
国際租税調整に関する法律(1995年12月6日法律第4981号)
<改正>1996年12月30日法律第5193号
<目次>
| 第1章 総則 |
第1条(目的) この法律は、国際取引に関する租税の調整に関する事項及び国家間の租税行政共協助に関する事項を規定することにより、国家間の二重課税及び租税回避を防止し、円滑な租税協力を図ることを目的とする。
第2条(定義)@ この法律において使用する用語の定義は、次のとおりである。
1 「国際取引」とは、取引当事者の一方又は双方が、非居住者又は外国法人である取引であって、有形資産又は無形資産の、売買・賃貸借、サービスの提供、金銭の貸付・借用その他取引者の損益及び資産に関連したすべての取引をいう。
2 「租税条約」とは、所得・資本・財産又は租税行政の協力に関してわが国が他の国と締結した条約・協約・協定・覚書等国際法により規律されるすべての類型の国際的合意をいう。
3 「締約相手国」とは、わが国と租税条約を締結した国家をいう。
4 「権限ある当局」とは、わが国の場合には、財政経済院長官又はその権限の委任を受けた者をいい、締約相手国において権限ある当局として指定された者をいう。
5 「相互合意手続き」とは、租税条約の解釈又は不当な課税処分又は課税所得の調整に対してわが国の権限ある当局と締約相手国の権限ある当局間に協議を通じて解決する手続きをいう。
6 「国内事業場」とは、所得税法第120条の規定による非居住者の国内事業場覚書法人税法第56条の規定による外国法人の国内事業場をいう。
7 「課税当局」とは、納税地管轄税務署長又は地方国税庁長をいう。
8 「特殊関係」とは、次の各目の1に該当する関係をいい、その細部基準は、大統領令で定める。
イ 取引当事者の一方が他方の議決権ある株式の100分の50以上を直接又は間接に所有している関係
ロ 第三者が取引当事者双方の議決権ある株式の100分の50以上を直接又は間接に所有している関係
ハ 取引当事者の一方が他方の事業方針を実質的に決定することができる関係
9 「国外特殊関係者」とは、居住者・内国法人又は国内事業場及び特殊関係にある非居住者・外国法人又はこれらの国外事業場をいう。
10 「正常価格」とは、居住者・内国法人又は国内事業場が国外特殊関係者でない者との通常的な取引において適用され、又は適用されるものと判断される価格をいう。
11 「国外支配株主」とは、内国法人又は外国法人の国内事業場を実質的に支配する外国の株主・出資者又は本店であって、大統領令が定める者をいう。
12 「制限税率」とは、租税条約に従い締約相手国の居住者又は法人に対して課税することができる最高税率をいう。
A 前項に規定されたもの以外の用語に関しては、この法律において特別に定める場合を除いては、租税減免規制法第2条第1項による用語の例及び同法第3条第1項第1号から第15号に規定された法律による用語の例による。
第3条(他の法律との関係) この法律は、国税及び地方税に関して定めている他の法律に優先して適用する。
第4条(正常価格による課税調整) 課税当局は、取引当事者の一方が国外特殊関係者である国際取引において、その取引価格が正常価格に達せず、又は超える場合には、正常価格を基準にして居住者(内国法人及び国内事業場を含む。以下、本章において同様とする。)の課税標準及び税額を決定又は更正することができる。
第5条(正常価格の算出方法)@ 正常価格は、次の各号の方法中もっとも合理的な方法により計算した価格とする。
1 比較可能第三者価格方法
居住者及び国外特殊関係者間の国際取引において当該取引に類似した取引状況において特殊関係がない独立した事業者間の取引価格を正常価格とみなす方法
2 再販売価格方法
居住者及び国外特殊関係者が資産を取引した後、取引一方であるその資産の購買者が特殊関係がない者に更にその資産を販売する場合、その販売価格から同購買者の通常の利潤とみなすことができる金額を差し引いて算出した価格を正常価格とみなす方法
3 原価加算方法
居住者及び国外特殊関係者間の国際取引において、資産の製造・販売又はサービスの提供過程において発生した原価に資産の販売者又はサービスの提供者の通常の利潤とみなすことができる金額を加算して算出した価格を正常価格とみなす方法
4 大統領令で定めるその他合理的であると認められる方法
A 前項の規定による正常価格算出方法に関する具体的な事項は、大統領令で定める。
第6条(正常価格算出方法の事前承認)@ 居住者は、一定期間の課税年度に適用する正常価格算出方法に対して大統領令が定めるところにより、その課税年度が開始する前に国税庁長に承認申請をすることができる。
A 前項の規定により申請された正常価格算出方法が承認された場合には、国税庁長及び居住者は、大統領令が定める条件に該当しない限り、承認された方法を遵守しなければならない。
第7条(第三者介入取引) 居住者が国外特殊関係者でない者と国際取引をする場合にも、その取引が次の各号の要件を充足する場合には、国外特殊関係者と国際取引をしたものとみなして、その取引に対して第4条及び第5条を適用する。
1 居住者と国外特殊関係者間に当該取引に対する事前契約があるもの
2 取引条件が当該居住者と国外特殊関係者間に実質的に決定されるもの
第8条(相殺取引の認定) 課税当局は、国際取引の価格が正常価格と子となる場合にも、同一の国外特殊関係者との同一の課税年度内の他の国際取引において、その差額が相殺されたと居住者が立証するときは、その相殺されるすべての国際取引を1つの国際取引とみなして第4条及び第5条を適用する。
第9条(所得金額調整に伴う所得処分及び税務調整) 第4条の規定を適用する場合において、益金に参入される金額が国外特殊関係者から内国法人に返還されるものであることが証憑により確認されない場合には、同金額は法人税法第32条第5項の規定にかかわらず、大統領令が定めるところにより、国外特殊関係者に対する配当として処分し、又は出資等で調整する。
第10条(所得金額計算の特例)@ 締約相手国が居住者と国外特殊関係者の取引価格を正常価格で調整し、これに対する相互合意手続きが終結した場合には、課税当局は、その合意に従い居住者の各課税年度所得金額及び決定税額を調整して計算することができる。
A 前項の規定による所得金額・決定税額の調整申請・調整方法等必要な事項は、大統領令で定める。
第11条(国際取引に対する資料提出義務)@ 国外特殊関係者と国際取引を行う納税義務者は、総理令が定める国際取引明細書を所得税法第70条から第74条までの規定又は法人税法第26条第1項の規定による申告期限内に納税地管轄税務署長に提出しなければならない。
A 課税当局は、大統領令が定めるところにより、第4条及び第5条の規定を適用するために必要な取引価格算定方法等の関連資料を提出するよう納税義務者に要求することができる。
B 前項の規定により資料提出の要求を受けた者は、資料提出の要求を受けた日から60日以内に当該資料を提出しなければならない。ただし、大統領令が定める正当な事由により提出期限の延長を申請する場合には、課税当局は、1度に限り、60日まで延長することができる。
C 第2項の規定により資料提出の要求を受けた者が、大統領令が定める正当な事由なく資料を提出せず、不服申請又は相互合意手続時に資料を提出する場合、課税当局及び関連機関は、当該資料を課税資料として利用しないことができる。
第12条(資料提出義務不履行に対する制裁)@ 第11条第2項の規定により資料提出の要求を受けた者が、大統領令が定める正当な事由なく資料を提出期限内に提出せず、又は虚偽の資料を提出する場合には、3千万ウォン以下の過怠料に処する。
A 前項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより、課税当局が賦課・徴収する。
B 前項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に課税当局に異議を提起することができる。
C 第2項の規定による過怠料処分を受けた者が、前項の規定により異議を提起したときは、課税当局は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D 第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収する。
第13条(加算税適用の特例) 課税当局は、第4条から第9条までの規定を適用する場合において、申告された取引価格と正常価格との差異について納税義務者の過失がないと相互合意手続きの結果により確認される場合には、所得税法第81条第1項又は法人税法第41条第1項第2号の規定による過少申告に対する加算税を賦課しない。この場合、納税義務者の過失の有無の判断は、大統領令が定める基準による。
第14条(配当とみなされた利子の損金不算入)@ 内国法人(外国法人の国内事業場を含む。以下、本章において同様とする。)の借入金中国外支配株主から借り入れた金額及び国外支配株主の支払保証により第三者から借り入れた金額が、その国外支配株主が株式等により出資した出資持分の3倍を超える場合には、その超過分に対する支払利子及び割引料は、大統領令が定めるところにより、法人税法第32条第5項の規定による配当又はその他社外流出として処分されたものとみなし、その内国法人の損金に算入しない。この場合に、借入金の範囲及び損金に算入しないものとみなす金額の算定方法は、大統領令で定める。
A 前項の規定による国外支配株主の出資持分に対する借入金の倍数は、業種別に区分して別途大統領令で定めることができる。
B 内国法人が大統領令が定めるところにより、借入金の規模及び借入条件が特殊関係がない者間の通常的な借入規模及び条件と同一又は類似したものであることを立証する場合には、その借入金に対する支払利子及び割引料に対しては前2項の規定を適用しない。
C 第1項の規定の適用を受ける内国法人が各事業年度中に支払った利子及び割引料に対しては国外支配株主に対しては所得税又は法人税を源泉徴収した場合には、第1項の規定による配当に対する所得税又は法人税を計算するに際して、既に源泉徴収した税額と相殺して調整する。
第15条(第三者介入取引) 内国法人が国外支配株主でない者から借り入れた金額が、次の各号の要件に該当する場合には、これを国外支配株主から直接借り入れた金額とみなし、第14条の規定を適用する。ただし、内国法人が国外支配株主でない国外特殊関係者から借り入れた場合には、第2号の要件にのみ該当しても第14条の規定を適用する。
1 当該内国法人及び国外支配株主間に事前契約があること。
2 借入条件が当該内国法人及び国外支配株主により実質的に決定されること。
第16条(支払利子の損金不算入適用順序) 第14条は、法人税法第16条第11号及び第18条の3の規定に優先して適用する。
第17条(特定外国法人の留保所得の配当擬制)@ 法人の実際発生所得の全部又は相当部分に対して租税を賦課せず、又はその法人の負担税額が当該実際発生所得の100分の15以下である国又は地域(以下「租税避難処」という。)に本店又は主たる事務所を置く外国法人に対して内国人が出資した場合には、その外国法人中内国人と特殊関係がある法人(以下「特定外国法人」という。)の各事業年度末現在配当可能な留保所得中内国人に帰属する金額は内国人が配当を受けたものとみなす。
A 前項の適用を受ける内国人の範囲内は、特定外国法人の各事業年度末現在発行株式の総数又は出資金額の100分の20以上を直接又は間接に保有している者とする。
B 第1項の実際発生所得の範囲、配当可能留保所得及び配当とみなす金額の算出等必要な事項は、大統領令で定める。
第18条(適用範囲)@ 特定外国法人が租税避難処に事業のために必要な事務所・店舗・工場等の固定された施設を有しており、その施設を通じて事業を実質的に営んでいる場合には、第17条の規定を適用しない。ただし、次の各号の1に該当する特定外国法人の場合には、この限りでない。
1 卸・小売及び消費者用品修理業、運輸・倉庫及び通信業、金融及び保険業、不動産・賃貸及び事業サービス業を営む特定外国法人であって、大統領令が定める要件に該当する法人
2 主たる事業が株式又は債権の保有、知的財産権の提供、船舶・航空機・装備の賃貸、投資信託又は基金に対する投資である法人
A 特定外国法人が所在する国と締結した租税条約の規定により法人の居住地国判定が事業の実質的管理場所に従って行われる場合には、課税当局は、事業の実質的管理場所を第17条第1項の本店又は主たる事務所とみなして、第17条を適用することができる。
第19条(配当金額の益金帰属時期) 第17条第1項の規定によりみなされた配当金額は、特定外国法人の当該事業年度終了日の次の日から60日になる日が属する内国人の課税年度の益金に算入する。
第20条(実際配当金額の益金不算入) 第17条第1項の規定により特定外国法人の留保所得が内国人の益金に算入された後、その法人が当該留保所得を実際に配当(法人税法第19条各号の規定による配当金又は分配金を含む。)した場合には、当該課税年度開始日から遡及して5年間配当とみなされた金額の合計額を限度として法人税法第19条第1項第4号に規定した繰越益金又は所得税法第26条第3項に規定した繰り越された所得金額とみなす。
第21条(国外贈与に対する贈与税課税特例)@ 国内に住所を置く者が国外に住所を置く者に、国外にある財産を贈与(贈与者が死亡により効力が発生する贈与を除く。)する場合には、相続税及び贈与税法第4条第2項の規定にかかわらず贈与者は、この法律により贈与税を納付する義務がある。ただし、当該財産に対して外国の法令により贈与税(実質的にこれと同一の性質を有する租税を含む。)が賦課される場合(税額免除を受ける場合を含む。)には、この限りでない。
A 前項の規定を適用する場合において、贈与財産の価額は、贈与財産が所在する国の贈与当時の現況を反映した時価により、その時価の算定に関する事項は、大統領令で定める。ただし、時価を算定するのが困難であるときは、当該財産の種類・規模・取引状況等を参酌して、大統領令が定める方法による。
B 第1項の規定により贈与税を課税する場合には、相続税及び贈与税法第2条、第47条、第53条、第56条から第58条まで、第69条第2項、第70条から第72条まで、第76条、第78条第1項・第2項及び第81条第1項の規定を準用する。
第22条(相互合意手続きの開始要件)@ わが国国民・居住者まで内国法人は、第1号に該当する場合には、財政経済院長官に、第2号及び第3号に該当する場合には、国税庁長に大統領令が定めるところにより、相互合意手続きの開始を申請することができる。
1 租税条約の適用及び解釈に関して締約相手国と協議する必要性がある場合
2 締約相手国の課税当局から租税条約の規定に適合しない課税処分を受け、又は受けるおそれがある場合
3 租税条約によりわが国と締約相手国間の租税調整が必要な場合
A 財政経済院長官まで国税庁長は、前項の規定による相互合意手続き開始の申請を受けた場合には、次の各号の1に該当する場合を除いては、締約相手国の権限ある当局に相互合意手続きの開始を要請しなければならず、申請人にその要請事実を通知しなければならない。
1 国内又は国外において裁判所の確定判決があった場合
2 租税条約上申請資格がない者が申請した場合
3 納税者が租税回避を目的として相互合意手続きを利用しようとする事実が認められる場合
4 課税事実を知った日から3年が経過して申請した場合
B 国税庁長は、第1項の申請を受けた場合には、財政経済院長官に報告しなければならず、財政経済院長官は、必要な場合、相互合意手続きと関連した指示をすることができる。
C 財政経済院長官は、第1項第1号に該当する場合には、職権により締約相手国の権限ある当局に相互合意手続きの開始を要請することができる。
D 国税庁長は、第1項第2号及び第3号に該当する場合には、職権により締約相手国の権限ある当局に相互合意手続きの開始を要請することができる。この場合、第3項の規定を準用する。
第23条(相互合意手続きの開始日及び終了日)@ 相互合意手続きの開始日は、次の各号の1に該当する日とする。
1 締約相手国の権限ある当局から相互合意手続きの開始要請を受けた場合には、これを受諾する意思を締約相手国の権限ある当局に通報した日
2 締約相手国の権限ある当局に相互合意手続きの開始要請をした場合には、締約相手国の権限ある当局から、これを受諾する意思を通報した日
A 相互合意手続きの終了日は、わが国及び締約相手国の権限ある当局間に文書により合意が成立した日とする。ただし、相互合意が成立しない場合には、開始日の次の日から5年になる日を相互合意手続きの終了日とする。
B 相互合意手続きが進行中であるときは、裁判所の確定判決がある場合には、その確定判決日を相互合意手続きの終了日とする。
第24条(不服申請期間及び徴収猶予等の適用特例)@ 相互合意手続きが開始した場合、相互合意手続きの開始日から終了日までの期間は、大統領令が定めるところにより、国税基本法第61条、第68条及び地方税法第58条の請求期間及び国税基本法第65条、第81条及び地方税法第58条の決定期間に、これを算入しない。
A 納税地管轄税務署長までの地方自治体の長は、納付すべき税額の告知前に相互合意手続きが開始した場合には、相互合意手続きの終了日までに税額の告知を猶予し、又は決定した税額を分割して告知することができる。この場合、納税地管轄税務署長及び地方自治体の長は、納付すべき税額を相互合意手続きの終了日の次の日から30日以内に告知しなければならない。
B 納税地管轄税務署長又は地方自治体の長は、納税者が納税の告知までに督促を受けた後、相互合意手続きが開始した場合には、相互合意手続きの開始日から終了日までは税額の徴収を猶予し、又は滞納処分による財産の差押えもしくは差押財産の売却を猶予することができる。この場合、納税地管轄税務署長及び地方自治体の長は、相互合意手続きの終了日の次の日から30日以内に納付期限を更に定めて猶予された税額を徴収しなければならない。
C 前2項の規定は、締約相手国が相互合意手続きの進行中に、徴収猶予及び滞納処分猶予を許容する場合に限り、適用する。
D 納税地管轄税務署長及び地方自治体の長は、第3項の規定により徴収猶予及び滞納処分猶予を許容する場合には、その期間に対して大統領令が定めるところにより、計算した利子相当額を加算して徴収する。
E 第1項から第3項の規定の適用を受けようとする者は、大統領令が定めるところにより、納税地管轄税務署長又は地方自治体の長に不服請求期間、徴収猶予又は滞納処分猶予の適用特例を申請しなければならない。
第25条(賦課除斥期間の特例)@ 締約相手国及び相互合意手続きが開始した場合に、相互合意手続きの終了日の次の日から1年間の期間及び国税基本法第26条の2第1項において規定する期間中、後に到来する期間が満了する日以後には、国税を賦課することができない。
A 条約相手国及び相互合意手続きが開始した場合に、相互合意手続きの終了日の次の日から1年間の期間及び地方税法第30条の4第1項において規定する期間中、後に到来する期間が満了する日以後には、地方税を賦課することができない。
第26条(納税者の協助)@ 財政経済院長官又は国税庁長は、相互合意手続きの開始を申請した納税者に相互合意手続きの進行に必要な書類を提出するように要求することができる。
A 財政経済院長官又は国税庁長は、納税者が前項の規定による資料提出要求に誠実に協助しない場合には、相互合意手続きを職権で終了することができる。この場合、相互合意手続きの終了日は、その申請人が当該手続きが終了することの通知をうけた日とする。
第27条(相互合意結果の施行)@ 国税庁長は、相互合意手続きが終結した場合には、その結果を財政経済院長官に報告しなければならない。
A 財政経済院長官又は国税庁長は、相互合意手続きが終結した場合には、課税当局、地方自治体の長、国税審判所長その他関係機関及び相互合意手続き開始申請人に、その結果を相互合意手続きの終了日の次の日から15日から以内に通報しなければならない。
B 課税当局又は地方自治体の長は、相互合意結果に従い、賦課処分・更正決定その他税法上必要な措置をとらなければならない。
C 相互合意手続きが終結した後に裁判所の確定判決があった場合であって、その確定判決の内容が当該相互合意結果と異なる場合には、その相互合意は、初めからないものとみなす。
第28条(租税条約上の所得区分の優先適用) 非居住者又は外国法人の国内源泉所得の区分においては、所得税法第119条及び法人税法第55条第1項の規定にかかわらず、租税条約の規定に優先して適用される。
第29条(利子・配当及び使用料に対する源泉徴収税率の適用特例)@ 租税条約の規定上、非居住者又は外国法人の国内源泉所得中、利子・配当又は知的財産権等の使用対価に対しては、租税条約上の制限税率及び次の各号の1に規定された税率中、低い税率を適用する。
1 租税条約の対象租税に住民税が含まれない場合には、所得税法第156条第1項第3号又は法人税法第59条第1項第3号において規定する税率
2 租税条約の対象租税に住民税が含まれる場合には、所得税法第156条第1項第3号又は法人税法第59条第1項第3号において規定する税率に地方税法第176条第2項の税率を反映した税率
A 課税当局は、締約相手国が制限税率の適用と関連して居住者又は内国法人に居住者証明を要求する場合には、大統領令が定めるところにより、その証明を発給することができる。
第30条(租税徴収の委託)@ 納税地管轄税務署長又は地方自治体の長は、国内において納付する租税の徴収が困難で、締約相手国において徴収するのが不可避であると判断される場合には、国税庁長に締約相手国に対して租税の徴収のために必要な措置をするように要請することができる。
A 国税庁長は、前項の要請を受けた場合には、大統領令が定めるところにより、締約相手国の権限ある当局に、その租税を徴収してもらうよう委託することができる。
B 締約相手国に納付する租税をわが国において徴収してもらうよう租税条約により締約相手国の権限ある当局から委託を受けた場合には、財政経済院長官又は国税庁長は、大統領令が定めるところにより、納税地管轄税務署長に国税徴収の例により、徴収するようにすることができる。
第31条(租税情報交換) 国税庁長は、租税の賦課及び徴収、租税不服に対する審理及び刑事訴追等のために必要な租税情報及び国際的慣行として一般化されている租税情報を他の法律に抵触しない範囲内において締約相手国と交換することができる。
第32条(租税調査協力)@ 国税庁長は、国外特殊関係者との国際取引に対する税務調査が必要であると判断される場合には、その取引に対して締約相手国と同時に税務調査を行い、又は締約相手国に税務公務員を派遣して直接税務調査をさせ、又は締約相手国の税務調査に参与させることができる。
A 国税庁長は、締約相手国が租税条約に従い、税務調査協力を要請する場合、これを受諾することができる。
第33条(租税条約の施行) 租税条約の施行のために必要な事項に関しては、大統領令で定める。
第1条(施行日)この法律は、1996年1月1日から施行する。ただし、第6条及び第14条から第20条までの規定は、1997年1月1日から施行し、第6条を適用する場合において、課税年度が1997年1月1日から開始する場合には、同課税年度開始後1か月以内に申請することができる。
第2条(所得の計算に関する適用例)この法律中所得に関する規定は、この法律施行後最初に発生する所得分から適用する。
第3条(滞納処分猶予に関する適用例)第24条第3項から第6項までの滞納処分猶予に関する規定は、この法律施行日現在相互合意手続きが進行中であるものに対しても、これを適用する。
第4条(他の法律の改正)”該当法令に加除整理した。”
(了)