国有財産法

全文改正76.12.31法律第2950号

一部改正81.12.31法律第3482号

一部改正86.12.31法律第3881号

一部改正94.1.5法律第4698号

一部改正95.1.5法律第4869号(地籍法)

一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

第1章 総則

第2章 総括庁

第3章 行政財産及び保存財産

第4章 雑種財産

 第1節 通則

 第2節 貸付

 第3節 売却

 第4節 交換

 第5節 譲与

 第6節 信託

第5章 台帳及び報告

第6章 補則

第7章 罰則

附則

第1章 総則

 

第1条(目的)この法律は、国有財産を保護し、その取得、維持、保存及び運用(以下管理という。)及び処分の適正を期することを目的とする。

 

第2条(適用範囲)国有財産の管理及び処分に関しては、他の法律に特別な規定があるものを除いては、この法律が定めるところによる。

 

第3条(国有財産の範囲)@この法律において”国有財産とは、次の各号の財産であって国家の負担又は寄附の採納又は法令又は条約の規定により国有とされたものをいう。

<改正94.1.5>

 1.不動産及びその従物

 2.船舶、浮標、浮桟橋、浮船渠及び航空機並びにそれらの従物

 3.政府企業又は政府施設で使用する重要な機械及び器具

 4.地上権、地役権、鉱業権その他これに準ずる権利

 5.株式(新株引受権を表示する証書を含む。以下同じである。)、出資による権利、社債券、特別法により設立された法人が発行した債券、国債証券、地方債証券、投資信託又は開発信託の受益証券及び外国又は外国法人が発行した証券であってこれに準ずるもの

 6.特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これに準ずる権利

 7.不動産信託の受益権

A第1項第3号の機械及び器具の範囲は、大統領令が定める。

B第1項第3号の機械と器具であって当該企業又は施設の廃止と共に包括的に用途廃止されたものは、その企業又は施設が廃止された後にも国有財産及びする。

 

第4条(国有財産の区分と種類)@国有財産は、その用途により行政財産、保存財産及び雑種財産に区分する。

A”行政財産とは、次の各号の種類の財産をいう。

 1.公用財産

  国家が直接その事務用、事業用又は公務員の住居用として使用し、又は使用することと決定した財産

 2.公共用財産

  国家が直接公共用に使用し、又は使用することと決定した財産

 3.企業用財産

  政府企業が直接その事務用、事業用又は当該企業に従事する職員の住居用に使用し、又は使用することと決定した財産

B”保存財産とは、法令の規定により、又はその他必要により国家が保存する財産をいう。

C”雑種財産とは、行政財産及び保存財産以外のすべての国有財産をいう。

 

第5条(国有財産の保護)@何人も国有財産を正当な事由なく使用又は収益することができない。

A国有財産は、民法第245条の規定にかかわらず時効取得の対象にならない。ただし、雑種財産の場合は、この限りでない。<改正94.1.5>

 

第6条(国有財産事務の総括及び管理)財政経済院長官(以下”総括庁という。)は、国有財産に関する事務を総括し、各中央官署の長(予算会計法第14条の規定による中央官署の長をいい、以下管理庁という。)は、その所管に属する国有財産を管理する。

<改正94.1.5.97.12.13法5454>

 

第7条 削除<94.1.5>

 

第8条(無主不動産の処理)@総括庁又は管理庁は、無主の不動産を国有財産として取得する。

A総括庁又は管理庁は、第1項の規定により無主の不動産を国有財産として取得する場合においては、大統領令が定めるところにより6月以上の期間を定め、その期間内に正当な権利者その他利害関係人が異議を提起することができるという趣旨を公告しなければならない。

B総括庁又は管理庁は、無主の不動産を取得しようとするときは、第2項の規定による期間内に異議がない場合に限り、同項の規定による公告をしたことを立証する書類を添付して地籍法による所管庁に所有者登録を申請することができる。<改正95.1.5>

C第1項から第3項までの規定により取得した国有財産は、大統領令が定める特別な事由がある場合を除いては、その取得日から10年間は、これを売却してはならない。

[全文改正94.1.5]

 

第9条(寄附採納)@総括庁及び管理庁は、第3条第1項各号の財産を国家に寄附しようとする者があるときは、大統領令が定めるところによりこれを採納することができる。<改正94.1.5>

A総括庁及び管理庁は、第1項の規定により国家に寄附しようとする財産が国家が管理することが困難であり、又は必要としないものである場合又は寄附に条件が隨伴されたものである場合には、これを採納してはならない。<新設94.1.5>

 

第10条(私権設定財産の取得制限)私権が設定された財産は、その私権が消滅した後でなければこれを国有財産として取得することができない。

 

第11条(登記、登録等)@管理庁は、大統領令が定めるところによりその所管に属する国有財産に関して遅滞なく登記、登録その他権利保全に必要な措置を採らなければならない。

A登記又は登録を必要とされる国有財産においてその権利者の名義は国とし、所管中央官署の名称を共に記載しなければならない。<改正94.1.5>

 

第12条(管理計画)@管理庁は、大統領令が定めるところによりその所管に属する予算及び事業の予定により毎年国有財産の管理及び処分に関する計画を作成し、総括庁に提出しなければならない。<改正81.12.31>

A総括庁は、第1項の規定により管理庁から提出された計画により国有財産管理計画(以下”管理計画という。)を樹立して国務会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。管理計画を変更するときにもまた同じである。<新設81.12.31>

B管理庁は、第2項の管理計画により国有財産を管理又は処分しなければならず、大統領令が定めるところによりその執行状況を総括庁に報告しなければならない。<改正81.12.31>

 

第13条(国有財産に関する法令の協議)各院、部、処の長は、国有財産の管理又は処分に関連した法令を立案し、又は改廃しようとするときは、その内容に関して総括庁と協議しなければならない。

 

第14条(職員の行為制限)@国有財産に関する事務に従事する職員は、その処理する国有財産を取得し、又は自己の所有財産と交換することができない。ただし、当該管理庁の許可を受けたときは、この限りでない。

A第1項の規定に違反した行為は、無効とする。

 

第2章 総括庁

 

第15条(総括庁の権限)@総括庁は、国有財産の管理及び処分の適正を期するために管理庁に対してその所管に属する国有財産の管理状況に関する報告又は資料の提出を要求することができ、所属公務員をしてその管理状況を監査させ、又はその他必要な措置を採ることができる。

A総括庁は、管理庁に対してその所管に属する国有財産の用途を廃止又は変更することを要求することができ、その国有財産を他の管理庁又は会計に移管(以下”管理換という。)させ、又は総括庁に引継させることができる。

B管理庁が第2項の規定による措置に対して異議があるときは、総括庁は、国務会議の審議を経て大統領の承認を得てこれを処理する。

 

第16条(所管庁の指定)総括庁は、管理庁がなく、又は分明でない国有財産に対してその管理庁を指定する。

 

第17条(用途廃止された財産の処理)総括庁は、管理庁が用途を廃止することにより雑種財産とされた国有財産に対して必要であると認めるときは、その処理方法を指定し、又はこれの引継を受けて直接処理することができる。

 

第18条(出資財産の管理)@総括庁は、株式、持分、出資証券その他出資により国家に帰属される財産を取得して管理する。ただし、大統領令が定める特別会計又は予算会計法第7条の規定による基金の負担で取得したものは、管理庁がこれを管理する。<改正94.1.5>

A総括庁又は管理庁が株式、持分、出資証券その他出資により国家に帰属する財産を取得したときは、株券又は出資証券の受領、名義書換等権利保全に必要な措置を採らなければならない。<新設94.1.5>

B第2項の場合、権利者の名義は国とし、所管中央官署の名称を共に記載しなければならない。<新設94.1.5>

 

第19条(総括事務の委任及び委託)総括庁は、大統領令が定めるところによりこの法律に規定する総括に関する事務の一部を管理庁又は地方自治団体の長に委任し、又は政府出資企業体又は特別法により設立された法人であって大統領令が定める者に委託することができる。<改正94.1.5>

 

第3章 行政財産及び保存財産

 

第20条(処分等の制限)行政財産及び保存財産は、これを貸付、売却、交換、譲与又は信託し、又は出資の目的とすることができず、これに私権を設定することができない。<改正94.1.5>

 

第21条(管理事務の委任)@管理庁は、大統領令が定めるところにより所属公務員にその所管に属する行政財産及び保存財産の管理に関する事務を委任することができる。

A管理庁は、第1項の規定による委任を受けた公務員(以下”財産管理官という。)の事務の一部を分掌する公務員(以下分任財産管理官という。)を置くことができる。

B管理庁は、大統領令が定めるところにより他の管理庁の所属公務員にその所管に属する行政財産及び保存財産の管理に関する事務を委任することができる。

C管理庁は、その所管に属する行政財産及び保存財産の管理に関する事務の一部を地方自治団体の長又はその所属公務員に委任することができる。

D第1項から第4項までの規定による事務の委任は、管理庁が当該機関に設置された官職を指定することによりこれに代えることができる。

 

第21条の2(国有財産管理の委託)@管理庁は、行政財産又は保存財産の管理のために必要な場合には、国家機関以外の者に当該財産の管理を委託(以下”管理委託という。)することができる。

A第1項の規定により管理委託を受けた者は、あらかじめ当該管理庁の承認を得て受託財産の一部を使用、収益し、又は他の者をして使用、収益させることができる。

B管理委託を受けることができる者の資格、管理委託期間その他国有財産の管理委託に関して必要な事項は、大統領令で定める。

[本条新設94.1.5]

 

第22条(管理換の協議)@管理庁が他の管理庁の所管に属する国有財産の管理換えを受けようとするときは、当該管理庁と協議しなければならない。

A第1項の協議が成立しないときは、総括庁が裁定する。

 

第23条(相異なる会計間の有償管理換等)相異なる会計間に国有財産の管理換えをし、又はその使用を承認するときは、有償でしなければならない。ただし、直接道路、河川、港湾、空港、公有水面その他公共用に使用するために必要であるときは、この限りでない。<改正94.1.5>

 

第24条(使用、収益許可)@行政財産は、その用途又は目的に障碍にならない範囲内においてその使用又は収益を許可することができる。

A保存財産は、保存目的の遂行に必要な範囲内においてその使用又は収益を許可することができる。

B第1項又は第2項の規定により使用、収益の許可を受けた者は、その許可を受けた財産上に建物その他の永久施設物を築造することができない。ただし、管理庁がその行政又は保存目的の遂行に必要であると認める施設物の寄附を前提とした築造は、この限りでない。

C第1項又は第2項の規定により使用、収益の許可を受けた者は、当該財産を他の者をして使用、収益させてはならない。<新設94.1.5>

 

第25条(使用料)@行政財産又は保存財産(以下、この章において”行政財産等という。)の使用、収益を許可したときは、大統領令が定める料率及び算出方法により毎年使用料を徴収する。<改正94.1.5>

A第1項の使用料は、大統領令が定めるところにより分割納付させることができる。<改正94.1.5>

B行政財産等の使用、収益許可を受けた者が第1項の使用料を滞納するときは、管理庁は、管轄税務署長又は地方自治団体の長に委任して国税徴収法第21条から第23条まで及び同法の滞納処分に関する規定を準用してこれを徴収することができる。この場合に管轄税務署長又は地方自治団体の長は、当該事務の執行においてこれを委任した管理庁の監督を受ける。<改正94.1.5>

C管理庁が第24条の規定による業務を地方自治団体の長に委任した場合には、第32条第6項の規定を準用する。<新設94.1.5>

 

第26条(使用料の免除)行政財産等の使用、収益を許可する場合において次の各号の1に該当する場合には、大統領令が定めるところによりその使用料を免除することができる。<改正94.1.5>

 1.行政財産等とする目的で寄附を採納した財産に対して寄附者又はその相続人その他の包括承継者に使用、収益を許可するとき

 2.行政財産等を地方自治団体が直接公用又は公共用に使用しようとするとき

 3.行政財産等を大統領令が定める公共団体が直接非営利公益事業用に使用しようとするとき

 

第27条(使用、収益許可期間)@行政財産等の使用、収益許可期間は、3年以内とする。

A第1項の許可期間は、これを更新することができる。この場合、更新期間は、更新するときごとに第1項の規定による期間を超過することができない。<改正94.1.5>

 

第28条(使用、収益許可の取消及び撤回)@管理庁は、行政財産等の使用、収益許可を受けた者が次の各号の1に該当する場合には、その許可を取消又は撤回することができる。

 1.第25条第2項の規定に違反したとき

 2.当該財産の保管を懈怠し、又はその使用目的に違背したとき

 3.虚偽の陳述、不実な証憑書類の提示その他不正な方法により当該許可を受けたとき

A管理庁は、使用、収益を許可した行政財産等を国家又は地方自治団体が直接公用又は公共用に使用するために必要とすることとなったときは、その許可を撤回することができる。

B第2項の場合に、その撤回により当該許可を受けた者に損害が発生したときは、その財産を使用する機関は、大統領令が定めるところによりこれを補償する。

 

第28条の2(聴聞)管理庁は、第28条の規定により行政財産等の使用、収益許可を取消又は撤回しようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。

[本条新設97.12.13法5453]

 

第29条(管理疎忽に対する制裁)行政財産等の使用、収益許可を受けた者がその行政財産等の管理を疎忽にして財産上の損害を発生させたときは、使用料以外に大統領令が定めるところによりその使用料を超えない範囲内において加算金を徴収することができる。この場合には、第25条第3項の規定を準用する。

 

第30条(用途廃止)@管理庁は、大統領令が定める基準により行政財産等の用途を廃止する。

A管理庁は、第1項の規定により用途廃止をしたときは、当該財産を遅滞なく総括庁に引き継がなければならない。ただし、第32条第1項各号の1に該当する財産の場合は、この限りでない。<改正94.1.5>

B管理庁は、第1項の規定により用途廃止された財産が第45条の2の規定により信託することが効率的であると判断される場合には、総括庁に引き継がずにこれを信託することができる。<新設94.1.5>

 

第4章 雑種財産

 

第1節 通則

 

第31条(処分等)雑種財産は、貸付、売却、交換、譲与又は信託することができ、法律で特別に定める場合には、これを現物出資することができる。<改正94.1.5>

 

第32条(管理、処分機関)@雑種財産は、総括庁が管理、処分する。ただし、次の各号の1に該当する財産は、その管理庁が管理、処分する。<改正94.1.5>

 1.大統領令が定める特別会計又は予算会計法第7条の規定による基金に属する財産

 2.管理換、交換又は譲与の目的で用途を廃止した財産

 3.船舶、浮標、浮桟橋、浮船渠及び航空機並びにその従物

 4.空港、港湾又は工業団地内の財産であってその施設運営に必要な財産

 5.第30条の規定により用途廃止された財産であって総括庁がその管理庁をして管理、処分させるように指定した財産

A総括庁は、雑種財産を保存財産に転換して管理することができる。

B総括庁は、大統領令が定めるところにより第1項本文及び第2項の規定による管理、処分に関する事務の一部を総括庁所属公務員、管理庁又はその所属公務員、地方自治団体の長又はその所属公務員に委任し、又は政府出資企業体又は特別法により設立された法人であって大統領令が定める者に委託することができる。<改正94.1.5>

C第1項但書及び第3項の規定により管理庁及び受任機関が雑種財産を管理、処分する場合には、第21条の規定を準用する。<改正81.12.31>

D第3項及び第4項の規定により雑種財産の管理、処分に関する事務の委任又は委託を受けた者は、当該事務の執行においてこれを委任又は委託した総括庁又は管理庁の監督を受ける。<改正94.1.5>

E第3項及び第4項の規定により委任又は委託を受けて管理、処分した国有財産中大統領令が定める国有財産の貸付料、売却代金又は弁償金は、予算会計法にかかわらず大統領令が定めるところにより当該地方自治団体、政府出資企業体又は特別法により設立された法人であって大統領令が定める者に帰属させることができる。<改正94.1.5>

 

第33条(契約の方法)雑種財産を処分する契約を締結する場合においては、その趣旨を公告して競争入札に付さなければならない。ただし、大統領令が定める場合には、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

 

第34条(処分財産の価格決定)雑種財産の処分においてその価格は、大統領令が定めるところにより時価を参酌して決定する。

 

第35条(開拓、埋立、干拓、造林のための予約)@雑種財産は、開拓、埋立、干拓又は造林事業を施行するためにその事業の完成を条件として、大統領令が定めるところにより貸付、売却又は譲与を予約することができる。

A第1項の場合に予約相手方は、当該事業期間中予約された財産又は事業の既成部分を無償で使用し、又は収益することができる。

B第1項の予約相手方が指定された期限内に事業に着手せず、又はその事業を完成することができないと認められるときは、当該予約を解除又は解約することができる。

C第3項の規定により予約を解除又は解約する場合に事業の一部が既に完成したときは、公益上支障がないと認められる場合に限りその既成部分の全部又は一部を予約相手方に貸付、売却又は譲与することができる。

D管理庁及び第32条第3項の規定により雑種財産の管理、処分に関する事務の委任又は委託を受けた者が第1項の規定により当該財産の売却又は譲与を予約しようとするときは、総括庁と協議しなければならない。<新設94.1.5>

 

第2節 貸付

 

第36条(貸付期間)@雑種財産の貸付期間は、次の各号の期間以内とする。

 1.造林を目的とする土地及びその定着物  10年

 2.第1号以外の土地及びその定着物  5年

 3.その他の物件  1年

A第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合、更新期間は、更新するときごとに第1項の規定による期間を超過することができない。<改正94.1.5>

 

第37条(施設物の買受)貸付期間の満了その他の事由により雑種財産の貸付契約が消滅した場合に当該財産上に施設した建物その他の物件を政府が決定した価格で買い受けることを通知したときは、その所有者は、正当な事由なくこれを拒絶することができない。

 

第38条(貸付料、契約の解除等)雑種財産の貸付料、無償貸付及び貸付契約の解除又は解約に関しては、第25条、第26条及び第28条の規定を準用する。<改正81.12.31>

 

第3節 売却

 

第39条(用途を指定した売却)雑種財産を売却するときは、大統領令が定めるところにより買受者に当該財産の用途及びその用途に使用しなければならない期間を定めて売却することができる。

 

第40条(売却代金の納付)@雑種財産の売却代金は、大統領令が定める期間内に一時に全額を納付しなければならない。ただし、大統領令が定める場合には、納付期間を延長することができる。<改正94.1.5>

A雑種財産の売却代金を一時に全額を納付させることが困難であると認められて大統領令が定める場合には、1年満期定期預金金利水準を勘案して大統領令が定める利子を付して10年以下の期間にわたり、分割納付させることができる。<新設94.1.5>

B次の各号の1に該当する場合には、国務会議の審議を経て大統領の承認を得て1年満期定期預金金利の100分の50の範囲内において大統領令が定める利子を付して20年以下の期間にわたり、分割納付させることができる。<改正94.1.5>

 1.公共目的で使用する財産を売却する場合においてその代金が10億ウォンを超過するとき

 2.電源の開発又は多目的ダムの建設に関係する財産を売却するとき

 3.人口の分散のため定着事業に必要であると認められるとき

 4.天災、地変その他災害によりやむを得ないと認められるとき

 

第41条(売却契約の解除)雑種財産を売却した場合に次の各号の1に該当する事由があるときは、その契約を解除することができる。

 1.買受者が売却代金を滞納したとき

 2.買受者が虚偽の陳述、不実な証憑書類の提示その他不正な方法により買い受けたとき

 3.第39条の規定により用途を指定して売却した場合に、買受者が指定された期日を経過してもその用途に使用せず、又は指定された用途に提供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき

 

第42条(施設物の買受)第37条の規定は、雑種財産の売却契約の解除の場合に準用する。

 

第4節 交換

 

第43条(交換)@国家で直接公用又は公共用で使用するために必要であるときは、雑種財産の土地、建物その他土地の定着物及び公有又は私有財産の土地、建物その他土地の定着物を双方の合議により交換することができる。<改正94.1.5>

A第1項の規定による交換において交換する財産の種類、価格、面積等銀大統領令が定めるところにより制限することができる。<新設94.1.5>

B第1項の交換において双方の価格が同一でないときは、その差額を金銭で代納しなければならない。

C管理庁は、雑種財産を交換しようとするときは、その内容を監査院に報告しなければならない。

 

第5節 譲与

 

第44条(譲与)@雑種財産は、次の各号の1に該当する場合には、大統領令が定めるところによりこれを譲与することができる。

 1.地方自治団体が直接公用又は公共用に使用するために必要であるとき

 2.大統領令が定める公共団体が維持、保存費用を負担した公共用財産が用途廃止されることにより雑種財産となる場合に、当該財産をその負担した費用の範囲内において当該公共団体に譲与するとき

 3.行政財産の用途を廃止した場合に、その用途に使用される代替施設を提供した者又はその相続人その他の包括承継者にその負担した費用の範囲内において用途廃止された財産を譲与するとき

A第1項第1号の規定により譲与を受けた財産が10年内に譲与目的以外の目的で使用されたときは、その譲与は取り消される。

B管理庁及び第32条第3項の規定により雑種財産の管理、処分に関する事務の委任又は委託を受けた者が第1項の規定により雑種財産を譲与しようとするときは、総括庁と協議しなければならない。<新設94.1.5>

 

第45条(一括譲与)@総括庁は、国有財産の効率的の管理及び処分のために必要であると認めるときは、一定の範囲を定めて雑種財産を地方自治団体に一括して譲与することができる。

A第1項の規定により雑種財産を一括して譲与したときは、総括庁は、当該地方自治団体に対してその財産の管理及び処分に関する資料の提出を要求し、又はその他必要な措置をさせることができる。

 

第6節 信託

 

第45条の2(信託)@雑種財産(土地及びその定着物に限る。)は、大統領令が定めるところにより不動産信託を取扱う信託会社に信託することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。

 1.この法律の規定に反する無償貸付、交換、譲与を信託の目的としようとする場合

 2.国家以外の者を信託の受益者としようとする場合

A第1項の規定による信託期間は、20年以内としなければならない。

B第2項の信託期間は、これを更新することができる。この場合、更新期間は、更新するときごとに第2項の規定による期間を超過することができない。

[本条新設94.1.5]

 

第45条の3(総括庁との協議)管理庁及び第32条第3項の規定により雑種財産の管理、処分に関する事務の委任又は委託を受けた者が第45条の2の規定により雑種財産を信託しようとするときは、大統領令が定めるところにより総括庁と協議しなければならない。信託期間を更新しようとする場合及びその他大統領令が定める場合にもまた同じである。

[本条新設94.1.5]

 

第45条の4(信託報酬等)第45条の2の規定による信託から発生した収益の国家帰属方法及び信託会社の信託報酬その他必要な事項は、大統領令で定める。

[本条新設94.1.5]

 

第5章 台帳及び報告

 

第46条(台帳及び実態調査)@管理庁又は財産管理官は、第4条の規定による区分及び種類によりその所管に属する国有財産の台帳、登記簿謄本及び図面を備置しなければならない。

A管理庁又は財務管理官は、毎年その所管に属する国有財産の実態を調査して第1項の台帳を整備しなければならない。

B第1項の台帳及び第2項の実態調査に関して必要な事項は、大統領令で定める。

C総括庁は、管理庁別に国有財産に関する総括簿を備置してその状況を明白にしなければならない。この場合、総括簿は、電算資料で代えることができる。<改正94.1.5>

D総括庁、管理庁又は第21条及び第32条第3項、第4項の規定により管理事務の委任を受けた公務員が国有財産管理のために必要なときは、登記所その他関係行政機関の長に無料で必要な書類の閲覧及び謄写をし、又はその謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。<新設81.12.31>

 

第47条(価格改訂)管理庁は、大統領令が定めるところにより5年ごとに1月1日現在を基準としてその所管に属する国有財産の価格を改訂しなければならない。ただし、他の法令の規定により価格を改訂する国有財産は、この限りでない。

 

第48条(増減及び現在額報告)@管理庁は、その所管に属する国有財産に関して毎会計年度間増減報告書及び5年ごとに1月1日現在を基準として改訂された価格による現在額報告書を作成して総括庁に提出しなければならない。<改正94.1.5>

A総括庁は、第1項の増減報告書及び現在額報告書により国有財産増減総計算書及び国有財産現在額総計算書を作成しなければならない。

B総括庁は、第2項の国有財産増減総計算書及び国有財産現在額総計算書を監査院に提出し、その検査を受けなければならない。

C政府は、第3項の規定により監査院の検査を受けた国有財産増減総計算書及び国有財産現在額総計算書を監査院の検査報告書と共に次の会計年度開始120日前までに国会に提出しなければならない。<改正94.1.5>

 

第49条(滅失報告)管理庁又は財産管理官は、その所管に属する国有財産が滅失したときは、遅滞なくその事実を監査院に報告しなければならない。<改正94.1.5>

 

第50条(適用除外)第47条から第49条までの規定は、公共用財産中道路、河川、港湾公有水面及びその他大統領令が定める財産に関しては適用しない。<改正94.1.5>

 

第6章 補則

 

第51条(弁償金の徴収)@この法律又は他の法律により国有財産の貸付又は使用、収益許可等を受けずに国有財産を占有し、又はこれを使用、収益した者(貸付又は使用、収益許可期間が満了になった後再度貸付又は使用、収益許可等を受けずに国有財産を引き続き占有し、又はこれを使用、収益した者を含む。)に対しては、大統領令が定めるところにより当該財産に対する貸付料又は使用料の100分の120に相当する弁償金を徴収する。ただし、次の各号の1に該当する場合には、弁償金を徴収しない。<改正94.1.5>

 1.登記簿その他公簿上の名義人を正当な所有者と信じて相当な代価を支払い、権利を取得した者(取得者の相続人又は承継人を含む。)の財産が取得後に国有財産と判明して国家に帰属された場合

 2.国家又は地方自治団体が災害対策等不回避な事由により一定期間国有財産を占有させ、又は使用、収益させた場合

A第1項の弁償金の徴収に関しては第25条第3項の規定を準用する。ただし、第25条第3項の規定により準用される事項中国税徴収法第21条及び同法第22条の規定は、これを準用せず、大統領令が定めるところにより延滞料を徴収することができる。<改正94.1.5>

B第1項の弁償金は、大統領令が定めるところにより分割納付させることができる。

<新設94.1.5>

[全文改正81.12.31]

 

第51条の2(過誤納金返還加算金)国家が過誤納された国有財産の使用料、貸付料、売却代金又は弁償金を返還した場合には、過誤納付された日の次の日から返還する日までの期間に対して大統領令が定める利子を加算して返還する。

[本条新設94.1.5]

 

第52条(不法施設物の撤去)正当な事由なく国有財産を占有し、又はこれに施設物を設置したときは、行政代執行法を準用して撤去その他必要な措置を採ることができる。<改正81.12.31>

 

第53条(隠匿財産等の申告)@隠匿された国有財産又は無主の不動産を発見して政府に申告した者に対しては、大統領令が定めるところにより補償金を支給することができる。

A地方自治団体が隠匿された国有財産又は無主の不動産を発見して申告したときは、大統領令が定めるところにより当該財産価格の2分の1の範囲内でその地方自治団体に国有財産を譲与し、又は補償金を支給することができる。

 

第53条の2(隠匿財産の自進返還者等に関する特例)隠匿された国有財産を善意で取得した後当該財産を自進して又は裁判上の和解その他大統領令が定める原因により国家に返還した者に同財産を売却する場合には、第40条の規定にかかわらず大統領令が定めるところにより返還の原因別に差等を付してその売却代金を利子なく12年以下の期間にわたり、分割納付させ、又は売却価格から8割以下の金額を控除した残額をその売却代金として全額を一時に納付させることができる。

[全文改正86.12.31]

 

第54条(財産管理公務員の弁償責任)@第21条の規定により国有財産の管理に関する事務の委任を受けた者が故意又は重大な過失によりその任務に違背した行為をすることによりその財産に対して損害を及ぼしたときは、弁償の責任がある。

A第1項の弁償責任に関しては、会計関係職員等の責任に関する法律第4条第3項及び第4項、第5条から第7条までの規定を準用する。

 

第55条(清算手続の特例)国家が株式又は持分の2分の1以上を保有する会社中大統領令が定める会社の清算に関しては、商法中株主総会又は社員総会の権限、召集、決議方法等に関する規定にかかわらず大統領令が定めるところによる。

 

第55条の2(本店又は主事務所が未収復地区中に所在する会社の清算手続)@第55条の規定による会社中その本店又は主事務所が未収復地区中に所在する会社の清算に関しては商法及び第55条の規定を準用する。ただし、商法中次の各号の事項の該当規定は、この限りでない。<改正97.12.13法5454>

 1.会社の解散登記

 2.清算人の申告及び登記

 3.商法第533条の規定による財産目録及び貸借対照表の提出

 4.清算終結の登記

A第1項の規定により清算手続が進行中にある会社が所有している不動産の所有権が民法第245条によりその不動産を無断占有している者に移転されるおそれがある場合には、清算手続の終結前にも総括庁がその不動産を国家に帰属させることができる。この場合、清算終結後残余財産の分配において株主その他持分権者の権利は、影響を受けない。

B第1項の規定により会社を清算しようとするときは、大統領令が定めるところにより必要な事項を公告しなければならない。

C第2項の規定又は清算手続終結による残余財産の分配により国家が該当会社の不動産に対する所有権移転登記を嘱託する場合の登記手続は、不動産登記法の規定にかかわらず大統領令が定めるところに従う。

[本条新設94.1.5]

 

第56条(他の法令との関係)他の法令の規定が第2章の規定に抵触するときは、この法律が定めるところによる。

 

第57条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第7章 罰則

 

第58条(罰則)第5条第1項の規定に違反して行政財産又は保存財産を使用し、又は収益した者は、6月以下の懲役又は30万ウォン以下の罰金に処する。


附則

第1条(施行日)この法律は、公布後4月が経過した日から施行する。

 

第2条(経過措置)@国有財産の管理処分に関してこの法律施行前に従前の規定により行った処分、契約その他の行為は、この法律の規定により行ったものとみなす。

A第40条の規定にかかわらずこの法律施行後2年内に雑種財産を売却する場合には、大統領令が定めるところにより年5分の利子を付して5年以下の期間にわたり、分割納付させることができる。この場合にその売却代金全額を一時に納付するときは、売却価格から3割を控除した残額をその売却代金として徴収することができる。

Bこの法律施行後2年内に雑種財産を売却する場合には、第51条の規定にかかわらず弁償金を徴収しないことができる。

Cこの法律施行前に犯した従前の国有財産法違反の罪に対する罰則の適用においては、従前の例による。

 

第3条(管理庁名称の添記登記)@この法律施行当時管理庁が国税庁で添記登記することができた雑種財産は、この法律施行日に財務部で添記登記されたものとみなす。ただし、売却代金が完納されず、又は完納された後その所有権移転に伴う変更登記をしなかった財産は、この限りでない。

Aこの法律施行当時管理庁の添記登記をしなかった国有財産に関しては、この法律施行日から2年内にその添記登記をしなければならない。

B第2項の規定に違反して添記登記をしなかった国有財産は、総括庁又は総括庁から指定を受けた管理庁が管理、処分する。

 

第4条(他の法律の改正)@政府庁舎調整特別会計法中次の通り改正する。

第4条第2項中”第10条第32条とする。

A在外公館用財産の取得、管理等に関する特例法中次の通り改正する。

第6条中”第18条第20条とする。

B地方税法中次の通り改正する。

第201条第2項中”第30条第35条とする。

C大韓民国とアメリカ合衆国間の相互防衛条約第4条による施設及び区域並びに大韓民国における合衆国軍隊の地位に関する協定の施行に伴う国家及び地方自治団体の財産の管理と処分に関する法律中次の通り改正する。

第4条第2項中”第14条第23条とする。

D国有財産の現物出資に関する法律中次の通り改正する。

第2条第2項第1号中”第4条第3項第2号第4条第4項とする。

E山林法中次の通り改正する。

第34条第1項中”第9条第6条とする。

F第1項から第6項以外に他の法律で従前の国有財産法の規定を引用した場合に、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に代置してこの法律の該当条項を引用したものとみなす。

 

附則<81.12.31>

 

第1条(施行日)この法律は、1982年4月1日から施行する。

 

第2条(弁償金に関する経過措置)この法律施行前に第51条第1項但書各号に該当する事由により国有財産を占有し、又は使用、収益した者(分割納付中の者を含む。)に対しても第51条第1項但書の規定を適用する。ただし、弁償金を既に徴収した場合には、これを返還しない。

 

第3条(善意取得者に関する経過措置)この法律施行前に国家を正当な所有者と信じて国家から買い受けた財産が判決等により帰属法人の所有とされた後、当該帰属法人の解散により国有財産とされた場合に、当該財産を当初に国家から買い受けた者(買受者の相続人又は承継人を含む。)がこの法律施行日から3年以内に買受の申請をした場合には、第53条の2の規定を準用して売却することができる。

 

第4条(売却特例に関する経過措置)第53条の2の規定は、法律第2950号国有財産法改正法律附則第2条第2項の規定により売買契約を締結し、売却代金を完納しない隠匿財産の善意取得者にもこれを適用する。この場合、既に納付した売却代金が第53条の2の規定による売却代金を超過する場合にその超過額は、返還しない。

 

第5条(売却代金の分割納付等に関する経過措置)@1981年4月30日以前に占有し、又は使用している小規模雑種財産であって大統領令が定める財産を占有し、又は使用している者に1983年4月30日までに売却する場合には、第40条の規定にかかわらず年5分の利子を付して5年以下の期間にわたり、分割納付させ、又は売却価格から3割を控除した残額を売却代金として全額を一時に納付させることができ、1983年5月1日から1984年4月30日までに売却する場合には、年5分の利子を付して4年以下の期間にわたり、分割納付させ、又は売却価格から2割を控除した残額をその売却代金として全額を一時に納付させることができる。

A第1項の規定による雑種財産を占有し、又は使用している者に1983年4月30日までに当該財産を貸付する場合には、随意契約によることができる。

B第1項及び第2項の規定により雑種財産を売却し、又は貸付する場合には、第51条の規定にかかわらず売却又は貸付時までの弁償金であって徴収しなかった分は、これを徴収しない。

 

附則<86.12.31>

 

第1条(施行日)この法律は、1987年1月1日から施行する。

 

第2条(売却特例に関する適用例)第53条の2の改正規定は、この法律施行後国家に返還する隠匿財産の売買契約に対してこれを適用する。

 

第3条(善意取得者に関する経過措置)法律第3482号国有財産法中改正法律附則第3条の規定による国有財産の売却の場合には、第53条の2の改正規定にかかわらず従前の規定による。

 

第4条(売却代金の分割納付等に関する特例)@1981年4月30日以前に占有され、又は使用されていた小規模雑種財産であって大統領令が定める財産(以下”小規模雑種財産という。)を占有し、又は使用している者にこの法律施行後5年の範囲内において大統領令が定める期間内に同財産を売却する場合には、第40条の規定にかかわらず年5分の利子を付して5年以下の期間にわたり分割納付させ、又は売却価格から2割を控除した残額をその売却代金として全額を一時に納付させることができる。

A第1項の規定は、この法律施行前に第40条の規定により小規模雑種財産の売買契約を締結して売却代金を完納しない場合にも適用する。ただし、既に納付した売却代金が第1項の規定による売却代金を超過する場合には、その超過額は、返還しない。

 

第5条(弁償金に関する特例)この法律施行前に国有財産(大統領令が定める財産価額を超過する財産を除外する。以下同じである。)をこの法律又は他の法律の規定による貸付又は使用、収益の許可等を受けずに占有し、又は使用、収益した者にこの法律施行後5年の範囲内において大統領令が定める期間内に同財産を売却し、又は貸付又は使用、収益の許可等をする場合には、第51条の規定に拘わらず、この法律施行前に徴収しない弁償金は、次の各号の区分によりこれを徴収しない。

 1.小規模雑種財産の場合:1986年12月31日までの弁償金

 2.第1号の財産以外の国有財産の場合:1985年12月31日までの弁償金

 

附則<94.1.5>

 

この法律は、1994年3月1日から施行する。

 

附則<95.1.5>

 

第1条(施行日)この法律は、1995年4月1日から施行する。

 

第2条から第5条まで 省略

 

附則<97.12.13法5453>

 

第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

 

第2条 省略

 

附則<97.12.13法5454>

 

この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>