
制定95.1.5法律第4908号
一部改正97.8.28法律第5394号
一部改正97.12.13法律第5453号
(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、飲水に対する合理的な水質管理及び衛生管理を図ることにより飲水による国民健康上の危害を防止して生活環境の改善に貢献することを目的とする。
第2条(責務)@国家及び地方自治団体は、すべての国民が良質の飲水の供給を受けることができるように合理的な施策を準備して、飲水関連営業者に対する適正な指導及び管理をしなければならない。
A飲水関連営業者は、関係法令が定めるところにより良質の飲水を安全で適正に供給するようにしなければならない。
第3条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。<改正97.8.28>
1.”飲水”とは、飲むのに通常使用する自然状態の水及び自然状態の水を飲むのに適合するように処理した水道水、飲料用水等をいう。
2.”泉水”とは、岩盤帯水層内の地下水又は湧泉水等水質の安全性を継続して維持することができる自然状態の清潔な水を飲む用途に使用するための原水をいう。
3.”飲料用水”とは、泉水を飲むのに適合するように物理的処理等の方法で製造した水をいう。
4.”水処理剤”とは、自然状態の水を浄水又は消毒し、又は飲水供給施設の酸化防止等の為に添加する製剤をいう。
5.”飲水共同施設”とは、多数人に飲水を供給する目的で開発し、又は自然に形成された薬水所、泉及び井戸等をいう。
6.”浄水器”とは、物理的、化学的又は生物学的過程を経て、又はこのような過程を結合した過程を経て飲水を第5条第3項の規定による飲水の水質基準に適合させる器具をいう。
7.”飲水関連営業”とは、飲料用水の製造業、輸入販売業、水処理剤製造業及び浄水器の製造業、輸入販売業をいう。
第4条(適用範囲)飲水と関連した事項中水道水に関しては水道法に規定がある場合、その法律を適用する。
第5条(飲水の水質管理)@環境部長官は、飲水の水質基準を定め、これを普及する等飲水の水質管理のために必要な施策を準備しなければならない。<改正97.8.28>
A環境部長官又は特別市長、広域市長、道知事(以下”市、道知事”という。)は、飲水に対する水質検査を実施しなければならない。<改正97.8.28>
B飲水の水質基準及び検査回数は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第5条の2(飲水水質公定試験方法)環境部長官は、飲水検査の正確及び統一を期するために飲水水質公定試験方法を定め、これを告示しなければならない。
[本条新設97.8.28]
第6条(飲水水質監視員)@この法律の規定による関係公務員の職務その他飲水水質に関する指導等を行わせるために環境部、特別市、広域市、道、市、郡、自治区に飲水水質監視員を置く。<改正97.8.28>
A第1項の規定による飲水水質監視員の資格、任命、職務範囲その他必要な事項は、大統領令で定める。
第7条(飲水共同施設の管理)@市、道知事は、飲水共同施設の水質を定期的に検査する等飲水共同施設の適正な管理のために必要な措置を採らなければならない。
A何人も飲水共同施設の水質を汚染させ、又は施設を毀損する行為をしてはならない。
B飲水共同施設の管理対象、管理方法その他必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第8条(泉水開発制限区域の指定)@環境部長官又は市、道知事は、水源の水質が既に汚染され、又は汚染されるおそれがある地域又は泉水開発により地盤沈下等自然生態系の顕著な毀損が発生するおそれがある地域を、環境部令が定めるところにより泉水開発制限区域として指定することができる。<改正97.8.28>
A市、道知事は、第1項の規定により泉水開発制限区域を指定しようとするときは、大統領令が定めるところにより環境部長官の承認を得なければならない。承認を得た内容を変更しようとするときにもまた同じである。<新設97.8.28>
B環境部長官は、第1項の規定により泉水開発制限区域を指定し、又は第2項の規定により泉水開発制限区域の指定を承認するときは、環境部令が定めるところによりその指定又は承認の内容を告示しなければならない。<新設97.8.28>
C環境部長官又は市、道知事は、第1項の規定による泉水開発制限区域に対して水源の水質を保全するための施策を樹立、施行しなければならない。<新設97.8.28>
第9条(泉水開発許可等)大統領令が定める規模以上の泉水を開発しようとする者は、大統領令が定めるところにより環境部長官の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときにもまた同じである。
[全文改正97.8.28]
第9条の2(泉水開発の仮許可)@環境部長官は、第9条の規定による許可をする場合において第10条第1項の規定による環境影響調査を実施して調査書を環境部令が定める期間内に提出することを条件として泉水開発の仮許可をしなければならない。
A環境部長官は、第1項の規定により仮許可を受けた者が正当な事由なくその期間内に調査書を提出しないときは、その仮許可を取り消さなければならない。
[本条新設97.8.28]
第9条の3(泉水開発許可の制限等)@環境部長官は、第15条の規定による環境影響審査結果他の公共の地下水資源開発又は地表水の水質等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、第9条の規定による泉水開発許可をしないことができる。
A環境部長官は、第9条の規定による泉水開発許可をするときは、第15条の規定による調査書の審査結果により1日取水量を制限する等の必要な条件を付することができる。
B環境部長官は、第9条の規定による泉水開発許可を受けた者に対してその泉水の利用が他の公共の地下水資源開発又は地表水の水質等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その泉水の利用を制限することができる。
[本条新設97.8.28]
第9条の4(泉水開発許可の有効期間)@第9条の規定による泉水開発許可の有効期間は、3年とする。
A環境部長官は、泉水開発許可を受けた者の申請により有効期間の延長を許可することができる。この場合、毎次の延長期間は、3年とする。
B第2項の規定による有効期間の延長申請手続その他必要な事項は、環境部令で定める。
[本条新設97.8.28]
第10条(環境影響調査)@第9条の2の規定による泉水開発仮許可を受けた者は、泉水開発により周辺環境に及ぼす影響及び周辺環境から発生する有害な影響を予測、分析してこれを減少させることができる方策に関する環境影響調査を実施しなければならず、環境影響調査に関する書類(以下”調査書”という。)を作成して第9条の規定による許可を申請するときに環境部長官に提出しなければならない。<改正97.8.28>
A第1項の規定による環境影響調査の項目、調査方法、評価基準、調査書の作成その他必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第11条(環境影響調査の代行)第9条の規定による泉水開発許可を受けようとする者は、第10条第1項の規定による調査書を作成する場合において環境影響調査の実施を第12条の規定による環境影響調査代行者をして代行させなければならない。<改正97.8.28>
第12条(環境影響調査代行者の指定)環境影響調査の実施を代行しようとする者は、環境部令が定めるところにより技術能力、施設及び装備を備えて環境部長官から環境影響調査代行者(以下”調査代行者”という。)の指定を受けなければならない。指定を受けた事項中環境部令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正97.8.28>
第13条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、調査代行者の指定を受けることができない。
1.禁治産者又は限定治産者
2.破産宣告を受けて復権されない者
3.第14条の規定により指定が取り消された後2年が経過しない者
4.この法律に違反して懲役以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことと確定した後2年が経過しない者
5.禁錮以上の刑の宣告を受けた場合に、その執行猶予の期間中にある者
6.役員中第1号から第5号までの1に該当する者がある法人
第14条(調査代行者の指定取消等)@環境部長官は、調査代行者が次の各号の1に該当する場合には、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務停止をすることができる。ただし、第1号又は第2号に該当する場合には、その指定を取り消さなければならない。<改正97.8.28>
1.第13条各号の1に該当する場合。ただし、法人の役員中第13条第6号に該当する者がある場合1月以内に役員を改任したときは、この限りでない。
2.詐偽その他不正な方法で指定を受けた場合
3.他の者に指定書を貸与し、又は請負を受けた環境影響調査代行業務を一括して下請負した場合
4.第12条の規定による指定要件に達しなくなった場合
5.1年に2回以上業務停止処分を受けた場合
6.故意又は重大な過失により必要な現場調査をしない等環境影響調査代行業務を不実に行った場合
7.この法律又はこの法律による命令に違反した場合
A第1項の規定による行政処分の基準その他必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第15条(環境影響審査)環境部長官は、第10条第1項の規定により提出された調査書に関する技術的審査をしなければならない。この場合、大統領令が定めるところにより専門家の意見を聞くことができる。<改正97.8.28>
第16条(販売等の禁止)何人も飲むのに提供する目的で次の各号の1に該当するものを販売し、又は販売する目的で採取、製造、輸入、貯蔵、運搬又は陳列をすることができない。
1.飲料用水以外の水又はその水を容器に入れたもの
2.第18条第1項の規定による許可を受けない飲料用水又はその飲料用水を容器に入れたもの
3.第23条第1項の規定による輸入申告をしなかった飲料用水又はその飲む泉水を容器に入れたもの
第17条(施設基準)飲水関連営業をしようとする者は、環境部令が定める基準に適合した施設を備えなければならない。<改正97.8.28>
第18条(営業の許可等)@飲料用水製造業をしようとする者は、大統領令が定めるところにより環境部長官の許可を受けなければならない。大統領令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正97.8.28>
A水処理剤製造業をしようとする者は、大統領令が定めるところにより環境部長官に登録しなければならない。大統領令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正97.8.28>
B飲料用水の輸入販売業をしようとする者は、大統領令が定めるところにより環境部長官に登録しなければならない。大統領令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正97.8.28>
C浄水器の製造業又は輸入販売業をしようとする者は、第35条第1項の規定により環境部長官が指定した機関の検査を受けて大統領令が定めるところにより環境部長官に申告しなければならない。大統領令が定める重要な事項を変更しようとするときにもまた同じである。<新設97.8.28>
D環境部長官は、第1項の規定による許可をするときは、第15条の規定による調査書の審査結果により1日取水量を制限する等の必要な条件を付することができる。<改正97.8.28>
E第1項から第3項の規定により営業の許可を受け、又は登録をした者がその営業を休業、再開業又は廃業し、又は許可を受けた事項又は登録した事項中軽微な事項を変更しようとするときは、環境部令が定めるところにより環境部長官に申告しなければならない。<改正97.8.28>
第19条(営業許可の有効期間)@第18条第1項の規定による飲料用水製造業許可の有効期間は、3年とする。
A環境部長官は、飲料用水製造業者の申請により有効期間の延長を許可することができる。この場合、毎次の延長期間は、3年とする。<改正97.8.28>
B第2項の規定による有効期間の延長申請手続その他必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第19条の2(飲料用水製造業者の事後管理)@環境部長官は、第18条第1項の規定による飲料用水製造業者をして大統領令が定めるところにより水質測定結果を提出させることができる。
A環境部長官は、地下水関連専門機関を指定して第1項の規定により提出を受けた水質測定結果を分析させることができる。
B環境部長官は、第1項の規定による水質測定結果を分析した結果第29条第1項の規定による飲料用水の成分規格に適合しないと認めるときは、飲料用水製造業者をして取水を制限させ、又は中断させることができる。
[本条新設97.8.28]
第20条(条件附営業許可)@環境部長官は、第18条第1項の規定による許可をする場合において、環境部令が定める期間内に第17条の規定による施設を備えることを条件としてこれを許可することができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、第1項の規定により許可を受けた者が正当な事由なくその期間内にその施設を備えないときは、その許可を取り消さなければならない。<改正97.8.28>
第21条(営業許可等の制限)@次の各号の1に該当するときは、第18条第1項及び第20条の規定による許可をすることができず、第4号、第5号及び第7号に該当するときは、第19条第2項の規定による許可をすることができない。<改正97.8.28>
1.営業の許可を受けようとする者が未成年者、限定治産者又は禁治産者であるとき
2.営業の許可を受けようとする者が破産宣告を受けて復権されない者であるとき
3.営業の許可を受けようとする者がこの法律に違反して懲役刑の宣告を受けてその刑の執行が終了せず、又は執行を受けないことと確定しない者であるとき
4.第40条第1項から第3項までの規定により営業の許可が取り消された後2年が経過しない者(法人の場合には、その代表者を含む。)が再度飲料用水製造業をしようとするとき
5.第40条第1項から第3項までの規定により営業の許可が取り消された後1年が経過せず、同じ場所で飲料用水製造業をしようとするとき
6.役員中次の各目の1に該当する者がある法人
イ 未成年者、限定治産者又は禁治産者
ロ 破産宣告を受けて復権されない者
ハ この法律に違反して懲役刑の宣告を受けてその刑の執行が終了せず、又は執行を受けないことと確定しない者
7.地盤沈下、水資源の枯渇等深刻な環境上の被害が予想され、又はこの法律に違反し、又はその他公益を害するおそれがあると認められるとき
A次の各号の1に該当するときは、水処理剤製造業の登録をすることができない。
1.第40条第1項から第3項までの規定により製造業の登録が取り消された後1年が過ぎなく同じ場所で水処理剤製造業をしようとするとき
2.第40条第1項から第3項までの規定により製造業の登録が取り消された後1年が経過しない者(法人の場合には、その代表者を含む。)が再度水処理剤製造業の登録をしようとするとき
B次の各号の1に該当するときは、飲料用水輸入販売業の登録をすることができない。
1.この法律に違反して罰金以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことと確定した日から2年が経過しない者が再度飲む泉水輸入販売業を登録しようとするとき(法人の場合には、その代表者を含む。)
2.第40条の規定に登録が取り消された後2年が経過しない者が再度飲水輸入販売業の登録をしようとするとき(法人の場合には、その代表者を含む。)
第22条(営業の承継)@飲水関連営業者がその営業を譲渡し、又は死亡したとき又は法人の合併があるときは、その譲受人、相続人又は合併後に存続する法人又は合併により設立される法人がその営業者の地位を承継する。
A民事訴訟法による競売、破産法による換価又は国税徴収法、関税法又は地方税法による差押財産の売却その他これに準ずる手続により営業施設、設備の全部を引き受けた者は、その営業者の地位を承継する。この場合、従前の営業者に対する営業許可及び登録は、その効力を失う。
B第1項又は第2項の規定により営業者の地位を承継した者は、1月以内に環境部令が定めるところにより環境部長官に変更許可を受け、又は変更登録をしなければならない。<改正97.8.28>
第23条(輸入申告等)@飲料用水、水処理剤又はその容器を輸入しようとする者は、環境部令が定めるところにより環境部長官に申告しなければならない。<改正97.8.28>
A環境部長官は、必要であると認めるときは、第1項の規定により申告した飲料用水等に対して通関手続完了前に関係公務員又は関係検査機関をして必要な検査をさせることができる。<改正97.8.28>
第24条(品質管理人)@飲料用水製造業者、水処理剤製造業者及び浄水器製造業者は、品質管理人を置かなければならない。<改正97.8.28>
A品質管理人は、飲料用水、水処理剤及び浄水器の製造に従事する者がこの法律又はこの法律による命令又は処分に違反しないように指導、監督しなければならず、製品及び施設を衛生的に管理しなければならない。<改正97.8.28>
B飲料用水製造業者、水処理剤製造業者及び浄水器製造業者は、第2項の規定による品質管理人の業務を妨害してはならず、その者から業務遂行上必要な要請を受けたときは、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。<改正97.8.28>
C飲料用水製造業者、水処理剤製造業者及び浄水器製造業者が第1項の規定により品質管理人を選任したとき又は改任したときは、これを環境部長官に申告しなければならない。<改正97.8.28>
D品質管理人の資格基準は、大統領令で定め、その遵守事項に関して必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第25条(品質管理人教育)@飲料用水製造業者、水処理剤製造業者、浄水器製造業者及び品質管理人は、環境部長官が実施する品質管理に関する教育を受けなければならない。<改正97.8.28>
A第24条の規定による品質管理人になろうとする者は、あらかじめ第1項の規定による教育を受けなければならない。ただし、品質管理人の予想しなかった事故等やむを得ない事由によりあらかじめ教育を受けることができない場合には、品質管理人になった後に教育を受けることができる。
B飲料用水製造業者、水処理剤製造業者及び浄水器製造業者は、特別な事由がない限り第1項の規定による教育を受けない者をその営業に従事させることができない。<改正97.8.28>
C第1項及び第2項の規定による品質管理に関する教育の実施機関及び内容等に関しては環境部令で定める。<改正97.8.28>
D環境部長官は、第1項及び第2項の規定による教育に必要とされる経費を教育対象者又は教育対象者を雇用した者から徴収することができる。<新設97.8.28>
第26条(健康診断)@飲料用水製造業者及びその従業員は、健康診断を受けなければならない。ただし、他の法令の規定により同じ内容の健康診断を受けた場合には、この法律による健康診断で代えることができる。
A第1項の規定による健康診断を受けた結果他人に危害を及ぼすおそれがある疾病があると認められた者は、その業務に従事することができない。
B飲料用水製造業者は、第1項の規定による健康診断を受けない者又は第2項の規定による疾病があると認められた者をその営業に従事させることができない。
C第1項の規定による健康診断の実施方法等及び第2項の規定による営業に従事することができない疾病の種類は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第27条(遵守事項及び報告)@飲水関連営業者は、原料管理、製造工程その他品質管理において環境部令が定める事項を守らなければならない。<改正97.8.28>
A飲水関連営業者は、環境部令が定めるところにより生産実績等を環境部長官に報告しなければならない。<改正97.8.28>
第28条(水質改善負担金の賦課、徴収)@環境部長官は、公共の地下水資源を保護し、飲水の水質改善に寄与させるために飲料用水製造業者及び飲料用水輸入販売業者その他第9条の規定による泉水開発許可を受けた者に対して大統領令が定めるところにより水質改善負担金(以下”負担金”という。)を賦課、徴収することができる。ただし、飲料用水の製造業者、輸入販売業者に対しては、飲料用水の平均販売価額の100分の20の範囲内において大統領令が定める率により負担金を賦課、徴収し、その他第9条の規定による泉水開発許可を受けた者に対しては、泉水を使用した製品の販売価格で泉水が占める原価の100分の20の範囲内において大統領令が定めるところにより負担金を賦課、徴収する。<改正97.8.28>
A第1項の規定による負担金の賦課対象、平均販売価額、賦課金額算定方法、賦課、徴収の方法及び手続その他必要な事項は、大統領令で定める。<改正97.8.28>
B環境部長官は、第1項の規定により負担金を納付しなければならない者が所定の期限内に負担金を納付しないときは、加算金を徴収する。この場合、加算金に対しては、国税徴収法第21条及び第22条を準用する。<改正97.8.28>
C第1項及び第3項の規定により徴収した負担金と加算金は、環境改善特別会計法による環境改善特別会計の歳入とする。<改正97.8.28>
D環境部長官は、第4項の規定による環境改善特別会計の歳入中飲料用水製造業者その他第9条の規定による泉水開発許可を受けた者であって大統領令が定める者から徴収した負担金及び加算金の100分の50に相当な金額を当該取水井が位置した市、郡又は自治区に交付しなければならない。<新設97.8.28>
E環境部長官は、第45条の規定により市、道知事に負担金及び加算金の徴収に関する権限を委任した場合には、徴収された負担金及び加算金の一部を大統領令が定めるところにより徴収費用として交付することができる。<改正97.8.28>
F環境部長官又は第6項の規定による市、道知事は、負担金又は加算金を納付しなければならない者が所定の期限内にこれを納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正97.8.28>
第28条の2(水質改善負担金の用途)第28条の規定により徴収された水質改善負担金は、次の各号の1に該当する用途に限りこれを使用する。ただし、第28条第6項の規定により徴収費用で交付された金額は、当該水質改善負担金の賦課、徴収に必要とされる経費として使用しなければならない。
1.第5条第1項の規定による飲水の水質管理施策事業費の支援
2.第5条第2項の規定による飲水の水質検査実施費用の支援
3.その他公共の地下水資源を保護するために大統領令が定める用途
[本条新設97.8.28]
第29条(基準及び規格)@環境部長官は、飲料用水、水処理剤、浄水器又はその容器(以下”飲料用水等”という。)の種類、性能、製造方法、保存方法、流通期限等に関する基準及び成分に関する規格を定めて告示することができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、第1項の規定により基準及び規格が定めることができない飲む泉水等に対しては、その製造業者をして自家基準及び自家規格を提出させて第35条の規定により指定された検査機関の検査を経てこれをその飲む泉水等の基準及び規格として認めることができる。<改正97.8.28>
B輸出を目的とする飲料用水等の基準及び規格は、第1項及び第2項の規定にかかわらず輸入者が要求する基準及び規格によることができる。
C第1項及び第2項の規定による基準及び規格に合わない飲料用水等は、販売し、又は販売する目的で製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列その他営業上使用することができない。
第30条(標示基準)@環境部長官は、飲料用水、水処理剤及び浄水器の容器又は包装の標示に関して必要な基準を定めることができる。<改正97.8.28>
A第1項の規定により標示に関する基準が定められた容器又は包装にその基準に合う標示をしなければ飲料用水、水処理剤及び浄水器を入れてこれを販売し、又は販売する目的で陳列又は運搬し、又は営業上使用することができない。
<改正97.8.28>
第31条(広告の制限)@環境部長官は、公益上必要であると認めるときは、大統領令が定めるところにより飲料用水に関する広告を禁止又は制限することができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、飲料用水の製造業者、輸入販売業者が第1項の規定による禁止又は制限に違反する場合には、その飲料用水の輸入又は販売を制限し、又は広告物の除去等是正に必要な命令又は措置を採ることができる。<改正97.8.28>
第32条(虚偽標示の禁止等)@飲料用水、水処理剤及び浄水器及びその容器・包装の名称、製造方法及び品質等に関して虚偽又は誇大の標示をし、又は医薬品と混同するおそれがある標示をしてはならない。<改正97.8.28>
A第1項の規定による虚偽標示の範囲その他必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第33条(自家品質検査の義務)@飲料用水等の製造業者は、環境部令が定めるところによりその者が製造する製品が第29条第1項又は第2項の規定による基準及び規格に適合したものであるか否かに関して自家検査を実施し、その記録を保存しなければならない。<改正97.8.28>
A第1項の場合に環境部長官は、飲料用水等の製造業者が直接検査することが適当でないときは、第35条の規定により指定された検査機関に委託して検査させることができる。<改正97.8.28>
第34条(出入、検査、収去等)@環境部長官又は市、道知事は、必要であると認めるときは、飲水関連営業者又はその他関係人に対して必要な報告をさせ、又は関係公務員をして営業場所、事務所、倉庫、製造所、貯蔵所、販売所(以下”事業場”という。)又はこれと類似の場所に出入して販売を目的とし、又は営業上使用する原材料、製品、容器・包装又は製造、営業施設等を検査させ、又は検査に必要な最少量の原材料、製品、容器・包装等を無償で収去させることができ、必要により営業関係の帳簿又は書類を閲覧させることができる。<改正97.8.28>
A第1項の規定により出入、検査、収去又は閲覧をしようとする公務員は、その権限を表す証標を関係人に示さなければならない。
第35条(検査機関の指定)@環境部長官は、第34条第1項の規定により収去した原材料、製品、容器等の検査及び第5条第2項の規定による飲水の水質検査のためにそれに必要な施設及び人力を備えた検査機関を指定することができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、第1項の規定による指定を受けた検査機関がこの法律又はこの法律による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。<新設97.8.28>
B第1項及び第2項の規定による検査機関の指定及びその取消等に関する事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第36条(指導及び改善命令)@環境部長官及び市、道知事は、環境保全又は国民保健に重大な危害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、飲水関連営業者に対して必要な指導及び命令をすることができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、製造施設が第17条の規定による施設基準に適合せず、又はその他飲水関連営業者がこの法律又はこの法律による命令に違反した場合には、一定の期間を定めてその施設を改めるすように命じ、又はその他必要な措置を命じることができる。<改正97.8.28>
第37条 削除<97.8.28>
第38条(閉鎖措置等)@環境部長官は、第18条第1項から第4項までの規定に違反して許可を受けず、又は登録又は申告をせずに営業をするとき又は第40条第1項から第3項までの規定により許可又は登録が取り消され、又は営業停止命令を受けた後に継続して営業をするときは、関係公務員をしてその事業場を閉鎖する為に次の措置をさせることができる。<改正97.8.28>
1.その事業場の看板その他営業標識物の除去、削除
2.その事業場が適法した事業場でないことを知らせる掲示文の附着
3.その事業場の施設物その他営業に使用する器具等を使用することができないようにする封印
A環境部長官は、第1項第3号の規定による封印をした後封印を続ける必要がないと認められ、又はその営業をする者又はその代理人がその事業場を閉鎖することを約束し、又はその他正当な事由を聞いて封印の解除を要請するときは、封印を解除することができる。第1項第2号の規定による掲示文の場合にもまた同じである。
<改正97.8.28>
B環境部長官は、第1項の規定による措置をしようとする場合には、あらかじめこれをその営業をする者又はその代理人に書面で知らせなければならない。ただし、急迫した事由があるときは、この限りでない。<改正97.8.28>
C第1項の規定による措置は、その営業をすることができなくすることに必要な最小限の範囲に止めなければならない。
D第1項の規定により関係公務員は、その権限を表す証標を関係人に示さなければならない。
第39条(廃棄処分等)@環境部長官又は市、道知事は、関係公務員をして第29条第4項、第30条第2項又は第32条第1項の規定に違反する飲料用水、水処理剤又は浄水器又はその容器・包装等を差押又は廃棄させ、又は営業者等に対し処理方法等を定めて必要な措置を採るよう命じることができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、第18条第1項から第4項まで又は第23条の規定による許可を受けず、又は登録、申告をせずに製造、輸入した飲料用水又は水処理剤又はその容器・包装等を関係公務員をして差押又は廃棄させることができる。<改正97.8.28>
B第1項又は第2項の規定により関係公務員が差押又は廃棄をするときは、その権限を表す証標を関係人に示さなければならない。
C第1項又は第2項の規定による差押又は廃棄に関して必要な事項は、環境部令で定める。<改正97.8.28>
第40条(許可の取消等)@環境部長官は、飲水関連営業者が次の各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところにより営業許可又は登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて営業停止を命じることができる。<改正97.8.28>
1.第21条第1項第1号から第3号まで又は第6号各目に該当する場合。ただし、法人の役員中第21条第1項第6号に該当する者がある場合、2月以内にその役員を改任したときは、この限りでない。
2.詐偽その他不正な方法で第18条第1項の規定による許可又は変更許可を受け、又は同条第2項から第4項までの規定による登録又は変更登録及び申告又は変更申告をしたとき
3.第18条第1項後段から第4項後段まで、第24条第1項、第3項、第4項、第25条第1項、第3項、第26条第1項、第3項、第29条第4項、第30条第2項、第32条第1項又は第33条第1項の規定に違反したとき
4.第18条第5項の規定による条件に違反したとき
5.第21条第1項第3号から第4号までに該当したとき
6.第31条第1項の規定による禁止又は制限に違反し、又は第31条第2項の規定による命令又は措置に違反したとき
7.第34条第1項の規定による検査結果第5条第3項の規定による水質基準又は第29条第1項、第2項の規定による基準及び規格に適合しないことが判明したとき
8.第36条又は第39条第1項の規定による命令に違反したとき
9.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
A環境部長官は、飲水関連営業者が第1項の規定による営業の停止命令に違反して引き続き営業行為をするときは、その営業の許可又は登録を取り消すことができる。<改正97.8.28>
B環境部長官は、飲水関連営業者が正当な事由なく継続して6月以上休業するときは、その営業の許可又は登録を取り消される。<改正97.8.28>
C第1項及び第2項の規定による行政処分の細部的の基準は、その違反行為の類型及び程度等を参酌して環境部令で定める。<改正97.8.28>
第41条(行政処分効果の承継)飲水関連営業者がその営業を譲渡し、又は法人の合併があるときは、従前の飲水関連営業者に対して第40条第1項各号及び第2項の違反を事由により行った行政処分の効果は、その処分期間が満了した日から1年間譲受人又は合併後存続する法人に承継され、行政処分の手続が進行中のときは、譲受人又は合併後存続する法人に対して行政処分の手続を続行することができる。ただし、譲受人又は合併後存続する法人が譲受又は合併するときその処分又は違反事実を知ることができなかったことを証明するときは、この限りでない。
第42条(聴聞)環境部長官は、次の各号の1に該当する処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
1.第14条第1項又は第35条第2項の規定による指定の取消
2.第40条第1項から第3項までの規定による営業許可又は登録の取消
[全文改正97.12.13]
第43条(課徴金処分)@環境部長官は、飲水関連営業者が第40条第1項に該当するときは、大統領令が定めるところにより営業停止に代えて5千万ウォン以下の課徴金を賦課することができる。<改正97.8.28>
A第1項の規定による課徴金を賦課する違反行為の種別、程度等に伴う課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令で定める。
B環境部長官は、第1項の規定による課徴金を期限内に納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正97.8.28>
C第1項及び第3項の規定により課徴金で徴収した金額は、環境改善特別会計法による環境改善特別会計の歳入とする。
第44条(国庫補助)環境部長官は、予算の範囲内において次の各号の1に該当する経費の全部又は一部を補助することができる。<改正97.8.28>
1.第6条第1項の規定による飲水水質監視員の運営に要する経費
2.第23条第2項の規定による関係検査機関又は第35条の規定により指定された検査機関における検査等に要する経費
3.第34条第1項の規定による収去に要する経費
4.第39条の規定による廃棄に要する経費
第45条(委任及び委託等)@この法律による環境部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより地方環境官署の長、国立環境研究院長、市、道知事又は市長、郡守、区庁長に委任することができる。<改正97.8.28>
A環境部長官は、大統領令が定めるところにより第23条第2項又は第34条の規定による検査業務及び第25条の規定による品質管理教育の一部を関係専門機関に委託することができる。<改正97.8.28>
B第2項の規定により委託を受けた業務を遂行する関係専門機関の職員は、刑法第129条から第132条までの適用においてこれを公務員とみなす。
第46条(手数料)次の各号の1に該当する許可等を受けようとする者は、環境部令が定めるところにより手数料を納付しなければならない。<改正97.8.28>
1.第9条の規定による泉水開発の許可、変更許可又は第9条の4第2項の規定による延長の許可
2.第12条の規定による環境影響調査代行者の指定又は変更指定
3.第18条第1項の規定による飲料用水製造業の許可、変更許可又は第19条第2項の規定による延長の許可
4.第18条第2項の規定による水処理剤製造業の登録及び変更登録
5.第18条第3項の規定による飲料用水輸入販売業の登録及び変更登録
6.第18条第4項の規定による浄水器の製造業、輸入販売業の申告及び変更申告
第47条(罰則)次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。この場合、懲役及び罰金を併科することができる。
1.第16条第1号又は第2号の規定に違反した者
2.第18条第1項の規定による許可又は変更許可を受けずに飲料用水製造業をし、又は詐偽その他不正な方法で許可又は変更許可を受けた者
第48条(罰則)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。この場合、懲役及び罰金を併科することができる。<改正97.8.28>
1.第7条第2項の規定に違反した者
2.第16条第3号の規定に違反した者
3.第18条第2項の規定による登録をせずに水処理剤製造業をし、又は詐偽その他不正な方法で登録した者
4.第18条第3項の規定による登録をせずに飲料用水輸入販売業をし、又は詐偽その他不正な方法で登録した者
5.第18条第4項の規定による申告をせずに浄水器の製造業、輸入販売業をし、又は詐偽その他不正な方法で申告した者
6.第23条第1項の規定による申告をせず、又は虚偽の申告をして飲む泉水又はその容器を輸入した者
7.第29条第4項の規定に違反して飲料用水又はその容器を販売し、又は販売する目的で製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列その他営業上使用した者
8.第36条第1項又は第39条第1項の規定による命令を履行しない者
9.第40条第1項の規定による営業の停止命令に違反して飲料用水製造業をした者
第49条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正97.8.28>
1.第9条の規定による許可又は変更許可を受けずに泉水を開発し、又は詐偽又はその他不正な方法で許可又は変更許可を受けて泉水を開発した者
2.削除<97.8.28>
3.第9条の3第2項又は第18条第5項の規定による条件に違反した者
4.第10条第1項の規定による調査書を虚偽で作成した者
5.第12条の規定による調査代行者の指定を受けずに環境影響調査代行業務をした者
6.第18条第2項の規定により変更登録をせずに水処理剤製造業をした者
7.第18条第4項の規定による浄水器の製造業、輸入販売業の変更申告をせずに浄水器の製造業、輸入販売業をした者
8.第22条第3項の規定に違反して変更許可を受けず、又は変更登録をしなかった者
9.第23条第1項の規定による申告をせず、又は虚偽の申告をして水処理剤又はその容器を輸入した者
10.第24条第1項、第3項、第30条第2項又は第32条第1項の規定に違反した者
11.第24条第2項又は第5項の規定による品質管理人の遵守事項を履行しない者
12.第27条第1項の規定による飲水関連営業者が守らなければならない事項を守らない者
13.第29条第4項の規定に違反して水処理剤又はその容器を販売し、又は販売する目的で製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列その他営業上使用した者
14.第29条第4項の規定に違反して浄水器を販売し、又は販売する目的で製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列その他営業上使用した者
15.第31条第1項の規定による広告の禁止又は制限に違反した者
15の2.第31条第2項の規定による命令を履行しない者
16.第33条第1項の規定による自家検査を実施しない者
17.第34条の規定による出入、検査、収去を拒否、妨害、忌避した者
18.第38条又は第39条第2項の規定による閉鎖、差押、廃棄を拒否、妨害、忌避した者
19.第40条第1項の規定による営業停止命令に違反して水処理剤製造業をした者
20.第40条第1項の規定による営業停止命令に違反して浄水器の製造業、輸入販売業をした者
第50条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第47条から第49条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
第51条(過怠料)@次の各号の1に該当する者に対しては、100万ウォン以下の過怠料に処する。
<改正97.8.28>
1.第18条第6項の規定による申告をせず、又は虚偽で申告して許可を受けた事項又は登録した事項を変更した者
2.第24条第4項の規定に違反した者
3.第25条第1項、第3項又は第26条第1項、第3項の規定に違反した者
4.第27条第2項又は第34条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽で報告した者
5.第33条第1項の規定による記録を保存せず、又は虚偽で記録した者
6.第36条第2項の規定による命令を履行しない者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより環境部長官が賦課、徴収する。<改正97.8.28>
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に環境部長官に異議を提起することができる。<改正97.8.28>
C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、環境部長官は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
<改正97.8.28>
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しなかったときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
第1条(施行日)この法律は、1995年5月1日から施行する。
第2条(営業の許可等に関する経過措置)@この法律施行当時食品衛生法第22条の規定により鉱泉飲料水製造業の許可を受けた者は、この法律による飲料用水製造業の許可を受けたものとみなす。ただし、この法律施行日から1年以内に第17条の規定による施設基準に適合するように施設を備えなければならず、第10条の規定による調査書を作成、提出しなければならない。
A環境処長官は、第1項但書の規定により提出された調査書の審査結果に従い第18条第4項の規定による必要な条件を付することができ、施設が未備な場合には、6月内の期間を定めてその施設の補完を命じることができる。
Bこの法律施行当時公衆衛生法第14条の2の規定により水処理剤製造業の登録、申告又は変更登録、変更申告をした者は、第18条第2項又は第5項の規定による登録、申告又は変更登録、変更申告をしたものとみなす。
第3条(水源開発許可に関する経過措置)この法律施行当時飲料用水製造業をするために水源を開発し、又は開発中にある者は、この法律施行日から30日以内に第9条第1項の規定による許可を受けなければならない。この期間内に許可を受けない者は、第18条第1項の規定による許可を受けることができない。
第4条(継続中の行為に関する経過措置)この法律施行前に食品衛生法又は公衆衛生法の規定により行った告示、行政処分その他行政機関の行為又は各種申請、申告その他行政機関に対する行為は、この法律中それに該当する規定がある場合には、この法律による行政機関の行為又は行政機関に対する行為とみなす。
第5条(罰則適用に関する経過措置)この法律施行前に行った食品衛生法又は公衆衛生法の違反行為に対する罰則の適用においては、食品衛生法又は公衆衛生法の従前の規定による。
第6条(他の法律の改正)@食品衛生法中次の通り改正する。
第4条第8号を削除する。
A地下水法中次の通り改正する。
第13条第2項を削除する。
第21条第2項中”地方環境庁長”を”地方環境官署の長”とする。
B公衆衛生法中次の通り改正する。
第1条中”飲用水”を削除する。
第2条第1項第3号イ目を削除し、同条第2項中”第1項第1号各目及び第3号イ目の営業”を”第1項第1号各目の営業”とする。
第14条の2の題目中”登録等”を”申告等”とし、同条第1項を削除し、同条第6項中”水処理剤、洗滌剤及びその他衛生用品の製造業登録又は申告、登録又は申告事項”を”洗滌剤及びその他衛生用品の製造業申告、申告事項”とし、”水処理剤、洗滌剤及びその他衛生用品製造業の承継にこれを準用する。この場合、”許可”は、”登録”と読み替えるものとする”を”洗滌剤及びその他衛生用品製造業の承継にこれを準用する”とする。
第14条の3の題目中”登録等”を”申告”とし、同条本文中”製造業登録又は申告”を”製造業申告”とし、同条第2号及び第4号中”製造業の登録が取り消され、又は閉鎖命令”をそれぞれ”閉鎖命令”とする。
第23条第1項本文中”営業又は製造業の許可、登録”を”営業許可”とする。
第25条第1項本文中”第14条の2第1項又は第2項”を”第14条の2第2項”とし、”登録”又は申告”を”申告”と、”許可、登録の取消”を”許可の取消”とする。
第2節の題目”飲用水の衛生管理等”を”公衆利用施設の衛生管理検査”とする。第30条及び第30条の2をそれぞれ削除する。
第31条の2第1項中”精密検査又は第30条第1項の規定による飲用水の衛生管理のための水質検査”を精密検査”とする。
第40条第1号中”第14条の2第1項、第2項”を”第14条の2第2項”と、”許可、登録又は申告”を”許可又は申告”とし、同条第2号を次の通りとする。
2.第7条第1項前段の規定による変更許可
第42条第1項第1号を次の通りとし、同条第3項第1号中”変更登録をせず許可又は登録事項を”を”許可事項を”とする。
1.第4条第1項の規定による許可を受けずに営業をした者
第7条(他の法律との関係)この法律施行当時他の法令で食品衛生法及び公衆衛生法又はその規定を引用する場合にこの法律中それに該当する規定があるときは、この法律又はこの法律の該当条項を引用したものとみなす。
附則<97.8.28>
第1条(施行日)この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。ただし、第3条第2号、第3号及び第29条の改正規定中飲料用水の種類、性能及び製造方法に関する事項は、公布した日から施行する。
第2条(泉水開発許可等に関する経過措置)@この法律施行当時従前の規定により水源開発許可を受けた者は、第9条の改正規定による泉水開発許可を受けたものとみなす。
Aこの法律施行当時地下水法第7条の規定により地下水開発、利用の許可を受けた者は、第9条の改正規定による泉水開発許可を受けたものとみなす。
B第1項及び第2項の規定により泉水開発許可を受けたものとみなす者は、この法律施行日から2年以内に第10条の改正規定による調査書を作成、提出しなければならない。
C環境部長官は、第3項の規定により提出された調査書の審査結果により第9条の3第2項の改正規定による必要な条件を付することができる。
第3条(浄水器の製造業、輸入販売業申告に関する経過措置)この法律施行当時浄水器の製造業、輸入販売業をしている者は、この法律施行日から6月以内に第18条第4項の規定による浄水器の製造業、輸入販売業申告をしなければならない。
第4条(継続中の行為に関する経過措置)この法律施行前に地下水法により行った告示、行政処分その他行政機関の行為又は申請、申告その他行政機関に対する行為は、この法律中それに該当する規定がある場合には、この法律による行政機関の行為又は行政機関に対する行為とみなす。
第5条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
附則<97.12.13>
第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
第2条 省略