人蔘産業法

制定95.12.6法律第5022号

一部改正96.8.8法律第5153号(政府組職法)

一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

第1章 総則

第2章 人蔘耕作及び収穫

第3章 契約耕作及び需給調節

第4章 人蔘製造

第5章 検査及び輸出入等

第6章 人蔘類の表記等

第7章 人蔘産業振興基金

第8章 補則

第9章 罰則

附則

第1章 総則

 

第1条(目的)この法律は、人蔘及び人蔘類の耕作、製造、検査等に関して必要な事項を規定することにより人蔘を特産物として保護、育成して人蔘産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。

 1.人蔘とは、五加皮科人蔘属植物をいう。

 2.水蔘とは、乾燥させない人蔘をいう。

 3.紅蔘とは、水蔘を蒸気又はその他の方法で蒸して醗酵させ、乾燥したものをいう。

 4.太極蔘とは、水蔘を水で醗酵させ、乾燥したものをいう。

 5.白蔘とは、水蔘を日光、熱風又はその他の方法で醗酵させずに乾燥したものをいう。

 6.人蔘類とは、第2号から第5号までに規定されたものすべてをいう。

 7.人蔘製造とは、水蔘を原料として紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造することをいう。

 8.生産者団体とは、人蔘協同組合法による人蔘協同組合(以下組合という。)及び人蔘協同組合中央会(以下中央会という。)をいう。

 

第3条(人蔘産業振興施策の工夫)@農林部長官は、人蔘及び人蔘類の生産性向上、輸出促進、流通改善、価格安定及び研究開発等人蔘産業振興に関して必要な施策を樹立し、これを実施しなければならない。<改正96.8.8>

A農林部長官は、生産者団体及び農林部令が定める研究機関をして人蔘の優良種苗、耕作技術の開発、普及、裁培適地調査及び人蔘製品の開発等に関する事業を実施させることができる。<改正96.8.8>

B国家又は地方自治団体は、予算の範囲内において第1項及び第2項の規定による施策又は事業の施行に必要な事業費を補助又は融資することができる。

 

第2章 人蔘耕作及び収穫

 

第4条(耕作指定及び申告)@人蔘を耕作しようとする者は、農林部令が定めるところにより5年根以上の人蔘の場合には、農林部長官の指定を受けなければならず、4年根以下の人蔘の場合には、耕作地を管轄する第17条第1項及び第2項の規定による検査機関に申告することができる。ただし、大統領令が定める教育機関又は研究機関において教育又は研究を目的として耕作する場合には、この限りでない。<改正96.8.8>

A第1項の規定により申告をした者が5年根以上に変更して耕作しようとするときは、農林部令が定めるところにより農林部長官の指定を受けなければならない。<改正96.8.8>

B農林部長官又は検査機関の長は、第1項及び第2項の規定により指定をし、又は申告を受けたときは、その内容を市長、郡守又は自治区の区庁長又は組合に通報しなければならない。<改正96.8.8>

 

第5条(耕作指定の変更申告等)@第4条第1項の規定により指定を受けた者(以下指定耕作者という。)は、耕作面積等大統領令が定める重要事項を変更したときは、その変更をした日から20日以内に農林部令が定めるところにより農林部長官に申告しなければならない。<改正96.8.8>

A次の各号の1に該当する者は、農林部令が定めるところにより相続、譲受又は合併をした日から20日以内に農林部長官に申告しなければならない。

<改正96.8.8>

 1.指定耕作者の圃場(以下指定圃場という。)を相続し、又は譲受した者

 2.指定耕作者が法人である場合、その法人の合併後存続する法人又は合併により設立された法人

 

第6条(耕作指定の要件)人蔘を耕作しようとする者が第4条の規定による耕作指定を受けようとするときは、次の各号の要件を備えなければならない。ただし、第3号の規定は、耕作申告をした者が第4条第2項の規定により指定を受ける場合に限る。<改正96.8.8>

 1.耕作地が連作被害のおそれがなく、災害常習地ではないこと

 2.耕作地が農林部令が定める土性、酸度、肥沃度等人蔘耕作条件に適合すること

 3.第7条第1項第1号又は第2号に規定された指定解除事由に該当しないこと

 

第7条(耕作指定の解除等)@農林部長官は、次の各号の1に該当するときは、農林部令が定めるところにより指定を解除することができる。<改正96.8.8>

 1.作況がきわめて不良で指定圃場として存続する価値がないと認めるとき

 2.第8条第3項の規定に違反して使用が禁止された残留性農薬又は化学肥料を使用したとき

 3.指定耕作者が指定解除を要求するとき

A第1項の規定により指定解除をした場合の通報に関しては、第4条第3項の規定を準用する。

 

第8条(耕作方法及び指導等)@農村振興庁長は、人蔘耕作者の所得増進及び人蔘類の品質向上のために中央会長と協議し、標準人蔘耕作方法を定めて告示することができる。

A農村振興庁長及び中央会長は、人蔘耕作者に第1項の規定による耕作方法により耕作するよう勧奨することができる。

B人蔘耕作者は、人蔘を耕作する場合においては、農林部令が定める残留性農薬及び化学肥料を使用してはならない。<改正96.8.8>

 

第9条(水蔘の収穫)@指定耕作者は、紅蔘、太極蔘又は白蔘の原料として使用する水蔘を収穫しようとするときは、農林部令が定めるところにより耕作地を管轄する第17条第1項及び第2項の規定による検査機関にこれを申告しなければならず、検査機関の関係職員(以下検査員という。)の立会いの下に収穫しなければならない。<改正96.8.8>

A検査機関の長は、第1項の規定による申告があるときは、検査員をして申告人が要求する時期に立会させなければならない。ただし、検査機関の長は、収穫期間が一時に集中して立会時期を調整する必要があると認めるときは、組合及び申告人と協議して収穫時期を調整することができる。

B検査員は、第1項及び第2項の規定により立会するときは、収穫された水蔘が指定圃場で生産したものであるか否か、及びその数量を確認した後農林部令が定めるところにより封印しなければならない。<改正96.8.8>

C第1項の規定により申告を受けた場合の通報に関しては第4条第3項の規定を準用する。

 

第3章 契約耕作及び需給調節

 

第10条(契約耕作等)@農林部長官は、水蔘の需給調節及び価格安定のために人蔘耕作者又は生産者団体と人蔘製造、加工業者間の契約耕作を勧奨、斡旋することができる。

<改正96.8.8>

A農林部長官は、第1項の規定による契約耕作の拡大等の為に該当契約者に第3条第3項の規定による事業費を優先的に支援することができる。

<改正96.8.8>

B第1項及び第2項の規定による契約耕作の勧奨、斡旋及び事業費の優先支援に関して必要な事項は、農林部令で定める。<改正96.8.8>

 

第11条(買収備蓄及び出荷調節 等)農林部長官は、人蔘類の価格安定のために必要であると認めるときは、中央会をして人蔘類を買収して備蓄、放出させることができる。<改正96.8.8>

 

第4章 人蔘製造

 

第12条(人蔘製造業の登録等)@紅蔘又は5年根以上の太極蔘、白蔘の製造を業としようとする者は、農林部令が定める基準以上の施設を備えて農林部長官に登録をしなければならない。この場合、紅蔘は、人蔘の年根別に施設基準を定めることができる。<改正96.8.8>

A4年根以下の太極蔘、白蔘の製造を業としようとする者は、農林部令が定めるところにより製造場を管轄する市長、郡守又は自治区の区庁長に申告しなければならない。ただし、第1項の規定により登録した者の場合には、この限りでない。<改正96.8.8>

B第1項の規定により登録をした者(以下登録製造業者という。)又は第2項の規定により申告をした者(以下申告製造業者という。)は、登録又は申告事項中施設の賃貸等大統領令が定める重要事項を変更し、又はその営業を廃業又は休業し、又は休業した営業を再開したときは、その理由が発生した日から20日以内に農林部長官又は市長、郡守又は自治区の区庁長に申告しなければならない。<改正96.8.8>

 

第13条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、第12条第1項の規定による登録をすることができない。

 1.禁治産者又は限定治産者

 2.破産宣告を受けて復権されない者

 3.この法律又は食品衛生法に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことと確定した後2年が経過しない者

 4.この法律又は食品衛生法に違反して禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受けてその執行猶予期間中にある者

 5.この法律又は食品衛生法に違反して罰金刑の宣告を受けてその刑が確定した後2年が経過しない者

 6.第16条第1項の規定により登録が取り消された日から2年が経過しない者

 7.役員中第1号から第6号までの1に該当する者がある法人

 

第14条(営業者の地位承継等)@登録製造業者が死亡し、又はその営業を譲渡したとき又は法人の登録製造業者の合併があるときは、その相続人、営業を譲受した者又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人がその登録製造業者の地位を承継する。ただし、その営業を譲受した者又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人が第13条第1号から第6号までの1に該当する場合には、この限りでない。

A第1項の規定により登録製造業者の地位を承継した相続人が第13条第1号から第6号までの1に該当する場合又はその地位を承継した法人が第13条第7号に該当する場合には、相続開始日又は合併日から6月以内に他の者にこれを譲渡し、又はその役員を改任しなければならない。

B第1項の規定により登録製造業者の地位を承継した者は、農林部令が定めるところによりその承継した日から20日以内にこれを農林部長官に申告しなければならない。<改正96.8.8>

C次の各号の1に該当する者は、農林部令が定めるところにより相続、譲受又は合併をした日から20日以内に市長、郡守又は自治区の区庁長に申告しなければならない。<改正96.8.8>

 1.申告製造業者の営業施設を相続し、又は譲受した者

 2.申告製造業者が法人である場合、その法人の合併後存続する法人又は合併により設立された法人

 

第15条(製造方法等)@登録製造業者及び申告製造業者は、紅蔘、太極蔘又は白蔘を年根別に区分して製造し、登録製造業者が5年根以上の紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造するときは、指定耕作者により耕作され、検査員の立会いの下に収穫され、第17条第2項の規定により検査を受けた水蔘を原料として使用しなければならない。

A登録製造業者及び申告製造業者は、紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造するときは、農林部令が定める標準製造方法を遵守しなければならない。<改正96.8.8>

B登録製造業者は、5年根以上の紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造するときは、農林部令が定めるところにより製造場を管轄する第17条第1項の規定による検査機関に申告し、その製造確認を受けなければならない。ただし、第17条第5項の規定による自体検査業体に対しては、製造申告及び製造確認の全部又は一部を省略する。<改正96.8.8>

C第3項の規定により申告を受けた検査機関の長は、検査員をして該当製造業所に出入して第1項の規定による水蔘を原料で製造しているか否かを確認させなければならない。

D第4項の場合に、検査員は、その権限を表示する証票を携帯しこれを関係人に示さなければならない。

 

第16条(登録取消等)@農林部長官は、登録製造業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じることができる。ただし、第3号に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。<改正96.8.8>

 1.第9条第1項の規定に違反した水蔘を原料として5年根以上の紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造したとき

 2.第12条第1項の規定による施設基準に不足するとき

 3.第13条各号の1に該当することとなったとき。ただし、法人の役員中第13条第7号に該当する者がある場合、6月以内にその役員を改任したときは、この限りでない。

 4.この法律又はこの法律による命令又は処分に違反したとき

A農林部長官は、登録製造業者が第15条第2項の規定による標準製造方法に違反して紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造した場合には、6月の範囲内でその製造停止を命じることができる。<改正96.8.8>

B第1項及び第2項の規定による取消、停止処分の細部的な基準は、農林部令で定める。<改正96.8.8>

 

第5章 検査及び輸出入等

 

第17条(検査)@紅蔘、太極蔘又は白蔘を販売又は輸出の目的で製造し、又は輸出入(輸出は、輸出目的で製造しないものを輸出用に転換する場合に限る。)しようとする者は、農林部令が定めるところにより国立農産物検査機関又は農林部長官が定めて告示する人蔘類検査機関の検査を受けなければならない。ただし、人蔘耕作者が4年根以下の太極蔘又は白蔘を製造して輸出又は卸売を目的で蒐集する者に販売する場合には、その蒐集者は、当該製品を輸出し、又は販売する前に当該検査機関の検査を受けなければならない。

<改正96.8.8>

A5年根以上の紅蔘、太極蔘又は白蔘の原料として使用する水蔘を販売又は自家製造して販売する目的で生産した者は、農林部令が定めるところにより第1項の検査機関の検査を受けなければならない。<改正96.8.8>

B人蔘の種子又は種苗を輸出しようとする者は、農林部令が定めるところにより農林部長官が定めて告示する人蔘種子、種苗検査機関の検査を受けなければならない。<改正96.8.8>

C第1項から第3項までの規定による検査は、品質検査、包装検査及び表示検査等に区分して行い、品質検査の場合には、農薬残留検査を共に実施することができる。この場合、その検査の基準、方法、場所その他検査に関して必要な事項は、農林部令で定める。<改正96.8.8>

D第1項及び第2項の規定による検査機関の長は、登録製造業者であって大統領令が定める品質管理基準に適合した施設、人力等を備えて自主的に品質管理能力があると認められる者(以下自体検査業体という。)に対しては、第1項又は第2項の規定による検査を省略することができる。この場合、検査機関の長は、自体検査業体を決定したときは、遅滞なくその内容を該当登録製造業者に通報しなければならない。

E第5項の規定により自体検査業体で通報を受けた登録製造業者は、第1項及び第2項の規定による検査省略対象品目を販売する前に第4項の規定による検査基準により自体検査を実施しなければならず、自体検査に合格した品目に対しては、農林部令が定めるところにより自体検査済証を付して販売し、その検査成績書を遅滞なく第1項及び第2項の規定による検査機関の長に提出しなければならない。<改正96.8.8>

F第1項及び第2項の規定による検査機関の長は、品質管理のために必要すると認めるときは、第6項の規定による自体検査品目に対する確認検査を実施することができる。

G第1項から第3項までの規定による検査を受けようとする者は、農林部令が定める手数料を検査機関に納付しなければならない。<改正96.8.8>

 

第18条(品質認証)第17条第2項の規定による原料として使用する水蔘以外の水蔘を生産して品質認証を受けようとする者は、農水産物加工産業育成及び品質管理に関する法律により農林部長官に品質認証を申請しなければならない。<改正96.8.8>

 

第19条(未検査品の取引制限)第17条第1項の規定による検査を受けず、又は検査に不合格となった紅蔘、太極蔘又は白蔘は、これを販売又は輸出し、又は販売の目的で保管、陳列することができない。

 

第20条(人蔘類等の輸出入申告)@水蔘、紅蔘、太極蔘又は白蔘、人蔘の種子、種苗、皮、幹、葉、花等を輸出又は輸入しようとする者は、農林部令が定めるところにより農林部長官に申告しなければならない。<改正96.8.8>

A世界貿易機構(WTO)設立をのためのマラケシュ協定に伴う大韓民国譲許表上の市場接近物量に該当する人蔘類を譲許税率で輸入しようとする者は、農林部長官の推薦を受けなければならない。<改正96.8.8>

B第2項の規定により人蔘類を輸入する者は、輸入価格と販売価格の差額の範囲内において農林部令が定める金額を第23条の規定による人蔘産業振興基金に納入しなければならない。<改正96.8.8>

 

第6章 人蔘類の表記等

 

第21条(人蔘類の表記等)@人蔘類ではないものに人蔘類で誤認、混同されるおそれがあるものには、その名称又は図案を人蔘類として表記することができない。ただし、法令により行政官庁の許可を受けて製造し、又は当該商標又は意匠登録をした場合には、この限りでない。

A人蔘類等を輸入する者は、消費者を保護するために農水産物加工産業育成及び品質管理に関する法律が定めるところにより製品、容器・包装又は販売場所等に原産地表示をしなければならない。

 

第22条(人蔘類の地理的表記等)@人蔘類行うその容器・包装等に高麗蔘高麗人蔘高麗水蔘高麗紅蔘高麗太極蔘又は高麗白蔘という用語を表記しようとする者は、大統領令が定めるところにより第17条第1項及び第2項の規定による検査機関の長に登録しなければならない。

A第1項の規定による登録は、伝統的に国内で耕作される人蔘種子(Panaxginseng.C.A Meyer)を国内で耕作して生産された水蔘又はその水蔘を原料として国内で製造された紅蔘、太極蔘、白蔘の場合に限る。

B第1項の規定による登録に必要な表記方法その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

第7章 人蔘産業振興基金

 

第23条(人蔘産業振興基金の設置)人蔘類の円滑な需給及び価格安定のために人蔘の耕作、買収、備蓄、輸出その他人蔘産業の振興に必要な資金を支援するために人蔘産業振興基金(以下基金という。)を設置する。

 

第24条(基金の財源)基金は、次の各号の財源で造成する。

 1.政府の出捐金

 2.人蔘産業関連者の出捐金

 3.第20条第3項の規定により人蔘類を輸入した者が納付する納入金

 4.第26条の規定による借入金

 5.基金の運用で生じる収益金

 6.その他大統領令が定める収入金

 

第25条(基金の運用、管理)@基金は、中央会(以下基金管理者という。)が運用、管理する。

A基金管理者は、毎年基金運用計画を樹立して農林部長官の承認を得なければならない。基金運用計画を変更しようとするときにもまた同じである。<改正96.8.8>

B基金の運用、管理に関して必要な事項は、大統領令で定める

 

第26条(基金の借入)基金管理者は、基金運用上必要であると認めるときは、農林部長官の承認を得て基金の負担で金融機関又は他の基金から資金の借入をすることができる。<改正96.8.8>

 

第27条(基金管理者に対する指導、監督)@農林部長官は、基金管理者に基金の運用、管理に関する事項を報告させ、又は所属公務員をして調査させることができる。<改正96.8.8>

A農林部長官は、第1項の規定による調査結果次の各号の1に該当するときは、基金管理者にその是正を命じ、又は関係役・職員の解任を要求することができる。<改正96.8.8>

 1.この法律又はこの法律により発する命令に違反したとき

 2.故意又は重大な過失により基金に回復することができない損失を招くに至らせたとき

 

第8章 補則

 

第28条(権限の委任及び委託)@農林部長官は、大統領令が定めるところによりこの法律による権限の一部を農村振興庁長、特別市長、広域市長又は道知事(以下市、道知事という。)、市長、郡守又は自治区の区庁長、所属機関の長に委任することができる。

<改正96.8.8>

A農林部長官は、大統領令が定めるところにより第4条、第5条及び第7条の規定による耕作指定、解除及び申告受理に関連した現地調査業務等を生産者団体に委託することができる。<改正96.8.8>

B第2項の規定により委託を受けた業務を遂行する生産者団体の役・職員及び第17条第1項から第3項までの規定による農林部長官が定める検査機関の関係役・職員は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。<改正96.8.8>

 

第29条(報告及び調査)@農林部長官、市、道知事又は検査機関の長は、この法律の施行のために必要であると認めるときは、生産者団体、人蔘製造業者、人蔘類の輸出入業者、販売業者又は品質認証を受けた者等に対し品質管理、生産実績、輸出入関連資料等その業務に関する事項を報告させ、又は所属公務員をして施設、帳簿、書類その他の物件を確認又は閲覧させ、又は検査に必要な試料を収去させることができる。<改正96.8.8>

A第1項の規定により検査をする公務員は、その権限を表示する証票を携帯しこれを関係人に示さなければならない。

 

第30条(聴聞)農林部長官は、第16条の規定により登録を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。

[全文改正97.12.13]

 

第9章 罰則

 

第31条(罰則)@次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第12条第1項の規定による登録をせずに紅蔘を製造、販売した者

 2.第14条第3項の規定に違反して申告せずに紅蔘を製造、販売した者(第13条各号の1に該当する者に限る。)

 3.第17条第2項の規定による検査を受けない水蔘を原料として製造し、5年根以上の紅蔘として年根を虚偽で表示して販売した者

A次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第12条第1項の規定による登録をせずに5年根以上の太極蔘又は白蔘を製造、販売した者

 2.第14条第3項の規定に違反して申告せずに太極蔘又は白蔘を製造、販売した者(第13条各号の1に該当する者に限る。)

 3.第15条第2項の規定による標準製造方法に違反して紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造した者

 4.第15条第3項の規定に違反して製造確認を受けずに5年根以上の紅蔘、太極蔘又は白蔘を製造した者

 5.第17条第2項の規定による検査を受けない水蔘を原料で製造して5年根以上の太極蔘又は白蔘として年根を虚偽で表示して販売した者

 6.第18条の規定による品質認証品でないものを品質認証品として虚偽表示して販売した者

 7.第20条第1項の規定に違反して輸出入申告をせずに人蔘類等を輸出入した者

 8.第22条の規定に違反して地理的表記をした者

 

第32条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第31条の違反行為をしたときは、行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。

 

第33条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処する。

 1.第8条第3項の規定に違反して残留性農薬又は化学肥料を使用した者

 2.第9条第1項の規定に違反して水蔘を収穫した者

 3.第12条第3項の規定に違反して施設変更、休廃業等に関する申告をしなかった登録製造業者

 4.第14条第3項の規定に違反して申告せずに紅蔘を製造、販売した者(第13条各号の1に該当する者以外の者に限る。)

 5.第17条第6項の規定に違反して自体検査を実施せず、又は自体検査済証を付けずに販売又は自体検査成績書を提出しない登録製造業者

 6.第19条の規定に違反して未検査品又は不合格品を陳列、保管、販売、輸出した者

 7.第21条第1項の規定に違反して人蔘の名称又は図案を使用した者

 8.第29条第1項の規定による報告及び調査等に対し正当な理由なく拒否した者

A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより農林部長官、国立農産物検査機関の長又は市、道知事(以下賦課権者という。)が賦課、徴収する。<改正96.8.8>

B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その告知を受けた日から30日内に賦課権者に異議を提起することができる。

C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、賦課権者は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。

D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。


附則

第1条(施行日)この法律は、1996年7月1日から施行する。

 

第2条(他の法律の廃止)人蔘事業法は、これを廃止する。

 

第3条(基金に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により設置された人蔘振興基金は、この法律により与設置された人蔘産業振興基金とみなす。

 

第4条(耕作指定に関する経過措置)@この法律施行当時従前の人蔘事業法により韓国タバコ人蔘公社が指定した紅蔘耕作圃に対しては、韓国タバコ人蔘公社と生産者団体間に耕作契約したものとみなし、韓国タバコ人蔘公社社長が買収しなければならない。

Aこの法律施行当時従前の人蔘事業法により韓国タバコ人蔘公社が耕作指定して耕作中にある白蔘圃及び苗蔘圃は、この法律により耕作指定又は耕作申告したものとみなす。

 

第5条(検査等に関する経過措置)この法律施行当時従前の人蔘事業法により行った検査その他処分は、それに該当するこの法律による検査その他処分とみなす。

 

第6条(紅蔘製品の製造、加工及び品質管理等に関する経過措置)従前の人蔘事業法による紅蔘製品の製造、加工許可、基準及び規格の適用その他品質管理に関する事項は、食品衛生法による。

 

第7条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の人蔘事業法による。

 

第8条(他の法律の改正)@農漁村構造改善特別会計法中次の通り改正する。

第12条第1項中金融機関及び林業協同組合中央会金融機関、林業協同組合中央会及び人蔘協同組合中央会と読み替えるものとする。

第13条中金融機関又は林業協同組合中央会金融機関、林業協同組合中央会又は人蔘協同組合中央会と読み替えるものとする。

第14条中金融機関、林業協同組合中央会金融機関、林業協同組合中央会、人蔘協同組合中央会と読み替えるものとする。

A人蔘協同組合法中次の通り改正する。

第8条第1項から第3項まで、第9条第1項、第2項、第10条第1項、第11条第2項、第27条第1項第4号、第2項、第29条、第33条第3項、第38条第1項第11号、第39条第1項、第2項及び第42条中財務部長官をそれぞれ農林水産部長官と読み替えるものとする。

 

第9条(他の法令との関係)この法律施行当時他の法令で従前の人蔘事業法の規定を引用している場合にこの法律中それに該当する規定がある場合には、従前の規定に代えてこの法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。

 

附則<96.8.8>

 

第1条(施行日)この法律は、公布後30日以内に第41条の改正規定による海洋水産部及び海洋警察庁の組織に関する大統領令の施行日から施行する。[1996.8.8大統領令第15135号により公布した日から施行]

 

第2条から第4条まで 省略

 

附則<97.12.13>

 

第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

 

第2条 省略