麻薬法

制定57.4.23法律第440号

一部改正67.4.7法律第1954号

一部改正73.3.13法律第2612号

一部改正76.4.7法律第2894号

一部改正76.12.31法律第2976号

一部改正77.12.31法律第3077号

一部改正89.4.1法律第4122号

一部改正93.12.27法律第4632号

一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

一部改正97.12.31法律第5483号

一部改正98.2.28法律第5529号(政府組織法)

第1章 総則

第2章 免許

第3章 麻薬の管理

第4章 麻薬取扱者

第5章 麻薬中毒者

第6章 監督及び取締

第7章 補則

第8章 罰則

附則

第1章 総則

 

第1条(目的)この法律は、麻薬の害毒を防止するためにその使用を正当な医療用及び科学用に局限してその取扱の適正を期することを目的とする。<改正67・4・7>

 

第2条(定義)<<施行日98・7・1>>@この法律において"麻薬"とは、次の各号の1に該当するものをいう。<改正89・4・1、93・12・27、97・12・31>

 1.罌粟・阿片及びコカ葉

 2.罌粟・阿片及びコカ葉で抽出されるすべての「アルカロイド」であって大統領令で定めるもの

 3.第1号及び第2号に列挙されたものと同一に濫用され、又は害毒作用を起こすおそれがある化学的合成品であって大統領令で定めるもの

 4.第1号から第3号までに列挙されたものを含有するもの。ただし、他薬品と混合されて第1号から第3号までに列挙されたものの再製剤が不可能で、その薬品により身体的・精神的依存性を起こすおそれがないものであって保健福祉部令で定めるもの(以下"限外麻薬"という。)は、この限りでない。

A第1項第1号の罌粟・阿片・コカ葉の定義は、次の通りである。<改正93・12・27>

 1."罌粟"とは、「ファファベールソンニフェルムエル」「ファファベールセティゲルムD・C」及びその他大統領令が定める罌粟属の植物をいう。

 2."阿片"とは、罌粟の液汁が凝結されたもの及びこれに加工したもの(医薬品で加工したものは、除外する。)をいう。

 3."コカ葉"とは、コカ潅木(「エリドロックシロン」属のすべての植物をいう。)の葉をいう。ただし、すべての「エクゴニン」・「コカイン」及び「エクゴニンアルカロイド」が除去された葉は、この限りでない。

[全文改正73・3・13]

 

第3条(麻薬取扱者の定義)<<施行日98・7・1>>この法律において"麻薬取扱者"とは、第1号から第9号に該当する者であってこの法律により免許を受けた者及び第10号に該当する者をいう。<改正67・4・7、73・3・13、77・12・31、97・12・31>

 1.麻薬輸入業者;麻薬を輸入することを業とする者をいう。

 2.麻薬製造業者;麻薬を製造(化学的方法で変形し、又は精製することを包含する。)することを業とする者をいう。

 3.麻薬製剤業者;麻薬を製剤(化学的変化を随伴しない加工であって精製以外のことをいう。)することを業とする者をいう。

 4.麻薬小分業者;麻薬を小分することを業とする者をいう。

 5.麻薬都売業者;麻薬小売業者、麻薬取扱医療業者、麻薬管理者又は麻薬取扱学術研究者に麻薬を販売することを業とする者をいう。

 6.麻薬小売業者;麻薬取扱医療業者の処方箋により調剤した麻薬を販売することを業とする者をいう。

 7.麻薬管理者;医療法による医療機関(以下"医療機関"という。)に従事する薬師であってその医療機関で患者に投薬又は投薬するために交付する麻薬の調剤、授受及び管理の責任を負う者をいう。

 8.麻薬取扱学術研究者;学術研究のために麻薬を使用する者をいう。

 9.限外麻薬製剤業者;限外麻薬を製剤することを業とする者をいう。

 10.麻薬取扱医療業者;医療機関で医療に従事する医師・歯科医師又は獣医師法により動物診療に従事する獣医師であって人又は動物に対して医療又は動物診療の目的で麻薬を投薬又は投薬するために交付し、又は麻薬を記載した処方箋を発付する者をいう。

 

第4条(麻薬取扱者ではない者の麻薬取扱の禁止)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱者でなければ麻薬を所持、所有、管理、輸入、製造、製剤、小分、調製、投薬、売買、売買の斡旋、授受、学術研究のための使用、麻薬を記載した処方箋の発付又は限外麻薬の製剤をすることができない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正67・4・7、77・12・31、89・4・1、97・12・31、98・2・28>

 1.この法律の規定により麻薬を麻薬取扱医療業者から投薬を受けて所持する場合

 2.この法律の規定により麻薬を麻薬小売業者から購入又は譲受して所持する場合

 3.麻薬取扱者のために麻薬を運搬又は管理する場合

 4.公務上麻薬を差押、収去又は没収して管理する場合

 5.その他大統領令の定めるところにより食品医薬品安全庁長の承認を受けた場合

 

第5条(麻薬取扱の制限)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者は、その業務以外の目的のために第4条本文に規定された行為をすることができない。

Aこの法律の規定により麻薬を所持、運搬又は管理する者は、他の目的のためにこれを使用することができない。<改正67・4・7>

B食品医薬品安全庁長は、大統領令の定めるところにより公益上必要すると認定するときは、麻薬の輸入、製造、製剤、小分又は使用を禁止又は制限することができる。<改正97・12・31、98・2・28>

C麻薬取扱者は、変質・変敗・汚染又は破損され、又は使用期間又は有効期間が経過した麻薬を販売し、又は販売の目的で貯蔵又は陳列してはならない。<新設97・12・31>

 

第6条(一般行為の禁止)<<施行日98・7・1>>何人も次の各号の1に該当する行為をすることができない。<改正67・4・7、89・4・1、93・12・27、97・12・31、98・2・28>

 1.この法律の規定によらない麻薬の使用

 2.麻薬の輸出

 3.麻薬の原料になる植物の栽培又はその成分を含有する原料、種子、種苗の所持、所有、管理、輸出入、売買、売買の斡旋、授受及びその成分を抽出する行為。ただし、大統領令の定めるところにより食品医薬品安全庁長の承認があるときは、この限りでない。

 4. 削除<73・3・13>

 5.「ディアセティルモルヒネ」、その塩類又はこれを含有することの所持、所有、管理、輸入、製造、売買、売買の斡旋、授受、運搬、使用、投薬又は投薬するために交付する行為。ただし、犯罪捜査又は学術研究のために大統領令が定めるところにより食品医薬品安全庁長の承認を得たときは、この限りでない。

 6.麻薬を製造する目的で大統領令が定める原料になる物質を製造、輸入、輸出、売買、売買の斡旋、授受、所持又は所有する行為

 7.第4条本文又はこの条の第1号から第6号までにおいて禁止された行為をするための場所・施設・装備・資金又は運搬手段を他人に提供する行為

 

第2章 免許

 

第7条(麻薬取扱者の免許)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱者の免許は、次の各号の1に該当する者に対して大統領令が定めるところにより付与し、第1号・第2号及び第7号の免許は、食品医薬品安全庁長が付与し、第3号から第6号までの免許は、特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)が付与する。付与された免許事項を変更する場合にもまた同じである。<改正76・12

・31、77・12・31、89・4・1、93・12・27、97・12・31、98・2・28>

 1.麻薬輸入業者は、薬事法による輸入者であって食品医薬品安全庁長の品目許可を受け、又は品目申告をした者

 2.麻薬製造業者・麻薬製剤業者・麻薬小分業者及び限外麻薬製剤業者は、薬事法の規定により医薬品製造業者の許可を受けた者

 3.麻薬都売業者は、薬事法の規定により登録された薬局開設者又は医薬品都売商の許可を受けた者

 4.麻薬小売業者は、薬事法の規定により登録された薬局開設者

 5.削除<77・12・31>

 6.麻薬管理者は、医療法の規定による綜合病院・病院又は歯科病院又は麻薬取扱医療業者である医療機関で勤める薬師

 7.麻薬取扱学術研究者は、学術研究のために麻薬の使用を必要とする者

[全文改正67・4・7]

 

第8条(免許証の交付及び登録)<<施行日98・7・1>>@第7条の規定により免許を付与する官庁(以下"免許庁"という。)は、麻薬取扱免許を付与するときは、免許に関する事項を麻薬取扱者名簿に登録し、麻薬取扱者免許証を交付する。<改正67・4・7、89・4・1>

A第1項の登録に関する事項は、保健福祉部令で定める。<改正73・3・13、89・4・1、97・12・31>

 

第9条 削除<76・4・7>

 

第10条(免許証の譲渡禁止及び免許の効力喪失等)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者は、その免許証を貸与し、又は譲渡することができない。

A麻薬取扱者が業務譲渡・閉業・辞職その他事由で麻薬取扱に官した業務を廃止するときは、保健福祉部令が定めるところにより当該免許庁にその事実を申告しなければならない。<改正97・12・31>

B麻薬取扱者が次の各号の1に該当することとなった場合には、該当各号の者は、保健福祉部令が定めるところにより当該免許庁にその事実を申告しなければならない。<改正97・12・31>

 1.死亡した場合:相続人(相続人が明らかでないときは、その相続財産の管理人をいう。以下同じである。)

 2.無能力者になった場合:後見人

 3.法人が解散した場合:清算人

C第1項の規定に違反してSSか第2項又は第3項の事由があるときは、当該免許は、効力を喪失する。

[全文改正67・4・7]

 

第11条(登録抹消及びその他事項)<<施行日98・7・1>>@免許庁は、次の各号の1に該当する事由があるときは、麻薬取扱者名簿の登録を抹消しなければならない。<改正67・4・7>

 1.削除<76・4・7>

 2.第10条の規定により麻薬取扱者免許の効力が喪失したとき

 3.第53条の規定により麻薬取扱者の免許が取り消されたとき

Aこの章に規定した以外に麻薬取扱者名簿の登録変更、登録抹消、免許証の再交付又は返納及び麻薬取扱者免許証に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正67・4・7、97・12・31>

 

第3章 麻薬の管理

 

第12条(授受の制限)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者は、麻薬取扱者ではない者から麻薬を譲受することができない。ただし、第16条第1項の規定により食品医薬品安全庁長の承認を得たときは、この限りでない。<改正67・4・7、97・12・31、98・2・28>

A麻薬取扱者は、この法律において定めた場合以外には、麻薬を譲渡することができない。ただし、次の各号の1に該当して食品医薬品安全庁長の承認を得た場合には、この限りでない。<新設89・4・1、97・12・31、98・2・28>

 1.品目許可の取消により所持・所有又は管理する麻薬を他の麻薬取扱者に譲渡しようとする場合

 2.麻薬取扱学術研究者又は麻薬取扱の承認を得た者に麻薬を譲渡しようとする場合

 

第13条(販売書、購入書)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者が違った麻薬取扱者の麻薬を売買その他授受しようとするときは、市・道知事が発行する麻薬購入書及び麻薬販売書の用紙に必要な事項を記載し、署名又は捺印して交換しなければならない。<改正67・4・7、76・12・31、89・4・1、97・12・31>

A 削除<97・12・31>

B第1項の規定による麻薬購入書及び麻薬販売書は、交換した日から2年間これを保存しなければならない。

 

第14条(記録の整備)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者は、その取扱する麻薬に関して帳簿を備置し、輸入、製造、製剤、小分、調剤、譲受、譲渡、投薬するために交付し、又は学術研究のために使用した麻薬の品名、数量、年月日、相手者の住所、姓名及び相手者が麻薬取扱者の場合には、その種別及び免許証登録番号をこれに記録しなければならない。

A麻薬管理者がある医療機関においては、麻薬取扱医療業者が当該医療機関で投薬又は投薬するために交付する麻薬に対しては、第1項の規定にかかわらず当該麻薬管理者が第1項の記録を整備しなければならない。

B第1項及び第2項の規定による帳簿は、3年間これを保存しなければならない。<改正97・12・31>

 

第15条(事故麻薬の処理)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱者は、その所持する麻薬に対して次の各号の1に該当する事由が発生したときは、保健福祉部令の定めるところにより当該免許庁(麻薬取扱医療業者の場合には、当該医療機関の開設許可官庁又は申告官庁をいう。以下同じである。)に遅滞なくその事由を報告しなければならない。<改正77・12・31、97・12・31>

 1.災害による喪失

 2.紛失又は盗難

 3.変質又は破損

 

第16条(資格喪失者の麻薬処分)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者(麻薬管理者を除外する。)が第11条第1項各号の事由があるときは、当該麻薬取扱者・相続人・後見人・清算人及び合併後存続又は設立された法人は、保有している麻薬を大統領令が定めるところにより当該免許庁の承認を受けて麻薬取扱者に譲渡しなければならない。ただし、当該相続人又は法人が麻薬取扱者の場合には、当該免許庁の承認を受けてこれを譲渡しないことができる。<改正67・4・7、97・12・31>

A第53条の規定により麻薬取扱者が業務停止処分を受けたときは、その所持した麻薬(ただし、麻薬管理者の場合には、この限りでない。)及び免許証を当該免許庁に提出しなければならない。<改正67・4・7>

B第2項の規定により提出した麻薬及び免許証は、その業務停止期間が満了した後当該麻薬取扱者に還付する。

 

第17条(麻薬の貯蔵)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱者及び第4条但行第3号から第5号までに規定する者は、その所持又は管理する麻薬を他薬品と区別して鍵を掛けて蔵置されている堅固な場所に貯蔵しなければならない。<改正97・12・31>

 

第18条(麻薬の封緘)<<施行日98・7・1>>@麻薬輸入業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び麻薬小分業者は、その輸入、製造、製剤又は小分した麻薬の容器及び包装に保健福祉部令の定める事項を表示し、政府が発行する封緘証紙で封緘をしなければならない。ただし、限外麻薬に対しては、政府が発行する封緘証紙で封緘することを要しない。<改正67・4・7、97・12・31>

A 削除<97・12・31>

 

第19条(無封緘麻薬)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱者は、第18条の規定による封緘をしない麻薬を授受することができない。ただし、大統領令の定めるところにより食品医薬品安全庁長の許可を得たときは、この限りでない。<改正67・4・7、97・12・31、98・2・28>

 

第4章 麻薬取扱者

 

第20条(麻薬輸入業者)<<施行日98・7・1>>@この法律の規定による麻薬輸入業者でなければ麻薬を輸入することができない。

A麻薬輸入業者が麻薬を輸入しようとするときは、保健福祉部令が定めるところにより品目ごとに食品医薬品安全庁長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正73・3・13、97・12・31、98・2・28>

 

第21条(輸入した麻薬)麻薬輸入業者は、輸入した麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬小分業者、麻薬都売業者及び限外麻薬製剤業者以外の者に譲渡することができない。

 

第22条(麻薬の輸入報告)<<施行日98・7・1>>麻薬輸入業者が麻薬を輸入したときは、保健福祉部令が定めるところによりその輸入に関する事項を食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[全文改正73・3・13]

 

第23条(麻薬製造業者)<<施行日98・7・1>>@この法律の規定による麻薬製造業者でなければ麻薬を製造することができない。<改正67・4・7>

A麻薬製造業者が麻薬を製造しようとするときは、保健福祉部令が定めるところにより品目ごとに食品医薬品安全庁長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正73・3・13、97・12・31、98・2・28>

B 削除<97・12・31>

 

第24条(製造した麻薬)麻薬製造業者は、製造した麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬小分業者、限外麻薬製剤業者及び麻薬都売業者以外の者に譲渡することができない。

 

第25条(麻薬の製造報告)<<施行日98・7・1>>麻薬製造業者が麻薬を製造したときは、保健福祉部令が定めるところによりその製造に関する事項を食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[全文改正73・3・13]

 

第26条(麻薬製剤業者)<<施行日98・7・1>>@この法律の規定による麻薬製剤業者でなければ麻薬を製剤することができない。<改正67・4・7>

A麻薬製剤業者が麻薬を製剤しようとするときは、保健福祉部令が定めるところにより品目ごとに食品医薬品安全庁長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正73・3・13、97・12・31、98・2・28>

B 削除<97・12・31>

 

第27条(製剤した麻薬)麻薬製剤業者は、製剤した麻薬を麻薬都売業者以外の者に譲渡することができない。

 

第28条(麻薬の製剤報告)<<施行日98・7・1>>麻薬製剤業者が麻薬を製剤したときは、保健福祉部令が定めるところによりその製剤に関する事項を食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[全文改正73・3・13]

 

第29条(麻薬小分業者)<<施行日98・7・1>>@この法律の規定による麻薬小分業者でなければ麻薬を小分することができない。<改正67・4・7>

A麻薬小分業者が麻薬を小分しようとするときは、保健福祉部令が定めるところにより品目ごとに食品医薬品安全庁長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。<改正73・3・13、97・12・31、98・2・28>

B 削除<97・12・31>

 

第30条(小分した麻薬)麻薬小分業者は、小分した麻薬を麻薬都売業者以外の者に譲渡することができない。

 

第31条(麻薬の小分報告)<<施行日98・7・1>>麻薬小分業者が麻薬を小分したときは、保健福祉部令が定めるところによりその小分に関する事項を食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[全文改正73・3・13]

 

第32条(麻薬都売業者)<<施行日98・7・1>>この法律の規定による麻薬都売業者は、その営業所所在地の特別市・広域市又は道内の麻薬小売業者、麻薬取扱医療業者、麻薬管理者及び麻薬取扱学術研究者以外の者に麻薬を譲渡することができない。ただし、当該免許庁の許可を受けて譲渡することは、この限りでない。<改正67・4・7、89・4・1、97・12・31>

 

第33条(麻薬の都売報告)<<施行日98・7・1>>麻薬都売業者が麻薬を販売したときは、保健福祉部令が定めるところによりその販売に関する事項を市・道知事に報告しなければならない。

<改正89・4・1、97・12・31>

[全文改正73・3・13]

 

第34条(麻薬小売業者)@この法律の規定による麻薬小売業者でなければ麻薬取扱医療業者が発付した麻薬を記載した処方箋により調剤した麻薬を譲渡することができない。ただし、麻薬取扱医療業者が自己の処方により調剤した麻薬を投薬するために交付するときは、この限りでない。<改正67・4・7>

A麻薬小売業者は、その調剤した処方箋を2年間保存しなければならない。<改正67・4・7>

 

第35条(麻薬の小売報告)<<施行日98・7・1>>麻薬小売業者が麻薬を販売したときは、保健福祉部令が定めるところによりその販売に関する事項に当該免許庁に報告しなければならない。<改正97・12・31>

[全文改正73・3・13]

 

第36条(麻薬取扱医療業者)<<施行日98・7・1>>この法律の規定による麻薬取扱医療業者でなければ他人又は動物に対して医療又は動物診療の目的で麻薬を投薬又は投薬するために交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付することができない。<改正67・4・7、97・12・31>

 

第37条(投薬の記録)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱医療業者は、麻薬を投薬又は投薬するために交付した患者の住所、姓名(動物のときは、その種類及び所有者の住所、姓名)、年齢、性別、病名、主要症状、投薬量又は投薬するために交付した麻薬の品名、数量及び年月日に関する記録を一般薬品と区別して作成備置しなければならない。<改正97・12・31>

A第1項の記録は、2年間これを保存しなければならない。

B第1項及び第2項の場合に麻薬管理者がある医療機関においては、当該麻薬管理者がその記録を作成・備置及び保存しなければならない。<改正97・12・31>

 

第38条(処方箋の記載)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱医療業者が麻薬を記載した処方箋を交付するときは、当該処方箋に発付者の住所、業務所所在地、商号又は名称、医療業免許資格を記入して署名又は捺印し、更に処方箋を受けた患者の住所、姓名、性別、年齢、病名及び交付年月日を記入し、その記録を一般薬品と区別して作成備置しなければならない。ただし、麻薬取扱医療業者が診療記録簿にその者が使用した麻薬の品名及び数量を記載して麻薬を直接投薬又は投薬するために交付する場合には、この限りでない。<改正77・12・31、93・12・27、97・12・31>

A第37条第2項、第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

 

第39条 削除<77・12・31>

 

第40条(麻薬管理者)@医療法の規定による綜合病院・病院又は歯科病院又は4人以上の麻薬取扱医療業者が医療に従事する医療機関の代表者は、その医療機関にこの法律の規定による麻薬管理者1人を置かなければならない。

<改正67・4・7、76・12・31>

A第1項の麻薬管理者がこの法律の規定により麻薬取扱者名簿の登録を抹消され、又は麻薬取扱者免許が取り消されたときは、当該医療機関の代表者は、後任麻薬管理者が決定されるときまで当該医療機関に従事する麻薬取扱医療業者に管理中の麻薬を引継させてその理由を当該免許庁に申告しなければならない。<改正67・4・7>

B第2項の規定は、麻薬管理者が第53条の規定により業務停止処分を受けた場合に準用する。

 

第41条(管理)麻薬管理者がある医療機関においては、当該麻薬管理者が当該医療機関で投薬又は投薬するために交付する目的で譲受、管理する麻薬でなければこれを投薬又は投薬するために交付することができない。

 

第42条(麻薬取扱学術研究者)この法律の規定による麻薬取扱学術研究者でなければ麻薬を学術研究の目的に使用することができない。<改正67・4・7>

 

第43条(麻薬の学術研究用使用報告)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱学術研究者が麻薬を学術研究に使用したときは、保健福祉部令が定めるところによりその使用及び研究に関する事項を食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[全文改正73・3・13]

 

第44条(限外麻薬製剤業者)<<施行日98・7・1>>@この法律の規定による限外麻薬製剤業者でなければ限外麻薬を製剤することができない。<改正67・4・7>

A限外麻薬製剤業者が限外麻薬を製剤しようとするときは、保健福祉部令が定めるところにより品目ごとに食品医薬品安全庁長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。

<改正73・3・13、97・12・31、98・2・28>

B 削除<97・12・31>

 

第44条の2(許可等の制限)<<施行日98・7・1>>食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、第7条・第20条・第23条・第26条・第29条及び第44条の規定による免許又は許可をする場合において麻薬の誤用又は乱用により国民保健上危害のおそれがあると認められる場合には、特定地域又は特定品目を限定してその免許又は許可をしないことができる。この場合、その特定地域又は特定品目に関する事項は、あらかじめ公告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[本条新設93・12・27]

 

第45条(製剤した限外麻薬)@限外麻薬製剤業者が製剤した限外麻薬を譲渡したときは、その品名、数量、年月日及び相手者の住所、姓名及び相手者が麻薬取扱者の場合には、その種別及び免許登録番号に関する記録を作成備置しなければならない。

A第37条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

 

第46条(限外麻薬の製剤報告)<<施行日98・7・1>>限外麻薬製剤業者が限外麻薬を製剤したときは、保健福祉部令が定めるところによりその限外麻薬の製剤に関する事項を食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。<改正89・4・1、97・12・31、98・2・28>

[全文改正73・3・13]

 

第46条の2(限外麻薬販売帳簿の備置)<<施行日98・7・1>>

@薬局開設者又は医薬品販売業者は、限外麻薬の販売に関する帳簿を作成・備置し、限外麻薬を販売するときは、その内容を記載して買受人の署名又は捺印を受けなければならない。<改正97・12・31>

A第1項の帳簿の記載方法及び署名又は捺印に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正97・12・31>

B第37条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

[本条新設76・12・31]

 

第46条の3(限外麻薬販売等の制限)<<施行日98・7・1>>@次の各号の1に該当する者には、限外麻薬を販売してはならない。<改正93・12・27>

 1.18歳未満者

 2.精神病者又は麻薬その他薬物中毒者

A薬局開設者又は医薬品販売業者(医薬品都売商は、除外する。)が限外麻薬を販売するときは、保健福祉部令が定める用量を超過してはならない。<改正97・12・31>

B限外麻薬の販売秩序維持のための遵守事項に関してこの法律において定めたもの以外には、薬事法第38条の規定を準用する。<新設89・4・1>

[本条新設76・12・31]

 

第46条の4(麻薬製造業者等の管理義務)<<施行日98・7・1>>@麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬小分業者及び限外麻薬製剤業者は、その業所内に薬師を置き、麻薬及び限外麻薬に関する業務を管理しなければならない。この場合、薬師は、薬事法第29条の規定による医薬品製造管理者がこれを兼任させることができる。

A第1項の規定による薬師は、その業務に従事する従業員の指導・監督及び品質管理その他麻薬及び限外麻薬に関する業務に対して保健福祉部令が定める事項を遵守しなければならない。<改正97・12・31>

[本条新設89・4・1]

 

第46条の5(新薬等の許可)<<施行日98・7・1>>第20条第2項・第23条第2項・第26条第2項・第29条第2項及び第44条第2項の場合に許可を受けようとする品目が薬事法による新薬又は食品医薬品安全庁長が指定する品目の場合には、安全性・有効性に関する試験成績書、関係文献その他必要な資料を保健福祉部令が定めるところにより提出しなければならない。この場合、試験成績書の作成のために臨床試験用品目を製造して臨床試験をしようとするときは、保健福祉部令が定める基準によらなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

[本条新設93・12・27]

 

第46条の6(新薬等の再審査)<<施行日98・7・1>>@第20条第2項・第23条第2項・第26条第2項・第29条第2項及び第44条第2項の規定により品目許可を受けた品目中第46条の5前段の規定に該当する品目に対しては、その品目許可日から4年ないし6年を経過した日から3月以内に食品医薬品安全庁長の再審査を受けなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

A第1項の規定による再審査の方法・手続・時期等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正97・12・31>

[本条新設93・12・27]

 

第46条の7(品目の再評価)<<施行日98・7・1>>@食品医薬品安全庁長は、第20条第2項・第23条第2項・第26条第2項・第29条第2項及び第44条第2項の規定により品目許可をした品目中その効能又は成分別に安全性・有効性の検討が必要であると認められる品目に対しては、再評価を実施することができる。<改正97・12・31、98・2・28>

A第1項の規定による再評価の方法・手続等に関して必要な事項は、食品医薬品安全庁長が定める。<改正97・12・31、98・2・28>

[本条新設93・12・27]

 

第5章 麻薬中毒者

 

第47条 削除<93・12・27>

 

第48条(麻薬使用の禁止)<<施行日98・7・1>>麻薬取扱医療業者は、麻薬の中毒者に対してその中毒症状を緩和させ、又は治療するために麻薬を投薬又は投薬するために交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付することができない。ただし、第50条の規定による治療保護機関であって食品医薬品安全庁長又は市・道知事の許可を受けたときは、この限りでない。<改正67・4・7、89・4・1、97・12・31、98・2・28>

 

第49条(麻薬中毒者の報告)<<施行日98・7・1>>第50条の規定による治療保護機関の長又は医療法第2条の規定による医療人は、患者が麻薬に中毒したと診断したときは、遅滞なくその中毒者の住所・姓名・年齢・性別及び中毒となった麻薬の品名を市・道知事を経て食品医薬品安全庁長に報告しなければならない。麻薬中毒者を治療したとき又はその死亡を診断したときにもまた同じ。<改正89・4・1、97・12・31、98・2・28>

[全文改正67・4・7]

 

第50条(麻薬中毒者の治療保護)<<施行日98・7・1>>@食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、麻薬使用者の麻薬中毒の有無を判別し、又は麻薬中毒者で判明した者を治療保護するために治療保護機関を設置・運営し、又は指定することができる。<改正97・12・31、98・2・28>

A食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、麻薬使用者に対して第1項の規定による治療保護機関において麻薬中毒の有無の判別検査を受けさせ、又は麻薬中毒者と判明した者に対して治療保護を受けさせることができる。この場合、判別検査期間は、1月以内において、治療保護期間は、6月以内とする。<改正97・12・31、98・2・28>

B食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、第2項の規定による判別検査又は治療保護をしようとするときは、治療保護審査委員会の審議を経なければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

C第3項の規定による判別検査及び治療保護に関する事項を審議する為に食品医薬品安全庁・特別市・広域市及び道に治療保護審査委員会を置く。<改正97・12・31、98・2・28>

D第1項から第4項までの規定による治療保護機関の設置・運営・指定及び判別検査・治療保護及び治療保護審査委員会の構成・運営・職務等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

[全文改正89・4・1]

 

第6章 監督及び取締

 

第51条(出入・検査及び収去)<<施行日98・7・1>>@食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、麻薬の取扱を監視し、取り締まるのに必要であると認定するときは、当該公務員をして麻薬取扱者の業務所、工場、倉庫、薬局、調剤場所及びその他麻薬に関係がある場所に出入してその構造、設備、業務状況、記録書類、医薬品又はその他物件を検査させ、更に試験用として必要な分量に限り麻薬及び麻薬と関係あると認められる薬品を保健福祉部令の定めるところにより収去させることができる。 <改正89・4・1、93・12・27、97・12・31、98・2・28>

A第1項の規定により当該公務員が出入・検査又は収去する場合には、その身分を証明する証票を携帯し、これを相手方に提示しなければならない。<改正93・12・27>

 

第52条(業務報告)免許庁は、麻薬取扱者に対してその業務に関して必要な事項の報告を命ずることができる。<改正67・4・7>

 

第53条(免許取消及び業務停止)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者がこの法律又はこの法律による命令又は処分その他麻薬に関する法令に違反したときは、当該免許庁は、麻薬取扱者の免許を取り消し、又はその業務又は麻薬使用の全部又は一部の停止を命ずることができる。ただし、国民保健に危害を及ぼし、又はおよぼすおそれがある麻薬及び限外麻薬の場合にその取扱者に帰責事由がなく、麻薬及び限外麻薬の成分・処方等の変更によりその許可目的を達成することができると認められるときは、これの変更のみを命ずることができる。<改正67・4・7、89・4・1>

A限外麻薬を販売する薬局開設者又は医薬品販売業者がこの法律又はこの法律による命令又は処分に違反したときは、当該登録又は許可官庁は、その期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。<新設77・12・31>

B第1項の規定により麻薬取扱者の免許が取り消された者は、2年を経過しなければ更に免許を受けることができない。<新設73・3・13>

C第1項及び第2項の規定による行政処分の基準は、保健福祉部令で定める。<新設93・12・27、97・12・31>

 

第53条の2(聴聞)免許庁は、第53条第1項の規定により麻薬取扱者の免許を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。

[全文改正97・12・13]

 

第53条の3(課徴金処分)<<施行日98・7・1>>@食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、麻薬取扱者に対して第53条第1項の規定による業務停止処分をさせる場合には、大統領令が定めるところにより業務停止処分に代えて1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。この場合、課徴金の賦課は、業務停止処分により国民保健に大きな危害をもたらし、又はもたらすおそれがあるときに限り、3回を超過して賦課することができない。<改正97・12・31、98・2・28>

A第1項の規定による課徴金を賦課する違反行為の種別及び程度等に伴う課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令で定める。

B食品医薬品安全庁長又は市・道知事は、第1項の規定による課徴金を期限内に納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正97・12・31、98・2・28>

[本条新設93・12・27]

 

第54条(不正麻薬の処分)<<施行日98・7・1>>食品医薬品安全庁長は、この法律その他麻薬に関する法令に違反して所持、所有、管理、栽培、輸入、製造、製剤、小分、売買、授受、投薬又は投薬するために交付し、又は調剤又は研究に使用する麻薬に対して差押その他必要な処分をすることができる。<改正67・4・7、97・12・31、98・2・28>

 

第55条(麻薬監視員)<<施行日98・7・1>>@第50条第2項及び第51条第1項の規定による関係公務員の職務及びその他麻薬に関する監視業務を行わせるために食品医薬品安全庁・特別市・広域市及び道に麻薬監視員を置く。<改正89・4・1、97・12・31、98・2・28>

A麻薬監視員の資格、職務範囲及びその他必要な事項は、大統領令で定める。<改正73・3・13>

B及びC 削除<89・4・1>

 

第55条の2(麻薬名誉指導員)<<施行日98・7・1>>@麻薬の誤・濫用を防止して広報・啓蒙等を行うために食品医薬品安全庁・特別市・広域市・道及び市・郡・区(自治区に限る。)に麻薬名誉指導員を置くことができる。<改正98・2・28>

A麻薬名誉指導員の資格・業務範囲その他必要な事項は、大統領令で定める。

[本条新設97・12・31]

 

第55条の3(麻薬取扱者の教育)<<施行日98・7・1>>@麻薬取扱者は、食品医薬品安全庁長又は市・道知事が実施する麻薬管理に関する教育を受けなければならない。<改正98・2・28>

A第1項の規定による麻薬管理に関する教育方法・回数及び内容等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。

[本条新設97・12・31]

 

第55条の4(原料になる物質の統制)<<施行日98・7・1>>@第6条第6号の規定による原料物質を大統領令が定める数量以上輸入・輸出・授受又は売買する者は、取引に対する記録を作成してこれを2年間保存しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。

 1.薬事法により取引に対する記録を作成・保存している取引の場合

 2.有害化学物質管理法により取引に対する記録を作成・保存している取引の場合

 3.原料物質複合剤の取引の場合

 4.通常的な事業遂行のため合法的の取引であって大統領令が定める取引の場合

A麻薬の原料になる物質を製造・輸入・輸出又は販売する者(以下この条において"原料物質取扱者"という。)は、次の各号の1に該当する場合その事実を法務部長官又は食品医薬品安全庁長に遅滞なく申告しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

 1.原料物質の購買目的が不確実で麻薬の不法製造に使われるおそれがある取引の場合

 2.第1項の規定による数量以上の原料物質の盗難又は所在不明その他の事故が発生した場合

B第2項の規定により法務部長官又は食品医薬品安全庁長に申告した原料物質取扱者又は申告を受けた公務員は、その事項に関して秘密を維持しなければならない。<改正97・12・31、98・2・28>

C第1項及び第2項の規定による取引記録の作成・保存及び申告に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<改正97・12・31>

[本条新設93・12・27]

 

第7章 補則<<施行日98・7・1>>

 

第56条(麻薬関係資料の蒐集)<<施行日98・7・1>>保健福祉部長官・食品医薬品安全庁長は、政府各機関におけるこの法律その他麻薬関係法令施行に関する事項を蒐集し、麻薬に関する必要な事項に関してその資料の提示を要求することができる。<改正93・12・27、97・12・31、98・2・28>

 

第56条の2(広告制限)<<施行日98・7・1>>@麻薬に関しては、医学又は薬学に関する事項を専門的に取り扱う新聞又は雑誌による広告以外の方法で広告することができない。

A麻薬の広告に関する基準は、保健福祉部令で定める。<改正97・12・31>

[本条新設73・3・13]

 

第57条(没収麻薬の処分)@この法律その他法令の定めるところにより没収された麻薬は、市・道知事にこれを引継しなければならない。<改正89・4・1>

A市・道知事は、第1項の麻薬を領受したときは、これを廃棄し、又はその他必要な処分をしなければならない。<改正89・4・1>

B第2項の処分に関する事項は、大統領令で定める。

 

第57条の2 削除<97・12・31><<施行日98・7・1>>

 

第58条(報償金)この法律その他法令が規定する麻薬に関する犯罪を発覚前に捜査機関に申告又は告発し、又は検挙した者に対しては、大統領令が定めるところにより報償金を支給する。

[全文改正89・4・1]

 

第58条の2(手数料)<<施行日98・7・1>>この法律による免許・許可及びその変更又は免許証の再交付を受けようとする者は、保健福祉部令が定めるところにより手数料を納付しなければならない。<改正97・12・31>

[本条新設73・3・13]

 

第59条(権限の委任)<<施行日98・7・1>>この法律による食品医薬品安全庁長又は市・道知事の権限は、大統領令が定めるところによりその一部を地方食品医薬品安全庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。)に委任することができる。<改正97・12・31、98・2・28>

[全文改正93・12・27]

 

第8章 罰則

 

第60条(罰則)<<施行日98・7・1>>@次の各号の1に該当する者は、無期又は5年以上の懲役に処する。<改正93・12・27、97・12・31>

 1.第4条、第6条第2号・第3号及び第5号、第20条第1項、第23条第1項、第26条第1項又は第29条第1項の規定に違反して麻薬を輸入・輸出・製造・製剤・小分・売買又は売買の斡旋をした者又は輸入・輸出・製造・製剤・小分・売買又は売買の斡旋をする目的で所持した者

 2.第6条第6号の規定に違反して麻薬を製造する目的でその原料になる物質を製造・輸入・輸出し、又は製造・輸入・輸出する目的で所持・所有した者

A営利の目的又は常習で第1項の罪を犯した者は、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。

B第1項及び第2項に規定された罪の未遂犯は、処罰する。

C第1項及び第2項に規定された罪を犯する目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。

[全文改正73・3・13]

 

第61条(罰則)<<施行日98・7・1>>@次の各号の1に該当する者は、1年以上の有期懲役に処する。

<改正93・12・27、97・12・31>

 1.第4条の規定に違反して麻薬を所持・所有・管理又は授受し、又は第44条第1項の規定に違反して限外麻薬を製剤した者

 2.第6条第3号の規定に違反して麻薬の原料になる植物を栽培

し、又はその成分を含有する原料・種子・種苗を所持・所有・管理・授受又はその成分を抽出する行為をした者

 3.第6条第5号の規定に違反して「ディアセティルモルヒネ」がやその塩類又はこれを含有することを所持・所有・管理・授受・運搬・使用又は投薬し、又は投薬するために交付する行為をした者

 4.第6条第6号の規定に違反して麻薬の原料になる物質を売買、売買の斡旋、授受した者又は売買、売買の斡旋、授受する目的で所持・所有した者

A第1項に規定された罪の未遂犯は、処罰する。

B常習で第1項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。

[全文改正73・3・13]

 

第62条(罰則)<<施行日98・7・1>>@次の各号の1に該当する者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。<改正89・4・1、93・12・27、97・12・31>

 1.第5条第1項及び第2項・第12条第1項・第34条第1項・第36条・第42条又は第48条の規定に違反した者

 2.第6条第1号の規定に違反して麻薬を使用し、又は同条第7号の規定により禁止された行為をするための場所・施設・装備・資金又は運搬手段を他人に提供した者

A第1項に規定された罪の未遂犯は、処罰する。

B常習で第1項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処する。

[全文改正73・3・13]

 

第63条(罰則)<<施行日98・7・1>>次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正89・4・1、97・12・31>

 1.第10条第1項、第12条第2項、第20条第2項、第21条、第23条第2項、第24条、第26条第2項、第27条、第29条第2項、第30条、第32条、第44条第2項の規定に違反した者

 2.麻薬取扱者であって第12条第2項、第21条、第24条、第27条、第30条、第32条の違反行為の相手方になった者

 

第64条(罰則)<<施行日98・7・1>>次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正89・4・1、93・12・27、97・12・31>

 1.第5条第4項、第13条、第14条、第16条第1項、第18条第1項、第19条、第34条第2項、第37条、第38条、第40条第1項、第41条、第45条、第46条の3第3項の規定に違反した者

 2.第13条第1項の規定による販売書又は購入書、第14条第1項の規定による帳簿、第37条第1項の規定による記録又は第38条第1項の規定による処方箋に虚偽の記載をした者

 3.第15条、第22条、第25条、第28条、第31条、第33条、第35条、第40条第2項・第3項、第43条、第46条、第49条、第52条の規定による報告又は申告をしなかった者又は虚偽の報告又は申告をした者

 4.第16条、第40条第2項・第3項の規定に違反して麻薬取扱者に麻薬を譲渡又は引継しない者

 5.第51条第1項の規定による出入、検査、収去又は第54条の規定による処分を拒否、妨害又は忌避した者

 6.第53条の規定による業務停止期間中にその業務を行した者

 

第65条(罰則)<<施行日98・7・1>>@次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正89・4・1、93・12・27、97・12・31>

 1. 削除<93・12・27>

 2.第50条第1項の規定による治療保護機関を正当な理由なく離脱した者又は離脱した者を隠匿した者

 3.第50条第2項の規定による中毒判別検査又は治療保護を正当な理由なく拒否・妨害又は忌避した者

 4.第55条の2第1項の規定による記録作成義務を回避する目的で少量に分けて原料物質を取引した者

 5.第55条の2第1項から第3項までの規定に違反した者

A第1項第2号から第4号までに規定された罪の未遂犯は、処罰する。<新設73・3・13、93・12・27>

B常習で第1項第2号から第4号までの罪を犯したときは、1年以上の有期懲役に処する。<新設73・3・13、93・12・27>

 

第66条(罰則)<<施行日98・7・1>>次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正67・4・7、76・12・31、77・12・31、89・4・1、97・12・31>

 1.第10条第2項及び第3項の規定による申告又は第16条第1項の規定による免許証返納をしない者

 2.第17条、第46条の2又は第46条の3第1項・第2項又は第56条の2の規定に違反した者

 

第67条(未遂犯)第63条又は第64条に規定された罪の未遂犯は、処罰する。

[全文改正73・3・13]

 

第68条(加重)常習で第63条・第64条又は第66条の罪を犯した者は、その罪に定める刑の2分の1まで加重する。

[全文改正73・3・13]

 

第69条(資格停止又は罰金の併科)<<施行日98・7・1>>@第60条及び第61条に定めた罪に対しては、10年以下の資格停止又は1億ウォン以下の罰金を併科することができる。

A第62条から第65条までに定めた罪を犯した者に対しては、5年以下の資格停止又は該当条の罰金(懲役に処する場合に限る。)を併科することができる。

[全文改正97・12・31]

 

第70条(没収)この法律の罪に提供した麻薬及び施設・装備・資金又は運搬手段とそれによる収益金は、没収する。ただし、これを没収することができないときは、その価額を追徴する。<改正67・4・7、89・4・1>

 

第71条(両罰規定)<<施行日98・7・1>>法人の代表者又は法人又は個人の代理人・使用人その他従事者がその法人又は個人の麻薬業務に関してこの法律に定めた罪を犯したときは、行為者を罰する以外に当該法人又は個人に対しても1億ウォン以下の罰金に処する。ただし、第63条から第66条までに規定された罪に該当する場合には、その該当条で定めた罰金に処する。<改正67・4・7、77・12・31、93・12・27、97・12・31、97・12・31>


附則

第72条(施行日)本法は、公布した日から60日後に施行する。

 

第73条(旧法令の失効と罰則)@麻薬取締令(檀紀4279年11月11日軍政法令第119号)、麻薬通報者に対する賞与の許可(檀紀4281年8月12日軍政法令第219号)、麻薬規則(檀紀4280年6月24日保健厚生部令第3号)は、これを廃止する。

A本法施行前に前項旧法令に規定された罪を犯した者(確定判決を受け、又は刑の執行中にある者も包含する。)に対しては、当該旧法令を適用する。

B1個の罪が本法施行前後にわたって行われたときは、本法施行前に犯したものとみなす。

 

第74条(資格の存続)本法施行当時従前の規定により麻薬取扱者免許を受けた者は、本法の規定により麻薬取扱者免許を受けた者とみなす。

 

第75条(封緘の効力)本法施行当時従前の規定により容器又は包装に封緘をした麻薬は、これをこの法律の規定により封緘をした麻薬とみなす。

 

第76条(証憑書類の効力)本法施行当時従前の規定による帳簿、文書、記録、麻薬購入書、麻薬販売書は、本法の規定による帳簿、文書、記録、麻薬購入書、麻薬販売書とみなす。

 

第77条(処分の効力)本法施行当時従前の規定による業務停止の処分は、本法の規定によるものとみなす。

 

附則<67・4・7>

 

@(施行日)この法律は、公布後30日が経過した日から施行する。

A(経過措置)この法律施行当時従前の規定により保健社会部長官離韓免許又は許可その他命令又は処分は、この法律中相当な規定があるものは、この法律により保健社会部長官・ソウル特別市長・釜山市長又は道知事がしたものとみなす。

B(同前)1個の罪をこの法律施行前後にわたって犯したときは、この法律施行前に犯したものとみなす。

 

附則<73・3・13>

 

@(施行日)この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。

A(経過措置)第53条第2項の規定は、この法律施行前に免許が取り消された者に対しては、適用しない。

B(同前)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の例により、1個の罪がこの法律施行前後にわたって行われたときは、この法律施行前に犯したものとみなす。

C(同前)この法律中大統領令の制定で施行される規定は、大統領令が制定施行される時まで従前の規定を継続して適用する。

 

附則<76・4・7>

 

この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<76・12・31>

 

この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<77・12・31>

 

@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。

A(麻薬取扱医療業者免許証の返納)この法律施行当時従前の規定により麻薬取扱医療業者免許を受けた者は、この法律施行日から3月内に免許証に当該免許庁に返納しなければならない。

B(経過措置)この法律施行当時従前麻薬法第39条の規定による麻薬の投薬報告に関する事項に違反した罪を犯した者に対しては、従前の規定を適用する。

 

附則<89・4・1>

 

この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<93・12・27>

 

この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

 

附則<97・12・13>

 

第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

 

第2条 省略

 

附則<97・12・31>

 

@(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

A(帳簿の保存期間に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定により記録・整備された麻薬に関する帳簿の保存期間は、第14条第3項の改正規定にかかわらず従前の規定による。

B(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。

 

附則<98・2・28>

 

第1条(施行日)この法律は、……1998年7月1日から……施行する。

2条から第7条まで 省略