾン層の変化が気候等に及ぼす影響に関して調査・研究及びその結果を広報しなければならない。

第21条(政府の支援)政府は、代替物質の開発及び特定物質の排出抑制及び特定物質の使用合理化に助けになる設備の開発及び利用及び第18条の規定による指針の履行促進等のために租税・金融・行政上の必要な支援をすることができる。

第4章 特定物質使用合理化基金

第22条(基金の設置)代替物質の開発、特定物質の排出抑制及び特定物質の使用合理化等を効率的に推進するために特定物質使用合理化基金(以下"基金"という。)を設置する。

第23条(基金の造成)@基金は、次の各号の財源で造成する。<改正93・12・27>

 1.特定物質の製造業者から徴収する収入金

 2.特定物質又は包含製品を輸入する者から徴収する収入金

 3.法人又は個人からの出捐金

 4.基金の運用で生じる収益金

 5.その他収入金

A第1項第1号及び第2号の規定による収入金の徴収対象者・徴収金額・徴収方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

B産業資源部長官は、第2項の規定による収入金の徴収対象者が収入金を大統領令が定める納付期限内に納付しないときは、納付しない収入金の100分の5に該当する加算金を徴収することができる。<新設93・12・27、97・12・13法5454、99・2・5>

C第3項の規定による加算金を納付しない者に対しては、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。<新設93・12・27>

第24条(基金の運用・管理)@基金は、大統領令が定める者が運用・管理する。

A基金の運用・管理等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第25条(基金の使用)基金は、次の各号の事業のために使用する。

 1.代替物質の開発事業

 2.代替物質の利用技術開発事業

 3.特定物質の排出抑制及び特定物質の使用合理化のための設備の開発及び利用事業

 4.オゾン層保護のための国際協約等の施行のための国際協力事業

 5.第1号から第4号までの事業に附帯する事業であって大統領令が定める事業

第5章 補則

第26条 削除<99・2・5>

第27条(報告・検査)@産業資源部長官は、この法律施行のために必要であると認める場合には、製造業者・使用業者又は特定物質の輸入許可を受けた者に対して大統領令が定めるところにより必要な報告を命ずることができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

A産業資源部長官は、この法律施行のために必要であると認める場合には、その所属公務員をして製造業者・使用業者又は特定物質の輸入許可を受けた者の事務所・工場その他事業所において帳簿・書類その他の物を検査させることができる。この場合、検査のために必要な最小限の数量に限り特定物質を無償で収去することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

B第2項の規定による検査をする公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。

第28条(聴聞)産業資源部長官は、次の各号の1に該当する処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正99・2・5>

 1.第7条の規定による製造業許可の取消

 2.第16条第1項の規定による許可取消[全文改正97・12・13法5453]

第29条(権限の委任・委託)産業資源部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより特別市長・広域市長又は道知事に委任し、又は関係行政機関の長又は大統領令が定める法人又は団体に委託することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

第6章 罰則

第30条(罰則)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。

 1.第4条第1項本文の規定に違反して製造業を営み、又は詐偽その他不正な方法で製造業許可又は変更許可を受けた者

 2.第9条第1項本文の規定に違反して特定物質を製造した者

 3.第10条の規定に違反して許可製造数量を超過して製造した者

 4.第12条第1項の規定に違反して特定物質を輸入した者

第31条(罰則)次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は5百万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。

 1.第14条の規定による販売計画の承認を得ずに特定物質を販売し、又は承認を得た販売計画と異なって特定物質を販売した者

 2.第15条の規定による調整命令に違反した者

第32条(罰則)次の各号の1に該当する者は、5百万ウォン以下の罰金に処する。

 1.詐偽その他不正な方法で第13条の規定による破壊確認を受けた者

 2.削除<99・2・5>

 3.第27条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽で報告した者

 4.第27条第2項の規定による検査や収去を拒否・妨害又は忌避した者

第33条(両罰規定)法人の代表者や法人又は個人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第30条から第32条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても該当各本条の罰金刑を科する。

第34条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、1百万ウォン以下の過怠料に処する。

 1.第4条第1項但書の規定による申告をせず、又は虚偽で申告した者

 2.第6条第3項の規定による申告をせず、又は虚偽で申告した者

 3.第8条の規定による申告をせず、又は虚偽で申告した者

 4.第9条第2項の規定による申告をせず、又は虚偽で申告した者

 5.削除<99・2・5>

A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより産業資源部長官が賦課・徴収する。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に産業資源部長官に異議を提起することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、産業資源部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>

D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。


附則

第1条(施行日)この法律は、公布日から2年を超えない範囲内において大統領令が定める日から施行する。[1991・11・21大統領令第13507号、1992年1月1日から施行]

第2条(特定物質の製造業に関する経過措置)@この法律施行当時特定物質の製造業を営んでいる者は、この法律施行日から3月以内に商工部長官が定めるところにより商工部長官に申告しなければならない。

A第1項の規定による期間内に申告をした者は、第4条第1項の規定による製造業許可を受けたものとみなす。

改正附則は、省略。


この法律の最初に戻る