国際協力要員に関する法律

制定94.1.7法律第4715号

一部改正95.12.6法律第4988号


第1条(目的)この法律は、特定協力対象地域に国際協力要員を派遣してこれら地域の経済・社会・文化発展等を效率的に支援させることにより国際協力の増進及びこれら地域における大韓民国の国益増進及び在外国民の厚生福祉増進に貢献することを目的とする。

 

第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。

 1."国際協力要員"とは、第1条の目的を達成するために兵役法第26条第1項第2号の規定による公益勤務要員及び同法第34条第1項の規定により国際協力医師として編入された者であって第5条の規定により国際協力業務への従事命令を受けた者をいう。

 2."特定協力対象地域"とは、韓国国際協力団法第2条の規定により外務部長官が定める国家及び地域をいう。

 3."国際協力業務"とは、第1条の目的を達成するために国際協力要員が韓国国際協力団法第7条の規定により韓国国際協力団が実施する事業と関連して特定協力対象地域で行う業務及び外務部長官が指定する業務をいう。

 

第2條の2(国際協力医師)@第2条第1号の規定による国際協力医師は、専門職公務員とする。

A外務部長官は、毎年国際協力医師の選抜規模を定めるときは、あらかじめその所要予算に関して財政経済院長官及び協議しなければならない。

[本条新設95・12・6]

 

第3条(国際協力要員対象者の選抜)@外務部長官は、兵役義務者であって国際協力業務に従事することを願する者中から国際協力要員対象者を選抜して兵務庁長に推薦し、その選抜において一定分野の知識・技術又は技能等を参酌しなければならない。

A国際協力要員対象者選抜の基準・方法及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第4条(公益勤務要員・国際協力医師の名簿通報等)@兵務庁長は、兵役法第26条第1項第2号の規定による公益勤務要員及び同法第34条第1項の規定により国際協力医師として編入された者の名簿を外務部長官に通報しなければならない。

A兵務庁長は、第1項の公益勤務要員及び国際協力医師に対して兵役法第29条第3項及び同法第34条第3項の規定により教育召集を実施し、その結果を外務部長官に通報しなければならない。

 

第5条(従事命令等)@外務部長官は、第4条第2項の規定により兵務庁長から通報を受けた公益勤務要員及び国際協力医師に対して勤務する国家・地域及び機関(以下"勤務地"という。)を指定して国際協力業務に従事することを命じなければならない。

A外務部長官は、国際協力要員に対して当該業務の遂行に必要な職務教育を実施しなければならない。

B第1項の従事命令及び第2項の職務教育に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第6条(勤務地の変更)外務部長官は、必要であると認めるときは、国際協力要員の勤務地を変更することができる。

 

第7条(勤務地離脱禁止等)@国際協力要員は、第8条第1項の業務従事期間中には、外務部長官が指定する勤務地に居住して国際協力業務に従事しなければならず、外務部長官の許可なくその勤務地を離脱してはならない。

A国際協力要員は、第2条第3号の規定による国際協力業務以外の業務に従事してはならない。

B第1項の規定による許可に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第8条(服務)@国際協力要員は、兵役法第30条第1項又は同法第34条第2項の規定による服務期間中、外務部長官が指定した分野の国際協力業務に誠実に従事しなければならない。

A外務部長官は、国際協力要員が第7条第1項の規定に違反して業務従事期間中通算7日以内の期間勤務地を離脱し、又は正当な事由なく国際協力業務に従事しないときは、その離脱日数又は国際協力業務に従事しなかった日数の5倍の期間を延長して勤めることを命じることができる。

B外務部長官は、国際協力要員が第7条第2項の規定に違反して通算15日以内の期間国際協力業務以外の業務に従事したときは、その業務に従事した日数の5倍の期間を延長して勤めることを命じることができる。

C国際協力要員の服務に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第9条(召還)外務部長官は、国際協力要員が次の各号の1に該当するときは、当該国際協力要員を召還することができる。

 1.国威を損傷し、又は国家利益に違反する行為をしたとき

 2.第7条第1項又は第2項の規定に違反して通算8日以上勤務地を離脱し、又は正当な事由なく国際協力業務に従事しないとき又は通算16日以上国際協力業務以外の業務に従事したとき

 3.当該特定協力対象地域の政府又は機関から召還の要請があるとき

 4.国際協力要員の服務上義務に違反する等付与された職務の継続遂行が適当でないと認められるとき

 

第10条(義務不履行通報)外務部長官は、国際協力要員が次の各号の1に該当するときは、これを義務不履行とみなし、遅滞なくその名簿を兵務庁長に通報しなければならない。

 1.正当な事由なく職務教育に応じず、又は国際協力要員としての服務上義務に違反したとき

 2.第9条の規定により召還命令を受けたとき

 

第11条(中途帰国)@外務部長官は、次の各号の1に該当する事由により特定協力対象地域における国際協力業務遂行が不可能であると認められたときは、国際協力要員を中途帰国させることがすることができる。

 1.疾病等で付与された職務をこれ以上遂行することができないとき

 2.天災地変・情勢不安等で業務遂行が不可能なとき

 3.当該特定協力対象地域の機関が閉鎖又は変更になり、国際協力要員をそれ以上必要としないとき

 4.その他外務部長官が国際協力要員を中途帰国させる重大な事由が発生したとき

A外務部長官は、第1項の規定により中途帰国した国際協力要員に対しては、勤務地を再指定し、又は兵役法第32条第4項の規定により服務機関及び服務分野を新しく指定するように兵務庁長に要請することができる。

 

第12条(報酬等)@国際協力要員に対しては、報酬及び職務遂行に必要な旅費等を支給する。

A第1項の規定による報酬等の基準は、大統領令で定める。

 

第13条(服務終了通報)外務部長官は、第8条第1項の規定による業務従事期間を終えた国際協力要員の名簿を兵務庁長に通報しなければならない。

 

第14条(指揮・監督)外務部長官は、国際協力要員の服務及び業務遂行に関して指揮・監督する。

 

第15条(権限の委任・委託)この法律による外務部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより在外公館の長に委任し、又は韓国国際協力団総裁に委託することができる。

 

附則

 

この法律は、1995年1月1日から施行する。

 

附則<95・12・6>

 

この法律は、公布した日から施行する。