
制定63.11.1法律第1430号
一部改正63.12.16法律第1554号
一部改正68.7.2法律第2018号
一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
第1条(目的)この法律は、国有財産の政府出資企業体に対する現物出資に関する事項を規定することにより政府出資企業体の健全な育成を期することを目的とする。
第2条(定義)@この法律において"政府出資企業体"とは、政府が出資し、又は出資する企業体であって大統領令が定める企業体をいう。<改正68・7・2>
Aこの法律において"国有財産"とは、次の各号に掲げる財産をいう。
1.国有財産法第4条第4項の雑種財産
2.前号の雑種財産に附属した動産であって物品管理法第2条第1項に規定されたもの
3.第5条又は他の法令の規定により国有化された財産
Bこの法律において"企業体の財産"とは、国有財産中動産及び不動産その他権利等すべての財産が綜合的単一体として構成され、企業体の形態で存続する財産をいう。
第3条(現物出資)財政経済院長官は、国有財産を国務会議の審議を経て大統領の承認を得て政府出資企業体に現物出資することができる。<改正63・12・16、97・12・13>
第4条(出資価額)@前条の規定により現物出資する場合(株式を現物出資する場合は、除く。)のその価額は、時価を基準として財政経済院長官が決定し、その時価の基準は、財政経済院長官が告示する価格基準により算出した評価額以上でなければならない。この場合において企業体の財産を出資するときは、動産及び不動産その他すべての権利等を綜合的単一体として評価しなければならない。<改正97・12・13>
A財政経済院長官は、前項の規定により現物の価額を決定するときは、金融機関の評価額を参酌しなければならない。前項の場合に財政経済院長官が告示する価格基準により評価することが困難な財産に対してもまた同じである。ただし、鉱業権・特許権・著作権・商標権・実用新案権その他これに準ずる権利に対しては、他の法令にその財産の評価に関する規定があるものは、その法令の規定による評価額を、他の法令に規定がないものは、その財産の評価に関する学識及び経験がある者の評価額を参酌することができる。<改正97・12・13>
B財政経済院長官は、前項の規定により金融機関の評価を参酌するときは、2個以上の金融機関に評価依頼をしなければならない。<改正97・12・13>
C前項の規定により評価依頼を受けた金融機関は、財政経済院長官が要請した期日内に当該財産を評価してこれを回報しなければならない。<改正97・12・13>
D前条の規定により株式を現物出資する場合にその価額は、評価基準日前1年内の最近に取引された30日間の証券取引所における実物価格を加重算術平均した金額とする。<改正68・7・2>
E前項の規定により価額を算定することができない株式においては、その株式を発行した法人の財産状態及び収益性を基準として財政経済院長官が決定する。ただし、株式の価額がその株式の額面に達しない場合には、株式の額面による。<新設68・7・2、97・12・13>
第5条(帰属財産の現物出資)@帰属財産処理法第2条の規定による帰属財産は、帰属財産処理法第5条から第7条までの規定にかかわらず国務会議の審議を経て大統領の承認を得て国有化した後これを現物出資することができる。<改正63・12・16>
A前項の規定による帰属財産の国有化は、これを無償とする。
第6条(商法規定の排除)政府出資企業体がこの法律の規定により現物出資を受けるときは、商法第295条第2項・第299条第1項及び第422条の規定を適用しない。
<改正97・12・13>
第7条 削除<68・7・2>
第8条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正68・7・2>
附則
この法律は、公布した日から施行する。
附則<63・12・16>
この法律は、1962年12月26日に公布された改正憲法の施行日から施行する。
附則<68・7・2>
この法律は、公布した日から施行する。
附則<97・12・13>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>