
1制定66.12.23法律第1855号
2一部改正93.6.11法律第4561号(建設機械管理法)
3一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
第1条(目的)この法律は、建設機械の動産信用を増進させることにより建設事業の円滑な遂行を期させることを目的とする。<改正93・6・11>
第2条(定義)この法律において"建設機械"とは、建設機械管理法により登録された建設機械をいう。<改正93・6・11>
第3条(抵当権の目的物)建設機械は、抵当権の目的物とすることができる。<改正93・6・11>
第4条(抵当権の内容)抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転せずに債務の担保として提供した建設機械の換価金により他の債権者より自己債権の優先弁済を受ける権利がある。<改正93・6・11>
第5条(抵当権の登録)@抵当権の得失変更は、建設機械管理法第7条第1項の規定による建設機械登録原簿に登録しなければその効力が発生しない。<改正93・6・11>
A抵当権が設定できた建設機械に対する差押・仮処分等の権利執行は、建設機械登録原簿に登録することによりその効力が発生する。<改正93・6・11>
B前2項の規定による登録に関しては、大統領令で定める。
第6条(抵当権の行使)@抵当権者は、建設機械管理法第6条第3項の規定による通知を受けたときは、当該建設機械に対して直ちにその権利を行使することができる。<改正93・6・11>
A抵当権者が前項の規定により抵当権を行使しようとするときは、その通知を受けた日から3月以内に行使に着手しなければならない。
B建設交通部長官は、抵当権の行使が終了するときまでは、当該建設機械に関する登録を取り消すことができない。<改正93・6・11、97・12・13>
C競落を許可する決定が確定したときは、建設機械管理法第6条第1項の規定による登録抹消申請をした建設機械に関しては、当該申請がなかったものとみなす。<改正93・6・11>
第7条(毀損等の禁止)建設機械の所有者は、抵当権者を害する目的で抵当権の目的物の建設機械を毀損し、又は解体することができない。<改正93・6・11>
第8条(罰則)前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万ウォン以下の罰金に処する。
この法律は、1967年1月1日から施行する。
附則<93・6・11>
第1条(施行日)この法律は、1994年1月1日から施行する。
第2条から第9条まで 省略
附則<97・12・13>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>