工場抵当法

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1制定61.10.17法律第749号

2一部改正91.12.14法律第4422号(不動産登記法)

3一部改正96.11.23法律第5164号

4一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

5一部改正98.12.28法律第5592号(不動産登記法)

第1章 総則

第2章 工場の土地及び建物の抵当

第3章 工場財団の抵当

第4章 工場財団の登記

第5章 罰則

附則


第1章 総則

第1条(目的)本法は、工場に属する土地又は建物に対する抵当権の設定、工場財団の構成、この財団に対する抵当権の設定及び登記等の諸関係を適切に規律することにより生産工業の諸企業をして資金を確保させ、企業の維持及びその健全な発展を企図することを目的とする。

第2条(工場の定義)@本法において工場とは、営業をするために物品の製造、加工又は印刷又は撮影の目的に使用する場所をいう。

A営業をするために放送の目的又は電気若しくはガスの供給の目的に使用する場所は、これを工場とみなす。

第3条(工場財団の定義)本法において工場財団とは、工場に属する一定の企業用財産により構成される一団の企業財産であって本法により所有権及び抵当権の目的となるものをいう。

第2章 工場の土地及び建物の抵当

第4条(工場の土地の抵当権)工場の所有者が工場に属する土地に設定した抵当権の効力は、建物を除くその土地に附加してこれと一体をな物件及びその土地に設置された機械、器具その他の工場の供用物に及ぶ。ただし、設定行為に特別の約定がある場合及び民法第406条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合には、この限りでない。

第5条(工場の建物の抵当権)前条の規定は、工場の所有者が工場に属する建物に設定した抵当権に準用する。

第6条(特約の登記)第4条但書に規定した特別の約定がある場合には、抵当権設定登記の申請書にこれを記載しなければならない。

第7条(抵当権の目的物の目録)@工場に属する土地又は建物に対する抵当権設定の登記を申請する場合には、その土地又は建物に設置した機械、器具その他の工場の供用物であって第4条及び第5条の規定により抵当権の目的となるものの目録を提出しなければならない。

A第39条第2項、第47条及び第53条から第58条までの規定は、前項の目録に準用する。

第8条(抵当権の目的物の分離)@工場の所有者が抵当権者の同意を得て土地又は建物に附加してこれと一体をなす物件を土地又は建物と分離したときは、抵当権は、その物件に関して消滅する。

A工場の所有者が抵当権者の同意を得て土地又は建物に設置した機械、器具その他の物件を分離した場合には、抵当権は、その物件に関して消滅する。

B工場の所有者が抵当権者の利益のために差押、仮差押又は仮処分がある前に正当な理由で前2項の同意を要求した場合には、抵当権者は、その同意を拒絶することができない。

第9条(抵当権の追及力)@第4条及び第5条の規定により抵当権の目的となった物件が第三取得者に引き渡された後又はその物件に対して抵当権を行使することができる。

A前項の規定は、民法第249条から第251条までの適用に影響を及ぼさない。

第10条(差押等が及ぶ範囲)@抵当権の目的の土地又は建物に対する差押、仮差押又は仮処分は、第4条及び第5条の規定により抵当権の目的になる物件に及ぶ。

A第4条及び第5条の規定により抵当権の目的になる物件は、土地又は建物と同時でなければ差押、仮差押又は仮処分の目的とすることができない。

第3章 工場財団の抵当

第11条(工場財団の設定)@工場所有者は、1個又は数個の工場で工場財団を設定し、抵当権の目的とすることができる。数個の工場が各々異なる所有者に属する場合にもまた同じである。

A工場財団に属するものは、同時に他の財団に所属させることができない。

第12条(財団の設定登記)工場財団は、工場財団登記簿に所有権保存の登記をすることにより設定する。

第13条(財団の設定登記の効力)工場財団の所有権保存の登記は、その登記後10月内に抵当権設定の登記をしない場合には、その効力を喪失する。

第14条(財団の単一性、財団を目的とする権利)@工場財団は、これを1個の不動産とみなす。

A工場財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的にすることができない。ただし、抵当権者の同意を得た場合には、賃貸することができる。

第15条(財団の構成)工場財団は、次に列挙するものの全部又は一部でこれを構成することができる。

 1.工場に属する土地及び工作物

 2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物

 3.地上権及び伝貰権

 4.賃貸人の同意がある場合には、物件の賃借権

 5.工業所有権

第16条(同前)工場に属する土地又は建物であって未登記のものがある場合には、工場財団を設定する前にその者の所有権保存の登記をしなければならない。

第17条(他人の権利の目的物等の排除)他人の権利の目的の物件又は差押、仮差押、仮処分の目的の物件は、工場財団を構成することができない。

第18条(譲渡等の禁止)工場財団に属することは、これを譲渡し、又は所有権以外の権利、差押、仮差押又は仮処分の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得た場合には、賃貸することができる。

第19条(処分の禁止)工場財団に所属させるものであって登記又は登録されているものは、第40条の記載があった後には、これを譲渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることができない。

第20条(競落決定の保留)第40条の記載があった後には、競売申請の登記や登録がある時にも所有権保存の登記申請が却下ならない間とその登記が効力を喪失しない間は、競落を許可する決定は、することができない。

第21条(保存登記申請後の差押等の登記の効力)第40条の記載があった後にした差押、仮差押又は仮処分の登記は、抵当権設定の登記があったときは、その効力を喪失する。

第22条(保存登記後の差押命令等の取消)前条の規定により差押、仮差押又は仮処分の登記がその効力を喪失した場合には、裁判所は、利害関係人の申請により差押、仮差押又は仮処分の命令を取り消さなければならない。

第23条(動産処分の禁止)@工場財団に属するようになる動産は、第41条第1項の公告があった後には、これを譲渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることができない。

A第41条第1項の公告があった後に差押があったときは、第20条の規定を準用する。

B第41条第1項の公告があった後に差押、仮差押又は仮処分があった場合に抵当権設定の登記があるときは、差押、仮差押又は仮処分は、その効力を喪失する。

第24条(財団の分割、合併)@工場所有者は、数個の工場に関して設定した1個の工場財団を分割して数個の工場財団にすることができる。ただし、抵当権の目的の工場財団は、その抵当権者の同意があったときに限り分割することができる。

A工場所有者は、数個の工場財団を合併して1個の工場財団にできる。ただし、合併しようとする工場財団の登記用紙に所有権及び抵当権の登記以外の登記を行い、又は合併しようとする数個の工場財団中2個以上の工場財団に既に抵当権が設定されている場合には、この限りでない。

第25条(分割、合併及び登記)前条の分割又は合併は、登記をすることにより効力を発生する。

第26条(分割、合併の効力)@抵当権が設定されている工場財団を分割してその一部を他の工場財団とする場合には、その抵当権は、新たに成立した工場財団に関しては、消滅する。

A工場財団を合併した場合には、抵当権は、合併後の工場財団の全部に及ぶ。

第27条(財団構成物の分離)@工場所有者が抵当権者の同意を得て工場財団に属するものを財団に分離したときは、抵当権は、その分離したものに関しては、消滅する。

A第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第28条(財団の消滅)工場財団は、抵当権が消滅した後10月内に新抵当権を設定せず、又は第61条の規定による登記をしたときは、消滅する。

第29条(財団の差押等の管轄)@工場財団の差押、仮差押、仮処分は、工場所在地の地方裁判所の管轄とする。

A民事訴訟法第25条の規定は、工場が数個の地方裁判所の管轄区域にわたり、又は工場財団を構成する数個の工場が数個の地方裁判所の管轄区域内にある場合にこれを準用する。

第30条(工場の個別的競売、入札)工場財団が数個の工場で構成されている場合に裁判所は、抵当権者の申請によりその工場財団を構成する各工場を個別的に競売又は入札に附すべきことを命令することができる。

第31条(準用規定)@第4条、第5条及び民法第359条、第365条及び第366条の規定は、土地又は建物が抵当権の目的の工場財団に属する場合に準用する。

A民法第292条の規定は、要役地が抵当権の目的たる工場財団に属する場合に準用する。

B民法第371条第2項の規定は、地上権、伝貰権が抵当権の目的の工場財団に属する場合に準用する。

第4章 工場財団の登記

第32条(管轄登記所)@工場財団の登記に関しては、工場所在地の地方裁判所又はその支院及び登記所を管轄登記所とする。

A工場が数個の登記所の管轄区域にわたり、又は工場財団を構成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合には、その者登記所を管轄する直近上級裁判所が管轄登記所を指定する。

第33条(財団の分割及び書類の移送)工場財団の分割により新たに成立した工場財団であってその登記所の管轄区域内にこれを構成する工場がなくなる場合には、登記所は、分割登記をした後、遅滞なくその工場財団に関する登記用紙及びその附属書類又は謄本及び工場財団目録を前条の規定によるその工場財団の管轄登記所に移送しなければならない。

第34条(財団の合併及び登記所)@第32条第2項の規定は、合併しようとする工場財団が数個の登記所の管轄に属する場合に準用する。ただし、合併しようとする数個の工場財団中既登記の抵当権の目的たるものがあるときは、その工場財団の登記を管轄する登記所を管轄登記所とする。

A前項の場合において合併の登記申請があるときは、管理登記所は、その趣旨を他の登記所に通知しなければならない。

B前項の通知を受けた登記所は、合併する工場財団に関する登記用紙及びその附属書類又はその謄本及び工場財団目録を遅滞なく管轄登記所に移送しなければならない。ただし、登記用紙に所有権登記以外の登記があるときは、この限りでない。

C前項但書の場合においては、遅滞なくその趣旨を管轄登記所に通知しなければならない。

第35条(工場財団登記簿)各登記所に工場財団登記簿を備置する。

第36条(同前)工場財団登記簿は、1個の工場財団に1用紙を備置する。

第37条(同前)@工場財団登記簿は、その1用紙を表題部及び甲、乙の2区に分け、表題部に表示欄、表示番号欄を設置し、各区に事項欄、順位番号欄を設置する。

A表示欄には、工場財団の表示及び変更に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登記事項を記載した順序を記載する。

B甲区事項欄には、所有権に関する事項を記載する。

C乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。

D順位番号欄には、事項欄に登記事項を記載した順序を記載する。

第38条(登記の申請)登記の申請書には、不動産登記法第41条第1項第3号から第8号までに掲げた事項以外に次の事項を記載しなければならない。<改正91・12・14>

 1.工場の名称及び位置

 2.主たる営業所

 3.営業の種類

第39条(工場財団目録)@工場財団に関して所有権保存の登記を申請する場合には、不動産登記法第40条第1項に掲記した書面以外に工場財団目録を提出しなければならない。

A前項の目録には、工場財団を構成することの表示を掲記し、申請人がこれに署名捺印しなければならない。

B数個の工場で工場財団を設定する場合には、第1項の目録は、工場ごとにこれを作成しなければならない。

第40条(所有権保存登記の申請)@所有権保存登記の申請があるときは、その財団に属するようになるものであって登記があるものに関しては、登記官は、職権でその登記用紙中の相当区事項欄に工場財団に属するようになるものであってその財団に関して所有権保存登記の申請があるという趣旨、申請書接受の年月日及び接受番号を記載しなければならない。<改正98・12・28>

A前項に掲記したことが他の登記所の管轄に属するときは、前項の規定により記載しなければならない事項を遅滞なく管轄登記所に通知しなければならない。

B前項の通知を受けた登記所は、第1項の手続きをしてその登記簿謄本を通知した登記所に送付しなければならない。ただし、その謄本には、抹消に関係する事項を記載することを要しない。

C前3項の規定は、工業所有権が工場財団に属する場合にこれを準用する。ただし、通知は、これを特許局にしなければならない。

第41条(利害関係人に対する公告)@前条の場合に登記官は、官報で工場財団に属するようになる動産に関して権利を有する者又は差押・仮差押若しくは仮処分の債権者は、一定期間内にその権利を申告する公告をしなければならない。ただし、その期間は、1月以上3月以下とする。<改正98・12・28>

A前項の公告は、所有権保存登記申請が期間満了前に却下された場合には、遅滞なく取り消さなければならない。

第42条(利害関係人の権利の申告)前条第1項の期間内に権利の申告がない場合には、その権利は、存在しないものとみなす。差押、仮差押又は仮処分は、その効力を喪失する。ただし、所有権保存の登記申請が却下されたとき又は登記が効力を喪失した場合には、この限りでない。

第43条(同前)第41条第1項の期間内に権利があることを申告した者がある場合には、その趣旨を所有権保存登記の申請人に通知しなければならない。

第44条(所有権保存登記の申請却下)所有権保存の登記申請は、不動産登記法第55条に規定する場合以外に次の場合にもこれを却下しなければならない。

 1.登録簿又はその謄本又は登録に関する原簿の謄本により工場財団に属するようになることが他人の権利の目的であり、又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的であることが明白なとき

 2.工場財団目録に掲記したものの表示が登記簿若しくはその謄本又は登録に関する原簿の謄本と抵触するとき

 3.工場財団に属するようになる動産に対して権利を有する者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者がその権利を申告した場合において第41条第1項の期間満了後1週間内にその申告の取消がないとき又はその申告の理由がないという事実の証明がないとき

第45条(同前)@登記官が所有権保存登記の申請を却下した場合には、第40条第1項の規定により行った記載を抹消しなければならない。<改正98・12・28>

A他登記所又は特許庁に所有権保存登記の申請があったという通知をした登記所は、前項の場合には、その申請を却下した趣旨を遅滞なく通知しなければならない。<改正97・12・13>

B前項の通知を受けた登記所又は特許庁は、第40条第3項及び第4項の規定により行った記載を抹消しなければならない。<改正97・12・13>

第46条(財団に属する事実の登記)@登記官は、所有権保存登記をした場合には、その財団に属したものの登記用紙中相当区事項欄に工場財団に属したとの趣旨を記載しなければならない。<改正98・12・28>

A第40条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。ただし、登記簿又は登録に関する原簿謄本の送付は、必要しない。

第47条(財団目録の効力)所有権保存登記がある場合には、工場財団目録は、登記簿の一部とみなし、その記載は、登記とみなす。

第48条(財団の分割、合併の登記)@工場財団の分割又は合併の登記の申請書には、工場財団の分割又は合併の事実を記載しなければならない。

A既登記の抵当権の目的の工場財団の分割登記を申請する場合には、分割後抵当権が消滅する工場財団を表示し、第24条第1項但書の規定による抵当権者の同意があったことを証明する書面を添附しなければならない。

第49条(財団分割の登記)@甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする場合において分割の登記をするときは、登記用紙中表示欄に分割により甲工場財団の登記用紙に移した事実を記載しなければならない。

A前項の場合においては、甲工場財団の目録中乙工場財団に属するようになる工場の目録を分離してこれを乙工場財団の目録としなければならない。

B前2項の手続きをしたときは、甲工場財団の登記用紙中表示欄に残余工場の表示をし、分割により他の工場を乙工場財団の登記用紙に移した事実を記載し、従前の表示及びその番号を抹消しなければならない。

C第1項の場合においては、乙工場財団の登記用紙中甲区事項欄に甲工場財団の登記用紙で所有権に関する登記を転写し、申請書接受の年月日及び接受番号を記載し、登記官が捺印しなければならない。<改正98・12・28>

第50条(財団合併の登記)@甲工場財団と乙工場財団を合併する場合に合併の登記をするときは、甲工場財団(合併しようとする工場財団中既登記の抵当権の目的たるものがあるときは、その工場財団)の登記用紙中表示欄に合併により乙工場財団の登記用紙に移した事実を記載し、前の表示及びその番号を抹消しなければならない。

A前項の場合に甲工場財団の目録及び乙工場財団の目録を合併後の工場財団の目録としなければならない。

B乙工場財団の登記用紙中表示欄には、合併により甲工場財団の登記用紙に移した事実を記載し、乙工場財団の表示及びその番号を抹消し、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

C甲工場財団の登記用紙中甲区事項欄に乙工場財団の登記用紙から所有権に関する登記を移し、その登記が乙工場財団であった部分のみに関するという趣旨、申請書接受の年月日及び接受番号を記載し、登記官が捺印しなければならない。<改正98・12・28>

第51条(抵当権設定登記の却下)工場財団の抵当権設定の登記の申請は、不動産登記法第55条に掲記した場合以外に第13条の期間を経過した場合にこれを却下しなければならない。

第52条(同前)@登記官が抵当権設定の登記をした場合には、第21条の規定により効力を喪失した登記を抹消しなければならない。<改正98・12・28>

A第40条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。ただし、登記簿又は登録に関する原簿謄本の送付は、必要でない。

第53条(変更の登記)@工場財団目録に掲記した事項に変更が発生したときは、所有者は、遅滞なく工場財団目録の記載の変更登記を申請しなければならない。

A前項の登記の申請書には、抵当権設定の同意書又はこれに代わる裁判の謄本を添附しなければならない。

第54条(同前)第33条の規定は、前条第1項の登記をする場合に工場財団を構成する工場がその登記所の管轄区域内になくなった場合にこれを準用する。

第55条(同前)@工場財団に属するものに変更があり、又は新たに別のものを財団に属させるにより変更の登記を申請するときは、変更したこと又は新たに属したことの表示を掲記した目録を提出しなければならない。

A前項の規定により提出された目録は、工場財団目録に編綴し、登記官は、その目録に間印をしなければならない。<改正98・12・28>

B第39条第3項の規定は、第1項の目録に準用する。

第56条(同前)工場財団に属することに変更が発生して変更の登記の申請があるときは、前項の目録中その表示の側にそれが変更された事実、申請書接受の年月日及び接受番号を記載しなければならない。

第57条(同前)新たに他の物件を財団に属させることにより変更登記の申請がある場合には、従前の目録の末尾に新たに他の物件を財団に包含させるという趣旨、申請書接受の年月日及び接受番号を記載しなければならない。

第58条(同前)工場財団に属したものが滅失し、又は財団に属さなくなることにより変更登記の申請がある場合には、目録中その登記の目的たるものを表示した側にそれが滅失又は財団から除外されるようになった趣旨、申請書接受の年月日及び接受番号を記載し、その表示を抹消しなければならない。

第59条(同前)第19条から第23条まで、第40条から第46条まで及び第52条の規定は、新たに他の物件を財団に所属させることにより変更登記の申請がある場合に準用する。

第60条(同前)@工場財団に属したものであって登記あるものが滅失し、又は財団に属しなくされることにより変更登記の申請がある場合には、その物件の登記用紙中相当区事項欄にその趣旨を記載し、第40条及び第46条の記載を抹消しなければならない。

A前項に掲記したものが他登記所の管轄に属する場合には、それが滅失し、又は財団に属しなくなった趣旨を遅滞なく管轄登記所に通知しなければならない。

B前項の通知を受けた登記所は、第1項の手続を取らなければならない。

C前3項の規定は、工場財団に属する工業所有権が消滅し、又は財団に属しなくなった場合に準用する。ただし、通知は、特許庁にしなければならない。<改正97・12・13>

第61条(財団消滅の登記)工場財団を目的として設定された抵当権が消滅した場合に所有者は、工場財団の消滅の登記を申請することができる。ただし、工場財団の登記用紙に所有権以外の登記がある場合には、この限りでない。

第62条(登記の嘱託)民事訴訟法第661条の規定により登記を嘱託しなければならない場合に工場財団の抵当権が競落で消滅したときは、裁判所は、同時に工場財団に属する土地、建物、船舶又は工業所有権に関して第40条及び第46条の記載の抹消、競落人の取得した権利の登記又は登録を管轄登記所又は特許庁に嘱託しなければならない。<改正97・12・13>

第63条(財団登記の閉鎖)@工場財団登記簿は、所有権保存の登記がその効力を喪失したときに又は第28条の規定により工場財団が消滅した場合には、その用紙を閉鎖しなければならない。

A第60条の規定は、前項の場合に準用する。

第63条の2(不動産登記法の準用)工場財団の登記に関してこの法律に特別な規定がある場合を除いては、不動産登記法を準用する。[本条新設96・11・23]

第5章 罰則

第64条(目的物処分に対する罰則)@工場の所有者が本法の規定により抵当権の目的とされた工場財団を構成する動産を譲渡又は質権設定の目的として第三者に引き渡した場合には、1年以下の懲役又は五十万ウォン以下の罰金に処する。

A法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、行為者を罰するほかに法人に前項の罰金刑を科する。

第65条(告訴)前条の罪は、告訴をまってこれを論ずる。


附則

第1条(施行日)本法は、公布した日から施行する。

第2条(旧法の廃止)檀紀4252年制令第8号朝鮮財団抵当令中第1条を削除する。

第3条(経過規定)@本法施行当時の旧法による工場財団及び工場財団抵当権は、本法によるものとみなす。

A本法施行前に従前の規定により行った登記は、本法により行ったものとみなす。

B本法施行前に調製した登記簿は、本法施行後もそのまま使用する。

改正附則は省略。


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