関税法施行規則(1979年1月4日 財務部令第1379号)

 

<改正>1979年 2月16日 財務部令第1386号,1979年 3月20日 財務部令第1389号,1979年 4月28日 財務部令第1393号,1979年 5年 9日 財務部令第1395号,1979年 6月26日 財務部令第1400号,1979年 8月 4日 財務部令第1402号,1980年 3月28日 財務部令第1427号,1980年 4月18日 財務部令第1431号,1980年 7月22日 財務部令第1446号,1980年10月 2日 財務部令第1455号,1981年 3月 5日 財務部令第1473号,1981年 4月 4日 財務部令第1478号,1981年10月13日 財務部令第1493号,1981年12月31日 財務部令第1506号,1982年 6月22日 財務部令第1527号,1982年 6月22日 財務部令第1528号,1982年 7月19日 財務部令第1530号,1982年 7月19日 財務部令第1531号,1982年11月 1日 財務部令第1540号,1982年11月 1日 財務部令第1541号,1982年12月31日 財務部令第1547号,1983年 7月 8日 財務部令第1580号,1983年12月31日 財務部令第1596号,1984年 5月 4日 財務部令第1610号,1984年 8月10日 財務部令第1622号,1985年 6月10日 財務部令第1646号,1985年12月24日 財務部令第1660号,1986年 5月 2日 財務部令第1675号,1986年 5月29日 財務部令第1677号,1986年 8月 4日 財務部令第1683号,1986年10月27日 財務部令第1689号,1986年12月31日 財務部令第1693号,1987年 3月 2日 財務部令第1698号,1987年 4月22日 財務部令第1712号,1987年 7月23日 財務部令第1720号,1987年 8月21日 財務部令第1724号,1987年10月15日 財務部令第1727号,1987年12月 7日 財務部令第1729号,1987年12月31日 財務部令第1739号,1988年 1月30日 財務部令第1746号,1988年 4月29日 財務部令第1749号,1988年12月 1日 財務部令第1763号,1988年12月31日 財務部令第1768号,1989年12月29日 財務部令第1805号,1990年 2月16日 財務部令第1809号,1990年 5月28日 財務部令第1825号,1990年 9月 7日 財務部令第1833号,1990年12月31日 財務部令第1839号,1991年 7月26日 財務部令第1860号,1992年 1月 4日 財務部令第1865号,1992年11月16日 財務部令第1896号,1993年 2月 5日 財務部令第1906号,1993年 7月20日 財務部令第1940号,1993年10月27日 財務部令第1949号,1993年12月31日 財務部令第1958号,1994年 3月14日 財務部令第1967号,1994年 4月18日 財務部令第1973号,1994年11月 8日 財務部令第2004号,1994年11月22日 財務部令第2008号,1994年12月31日 総理令第480号,1995年 8月12日 総理令第515号,1995年12月30日 総理令第533号,1996年 6月29日 総理令第572号

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第1条(価格申告の省略) 関税法(以下「法」という。)第9条の2第3項の規定により価格申告を省略することができる物品は、次のとおりとする。ただし、課税価格を決定する場合において、法第9条の3第1項第1号から第5号までに規定された金額を加算しなければならない物品、法第17条の2の規定により税関長が関税を直接徴収する物品、関税法施行令(以下「令」という。)第3条第1項各号に規定された物品及びこの規則の第6条第1項第3号から第5号までに規定された物品を除く。

1.政府又は地方自治団体が輸入する物品 

2.政府調達物品 

3.政府投資機関管理基本法の規定による政府投資機関が輸入する物品 

4.法第7条の規定により実際に適用される関税率が無税である物品 

5.防衛産業用機械と同じ部分品及び原材料で輸入する物品。ただし、当該物品と関連した中央行政機関の長の輸入確認又は輸入推薦を受けた物品に限る。

6.輸出用原材料 

7.特定研究機関育成法の規定により特定研究機関が輸入する物品〈新設94.12.31総理令480〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第1条の2 削除〈83.12.31部令2596〉

 

第2条(暫定価格申告対象物品) 令第3条第1項第1号において「総理令で定めるもの」とは、原油、穀物及び鉱石その他これに類する一次産品をいう。

〔全文新設93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480〕

 

第3条(無償又は値引き価格で供給する物品) 令第3条の2第2項において「総理令で定めるもの」とは、当該輸入物品の組立、加工又は成型等の生産過程に直接使用される機械及び器具等をいう。

〔全文新設93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480〉

 

第4条(ダンピング防止関税の賦課に必要な調査申請)@  令第4条の2第2項において「同種物品」とは、当該輸入物品と物理的特性、品質及び消費者の評判等、すべての面で同一な物品(外観上軽微な差異がある物品を含む。)をいい、そのような物品がない場合、当該輸入物品と非常に類似した機能、特性及び構成要素を持っている物品をいう。〈改正96.6.29 総理令572〉

A 令第4条の2第2項の規定による特殊関係にある生産者の範囲に関しては、令第3条の6第1項の規定を準用する。ただし、特殊関係の可否を判定する場合において、当該輸入物品と同種物品の生産者が、本文の規定による関係に属さない者と同一又は類似の価格及び条件等でこれを販売する場合、当該生産者は特殊関係にある生産者の範囲から除外することができる。〈改正96.6.29 総理令572〉

B 令第4条の2第2項において「当該輸入物品の輸入者である生産者として総理令で定める者」とは、当該輸入物品を輸入した生産者のうち、次の各号の者を除いた者をいう。

〈改正94.12.31総理令480〉

1.令第4条の2第4項の規定による申請書の受理日から6月以前にダンピング物品を輸入した生産者

2.ダンピング物品の輸入量が僅少な生産者

C 令第4条の2第3項において「総理令で定める者」とは、同種物品の国内生産者で構成された協会又は組合等をいう。〈改正96.6.29 総理令572〉

〔全文新設93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480〕

 

第4条の2(ダンピング及び実質的な被害等の調査開始)@ 令第4条の3第1項第1号及び第3号の規定により調査対象物品又は供給者を選定することにおいては利用可能な資料を基礎に統計的に有効な標本輸出方法(供給者の数又は物品の数を輸入量比率が大きな順で選定する方法等を含む。)を使用することを原則とする。〈改正96.6.29 総理令572〉

A 令第4条の3第2項第3号、令第4条の4第4項及び令第4条の7第3項第1号において「総理令が定める基準」とは、次の各号に該当する場合をいう。〈改正94.12.31 総理令480 〉

1.ダンピング差額:ダンピング価格の100分の2以上である場合

2.ダンピング物品輸入量:同種物品の国内輸入量の100分の3未満の占有率を示す供給国からの輸入量の合計が国内輸入量の100分の7を超過する場合〈改正96.6.29 総理令572〉

B 令第4条の3第2項第4号において「総理令が定める国内産業代表性の基準に未到達であると認定される場合」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。〈改正94.12.31総理令480 、96.6.29 総理令572〉

1.令第4条の2第1項による賦課要請に対する賛成又は反対意思を表示した国内生産者達の同種物品国内生産量合計中における賛成意思を表示した国内生産者達の生産量合計が100分の50以下である場合

2.賛成意思を表示した国内生産者達の生産量合計が同種物品国内総生産量の100分の25未満である場合

〔全文新設94.12.31総理令480〕

 

第4条の3(ダンピング防止関税の賦課に必要な調査申請の撤回)@ 令第4条の5第1項の規定による調査申請を撤回しようとする者は、撤回事由を記載した撤回書及び関連資料を貿易委員会に提出しなければならない。

A 財政経済院長官は、令第4条の4第2項又は第5項の規定による予備調査又は本調査の期間中に撤回書が受け付けられた場合で、当該撤回の事由が不当であると認められる等のときは、当該予備調査又は本調査が終了する時まで、撤回申請による調査終結可否に対する決定を留保することができる。〈改正94.12.31総理令480〉

〔全文新設93.12.31部令1958、改正96.6.29 総理令572〕

 

第4条の4(正常価格及びダンピング価格の比較)@ 令第4条の6第1項本文の規定による通常取引価格及び同項ただし書の規定による第三国へ輸出される輸出価格の決定において、同種物品の販売が次の各号の一に該当する場合は、その販売価格を根拠にしてはならない。〈改正96.6.29 総理令572〉

1.当該物品の製造原価に合理的な水準の販売費及び一般管理費を加算した価格(以下「原価」という。)より低い価格で販売されたもので、その販売量が調査対象期間内に正常価格決定のために考慮されている全ての取引で販売された量の100分の20以上であり、原価以下の販売を除外した販売により適切な期間内にその物品の原価水準に相当する費用を回収することができない場合〈改正94.12.31総理令480〉

2.令第3条の6第1項各号の規定による関係がある当事者間の販売価格で、当該価格が当事者間の関係により影響を受けた場合

A 令第4条の6第1項ただし書の規定による特殊な市場状況等には、供給国内販売量が同供給国家から輸入量の100分の5未満で正常価格決定の基礎とするに適当でない場合を含む。ただし、輸出国内販売量が100分の5未満となる場合でもダンピング価格と比較することができると証明される場合はその限りではない。〈改正、ただし書新設94. 12.31 総理令480、改正96.6.29 総理令572〉

B 令第4条の6第1項ただし書の規定による構成価格は、原産地国で正常な生産過程で発生した費用に、販売費及び一般管理費並びに利潤を加算し決定した価格とする。この場合の利潤は、原産地国の国内市場で一般的に同一の部類に属する物品を販売した場合に得られる利潤以内の金額としなければならない。

C 令第4条の6第3項本文の規定を適用する場合の市場経済国家は、原則的に当該物品を供給した国家と経済の発展程度、当該部品の生産技術水準等が類似した国家とする。

〈改正96.6.29 総理令572〉

D 令第4条の6第3項ただし書において「総理令で定める場合」とは、当該国家内での当該物品の生産又は販売が、市場経済原理に従っている場合をいう。〈改正94.12.31総理令480〉

E 令第4条の6第4項ただし書において「総理令で定める特殊関係」とは、令第3条の6第1項各号に規定する関係をいう。〈改正94.12.31総理令480〉

F 令第4条の6第4項ただし書の規定による合理的な基準による価格は、当該物品の輸入価格に、当該輸入と関連して当該輸入と再販売の間で発生する費用及び適正な利潤等を斟酌し算出した価格とする。

G 令第4条の6第5項本文の規定により正常価格とダンピング価格を比較する場合は、原則的に取引量及び価格を加重算術平均したものと比較しなければならない。

H 令第4条の6第5項後段の規定により物理的特性の差異で価格調整をする場合は、その物理的特性が輸出国の市場価格に及ぼす影響を基準に計算しなければならない。ただし、供給国の市場価格に関する資料を求めることができず、その資料が価格比較の目的に適合しなかった場合は、物理的特性の差異による製造原価の差異を基に調整することができる。〈改正96.6.29 総理令572〉

I 令第4条の6第5項後段の規定により販売数量の差異で価格調整する場合は、大量生産による生産費の節減によるもの、又は通常的な取引で全ての購買者に提供される大量*__「販売による割引きがある場合とする。

J 令第4条の5項後段の規定により販売条件の差異で価格調整をする場合は、その販売条件が当該販売価格に影響を及ぼす程度の直接的な関係がある場合に限る。

K 令第4条の6第5項後段の規定により為替変動で価格を調整する場合は為替レートが持続的に一定の方向に変動する場合に限る。〈新設94.12.31総理令480 、改正96.6.29 総理令572〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第4条の5(利害関係人の秘密取扱の要請等)@ 令第4条の8第2項の規定により秘密として取り扱う資料は、次の各号に関する資料で、これらが公開されることにより、その提出者や利害関係人等の利益が侵害されるおそれがあるものとする。

1.製造原価

2.取引先の氏名、住所及び取引量

3.公表されない会計資料

4.秘密情報の提供者に関する事項

5.その他、秘密として取り扱うことが妥当と認められる資料

A 貿易委員会は令第4条の8第8項の規定による公聴会等を開催する場合は、その計画及び結果を財政経済院長官に通報しなければならない。〈改正94.12.31総理令480、96.6.29 総理令572〉

B 令第4条の10第2項ただし書の規定により暫定措置適用期間の延長を要請しようとする者は、その暫定措置の留保期間の終了日の10日前までにしなければならない。

〔全文新設93.12.31部令1958〕

<訳注:第4条の5第3項中「その暫定措置の留保期間」は、文脈からすると「その暫定措置の適用期間」と思われるが、テキストのとおり訳しておく。>

 

第4条の6(ダンピング防止関税の賦課)@ 法第10条第1項の規定によりダンピング防止関税を賦課する場合は、次の各号の方法により賦課する。

1.ダンピング防止関税を定率税の方法で賦課する場合は、次の計算式によって算出されたダンピング率の範囲内で決定した率を課税価格に乗じ算出した金額

            調整された正常価格−課税価格

 ダンピング率=-------------------------------------------------×100  

             課税価格

 2.ダンピング防止関税を基準輸入価格の方法で賦課する場合は、令第4条の9第4項の規定により基準輸入価格から課税価格を差引いて算出した金額

A 令第4条の9第2項により加重平均ダンピング防止関税率又は基準輸入価格を算定することにあっては供給者別輸出量により加重値を置き算定することができる。この場合ダンピング差額がなかったりダンピング価格対比ダンピング差額が100分の2未満である場合は当該ダンピング差額を除外して算定することができる。〈新設94.12.31総理令480、改正96.6.29 総理令572〉

B 財政経済院長官は令第4条の9第3項ただし書の規定による新規供給者に対して令第4条の4による調査より迅速に調査しなければならない。この場合実質的な被害等の調査は令第4条の9第3項の供給国に対する実質的な被害等の調査に代わることができる。

〈新設94.12.31総理令480、改正96.6.29 総理令572〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第4条の7(価格修正輸出中止等の約束)@ 令第4条の11第1項の規定により輸出者が貿易委員会に約束を提議しようとする場合の約束には、次の各号の事項を含まなければならない。〈改正94.12.31総理令480、96.6.29 総理令572〉

1.輸出者が、輸出価格を実質的な被害等が除去することができる水準に引き上げるという内容、又は財政経済院長官と協議して定める期間内にダンピング輸出を中止するという内容〈改正94.12.31総理令480、96.6.29 総理令572〉

2.約束受諾前までに契約又は船積みされた物品に関する内容

3.形式、模様若しくは名称等の変更又は低級品の販売等の方法で約束の履行を回避する行為をしないという内容

4.第三国又は第三者を通じた販売等の方法で、事実上の約束違反をしないという内容

5.輸出国内での販売物量及び販売価格並びに我が国での販売物量及び輸出価格について財政経済院長官に定期的に報告するという内容〈改正94.12.31総理令480〉

6.関連資料に対する検証を許容するという内容

7.その他状況変動の条__鼾に、財政経済院長官の要求に対し再協議をすることができるという内容〈改正94.12.31総理令480〉

A 財政経済院長官は、令第4条の11第2項の規定により約束を受諾する前に、貿易委員会、関係行政機関の長及び利害関係人の意見を問うことができる。〈新設96.6.29 総理令572〉

B 財政経済院長官は次の各号の一に該当する場合は、令第4条の11第4項の規定により約束を受諾しないことができる。〈改正94.12.31総理令480〉

1.多数の輸出者を代理して約束を提議した者が、その多数の輸出者間で完全な合意があったことを立証できない場合

2.約束の履行可否について適切な確認又は調査を混乱させる条件がある場合

3.過去に約束違反をしたという事実がある等、約束を受諾できないと認められる合理的な事由がある場合

C 令第3条の11第3項の規定により財政経済院長官から約束の提議を受けた輸出者は、1月以内に受諾の有無を通報しなければならない。〈新設96.6.29 総理令572〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第4条の8(再審査の要請) 令第4条の14第1項の規定により再審査を要請することができる利害関係人は、次のとおりとする。

1.同種物品の国内生産者又はその団体〈改正96.6.29 総理令572〉

2.当該ダンピング防止措置対象物品の供給者、輸入者又はその団体〈改正96.6.29 総理令572〉

3.その他利害関係があると財政経済院長官が認める者〈改正94.12.31総理令480〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第4条の9(利害関係人の秘密取扱の要請等)@ 令第4条の21の規定により提出された資料中、資料を提出するものが正当な理由を提示して秘密に取り扱うことを要請した資料については、当該資料を提出したものの明示的な同意なくこれを公開してはならない。

A 第1項の規定により秘密に取り扱う資料については、第4条の5の規定を準用する。

〈新設96.6.29 総理令572〉

 

第5条(補助金等)@ 令第4条の24第1項ただし書において「総理令が定める補助金」とは、同条第2項の規定による特定性はあるが研究、地域開発及び環境関連補助金等で国際協約で認定している補助金をいう。〈改正96.6.29 総理令572〉

A 次の各号の一に該当する場合は令第4条の24第2項の規定による特定性があるものとする。

1.補助金等が一部企業等に対して制限的に支給される場合

2.補助金等が制限される数の企業等により使用されるようになる場合

3.補助金等が特定の地域に限定して支給される場合

4.その他国際協約で認定している特定性の基準に一致する場合

B 令第4条の24第3項の規定により補助金等の金額を算定することにおいては、次の各号の基準による。

1.持分参加形態の場合:当該持分参加と通常的な投資形態との差異により発生する金額相当額

2.貸出の場合:当該貸出金利に対して支払われる金額と市場金利により支払われる金額との差額相当額

3.貸出保証の場合:当該貸出に対して支払われる金額と貸出保証がなかった場合比較可能な商業的借入に対して支払われなければなれない金額との差額相当額

4.財貨用役の供給又は購買の場合:当該価格と市場価格との差異により発生する金額相当額

5.その他国際協約で認定している基準による金額

〔全文新設94.12.31総理令480〕

 

第5条の2(相殺関税)@ 第4条、第4条の2第1項及び第3項、第4条の3、第4条の5、第4条の7並びに第4条の8の規定は、法第13条及び令第4条の25の規定による相殺関税の調査及び賦課に関し、これを準用する。この場合、第4条第1項、第2項及び第3項本文中「令第4条の2第2項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の2第2項」と、第4条第3項第1号中「令第4条の2第4項」とあるのは「令第4条の25第2項」と、第4条第3項第1号及び第2号中「ダンピング物品」とあるのは「補助金等を受けた物品」と、第4条第4項中「令第4条の2第3項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の2第3項」と、第4条の2第1項中「令第4条の3第1項第1号及び第3号」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の3第1項第1号及び第3号」とÅ__A第4条の2第1項及び第4条の8第2号中「供給者」とあるのは「輸出国政府又は輸出者」と、第4条の2第3項中「令第4条の3第2項第4号」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の3第2項第4号」と、「令第4条の2第1項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の2第1項」と、第4条の3第1項中「令第4条の5第1項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の5第1項」と、第4条の3第2項中「令第4条の4第2項又は第5項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の4第2項又は第5項」と、第4条の5第1項中「令第4条の8第2項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の8第2項」と、第4条の5第2項中「令第4条の8第8項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の8第8項」と、第4条の5第3項中「令第4条の10第2項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の10第2項」と、第4条の7の題目「( 価格修正、輸出中止等の約束) 」とあるのは「( 価格修正の約束) 」と、第4条の7第1項本文中「令第4条の11第1項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の11第1項」と、「第4条の7第1項第1号」とあるのは「輸出者が輸出価格を実質的な被害等が除去されることのできる水準であると認める内容」と、第4条の7第2項中「令第4条の11第2項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の11第2項」と、第4条の7第3項本文中「令第4条の11第2項ただし書」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の11第2項ただし書」と、第4条の7第4項中「令第4条の11第3項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の11第3項」と、第4条の8本文中「令第4条の14第1項」とあるのは「令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の14第1項」と、第4条の8第2号中「ダンピング防止措置」とあるのは「相殺措置」と読み替えるものとする。

A 令第4条の25第1項の規定により準用される令第4条の3第2項第3号、令第4条の4第4項及び令第4条の7第3項第1号の規定により「総理令が定める基準」とすることは、国際協約で別途定められていない一補助金額が当該物品価格対比100 分の1以上である場合をいう。

〔新設93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480、96.6.29 総理令572〕

 

第6条(免許前の税額審査対象物品) @  関税法第17条第2項ただし書の規定により輸入免許前に税額審査をする物品は、次のとおりとする。〈改正93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480〉

1.法律又は条約により、関税及び内国税の減免を受けようとする物品〈改正93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480〉

2.法第36条の規定により関税の分割納付をしようとする物品

3.関税を滞納中の者が申告する物品

4.納税者の誠実性等を斟酌し関税庁長が定める基準に該当する不誠実申告人が申告する物品

5.物品の価格変動が大きいか、又はその他輸入免許後に税額を審査するのが不適合と認められるもので、関税庁長が定める物品〈改正93.12.31部令1958〉

〔全文改正90.12.31部令1839〕

<訳注:この翻訳の、テキストは、韓国関税研究所発行の「関税法令集1994年」と週刊関税情報に掲載された改正規則によったが、第1条の本文に「関税法(以下「法」という。)」の規定があり、第6条にも同じ規定があり、総理令第480号による改正で「関税法(以下「法」という。)」が「関税法」に改正となった。これは、「法」に改正すべきものと思われるが、テキスト通りとする。>

A 第1項の規定により輸入免許前に税額審査をする物品中、同項第1号及び第2号に規定された物品に対する課税価格審査は、輸入免許後にすることができる。

〔新設93.12.31部令1958〕

 

第7条 削除〈90.12.31部令1839〉

 

第8条(賦課告知の対象物品) 法第17条の2第1項第4号の規定により税関長が、関税を賦課告知する物品は次のとおりとする。〈改正93.12.31部令1958〉

1.旅行者又は乗務員の携帯品及び別送品〈改正88.12.31部令1768*__〉

2.郵便物(法第152条第2項に該当するものを除く。)〈改正88.12.31部令1768〉

3.法律の規定により税関長が、関税を賦課及び徴収する物品

4.第1項から第3項まで以外に納税申告が不適当であると認めて関税庁長が指定する物品

 

第9条(担保物の関税充当) 法第22条第1項の規定により担保物を関税に充当する場合は、次の各号の一の方法による。

1.担保物が、法第21条第1項第2号、第4号、第6号及び第7号のものである場合は、これを売却する方法

2.担保物が、法第21条第1項第3号、第5号及び第8号のもの又は第9号中、関税庁長が認める者が保証した約束手形である場合は、その保証人に担保した関税に相当する金額を納付することを即時に通報する方法

3.担保物が、法第21条第1項第9号中、関税庁長が認める者が発行した約束手形である場合は、取引銀行に取り立てる方法

〔全文改正93.12.31部令1958〕

 

第10条(譲受け制限物品) 法第27条第2項及び法第31条第2項の規定により譲受けを制限する物品は、次の各号のとおりとする。

1.自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)

2.船舶

3.ピアノ

4.電子オルガン及びパイプオルガン

5.猟銃

 

第11条 削除〈88.12.31部令1768〉

 

第11条の2 削除〈88.12.31部令1768〉

 

第11条の3 削除〈84.5.4部令1610〉

 

第12条(防衛産業用品の減免申請) @  法律第4674号関税法中改正法律附則第7条第2項の表第2号の規定により、部分品及び原材料について関税の減免を受けようとする者は、第16条第1項各号の事項の他、製造又は整備物品の品名、規格、数量及び製造又は整備開始及び完了予定年月日並びに製造又は整備工場の名称及び所在地を申請書に記載し、原資材所要量証明書又はこれに代わる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は必要がないと認めるときには、原資材所要量の証明書等の添付を省略させることができる。〈改正93.12.31部令1958〉

A 削除〈93.7.20部令1940〉

 

第13条(防衛産業減免対象業種及び減免対象物品) @  法第28条の5第1項第10号及び法律第4674号関税法中改正法律附則第7条第2項の表第2号の規定による減免対象業種は、防衛産業に関する特別措置法第4条の規定により防産業体として指定を受けた者が、防産物資を生産するにあって、それと直接関連した業種とする。〈改正93.12.31部令1958〉

A 法律第4674号関税法中改正法律附則第7条第2項の表第2号の規定により関税を減免する物品は、防衛産業製品の製造用又は整備用の部分品及び原材料のうち、国内製作が困難な物品であることをその部分品及び原材料の生産に関する業務を管掌する中央行政機関の長が確認する物品とする。〈改正93.12.31部令1958〉

B 削除〈93.12.31部令1958〉

 

第14条(航空機)@ 法第28条の4第1項の規定により関税の減免を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項の他に製造する物品の品名、規格、数量及び価格、製造開始及び完了予定年月日並びに指定製造工場の名称及び所在地を申請書に記載し、原資材所要量証明書又はこれに替わる書類を添付して税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、必要がないと認めるときには、原資材所要量証明書等の添付を省略させることができる。〈見出し改正95.12.30総理令533〉

A 削除〈84.5.4部令1610〉

 

第14条の2(航空機製造用原料品中減免対象物品) 法第28条の4第1項本文の規定により関税を減免する物品は、航空工業振興法により航空機製造業又は修理業の許可を受けた者が、航空機(国内専用のものを除く。)及びその部分品の製造又は修理に使用するために輸入する部分品及び原材料とする。

〔全文改正95.12.30総理令533〕

 

第15条(航空機の製造用原料品の減免率及び製造期間延長)@ 法第28条の4第3項第3号の規定により、第14条の2に規定された物品の関税減免率を次のとおりとする。

〈改正84.5.4部令1610、93.12.31部令1958、95.12.30総理令533〉

1994年度 : 100分の50

1995年度 : 100分の40

1996年度 : 100分の30

1997年度 : 100分の20

物                品

関 税 減 免 率

1.外国航行船舶(遠洋漁船を含む。)及びその内燃機関の製造用(修理用を含む。)物品(輸出した後、外国で修理、加工されて輸入される部分品及び原材料の加工修理分を含む。)

該当関税額の100分の90

2.航空機(国内専用のものを除く。)及びその部分品の製造用(修理用を含む。)物品(輸出した後、外国で修理、加工されて輸入される部分品及び原材料の加工修理分を含む。)

該当関税額の100分の100

<訳注:この翻訳のテキストは、韓国関税研究所発行の「関税法令集」によったが、第15条第1項の本文に減免率が規定され、なおかつ表にも減免率が規定されている。この本文は、93年12月31日付け財務部令第1958号により改正されているので、テキストの編集ミスか、改正令の誤りと思われる。>

A 税関長は、次の各号の一に該当する場合は、法第28条の4第5項ただし書の規定により製造完了期間をその期間満了から2年の範囲内で延長することができる。〈改正93.12.31部令1958〉

1.天災、地変その他これに準ずる事態に因り指定工場の施設に重大な損失を被ったとき

2.天災、地変その他これに準ずる事態に因り製造用部分品及び原材料に重大な損失を被ったとき

3.その他製造業者に責任を負わせられない事由と認められ、期間内に製造を完了することが不可能であると認められるとき

B 前項の規定により製造完了期間の延長を受けようとする者は、その期間満了日の10日前まで、次の各号の事項を記載した申請書に、延長を必要とする事由を証明できる書類を添付して税関長に提出しなければならない。

1.期間延長を受けようとする物品の輸入申告受理年月日、輸入申告番号、品名、規格及び数量

2.延長を受けようとする期間

3.延長事由

 

第16条(学術研究用品の減免申請)@ 削除〈93.7.20部令1940〉

A 法第28条の5第1項第4号及び第5号の規定により関税の減免を受けようとする者は、当該寄贈事実を証明する書類を申請書に添付しなければならない。

B 削除〈93.7.20部令1940〉

C 削除〈93.7.20部令1940〉

 

第17条(学術研究用品の減免対象施設等)@ 法第28条の5第1項第1号の規定により関税を減免する物品は次のとおりとする。

1.法第28条の5第1項第2号の規定による減免対象物品

2.一個あたり、又は一セットあたり課税価格が1,000,000ウォン以上の機器並びに同機器の部分品及び付属品(事後に補修用として別に輸入する物品を含む。)で国内で製作することが困難なもののうち、当該物品の生産に関する事務を管掌する主務部長官又はその指定する者が推薦する物品〈改正88.12.31部令1768〉

3.試薬、試験紙、部分品、原材料及び見本〈新設83.12.31部令1596、改正92.1.4部令1865〉

4.削除〈95.12.30総理令533〉

A 法第28条の5第1項第2号の適用を受ける機関は、次の各号のとおりとする。

1.政府組織法第4条又は地方自治団体の条例により設置された試験所、研究所、公共図書館、動物園、植物園及び展示館(これらの機関で使用するため中央行政機関の長が、輸入する場合を含む。)〈改正85.6.10部令1646、87.12.7部令1729〉

2.大韓貿易振興公社展示館

3.工業配置及び工場設立に関する法律第31条の規定により設立された工業団地管理公団の展示館〈改正91.7.26部令1860〉

4.産業研究院〈改正85.6.10部令1646〉

5.輸出組合展示館(通商産業部長官が推薦した分に限る。)〈改正93.7.20部令1940、94.12.31総理令480〉

6.中小企業振興公団(農加工産品開発事業のため開設した展示館及び中小企業振興法第55条第4号、第6号及び第7号の事業を遂行するため輸入する物品に限る。)

7.財団法人育英財*__団が運営する子供会館

8.産業デザイン包装振興法第14条の規定により設立された産業デザイン包装開発院(産業デザイン包装振興法第14条第4項第1号、第4号及び第6号の事業を遂行するため輸入する物品に限る。)〈改正87.7.23部令1720、91.7.26部令1860〉

9.輸入物品を実験又は分析する国家機関

10.国土開発研究院〈改正85.6.10部令1646〉

11.財団法人韓国教育開発院

12.韓国開発研究院

13.道路交通安全協会(道路交通法第86条第1号、第2号、第4号及び第5号の事業を遂行するため輸入する物品に限る。)〈改正85.6.10部令1646〉

14.民法第32条及び公益法人の設立運営に関する法律第4条の規定により教育部長官の許可を受けて設立した社団法人新世代育英会〈改正94.12.31総理令480〉

15.独立記念館法による独立記念館〈新設86.5.2部令1675〉

16.韓国消費者保護院(消費者保護法第28条第1項第2号、第3号及び第6号の業務を遂行するため輸入する物品に限る。)〈新設87.12.7部令1729〉

17.エネルギー経済研究院〈新設87.12.7部令1729〉

18.韓国産業安全公団法により設立された韓国産業安全公団(同法第6条の業務を遂行するため輸入する物品に限る。)〈新設88.12.31部令1768〉

19.都市交通整備促進法により設立された交通開発研究院〈新設90.2.16部令1809〉

20.海運業法により設立された海運産業研究院〈新設90.2.16部令1809〉

21.工業発展法により設立された韓国生産性本部〈新設90.2.16部令1809〉

22.削除〈92.1.4部令1865〉

23.戦争記念事業会法により設立された戦争記念事業会〈新設90.5.28部令1825〉

24.対外経済政策研究院法により設立された対外経済政策研究院〈新設90.9.7部令 1833 〉

25.国民経済制度政策研究院法により設立された国民経済制度政策研究院〈新設90.9.7部令1833〉

26.韓国刑事政策研究院法により設立された韓国刑事政策研究院〈新設90.12.31部令 1839 〉

27.交通安全振興公団法により設立された交通安全振興公団〈新設92.1.4部令1865〉

28.科学技術処長官が認めるサネ技術大学及びサネ技術大学院〈新設92.1.4部令1865〉

29.労働部長官の認可を受けた中小企業協同組合附設職業訓練院〈新設92.11.16部令 1896 〉

30.建設技術管理法により設立された韓国建設技術研究院〈新設93.12.31部令1958〉

31.韓国租税研究院法により設立された韓国租税研究院〈新設94.11.8 部令2005〉

32.産業技術情報院法により設立された産業技術情報院〈新設94.11.8 部令2005〉

33.施設物の安全管理に関する特別法により設立された施設安全技術公団〈新設95.12.30 総理令533〉

34.科学館育成法による科学館〈新設95.12.30総理令533〉

B 法第28条の5第1項第3号及び第8号の規定により関税を減免する物品は、次のとおりとする。〈改正85.6.10部令1646〉

1.削除〈84.5.4部令1610〉

2.一個又は一セット当たりの課税価格が1,000,000 ウォン以上の機器並びに同機器の部分品及び付属品(事後に補修用として別に輸入する物品を含む。)で国内製作が困難なもののうち、当該物品の生産に関する事務を管掌する主務部長官又はその指定する者が推薦する物品〈改正88.12.31部令1768〉

3.試薬、試験紙、部分品、原材料及び見本〈改正92.1.4部令1865〉

4.財団法人育英財団が運営する子供会館で輸入する学術研究用品又は教育用品で、国内製作が困難なものとして財務部長官が推薦する物品

5.新世代育英会で輸入する学術研究用品又は教育用品で、国内製作が困難なものとして主務部長官が推薦する物品

6.削除〈95.12.30総理令533〉

7.放射光加速機を構成する線形加速機、貯蔵リング及びビームライン等の建設及び運営に必要な機器及び放射光加速機の部分品及び付属品で、国内製作が困難と認めて、主務部長官が推薦する物品〈新設92.1.4部令1865〉

C 法第28条の5第1項第5号及び第6号の適用を受ける機関は、次のとおりとする。

〈改正85.6.10部令1646、92.11.16部令1896〉

1.特定研究機関育成法第2条の規定による研究機関

2.削除〈85.6.10部令1646〉

3.削除〈85.6.10部令1646〉

4.輸出品品質向上に関する法律第8条の規定による検査機関として、科学技術の研究及び開発業務を兼営している機関のうち、その設立目的、人的構成、科学技術研究及び開発費等を勘案して関税庁長が指定する機関〈改正95.12.30総理令533〉

5.産業技術研究を目的に民法第32条の規定により設立された、非営利法人として自然系分野の学士以上の学位をもった研究専担要員3人以上を常時確保して、独立した研究施設をもつ法人であることを通商産業部長官又は科学技術処長官が確認して推薦する機関〈新設87.3.2部令1698、改正93.7.20部令1940、94.12.31総理令480〉

6.中小企業の経営安定及び構造調整促進に関する特別措置法第22条の規定により設立された生産技術研究院及び同法第25条の規定により通商産業部長官の許可を受けて設立された研究所〈新設90.9.7部令1833、改正92.1.4部令1865、93.7.20部令1940、94.12.31総理令480〉

D 法第28条の5第1項第6号の規定により関税を減免する物品は次の各号のとおりとする。

1.一個又は一セットあたりの課税価格が1,000,000ウォン以上の機器並びに同機器の部分品及び付属品(事後に補修用として別に輸入する物品を含む。)で国内製作が困難なもののうち、当該物品の生産に関する事務を管掌する主務部長官又はその指定する者が推薦する物品

2.試薬、試験紙、部分品、原材料及び見本〈改正92.1.4部令1865〉

3.削除〈95.12.30総理令533〉

E 法第28条の5第1項第7号の適用を受ける団体は、財団法人の韓国科学技術振興財団とする。

F 法第28条の5第1項第8号の適用を受ける機関は、財団法人の韓国精神文化研究院とする。〈改正83.12.31部令1596〉

G 法第28条の5第1項第9号の規定により関税の受けることができる者は、次のとおりとする。〈新設88.12.31部令1768〉

1.企業附設研究所又は研究開発専担部署を設置している企業(技術開発促進法第8条の3第1項第2号又は技術開発促進法施行規則第3条の3の規定によるものであることを科学技術処長官が確認したものに限る。)〈改正90.5.28部令1825〉

2.産業技術研究組合(産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合で、技術開発のための共同研究施設をもち、自然系分野の学士以上の学位をもった研究専担要員3人以上を常時確保していることを、科学技術処長官が確認した産業技術研究組合に限る。)

H 法第28条の5第1項第9号の規定により関税を減免する物品は、次のとおりとする。

〈改正90.9.7部令1833〉

1.削除〈95.12.30総理令533〉

2.別表1に規定する物品

3.試薬、試験紙、部分品、原材料及び見本〈改正92.1.4部令1865〉

I 法第28条の5第1項第10号の規定による関税減免対象物品は、防衛産業製品の研究及び開発のための試験分析用品及び見本で、国内製作が困難の物品であることをその試験分析用品及び見本の生産に関する業務を管掌する中央行政機関の長が確認する物品とする。〈新設93.12.31部令1958〉

 

第18条(学術研究用品減免率) 法第28条の5第2項の規定により法第28条の5第1項第1号から第10号までの規定による学術研究用品に対し、減免する関税の減免率は次の各号のとおりとする。ただし公共医療機関及び学校附設医療機関で使用する物品に対する関税の減免率は100分の50とする。〈改正90.9.7部令1833、93.12.31部令1958、95.12.30総理令533〉

1.削除〈95.12.30総理令533〉

2.第17条第9項第2号及び第3号に規定された物品:100分の80〈改正92.1.4部令 1865 〉

3.第17条第10項に規定された物品〈新設93.12.31部令1958〉

イ.防衛産業用品だけを生産する業体の場合:100分の90

ロ.イ以外の業体場合:100分の80

4.第2号及び第3号以外の物品:100分の90〈改正95.12.30総理令533〉

 

第19条(特定物品の減免申請)@ 法第28条の6第1項第1号から第3号まで及び第14号の規定により関税の減免を受けようとする者は、当該寄贈事実を証明する書類を申請書に添付しなければならない。〈改正90.12.31部令1839〉

A 法第28条の6第1項第1号の規定により関税の減免を受けようとする者は、当該寄贈目的に関し文化体育部長官の確認を受けなければならない。〈改正92.1.4部令1865、93.7.20部令1940〉

B 法第28条の6第1項第2号の規定により関税の減免を受けようとする者が、国家又は地方自治団体以外の者である場合は、当該施設及び事業に関し保険福祉部長官、市長又は郡守が発給した証明書又はその抄本を申請書に添付しなければならない。〈改正94.12.31総理令480〉

C 法第28条の6第1項第3号の規定により関税の減免を受けようとする者が、国家、地方自治団体又は大韓赤十字社以外の者である場合は、当該寄贈目的に関し外務部長官の確認を受けなければならない。

D 法第28条の6第1項第4号及び第7号から第9号までの規定により関税の減免を受けようとする者は、申請書に主務部処の長又はその委任を受けた機関の長の確認を受けなければならない。〈改正83.12.31部令1596、93.12.31部令1958、95.8.12総理令515〉

E 法第28条の6第1項第14号の規定により関税の減免を受けようとする者は、当該寄贈目的に関し、科学技術処長官の確認を受けなければならない。〈新設90.12.31部令1839〉

F 削除〈93.12.31部令1958〉

G 第1項から前項までの規定による確認及び証明は、税関長が当該物品の数量又は価格を斟酌し、必要がないと認めるときには、これを省略させることができる。〈改正83. 12.31部令1596、90.12.31部令1839〉

 

第20条(特定免税対象物品等)@ 法第28条の6第1項第1号ただし書の規定により関税を賦課する物品は、次の各号のとおりとする。

1.関税率表の税番第8518項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

2.関税率表の税番第8531項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

3.パイプオルガン以外の関税率表税番第8519項、第8520項、第8521項、第8522項、第8523項、第8524項及び第92類に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

A 法第28条の6第1項第2号の適用を受ける慈善救護施設又は社会福祉施設は、次の各号のとおりとする。

1.外国民間援助団体に関する法律第4条の規定により保健福祉部長官に登録された団体(生活保護、災害救護及び児童福利事業を行う団体に限る。)〈改正95.12.30総理令533〉

2.生活保護法第25条第1項に掲記する施設。

3.児童福祉法第2条第6号の規定により指定された施設。

B 法第28条の6第1項第2号ただし書の規定により関税を賦課する物品は、関税率表の税番第8702項及び第8703項に該当する自動車並びに税番8711項に該当する自動二輪車とする。〈改正87.12.31部令1739〉

C 法第28条の6第1項第4号の規定により関税を減免する物品は、次の各号のとおりとする。

1.不妊手術用器具のうち腹腔鏡及びその付属品

2.次に掲げる子宮内装置用品並びにその原料及び付属品〈改正90.9.7部令1833〉

イ.T−CU200 

ロ.T−CU220B

ハ.T−CU220C

ニ.T−CU220

ホ.T−CU300

ヘ.T−CU380AG

ト.T−CUAGE

チ.CU−7

リ.ノバ−T

ヌ.削除〈88.4.29部令1479〉

ル.削除〈88.4.29部令1479〉

ヲ.リペスルフ〈新設88.4.29部令1479〉

ワ.マルチロードCU250〈新設90.9.7部令1833〉

カ.マルチロードCU375〈新設90.9.7部令1833〉

3.殺精座剤

イ.C−フィルム

ロ.アーゲン53

ハ.パテンテックスオービル

ニ.セミシド

ホ.ノンオクシノール−9避妊スポンジ〈新設88.12.31部令1768〉

4.避妊剤原料〈改正85.6.10部令1646〉

イ.エチニルエストラジトール

ロ.リレストレノール

ハ.ジノールゲストレル及びレブノールゲストレル

ニ.ノルエチステロンアセテート

ホ.ノルエチンドロン

ヘ.メストラノール

ト.ノンオクシノール−9

チ.メソペコル

リ.テソゲストレル

ヌ.エストレノン

ル.ゲストテン〈新設88.12.31部令1768〉

5.次に掲げる精管避妊手術用器具及びその付属品

イ.精管固定型鉗子〈新設90.9.7部令1833〉

ロ.精管剥離型鉗子〈新設90.9.7部令1833〉

D 法第28条の6第1項第5号の規定により関税を減免する物品は、次の各号を__フとおりとする。〈改正94.11.8 部令2005〉

1.視覚障害者が使用する物品

イ.電子医療器具(体温計、血圧計、電気治療器)

ロ.盲人用電子交換台(10回線から200回線のもの)

ハ.活字練習板

ニ.各種計算尺(点字)

ホ.点字時計

ヘ.活字耽読器

ト.盲人用歩行器具

チ.電子タイプライター

リ.盲人用方位磁石

ヌ.盲人用タイマー

ル.盲人用超音波メガネ〈新設86.12.31部令1693〉

ヲ.電子製版器

ワ.電子印刷器

カ.電子キーボード〈新設88.12.31部令1768〉

ヨ.電子プリンター〈新設88.12.31部令1768〉

タ.人工水晶体等人造体部分〈新設88.12.31部令1768〉

レ.電子複写機及び複写用紙〈新設90.9.7部令1833〉

ソ.視覚障害者用音声時計、音声血圧器及び音声電子計算機〈新設90.9.7部令1833〉

ツ.4トラック録音器〈新設90.9.7部令1833〉

ネ.視覚障害者用ソフトウェア〈新設90.9.7部令1833〉

ナ.コンピュータ音声補助機器〈新設90.9.7部令1833〉

ラ.文字認識カメラ〈新設90.9.7部令1833〉

ム.電子モニター〈新設90.9.7部令1833〉

ウ.弱視者用読書器及び拡大鏡〈新設90.9.7部令1833〉

ヰ. 盲人案内のため特殊訓練を受けた犬〈新設94.11.8 部令2005〉

ノ.立体複写機〈新設95.8.12総理令515〉

オ.音声サッカーボール〈新設95.8.12総理令515〉

ク.音声バスケットボール〈新設95.8.12総理令515〉

ヤ.音声卓球ボール〈新設95.8.12総理令515〉

マ.音声秤〈新設95.8.12総理令515〉

ケ.点字ラベル機〈新設95.8.12総理令515〉

フ.音声体重計〈新設95.8.12総理令515〉

2.視覚及び言語障害者が使用する物品

イ.聴力訓練用電話機

ロ.聴力訓練機

ハ.聴力適応力訓練機

ニ.聴力検査機

ホ.補聴器用充電バッテリー

ヘ.発音直視装置

ト.言語習得器

チ.オクターブ消音計

リ.補聴器特性検査機

ヌ.フィラドグラフ

ル.電子言語補助機〈新設86.12.31部令1693〉

ヲ.テレビジョン用補聴補助機

ワ.電話用補聴補助機

カ.集団補聴用ループ

ヨ.音管変換器

タ.人造人体部分〈新設88.12.31部令1768〉

レ.振動時計〈新設95.8.12総理令515〉

ソ.聴覚障害者用室内信号灯〈新設95.8.12総理令515〉

ツ.喉頭摘出者用義歯型発声装置〈新設95.8.12総理令515〉

ネ.どもり患者用流暢性補助器〈新設95.8.12総理令515〉

ナ.脳性マヒ又は脳卒中患者の発話機器〈新設95.8.12総理令515〉

ラ.音声障害患者用音声増幅器〈新設95.8.12総理令515〉

3.肢体不自由者が使用する物品

イ.足補助器

ロ.骨盤台両側補助器

ハ.脊椎補助器

ニ.全身補助器

ホ.手動車

ヘ.歩行器

ト.義足器

チ.義手器

リ.人造人体部分(心臓病手術患者用のものを含む。)〈改正88.12.31部令1768〉

ヌ.スクルー、スティプル等人体に挿入する物品

ル.肢体障害者用車両(関税率表税番第8713項の物品及び障害人の輸送のため特殊に設計、製作された輸送用の自動車に限る。)〈改正88.12.31部令1768、95.12.30総理令533〉

ヲ.脳性マヒ患者用訓練器具〈新設86.12.31部令1763〉

ワ.フォルチェリフット〈新設88.4.29部令1749〉

カ.肢体障害者用沐浴用品(浴槽及び移動型沐浴椅子に限る。)〈新設95.8.12総理令515〉

ヨ.小便処理用具セット〈新設95.8.12総理令515〉

4.慢性腎不全症患者が使用する物品

イ.人工腎臓器

ロ.人工腎臓器用透析濾過器及び血液運送管

ハ.人工腎臓器用透析液〈改正86.12.31部令1693、95.12.20総理令533〉

ニ.腹膜透析液〈新設81.12.31部令1506〉

ホ.腎臓移植患者用免疫抑制剤〈新設87.3.2部令1698、改正95.12.20総理令533〉

5.フェニルケトン尿症患者が使用する特殊食品〈改正90.5.28部令1825〉

6.血友病による心身障害者が使用する熱処理された血液凝固因子の濃縮剤〈新設 87.3.2部令1698〉

7.後天性免疫不全症候群による心身障害者が使用する治療剤及び診断用試薬〈新設 87.3.2部令1698〉

E 削除〈93.12.31部令1958〉

F 法第28条の6第1項第7号の規定により関税を減免する物品は、種馬(農家で飼育するため導入する牝馬に限る。)、種羊、種畜用あひる、種兎、種畜用ミンク、種畜用狐、養殖用うなぎの稚魚、真珠養殖用の核、種貝用の真珠貝、種貝用の牡蠣稚貝(その幼生を含む。)、飼料作物栽培用の種子(ライ麦、燕麦、とうもろこし及び油菜に限る。)及び種用海苔冷凍網とする。〈改正88.12.31部令1768、92.1.4部令1865、94.3.14 部令1967、94.11.8 部令2005、94.11.22部令2008〉

G 法第28条の6第1項第8号の適用を受ける者は、大韓体育会とする。〈改正88.12.31部令1768〉

H 削除〈88.12.31部令1768〉

I 法第28条の6第1項第12号の規定により関税を減免する物品は、次に規定する物品で国内製作が困難なもののうち、建設交通部長官が推薦したものとする。〈改正86.5.29部令1677、94.12.31総理令480、95.12.30総理令533〉

1.発着及び航行安全用品

イ.気象装備品

 計器着陸用受信装置

  気象用通信機

  全方向式航空無線表示用受信機

  マーカー受信機

  ローラン受信機

  方向探知機

  航空計算機

  距離測定機

  電波高度計

  航空交通管制用自動応答機

  タカン装置

  ウェザーレーダー

  ドップラーレーダー

  上記に掲げる物品の部分品

ロ.地上裝備品

  計器着陸用誘導装置

  航空交通管制用レーダー装置

  全方向式航空無線表示装置

  距離測定用地上装置

  シミュレイター

  対空無線通信装置

  削除〈85.6.10部令1646〉

  地上装備用品

航空機用貨物積載車又は貨物積載装置〈改正85.6.10部令1646〉

  削除〈改正95.12.30総理令533〉

  航空機エンジン試験装置

  上記に掲げるものの部分品

2.削除〈83.12.31部令1596〉

3.地上装備用品〈改正85.6.10部令1646〉

イ.航空機用原動機始動車又は始動装置

ロ.航空機牽引車

ハ.航空機機能試験機

ニ.航空機用地上電力供給車

ホ.航空機用冷暖房車又は冷暖房装置

へ.航空機装備用作業車(クレーン車を含む)

ト.航空機用ジャッキ

チ.航空機用ポギ試験器

リ.削除〈改正95.12.30総理令533〉

J 削除〈改正95.12.30総理令533〉

K 法第28条の6第1項第14号の規定により関税を減免する物品は、次のとおりとする。

〈新設90.12.31部令1839〉

1.放射線測定器

2.試料採取及び処理機

3.試料分析装備

4.放射能防護装備

5.製塩用装備

L 法第28条の6第1項第15号及び同項第16号で総理令で定める方法、要件及び品目とは、次の各号のとおりとする。〈新設95.12.30総理令533〉

1.「方法」とは、水産業法第41条の規定により、水産庁長から遠洋母船式漁業許可を受けて外国との協商等により海外水域で当該外国の国籍を所有する子船と共同で水産物を捕獲、採取する遠洋漁業方法をいう。

2.「要件」とは、海外資源開発法により、水産庁長の許可(申告を含む。)を受けた自家船舶、漁具等、生産手段を投入して、総資本の20パーセント以上を確保した場合(総資本の20パーセント未満の場合でも、水産庁長が財政経済院長官と協議して、事実上内国人が経営すると認定する別途基準に適合した場合を含む。)をいう。

3.「物品」とは、我が国の船舶等により捕獲、採取された水産物並びに第1号及び第2号で定める方法又は要件により捕獲、採捕された水産物を包装した、法別表関税率表税番第4819項の段ボールの魚箱をいう。

 

第21条(特定物品の減免率) 法第28条の6第1項の規定による関税減免対象物品を__フ関税減免は、次の各号のとおりとする。

1.法第28条の6第1項第1号から第5号まで、第7号から第9号まで、第13号及び第16号の物品については、該当関税額の全額を免除する。〈改正90.12.31部令1839、93. 12.31 部令1958、94.12.31総理令480、95.12.30総理令533〉

2.法第28条の6第1項第12号の物品に対する関税減免率は、次のとおりとする。

1994年度:100分の50

1995年度:100分の40

1996年度:100分の30

1997年度:100分の20

〈改正90.12.31部令1839、93.12.31部令1958〉

3.削除〈93.12.31部令1958〉

 

第21条の2(環境汚染防止防止物品等の関税減免対象物品)@ 法第28条の7第1項第1号から第3号までの規定により関税を減免する物品は、次の各号の一に該当する物品のうち実需要者又は施行者(工事請負人及び下請人を含む。)が輸入するもので、別に総理令で定めるものとする。〈改正94.12.31総理令480、95.12.30総理令533〉

1.廃棄物処理用又は再活用物品

イ.一般廃棄物の処理施設用機械及び器具

ロ.特定廃棄物の処理施設用機械及び器具

ハ.廃棄物の再生及び利用施設用機械及び器具

ニ.イからハまでの物品の製作用物品(原資材及び素材状態のものを除く。)

2.汚染物質排出防止又は処理用物品

イ.廃水又は廃油処理施設用機械及び器具

ロ.大気汚染防止施設用機械及び器具

ハ.騒音又は振動防止用機械及び器具

ニ.脱硫施設用機械及び器具

ホ.海上の油除去又は漏出防止用機械及び器具

ヘ.公害測定又は分析用用機械及び器具

ト.イからヘまでの物品製作用物品(原資材及び素材状態のものを除く。)

3.産業災害及び職業病の予防用物品

イ.産業災害予防のための安全施設用機械及び器具

ロ.職業病予防のための保健施設用機械及び器具

ハ.安全又は保健のための個人用保護装具

A 法第28条の7第1項第4号の規定により関税を減免する物品は、次の各号の一に該当する物品で別に総理令で定めるものとする。〈改正94.12.31総理令480〉

1.情報処理技術を応用した工場自動化機械、器具及び設備

イ.自動設計、生産及び資料管理のためのコンピューター及びその周辺機器

ロ.製造工場を自動制御するための機器又はシステム

2.機械電子技術を応用した工場自動化機械、器具及び設備

イ.電子的制御方式による主工程が自動化された機器

ロ.物流自動化システム

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第21条の3(環境汚染防止物品等に対する減免申請)@ 法第28条の7第1項第1号から第3号までの規定により、関税の減免を受けようとする者は、当該物品に関する業務を管掌する中央行政機関の長の確認を受けなければならない。

A 削除〈改正95.12.30総理令533〉

B 第1項の規定による確認は、税関長が当該物品の数量又は価格を斟酌し必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。〈改正95.12.30総理令533〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第21条の4(環境汚染防止物品等に対する関税減免率) 法第28条の7第2項の規定による関税減免率は、次のとおりとする。

1.法第28条の7第1項第1号から第3号までに規定する物品については、100分の50〈改正94.11.8 部令2005〉

2.法第28条の7第1項第4号に規定する物品については、次の区分による率〈新設94.11.8 部令2005〉

1994年度第4四半期:100分の45

1995年度     :100分の40

1996年度     :100分の30

1997年度     :100分の20

3.削除〈改正95.12.30総理令533〉

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第21条の5(関税減免対象物品の指定申請)@ 法第28条の5第1項第9号、法第28条の7第1項第1号から4号まで及び法律第4674号関税法中改正法律附則第7条第1項に規定された物品を、関税減免対象物品としての指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に当該物品の商品目録等参考資料を添付して財政経済院長官に提出しなければならない。〈改正94.12.31総理令480〉

1.減免対象物品の申請人の住所、氏名及び商号

2.事業の種類

3.品目分類番号、品名、規格、数量、価格、用途及び構造

A 第1項の規定による申請書の提出期限は、次の各号のとおりとする。

1.法第28条の5第1項第9号に規定する物品に対するものは、毎年12月末まで。

2.法第28条の7第1項第1号から第3号までに規定する物品に対するものは、毎年4月末まで。

3.法第28条の7第1項第4号に規定する物品に対するものは、毎年7月末まで。

4.法律第4674号関税法中改正法律附則第7条第1項に規定する物品に対するものは、毎年2月末まで。

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第22条(再輸出物品減免申請) 法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定により関税の減免を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項以外に当該物品の輸出予定時期、輸出地及び輸出予定税関名を申請書に記載しなければならない。

 

第23条(再輸出免税対象物品及び加算税徴収物品)@ 法第29条第1項の規定により関税を免除する物品及び同条第4項の規定により加算税を徴収する物品は、次の各号のとおりとする。〈改正81.12.31部令1506〉

1.輸入物品の包装用品(関税庁長が指定する物品を除く。)

2.輸出物品の包装用品(関税庁長が指定する物品を除く。)

3.我が国に一時入国する者が、本人が使用して再輸出する目的で直接携帯して輸入し又は別途輸入する身辺用品(関税庁長が指定する物品を除く。)

4.我が国に一時入国する者が、本人が使用して再輸出する目的で直接携帯して輸入し又は別途輸入した職業用品及び言論基本法第28条の規定により支局又は支社の設置許可を受けた者が、取材用に輸入する放送用の録画されていないビデオテープ〈改正84.6.10部令1646〉

5.関税庁長が定める施設で、国際海運に従事する外国船舶の乗組員の厚生のため輸入する物品及びその乗組員が、宿泊期間中当該施設で使用するため船卸しされた物品

6.博覧会、展示会、共進会、品評会その他これに準ずる行事に出品又は使用するため、その主催者又は行事に参加する者の輸入する物品のうち、当該行事の性格及び規模等を勘案し、税関長が妥当と認める物品〈改正92.1.4部令1865〉

7.国際的会議会合等で使用するための物品

8.関税庁長が指定する機関又は施設で、学術研究及び教育訓練を目的に使用するための学術研究用品

9.関税庁長が指定する機関又は施設で、科学技術研究及び教育訓練を目的に使用するための科学装備用品

10.注文募集のための物品、試験用物品及び製作用見本〈改正92.1.4部令1865〉

11.加工又は修理のための物品及びその材料

12.輸出物品及び輸入物品の検査又は試験のための機械及び機具

13.一時入国者が、入国時に輸送してきた本人が使用する乗用自動車並びに関税庁長が定めるその部分品及び予備品

14.関税庁長が定める輸出物品を運送するための車両〈改正88.4.19部令1749〉

15.削除〈95.12.30総理令533〉

16.既に輸入された国際運送のためのコンテナの修理のための部分品〈改正81.12.31部令1506、95.12.30総理令533〉

17.削除〈88.12.31部令1768〉

18.輸出印刷物製作の原稿用フィルム(露光して現像したものに限る。)〈新設 85.6.10部令1646〉

19.光メモリー媒体製造用で情報が収録されたマスターテープ及びニッケル板(生産製品を輸出する目的で輸入されるものであることを主務部長官が確認したものに限る。)〈新設86.12.31部令1693〉

20.航空機及びその部分品の修理、検査又は試験のための機械及び器具〈改正 88.4.29部令1749〉

21.航空及び海上貨物運搬用パレット〈新設93.7.20部令1940、改正95.12.30総理令 533 〉

22.輸出物品使用確認用の物品〈新設95.12.30総理令533〉

A 法第29条第1項において「総理令で定める物品」とは、輸送機器の損傷を修理し、これを維持するための部分品をいう。〈新設90.12.31部令1839、改正94.12.31総理令480 〉

 

第24条(再輸出減免対象物品及び加算税徴収対象物品)@ 法第29条の2第1項の規定により関税を減免する物品は、次の各号の要件を満す物品(国内製作が困難で、当該物品の生産に関する事務を管掌する主務部長官又はその委任を受けた者が確認し推薦する機関又は企業が輸入する物品に限る。)とする。〈改正88.12.31部令1768〉

1.法人税法施行規則第27条の規定による耐用年数が5年(金型の場合は2年)以上の物品〈改正90.5.28部令1825〉

2.当該関税額が5,000,000ウォン以上の物品

A 法第29条の2第2項の規定により加算税を徴収する物品は、第1項の規定による物品とする。〈改正88.12.31部令1768〉

 

第25条(政府用品等の免税申請)@ 法第30条第1号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該寄贈事実を証明する書類を申請書に添付しなければならない。

A 法第30条第3号の規定により政府の委託を受けて輸入を代行する者が、関税の免除を受けようとするときは、政府の委託を受けて輸入したものであることを当該需要機関が確認した書類を申請書に添付しなければならない。

B 法第30条第8号の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項の他に、運輸機関名、遭難場所及び遭難年月日を申請書に記載し、主務部処の長が確認した書類を添付しなければならない。

C 法第30条第9号の規定により関税の減免を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項の他に、使用計画、使用期間並びに工事場の名称及び所在地を申請書に記載しなければならない。

D 法第30条第12号の規定による別送品及び法第30条第13号の規定による引越物品のうち、別途輸入する物品について関税の免除を受けようとする者は、携帯輸入した主要物品の通関明細書を入国時に管轄税関長から発給を受け税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、免税を受けようとする者が通関明細書を提出しない場合で、その主要物品の通関明細を入国時管轄税関長から確認できる場合は、通関明細書を提出させないことができる。〈ただし書新設93.7.20部令1940、改正93.12.31部令1958〉

E 法第30条第17号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該証票の供給国の権限ある機関の供給及び管理に関する契約書又はこれに代わる書類を申請書に添付しなければならない。ただし、税関長は、必要がないと認めるときは、当該契約書等の添付を省略させることができる。

F 法第30条第18号の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項の他に修理船舶又は航空機名を申請書に記載し、当該修理が外国の保険会社、加害者又は売渡人の負担で行うものであることを証明する書類に、修理人が発給した修理事実を証明する書類を添付しなければならない。

G 法第30条第20号又は第21号の規定により国家又は地方自治団体が設立し、出捐又は出資した法人が、関税の免除を受けようとするときは、環境又は上水道業務を管掌する主務部処の長が確認した書類を添付しなければならない。〈新設90.12.31部令1839〉

 

第25条の2(別送品等の範囲) 法第30条第12号の規定による別送品及び法第30条第13号の規定による引越物品のうち別途輸入する物品は、天災地変等のやむを得ない事由がある場合を除いて、旅行者又は入国者が入国した日から6月以内に到着したものでなければならない。〈改正93.12.31部令1958〉

 

第26条(政府用品等の免税対象物品及び関税対象物品)@ 法第30条第1号のただし書の規定により関税を賦課をする物品は、関税率表税番第8703項に該当する乗用自動車とする。〈改正87.12.31部令1739〉

A 法第30条第3号のただし書の規定により関税を賦課をする物品は、軍需品管理法第3条の規定による通常品とする。ただし、次の各号の物品を除く。〈改正85.6.10部令1646〉

1.関税率表税番第2710項に該当する物品

2.関税率表第30類に該当する物品

3 関税率表税番第3701項、第3702項及び第3707項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

4.関税率表税番第3808項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

5.関税率表税番第4810項、第4811項、第4823項及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の付属書品目番号第7607.20号に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

6.関税率表税番第7318項及び第7320項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

7.商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の付属書品目番号第8401.20号、関税率表税番第8407項、第8408項、第8409項、択__8413項、第8414項(家庭用のものを除く。)、第8418項、第8419項、第8421項、第8425項、第8426項、第8427項、第8428項、第8429項(ロードローラーを除く。)、第8430項、第8431項、第8482項、第8483項及び第8485項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

8.関税率表税番第8501項、第8502項、第8503項、第8504項、第8506項、第8511項、第8514項及び第8515項に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

9.関税率表第87類に該当する物品

10.関税率表税番第9006項、第9007項、第9009項、第9010項、第9011項、第9012項、第9013項、第9018項、第9019項、第9020項、第9021項、第9022項、第9027項、第9028項及び9405項(サーチライト及びスポーツライト並びにこれらの部分品に限る。)に該当する物品〈改正87.12.31部令1739〉

11.関税率表税番第9402項に該当する物品

<訳注:韓国の関税率表は、HSの4桁の下に国内細分を制定しており、HS条約上の義務は、関税及び統計に関する統合された品目表においてHS6桁ベースの統合表を作成することにより達成している(HS条約第3条1^及び関税法施行令第53条の5第1項参照)。従って上記の免税関係の品目についても、HS4桁については、関税率表税番第8483項と引用するが6桁については、関税率表の税番では引用できないので、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の付属書品目番号第8401.20号のように引用している。なおHS4桁と6桁の訳は日本の表現に合わせて、4桁を項、6桁を号とした。

B 法第30条第12号の規定により関税を免除する物品は、自動車(二輪自動車及び三輪自動車を含む。)、船舶、航空機並びにその課税価格が500,000 ウォン以上の宝石、真珠、べっ甲、珊瑚、琥珀、象牙及びこれらを使用した製品以外のもので次の基準に該当する

ものとする。

1.旅行者が携帯するもので、通常的に必要と認められる身辺用品及び身辺装飾品であること

2.非居住者である旅行者が持ち込む物品で、本人の職業上必要と認められる職業用具であるもの

3.税関長が、搬出確認した物品で再搬入される物品であるもの

4.物品の性質、数量、価格又は用途等から見て、通常的に旅行者の携帯品又は別送品として認められるもの

〔全文改正93.12.31部令1958〕

C 法第30条第13号の規定により関税を免除する物品は、船舶、航空機並びに1個当たりの課税価格が1,000,000ウォン以上の宝石、真珠、べっ甲、珊瑚、琥珀、象牙及びこれらを使用した製品以外のもので当該物品の性質、数量、用途等からみて、特性的に国内で使用されるものと認められるもののうち、次の各号の一に該当するものとする。〈改正95.12.30総理令533〉

1.我が国に入国する前から既に使用していた物品(自動車は除く。)。この場合、使用していたものかどうかの可否が明らかでない場合は、居住以前の事由、職業又は家族数から見て当該入国者が入国したのち継続して使用するものと認められるものに限って使用されていたものとみなす。

2.我が国に常駐するため入国する外国国籍の記者が、最初の入国時に持ち込む取材用品で広報処長官が取材用品であることを確認する物品。

3.我が国から輸出された物品(組み立てられなかった物品で完成品の関税率表番号に分類され、輸出されたものを含む。)が輸入される場合で、関税庁長が定める使用基準に適合した物品。

4.削除〈95.12.30総理令533〉

〔全文改正93.12.31部令1958〕

D 法第30条第14号ただし書の規定により関税を賦課する物品は、自動車(二輪自動車及び三輪自動車を含む。)、船舶、航空機並びに該当関税価格50,000ウォン以上の宝石、真珠、べっ甲、珊瑚、琥珀、象牙及びこれらを使用した製品とする。〈新設93.12.31部令1958〉

E 法第30条第15号の規定により関税を免除する物品は、次の各号のとおりとする

1.物品が穿孔又は切断され、通常的な条件で販売できない状態に処理され、見本に使用されるものと認められる物品 

2.販売又は賃貸のための物品の商品目録、価格表及び交易案内書等

3.課税価格100,000ウォン以下の物品で、見本として使用されるものと認められる物品(輸出物品製造用見本の場合には、課税価格300,000ウォ__嶋ネ下のものに限る。)

〈改正95.12.30総理令533〉

4.物品の形状、性質及び性能から見て見本として使用されるものと認められる物品〔全文新設93.12.31部令1958〕

F 法第30条第16号の規定により関税を免除する物品は、次の各号のとおりとする。

1.当該物品の総課税価格が、100,000ウォン相当額以下の物品〈改正88.12.1部令 1763, 95.12.30 総理令533〉

2.博覧会その他これに準ずる行事に参加する者が、会場内で観覧者に無償で提供する目的で輸入する物品(展示する機械の性能を見せるための原料を含むものとし、観覧者一人当たり提供量の正常到着価格が、5アメリカドル相当額以下のもので税関長が妥当と認めるものに限る。)〈改正92.1.4部令1865〉

G 法第30条第17号の規定により関税を免除する証票は、次の各号のとおりとする。

1.カナダの公認検査機関で発行するCSA証票 

2.オーストラリアの公認検査機関で発行するSAA証票 

3.ドイツの公認検査機関で発行するSVDE証票 

4.イギリスの公認検査機関で発行するBSI証票 

5.フランスの公認検査機関で発行するLCIE証票 

6.アメリカの公認検査機関で発行するUL証票 

7.ヨーロッパ経済委員会の公認検査機関で発行するECE証票〈新設84.5.4部令1610〉

8.ヨーロッパ共同市場の公認検査機関で発行するEEC証票〈新設84.5.4部令1610〉

9.ヨーロッパ共同体の公認検査機関で発行するEC証票〈新設84.5.4部令1610〉

H 法第30条第20号又は第21号の規定により関税を免除する物品は、次の各号の物品のうち、一個又は一セット当たり課税価格が、1,000,000ウォン以上の機器と同機器の部分品及び付属品(事後に補修用として輸入する物品をふくむ。)のうち、国内で製作することが困難なもので、当該物品の生産に関する事務を管掌する主務部処の長又はその指定する者が推薦する物品とする。〈新設90.12.31部令1839〉

1.大気の採取及び測定用機械及び器具 

2.騒音及び振動の測定及び分析用機械及び器具 

3.環境汚染の測定及び分析用機械及び器具                   

4.水質の採取及び測定用機械及び器具 

 

第27条(準外交官用物品等の免税申請)@ 法第31条第1項第1号の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項以外に契約の種類、事業場の所在地並びに使用目的及び使用方法を記載し、主務部長官の確認を受けた申請書に契約書の抄本を添付しなければならない。

A 法第31条第1項第2号において「総理令で定める者」とは、免税業務と関連した条約等により外交官に準ずる待遇を受ける者で、当該業務を管掌する中央行政機関の長が確認した者をいう。〈新設93.12.31部令1958、改正94.12.31総理令480〉

B 法第31条第1項第2号の規定により関税の関税の免除を受けようとする者は、主務部長官が国際機構又は外国政府から政府に派遣された者であることを証明する書類を申請書に添付しなければならない。〈改正83.12.31部令1596〉

 

第28条(損傷減免申請) 法第33条第1項の規定により関税の減免を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項以外に次の各号の事項を申請書に記載しなければならない。

1.当該物品の輸入申告番号並びに滅失又は損傷の原因及びその程度

2.当該物品について関税の減免を受けようとする金額とその算出基礎

 

第29条(再輸入物品の免税申請) @  法第34条第1項の規定により関税の免税を受けようとする者は、令第16条第1項各号の事項以外に輸出国及び積出地と免除を受けようとする関税額を記載した申請書に、加工人又は修理人が発給した加工又は修理事実を証明する書類及び当該物品の輸出申告畢証又はこれに替わる書類を添付して税関長に提出しなければならない。〈改正96.6.29 総理令572〉

A 第1項の加工又は修理事実を証明する書類には、次の各号の事項を記載しなければならない。

1.原物品の品名、規格、数量及び価格

2.加工又は修理により付加又は換置された物品の品名、規格及び価格

3.加工又は修理により要した費用

B 法第34条第2号及び第3号の関税の免除を受けようとする者は、その物品の輸出申告畢証、搬送申告畢証又はこれに替わる書類を税関長に提出しなければ*__ならない。ただし、税関長がその他の資料によりその物品が当該規定に該当する事実を認定できる場合はこの限りでない。〈改正96.6.29 総理令572〉

C 法第34条第1号において「総理令で定める物品」とは、発電設備製造用部品をいう。

〈改正90.12.31部令1839、94.12.31総理令480〉

D 法第34条第2号の規定により、輸出申告受理日から2年以内に再度輸入される場合に当該関税の免除を受けられる物品は、工事用及び修理作業用の機械及び器具、海外常設展示館展示用機械及び器具(海外非常設展示館で20日以上展示したもので、輸出申告受理日から1年6月以内に再度輸入されるものを含む。)、航空機部分品及び航空機の地上装備、品質、規格、安全度の検査用自動車及びその部分品とする。〈改正85.6.10部令1646、92.1.4部令1865、95.12.30総理令533、96.6.29 総理令572〉

 

第29条の2 削除〈93.12.31部令1958〉

 

第30条(関税分割納付対象物品及び機関)@  法第36条第1項第2号から第5号までの関税を分割納付する物品及び機関は、別表3のとおりとする。〈改正84.5.4部令1610〉

A 法第36条第1項第6号の関税分割納付の承認を得ることができる中小製造業体は、中小企業基本法第2条の規定による中小企業者で韓国標準産業分類表上、製造業に分類される業体であることを輸入承認書発給銀行、中小企業共同組合中央会又は商工会議所の長が確認した業体とする。〈新設90.12.31部令1839〉

 

第30条の2(関税分割納付対象物品の要件)@  法第36条第1項第1号の規定により関税を分割納付できる物品は、次の各号要件を具備しなければならない。〈新設81.12.31部令1506〉

1.関税率表で部分品に分類されないもの

2.法その他関税に関する法律又は条約により関税の減免を受けないもの

3.当該関税額が5,000,000ウォン以上のもの。ただし、中小企業振興法第2条の規定による中小企業が輸入する場合は、3,000,000ウォン以上のもの

4.法第10条から法16条までの適用を受ける物品でないもの〈新設88.12.31部令 1768〉

A 法第36条第1項第6号の規定により関税を分割納付できる物品は、法別表関税率表第84類、第85類及び第90類に該当する物品で次の各号の要件を具備しなければならない。

〈新設90.12.31部令1839〉

1.法別表関税率表で部分品に分類されないもの

2.法その他関税に関する法律又は条約により関税の減免を受けないもの

3.当該関税額が3,000,000ウォン以上のもの

4.法第10条から法16条までの適用を受ける物品でないもの

5.国内で製作が困難な施設材及び機器で、当該物品の生産に関する事務を管掌する主務部処の長又はその委任を受けた機関の長が確認したもの

B 法第36条第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定により関税を分割納付できる物品は、法その他関税に関する法律又は条約により関税の減免を受けなかったものでなければならない。〈新設88.12.31部令1768、改正90.12.31部令1839〉

 

第30条の3(関税の分割納付期間及び方法) 法第36条第1項により関税の分割納付承認をする場合、その納付期間及び納付方法は、別表7のとおりとする。ただし、輸入申告1件あたりの関税額が300,000 ウン未満である物品を除く。〈新設96.6.29 総理令572〉

 

第31条(原産地証明書類及び決定基準)@  令第53条の4第1項の規定による原産地証明書類は、当該物品の記号、番号、品名、数量、価格、生産地、輸出者及び輸入者が記載され、当該原産地国家の税関その他発給権限のある官公署又は商工会議所が発行したものでなければならない。

A 令第53条の4第5項第1号の規定により原産地を認定する物品は、次の各号のとおりとする。

1.当該国の領域で生産した鉱産物と植物性生産物 

2.当該国の領域で繁殖又は飼育した生きた動物及びこれらから採取した物品 

3.当該国の領域での狩猟、漁労で採補した物品 

4.当該国の船舶により採補した漁獲物その他の物品 

5.当該国で製造又は加工の工程中で発生した屑 

6.当該国又は当該国の船舶で第1号から第5号までの物品を原材料にして製造又は加工した物品 

B 令第53条の4第5項第2号において「実質的な変化」とは、当該国での製造又は加工過程を通じ、原材料の税番と異なる税番〔課税統計統合分類(HS)6桁基準〕の製品を生産するもので、次の各号以外のものをいう。ただし、関税庁長は、税番の変更だけで実質的な変化があると認めることの困難な場合は、追加的な要件を必要とする物品及びその要件を指定し、告示することができる。

1.運送又は保税区域蔵置場にある物品の保存のため必要な作業 

2.販売のため物品の包装改善又は商標表示等の商品性向上のための改修作業

3.単純な選別、区分、切断又は洗浄作業 

4.差異包装又は単純な組立作業 

5.物品の特性が変化しない範囲内での、原産地が異なる物品との混合作業 

C 第1項から前項及び令第53条の4の規定にかかわらず、我が国が加入した関税又は貿易に関する国際条約により原産地規定があるときは、財政経済院長官が告示するところによる。〈改正94.12.31総理令480〉

〔全文改正93.12.31部令1958〕

 

第31条の2(直接運送の原則等)@ 令第53条の4の規定により原産地を決定する場合において、当該物品が原産地以外の国家(以下、「非原産地」という。)を経由せず、直接我が国に運送搬入された物品に限ってその原産地と認定する。ただし、次の各号の一に該当する場合で、当該物品が非原産地の保税区域で積み換え、又は一時的に蔵置されたと認められる場合は、これを我が国に直接搬入したものとみなす。

1.地理的又は運送上の理由で非原産地を単に経由する場合で、非原産地で積み換えられ一時的に蔵置された場合

2.博覧会、展示会、その他これに準ずる行事に展示するため、非原産地へ輸出した物品で当該物品が、展示目的に使用された後我が国へ輸出された場合

A 機械、器具、装置又は車両に使用された付属品、予備部分品及び工具で、機械、器具、装置又は車両等と共に輸入され、同時に販売され、その種類及び数量から見て、付属品、予備部分品及び工具と通常的に認められる物品の原産地は、当該機械、器具、装置又は車両の原産地と同一のものとみなす。

B 包装用品の原産地は、当該内容品の原産地と同一のものとみなす。ただし、関税率表上、包装用品と内容品を各々区分して品目分類をするよう規定された場合は、この限りではない。

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第31条の3(原産地の事前確認要請)@ 法第43条の15の規定による原産地を証明する書類を提出しようとするものは、輸入申告前に関税庁長に原産地の確認を要請することができる。

A 関税庁長は、第1項の規定による要請を受けたときには、要請を受けた日から60日以内に原産地を確認して通報しなければならない。ただし、原産地の確認と関連して海外市場での資料収集等に所要された時間はこれに含めない。〈新設96.6.29 総理令572 〉

 

第32条(不開港出入許可手数料)@ 第44条第2項の規定により納付する不開港出入許可手数料の金額は、不開港に出入する都度1回につき外国貿易船の場合は、当該船舶の純トン数1トンにつき100ウォンとし、外国貿易機の場合、自重トン数1トンにつき1,200ウォンとする。ただし、手数料の総額は500,000ウォンを超えることはできない。〈改正85.5.4部令1610〉

A 税関長は、法第44条の規定による許可をする場合に、次の各号の事由があるときには第1項の手数料を徴収しない。

1.法令の規定により強制で入港する場合

2.急病患者、航海中発見した密航者、航海中救助した遭難者、遭難船舶遭難貨物等の下船又は引渡だけのため一時入港する場合

3.危険物品、汚染物品、その他これに準ずる物品の取扱、油槽船の清掃又はガス発生船舶のガス除去作業のため法令又は権限ある行政官庁が定める一定の場所に入港する場合

 

第33条(港外荷役に関する許可手数料) 法第50条第2項の規定により納付する港外荷役に関する許可手数料の金額は、荷役1日につき40,000ウォンとする。ただし、輸出物品(保税販売場で販売する物品及び保税工場又は輸出自由地域で製造又は加工し、外国へ搬出する物品を含む。)に対する荷役である場合は、その金額の4分の1に相当する金額とする。〈改正81.12.31部令1506、86.12.31部令1693〉

 

第34条(査証手数料) 法第63条第2項の規定により納付する査証手数料の金額は、400ウォンとする。〈改正81.12.31部令1506〉

 

第34条の2(保税区域搬入期間延長承認) 法第66条第3項ただし書の規定により保税区 域搬入期間の延長承認を得ようとするものは、次の各号の事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

1.輸出申告番号、品名、規格及び数量

2.輸出者、申告者及び製造者

3.延長承認申請の事由

4.その他参考事項

〈新設96.6.29 総理令572〉

 

第35条(他所蔵置許可手数料)@ 法第67条第3項の規定により納付しなければならない他所蔵置許可手数料の金額は、1,800ウォンとする。〈改正79.8.4部令1402、81.12.31 部令1506、85.12.24部令1660、ただし書削除93.12.31部令1958〉

A 国家又は地方自治団体が輸入し、協定により関税が免除される物品を輸入する場合又は輸出申告が受理された物品については、第1項の手数料を免除する。〈新設79.2.16部令1386、改正93.7.20部令1940、93.12.31部令1958、96.6.29 総理令572〉

B 第1項の規定による手数料を、納付しなければならない者が、関税庁長が定めるところによりこれを別に納付した場合は、その事実を証明する証票を、許可申請書に添付しなければならない。〈新設86.5.2部令1675〉

C 税関長は、電算処理設備を利用し、他所蔵置許可申請をする等の場合は、第1項の規定による手数料を、一括告知し納付させることができる。〈新設93.12.31部令1958〉

 

第36条 削除〈83.12.31部令1596〉

 

第36条の2(物品採取者の要件) 次の各号の一に該当するものは、法第77条の2第3項の規定により物品を採取又は運搬することができる。

1.税関で輸出入物品の検査又は鑑定業務(分析業務を含む。)に5年以上従事した者

2.教育法による理工系の高等学校以上の学校で商品学に関連する教科課程を履修し、卒業した者

3.関税士

〔全文新設79.2.19部令1386〕

 

第36条の3(設営特許及び期間更新申請時の添付書類)@  令第77条第1項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

1.保税区域の図面

2.保税区域の位置図

3.設営人の資格を証明する書類

4.必要な施設及び装備の具備を証明する書類

A 令第84条の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

1.設営人の資格を証明する書類

2.必要な施設及び装備の具備を証明する書類

〔全文新設93.7.20部令1940〕

 

第37条(特許保税区域設営特許手数料)@ 法第78条第2項の規定により納付しなければならない特許手数料の金額は、45,000ウォンとする。〈改正81.12.31部令1506〉

A 法第78条第2項の規定により、納付する特許保税区域設営特許手数料の金額は、特許期間毎四半期ごとに特許保税区域の延べ面積により次の金額とする。ただし、保税工場及び木材だけを蔵置する水面の保税蔵置場については、その金額の4分の1とする。 

〈改正81.12.31部令1506、85.12.24部令1660、93.7.20部令1940〉

1.1,000平方メートル未満 7,200ウォン

2.1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 108,000ウォン

3.2,000平方メートル以上3,500平方メートル未満 144,000ウォン

4.3,500平方メートル以上7,000平方メートル未満 180,000ウォン

5.7,000平方メートル以上15,000平方メートル未満 225,000ウォン

6.15,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 290,100ウォン

7.25,000平方メートル以上50,000メートル未満 360,000ウォン

8.50,000方メートル以上100,000メートル未満 435,000ウォン

9.100,000メートル以上 510,000ウォン

B 前項の手数料は分期単位で毎分期末まで次の分期分を納付する。ただし、保税区域設営者が希望する場合は年単位で一括して予め納付することができる。この場合特許の日が属する分期分の手数料はこれを免除する。〈全部改正94.11.8部令2005〉

C 第2項に規定する特許保税区域の延べ面積は、特許した日の状態により、特許した日以後延べ面積の変更が生じた場合は、その変更された日が属する四半期の次の四半期の最初の月の1日の状態による。〈改正93.7.20部令1940〉*__」

D 延べ面積の変更が、手数料納付以後に生じた場合に納付しなければならない手数料の金額が増加したときには、変更された日から5日以内にその増加分を納付しなければならず、納付しなければならない手数料の金額が減少したときには、その減少分を次の四半期以後に納付する手数料の金額から控除する。〈改正93.7.20部令1940〉

E 令第78条に規定する廃業又は休業をしたときには、当該保税区域内に外国物品がないときに限り、その次の四半期の手数料の納付を免除する。ただし、廃業又は休業をした日が属する四半期分の手数料はこれを還付しない。〈改正93.7.20部令1940〉

F わが国にある外国公館が直接運営する保税展示場については、第2項の手数料を、免除する。

G 第1項及び第2項の規定による手数料を、納付しなければならない者が、関税庁長が定めるところによりこれを別に納付した場合は、その事実を証明する証票を特許申請書等に添付しなければならない。〈新設86.5.2部令1675〉

 

第37条の2(政府備蓄用物品等) 法第95条第2項において「総理令で定める物品」とは、法別表関税率表税番第2709項の原油、税番第2711項の石油ガス(液化ガス状の炭化水素に限る。)並びに軍用のヘリコプター、戦車用エンジン、艦艇用エンジンの装備のための物品、軍用の航空機エンジン部品、海外組立用輸出用原材料及び既に輸出した物品の瑕疵補修用物品をいう。〈改正90.12.31部令1839、94.11.8部令2005、94.12.31総理令480〉

 

第38条(内需用保税工場の業種) 法第98条第3項の規定による内需用保税工場の業種は、別表4のとおりとする。

 

第38条の2(特別保税工場の指定取消) 法第98条の3第3項の規定により税関長が、特別保税工場の指定を取り消すことができる場合は、次のとおりとする。

1.保税作業による製造及び加工される製品の原材料の損耗率が認められない場合

2.保税工場の監視上困難なことがあると認められる場合

〔全文新設93.12.31部令1958〕

 

第39条(原料課税の適用物品) 法第102条第1項の規定の適用を受ける物品は、電子機器及びその部分品の製造及び加工用物品並びに加工用の貴石、半貴石及び貴金属とする。〈改正85.6.10部令1646〉

 

第40条(検査手数料) @  法第141 条の規定により納付する派出検査手数料の金額は、当該検査に要する時間当たり2,000ウォンの基本手数料に税関と検査場所との距離等を斟酌し関税庁長が定める実費相当額を加算した金額とする。ただし、輸出物品に対する検査の場合は、その基本手数料を免除する。〈改正81.12.31部令1506、87.10.15部令1727〉

A 前項の場合に派出検査許可申請の時期、その申請人及び搬入場所が同一の物品については、これを1件とし基本手数料を計算する。〈改正83.12.31部令1596〉

B 第1項の規定による手数料を、納付しなければならない者が、関税庁長が定めるところによりこれを別に納付した場合は、その事実を証明する証票を輸出入申告書に添付しなければならない。〈新設86.5.2部令1675、改正93.12.31部令1958〉

C 税関長は、電算処理設備を利用し検査を申請する等の場合は、第1項の規定による手数料を一括告知し納付させることができる。〈新設93.12.31部令1958〉

 

第41条(許可要件) 削除 〈96.6.29 総理令572〉

 

第42条(関税士申告手数料)削除〈96.6.29 総理令572〉

 

第43条(証明書統計表の交付手数料) @  法第238条の規定により税関事務に関する証明書又は統計表の交付手数料は、別表6のとおりとする。〈改正93.7.20部令1940、93.12.31部令1958〉

1及び2.削除〈93.7.20部令1940〉

A 法第238条第3項の規定により電子計算機用伝達媒体に記録し、交付する統計の範囲は、関税庁長が発刊する貿易統計年(月)報に搭載された統計とし、それ以外の追加項目については、輸出入申告書に記載された項目別に別表6に規定された交付手数料の10分の1を追加で納付しなければならない。〈新設93.7.20部令1940、改正93.12.31部令1958〉

B 政府、地方自治団体については、第1項の手数料を免除する。〈改正93.12.31部令1958〉

 

第44条(税関設備使用料)@ 法第239条の規定により納付する税関設備使用歴__ソの金額は、基本料12,000ウォンに次の各号の一に該当する金額を合わせた金額とする。

〈改正85.12.24部令1660〉

1.土地1平方メートルごと600ウォン。

2.建物1平方メートルごと1,200ウォン。

A 第37条第2項から第4項までの規定は、第1項の使用料に関しこれを準用する。

B 所管税関長は、土地の状況その他の事情により必要と認めるときには、関税庁長の承認を得て第1項の使用料を軽減することができる。〈改正81.12.31部令1506〉

 

第45条(開庁時間外の通関手続きに関する許可手数料)@ 法第236条第3項の規定により納付する開庁時間外の通関手続きに関する許可手数料の金額、基本料4,000ウォン(休日は12,000ウォン)に次の各号の一に該当する金額を合わせた金額とする。ただし、輸出物品の通関手続きについては、その金額の4分の1に相当する金額とする。 

〈改正81.12.31部令1506、93.12.31部令1958〉

1.午前6時から午後6時まで 1時間ごと3,000ウォン。

2.午後6時から午後10時まで 1時間ごと4,800ウォン。

3.午後10時から翌日午前6時まで 1時間ごと7,000ウォン。

A 第1項の場合に通関手続きに要する時間のうち、1時間が同項第1号から第3号相互間に渡っている場合の手数料の金額計算は、金額が多いものによる。

B 関税庁長が定める物品において、数件の輸出入物品を一件にして通関手続きを申請する場合は、これを一件として第1項の手数料を、計算する。〈新設93.12.31部令1958〉

C 第1項の規定による手数料を、納付しなければならない者が、関税庁長が定めるところによりこれを別に納付した場合は、その事実を証明する証票を許可申請書に添付しなければならない。〈新設86.5.2部令1675〉

D 税関長は次の各号の1に該当する場合は第1項の手数料を一括公示して法第236条第2項の規定による許可を受けた後に納付することができる。

1.電算設備を利用して開庁時間の通関手続を申請する場合

2.開庁時間の通関手続の許可を受けた後手数料を納付することが妥当であると税関長が認定する場合〈全部改正94.11.8部令2005〉

 

第46条(物品取扱時間外の物品取扱に関する手数料)@  法第236条第3項の規定により納付する物品取扱時間外の物品取扱に関する手数料の金額は、当該物品を取り扱う時に税関公務員が立ち会う場合は、基本料2,000ウォン(休日は6,000ウォン)に次の各号の一に該当する金額を合わせた金額とし、税関公務員が立ち会わない場合は、基本料2,000ウォン(休日は6,000ウォン)とする。ただし、輸出物品を取り扱う場合は、その金額の4分の1に相当する金額(保税区域に野積みする産物である鉱石類の場合は、その金額の5分の1に相当する金額)とする。〈改正88.12.31部令1768、93.12.31部令1958〉

1.午前6時から午後6時まで 1時間ごと1,500ウォン。

2.午後6時から午後10時まで 1時間ごと2,400ウォン。

3.午後10時から翌日午前6時まで 1時間ごと3,600ウォン。

A 第45条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の手数料に関しこれを準用する。

〈改正86.2.5部令1675、93.12.31部令1958〉

 

附則

@(施行日)この規則は、1979年1月1日から適用する。

A(経過措置)この規則施行当時、従前の法第28条第1項の規定により指定された防衛産業体は、この規則により指定された防衛産業体とみなす。

B(廃止法令)次の各号の法令は、これを廃止する。

1.関税法第9条第6項の規定による課税価格決定範囲に関する規則

2.関税法第27条第2項及び第31条第2項の規定による譲渡、譲受け等を制限する物品指定に関する規則

3.関税法第28条の2第2項の規定による関税軽減率指定の規則

4.関税法第28条の3の規定による関税免除物品等指定の規則

5.関税法第29条の2第1項の規定による物品指定の規則

6.関税法第30条の規定による物品指定の規則

7.関税法第32条第1項の規定による物品指定の規則

8.関税法第36条第1項の規定により関税を分割納付する業種又は物品と納付期間及び方法に関する規則

9.関税法及び同法施行令の規定による手数料及び収容料

 

(改正附則)(財務部令第1386号〜財務部令第1940号)

(省略)

 

(改正附則)(財務部令第1958号)

@(施行日)この規則は、1994年1月1日から施行する。

A(減免税対象物品適用に関する経過措置)第21条の2第1号又は第2号の規定により関税を減免する物品は、これらの規定に基づき別に財務部令で定める前までは、従前の規定に基づく告示の物品とする。

 

(改正附則)(財務部令第1967号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 

(改正附則)(財務部令第1973号)

@(施行日)この規則は公布の日より施行する。

A(適用時限)この規則は1995年6月30日まで輸入申告される物品に限りこれを適用する。

B(経過措置)別表1の改正規定による関税減免対象で提議される物品としてこの規則施行日より2月以内に輸入申告される物品については関税減免申請がある場合に限り従前の規定により関税を減免する。

 

(改正附則)(財務部令第2005号)

@施行日)この規則は公布の日より施行する。

A(適用例)第37条の改正規定はこの規則施行後最初に開始された分期の特許保税区域設営特許手数料の納付分より適用する。

B(輸出用原材料及び輸出品補修用物品の蔵置期間に関する経過措置)この規則施行当時保税区域に搬入された海外組立用輸出用原材料及び既に輸出された物品の瑕疵補修用物品で第37条の2の改正規定の適用を受けようとする場合は税関長にこれを申告しなければならない。

 

(改正附則)(財務部令第2008号)

@(施行日)この規則は公布の日より施行する。

A(適用例)第20条第7項の改正規定による種子用海苔冷凍網は1995年1月31日まで輸入申告される物品に限り関税を減免する。

 

(改正附則)(総理令第480号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

(改正附則)(総理令第515号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

(改正附則)(総理令第533号)

この規則は、1996年1月1日から施行する。

 

<別表1> 関税法第28条の5第1項第9号及び同法施行規則第17条第9項第2号の規定により関税の減免を受けることのできる物品

一連番号

税番

符号

品名

規格

(省略)

 

<別表2> 削除〈93.12.31部令1958〉

 

<別表3> 関税の分割納付対象物品及び機関(第30条関係)

イ.法第36条第1項第2号の規定により関税を分割納付する物品

  1.政府又は地方自治団体が輸入する消防車

  2.教育部長官が、国際開発協会又は国際復興開発銀行の借款その他の教育借款で輸入する教育用機資材〈改正94.12.31総理令480〉

  3.政府又は地方自治団体が輸入する上水道拡張施設用物品並びに総合下水処理場及び同区域内に併設される衛生処理施設建設用物品〈改正86.12.31部令1693〉

  4.ソウル特別市で輸入する総合運動競技場建設用品

  5.政府で輸入する警察用装備並びにその装備の製造用部分品及び付属品〈改正86.12.31部令1693〉

ロ.法第36条第1項第3号の規定により関税を分割納付する物品

  1.韓国放送公社又は韓国教育開発院が輸入する放送用送受信機器、中継機器、調整機器及び移動放送車

  2.削除〈改正88.12.31部令1768〉

  3.削除〈改正88.12.31部令1768〉

  4.削除〈改正88.12.31部令1768〉

ハ.法第36条第1項第4号の規定により関税を分割納付する機関

  1.国立又は公立医療機関(特殊法人病院及び公社形態の医療機関を含む。)

  2.医療法人(非営利医療財団法人を含む。)であって保健福祉部長官が確認して推薦する機関〈改正94.12.31総理令480〉

  3.医療脆弱地区に設立された医療機関であって、保健福祉部長官が確認して推薦する機関〈改正94.12.31総理令480〉

  4.社会福祉事業法、老人福祉法、心身障害者福祉法又は児童福祉法の規定により福祉事業を目的として設立されたもので保健福祉部長官が確認して推薦する施設及び団体〈改正94.12.31総理令480〉

ニ.法第36条第1項第4号の規定に基づく関税を分割納付する機関

  1.技術開発促進法第8条の3第1項第2号及び同法施行令第13条の2の規定による企業付設研究所であることを科学技術処長官が認める産業技術研究所

  2.産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合であることを科学技術処長官が認める産業技術研究組合

  3.中小企業の経営安定及び構造調整促進に関する特別措置法第22条の規定による生産技術研究院

4.中小企業の経営安定及び構造調整促進に関する特別措置法第25条の規定による民間生産技術研究所であることを通商産業部長官が認める民間生産技術研究所〈改正94.12.31総理令480〉

 

<別表4> 内需用保税工場の業種(第38条関係)

業種順位

業種

備考

(省略)

 

<別表5> 通関法人許可基準(第41条関係) 削除 〈96.6.29 総理令572〉

 

<別表6> 証明書又は統計表の交付手数料(第43条関係)

区分

単位

金額

証明書

1通

400ウォン

統計表

1枚

400ウォン

電子計算機用伝達媒体に記録した輸出実績統計表又は輸入実績統計表

1月分

205,000ウォン

1四半期分

1四半期分(月別)

267,000ウォン

554,000ウォン

1半期分

1半期分(四半期別)

1半期分(月別)

347,000ウォン

481,000ウォン

984,000ウォン

1年分

1年分(半期別)

1年分(四半期別)

1年分(月別、年11回、年累計分含む)

451,000ウォン

625,000ウォン

981,000ウォン

1,722,000ウォン

 

<別表7> 関税分割納付期間及び方法(第30条の3関係)            

 

品 名

期 間

方 法

(省略)