航空宇宙産業開発促進法

韓国Web六法の目次に戻る

1制定87.12.4法律第3991号

2一部改正91.12.14法律第4435号(航空法)

3一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)

4一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

5一部改正99.1.29法律第5733号(政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律)

6一部改正99.2.5法律第5774号


第1条(目的)この法律は、航空宇宙産業を合理的に支援・育成して航空宇宙科学技術を効率的に研究・開発することにより国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与させることを目的とする。

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

 1."航空宇宙産業"とは、航空機・宇宙飛行体・関連附属機器類又は関連素材類を生産(製造・加工・組立・再生・改造又は修理することを含み、航空法による航空機の整備・修理・改造等航空機使用者がその運航上の必要で行う作業を除く。以下同じである。)する事業及び航空機・宇宙飛行体を産業資源部令が定めるところにより利用する応用事業(航空法による航空運送事業及び航空機使用事業を除く。)をいう。

 2."航空機"とは、航空に使用することができる飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船及びその他大統領令が定める航空に使用することができる機器をいう。

 3."宇宙飛行体"とは、地球大気圏内外を飛行することができる宇宙発射体・航空宇宙船・人工衛星・有人又は無人宇宙船及びその他大統領令が定める宇宙飛行に使用することができる機器をいう。

 4."関連附属機器類(以下"機器類"という。)"とは、航空機又は宇宙飛行体の構成品をいう。

 5."関連素材類(以下"素材類"という。)"とは、航空機又は宇宙飛行体の生産に使用される材料をいう。

 6."航空宇宙科学技術"とは、航空宇宙産業に関連する科学技術、地球大気圏内外の飛行に関連する科学技術又は航空機・宇宙飛行体を利用する応用科学技術をいう。

第3条(航空宇宙産業開発基本計画の樹立)@政府は、航空宇宙産業の開発のために次の各号の事項が含まれた航空宇宙産業開発基本計画(以下"基本計画"という。)を樹立しなければならない。

 1.政府が購買する航空機・宇宙飛行体・機器類及び素材類の年度別・機種別需要

 2.航空宇宙産業の専門化及び系列化

 3.航空宇宙科学技術の研究・開発のための総合研究体制及び研究・開発予算

 4.国際共同開発事業への参加及び技術導入計画

 5.その他航空宇宙産業の開発に関する重要事項

A政府は、第1項の規定により樹立された基本計画により毎年その施行計画を樹立して施行しなければならない。

第4条 削除<99・2・5>

第5条(特定事業者の指定及び支援)@産業資源部長官は、第3条の規定による基本計画により特別に育成する必要がある品目等を指定することができる。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

A産業資源部長官は、航空機・宇宙飛行体・機器類又は素材類の生産を業とする者(以下"航空宇宙産業事業者"という。)中第1項の品目等を生産し、又は生産する事業者を産業資源部令が定めるところにより特定事業者に指定してこの法律による支援を優先的に行うことができる。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

第6条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、第5条第2項の規定による指定を受けることができない。

 1.禁治産者又は限定治産者

 2.破産宣告を受けて復権されない者

 3.禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことに確定した後1年が経過しない者

 4.この法律に違反して罰金の刑を受けて1年が経過しない者

 5.役員中に第1号から第4号までの1に該当する者がある法人

第7条(事業の承継)@第5条第2項の規定による特定事業者が死亡し、又はその事業を譲渡したとき又は法人の特定事業者の合併があるときは、その相続人、事業を譲り受けた者又は合併した後存続する法人又は合併により設立される法人がその特定事業者の地位を承継する。ただし、その相続人、事業を譲受した者又は合併後存続する法人又は合併により設立される法人が第6条各号の1に該当するときは、この限りでない。

A削除<99・2・5>

第8条(指定の取消)産業資源部長官は、特定事業者が次の各号の1に該当するときは、第5条第2項の規定による指定を取り消すことができる。ただし、特定事業者が第4号に該当する場合その理由が発生した日から6月以内にその事業を譲渡し、又は当該役員を変更するときは、この限りでない。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

 1.特定事業者が正当な理由なくその指定を受けた日から1年以上引き続きその事業を休止したとき

 2.詐偽その他不正な方法で第5条第2項の規定による指定を受けたとき

 3.第5条第2項の規定による産業資源部令が定める要件に適合しなくなったとき

 4.第6条各号の1に該当するようになったとき第9条 削除<99・2・5>

第10条(性能検査及び品質検査)@航空宇宙産業事業者又は特定事業者が航空機・宇宙飛行体・機器類又は素材類の生産をしたときは、産業資源部長官の性能検査及び品質検査を受けなければならない。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

A第1項の規定による性能検査及び品質検査の対象・施設・方法・手続その他必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

B産業資源部長官は、第1項の規定による性能検査及び品質検査に合格できた航空機・宇宙飛行体・機器類又は素材類に対して産業資源部令が定めるところにより検査合格証を添付する。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

第11条(使用の制限等)@第10条の規定による検査を受けない航空機・宇宙飛行体・機器類又は素材類は、これを使用することができない。ただし、試験用において使用する場合には、この限りでない。

A関係行政機関の長は、航空機・宇宙飛行体・機器類又は素材類を試験飛行等の用途において使用する必要があると認めるときは、これを建設交通部長官に要請しなければならない。この場合、建設交通部長官は、特別な事由がない限り航空法第15条第3項但書の規定による試験飛行等を許可しなければならない。<改正91・12・14、97・12・13>

第12条(資金の支援)政府は、航空宇宙産業の育成及び航空宇宙科学技術の研究・開発のために長期低利資金及び研究開発事業費を支援することができる。

第13条(国有施設及び機器等の貸与等)@政府は、航空機・宇宙飛行体・機器類又は素材類の研究・開発又は生産のために必要なときは、国有財産法の規定にもかかわらず国有の施設又は機器等を航空宇宙産業事業者に有償又は無償で貸付・譲与又は使用・収益させることができる。<改正99・2・5>

A第1項の規定による貸付・譲与又は使用・収益の条件及び手続に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第14条(航空宇宙産業開発政策審議会の設置)政府の基本計画の樹立及びこれに伴う政府の重要政策及び各部処間の主要業務の調整に関する事項を審議するために大統領所属の下に航空宇宙産業開発政策審議会(以下"審議会"という。)を置く。

第15条(審議会の機能)審議会は、次の各号の事項を審議する。

 1.基本計画の樹立

 2.基本計画と関連する政府の重要政策及び各部処間の主要業務の調整

 3.基本計画を施行するのに必要な歳出予算の樹立

 4.航空宇宙科学技術の研究・開発活動に対する総括・調整

 5.その他大統領令が定める事項

第16条(審議会の構成等)@審議会は、委員長1人を含む15人以内の委員で構成する。

A審議会の委員長は、国務総理がなり、委員は、大統領令が定める者中から大統領が委嘱する者とする。

B審議会の委員長は、民間・軍事部分間の業務調整及び協力等が必要であると認める場合適切な措置を講するために大統領令が定めるところにより諮問委員会を設置・運営することができる。

C審議会の実務業務を効率的に遂行するために審議会に産業資源部長官を委員長とする航空宇宙産業開発政策実務運営委員会(以下"運営委員会"という。)を置く。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

D審議会及び運営委員会の構成・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第17条 削除<99・1・29>

第17条の2(聴聞)産業資源部長官は、第8条の規定による特定事業者の指定を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。[本条新設99・2・5]

第18条 削除<99・2・5>

第19条(権限の委任・委託)@産業資源部長官は、必要であると認めるときは、第10条の規定による検査業務を産業資源部令が定めるところにより他の行政機関・専門検査機関又は一定の資格がある者に委任又は委託することができる。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

A科学技術部長官は、その権限の一部を大統領令が定めるところにより政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された韓国航空宇宙研究所に委託することができる。<改正99・1・29、99・2・5>

第20条(検査手数料)第10条第1項の規定により性能検査及び品質検査を受けようとする者は、産業資源部令が定めるところにより手数料を納付しなければならない。<改正93・3・6、97・12・13、99・2・5>

第21条(罰則)第11条第1項の規定に違反した者は、500万ウォン以下の罰金に処する。

第22条(両罰規定)法人の代表者や法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第21条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか法人又は個人に対しても同条の刑を科する。

第23条及び第24条 削除<99・2・5>


附則

第1条(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

第2条(他の法律の廃止)@航空工業振興法は、これを廃止する。

Aこの法律施行当時従前の航空工業振興法により行った許可・申告及び検査その他の処分は、この法律による申告及び検査その他の処分とみなす。

第3条(他の法律との関係)この法律施行当時他の法律において従前の航空工業振興法又はその規定を引用した場合に、この法律にそれに該当する規定があるときは、この法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。

改正附則は、省略。


この法律の最初に戻る