
制定97.3.13法律第5312号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、勤労者及び使用者双方が参加及び協力を通じて労使共同の利益を増進することにより産業平和を図り、国民経済発展に尽くすことを目的とする。
第2条(信義誠実の義務)勤労者及び使用者は、相互信義を基礎として誠実に協議に臨まなければならない。
第3条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。
1."労使協議会"とは、勤労者及び使用者が参加及び協力を通じて勤労者の福祉増進及び企業の健全な発展を図るを目的で構成する協議機構をいう。
2."勤労者"とは、勤労基準法第14条の規定による勤労者をいう。
3."使用者"とは、勤労基準法第15条の規定による使用者をいう。
第4条(設置)@労使協議会(以下"協議会"という。)は、勤労条件の決定権がある事業又は事業場単位で設置しなければならない。ただし、大統領令で定める事業又は事業場は、この限りでない。
A一つの事業に地域を別にする事業場がある場合には、その事業場に対しても設置することができる。
第5条(労動組合との関係)労動組合の団体交渉その他あらゆる活動は、この法律により影響を受けない。
第6条(構成)@協議会は、勤労者及び使用者を代表する同数の委員で構成し、各3人以上10人以内とする。
A勤労者を代表する委員(以下"勤労者委員"という。)は、勤労者が選出し、勤労者の過半数で組織された労動組合がある場合には、労動組合の代表者及びその労動組合が委嘱する者とする。
B使用者を代表する委員(以下"使用者委員"という。)は、当該事業又は事業場の代表者及びその代表者が委嘱する者とする。
C第2項及び第3項の規定による勤労者委員又は使用者委員の選出及び委嘱に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第7条(議長等)@協議会に議長を置き、議長は、委員中から互選する。この場合勤労者委員及び使用者委員中各1人を共同議長とすることができる。
A議長は、協議会を代表して会務を統理する。
B労使双方は、会務の記録等事務を担当する幹事1人を各々置く。
第8条(委員の任期)@委員の任期は、3年とし連任することができる。
A補闕委員の任期は、前任者の残任期間とする。
B委員は、その任期が満了になった場合でもその後任者が選出なる時まで引き続きその職務を担当する。
第9条(委員の身分)@委員は、非常任・無報酬とする。
A使用者は、協議会委員としての職務隨行及び関連して勤労者委員に不利益な処分をしてはならない。
B委員の協議会出席に必要とする時間に対しては、勤労したものとみなす。
第10条(使用者の義務)@使用者は、勤労者委員の選出に介入し、又は妨害してはならない。
A使用者は、勤労者委員の業務のために場所使用等基本的便宜を提供しなければならない。
第11条(是正命令)労働部長官は、使用者が第9条第2項及び第10条第1項の規定に違反したときは、その是正を命じることができる。
第12条(会議)@協議会は、3個月ごとに定期的で会議を開催しなければならない。
A協議会は、必要により臨時会議を開催ですることができる。
第13条(会議召集)@議長は、協議会の会議を召集し、その議長となる。
A議長は、労使一方の代表者が会議の目的事項を文書により明示して会議の召集を要求したときは、これに応じなければならない。
B議長は、会議開催7日前に会議日時、場所、議題等を各委員に通報しなければならない。
第14条(定足数)会議は、勤労者委員及び使用者委員の各過半数の出席で開催し、出席委員3分の2以上の賛成で議決する。
第15条(会議の公開)協議会の会議は、公開する。ただし、協議会の議決により公開しないことができる。
第16条(秘密維持)協議会の委員は、協議会で知り得た秘密を漏泄してはならない。
第17条(協議会規程)協議会は、その組織及び運営に関する規程を制定し、これを協議会の設置日から15日以内に労動部長官に提出しなければならない。これを変更した場合にもまた同じである。
第18条(会議録備置)協議会は、次の各号の事項を記録した会議録を作成・備置しなければならない。
1.開催日時及び場所
2.出席委員
3.協議内容及び合意事項
4.その他討議事項
第19条(協議事項)@協議会が協議しなければならない事項は、次の各号の通りである。
1.生産性向上及び成果配分
2.勤労者の採用・配置及び教育訓練
3.労動争議の予防
4.勤労者の苦衷処理
5.安全・保健その他作業環境改善及び勤労者の健康増進
6.人事・労務管理の制度改善
7.経営上又は技術上の事情による人員の配置転換・再訓練・解雇等雇傭調整の一般原則
8.作業及び休憩時間の運用
9.賃金の支払方法・体系・構造等の制度改善
10.新機械・技術の導入又は作業工程の改善
11.作業守則の制定又は改正
12.従業員持株制その他勤労者の財産形成に関する支援
13.勤労者の福祉増進
14.その他労使協調に関する事項
A協議会は、第1項各号の事項に対して第14条の規定により議決することができる。
第20条(議決事項)使用者は、次の各号の1に該当する事項に対しては、協議会の議決を経なければならない。
1.勤労者の教育訓練及び能力開発基本計画の樹立
2.福祉施設の設置及び管理
3.社内勤労福祉基金の設置
4.苦衷処理委員会で議決されない事項
5.各種労使共同委員会の設置
第21条(報告事項等)@使用者は、定期会議に次の各号の1に該当する事項に関して誠実に報告、説明しなければならない。
1.経営計画全般及び実績に関する事項
2.分期別生産計画及び実績に関する事項
3.人員計画に関する事項
4.企業の経済的・財政的状況
A勤労者委員は、勤労者の要求事項を報告、説明することができる。
B使用者が第1項の規定による報告・説明を履行しない場合には、勤労者委員は、第1項各号に関する資料の提出を要求することができ、使用者は、これに誠実に応じなければならない。
第22条(公知)協議会は、議決された事項を迅速に勤労者に公知させなければならない。
第23条(議決された事項の履行)勤労者及び使用者は、協議会で議決された事項を誠実に履行しなければならない。
第24条(任意仲裁)@協議会は、次の各号の1に該当する場合には、勤労者委員及び使用者委員の合意により協議会に仲裁機構を置いて解決し、又は労動委員会その他第三者による仲裁を受けることができる。
1.第20条に規定された事項に関して協議会が議決することができない場合
2.協議会で議決された事項の解釈又は履行方法等に関して意見の不一致がある場合
A第1項の規定による仲裁決定があるときは、協議会の議決を経たものとみなし、勤労者及び使用者は、これに従わなければならない。
第25条(苦衷処理委員)すべての事業又は事業場には、勤労者の苦衷を聴取してこれを処理するために苦衷処理委員を置かなければならない。ただし、大統領令で定める事業又は事業場は、この限りでない。
第26条(構成及び任期)@苦衷処理委員は、労使を代表する3人以内の委員で構成し、協議会が設置されている事業又は事業場の場合には、協議会がその委員中から選任し、協議会が設置されていない事業又は事業場の場合には、使用者が委嘱する。
A委員の任期に関しては、第8条の規定を準用する。
第27条(苦衷の処理)@苦衷処理委員は、勤労者から苦衷事項を聴取したときは、10日以内に措置事項その他処理結果を当該勤労者に通報しなければならない。
A苦衷処理委員が処理することの困難な事項に対しては、協議会に附議して協議処理する。
第28条(中央労使政協議会)@国家の産業・経済・社会政策及び関連した労使関係・雇傭・勤労福祉等主要労動問題を協議するために勤労者代表・使用者代表・公益代表及び政府代表で構成される中央労使政協議会を設置・運営する。
A中央労使政協議会の議長は、労動部長官とし、必要な場合には、労動者代表・使用者代表及び公益代表各1人を共同議長として追加することができる。
B中央労使政協議会を效率的に運営するために部門別に分科委員会を置くことができる。
C中央労使政協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第29条(施行令)この法律の施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第30条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第4条第1項の規定による協議会の設置を正当な事由なく拒否し、又は妨害した者
2.第23条の規定に違反して協議会で議決できた事項を正当な事由なく履行しない者
3.第24条第2項の規定に違反して仲裁決定の内容を正当な事由なく履行しない者
第31条(罰則)使用者が正当な事由なく第11条の規定による是正命令を履行せず、又は第21条第3項の規定による資料提出義務を履行しないときは、500万ウォン以下の罰金に処する。
第32条(罰則)使用者が第12条第1項・第17条の規定を履行せず、又は第25条の規定による苦衷処理委員を置かないときは、200万ウォン以下の罰金に処する。
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(協議会の設置に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により設置された労使協議会は、この法律により設置されたものとみなす。
第3条(委員の任期に関する経過措置)この法律施行当時在任中の協議会委員の任期は、委員選出当時の規定による。
第4条(協議会規程に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により労動部長官に提出された協議会規程は、この法律により提出されたものとみなす。
第5条(議決された事項に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により協議会において議決された事項は、この法律による協議会で議決されたものとみなす。
第6条(仲裁決定に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定による仲裁決定に対しては、この法律による仲裁決定がなされたものとみなす。
第7条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。