
全文改正88.6.15法律第4010号
一部改正90.6.29法律第4237号
一部改正91.5.31法律第4385号
一部改正93.3.6法律第4542号
一部改正94.6.28法律第4761号
一部改正95.3.3法律第4943号
一部改正96.8.8法律第5154号
一部改正97.1.13法律第5293号
一部改正98.3.18法律第5530号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、国会の組織・議事その他必要な事項を規定することにより国民の代議機関の国会の民主的で効率的な運営に寄与することを目的とする。
第2条(当選通知及び登録)@中央選挙管理委員会委員長は、国会議員当選人が決定されたときは、その名簿を直ちに国会に通知しなければならない。
A国会議員当選記人は、当選人として決定された後当選証書を国会事務処に提示し、登録しなければならない。
[全文改正94・6・28]
第3条(議席配定)国会議員(以下"議員"という。)の議席は、議長が各交渉団体代表議員と協議してこれを定める。ただし、協議がなされないときは、議長が暫定的にこれを定める。<改正94・6・28>
第4条(定期会)定期会は、毎年9月10日に集会する。ただし、その日が公休日のときは、その次の日に集会する。
第5条(臨時会)@臨時会の集会要求があるときは、議長は、集会期日3日前に公告する。ただし、2個以上の集会要求があるときは、まず提出されたことを公告し、同時に提出されたときは、集会日が早いものを公告しなければならない。
A国会議員総選挙後最初の臨時会は、議員の任期開始後7日に集会し、初めて選出された議長の任期が満了になる時が閉会中の場合には、遅くとも任期満了日5日前に集会する。ただし、その日が公休日のときは、その次の日に集会する。<改正94・6・28>
第5条の2(年間国会運営基本日程の樹立)議長は、各交渉団体代表議員との協議を経て毎年1月10日までに国会の年中常時運営のための大要の年間国会運営の基本日程を定めなければならない。
[本条新設94・6・28]
第6条(開会式)国会は、集会日に開会式を行う。
第7条(会期)@国会の会期は、議決によりこれを定め、議決により延長することができる。
A国会の会期は、集会後直ちにこれを定めなければならない。
第8条(休会)@国会は、議決により期間を定めて休会することができる。
A国会の休会中でも大統領の要求があるとき、議長が緊急な必要があると認めるとき又は在籍議員4分の1以上の要求があるときは、会議を再開する。
第9条(議長・副議長の任期)@議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、国会議員総選挙後初めて選出された議長及び副議長の任期は、その選出された日から開始して議員の任期開始後2年になる日までとする。
A補欠選挙により当選した議長又は副議長の任期は、前任者の残任期間とする。
[全文改正94・6・28]
第10条(議長の職務)議長は、国会を代表し、議事を整理し、秩序を維持し、事務を監督する。
第11条(議長の委員会出席及び発言)議長は、委員会に出席して発言することができる。ただし、表決には、参加することができない。
第12条(副議長の議長職務代理)議長に事故があるときは、議長が指定する副議長がその職務を代理する。
第13条(臨時議長)議長及び副議長これらすべてに事故があるときは、臨時議長を選出して議長の職務を代行させる。
第14条(事務総長の議長職務代行)国会議員総選挙後最初の臨時会の集会公告に関しては、事務総長が議長の職務を代行する。
第15条(議長・副議長の選挙)@議長及び副議長は、国会で無記名投票により選挙し、在籍議員過半数の得票で当選する。
A第1項の選挙は、国会議員総選挙後最初集会日に実施し、初めて選出された議長又は副議長の任期が満了となるときは、その任期満了日前5日に実施する。ただし、その日が公休日のときは、その次の日に実施する。<改正94・6・28>
B第1項の得票者がないときは、2次投票を行い、2次投票にも第1項の得票者がないときは、最高得票者が1人ならば最高得票者及び次点者に対して、最高得票者が2人以上ならば最高得票者に対して決選投票をすることにより多数得票者を当選者とする。
第16条(補欠選挙)議長又は副議長が欠位したとき又は議長及び副議長これらすべてが欠位したときは、遅滞なく補欠選挙を実施する。
第17条(臨時議長の選挙)臨時議長は、無記名投票により選挙し、在籍議員過半数の出席及び出席議員多数の得票者を当選者とする。
第18条(議長等選挙時の議長職務代行)議長等選挙において次の各号の1に該当するときは、出席議員中最多選議員が最多選議員が2人以上の場合には、そのうち年長者が議長の職務を代行する。<改正97・1・13>
1.国会議員総選挙後又は議長及び副議長の任期満了後最初の集会で議長及び副議長を選挙するとき
2.議長及び副議長これらすべてが欠位し、その補欠選挙をするとき
3.議長又は副議長の補欠選挙において議長及び副議長これらすべてに事故があるとき
4.議長及び副議長これらすべてに事故があり、臨時議長を選挙するとき
第19条(議長・副議長の辞任)議長及び副議長は、国会の同意を得てその職を辞任することができる。
第20条(議長・副議長の兼職制限)@議長及び副議長は、特に法律に定めた場合を除いては、議員以外の職を兼ねることができない。
A他の職を兼ねた議員が議長又は副議長に当選したときは、当選した日にその職から解職されたものとみなす。
第21条(国会事務処)@国会の立法・予算決算審査等の活動を支援して行政事務を処理する為に国会に事務処を置く。<改正94・6・28>
A国会事務処に事務総長1人及びその他必要な公務員を置く。
B事務総長は、議長が各交渉団体代表議員との協議を経て本会議の承認を得て任免する。
C事務総長は、議長の監督を受けて国会の事務を統轄し、所属公務員を指揮・監督する。
D国会事務処は、国会の立法及び予算決算審査等が活動を支援する場合において議員又は委員会の要求がある場合必要な資料等を提供することができる。
<新設94・6・28>
E第5項で規定した事項と関連して事務総長又は事務総長が指定する所属公務員は、委員会の要求に応じて該当委員会において報告・説明することができ、事務総長は、議長の許可を得て必要な資料の提供を政府・行政機関その他に対して要請することができる。<新設94・6・28>
Fこの法律に定めた他に国会事務処に関して必要な事項は、別に法律で定める。
第22条(国会図書館)@国会の図書及び立法資料に関する業務を処理するために国会図書館を置く。
A国会図書館に図書館長1人及びその他必要な公務員を置く。
B図書館長は、議長が国会運営委員会の同意を得て任免する。
C図書館長は、国会立法活動を支援するために図書その他図書館資料の蒐集・整理・保存及び図書館奉仕を行う。
Dこの法律に定めた他に国会図書館に関して必要な事項は、別に法律で定める。
第22条の2(議政研修院)@議員の各種立法研究活動支援並びに議会運営及び制度に関する研修その他国会所属公務員等に対する専門的教育を実施する等健全な議会政治文化の定着・発展に寄与するために国会に議政研修院を置く。
A議政研修院に院長1人及びその他必要な公務員を置く。
B議政研修院長は、議長が国会運営委員会の同意を得て任免する。
Cこの法律に定めた他に議政研修院に関して必要な事項は、別に法律で定める。
[本条新設94・6・28]
第23条(国会の経費)@国会の経費は、独立して国家予算にこれを計上する。
A議長は、国会所管予算要求書を政府に提出する前に国会運営委員会の審査を経なければならない。<新設94・6・28>
B第1項の予算中には、予備金を置く。
C国会の予備金は、事務総長が管理し、国会運営委員会の同意及び議長の承認を得て支出する。ただし、閉会中であるときは、議長の承認で支出し、次の会期初めに国会運営委員会に報告する。
第24条(宣誓)議員は、任期初めに国会において次の宣誓をする。
"私は、憲法を遵守し、国民の自由及び福利の増進並びに祖国の平和的統一のために努力し、国家利益を優先して、国会議員の職務を良心により誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。"
第25条(品位維持の義務)議員は、議員としての品位を維持しなければならない。
第26条(逮捕同意要請の手続)議員を逮捕又は拘禁するために国会の同意を得ようとするときは、管轄法院の判事は、令状を発行する前に逮捕同意要求書を政府に提出し、政府は、これを受理した後遅滞なくその写本を添付して国会に逮捕同意を要請しなければならない。
第27条(議員逮捕の通知)政府は、逮捕又は拘禁された議員があるときは、遅滞なく議長に令状の写本を添付してこれを通知しなければならない。拘束期間の延長があるときにもまた同じである。
第28条(釈放要求の手続)議員が逮捕又は拘禁された議員の釈放要求を発議するときは、20人以上の連署でその理由を添付した要求書を議長に提出しなければならない。
第29条(兼職)@議員は、政治活動又は兼職を禁止する他の法令の規定にかかわらず次の各号の1に該当する職を除外した他の職を兼ねることができる。<改正94・6・28>
1.国家公務員法第2条に規定された国家公務員及び地方公務員法第2条に規定された地方公務員。ただし、国家公務員法第3条但書の規定により政治運動が許容される公務員は、除外する。
2.大統領・憲法裁判所裁判官・各級選挙管理委員会委員・地方議会議員
3.他の法令の規定により公務員の身分を有する職
4.政府投資機関管理基本法第2条に規定された政府投資機関(韓国銀行を含む。)の役・職員
5.農業協同組合・水産業協同組合・畜産業協同組合の役・職員
6.政党法第6条但書の規定により政党の党員となることができない教員
A議員が当選前から第1項の兼職が禁止された職を有する場合には、任期開始日にその職から解職される。
B政党法第6条の規定により政党の党員になることができる教員が議員に当選したときは、任期中その教員の職は、休職となる。<改正94・6・28>
C議員が当選前から他の職を有する場合には、任期開始後1月以内に、任期中に他の職に就任した場合には、就任後15日以内に議長に書面により申告しなければならない。
D議長は、議員が他の職を兼ねることが第25条の規定に違反すると認められるときは、その兼ねた職を辞任することを勧告することができる。
第30条(手当・旅費)議員は、別に法律が定めるところにより手当及び旅費を受ける。
第31条(交通機関利用)議員は、国有の鉄道・船舶及び航空機に無料で乗用することができる。ただし、閉会中には、公務の場合に限る。
第32条(請暇及び欠席)@議員が事故により国会に出席することができなくなり、又は出席することができなかったときは、請暇書又は欠席届を議長に提出しなければならない。
A議員が請暇書を提出して議長の許可を受け、又は正当な事由により欠席して欠席届を提出した場合以外には、国会議員手当等に関する法律の規定による特別活動費からその欠席した会議日数に相当する金額を減額する。
<新設94・6・28>
B第1項の請暇及び欠席に関して必要な事項は、国会規則で定める。
第33条(交渉団体)@国会に20人以上の所属議員を有する政党は、一つの交渉団体となる。ただし、他の交渉団体に属しない20人以上の議員で別に交渉団体を構成することができる。
A交渉団体の代表議員は、その団体の所属議員が連署・捺印した名簿を議長に提出しなければならず、その所属議員に異動があり、又は所属政党の変更があるときは、その事実を遅滞なく議長に報告しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、当該議員が関係書類を添付してこれを報告することができる。<改正94・6・28>
Bどの交渉団体にも属しない議員が党籍を取得し、又は所属政党を変更したときは、その事実を直ちに議長に報告しなければならない。
第34条(交渉団体政策研究委員)@交渉団体所属議員の立法活動を補佐するために交渉団体に政策研究委員を置く。
A政策研究委員は、当該交渉団体代表議員の提請により議長が任免する。
B政策研究委員は、別定職公務員とし、その人員・資格・任免手続・職級等に関して必要な事項は、国会規則で定める。
第35条(委員会の種類)国会の委員会は、常任委員会と特別委員会の2種とする。
第36条(常任委員会の職務)常任委員会は、その所管に属する議案及び請願等の審査その他法律で定める職務を行う。
第37条(常任委員会とその所管)@常任委員会とその所管は、次の通りである。<改正98・3・18>
1.国会運営委員会
イ 国会運営に関する事項
ロ 国会法その他国会規則に関する事項
ハ 国会事務処所管に属する事項
ニ 国会図書館所管に属する事項
ホ 議政研修院所管に属する事項
2.法制司法委員会
イ 法務部所管に属する事項
ロ 法制処所管に属する事項
ハ 監査院所管に属する事項
ニ 憲法裁判所事務に関する事項
ホ 法院・軍事法院の司法行政に関する事項
ヘ 弾劾訴追に関する事項
ト 法律案・国会規則案の体系・形式及び字句の審査に関する事項
3.政務委員会
イ 国務総理室所管に属する事項
ロ 国家報勳処所管に属する事項
ハ 公正取引委員会所管に属する事項
ニ 金融監督委員会所管に属する事項
4.財政経済委員会
イ 財政経済部所管に属する事項
ロ 韓国銀行所管に属する事項
5.統一外交通商委員会
イ 統一部所管に属する事項
ロ 外交通商部所管に属する事項
6.国防委員会
イ 国防部所管に属する事項
ロ 国家安全保障会議事務に関する事項
7.行政自治委員会
イ 行政自治部所管に属する事項
ロ 中央選挙管理委員会事務に関する事項
ハ 地方自治団体に関する事項
8.教育委員会
教育部所管に属する事項
9.科学技数情報通信委員会
イ 科学技数部所管に属する事項
ロ 情報通信部所管に属する事項
10.文化観光委員会
文化観光部所管に属する事項
11.農林海洋水産委員会
イ 農林部所管に属する事項
ロ 海洋水産部所管に属する事項
12.産業資源委員会
産業資源部所管に属する事項
13.保健福祉委員会
保健福祉部所管に属する事項
14.環境労動委員会
イ 環境部所管に属する事項
ロ 労動部所管に属する事項
15.建設交通委員会
建設交通部所管に属する事項
16.情報委員会
イ 国家安全企画部所管に属する事項
ロ 国家安全企画部法第3条第1項第5号に規定された情報及び保安業務の企画・調整対象部処所管の情報予算案及び決算審査に関する事項
A議長は、どの常任委員会にも属しない事項は、国会運営委員会と協議して所管常任委員会を定める。
第38条(常任委員会の委員定数)常任委員会の委員定数は、国会規則で定める。ただし、情報委員会の委員定数は、12人とする。<改正94・6・28>
第39条(常任委員会の委員)@議員は、一つの常任委員会の委員(以下"常任委員"という。)になる。ただし、国会運営委員会又は情報委員会の委員を兼ねることができる。<改正94・6・28>
@義員は、2以上の常任委員会の委員(以下"常任委員"という。)になる。
<改正97・1・13><<施行日98・5・30>>
A各交渉団体の代表議員は、国会運営委員会の委員になる。
B議長は、常任委員になることができない。
C国務総理・国務委員・国務調整室長・処の長、行政各部の次官その他国家公務員の職を兼ねた議員は、常任委員を辞任することができる。<改正98・3・18>
第40条(常任委員の任期)@常任委員の任期は、2年とする。ただし、国会議員総選挙後初めて選任された委員の任期は、その選任された日から開始して議員の任期開始後2年になる日までとする。<改正94・6・28>
A情報委員会の委員は、第1項の規定にかかわらず議員の任期の間在任する。<新設94・6・28>
B補任又は改選された常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
<改正90・6・29>
第41条(常任委員長)@常任委員会に委員長(以下"常任委員長"という。)1人を置く。
A常任委員長は、第48条第1項から第3項までの規定により選任された当該常任委員中から臨時議長選挙の例に準じて国会の会議(以下"本会議"という。)において選挙する。<改正94・6・28>
B第2項の選挙は、国会議員総選挙後最初集会日から3日以内に実施し、初めて選出された常任委員長の任期が満了になるときは、その任期満了日までに実施する。<新設94・6・28>
C常任委員長の任期は、常任委員としての任期と同じである。
D常任委員長は、本会議の同意を得てその職を辞任することができる。ただし、閉会中には、議長の許可を受けて辞任することができる。
第42条(専門委員及び公務員)@委員会に委員長及び委員の立法活動等を支援するために議員でない専門知識を有する委員(以下"専門委員"という。)及び必要な公務員を置く。委員会に置く専門委員及び公務員は、国会事務処法で定めるところによる。<改正94・6・28>
A専門委員は、事務総長の提請により議長が任命する。
B専門委員は、委員会において議案及び請願等の審査、国政監査、国政調査その他所管事項と関連して、検討報告及び関連資料の蒐集・調査・研究を行う。<新設94・6・28>
C専門委員は、第3項の職務を遂行する場合において必要な資料の提供を政府・行政機関その他に対して要請することができる。この場合、その要請は、委員長の許可を得て委員長名義でしなければならない。<新設94・6・28>
D専門委員は、委員会で発言することができ、本会議では、本会議議決又は議長の許可を受けて発言することができる。
第43条(専門家の活用)@委員会は、その議決により重要な案件又は専門知識を要する案件の審査と関連して必要な場合当該案件に関して学識及び経験がある2人以内の専門家を審査補助者に委嘱することができる。
A委員会が第1項の規定により専門家を審査補助者に委嘱しようとするときは、委員長が議長にこれを要請する。この場合、議長は、予算事情等を勘案してその人員又は委嘱期間等を調整することができる。
B第1項の規定により委嘱された審査補助者は、国家公務員法第33条の欠格事由に該当しない者でなければならず、委嘱された業務の性質に反しない限り国家公務員法第7章服務に関する規定が準用される。
C委嘱された審査補助者に対する手当の支給基準その他必要な事項は、議長が定める。
[本条新設91・5・31]
第44条(特別委員会)@国会は、数個の常任委員会所管及び関連し、又は特に必要であると認めた案件を效率的に審査するために本会議の議決により特別委員会を置くことができる。
A第1項の規定による特別委員会を構成するときは、その活動期限を定めなければならない。ただし、本会議の議決によりその期間を延長することができる。
B特別委員会は、活動期限の終了時まで存続する。ただし、活動期限の終了時までに第66条の規定による審査報告書を提出した場合には、審査した案件が本会議で議決される時まで存続するものとみなす。
[全文改正94・6・28]
第45条(予算決算特別委員会)@予算案及び決算を審査するために予算決算特別委員会を置く。
A前年度決算及び次の年度予算案を審査するための予算決算特別委員会は、第44条第1項の規定にかかわらず予算会計法が定める決算の国会提出時限日の毎年9月2日に構成されたものとみなす。この場合、その委員数は、50人とする。
B予算決算特別委員会は、審査した決算及び予算案が本会議で議決される時まで存続する。
[全文改正94・6・28]
第46条(倫理特別委員会)@議員の資格審査・倫理審査及び懲戒に関する事項を審査するために
倫理特別委員会を置く。
A第44条第2項及び第3項の規定は、倫理特別委員会に適用されない。
<改正94・6・28>
B倫理特別委員会の委員の任期と委員長の任期及び選挙等に関しては、第40条第1項及び第3項、第41条第2項から第5項までの規定を準用する。<新設94・6・28>
C倫理特別委員会の構成及びこの法律に定めた以外の委員会運営に関して必要な事項は、国会規則で定める。
[本条新設91・5・31]
第46条の2(女性特別委員会)@女性の福祉及び権益の向上に関する事項を審査するために女性特別委員会を置く。<改正95・3・3>
A女性特別委員会の委員数は、20人以内とし、議長が各交渉団体代表議員と協議して定める。
B第46条第2項及び第3項の規定は、女性特別委員会に準用する。
[本条新設94・6・28]
第47条(特別委員会の委員長)@特別委員会に委員長1人を置き、委員会で互選し、本会議に報告する。
A特別委員会の委員長が選任される時までは、委員中年長者が委員長の職務を代行する。
B特別委員会の委員長は、その委員会の同意を得てその職を辞任することができる。ただし、閉会中には、議長の許可を受けて辞任することができる。
第48条(委員の選任及び改選)@常任委員は、交渉団体所属議員数の比率により各交渉団体代表議員の要請により議長が選任及び改選する。この場合、各交渉団体代表議員は、国会議員総選挙後最初の臨時会の集会日から2日以内にそして国会議員総選挙後初めて選任された常任委員の任期が満了するときは、その任期満了日前3日以内に議長に委員の選任を要請しなければならず、この期限内に要請がないときは、議長が委員を選任することができる。
Aどの交渉団体にも属しない議員の常任委員選任は、議長がこれを行う。
B情報委員会の委員は、議長が各交渉団体代表議員から交渉団体所属の法制司法委員会・政務委員会・財政経済委員会・統一外交通商委員会・行政自治委員会・国防委員会の委員中から候補を推薦し、副議長及び各交渉団体代表議員と協議して選任又は改選する。ただし、各交渉団体代表議員は、情報委員会の委員になる。<改正95・3・3、98・3・18>
C特別委員会の委員は、第1項及び第2項の規定により議長が常任委員中から選任する。この場合、その選任は、特別委員会構成決議案が本会議において議決された日から5日以内にしなければならない。
D予算決算特別委員会の委員は、交渉団体所属議員数の比率及び常任委員会の委員数の比率により選任し50人を超過することができない。
E委員の選任があった後交渉団体所属議員数の異動があるときは、議長は、委員会の交渉団体別割当数を変更して委員を改選することができる。
F議長及び交渉団体代表議員は、議員が企業体又は団体の役・職員等他の職を兼ねている場合その職及び直接的な利害関係を持つ常任委員会の委員で選任することが公正を期することができない顕著な事由があると認めるときは、該当常任委員会の委員に選任し、又は選任を要請してはならない。
[全文改正94・6・28]
第49条(委員長の職務)@委員長は、委員会を代表し、議事を整理し、秩序を維持し、事務を監督する。
A委員長は、委員会の議事日程及び開会日時を幹事と協議して定める。
第50条(幹事)@委員会に各交渉団体別で幹事1人を置く。
A幹事は、委員会で互選し、これを本会議に報告する。
B委員長に事故があるときは、委員長が指定する幹事が委員長の職務を代理する。
C委員長が欠位したときは、所属議員数が多い交渉団体所属の幹事の順に委員長の職務を代理する。
D委員長が委員会の開会又は議事進行を拒否・忌避し、又は第3項の規定による職務代理者を指定せずに委員会が活動するのが困難なときは、委員長が所属しない交渉団体所属の幹事中から所属委員数が多い交渉団体所属の幹事の順に委員長の職務を代行する。
<新設90・6・29>
第51条(委員会の提案)@委員会は、その所管に属する事項に関して法律案その他議案を提出することができる。
A第1項の議案は、委員長が提出者となる。
第52条(委員会の開会)委員会は、本会議の議決があり、又は議長又は委員長が必要であると認定するとき、在籍委員4分の1以上の要求があるときに開会する。
[全文改正94・6・28]
第53条(閉会中常任委員会の定例会議)@常任委員会(国会運営委員会を除外する。以下この条において同じである。)は、閉会中最小限月2回定例的に開会(以下"定例会議"という。)する。ただし、情報委員会は、最小限月1回とする。
A常任委員会は、定例会議の開会日を委員会の議決により定め、1回は、あらかじめその開会週・曜日を指定して自動開会する。<改正97・1・13>
B定例会議は、当該常任委員会に係留中の法律案及び請願その他案件及び主要懸案等を審査する。
C常任委員会が定例会議当日の議事日程を終えていない場合には、委員長が幹事と協議し、又は委員会の議決により会議を延長することができる。
[全文改正94・6・28]
第54条(委員会の議事・議決定足数)委員会は、在籍委員5分の1以上の出席で開会し、在籍委員過半数の出席及び出席委員過半数の賛成により議決する。<改正97・1・13>
第54条の2(情報委員会に対する特例)@情報委員会の会議は、公開しない。
A情報委員会の委員及び所属公務員(議員補助職員を含む。以下この条において同じである。)は、職務遂行上知り得た国家機密に属する事項を公開し、又は他人に漏洩してはならない。
B情報委員会の活動を補佐する所属公務員に対しては、国家安全企画部長に身元調査を依頼しなければならない。
Cこの法律に定めた他に情報委員会の構成及び運営等に関して必要な事項は、国会規則で定める。
[本条新設94・6・28]
第55条(委員会における傍聴等)@委員会では、議員でない者は、委員長の許可を受けて傍聴することができる。
A委員長は、秩序を維持するために必要なときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第56条(本会議中委員会の開会)委員会は、本会議の議決があり、又は議長が必要であると認めて各交渉団体代表議員と協議した場合を除いては、本会議中には、開会することができない。ただし、国会運営委員会は、この限りでない。
第57条(小委員会)@委員会は、特定の案件の審査のために小委員会を置くことができる。
A常任委員会は、その所管事項を分担・審査するために常設小委員会を置くことができる。ただし、この場合、小委員会の数は、3個を超過することができない。
B常設小委員会の委員長は、委員会で小委員会の委員中から選出し、これを本会議に報告して、小委員会の委員長に事故があるときは、小委員会の委員長が小委員会の委員中から指定する委員がその職務を代理する。
C小委員会の活動は、委員会が議決により定める範囲に限る。
D小委員会は、閉会中にも活動することができ、その議決により議案の審査と直接関連した報告又は書類の提出を政府・行政機関その他に対して要求することができ、証人・鑑定人・参考人の出席を要求することができる。この場合、その要求は、委員長の名義で行う。
E小委員会に関しては、この法律で別段の定めがなく、又は性質に反しない限り委員会に関する規定が適用される。
F予算決算特別委員会は、第1項の小委員会以外にその審査の必要によりこれを数個の分科委員会に分けることができる。
[全文改正91・5・31]
第58条(委員会の審査)@委員会は、案件を審査する場合においてまずその趣旨の説明及び専門委員の検討報告を聞き、大体討論(案件全体に対する問題点及び当否に関する一般的討論をいい、提案者との質疑・答弁を含む。)及び逐条審査及び賛反討論を経て表決する。ただし、委員会の議決により逐条審査を省略することができる。
A委員会が案件を小委員会に回附しようとするときは、第1項の規定による大体討論が終わった後がでなければ回附することができない。
B委員会は、案件が予算上の措置を随伴する場合には、政府の意見を聞かなければならない。
C第1項の規定による専門委員の検討報告書は、特別な事情がない限り当該案件の委員会上程日48時間前までに所属委員に配付されなければならない。
[全文改正94・6・28]
第59条(法律案の上程時期)委員会は、発議又は提出された法律案がその委員会に回付された後3日を経過しないときは、これを議事日程で上程することができない。ただし、特別な事由により委員会の議決がある場合には、この限りでない。<改正94・6・28>
[本条新設91・5・31]
第60条(委員の発言)@委員は、委員会で同一議題に対して回数及び時間等に制限なく発言することができる。ただし、委員長は、発言を望む委員が2人以上の場合には、幹事と協議して15分の範囲内において各委員の最初発言時間を均等に定めなければならない。<改正94・6・28>
A委員会における質疑は、一問一答の方式とする。ただし、委員会の議決がある場合、一括質疑の方式にすることができる。<改正97・1・13>
第61条(委員でない議員の発言聴取)委員会は、案件に関して委員でない議員の発言を聞くことができる。
第62条(非公開会議録等の閲覧及び帯出禁止)委員長は、議員から非公開会議録その他秘密参考資料の閲覧の要求があるときは、審査・監査又は調査に支障がない限りこれを許さなければならない。ただし、国会外に帯出することができない。
第63条(連席会議)@所管委員会は、他の委員会と協議して連席会議を開き、意見を交換することができる。ただし、表決は、行うことができない。
A連席会議を開こうとする委員会は、委員長が附議する案件名及び理由を書面により提示し、他の委員会の委員長に要求しなければならない。
B連席会議は、案件の所管委員会の会議とする。
C歳入予算案及び関連ある法案の回附を受けた委員会は、予算決算特別委員会委員長の要請があるときは、連席会議を開かなければならない。
第64条(公聴会)@委員会は、重要な案件又は専門知識を要する案件を審査するために公聴会を開き、利害関係者又は学識・経験がある者等(以下"陳述人"という。)から意見を聞くことができる。
A委員会で公聴会を開くときは、案件・日時・場所・陳述人・経費その他参考事項を記載した文書で議長に報告しなければならない。
B陳述人の選定及び陳述人及び委員の発言時間は、委員会で定め、陳述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
<改正94・6・28>
C委員会が主管する公聴会は、その委員会の会議とする。
Dその他公聴会運営に必要な事項は、国会規則で定める。
第65条(聴聞会)@委員会は、重要な案件(国政監査及び調査を含む。)の審査に必要な場合証人・鑑定人・参考人から証言・陳述の聴取及び証拠の採択のために聴聞会を開くことができる。
A聴聞会は、その委員会の議決により開会する。
B委員会は、聴聞会開会5日前に案件・日時・場所・証人名等必要な事項を公告しなければならない。
C聴聞会は、公開する。ただし、委員会の議決により聴聞会の全部又は一部を公開しないことができる。
D聴聞会における証言・鑑定等に対し、この法律で定めたものを除いては、国会における証言・鑑定等に関する法律に従う。
E第64条第2項から第4項までの規定は、聴聞会に準用する。<改正91・5・31>
Fその他聴聞会運営に必要な事項は、国会規則で定める。
第66条(審査報告書の提出)@委員会は、案件の審査を終えたときは、審査経過及び結果その他必要な事項を書面により議長に報告しなければならない。
A第1項の報告書には、少数意見の要旨及び関連委員会の意見要旨を記載しなければならない。<改正91・5・31>
B議長は、報告書が提出されたときは、本会議で議題になる前に印刷して議員に配付する。ただし、緊急を要するときは、これを省略することができる。
第67条(委員長の報告)@委員長は、所管委員会で審査を終えた案件が本会議で議題になったときは、委員会の審査経過及び結果並びに少数意見及び関連委員会の意見等必要な事項を本会議に報告する。<改正91・5・31>
A委員長は、他の委員をして第1項の報告をさせることができる。
B委員長は、小委員会の委員長又は幹事をして補充報告をさせることができる。
C委員長が第1項の報告をするときは、自らの意見を加えることができない。
第68条(小委員会委員長の報告)小委員会で審査を終えたときは、小委員会の委員長は、その審査経過及び結果を委員会に報告する。この場合、小委員会の委員長は、審査報告書に小委員会の会議録又はその要旨を添付しなければならない。<改正94・6・28>
第69条(委員会会議録)@委員会は、委員会会議録を作成して次の事項を記載する。
1.開議・会議中止及び散会の日時
2.議事日程
3.出席委員の姓名
4.出席した委員でない議員の姓名
5.出席した国務委員・政府委員又は証人・鑑定人・参考人・陳述人の姓名
6.審査案件名
7.議事
8.表決数
9.委員長の報告
10.委員会で終結し、又は本会議に附議する必要がないと決定された案件名及びその内容
11.その他委員会又は委員長が必要であると認める事項
A委員会の議事は、速記方法によりこれを記録する。ただし、委員会の議決によりこれを省略することができる。
B委員会会議録には、委員長又は委員長を代理した幹事が署名・捺印する。
C小委員会の会議録に関しては、第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、小委員会の委員長が必要であると認める場合には、議事に関して速記方法によらず、その要旨を記録することができる。<改正91・5・31>
第70条(委員会の文書管理と発刊)@委員会に提出された報告書又は書類等は、当該委員会の文書とする。
A委員長は、文書の種類その他性質等を考慮して他の書類と分離してこれを保管しなければならない。
B委員は、当該委員会の文書を閲覧し、又は秘密でない文書を複写することができる。ただし、委員長の許可がある場合には、委員でない議員もまた同じである。
C委員長が必要であると認め、又は委員会の議決がある場合には、当該委員会の公聴会又は聴聞会等の経過及び結果又は保管中の文書を発刊して議員に配付し、一般に頒布することができる。
D委員会で生産され、又は委員会に提出された秘密文件の保安管理に関してこの法律で定めた事項以外には、国会運営委員会の同意を得て議長がこれを定める。<新設94・6・28>
Eその他委員会の文書保管に必要な事項は、委員長が定める。
[本条新設91・5・31]
第71条(準用規定)委員会に関しては、この章に規定した他に第6章及び第7章の規定を準用する。ただし、委員会における動議は、特別に多数の賛成者を要する規定にかかわらず動議者以外1人以上の賛成により議題とすることができ、表決においては、挙手で表決することができる。
第72条(開議)本会議は、午後2時(土曜日午前10時)に開議する。ただし、議長は、各交渉団体代表議員と協議してその開議時を変更することができる。
[全文改正94・6・28]
第73条(議事定足数)@本会議は、在籍議員5分の1以上の出席で開議する。<改正97・1・13>
A議長は、第72条の規定による開議時から1時間が経過する時まで第1項の定足数に達することができないときは、流会を宣布することができる。<改正91・5・31>
B会議中第1項の定足数に達することができないときは、議長は、会議の中止又は散会を宣布する。
第74条(散会)議事日程にあげた案件の議事が終わったときは、議長は、散会を宣布する。
第75条(会議の公開)@本会議は、公開する。ただし、議長の提議又は議員10人以上の連署による動議で本会議の議決があり、又は議長が各交渉団体代表議員と協議し、国家の安全保障のためで必要であると認めるときは、公開しないことができる。
A第1項但書による提議又は動議に対しては、討論をせず表決する。
第76条(議事日程の作成)@議長は、開議日時・附議案件及びその順序を記載した議事日程を作成し、遅くとも本会議開議前日までに本会議に報告する。ただし、再開するときは、この限りでない。
A議事日程の作成においては、国会運営委員会と協議し、協議が成立しないときは、議長がこれを決定する。
B議長は、特に緊急を要すると認めるときは、会議の日時のみを議員に通知して開議することができる。
第77条(議事日程の変更)議員20人以上の連署による動議で本会議の議決があり、又は議長が各交渉団体代表議員と協議して必要であると認めるときは、議長は、議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。この場合、議員の動議には、理由書を添付しなければならず、その動議に対しては、討論をせず表決する。
第78条(議事日程の未了案件)議長は、議事日程にあげた案件に対して会議を終えることができなかったときは、更にその日程を定める。
第79条(議案の発議又は提出)@議員は、20人以上の賛成により議案を発議することができる。
A議案を発議する議員は、その案を備えて理由を付して所定の賛成者と連署してこれを議長に提出しなければならない。ただし、予算上の措置が随伴する法律案その他議案の場合には、予算明細書を合わせて提出しなければならない。
第80条(国会公報及び立法現況報の発刊)@議長は、本会議又は委員会の運営及び議事日程、発議又は提出され、又は審査予定の議案目録、国会の主要行事その他必要な事項を記載した国会公報を発刊して議員に配付する。
A第1項の国会公報は、特別な事情がない限り会期中毎日発刊する。
B議長は、毎会期初め及び会期中議案の発議、審査経過等議員の立法活動に必要な事項を記載した立法現況報を発刊して議員に周期的に配付する。
C国会公報及び立法現況報の発刊及び配付その他必要な事項は、議長が定める。
[本条新設91・5・31]
第81条(常任委員会回附)@議長は、議案が発議又は提出されたときは、これを印刷して議員に配付し、本会議に報告して所管常任委員会に回附し、その審査が終わった後本会議に附議する。ただし、閉会又は休会中には、本会議報告を省略して回附することができる。
A議長は、案件がどの常任委員会の所管に属しているか明白でないときは、国会運営委員会と協議して常任委員会に回附し、協議が成立しないときは、議長が所管常任委員会を決定する。
B議長は、第1項の規定により議案を議員に配付するときは、これを電算網に入力して議員が利用することができるようにしなければならない。<新設94・6・28>
第82条(特別委員会回附)@議長は、特に必要であると認める案件に対しては、本会議の議決を得てこれを特別委員会に回附する。
A議長は、特別委員会に回付された案件に関連がある他の案件をその特別委員会に回附することができる。
第82条の2(立法予告)@委員会は、審査対象の法律案に対してその立法趣旨・主要内容等を国会公報等に掲載して立法予告することができる。ただし、閉会中には、委員長が幹事と協議して予告することができる。
A委員長は、第1項の規定により立法予告をするときは、議長にあらかじめ報告しなければならない。
B立法予告の方法・手続その他必要な事項は、国会規則で定める。
[本条新設94・6・28]
第83条(関連委員会回附)@議長は、所管委員会に案件を回附する場合にその案件が他の委員会の所管事項及び関連があると認めるときは、関連委員会にこれを回附し、所管委員会及び関連委員会を明示しなければならない。案件が所管委員会に回付された後他の委員会から回附要請がある場合必要であると認めるときにもまた同じである。
A議長が第1項の規定により関連委員会に案件を回附するときは、関連委員会が所管委員会にその意見を提示する期間を定めなければならず、必要な場合その期間を延長することができる。
B所管委員会は、関連委員会から特別な理由なく第2項の期間内に意見の提示がない場合、そのまま審査報告をすることができる。
[本条新設91・5・31]
第84条(予算案・決算の回附及び審査)@予算案及び決算は、所管常任委員会に回附し、所管常任委員会は、予備審査を行い、その結果を議長に報告する。この場合、予算案に対しては、本会議で政府の施政演説を聞く。<改正94・6・28>
A議長は、予算案及び決算に第1項の報告書を添付してこれを予算決算特別委員会に回附し、その審査が終わった後本会議に附議する。
B予算決算特別委員会の予算案及び決算の審査は、提案説明及び専門委員の検討報告を聞いて綜合政策質疑、部別審査又は分科委員会審査及び賛反討論を経て表決する。この場合、委員長は、綜合政策質疑をする場合において、幹事と協議して各交渉団体別代表質疑又は交渉団体別質疑時間割当等の方法でその期間を定める。<新設94・6・28>
C情報委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず国家安全企画部所管予算案及び決算、国家安全企画部法第3条第1項第5号に規定された情報及び保安業務の企画・調整対象部処所管の情報予算案及び決算に対する審査を行い、その結果を該当部処別総額として議長に報告し、議長は、情報委員会で審査した予算案及び決算に対して総額で予算決算特別委員会に通報する。この場合、情報委員会の審査は、予算決算特別委員会の審査とみなす。<新設94・6・28>
D予算決算特別委員会は、所管常任委員会の予備審査内容を尊重する。
<新設91・5・31>
E議長は、予算案及び決算を所管常任委員会に回附するときは、審査期間を定めることができ、常任委員会が理由なくその期間内に審査を終えなかったときは、これをそのまま予算決算特別委員会に回附することができる。
F常任委員会は、所管部処に対する決算予備審査を国政監査実施前に完了しなければならない。<新設94・6・28>
G委員会は、税目又は税率及び関係ある法律の制定又は改正を前提としてあらかじめ提出された歳入予算案は、これを審査することができない。
第85条(審査期間)@議長は、審査期間を定めて案件を委員会に回附することができる。この場合、議長は、各交渉団体代表議員と協議しなければならない。
A第1項の場合委員会が理由なくその期間内に審査を終えることができないときは、議長は、中間報告を聞いた後他の委員会に回附し、又はそのまま本会議に附議することができる。
第86条(体系・字句の審査)@委員会で法律案の審査を終え、又は立案したときは、法制司法委員会に回附して体系及び字句に対する審査を経なければならない。この場合、法制司法委員長は、幹事と協議してその審査において提案者の趣旨説明及び討論を省略することができる。
A第1項の審査に対して議長は、審査期間を定めることができ、理由なくその期間内に審査を終えることができないときは、そのまま本会議に附議することができる。この場合、議長は、各交渉団体代表議員と協議しなければならない。
第87条(委員会で廃棄になった議案)@委員会で本会議に附議する必要がないと決定された議案は、本会議に附議しない。ただし、委員会の決定が本会議に報告された日から閉会又は休会中の期間を除外した7日以内に議員30人以上の要求があるときは、その議案を本会議に附議しなければならない。
A第1項但書の要求がないときは、その議案は、廃棄になる。
第88条(委員会の提出議案)委員会で提出した議案は、その委員会に回附しない。ただし、議長は、国会運営委員会の議決によりこれを他の委員会に回附することができる。
第89条(動議)この法律に他の規定がある場合を除いて動議は、動議者以外1人以上の賛成により議題となる。
第90条(議案・動議の撤回)@議員は、その者が発議した議案又は動議を撤回することができる。ただし、本会議で議題になった後には、本会議の、委員会で議題になった後には、委員会の同意を得なければならない。
A政府が本会議又は委員会で議題になった政府提出の議案を修正又は撤回するときは、本会議又は委員会の同意を得なければならない。
第91条(翻案)翻案動議は、本会議では、議案を発議した議員がその議案を発議する時の賛成者3分の2以上の同意で、委員会においては、委員の動議で各その案を備えた書面により発議し在籍議員過半数の出席及び出席議員3分の2以上の賛成により議決する。ただし、本会議においては、案件が政府に移送された後には、翻案することができず、委員会においては、本会議に議題になった後には、翻案することができない。<改正94・6・28>
第92条(一事不再議)否決された案件は、同じ会期中に更に発議又は提出することができない。
第93条(案件審議)本会議は、案件を審議する場合においてその案件を審査した委員長の審査報告を聞き、質疑・討論を経て表決する。ただし、委員会の審査を経ない案件に対しては、提案者がその趣旨を説明しなければならず、委員会の審査を経た案件に対しては、議決により質疑及び討論又はそのうちの1つを省略することができる。
第94条(再回附)本会議は、委員長の報告を受けた後必要であると認めるときは、その議決により更にその案件を同じ委員会又は他の委員会に回附することができる。
第95条(修正動議)@議案に対する修正動議は、その案を備えて理由を付けて議員30人以上の賛成者と連署し、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、予算案に対する修正動議は、議員50人以上の賛成がなければならない。
A委員会で審査報告した修正案は、賛成なく議題となる。
B委員会は、所管事項以外の案件に対しては、修正案を提出することができない。
C議案に対する代案は、委員会においてその原案を審査する間に提出しなければならず、議長は、これをその委員会に回附する。
第96条(修正案の表決順序)@同一議題に対して数個の修正案が提出されたときは、議長は、次の各号により表決の順序を定める。
1.最後で提出された修正案からまず表決する。
2.議員の修正案は、委員会の修正案からまず表決する。
3.議員の修正案が数個あるときは、原案との差異が多いものからまず表決する。
A修正案が全部否決されたときは、原案を表決する。
第97条(議案の整理)本会議は、議案の議決があった後相互に抵触する条項・字句・数字その他の整理を必要とするときは、これを議長又は委員会に委任することができる。
第98条(議案の移送)@国会で議決された議案は、議長がこれを政府に移送する。
A憲法第53条第6項の規定により大統領が公布しなかったときは、その公布期日が経過した日から5日以内に議長がこれを公布する。この場合には、大統領に通知しなければならない。
第98条の2(大統領令等の送付)中央行政機関の長は、法律で委任した事項又は法律を執行するために必要な事項を規定した大統領令・総理令・部令及び訓令・例規・告示等行政規則が制定又は改正されたときは、7日以内にこれを国会に送付しなければならない。
[本条新設97・1・13]
第99条(発言の許可)@議員が発言しようとするときは、あらかじめ議長に通知して許可を受けなければならない。
A発言通知をしなかった議員は、通知をした議員の発言が終わった後に議長の許可を受けて発言することができる。
B議事進行に関する発言は、発言要旨を議長にあらかじめ通知しなければならず、議長は、議題に直接関係があり、又は緊急に処理する必要があると認められるものは、直ちに許可し、その他のものは、議長がその許可の時期を定める。
第100条(発言の継続)発言は、その途中に他の議員の発言により停止されず、散会又は会議の中止で発言を終えていないときは、再度その議事が開始されれば議長は、まず発言を続けさせる。
第101条(補充報告)議長は、委員長又は委員長が指名した少数意見者が委員会の報告を補充するために発言しようとするときは、他の発言に優先して発言させることができる。
第102条(議題外発言の禁止)すべての発言は、議題以外に及び、又は許可を受けた発言の性質に反してはならない。
第103条(発言回数の制限)議員は、同一議題に対して2回に限り発言することができる。ただし、質疑に対して答弁するとき及び委員長・発議者又は動議者がその趣旨を説明するときは、この限りでない。
第104条(発言原則)@政府に対する質問以外の議員の発言時間は、15分を超過しない範囲内において議長が定める。ただし、議事進行発言、身上発言及び補充発言は、5分を超過することができない。
A交渉団体を有する政党を代表する議員又は交渉団体の代表議員が政党又は交渉団体を代表して演説その他発言をするときは、40分まで発言することができる。
B議長は、各交渉団体代表議員と協議して同一議題に対する総発言時間を定め、これを交渉団体別にその所属議員数の比率により割り当てる。この場合、各交渉団体代表議員は、割り当てられた時間内において発言者数及び発言者別発言時間を定め、あらかじめ議長に通報しなければならない。
C議長は、必要な場合第3項の規定にかかわらず各交渉団体代表議員と協議して同一議題に対して交渉団体別にその所属議員数の比率により発言者数を定めることができる。
D交渉団体に属しない議員の発言時間及び発言者数は、議長が各交渉団体代表議員と協議して定める。
E議員が時間制限で発言を終えていない部分に対しては、議長が認める範囲内においてこれを会議録に掲載することができる。
[全文改正94・6・28]
第105条(5分自由発言)@議長は、本会議が開議される場合その開議時から1時間を超過しない範囲内において議員に国会が審議中の議案及び請願その他重要な関心事案に対する意見を発表することができるようにするために5分以内の発言(以下"5分自由発言"という。)を許可することができる。<改正97・1・13>
A5分自由発言をしようとする議員は、遅くとも本会議開議日前日までにその発言趣旨を簡略に記載して議長に申請しなければならない。<改正97・1・13>
B5分自由発言の発言者数及び発言順序は、交渉団体別所属議員数の比率を考慮して議長が各交渉団体代表議員と協議して定める。<改正97・1・13>
[全文改正94・6・28]
第106条(討論の通知)@議事日程にあげた案件に対して討論しようとする議員は、あらかじめ反対又は賛成の意味を議長に通知しなければならない。
A議長は、第1項の通知を受けた順序及びその所属交渉団体を考慮して反対者と賛成者を交代で発言させ、反対者にまず発言させる。
第107条(議長の討論参加)議長が討論に参加するときは、議長席から退かなければならず、その案件に対する表決が終わる時まで議長席に戻ることができない。
第108条(質疑又は討論の終結)@質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣布する。
A各交渉団体で1人以上の発言があった後には、本会議の議決により議長は、質疑又は討論の終結を宣布する。ただし、質疑又は討論に参加した議員は、質疑又は討論の終結を動議することができない。
B第2項の動議は、討論をせず、表決する。
第109条(議決定足数)議事は、憲法又はこの法律に特別な規定がない限り在籍議員過半数の出席及び出席議員過半数の賛成により議決する。
第110条(表決の宣布)@表決するときは、議長が表決する案件の題目を宣布しなければならない。
A議長が表決を宣布したときは、何人もその案件に関して発言することができない。
第111条(表決の参加と意思変更の禁止)@表決をするときは、会議場にいない議員は、表決に参加することができない。ただし、投票により表決するときは、投票函が閉鎖される時まで表決に参加することができる。
A議員は、表決において表示した意思を変更することができない。
第112条(表決方法)@表決するときは、議長が議員をして起立させ、可否を決定する。
A重要な案件として議長の提議又は議員の動議で本会議の議決があり、又は在籍議員5分の1以上の要求があるときは、記名・電子・呼名又は無記名投票により表決する。<改正94・6・28>
B議長は、案件に対する異議の有無を尋ね、異議がないと認めたときは、可決されたことを宣布することができる。ただし、異議があるときは、第1項又は第2項の方法で表決しなければならない。
C憲法改正案は、記名投票により表決する。
D大統領から還付された法律案及びその他人事に関する案件は、無記名投票により表決する。ただし、兼職による議員辞職及び委員長辞任に対して議長が各交渉団体代表議員と協議した場合には、この限りでない。<改正94・6・28>
E国会で実施する各種選挙は、法律に特別な規定がない限り無記名投票とする。投票の結果当選者がないときは、最高得票者と次点者に対して決選投票をすることにより多数得票者を当選者にする。ただし、得票数が同じときは、年長者を当選者にする。
F国務総理又は国務委員の解任建議案が発議されたときは、本会議に報告された時から24時間以後72時間以内に無記名投票により表決する。この期間内に表決しないときは、その解任建議案は、廃棄となったものとみなす。
第113条(表決結果宣布)表決が終わったときは、議長は、その結果を宣布する。
第114条(投票手続)@投票するときは、各議員は、まず名牌を名牌函に、次に投票用紙を投票函に投入する。
A投票するときは、議長は、議員中から若干人の監票委員を指名し、その委員の参加の下に職員をして名牌と投票の数を点検・計算させる。
B投票の数が名牌の数より多いときは、再投票をする。ただし、投票の結果に影響を及ぼさないときは、この限りでない。
第115条(会議録)@国会は、会議録を作成し、次の事項を記載する。<改正94・6・28>
1.開議・会議中止及び散会の日時
2.議事日程
3.出席議員の数
4.開会式に関する事項
5.議員の異動
6.議席の配定及び変動
7.議案の発議・提出・回附・還付・移送及び撤回に関する事項
8.出席した国務委員及び政府委員の姓名
9.附議案件及びその内容
10.議長の報告
11.委員会の報告書
12.議事
13.表決数
14.記名・電子・呼名投票の投票者及び賛反議員姓名
15.議員の発言補充書
16.書面質問及び答弁書
17.政府の請願処理結果報告書
18.政府の国政監査又は調査結果処理報告書
19.その他本会議又は議長が必要であると認める事項
A本会議の議事は、速記方法によりこれを記録する。
B会議録には、議長、議長を代理した副議長、臨時議長及び事務総長又はその代理者が署名・捺印して国会に保存する。
第116条(参考文書の掲載)議員がその発言に参考となる簡単な文書を会議録に掲載しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
第117条(字句の訂正及び異議の決定)@発言した議員は、会議録が配付された日の次の日午後5時までその字句の訂正を議長に要求することができる。ただし、発言の趣旨を変更することができない。
A会議で発言した国務総理・国務委員及び政府委員その他発言者にあっても第1項と同じである。
B議員が会議録に記載した事項及び会議録の訂正に関して異議を申請したときは、討論をせず、本会議の議決によりこれを決定する。
第118条(会議録の配付・頒布)@会議録は、議員に配付し、一般に頒布する。ただし、議長が秘密を要し、又は国家安全保障のために必要であると認めた部分に関しては、発言者又はその所属交渉団体代表議員と協議してこれを掲載しないことができる。
A議員が第1項の規定により掲載されない会議録部分に関して閲覧・複写等を申請したときは、正当な事由がない限り議長は、これを拒絶してはならない。
B第2項により許可を受けた議員は、他人にこれを閲覧させ、又は転載・複写させてはならない。
C公開しない会議の内容は、公表してはならない。ただし、本会議の議決又は議長の決定で第1項但書の事由が消滅したと判断される場合には、これを公表することができる。
D公表することができる会議録は、一般に有償で頒布することができる。
E会議録の公表に関する期間・手続その他必要な事項は、国会規則で定める。
第119条(国務総理・国務委員及び政府委員の任免通知)政府は、国務総理及び国務委員並びに政府委員たる公務員を任免したときは、これを国会に通知する。
第120条(国務委員等の発言)@国務総理・国務委員又は政府委員は、本会議又は委員会で発言しようととするときは、あらかじめ議長又は委員長の許可を受けなければならない。
A法院行政処長・憲法裁判所事務処長・中央選挙管理委員会事務総長は、議長又は委員長の許可を受けて本会議又は委員会でその所管事務に関して発言することができる。<新設91・5・31、98・3・18>
第121条(国務委員等の出席要求)@本会議は、その議決により国務総理・国務委員又は政府委員の出席を要求することができる。この場合、その発議は、議員20人以上が理由を明示した書面によりしなければならない。
A委員会は、その議決により国務総理・国務委員又は政府委員の出席を要求することができる。この場合、委員長は、議長にこれを報告しなければならない。<改正94・6・28>
B第1項又は第2項の要求があるときは、国務総理・国務委員又は政府委員は、出席・答弁しなければならず、国務総理又は国務委員が出席要求を受けたときは、議長又は委員長の承認を得て国務総理は、国務委員をして、国務委員は、政府委員をして代理して出席・答弁させることができる。この場合、議長は、各交渉団体代表議員及び委員長は、幹事と協議しなければならない。
C本会議又は委員会は、特定の事案に対して質問するために大法院長・憲法裁判所長・中央選挙管理委員会委員長・監査院長又はその代理人の出席を要求することができる。この場合、委員長は、議長にこれを報告しなければならない。<改正94・6・28>
第122条(政府に対する書面質問)@議員が政府に書面により質問しようとするときは、質問書を議長に提出しなければならない。
A議長は、第1項の質問書が提出されたときは、遅滞なくこれを政府に移送する。
B政府は、質問書を受けた日から10日以内に書面により答弁しなければならない。その期間内に答弁することができないときは、その理由及び答弁することができる期限を国会に通知しなければならない。
C政府は、書面質問に対して答弁する際、会議録に掲載する答弁書とその他答弁関係資料を区分して国会に提出しなければならない。<新設94・6・28>
D第3項の答弁に対して補充して質問しようとする議員は、書面により更に質問することができる。
第122条の2(政府に対する質問)@本会議は、会期中期間を定めて国政全般又は国政の特定分野を大賞で政府に対して質問(以下"対政府質問"という。)をすることができる。
A対政府質問をする際の議員の質問は、20分を超過することができない。ただし、補充質問は、5分を超過することができない。<改正97・1・13>
B議題別議員の質問(補充質問は、除外する。)に必要とする総時間は、議長が各交渉団体代表議員と協議して定める。
C議長は、第3項で規定した総質問時間を交渉団体別にその所属議員数の比率により配定し、各交渉団体は、配定された質問時間の範囲内において質問者数及び質問者別質問時間を定める。この場合、交渉団体に属さない議員の質問者数及び質問時間は、議長が各交渉団体代表議員と協議して定める。
D議長は、議員の質問及び政府の答弁が交代で均衡がとれるように維持になるようにしなければならない。
E議長は、議員の質問及び政府の答弁が終わった後必要な場合補充質問を許可することができる。
F質問をしようとする議員は、あらかじめ質問の要旨及び所要時間を記載した質問要旨書を具体的に作成して議長に提出しなければならず、議長は、遅くとも質問時間48時間前までに質問要旨書が政府に到達するように送付しなければならない。
G各交渉団体代表議員は、質問議員及びその質問配定時間及び質問順序を質問日前日までに議長に通知しなければならない。この場合、議長は、各交渉団体代表議員の通知内容により質問順序を定めた後これを本会議開議前に各交渉団体代表議員及び政府に通知しなければならない。
[本条新設94・6・28]
第122条の3(緊急懸案質問)@議員は、20人以上の賛成により会期中第122条の2の規定による対政府質問で提起されない事案であって緊急に発生した重要特定懸案問題又は事件を対象として政府に対して質問(以下この条において"緊急懸案質問"という。)をすることを議長に要求することができる。
A第1項の質問を要求する議員は、その理由及び質問要旨及び出席対象国務委員を記載した質問要求書を本会議開議24時間前までに議長に提出する。
B議長は、質問要求書が受理されたときは、その実施可否及び議事日程を国会運営委員会と協議して定める。ただし、議長は、必要な場合、本会議でその実施可否を表決に付して定めることができる。
C第3項の規定による議長の決定又は本会議の議決があったときは、該当国務委員に対する出席要求の議決があったものとみなす。
D緊急懸案質問時間は、総60分とする。ただし、議長は、各交渉団体代表議員と協議してこれを延長することができる。
E緊急懸案質問をする時の議員の質問は、10分を超過することができない。ただし、補充質問は、5分を超過することができない。
F緊急懸案質問の手続等に関してこの条において定めたものを除いては、第122条の2の規定を準用する。
[本条新設94・6・28]
第123条(請願書の提出)@国会に請願をしようとする者は、議員の紹介を得て請願書を提出する。
A請願書には、請願者の住所・姓名(法人の場合には、その名称及び代表者の姓名)を記載して署名・捺印しなければならない。
B裁判に干渉し、又は国家機関を冒涜する内容の請願は、これを受理しない。
第124条(請願要旨書の作成及び回附)@議長は、請願を受理したときは、請願要旨書を作成して各議員に印刷・配付すると同時にその請願書を所管委員会に回附して審査をさせる。
A請願要旨書には、請願者の住所・姓名・請願の要旨・紹介議員の姓名及び接受年月日を記載する。
第125条(請願審査・報告等)@委員会は、請願審査のために請願審査小委員会を置く。
A委員長は、閉会中であり、又はその他必要な場合、請願を別途請願審査小委員会に回附して審査報告させることができる。
B請願を紹介した議員は、所管委員会又は請願審査小委員会の要求があるときは、請願の趣旨を説明しなければならない。
C委員会は、その議決により委員又は専門委員を現場又は関係機関等に派遣して必要な事項を把握して報告させることができる。<新設91・5・31>
D委員会で本会議に附議することと決定した請願は、意見書を添付して議長に報告する。
E委員会で本会議に附議する必要がないと決定した請願は、その処理結果を議長に報告して、議長は、請願人に通知しなければならない。ただし、閉会又は休会期間を除く7日以内に議員30人以上の要求があるときは、これを本会議に附議する。
F請願審査に関してその他必要な事項は、国会規則で定める。
第126条(政府移送及び処理報告)@国会が採択した請願であって政府で処理することが妥当すると認められる請願は、意見書を添付して政府に移送する。
A政府は、第1項の請願を処理してその処理結果を遅滞なく国会に報告しなければならない。
第127条(国政監査及び国政調査)国会の国政監査及び国政調査に関してこの法律が定めたものを除いては、国政監査及び調査に関する法律が定めるところに従う。
第128条(報告・書類提出要求)@本会議又は委員会(小委員会を含む。以下この章で同じである。)は、その議決により案件の審議又は国政監査若しくは国政調査と直接関連した報告又は書類の提出を政府・行政機関その他に対して要求することができる。ただし、閉会中に議員から書類提出要求があるときは、議長又は委員長は、交渉団体代表議員又は幹事と協議してこれを要求することができる。
A委員会が第1項の要求をするときは、議長にこれを報告しなければならない。
B第1項の要求を受けたときは、期間を別に定める場合を除いては、要求を受けた日から10日以内に報告又は書類を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、議長又は委員長にその理由を報告してその期間を延長することができる。この場合、議長又は委員長は、第1項の要求をした議員にその事実を通報する。<新設97・1・13>
C第1項の報告・書類提出要求等に関してその他必要な手続は、他の法律が定めるところに従う。<改正97・1・13>
[全文改正94・6・28]
第129条(証人・鑑定人又は参考人の出席要求)@本会議又は委員会は、その議決により案件の審議又は国政監査若しくは国政調査のために証人・鑑定人又は参考人の出席を要求することができる。
A委員会が第1項の要求をするときは、議長にこれを報告しなければならない。
<改正94・6・28>
B第1項の証言・鑑定等に関する手続は、他の法律が定めるところに従う。
第130条(弾劾訴追の発議)@弾劾訴追の発議があったときは、議長は、直ちに本会議に報告し、本会議は、議決により法制司法委員会に回附して調査させることができる。
A本会議が第1項により法制司法委員会に回附するものと議決しなかったときは、本会議に報告された時から24時間以後72時間以内に弾劾訴追の可否を無記名投票により表決する。
B弾劾訴追の発議には、被訴追者の姓名・職位及び弾劾訴追の事由・証拠その他調査上参考となるに足りる資料を提示しなければならない。
第131条(回付された弾劾訴追事件の調査)@法制司法委員会が第130条の発議の回附を受けたときは、遅滞なく調査・報告しなければならない。<改正91・5・31>
A第1項の調査においては、国政監査及び調査に関する法律が規定する調査の方法及び調査上の注意義務規定を準用する。
第132条(調査の協助)調査を受ける国家機関は、その調査を迅速に完了させるために充分の協助をしなければならない。
第133条(弾劾訴追の議決)本会議の弾劾訴追の議決は、被訴追者の姓名・職位及び弾劾訴追の事由を表示した文書(以下"訴追議決書"という。)によりしなければならない。
第134条(訴追議決書の送達及び効果)@弾劾訴追の議決があったときは、議長は、遅滞なく訴追議決書の正本を法制司法委員長の訴追委員に、その謄本を憲法裁判所・被訴追者及びその所属機関の長に送達する。
A訴追議決書が送達されたときは、被訴追者の権限行使は、停止し、任命権者は、被訴追者の辞職願を受理し、又は解任することができない。
第135条(辞職)@国会は、その議決により議員の辞職を許可することができる。ただし、閉会中には、議長がこれを許可することができる。
A議員が辞職しようとするときは、本人が署名・捺印した辞職書を議長に提出しなければならない。
B辞職の許可与否は、討論をせずに表決する。
第136条(退職)@議員が兼ねることができない職に就任し、又は第29条第2項の規定により任期開始日以後に解職された職の権限を行使したときは、議員の職から退職する。
A議員この法律律に規定された被選挙権がなくなったときは、退職する。
B議員に対して第2項の被選挙権がなくなる事由に該当する刑を宣告した法院は、その判決が確定したときにこれを遅滞なく国会に通知しなければならない。<新設94・6・28>
第137条(欠員通知)議員が欠員となったときは、議長は、15日以内に大統領及び中央選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
第138条(資格審査の請求)議員が他の議員の資格に対して異議があるときは、30人以上の連署で資格審査を議長に請求することができる。
第139条(請求書の委員会回附及び答弁書の提出)@議長は、第138条の請求書を倫理特別委員会に回附し、その副本を被審議員に送達して期日を定めて答弁書を提出させる。<改正91・5・31>
A被審議員が天災・地変又は疾病その他事故により期日内に答弁書を提出することができないことを証明したときは、議長は、更に期日を定めて答弁書を提出させることができる。
第140条(答弁書の委員会審査)@議長が答弁書を受理したときは、これを倫理特別委員会に回附する。<改正91・5・31>
A倫理特別委員会は、請求書及び答弁書により審査する。<改正91・5・31>
B期日内に答弁書を提出しないときは、倫理特別委員会は、請求書のみで審査をすることができる。<改正91・5・31>
第141条(当事者の審問及び発言)@倫理特別委員会は、必要なときは、請求議員及び被審議員を出席させ、審問することができる。<改正91・5・31>
A請求議員及び被審議員は、委員会の許可を受けて出席して発言することができる。この場合、被審議員は、他の議員をして出席して発言させることができる。
第142条(議決)@倫理特別委員会で審査報告書を議長に提出したときは、議長は、本会議に附議しなければならない。<改正91・5・31>
A被審議員は、本会議で自ら弁明し、又は他の議員をして弁明させることができる。
B本会議は、被審議員の資格の有無を議決により決定し、その資格がないことを議決するには、在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。
C第3項の決定があるときは、議長は、その結果を書面により請求議員及び被審議員に送付する。
第143条(議長の警護権)会期中国会の秩序を維持するために議長は、国会内において警護権を行う。
第144条(警衛及び警察官)@国会の警護のために国会に警衛を置く。
A議長は、国会の警護のために必要なときは、国会運営委員会の同意を得て一定の期間を定め、政府に対して必要な警察官の派遣を要求することができる。
B警衛及び派遣された警察官は、議長の指揮を受け、警衛は、会議場建物中において、警察官は、会議場建物外において警護する。
第145条(会議の秩序維持)@議員が本会議又は委員会の会議場においてこの法律又は国会規則に違背して会議場の秩序を紊乱したときは、議長又は委員長は、これを警告又は制止することができる。
A第1項の措置に応じない議員があるときは、議長又は委員長は、当日の会議で発言することを禁止し、又は退場させることができる。
B議長又は委員長は、会議場が騒乱して秩序を維持するのが困難であると認めるときは、会議を中止し、又は散会を宣布することができる。
第146条(侮辱等発言の禁止)議員は、本会議又は委員会で他の人を侮辱し、又は他の人の私生活に対する発言をすることができない。
第147条(発言妨害等の禁止)議員は、暴力を行使し、又は会議中むやみに発言又は騒乱する行為をして他の人の発言を妨害することができない。
第148条(喫煙等の禁止)議員は、本会議又は委員会の会議場内において飲食又は喫煙をすることができず、議案及び関連のない新聞・雑誌その他刊行物等を閲読してはならない。
第149条(中継放送等)@本会議又は委員会の議決により公開しないこととした場合を除いては、議長又は委員長は、会議場内(本会議場は、傍聴席に限る。)における録音・録画・撮影及び中継放送を国会規則が定めるところにより許容しなければならない。
A第1項の録音等をする者は、会議場の秩序を紊乱させてはならない。
B国会は、本会議又は委員会の議事進行を音声又は影像により完全な状態を放送することができるようにその制度を用意しなければならない。この場合、国会は、テレビジョンカメラの設置等公正で客観的な放送のために必要な制度を国会規則により用意しなければならない。<改正91・5・31>
C第3項の規定による放送は、政治的目的又は商業的目的で使用してはならない。<新設91・5・31>
D国会運営委員会は、第3項の規定による放送に対する基本原則の樹立及び管理等必要な事項を審議し、これのために放送審議小委員会を置く。<新設91・5・31>
第150条(現行犯人の逮捕)国会中に現行犯人があるときは、警衛又は警察官は、これを逮捕した後議長の指示を受けなければならない。ただし、議員は、会議場中にあっては、議長の命令なくこれを逮捕することができない。
第151条(会議場出入の制限)会議場中には、議員・国務総理・国務委員又は政府委員その他議案審議に必要な者及び議長が許可した者以外は、出入することができない。
第152条(傍聴の許可)@議長は、傍聴券を発行して傍聴を許可する。
A議長は、秩序を維持するために必要なときは、傍聴人数を制限することができる。
第153条(傍聴の禁止及び身体検査)@凶器を携帯した者、酒気がある者、精神に異常がある者その他行動が不審であると認められる者は、傍聴を許可しない。
A議長は、必要なときは、警衛又は警察官をして傍聴人の身体を検査させることができる。
第154条(傍聴人に対する退場命令)@議長は、会議場内の秩序を妨害する傍聴人の退場を命ずることができ、必要なときは、警察官署に引き渡すことができる。
A傍聴席が騒乱するときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
第155条(倫理審査及び懲戒)@倫理特別委員会は、議員が国会議員倫理綱領及び国会議員倫理実践規範を違反する行為をしたときは、これを審査してその議決により該当議員に違反事実を通告することができる。
A国会は、議員が次の各号の1に該当する行為をしたときは、その議決によりこれを懲戒することができる。<改正94・6・28>
1.憲法第46条第1項(清廉の義務)及び第3項(利権運動の禁止)、この法律第146条(侮辱等発言の禁止)の規定に違反する行為をしたとき
2.第54条の2(情報委員会に対する特例)第2項に違反して国会で職務上発言したとき
3.第102条(議題外発言の禁止)及びこの法律で定めた発言時間の制限規定に違反して議事進行を顕著に妨害したとき
4.第118条第3項の規定に違反して不掲載部分を他の人に閲覧させ、又はこれを転載又は複写させたとき
5.第118条第4項の規定に違反して非公開会議内容を公表したとき
6.弾劾訴追事件の調査をする場合において国政監査及び調査に関する法律が規定する調査上の注意義務に違反する行為をしたとき
7.第145条第1項の規定に該当する会議場の秩序紊乱行為をし、又はこれに対する議長又は委員長の措置に応じないとき
8.正当な理由なく国会集会日から7日以内に本会議又は委員会に出席せず、又は議長若しくは委員長の出席要求書を受けた後5日以内に出席しないとき
9.第1項の規定による通告を2回受けたとき
10.国政監査及び調査に関する法律で定めた懲戒事由に該当したとき
11.公職者倫理法で定めた懲戒事由に該当したとき
[全文改正91・5・31]
第156条(倫理審査及び懲戒の要求及び回附)@議長は、第155条の規定に該当する倫理審査対象議員(以下"倫理審査対象者"という。)又は懲戒対象議員(以下"懲戒対象者"という。)があるときは、これを倫理特別委員会に回附し、本会議に報告する。
A委員長は、所属委員中から倫理審査対象者又は懲戒対象者があるときは、議長にこれを報告する。この場合、議長は、これを倫理特別委員会に回付し、本会議に報告する。
B議員が倫理審査対象者又は懲戒対象者に対する倫理審査又は懲戒を要求しようとするときは、議員20人以上の賛成によりその事由を記載した要求書を議長に提出しなければならない。
C倫理審査対象者又は懲戒対象者に対して侮辱された議員が倫理審査又は懲戒を要求するときは、賛成議員を要せず、その事由を記載した要求書を議長に提出する。
D第3項及び第4項の倫理審査要求又は懲戒要求があるときは、議長は、これを倫理特別委員会に回附し、本会議に報告する。
E倫理特別委員会の委員長又は委員5人以上が倫理審査対象者又は懲戒対象者に対する倫理審査又は懲戒の要求をしたときは、倫理特別委員会は、これを議長に報告して審査することができる。<新設94・6・28>
F第1項から第6項までの規定にかかわらず同じ事由により該当議員に対する倫理審査及び懲戒を重複して要求することができない。<改正94・6・28>
[全文改正91・5・31]
第157条(倫理審査及び懲戒の要求又は回附の時限等)@第156条第1項・第2項及び第5項の規定による倫理審査回附又は懲戒回附は、議長がその事由が発生した日、その対象者があることを知るに至った日、委員長の報告を受けた日又は倫理審査要求書若しくは懲戒要求書の提出を受けた日から閉会又は休会期間を除く3日以内に倫理特別委員会に回附しなければならない。
A第156条第2項の規定による委員長の倫理審査対象者又は懲戒対象者報告及び同条第3項・第4項及び第6項の規定による倫理審査要求又は懲戒要求は、その事由が発生した日、その対象者があることを知るに至った日から5日以内にしなければならない。ただし、閉会期間中にその対象者がある場合には、次回国会の集会日から3日以内にしなければならない。<改正94・6・28>
B倫理特別委員会は、第156条第1項から第5項までの規定による倫理審査回附があり、又は同条第6項の規定による報告があった日から3月内にその審査を終了しなければならない。<改正94・6・28>
[全文改正91・5・31]
第158条(倫理審査及び懲戒の議事)倫理審査及び懲戒に関する会議は、公開しない。ただし、本会議又は委員会の議決があるときは、この限りでない。<改正94・6・28>
[全文改正91・5・31]
第159条(審問)倫理特別委員会は、倫理審査対象者又は懲戒対象者及び関係議員を出席させて審問することができる。
[全文改正91・5・31]
第160条(弁明)議員は、自らの倫理審査案又は懲戒案に関する本会議又は委員会に出席することができないが、自ら弁明し、又は他の議員をして弁明させることができる。
[全文改正91・5・31]
第161条(倫理特別委員会の審査に対する特例)倫理特別委員会は、懲戒対象者の行為が国会議員倫理綱領及び国会議員倫理実践規範の規定に違反すると認めるときは、懲戒をせず、第155条第1項の規定による通告をすることができる。
[本条新設91・5・31]
第162条(倫理審査の報告及び懲戒の議決)@議長は、倫理特別委員会から倫理審査に対する審査報告書を受理したときは、その審査結果を遅滞なく本会議に報告しなければならない。
A議長は、倫理特別委員会から懲戒に対する審査報告書を受理したときは、遅滞なく本会議に附議してこれを議決しなければならない。ただし、議長は、倫理特別委員会から懲戒をしないことに議決(第161条の場合を含む。)したとの審査報告書を受理したときは、これを遅滞なく本会議に報告しなければならない。
[全文改正91・5・31]
第163条(懲戒の種類及びその宣布)@第155条第2項の規定による懲戒の種類は、次の通りである。<改正91・5・31>
1.公開会議における警告
2.公開会議における謝過
3.30日以内の出席停止。この場合、出席停止期間に該当する国会議員手当等に関する法律の規定による手当及び立法活動費・特別活動費は、その2分の1を減額する。
4.除名
A第1項第1号及び第2号の場合には、倫理特別委員会でその文案を作成し、報告書と共にこれを議長に提出しなければならない。<改正91・5・31>
B除名が議決されないときは、本会議は、他の懲戒の種類を議決することができる。
C懲戒を議決したときは、議長は、公開会議でこれを宣布する。
第164条(除名された者の立候補制限)第163条の規定による懲戒で除名された者は、それにより欠員となった議員の補欠選挙においては、候補者になることができない。<改正91・5・31>
第165条(期間の起算日)この法律による期間の計算には、初日を算入する。
第166条(規則制定)国会は、憲法及び法律に抵触しない範囲内において議事及び内部規律に関する規則を制定することができる。
@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
A(経過措置)この法律施行当時国会事務処法による国会事務処図書館は、第22条第5項の規定による国会図書館法が制定・施行される時まで存続する。
B(他の法律との関係)この法律施行当時他の法律において従前のこの法律規定を引用した場合、この法律中それに該当する規定があるときは、この法律の該当規定を引用したものとみなす。
附則<90・6・29>
この法律は、公布した日から施行する。
附則<91・5・31>
@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。ただし、第37条第1項第2号、第139条から第142条まで・第156条から第163条まで(倫理審査又は倫理特別委員会に関する事項に限る。)及び第155条第1項・第2項第8号の改正規定は、この法律による倫理特別委員会が構成された日から、第37条第1項第4号の改正規定は、この法律施行後最初のソウル特別市議会が構成された日から施行する。
A(他の法律との関係)この法律施行当時他の法律において従前のこの法律規定を引用した場合、この法律中それに該当する規定があるときは、この法律の該当規定を引用したものとみなす。
附則<93・3・6>
@(施行日)この法律の施行日は、法律第4541号政府組織法中改正法律附則第1条但書の規定による施行日とする。
A(経過措置)この法律施行当時教育体育青少年委員会・文化公報委員会・商工委員会の委員及び委員長は、各々この法律による教育委員会・文化体育公報委員会・商工資源委員会委員及び委員長で選任されたものとみなし、その任期は、従前の委員任期の残任期間とする。
附則<94・6・28>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)@この法律施行当時の議長・副議長、常任委員・常任委員長及び倫理特別委員会の委員・委員長の任期は、第9条・第40条・第41条及び第46条の改正規定にかかわらず1994年6月28日までとする。
Aこの法律施行後最初の議長・副議長、常任委員長及び倫理特別委員会委員長の選挙は、第15条・第41条及び第46条の改正規定にかかわらず第1項に規定した任期満了日までとすることができる。
第3条(他の法律との関係)この法律施行当時他の法律において従前のこの法律規定を引用した場合この法律中それに該当する規定があるときは、この法律の該当規定を引用したものとみなす。
附則<95・3・3>
@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
A(経過措置)この法律施行当時外務統一委員会・行政経済委員会・財務委員会・商工資源委員会・保健社会委員会・労動環境委員会・逓信科学技数委員会の委員及び委員長は、各々この法律による統一外務委員会・行政委員会・財政経済委員会・通商産業委員会・保健福祉委員会・環境労動委員会・通信科学技数委員会の委員及び委員長として選任されたものとみなす。
附則<96・8・8>
@(施行日)この法律は、施行日は、法律第5153号政府組織法中改政法律附則第1条の規定による施行日とする。
[1996・8・8大統領令(領)第15135号により公布した日から施行]
A(経過措置)この法律施行当時農林水産委員会の委員及び委員長は、この法律による農林海洋水産委員会の委員及び委員長として選任されたものとみなす。
附則<97・1・13>
この法律は、公布した日から施行し、第39条第1項の改正規定は、1998年5月30日から施行する。
附則<98・3・18>
@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。ただし、第37条第1項第3号ラ目の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
A(経過措置)この法律施行当時行政委員会、統一外務委員会、内務委員会、文化体育公報委員会、通商産業委員会、通信科学技数委員会の委員及び委員長は、各々この法律による政務委員会、統一外交通商委員会、行政自治委員会、文化観光委員会、産業資源委員会、科学技数情報通信委員会の委員及び委員長として選任されたものとみなし、その任期は、従前の委員任期の残任期間とする。